ソフトバンク株式会社が販売する Zoom サービスに関する規約
ソフトバンク株式会社が販売する Zoom サービスに関する規約
第 1 条(目的)
この規約(以下「本規約」といいます。)は、Zoom Video Communications, Inc.(以下「提供元事業者」といいます。)が提供する「Zoom サービス」(以下「本サービス」といいます。)をソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様へ販売するにあたり、当社とお客様との関係を定めるものです。
第 2 条(個別契約の成立)
お客様は、本サービスを利用するに際し、当社に対して、当社所定の申込書を提出することにより当社との間に個別契約を締結するものとします。お客様は、申込書の提出をもって、本規約に同意したものとみなします(以下、当社とお客様との間の契約を「本契約」といいます。)。
第 3 条(本サービスの適用条件)
1. 本サービスは提供元事業者からお客様に対し提供されます。本サービスの提供にあたっては、本規約および個別契約の他、提供元事業者が公開する最新の Zoom サービス規約
(xxxxx://xxxx.xx/xx-xx/xxxxx.xxxx)(以下、「Zoom サービス規約」)が適用されます。
2. 個別契約、本規約、Zoom サービス規約の定めに齟齬がある場合には、個別契約、本規約、
Zoom サービス規約の順位で優先的に適用されます。
3. お客様が Zoom サービス規約を遵守しなかったことにより、当社または提供元事業者に損害が生じた場合には、お客様が当該損害を賠償するものとし、これによりお客様に損害が生じた場合でも当社は一切責任を負わないものとします。
第 4 条(提供エリア)
本サービスの提供エリアは日本国内とします。
第 5 条(お客様への通知)
1. 当社は、お客様に対し、本契約または本サービスに関する事項を、申込書に記載されているお客様の運用担当者宛のメールその他当社が適切と判断する方法により通知します。
2. 当社は、本契約または本サービスに関し、申込書に記載されているお客様の運用担当者宛てにメールまたは電話により連絡することがあります。
第 6 条(お客様情報の変更)
申込書に記載されたお客様の情報に変更が生じる場合には、変更の5 営業日前までに、その旨を当社にご連絡ください。この連絡が遅延し、または行われなかったことにより、お客様に損害が発生しても当社は一切責任を負いません。
第 7 条(利用料金)
1. 本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます)は別紙1の料金表に定めるとおりとします。
2. 利用料金は毎月払いとし、お客様は、当社より毎月発行される請求書に基づき、利用料金に消費税その他の税金を加算した額を、請求書に記載される支払期日までに、当社が指定する支払先に支払うものとします。振込手数料、送金手数料その他の費用はお客様の負担とします。
第 8 条(支払遅延)
お客様が、利用料金又は他の債務について、支払期日を経過しても支払いをしない場合、お客様は、未払額について支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 9 条(本サービスの利用開始条件)
本サービスの利用開始条件は、別紙 2 に定めるとおりとします。
第 10 条(お客様の負担)
お客様は、本サービスの利用に必要な設備・機器及びインターネット接続サービス等を、自己の費用と責任で準備し、維持するものとします。
第 11 条(サポート)
お客様は、本サービスを利用できない場合その他本サービスの利用にあたって障害が発生した場合には、お客様の設備、接続環境に不備のないことを確認の上、提供元事業者または当社へ通知することにより、提供元事業者または当社より助言を受けることができます
第 12 条(再販売等の禁止)
1. お客様は、当社および提供元事業者の事前の書面による承諾なく、本サービスを第三者に再販売その他の方法で利用させることはできません。
2. お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約により生じる権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡その他の処分をすることはできません。
第 13 条(本サービスの停止)
お客様が、本規約、個別契約または Zoom サービス規約に違反した場合には、当社は本契約を解除し、または、本サービスを停止することができるものとします。
第 14 条(契約期間)
本サービスの契約期間は、「エンタープライズ アクティブホストライセンス」を除き、個別契約記載のサービス利用開始日から 1 年間で、「エンタープライズ アクティブホストライセンス」の契約期間は、個別契約記載のサービス利用開始日から 2 年間です。契約期間満了日の 60 日前までにお客様から解約の申請がなければ、契約は年単位で自動更新となります。
第 15 条(解約)
お客様は契約期間満了まで契約を解約することはできません。お客様の都合でやむをえず契約
期間内に解約する場合も契約期間満了日までの利用料金を毎月お支払いいただきます。
第 16 条(解除)
1. お客様が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、当社からの何らの催告を要することなく、お客様は本契約に基づく一切の債務につき期限の利益を喪失するとともに、当社は即時に本契約を解除できるものとします。
(1) Zoom サービス規約に基づきお客様と提供元事業者との契約が終了した場合
(2) お客様が本契約または Zoom サービス規約に違反し、当社が相当の期間を定めて催告しても、かかる違反状態が解消されない場合
(3) お客様が利用料金の支払いを怠った場合
(4) お客様が監督官庁より営業許可の取消、営業停止等の処分を受けた場合
(5) お客様が仮差押え、差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納催告、保全差し押さえを受けた場合
(6) お客様が振り出した手形・小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(7) お客様が、破産手続、民事再生手続、会社更生手続の申立てを受け、または自ら申立てた場合
(8) お客様が解散、清算または主要事業を廃止または譲渡した場合
(9) 前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合
(10) 当社がお客様との契約を継続することが本サービスに著しい支障を及ぼすと認められる場合
(11) 上記のほか、当社がお客様を本サービスの提供先として不適当と判断した場合
2. 前項による契約の解除は、当社のお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第 17 条(免責)
1. お客様は、本サービスが提供元事業者より現状有姿にて提供されるものであり、本サービスに関して、完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行われるものではないことを了承するものとします。また、お客様は、本サービスが、人の生命・身体の安全に直接的にかかわる業務に利用されることを想定していないことを認識し、万一これら業務のために利用したときは、お客様がその一切の責任を負うことを了承するものとします。
2. 本サービスは提供元事業者よりお客様に提供されるものであり、本サービスの提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、本サービスの利用に伴うデータの消失、またはその他本サービスに関連して発生したお客様の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。
3. お客様は、上記に定める他、提供元事業者が Zoom サービス規約に基づき免責を受けるお客様の損害について、当社を免責することを了承するものとします。
4. 本サービスの利用にあたってお客様と第三者との間で生じた紛争について当社は一切責任を負わないものとします。
5. 当社が、お客様に対して損害を賠償する場合、現に生じた通常損害に限り賠償責任を負うものとし、逸失利益、機会損失、特別損害については責任を負わないものとします。また、いかな
る場合においても、当社の損害賠償の範囲は、損害が発生した日が属する月の利用料金相当額を上限とします。
第 18 条(本規約の変更)
1. 当社は、本規約(別紙を含みます。)の内容について、変更内容がお客様に不利にならないと当社が判断する場合には、事前の通知を行うことなく変更できるものとします。当社は変更後の本規約をこちら(xxxxx://xx-xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx?xxxxXxxxxx00_XxxxxXX0XxxXx)に掲載し、お客様は適宜最新の本規約を確認するものとします。
2. 当社は、本規約(別紙を含みます。)の内容について、変更内容にお客様に不利な内容が含まれると当社が判断する場合には、1 カ月前に次項に定める方法による通知により、本規約を変更できるものとします。
3. 当社は、当社が適当と判断する方法(お客様の運用担当者のアドレス宛の電子メール、住所宛の郵便、または当社ウェブサイトへの掲示を含みます。)により、前項に定める通知を行います。
第 19 条(秘密保持)
1. 当社およびお客様は、本サービス利用に関し、相手方から秘密である旨明示して開示された技術情報、営業情報およびその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を、善良な管理者の注意をもって管理し、本サービスの提供または利用以外の目的に利用せず、相手方の書面による同意なく、第三者に開示しないものとします。ただし、以下の情報は秘密情報に含めないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知または公用である情報
(2) 開示の以前から被開示者が適法に所持していた情報
(3) 開示の後、被開示者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報
(4) 開示の後、被開示者が第三者より秘密保持x xを負わず適法に入手した情報
(4) 開示を受けた情報によらず情報受領者が独自に開発した情報
2. 前項の定めにかかわらず、お客様および当社は、法令に基づき官公署より秘密情報の開示を要求された場合は、相手方へ通知することにより、当該秘密情報を開示することができるものとします。また、前項に定めにかかわらず、当社は、お客様が本サービスの提供を受けるのに必要な範囲で、お客様の秘密情報を提供元事業者及び当社の子会社である SB C&S 株式会社に開示することができるものとします。
第 20 条(個人情報等の保護)
1. 当社は、お客様の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム要求事項」
( JISQ15001 ) の 遵守 徹底 を図 り、 当 社の「 個人 情報 保護のた めの行 動指 針」
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx/)に従い適切に実施します。
2. 本サービスを提供するにあたり、当社は、お客様から受領したお客様の情報を取得、保持かつ利用する場合があります。当社は、これらの情報について本規約に従い取り扱います。
3. 当社は、お客様の情報を以下に定める目的に従って利用する場合があり、お客様はこれに同意するものとします。
(1) 本サービスの利便性の向上、品質改善または利用者に対するサービス、技術の提供のため
(2) 利用者からの問い合わせへの対応および当社サービスの利用に関する手続きのご案内や 情報の提供等のカスタマーサポートのため
(4) 利用状況の分析、効果測定、その他各種マーケティング調査および分析を行うため
(5) 当社が提供する特典の適用の有無を識別するため
(6) その他、当社サービスの提供に必要な業務のため
第 21 条(反社会的勢力との関係排除)
1. お客様と当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. お客様と当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. お客様と当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) お客様・当社間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4. お客様と当社は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5. お客様と当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第 2 項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6. お客様と当社は、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、お客様と当社間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7. 前項の規定により、相手方からお客様・当社間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様と当社は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8. お客様と当社は、第 6 項の規定によりお客様と当社間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第 22 条(存続条項)
第17条、第19条、第20条、第21条、第23条および第24条は本契約終了も効力を有するものとします。但し、第19条は本契約終了後から2年間に限り効力を有するものとします。
第 23 条(協議等)
1. 本契約に定めのない事項または本契約の内容に疑義が生じた場合は、お客様と当社の双方は誠意をもって協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
2. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、本契約全体の有効性には影響はないものとします。
第 24 条(準拠法・裁判管轄)
1. 本契約は日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
ソフトバンク株式会社
2019 年 5 月 13 日制定
2020 年 4 月 1 日改定
2020 年 12 月 7 日改定
別紙1
料金表
1.ライセンス
初回購入時 5 ライセンスから、追加は 1 ライセンスからご購入いただけます。1ユーザーにつき1ライセンスの購入が必要です。
「プロ」、「ビジネス」、「エンタープライズ」、「エンタープライズ アクティブホスト」により利用できるサービスの内容が異なります。
追加でライセンスを購入する場合、追加購入により購入したライセンス数が全体で 10 以上 49 以下となる場合、または、50 以上になる場合には、当該追加分のサービス開始日より、ライセンスの内容が、前者については「ビジネス」に、後者については「エンタープライズ」に自動的に変更されます。この場合、購入したすべてのライセンスについて、前者については「ビジネス」の利用額が、後者については「エンタープライズ」の利用額がそれぞれ適用になります。
「エンタープライズ アクティブホスト」は、全従業員にライセンスを付与し、ホスト(別紙 2 に定義します。)として会議を開催したユーザー(以下「アクティブユーザー」といいます)に対し課金します。初年度は、想定されるアクティブユーザーの数から全従業員数に対するアクティブユーザー数の比 率(以下「アクティブ率」といいます)を決定し、全従業員数に、アクティブ率及びアクティブユーザー数に応じた料金額(月額単価)を乗じて利用料を算出します。翌年以降は、前年の 9 ヶ月目から
11 ヶ月目の 3 ヶ月間の平均アクティブ率が前年に適用したアクティブ率を上回った場合、この平均アクティブ率を適用します。前年と同率または下回った場合、前年に適用したアクティブ率を適用します。
名称 | 条件 | 料金額(月額単価) /ライセンス |
プロ | 総ライセンス数 5~9 の場合 | 2,480 円 |
ビジネス | 総ライセンス数 10~49 の場合 | 2,980 円 |
エンタープライズ | 総ライセンス数 50 以上の場合 | 2,980 円 |
エンタープライズ アクティブホスト | (全従業員にライセンスを付与) | 個別見積 |
2.オプション
「Zoom ルーム」を除くオプションはライセンスを 1 つ以上購入している場合に、購入できます。
「Zoom ルーム」はライセンスを購入していなくても、単体で購入できます。各オプションの購入数に制限はありません。
「大規模ミーティング 500」、「クラウド録画容量追加 100GB / 500GB / 3TB」は、プロまたはビジネスライセンスを購入の場合に 1 つのみ購入できます(エンタープライズおよびエンタープライズ アクティブホストには、「大規模ミーティング 500」及び容量無制限のクラウド録画が含まれるため、購入不可)。
名称 | 料金額(月額単価) |
Zoom ルーム | 5,980 円 |
H.323/SIP ルームコネクタ | 5,980 円 |
大規模ミーティング 500 | 5,980 円 |
大規模ミーティング 1000 | 10,800 円 |
ビデオウェビナー 100 | 5,980 円 |
ビデオウェビナー 500 | 19,800 円 |
ビデオウェビナー 1000 | 44,800 円 |
ビデオウェビナー 3000 | 118,000 円 |
ビデオウェビナー 5000 | 298,000 円 |
ビデオウェビナー 10000 | 798,000 円 |
クラウド録画容量追加 100GB | 5,980 円 |
クラウド録画容量追加 500GB | 14,800 円 |
クラウド録画容量追加 3TB | 64,800 円 |
利用料金はオーナー(別紙2に定義します。)のサービス開始日から利用月(別紙2に定義します)単位で請求します。
利用期間の途中でライセンスまたはオプションを追加購入する場合は、当該追加分のサービス開始日から利用月単位で請求します。
別紙2
本サービスの利用開始条件
1. 用語の定義
・ 「オーナー」: 新規契約時にライセンスの管理者として登録するユーザー
・ 「ホスト」: 本サービスにおいてミーティングを設定、開催するユーザー
・ 「利用月」: オーナーのサービス開始日から 1 ヶ月ごとをさす
・ 「新規」: オーナーの登録
・ 「追加」: 既存の契約にライセンスまたはオプションを追加すること
「削除」: 既存の契約のライセンスまたはオプションを削減すること
・ 「解約」: 既存の契約のライセンスおよびオプションの全てを終了すること
2. 契約期間について
・ 「新規」:契約期間は、本規約に定めるとおりです。
・ 「追加」:契約期間の満了日は、オーナーの契約の契約期間の満了日と同日となります。
3. サービス開始日について
・ 「新規」:サービス開始日は毎月 1 日(ついたち)です。申請受付期限は、サービス開始日(毎月 1 日)の 10 営業日前となります。
・ 「追加」:サービス開始日は毎月 1 日(ついたち)です。申請受付期限は、サービス開始日(毎月 1 日)の 10 営業日前となります。
・ 「削除」:オーナー契約の契約期間の満了日の 60 日前までに申請が必要です。契約期間の途中での削除はできません。
・ 「解約」:オーナー契約の契約期間満了日の 60 日前までに申請が必要です。契約期間の途中での解約はできません。
4. 申請方法
・ 各申請については当社の営業担当までご連絡をお願いします。
・ 各申請受付日は当社の営業日とし、お客様の指定日が当社の休日の場合は前営業日を申請受付日とします。
以上