Contract
信託契約xx証書(案)
委託者 及び受託者 は、下記のとおり信託契約を締結する。
第1条(契約の趣旨)
委託者は、第3条1号記載の財産を受託者に信託し、受託者はこれを引き受けた(以下「本契約」又は「本件信託」という。)
第2条(信託の目的)
本件信託は、委託者の体調変化があったとしても、信託した財産を受益者のために管理・運用・処分を行うことによって財産管理を継続し、受益者の生 活・介護・病養・納税等に必要な住まい及び資金を給付することにより受益者の活動の基盤を確保し、かつ信託財産の適正な管理承継させることを目的とする。
第3条(信託の目的財産)
本契約で定める財産は、第1号及び第2号に掲げるもの(以下、総称して
「信託財産」という。)とする。
(1)後記記載の不動産の所有権(以下、信託を受けた不動産を「信託不動産」という。)
(2)金500万円
第4条(信託財産の追加)
委託者は受託者に通知し、または協議をして、信託財産以外の金銭(以下、信託及び追加信託を受けた金銭、信託不動産から生じる賃料、売却代金等の金銭を「信託金融資産」という。)を信託財産に追加することができる。
2 委託者は、前項の規定により金銭を追加信託するときは、次条第2号の預金口座への振込によりこれを行う。
第5条(信託財産の管理、運用及び処分の方法)
受託者は、本契約の特段の定めがある場合を除き、次の方法により、信託財産を管理・運用及び処分する。
(1)委託者及び受託者は、本契約の効力発生以降、速やかに信託不動産について受託者名義に信託を原因とする所有権移転及び信託登記申請手続きを行
う。
(2)受託者は、信託金融資産について、本件信託専用に開設した○○銀行
○○支店の受託者名義の普通預金口座(口座番1234567)への移動等を行い、当該預金口座において、適切な管理を行う。
(3)受託者は、信託財産の管理を行い、信託金融資産をもって、公租公課、保険料、管理費及び修繕費、敷金保証金等の預り金の返還金、管理委託手数料、登記費用、不動産売却・購入、建物建設・建物解体等に要する費 用、その他の本件信託に関して生ずる一切の必要経費等を支払う。
(4)受託者は、受益者の要望又は必要に応じて、受託者が相当と認める受益者の生活・介護・療養・納税等に必要な費用を信託金融資産の中から受益者に随時又は定期的に給付し、受益者の医療費・施設利用料等を銀行振込等の方法で支払う。
(5)受託者は、信託不動産の維持・保全・修繕を受託者が適当と認める方法、時期及び範囲において行う。
(6)受託者は、信託不動産を受託者の裁量で第三者に賃貸することができる。
(7)受託者は、信託不動産につき、既に賃貸借契約が締結されているとき は、当該賃貸借契約上の賃貸人の地位(一切の権利義務含む)を委託者から承継する。
(8)受託者は、信託事務処理上必要と判断した場合、土地の地目変更・分筆合筆その他の不動産の表示に関する登記手続き等を行うことができる。
(9)受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、信託不動産を換価処分し、又は新たな土地・建物の購入、開発、建設、建替え、解体等を行うことができる。また、受託者は、これらの土地及び建物に係る滅失・建物表題等の表示に関する登記、所有権保存・移転等の権利に関する登記その他一切の登記手続きを行うことができる。
(10)受託者は信託財産につき、必要があれば火災保険等の損害保険契約の変更等の手続きを速やかに行う。
(11) 受託者は、信託事務遂行に当たり、信託財産を受託者の固有財産と区別して管理し、両財産を混同させてはならない。
第6条(受託者の権限及び義務)
受託者は、信託事務の一部若しくは全部を受託者の指図に基づき、又は受託者の責任において選任する第三者に委託することができる。
2 受託者は、信託事務に必要な諸費用を立替え払いしたときは、これを信託財産から償還を受けることができる。
3 受託者は、本件信託開始後速やかに、①信託財産目録、②信託財産に関する帳簿等を作成し、本契約期間中、受益者の請求に応じて閲覧に供することができるように保管するものとする。
4 受託者は、受益者に対し、1年ごとに前項①②のほか信託事務に関する事項について書面又は電磁記録をもって報告するほか、受益者の請求があるとき は、速やかにその求められた事項につき報告するものとする。
5 本件信託に係る計算期間は、毎年1月 1 日から同年12月31日までとし、計算期間の末日を計算期日とする。ただし、最初の計算期間は、本件信託の効力発生日からその年の12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から信託終了日までとする。
第7条(委託者の死亡後の委託者の権利)
本件信託の委託者の地位については、相続により承継しない。
第8条(受託者の注意義務)
受託者は、本件信託の目的に従い、善良なる管理者の注意をもって信託事務を処理するものとする。
第9条(受託者)
本件信託の当初受託者は、次の者とする。住 所 xxx
x 名
生年月日 昭和 年2 月 日
2 信託法第56条第1項各号により受託者の任務が終了した場合に新受託者となるべき者の選任方法については、下記の者(以下「後継受託者」という。)を指定し、仮に、後継受託者が就任しない場合若しくは就任できない場合又は就任したものの任務が終了した場合には、信託法第62条の定めにかかわら ず、受益者が単独で後継受託者を選任することができる。
住 所
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
第10条(受益者及び受益権)
本件信託の当初受益者は次の者とする。住 所
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
第11条(信託の変更)
本件信託は、本件信託の目的に反しない限り受託者及び受益者の書面による合意によって変更することができる。
第12条(受託者の解任)
受益者は、次の各号に定める場合に受託者を解任することができる。
(1)受託者が本契約に定める義務に違反し、受益者の是正勧告から14日を経過しても、相当の理由もなく是正されないとき
(2)受託者に破産手続き又は民事再生手続きその他これと同種の手続き申し立てがあったとき
第13条(信託の終了事由)
本件信託は、次の事由によって終了する。
(1)委託者が死亡したとき
(2)受託者及び受益者が合意したとき
(3)その他信託法に定める事由が発生したとき
第14条(終了に伴う残余財産の帰属)
本件信託終了時の残余の信託財産については、受益者相続人に帰属させる。
2 受益者相続人が死亡している場合には、法定相続人に帰属させるものとする。
第15条(残余財産の引渡しの方法)
信託の終了にあたり、受託者は残余財産のすべてを前条に定める残余財産の帰属者に給付するものとする。
第16条(信託報酬)
受託者の信託報酬は無報酬とする。
第17条(その他)
本契約に定めのない事項については、受託者及び受益者が協議の上、決定するものとする。