Contract
(仮称)新xxx支所複合施設建設に向けた事業手法決定支援業務契約書
那覇市(以下「甲」という。)と株式会社〇〇〇(以下「乙」という。)は、(仮称)新xxx支所複合施設建設に向けた事業手法決定支援業務(以下、「本件業務」という。)の委託について、次のとおり契約を締結し、xxにしたがってこれを履行するものとする。
(契約の目的)
第 1 条 本契約は、甲が、本件業務を乙に委託し、乙はこれを受託することに関する契約事項を定めることを目的とする。
(法令等の遵守)
第 2 条 甲及び乙は、本契約に基づき実施するすべての事項において、日本国内法及び那覇市条例及び規則等を遵守し、これに違反してはならない。
(委託内容)
第 3 条 甲が乙に対し委託する本件業務の委託内容は、後掲「(仮称)新xxx支所複合施設建設に向けた事業手法決定支援業務 仕様書」(以下、「仕様書」という。)に定めるものとする。
(契約の期間及び委託期間)
第 4 条 本件業務における契約期間は、契約締結の日から令和3年 8 月 31 日までとする。
(委託料)
第 5 条 本件業務における委託料の額は ¥*************(-
¥************-を含む)とする。
(契約保証金)
うち消費税及び地方消費税額
第 6 条 契約保証金は、那覇市契約規則第 30 条第 1 項第 9 号により免除する。
(契約履行場所)
第7条 契約履行の場所はxxxxx 0 xx 0 x 0 xとする。
(検査)
第 8 x xは本件業務が完了したときには、遅滞なく甲に対して委託業務完了報告書並びに仕様書に定める成果物を納めなければならない。
2 甲は、前項の委託業務完了報告書及び成果物を受理したときは、その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査が不合格となり、成果物について補正を命じられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了を届け出て甲の再検査を受けなければならない。
(支払)
第 9 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対し第 5 条に規定する委託料を請求することができる。
2 甲は、乙の適正な請求を受理した日から起算して 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)
第 10 x xは、この契約により生ずる権利及び義務を第 3 者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することはできない。ただし、甲の承諾を受けたときはこの限りではない。
(再委託)
第 11 条 乙は、本業務の一部を再委託できるものとする。この場合、再委託の受託者は、
「入札説明書」2 入札参加資格に定める(2)から(6)の要件を満たすものとし、乙は再委託を行った旨を甲に報告し、甲の承諾を受けるものとする。
(業務の調査)
第 12 条 甲は、本件業務の作業に立ち会い、本契約書に規定する事項の確保、その他必要な事項について調査することができる。
(個人情報の取り扱い)
第 13 条 本件業務の遂行における個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律、那覇市個人情報保護条例及び別紙「個人情報の取り扱いを定める特約」を遵守しなければならない。
(契約の解除等)
第 14 条 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何ら催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 重大な過失または背信行為があった場合
(2) 支払いの停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生法手続開始、会社更生法手続開始、特別精算開始の申立があった場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) その他前号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
3 甲は、乙、乙の代理人、乙からの再委託契約の当事者または乙との間にこの契約に係る物品等の購入契約その他の契約を締結するものが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団関係者に該当すると判明したときは、本契約を解除することができる。
(資料等の提供及び返還)
第 15 条 甲は乙に対し、本契約に定める条件に従い、本件業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の提供を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、乙から甲に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、甲は乙に対しこれらの提供を行うものとする。
3 本件業務遂行上、甲の事務所等で乙が作業を実施する必要がある場合、甲は当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。)を甲乙協議の上、乙に提供するものとする。
4 甲から提供を受けた資料等(次条第 2 項による複製物及び改変物を含む。)が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還または甲の指示に従った処置を行うものとする。
(資料等の管理)
第 16 条 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲で複製または改変できるものとする。
(秘密情報の取り扱い)
第 17 条 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または業務上の情報のうち、相手方が書面または口頭により秘密である旨を示して開示した情報(以下
「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ利用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先等を含む)の従業員及び役員 (以下「従業者等」という。)に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該従事者等に退職後も含め課すものとする。
(著作xxの帰属)
第 18 x xは、納入物に係る著作権(著作xx第 27 条及び 28 条の権利を含む。)その他の知的財産xx及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引き渡しは、甲が乙から納入物の引き渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成など、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は甲に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。万一本著作物について第三者から権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、弁護士費用を含めて、乙の責任と負担においてこれを処理し、甲に一切迷惑、損害をかけないものとする。
(損害賠償等)
第 19 条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとする。なお、損害賠償額については甲乙協議の上、本契約の対価を限度として賠償責任を負うものとする。
(瑕疵担保責任)
第 20 x xは、乙の受託した当該委託業務完了後、隠れた瑕疵が発見され、それが乙の責に帰すべき理由である場合は、甲に対し無償で当該瑕疵に対する補修を行うものとする。なお、本条により乙が責任を負う期間は、委託業務完了後 1 年間とする。
(合意管轄)
第 21 条 本契約に関する甲乙間の紛争については、那覇地方裁判所を第 1 審の合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 22 条 甲及び乙は、委託業務の処理にあたって、相手方の業務に支障をきたさないよう協力するものとし、この契約に定めない事項およびこの契約の条項に疑義を生じた場合は、那覇市契約規則(平成 26 年那覇市規則第 59 号)によるもののほか、甲乙協議の上定めるものとする。
この契約を証するため、本書 2 通を作成し、双方記名押印の上、各自がその 1 通を所持する。
令和3年4月 日
xxxxx0xx0x0x甲 那覇市
那覇市長 xx xx
*******************
乙 株式会社 ********
代表取締役 ******
○個人情報の取り扱いを定める特約
(目的)
第 1 条 本特約は、那覇市個人情報保護条例第 22 条及び那覇市個人情報保護条例施行規則
第 14 条の規定に基づき、業務委託に関して、個人情報の取り扱いについて共通する事項を定めることにより、個人情報の流出防止をはじめとする保護を実現することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 前出条例第 2 条個人に関する情報で、当該個人が識別される情報をいう。
(2) 受託者 個人情報を取り扱う業務の処理の委託を受けた者、協力者、再委託を受けた者をいう。
(3) ログ コンピュータの利用状況の記録、または利用状況を記録するファイルをいう。
(4) 滅失等 個人情報の滅失、破損、改ざん、漏えい及び盗用をいう。
(秘密の保持)
第 3 条 受託者は、本契約による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(個人情報の滅失等の防止等に関する義務)
第 4 条 受託者は、個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、滅失等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第 5 条 受託者は、委託業務の目的以外に個人情報を利用してはならない。但し、行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第 8 条及び那覇市個人情報保護条例第 9 条に掲げる事由に該当する場合はこの限りではない。
2 受託者は、業務に関して知り得た個人情報を第三者に開示、公表、及び配布等をしてはならない。但し、市から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。
(個人情報処理の再委託の禁止または制限)
第 6 条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託、又は請け負わせる場合は、本特約について遵守させなければならない。
2 受託者が第三者に委託業務の全部又は一部を請け負わせる場合、受託者は市に対し当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負う。
(個人情報の複写及び複製の禁止)
第 7 条 受託者は、個人情報を委託業務の目的以外に複写及び複製してはならない。但し、市から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。
(個人情報の保護に関する立ち入り検査の受忍義務)
第 8 条 市は、いつでも受託者に対して個人情報の関わる管理状況を監査する権限を有する。
2 市は、必要と認める場合には、受託者の協力のxxx事業所等に立ち入り、個人情報にかかる安全管理措置等の遵守状況を監査することができる。
3 市が受託者に対して個人情報保護に関わる監査を実施する場合、受託者は市に協力しなければならない。
(個人情報の滅失等の事故発生に関する報告義務)
第 9 条 受託者は、滅失等があった場合は速やかに市へ報告しなければならない。
2 受託者は、滅失及び破損等があった場合は速やかにシステムのログ等から原因を特定 するとともに、滅失等が発生した原因及び経緯に関して書面で報告しなければならない。
(個人情報の提供資料の返還義務)
第 10 条 受託者は、委託業務が終了したときまたは市の求めがあったときには、市の指示に応じ、個人情報を記録した媒体及びその複製物を返還または破棄するものとする。開示が電子文書または電磁的記録による場合の返却方法及び破棄処分の方法に関しては市と受託者が協議の上決定することとする。
(従事者への周知)
第 11 条 受託者は、本契約の業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(作業場所の指定など)
第 12 条 受託者は、本契約の業務による事務の処理のうち、個人情報に係るものについては市庁舎内において行うものとする。なお、受託者は、市庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施、その他の安全確保の措置についてあらかじめ市に届け出て、市の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(以上)