振 替 決 済 口 座 管 理 約 款 備 考 (注)米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)への対応として顧客の個人情報を含む必要な情報を米国税務当局に提供することについて、平成 25 年 6 月 11 日付け「国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」(金融庁・財...
「振 替 決 済 口 座 x x 約 款」(参考様式)
振 替 決 済 口 座 x x 約 款 | 備 考 |
(この約款の趣旨) 第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。 | |
(振替決済口座) 第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごと に内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。 3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り 振替決済口座に記載又は記録いたします。 | |
(振替決済口座の開設) 第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」【脚注1】によりお申し込みいただきます。 2 当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決 済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法 その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。 | |
(共通番号の届出) 第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設すると |
【脚注1】 口座開設申込書の名称は、一つの事例として提示したものなので、例えば総合取引申込書を採用している会員においては、「総合取引申込書」とするなど、各会員の実勢に則して適宜指定していただけます。
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き、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | |
(当社への届出事項) 第4条 「振替決済口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。 | |
(振替の申請) 第5条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 1 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。 2 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。 2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あら かじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 1 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額 2 お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 3 振替先口座 4 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍と なるよう提示しなければなりません。 4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 | |
(他の口座管理機関への振替) |
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第6条 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。【脚注2】 2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。 | |
(分離適格振決国債に係る元利分離申請) 第7条 振替業を営む金融機関等【脚注3】は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。 2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、 あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 1 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 2 お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別 3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の 整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 | |
(分離元本振決国債等の元利統合申請) 第8条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。 2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、 あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければな |
【脚注 2】 リテール・セールを中核に行う会員にあっては、担保の設定、供託又は相続による譲渡などの理由から、一般顧客から他社他行への売買を伴わない振替を依頼された場合を想定し、例えば、第 1 項末尾に、「また、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。」を追加する事も考えられる。
【脚注 3】 顧客が振替法第 93 条第3項に規定する財務大臣が定める要件に該当する者。以下同じ。
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りません。 1 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 2 お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別 3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の 整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 | |
(みなし抹消申請) 第9条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。 | |
(担保の設定) 第 10 条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。 | |
(お客様への連絡事項) 第 11 条 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。 1 最終償還期限 2 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告 2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、 取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の○○○○に直接ご連絡ください。 3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他 の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(x x商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の 2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を |
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除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 | |
(元利金の代理受領等)【会員が日銀直接参加者の場合】 第 12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、 お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。【脚注 4】 | |
(元利金の代理受領等)【会員が日銀間接参加者の場合】 第 12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、○○○○(指定参加者)が当社に代わってこれを受け取り、当社が○○○○(x x参加者)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求 |
【脚注 4】 第2項の規定は各協会員の方針により任意に規定すること。
振 替 決 済 口 座 x x 約 款 | 備 考 |
に応じて当社からお客様にお支払いします。 2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。【脚注 4】 | |
(届出事項の変更手続き) 第 13 条 お届出事項(氏名若しくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、【「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」】【脚注5】等の書類をご提出又は【「個人番号カード」等】【脚注6】をご提示願うこと等があります。 2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了 したのちでなければ振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じません。 | |
(口座管理料)【脚注7】 第 14 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。 2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それ から充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じないことがあります。 | |
(当社の連帯保証義務)【会員が日銀直接参加者の場合】 第 15 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)【脚注8】に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社 |
【脚注 5】 【 】内は、各会員の実情に応じて適宜列記すること。
【脚注 6】 【 】内は、各会員の実情に応じて適宜列記すること。なお、共通番号の取扱いに際しては、税法及び番号法上の本人確認が必要となることに留意すること。
【脚注 7】 当該条項は各会員の定める手数料体系に基づき適宜規定すること。
【脚注 8】 適格機関投資家、国、地方公共団体その他政令で定める者でない場合。間接参加者の場合も同じ。
振 替 決 済 口 座 x x 約 款 | 備 考 |
がこれを連帯して保証いたします。 1 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務 2 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務 3 その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 | |
(当社の連帯保証義務)【会員が日銀間接参加者の場合】 第 15 条 日本銀行又は○○○○(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 1 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は○○○○(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及びxxの支払いをする義務 2 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債 の振替手続きを行った際、日本銀行又は○○○○(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿 |
振 替 決 済 口 座 x x 約 款 | 備 考 |
に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務 3 その他、日本銀行又は○○○○(指定参加者)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 | |
(解約) 第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 1 お客様から解約のお申出があった場合 2 【第 14 条による料金の計算期間が満了したときに】【脚注 9】口座残高がない場合 3 お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をし たことが認められ、当社が解約を申し出たとき | 「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」第6条第 1号(規則の対象は会員のみであり、特別会員は対象 外) |
4 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反 社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき | 同第2号 |
5 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申 し出たとき | 同第3号 |
6 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 | |
(解約時の取扱い) 第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
【脚注 9】 【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。
振 替 決 済 口 座 x x 約 款 | 備 考 |
(免責事項)【脚注 10】 第 18 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 1 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又はxxの支払いをした場合 2 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又はxxの支払いをしなかった場合 3 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又はxxの支払いが遅延した場合 | |
(この約款の変更) 第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、【民法第 548 条の 4 の規定に基づき】【脚注11】改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに【店頭表示、インターネット又はその他相当の方法】により周知します。 |
【脚注 10】 顧客に一方的に不利となるような免責規定とならないよう注意すること。
【脚注 11】 【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。なお、「民法第 548 条の 4 の規定に基づき」の文言は、法律上必須の文言ではない。ただし、定型約款については当該文言を挿入することで変更の合理性が認められ易くなるとも考えられるので、自社の約款の記載内容に照らして個別条文の引用を行うか否かについて判断すること。
振 | 替 決 | 済 | 口 | 座 | x | x | 約 款 | 備 考 | |
(注)米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)への対応として顧客の個人情報を含む必要な情報を米国税務当局に提供することについて、平成 25 年 6 月 11 日付け「国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」(金融庁・財務省・国税庁)に基づく同意を得る必要がある。また、個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律に基づく同意も得る必要がある。これらの同意について、個別の同意書ではなく、本約款により取得する方法を採る場合には、以下のような規定を追加することが考えられる。 なお、本規定は、個人情報保護委員会・金融庁策定の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第3条及び第 11 条に照らし、文字の大きさを変えることや太字にすること等により、個人情報の取扱いに関する条項が他と明確に区分され、本人に理解されることが望ましい。 | |||||||||
(個人情報等の取扱い) 第 ○ 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱 われる者を除きます。) | |||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | 制定 | 平成○年○月○日現在 ○○××証券株式会社 |
平成 15 年 1 月 27 日 制定
平成 19 年 9 月 18 日 改定
平成 20 年 10 月 29 日 改定
平成 22 年 3 月 17 日 改定
平成 22 年 6 月 25 日 改定
平成 26 年 2 月 17 日 改定
平成 27 年 10 月 5 日 改定。ただし、第 5 条第 1 項、第 7 条第 1 項及び第 8 条第 1 項については
平成 27 年 10 月 13 日改定
平成 29 年5月 30 日 改定
平成 30 年 12 月 7 日 改定