会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連パートナーズ(以下「甲」という)に日専連 JCB カード(以下「カード」という)の入会を申し込み、甲が入会を認めた方をいいます。 ⑨会員が、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行ったとき。⑩会員が死亡 したことを甲が知った時、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が甲にあったとき。⑪以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると甲が判断したとき。A....
日専連JCBカード会員規約(本規約は、日専連JCB提携型カードにも適用されます。)
途審査のうえ定めるものとします。
(2)甲は、カードの利用可能枠について、カードの利用状況および割賦販売
の順位が等しいものについては、その債務の発生した時期が早いものからxxに充当します。
でき、この場合には、会員は、甲が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
会員規約をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
第 1 章 一般条項
第1 条(会員)
会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連パートナーズ(以下「甲」という)に日専連 JCB カード(以下「カード」という)の入会を申し込み、甲が入会を認めた方をいいます。
第2 条(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく措置等)
(1)入会を申し込まれた方及び会員が犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう)が甲所定の期間内に完了しない場合には、入会をお断りすることやカードの利用を制限すること及び会員資格を喪失させることがあります。
(2)甲が会員に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を求めたにもかかわらず、会員がこれに応じない場合、甲は本規約に係る義務の履行を拒むことができます。甲は、取引時確認について甲の委託先に委託する場合があります。
第3 条(カードの貸与・有効期限)
(1)甲は会員 1 名につき 1 枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は甲に属します。
(2)会員はカードの署名欄に自署し、十分な注意(善良なる管理者の注意義務)をもってカードを使用・保管するものとします。
(3)カードは、カードに表示された会員本人のみが利用でき、他人に譲渡・質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。尚、xが必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
(4)カードの有効期限はカードに表示し、甲が引き続き会員として認める場合に、甲所定の時期に更新するものとします。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、甲が特に指定した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において切断する等使用不能な状態にして処分していただきます。尚、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第4 条(暗証番号の登録)
(1)会員は、入会申込み時に甲所定の方法によりカードの暗証番号を届け出るものとし、甲は会員お申し出の暗証番号を登録するものとします。尚、会員は、電話番号・生年月日等第三者に容易に推測される番号以外の数字を選択し、登録するものとします。但し、お申し出がない場合は甲が任意に暗証番号を指定し登録することを承認するものとします。
(2)暗証番号は他人に知られないよう十分に注意するものとし、会員の故意または重大な過失により他人に知られたことにより生じた損害については、会員の負担となります。
第5 条(年会費)
会員は甲に対し、別に定める期日に所定の年会費を支払うものとします。尚、年会費は原則としてお返し致しません。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。
第6 条(期限の利益喪失(期限前の全額支払義務 )
(1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を支払うものとします。
①支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。ただし、ショッピング利用代金の分割支払金又はリボルビング払いの弁済金については、支払いを遅滞し、甲から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払がなかったとき。②売買契約に基づく商品・権利の購入、役務の提供が会員にとって商行為となる等割賦販売法第 35 条の 3 の 60(適用除外)1 項に該当する取引については、会員がショッピング利用代金の分割支払額又はリボルビング払いの弁済金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。③返済期日にキャッシングサービスの返済金の返済を1 回でも遅滞したとき(ただし、旧利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします)。④カードを他人に貸与・譲渡・質入れ・担保提供等をする行為又は商品の質入れ・譲渡・賃貸その他甲の所有権を侵害する行為があったとき。⑤自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。⑥差押、仮差押若しくは仮処分の申立て又は保全差押若しくは滞納処分を受けたとき。
⑦破産手続開始、民事再生手続開始その他の裁判所に対する手続開始の申立てがあったとき。⑧会員が死亡した場合や所在不明となった場合。
(2)会員は、次の何れかの事由に該当したときは、甲からの通知又は請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
①本条(1)①~④以外の本規約上の重大な違反となるとき。②第 10 条第 2項の規程により会員資格を取り消されたとき。③会員の信用状態が著しく悪化したと甲が判断したとき。
第7 条(費用等の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および甲が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第8 条(カードの盗難・紛失)
(1)カードの盗難・紛失や第 3 条(2)(3)に違反して、他人に利用された場合の損害は、会員の負担となります。
(2)会員がカードの盗難・紛失の事実を速やかに最寄りの警察署又は交番にその旨を届け出るとともに、甲に連絡の上、所定の盗難紛失届を甲に提出した場合は、甲が届け出を受理した日の前日から起算して 75 日前以降から同届出を受理した日の翌日から 60 日以内の計 136 日間に発生した損害については、その支払いを免除致します。
(3)前項の定めにかかわらず、次の事由に該当する場合は、会員の負担となります。
①盗難・紛失が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。②会員の家族・同居人・留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用した場合。③戦争・地震等著しい社会秩序の混乱の際に、盗難や紛失が生じた場合。④本会員規約に違反している状況において、盗難や紛失が生じた場合。⑤甲が請求する書類を提出せず、又は提出した書類に不正の表示をした場合あるいは甲などが行う被害状況の調査に協力しなかったり、損害の防止の軽減に必要な努力をしなかった場合、その他損害保険会社等の指示に従わなかった場合。⑥カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、会員の負担になりません。⑦カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。⑧本条(2)の通知を甲が受理した日の前日から起算して 76 日以前に生じた損害の場合。⑨本条(2)の通知を甲が受理した日の翌日から起算して 61 日以後に生じた損害の場合。
(4)会員は、本条(2)に定める保険の適用を受けるため、カードの紛失・盗難等による損害を知った時から 30 日以内に損害状況等を詳細に記載した損害報告書、所轄警察署の証明書、その他甲及び損害保険会社が求める書類を甲又は損害保険会社に提出するものとします。
第 9 条(カードの再発行)
カードの紛失・盗難・毀損・滅失等により会員がカードの再発行を希望した場合、甲は会員審査の上、これを認めた場合はカードを再発行します。この場合、会員は、甲所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第 10 条(会員資格を失う場合)
(1)会員が都合により退会するときは、甲所定の方法により退会できるものとする。この場合には、甲に対する残債務の全額を完済した時をもって退会したものとします。なお、保険契約・インターネットプロバイダー契約・電話サービスの契約・公共料金契約等(以下「会員番号登録型継続契約」という)にあっては、その決済方法を遅滞なく変更するものとします。また、脱会後であっても変更手続を怠り発生した請求金額は直ちに支払うものとします。また、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(2)会員が次のいずれかに該当したときは、甲は会員に通知又は催告することなくカードの停止、会員資格の取消し、法的措置、その他必要な措置(以下
「本件措置」という)をとることができることとし、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①入会時に虚偽の申告をしたとき。②本規約のいずれかに違反したとき。③カードの利用代金等(第 5 条に定める年会費を含む)当社に対する債務の履行を怠ったとき。④個人信用情報機関の情報内容又は情報件数等を参考とし、会員の信用状況が著しく悪化又は今後悪化するおそれがあると甲が判断したとき。⑤いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用など、正常なカードの利用でないと甲が判断したとき。⑥甲の判断で更新カードを発行せず、カードの有効期限が経過したとき。⑦長期間にわたりカードの利用がなく、甲所定の基準によ
る期間を経過したとき。⑧会員が暴力団員等に該当することが判明したとき。
⑨会員が、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行ったとき。⑩会員が死亡したことを甲が知った時、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が甲にあったとき。⑪以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると甲が判断したとき。A. xが把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。B. カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。C. その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)。⑫①~⑪以外の事由により甲が会員として不適格と判断したとき。⑬会員が甲から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他カードにつき、上記①~⑫に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3)本条(2)に該当し、甲又は加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は直ちにカードを返却するものとします。
(4)会員は、甲が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、甲に賠償の請求をしないものとします。また甲に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 11 条(カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、甲が審査のうえカードショッピングおよびキャッシングの利用可能枠を決定するものとします。尚、カードショッピング利用可能枠のうち、1 回払い以外(2 回払い、分割払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払い、ボーナス併用払い)の利用可能枠を別
法、貸金業法等に基づき審査の上増枠または減枠できるものとします。
(3)キャッシングサービスの利用可能枠は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で甲が定める金額とし、その増枠については、会員が要請しかつ甲がこれを認めた場合に限り増枠するものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
(4)会員は、甲が認めた場合を除き、本条(1)の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。また、甲の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、甲の判断により利用可能枠を超えた金額を一括してお支払いいただきます。
(5)甲は、会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況や信用状況および会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、甲が設定した増額期間が経過することにより、甲からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、甲は会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
(6)会員がカードで利用できる枠は、利用停止の場合を除いて、原則として本条(1)の利用可能枠より未払残高を差引いた枠とします。但し、会員が既に入金した場合でも、コンピュータ等の都合により利用できる枠の復元が遅れる場合があります。
(7)甲は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、甲は会員が特定国等へ居住する場合、または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第 12 条(カード利用の停止)
(1)甲は、会員がカード利用可能枠を超えた利用をした場合、もしくは利用可能枠以内であってもカードの具体的利用状況、利用代金の支払状況等の事情によっては、予告なくカードの利用を一時的に停止する場合があります。この場合、ショッピング及びキャッシング双方とも停止致します。
(2)会員が、本条(1)に該当する場合、甲は必要に応じ直接または加盟店・ ATM 等を通じてカードを回収できるものとし、回収に要した費用は会員において負担するものとします。また、会員は甲又は加盟店からカードの返還を求められたときは速やかにこれに応じるものとします。
(3)会員が、ATM 等でキャッシングサービスを利用しようとする場合、暗証番号を複数回誤入力した場合は、当該 ATM 等でカードを回収する場合があります。
(4)会員は、退会あるいは会員資格喪失後といえども、カード利用にかかる盗難保険申請手続等、損害発生の防止に必要な事項について、甲に協力するものとします。
(5)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、甲は会員に通知することなくカードの利用を停止することがあります。
①会員が、貸金業法、日本貸金業協会自主規制規則または割賦販売法に基づく収入証明書の徴収依頼を拒否したとき。②会員の利用可能枠、甲との他の契約に基づく借入残高、及び他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えたとき。
③会員が甲の定める期間カードを利用しなかった場合や、その他甲が適当と認めたとき。
第 13 条(遅延損害金)
(1)会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日に到るまで、当該支払額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該利用代金の支払方法が 1 回払い・リボルビング払い以外の支払方法である場合には、当該損害金は、当該利用にかかる残債務の全額に対し、法定利率を乗じた額を超えないものとします。また、会員がキャッシングサービス利用による返済金の支払を延滞したときは、延滞した金額に対して支払期日の翌日より支払日に到るまでの日数を年 20.0%で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
(2)会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した翌日から完済の日に到るまで、1 回払い・リボルビング払いにかかる残債務の全額に対しては 14.6%を乗じた額の遅延損害金を、2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払い・分割払いにかかる残債務の全額に対しては法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。また、会員がキャッシングサービスの利用に対して、期限の利益を喪失した場合は未払債務(元本)に対して期限の利益を喪失した翌日から完済に到るまでの日数を年 20.0%で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第 14 条(支払債務の充当順位)
会員の返済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき甲に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、次の①から④までに掲げるもののほか、割賦販売法第 30 条の 5 の規程に準拠するものとします。
①遅延損害金があるときは、それを優先し、次に手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当します。②①の遅延損害金については、その発生が早いものからxxに充当します。③①の手数料については、その支払うべき時期が早いものからxxに充当します。④遅延損害金及び手数料以外の債務については、その手数料の料率が高いものからxxに充当し、その充当
第 15 条(届出事項の変更・通知等の送付)
(1)会員は、甲に届け出た住所・氏名・勤務先・指定預金口座等に変更があった場合には、所定の届出書により遅滞なく甲に届け出るものとします。
(2)前項の届出がないため、甲からの通知または送付書類その他のものが延着し、又は不到着になっても通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の住所・氏名の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
(3)甲が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
(4)本条(2)の場合において甲は会員に対しカードの利用を制限する場合があります。
(5)会員は、甲が届出事項の変更の有無について確認を求めた場合には、これに従うものとします。
第 16 条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に書面その他の方法により通知致します。尚、甲が通知した後、会員がカードを使用した場合は、変更事実が承認されたものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
第 17 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現に適用されている、又は今後適用される諸法令・諸規約などにより許可書・証明書その他の書類を必要とする場合には、甲の請求に応じこれを提出していただくことがあります。また、日本国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第 18 条(協議事項)
この規約の条項を適用するについて疑義が生じたときは、甲と会員との間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
第 19 条(裁判所の管轄についての合意)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地及び商品等購入地、甲の営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 20 条(準拠法)
会員と甲との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)②暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの)④暴力団関係企業
(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)⑧前各号の共生者(前各号に掲げるもの(以下「暴力団員等」という。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)))⑨その他前各号に準ずるもの
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、甲は会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
(4)甲は、会員が本条(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、入会を申し込まれた方によるクレジットカードの入会申込を謝絶、または本規約に基づくクレジットカード利用を一時的に停止することが
(5)会員が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、甲とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると甲が認めるときには、甲は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、甲に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(6)(5)の規定の適用により、甲に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます)が生じた場合には、会員はこれを賠償する責任を負うものとします。また、(5)の規定の適用により、申込者に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について甲に請求をしないものとします。
(7)(5)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、甲に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第2章 ショッピング条項
第 22 条(カードのショッピング利用)
(1)会員は、本規約を承認の上、以下の加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力することにより商品の購入及びサービスの提供を受けることができます。但し、甲が特に認めた場合は、カードの提示または売上票への署名を省略するなどこれに代わる方法をとる場合があります。
①甲の加盟店及び全国日専連加盟店並びに甲が提携した提携先加盟店。② JCB と加盟店契約をしているJCB の日本国内及び日本国外の加盟店。
(2)会員が日本国外加盟店でカードを利用した場合、加盟店の所在する国の現地通貨建で行うものとし、その利用代金の円換算は、JCB 所定の換算方法により、日本円にて請求を行うものとします。尚、この場合の支払いは原則として 1 回払いとします。
(3)会員が甲の加盟店又は JCB の日本国内外加盟店においてカードを利用するに際して、利用金額・購入商品や提供を受ける役務によっては、甲又は JCB の承認が必要となります。この場合、会員は加盟店が甲又は JCB に対してカードの利用に関する照会を行うことをあらかじめ承認するものとします。尚、甲又は JCB は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合にはカードの利用をお断りすることがあります。
(4)会員が甲の加盟店やJCB の日本国内外加盟店において商品の購入・サービスの提供等を受けるためにカードを利用した場合に生じた会員の加盟店に対する債務を、甲は会員の委託によって加盟店に立替払いするものとし、会員は当該利用代金に分割払手数料を加算した額を甲に支払うものとします。
(5)甲は、会員のカード利用が本規約に違反する場合、その他甲が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断ることができるものとします。また、貴金属・金券類などの一部の商品・サービスについてはカードの利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
(6)会員は、甲が第三者による不正使用を回避するため必要と認めた場合、会員への事前告知なしにカードのご利用を制限またはお断りする場合があります。また、加盟店に対し会員のカード利用時に取引時確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力するものとします。さらに、甲は会員のカード利用内容について、会員に照会させていただくことがあります。
(7)分割払い等の場合、会員がカード利用により購入した商品の所有権は、甲が会員に代わって加盟店や JCB に立替払いをしたことにより、加盟店から甲に移転し、当該利用代金の支払い完済まで甲に留保されることを会員はあらかじめ異議なく承認するとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ・譲渡・賃貸その他甲の所有権を侵害する行為をしないこと。②商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合には、速やかにその旨を甲に連絡するとともに、甲が商品を所有していることを主張・証明してその排除に努めること。
リボルビング払いの場合、会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係わる債務が完済されるまで甲に留保されることを認めるものとします。
(8)会員は、購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して甲の承認が必要となり、加盟店が甲に対して照会し、甲が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 23 条(カードショッピングの支払金の支払方法)
(1)分割支払金合計(利用代金に分割払手数料を加算した額)は毎月末日に締切るものとし、会員は分割支払金(分割払い等の月々の支払額)を、翌月15日より末日まで(休業の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した日、指定した方法により支払うものとします。尚、事務上の都合により翌々月以降の15日からお支払いいただくことがあります。
(2)支払方法は 1 回払・2 回払・分割払・ボーナス併用分割払・ボーナス一括払・ボーナス二括払・リボルビング払があり、会員はカード利用の都度指定するものとします。尚、加盟店によっては前記の支払方法を取扱っていない場合があります。会員が前記の支払方法と異なる条件を指定した場合には、甲所定の支払方法に変更して分割支払金合計を請求するものとします。
(3)支払方法・支払回数・支払期間・実質年率は下記のとおりとなります。但し、一部加盟店では取扱えない回数があります。また、ボーナス併用分割払の実質年率は下記と異なる場合もあります。尚、JCB 加盟店で利用の場合は 24 回払までとなります。
支払方法・回数 | 支払期間(カ月) | 実質年率(%) | 100円当たりの手数料の額 |
1回払 | 1 | ナ シ | ナ シ |
2回払 | 2 | ナ シ | ナ シ |
3回払 | 3 | 12.20 | 2.04 |
5回払 | 5 | 13.50 | 3.40 |
6回払 | 6 | 13.86 | 4.08 |
10回払 | 10 | 14.58 | 6.80 |
12回払 | 12 | 14.74 | 8.16 |
15回払 | 15 | 14.8 | 10.20 |
18回払 | 18 | 14.94 | 12.24 |
20回払 | 20 | 14.96 | 13.60 |
24回払 | 24 | 14.96 | 16.32 |
30回払 | 30 | 14.91 | 20.40 |
36回払 | 36 | 14.83 | 24.48 |
ボーナス一括払 | 1~8 | ナ シ | ナ シ |
ボーナス二括払 | 4~ 1 | 5.5 ~ 13.0 | 4.0 |
リボルビング払 | - | 15.0 | - |
(4)分割払い等の場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額とします。月々の分割支払金は分割支払金合計額を支払回数で除した金額とします。但し、月々の分割支払金の単位は1円とし端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
(例)6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合 A.上表に基づく手数料総額 100,000 円×6.80%= 6,800 円 B.上表に基づく支払総額 100,000 円+ 6,800 円= 106,800 円 C.毎月の支払額 106,800 円÷10 回= 10,680 円
(5)ボーナス併用分割払のボーナス月は7月と12月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス使用回数は10回払いのときは1回、12・15回払いのときは2回、18・20回払いのときは3回、24・30回払いのときは4回、36回払いのときは6回とします。但し、ボーナス支払月の加算額は1回当りのカード利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
(6)リボルビング払の場合、カード利用代金を毎月末日に締切るものとし、会員は翌月 15日より末日まで(休業の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した日に、指定した下記の方法により算定した額を支払うものとします。毎月の代金の支払元金は、甲が指定した金額とします。支払元金が当社指定した金額以下となる場合は、残金全額とし、手数料をこれに加算して支払うものとします。手数料は毎月締切日のリボルビング利用残高に対して1.25%を乗じた額とします。手数料の実質年率は15.00%です。会員の申出があり甲が承認した場合は、毎月のカードショッピングの支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。
<残高スライド方式の毎月の支払元金>
利用残高 | 10万円以下 | 20万円以下 | 30万円以下 | 40万円以下 | 50万円以下 | 60万円以下 |
標準コース | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
短期コース | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
※利用残高が 60 万円超の場合、10 万円増すごとに支払元金 1 万円加算
(例)9 月27 日に現金販売価格10万円の商品をご購入の場合
・10月27日のお支払い
①お支払元金 5,000 円
②手数料 1,250 円(100,000 円×1.25%)
③ 10 月27 日の弁済金 6,250 円
・ 1月27日のお支払い
①お支払元金 5,000 円
②手数料 1,187 円(95,000 円×1.25%)
③ 11 月27 日の弁済金 6,187 円
(7)
社の定めた方法で保険会社に申し出、承諾を得るものとします。
(3)会員が、前項の保険会社からの承諾を得ずに、甲が保険会社に支払を行ったときには、甲は会員にその利用代金を請求し、会員は当該代金を甲に支払うものとします。
(4)カードが解約又は利用停止となった場合は、甲は保険会社に対する保険料の支払を中止できるものとします。この場合に保険契約が解約となっても、甲は責任を負いかねます。尚、会員が保険会社との契約の継続を希望する場合は、直接保険会社との間で手続きをするものとします。
(5)会員は、各保険契約加入申込みの条件、本規約等の諸条件を守るものとします。
(6)会員が、プロバイダーやインターネットサイト提供者、携帯電話会社等のサービス提供事業者とのサービス提供契約の利用代金を、カードで継続的に支払う場合には、本条(1)から前項までを適用するものとします。
第25条(商品の引取り及び評価・充当)
(1)会員が第6条により期限の利益を喪失したときは、甲は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)会員は、甲が前項により商品を引取ったときは、会員と甲が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは、会員及び甲の間で直ちに清算するものとします。
第26条(見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等)会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利、又は提供された役務が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換又は役務の再提供を申し出るか、または売買契約・役務提供契約を解除することができるものとします。
第27条(支払停止の抗弁権(支払いの停止が認められる場合 )
(1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当該事由がある商品・権利・役務についての支払いを停止することができるものとします。但し、その事由が解消された場合には、支払いを再開するものとします。①商品(権利)の一部又は全部の引渡しがなされないとき。②役務の一部又は全部の提供がなされないとき。③商品(権利)や役務は提供されたが、約束の期日に遅れたため役に立たなかったとき。④商品(権利)に破損、汚損、故障、その他の瑕疵(欠陥)があるとき。⑤ク―リング・オフ、中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約の場合に限る)に応じてもらえないとき。⑥商品(権利)や役務が見本・カタログ等と異なるとき。⑦商品(権利)の販売条件となっている役務の提供がないとき。⑧その他、商品(権利)の販売について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
(2)甲は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を甲に申し出たときは、直ちに必要な手続きをとるものとします。
(3)会員は、xx(1)の申し出をするときは、あらかじめ同項(本条(1))記載の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)会員は、xx(1)の申し出をしたときは、速やかに同項(本条(1))記載の理由を記載した書面(資料がある場合には当該資料を添付のこと)を甲に提出するよう努めるものとします。また、甲が当該事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(5)本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかの事由に該当したときは、支払いを停止することはできないものとします。
①カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。②カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の
60第1項に該当するとき。③1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計
第31条(公的証明書等の提示)
(1)甲が必要と認めた場合には、いつでも会員に対して公的証明書の提示を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
(2)会員が前項の要求を拒んだ場合においては、甲は会員に対するキャッシングサービスの利用を制限できるものとします。
第32条(キャッシングサービスの返済方法)
(1)甲はキャッシングサービスの利用代金を毎月末日に締切り、会員は、翌月15日より末日まで(休業の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した日、指定した方法により返済するものとします。
(2)日本国内でのキャッシングサービスの利用による融資金は1万円単位とし、返済方法は1回払、リボルビング払、分割払のうち会員が利用の際に指定した方法によります。
①1回払の利息は実質年率18. 0%(1年を3 6日とする日割計算。以下同じ)とし、利用日の翌日から返済日までの日数の利息を融資金に加算して一括して返済するものとします。(利息=残元金×18.00%÷366日×利用日翌日から返済日までの日数)②リボルビング払、分割払の利息は実質年率18. 0%とし返済方法・返済回数は次のとおりとします。
(残高スライド・リボルビング払の毎月の返済元金)
利用残高 | 5万円以下 | 10万円以下 | 20万円以下 | 20万円超 |
毎月の返済額 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
支払元金が甲指定した金額以下となる場合は、残金全額とし、手数料をこれに加算して支払うものとします。
(分割払の毎月の返済元金)
融資金を指定回数で除した金額とします。但し、月々の返済元金の単位は 1 円とし端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
返済回数(回) | 3回払 | 6回払 | 10回払 | 12回払 | 15回払 | 18回払 | 20回払 |
返済期間(ケ月) | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
(リボルビング払、分割払の利息)
・新規ご融資分の利息は、「新規ご融資金×18.00%×ご利用日数
(ご利用日翌日から今回お支払日までの日数)÷366日」
・残高分の利息は、「前回ご返済後残高×18.00%×ご利用日数
(前回お支払日翌日から今回お支払日までの日数)÷366日」
・利息の支払はそれぞれ毎月の返済元金に加算して支払うものとします。
(3)国外でのキャッシングの利用単位については、JCBが指定する現地通貨単位とします。
(4)キャッシングサービス利用の返済金額(キャッシングサービス利用代金に利息を加算した金額)については甲所定の方法により請求するものとします。
(5)融資利息の利率は金融情勢等の変動により変更することがあります。この場合、改定時の残債務に対しても新利率が適用されます。
(6)会員がキャッシングサービス利用の返済金を口座振替及び銀行振込で返済した場合は、領収証の発行はいたしません。但し、会員から請求があった場合やその他窓口・ATM入金の場合は、領収証を発行いたします。
第33条(早期完済の場合の特約)
会員は、キャッシングの残債務全額を、約定返済期間の中途で一括して返済することができます。この際の利息の計算については、甲所定の方法により計算するものとします。
第34条(準用規定)
会員規約の第1条から第21条は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
貸金業者登録番号 岩手県知事(13)第 00319 号
個人情報の取扱いに関する同意条項等
第1条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
甲は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
(1)甲との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、下記①~
⑨の個人情報を収集、利用します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と甲との契約内容に関する事項③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他与信後の管理の過程において甲が知り得た事項④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、甲が収集したクレジット利用・支払履歴⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が甲に提出した収入証明書類等の記載事項⑥甲が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という。)で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「非対面取引情報」という。)⑨非対面取引で、会員が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)
(2)以下の目的のために上記(1)①~④の個人情報を利用します。ただし会員が下記③の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または④の営業案内について中止を申し出た場合、甲は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供②甲のクレジットカード事業その他の甲の事業における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査を含む。)③甲事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査④甲事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、甲または加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘
(3)xが、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断(会員による加盟店申込み審査及び会員の親族との取引上の判断を含む)のため、上記(1)①~④の個人情報を利用します。
(4)甲は、本規約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条(1)①~⑨の個人情報を当該業務委託先に預託します(。5)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対面取引で、非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、xは会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。甲は当該業務のために、非対面取引情報およびデバイス情報を、不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果
を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト15 階お問い合わせ先:0570-666 -414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(4)甲が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
2)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx00-00 x友不動産xxビル5号館お問い合わせ先:0570-055 -955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各社開設のホームページをご覧ください。
(5)上記(3)に記載されている甲が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および契約者に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名等およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
第3条(個人情報の公的機関・公的団体等への提供)
会員等は、甲が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関・公的団体等に個人情報を提供することに同意します。また、甲が本規約に基づくカード取引契約を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、甲および上記第 2 条で記載する個人信用情報機関に対して、甲
および上記第 2 条で記載する個人信用情報機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、甲は速やかに訂正または削除に応じます。
第5条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
甲は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上記第 1 条(2)③または同④への中止の申し出を除く。)は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
第6条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
(1)甲が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、上記第 1 条(ただし第 1 条(2)③および同④を除く。)および第 2 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2)退会の申し出または会員資格の喪失後も上記第 1 条(ただし第 1 条(2)
③および同④を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または甲
事前登録型リボ払いに甲所定の方法で登録し、甲が適当と認めた場合、会
員が新規にショッピング利用いただいた1回払いのご利用分はすべてリボルビング払いとなります。なお、事前登録型リボ払いの登録を解除する際は、甲所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払いの締切日までに残高がある場合には、当該残高分は継続してリボルビング払いにて支払うものとします。
(8)ボーナス一括払の支払月は、前年 12 月 1 日から当年 6 月 30 日までの当該ショッピング利用代金を当年xx 6 月、7 月、8 月より選択、当年 6 月 1 日から当年 11 月 30 日までの当該ショッピング利用代金を当年 12 月、および翌年 1 月より選択とします。
(9)ボーナス二括払は、ご利用代金と手数料を合算した額の1/2ずつ支払うものとし、支払月は 7 月と 12 月とします。当年 3 月 1 日から当年 6 月 30 日までの当該ショッピング利用の場合は当年 7 月から、当年 8 月 1 日から当年 11 月 30 日までの当該ショッピング利用の場合は 12 月から支払うものとします。
(10)会員が国内JCB加盟店においてカードを利用した場合の手数料率及びその計算方法については、JCBの方法によらず、本条(3)に規定する方法によるものとします。
(11)会員は、カードの利用代金の支払回数の延長を希望する場合は、当該利用分についての第1回目の請求書が会員に到着後速やかに甲に申し出るものとします。但し、購入する商品や権利、また提供を受ける役務内容によっては支払回数の延長ができない場合があります。
(12)手数料率は、金融情勢等の事情により変更することがあります。また、リボルビング払の場合は、甲から料率変更を通知した後は、通知した時点におけるリボルビング利用残高に対しても新料率が適用されます。
第 24 条(保険及び電話サービス等に係る代金等の支払)
(1)会員が、保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカードを利用する場合、甲が会員のために保険会社に対して支払うことを了承し、会員は前条により甲に支払いをするものとします。
(2)会員が、カードでの継続的な支払を中止する場合は、その旨を保険会
に頭金を加算した額をいう)が4万円に満たないとき。リボルビング払いの場合、1回のカード利用に係わる現金価格が3万8千円に満たないとき。④甲の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他甲の債権を侵害する行為をしたとき。⑤国外の加盟店でカードを利用したとき。⑥本条(1)の事由が会員の責に帰すべきとき、その他、会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(6)会員は、甲が支払金の残額から本条(1)の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには、控除後の支払金について支払いを継続するものとします。
第28条(早期完済の場合の特約)
分割払い等の場合、会員が、当初の契約どおり分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、会員は甲所定の計算方法(78分法又はそれに準ずる計算方法とします)により算定された期限未到来の分割払手数料のうち、甲所定の割合による金額の払い戻しを甲に請求できるものとします。
第29条(クレジットカードショッピング枠現金化の禁止について)
第3章 キャッシング条項
会員は、現金化を目的として商品・サービス・現行紙幣・貨幣等の購入などにカードのショッピング枠を利用することを禁止します。
第30条(キャッシングサービスの利用)
(1)会員は、次のいずれかの方法により甲から金銭の借入(以下「キャッシング」という)をすることができます。
①甲が設置したATM及び甲の提携先のATM等で、暗証番号を入力する等所定の操作を行った場合。②会員が甲指定の窓口に電話やインターネットによる所定の申込みをした場合。但し、この場合の融資金は会員があらかじめ指定した利用代金払込口座へ振込むものとし、その際、融資金から所定の振込手数料を差引くものとします。③JCBと提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをした場合。④その他、甲所定の方法により申込手続きを行った場合。
(2)キャッシングサービスは、甲が認めた会員のみがサービスを受けることができます。
第35条(キャッシングサービスにおける書面の同意)
(1)会員は、キャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の書面交付に代えて、一定期間(毎月1日から末日)における貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面を甲所定の方法により交付すること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ同意するものとします。
(2)会員が希望する場合、前項に定める貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
第36条(勧誘拒否および勧誘拒否会員に対する勧誘再開)
(1)会員は、個人情報の取扱いに関する同意条項の規定にかかわらず、勧誘中止の申し出ができるものとします。
(2)前項の申し出があった場合、甲は、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも1カ月間)、キャッシングサービスについて宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第37条(現金自動預払機等(CD・ATM)利用時の手数料)
会員は、甲及び甲と提携する金融機関等が設置しているATM 等でキャッシングサービスを利用した場合、甲所定の利用手数料を支払うものとします。
【甲が契約する貸金業にかかる指定紛争解決機関】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒100-0000 xxxxxxx 0-00-00 x話 00-0000-0000
【相談窓口】
1. 商品等についてのお問い合せ・ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡下さい。
2. 本規約についてのお問い合せ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合せ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の株式会社日専連パートナーズにお尋
ね下さい。
◎株式会社日専連パートナーズ〔業務課〕
〒000-0000 xxxxxxx0-00-00 x話 000-000-0000
情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する甲以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、甲のホームページ内の本人認証サービスに関する案内にて確認できます。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)甲が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員および本会員として申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)および当該本会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、本会員等の支払能力・返済能力の調査のために、甲がそれを利用することに同意します。
(2)本会員等および当該本会員等の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、甲の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、甲が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等および当該本会員等の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー |
①本契約に係る申込みをした事実 | 甲が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
(3)甲が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口)
株式会社日専連パートナーズ 業務課
〒000-0000 xxxxxxx0-00-00 x019-653-2000
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【認定個人情報保護団体について】
日専連パートナーズは、個人情報の保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体であるクレジット個人情報保護推進協議会の会員となっております。
○認定個人情報保護団体 一般社団法人日本クレジット協会相談受付 ℡00-0000-0000
本規約については、2021年4月1日より適用となります。