Contract
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場 合 の 贈 x x の 非 課 税 制 度 の あ ら ま し
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金( ⇨ 2ページ)に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、その信託受益xxの価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります※1。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として※2、その死亡日における非課税拠出額
※3から教育資金支出額※4 (学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額のうち、その死亡前3年以内にその贈与者から取得した信託受益xxの価額でこの非課税制度の適用を受けたものに対応する金額(以下「管理残額」※5といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、教育資金口座に係る契約が終了した場合※6には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除
(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
※1 信託受益xxを取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません (平成31年4月1日以後に取得する信託受益xxに係る贈与税について適用されます。)。
2 贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である場合や平成31年4月1日以後に非課税拠出がない場合など、一定の場合には相続等により取得したこととされません(⇨2•3ページ)。
3 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの非課税制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度とします。)をいいます。
4 「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類等(領収書等)により教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
5•6 管理残額の計算方法及び教育資金口座に係る契約の終了については、3ページをご参照ください。
教育資金口座に係る契約の終了(3ページへ)
教育資金口座の開設等
(2ページへ)
教育資金口座からの払出し及び
教育資金の支払
(2•3ページへ)
教育資金口座の 開設等
非課税拠出
一括贈与等
①
②
入 学資金等
教育資金の支払
入 学資金等
教育資金の支払
(例)
③
購 入
宝石の
教育資金 以外の支払
《注》契約終了の手続は 金融機関等で行います。
契約終了時
④
④
⑤
非課税拠出額-教育資金支出額
〔(①-②-③)=(④+⑤)〕につ いて贈与があったこととされます。
贈与者が死亡した場合には、原則として、管理残額を贈与者から相続等により取得したこととされます。
制度内容 | 1,500万円まで非課税 |
主な手続 | 金融機関等での手続 (税務署での手続不要) |
教育資金非課税申告書の提出 |
教育資金口座からの払出し、教育資金の支払等
贈与税の申告書の提出
相続税の申告書の提出
税務署での手続
税務署での手続
金融機関等での手続領収書等の提出等
○ 国税庁ホームページにおいて、贈与税に関する情報を掲載しておりますので、是非ご利用ください。お分かりにならないことがありましたら、税務署にお尋ねください。
※ 税務署での面接による個別相談(関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただく必要がある相談など)を希望される場合は「事前予約制」とさせていただいております。あらかじめ税務署に電話で面接日時をご予約ください。
令和元年5月
税務署 この社会あなたの税がいきている
(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など (注) 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小•中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などをいいます。
(2) 学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものと
して社会通念上相当と認められるものをいいます。
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
(注) 令和元年7月1日以後に支払われる上記③~⑤の金銭で、受贈者が23 歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。
教育資金 とは?
※ 費用の内容やその取扱いなど教育資金及び学校等の範囲についてご不明な点がある場合には、文部科学省ホームページ【xxx.xxxx.xx.xx】に掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。
この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書を その口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日(通常は教育資金口 座の開設等の日となります。)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(教育 資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。)。
なお、教育資金非課税申告書は、原則として、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合には提出することができません。
※ 教育資金口座の取扱いの有無については、各金融機関等の営業所等にお尋ねください。
教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金口座の開設等の時に選択した 教育資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類等を、次の(1)又は(2)の提出期限までに金融機関等の営業所等に提出等をする必要があります。
(1) 教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合領収書等に記載等がされた支払年月日から1年を経過する日
(2) (1)以外の方法を選択した場合
領収書等に記載等がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日
※ 上記(1)又は(2)の教育資金口座の払出方法の選択は、受贈者が教育資金口座の開設等の時に行います。詳しくは、各金融機関等の営業所等にお尋ねください。
契約期間中に「贈与者が死亡した場合」の手続等
契約期間中に贈与者が死亡した場合において、その死亡前3年以内に、受贈者が平成31年4月1日以後にその贈与者から取得した信託受益xxについてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、贈与者が死亡した旨の金融機関等の営業所等への届出が必要となり、原則として、管理残額※が相続等によって取得したものとみなされます。
ただし、受贈者が贈与者の死亡日において、 ①23歳未満である場合、②学校等に在学している場合又は
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合(②又は③に該当する場合は、その旨を明らかにする書類を上記の届出と併せて提出した場合に限ります。)は、相続等によって取得したものとはみなされません。
その結果、その贈与者から相続等により財産を取得した方(受贈者本人や他の相続人など)それぞれの課税価格の合計額が 、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、相続税の申告期限までに相続税の申告を行う必要があります。
※ 贈与者の死亡日における管理残額は、金融機関等の営業所等でご確認ください。また、管理残額の計算方法等は、
3ページをご覧ください。
2
(参考)贈与者の死亡日における管理残額の計算方法等(イメージ)
1.平成31年4月1日以後
に非課税拠出がある場合
管理残額の計算
②
③×
①+②
(注) =管理残額
管理残額
入学資金等
教育資金の追加拠出 非課税拠出
②
口 教育資金口座
座 の開設等 ①
残 非課税拠出
高
拠出①
入学資金等
教育資金の支払
拠出②
教育資金の支払
③
贈与者の死亡
相続税の課税対象
死亡前3年以内
(注) 平成31年3月31日以前にも非課税拠出がある場合、贈与者の死亡前3年以内のものであっても、その非課税拠出額は分母には含めますが分子には含めません。
H31.3.31
2.平成31年4月1日以後
入学資金等
教育資金口座の開設等 非課税拠出
に非課税拠出がない場合
贈与者の死亡前3年以内の非課税拠出があっても相続税の課税対象とはされません。
相 x x の課税対象になりません
拠出
教育資金の支払
贈与者の死亡
死亡前3年以内
※ 贈与者が1人で、口座から払い出された金銭が全て教育資金の支払いに充てられている場合。
教育資金口座に係る契約は、次の(1)~(5)の事由に応じそれぞれに定める日のいずれか早い日に終了します。※
契約の終了事由 | 終了の日 |
(1) 受贈者が30歳に達したこと(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(これらの場合に該当することについて取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限ります。)を除きます。) | 30歳に達した日 |
(2) 受贈者(30歳以上の者に限ります。(3)において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、取扱金融機関の営業所等に届け出なかったこと | その年の 12月31日 |
(3) 受贈者が40歳に達したこと | 40歳に達した日 |
(4) 受贈者が死亡したこと | 死亡した日 |
(5) 口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと | 合意に基づき終了する日 |
上記の事由((4)の事由を除きます。)に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額が上記の事由((4)の事由を除きます。)に応じそれぞれに定める日の属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されます((4)の事由に該当した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)。
その結果、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
※ 令和元年7月1日以後にこれらの終了事由に該当することとなった場合に適用されます。令和元年6月30日以前の終了事由については、異なる部分がありますので、詳しくは税務署にお尋ねください。
3
令和元年度税制改正による主な改正事項について
令和元年度税制改正による主な改正の概要は、次のとおりです。
1 適用期限の延長
適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。
2 受贈者の所得要件の追加
信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、その信託等により取得した信託受益xxについては、この非課税制度の適用を受けることができないこととされました(⇨1ページ)。
(注) 「合計所得金額」とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税のxx所得•配当所得•短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、繰越控除(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除など)を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
☞「合計所得金額」については、確定申告書の控えや給与所得の源泉徴収票などから確認できます。詳しくは、税務署へお問い合わせください。
《適用時期》
平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益xxに係る贈与税について適用されます。
3 教育資金の範囲の見直し
教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ•文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料が除外されました。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しないこととされました
(⇨2ページ) 。
《適用時期》
令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。
4 贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税
信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます。)において、受贈者がその贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益xxについてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなすこととされました(⇨2•3ページ) 。
① 23歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
(注) 上記②又は③については、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等の営業所等に提出した場合に限ります。
《適用時期》
平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益xxに係る贈与税について適用されます。
5 教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し
教育資金口座に係る契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において上記4②又は③のいずれかに該当するときは教育資金口座に係る契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において上記4②若しくは③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又はその受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金口座に係る契約が終了するものとされました(⇨3ページ) 。
《適用時期》
令和元年7月1日から適用されます。
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