IPS 電話サービス約款
IPS 電話サービス約款
第1条(約款の適用)
第1章 総則
株式会社アイ・ピー・エス(以下「当社」といいます。)は、当社の提供する国内通話に係る電話サービス及び電話サービスに附帯するサービス(以下これらを総称して「電話サービス等」といいます。)に関してこの IPS 電話サービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づいて電話サービス等の利用契約(以下「電話サービス等契約」といいます。)を締結した者(以下「電話サービス契約者」といいます。)に対し、電話サービス等を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、電話サービス契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の各号に掲げる用語は当該各号に定める意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線(電気通信設備たる回線をいいます。以下同じとします。)を通じて送り、若しくは受ける通信又はインターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信 |
4 国内通話 | 通話のうち日本国内で行われるもの(外国を経由して日本国内で行われるものを除 きます。) |
5 通信網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設 置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
6 電話サービス | 当社の通信網を使用して行う電気通信サービスであって、通話に係るもの |
7 電話サービス取扱所 | 電話サービス等に関する業務を行う当社の事業所 |
8 電話サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより電話サービス等を提供する当社の事業所 |
9 直加入電話サービス | 当社が、電話サービス取扱所と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線 を設置して提供する電話サービス |
10 直加入電話契約 | 当社から直加入電話サービスの提供を受けるための契約 |
11 直加入電話契約者 | 当社と直加入電話契約を締結している者 |
12 直加入電話番号 | 電気通信番号規則第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための 電気通信番号 |
13 IP電話サービス | 当社の通信網をIP利用回線により提供する電話サービス |
14 IP電話契約 | 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約 |
15 IP電話契約者 | 当社とIP電話契約を締結している者 |
16 IP電話番号 | 電気通信番号規則第10条第2号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号 |
17 IP利用回線 | IP電話契約者に係るアクセス回線 |
18 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通 信設備の接続点 |
19 協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(電気通信事業法第33条第10項に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者(同法第9条の登録を受けた者又は同法第16条第1項の規定による届け出をしたものをいいます。以 下同じとします。) |
20 契約者回線 | 直加入電話契約又はIP電話契約に基づいて電話サービス取扱局と自営端末設備との間に設置される電気通信回線 |
21 契約者回線等 | 契約者回線、当社が必要により設置する電気通信設備及び相互接続点 |
22 端末設備 | 電気通信回線設備の一端(直加入電話契約については相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)に接続される電気通信設備 |
23 自営端末設備 | 電話サービス契約者が設置する端末設備 |
24 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者が設置す る電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条(通話以外の通信の取扱い)
電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
第5条(電話サービスの種類)
第2章 電話サービスの種類及び提供区間
当社の提供する電話サービスは、次の各号に掲げるものとします。
(1) 直加入電話サービス
(2) IP電話サービス
第6条(電話サービスの提供区間)
当社が提供する電話サービスの提供区間は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 契約者回線の終端相互間
(2) 契約者回線の終端から相互接続点間
第7条(電話サービスの細目)
第3章 契約
第1節 総則
電話サービスには、別表第1に規定する細目があります。
第8条(電話サービス契約申込の方法)
電話サービス契約の申込みをするときは、次の各号に掲げる事項について記載した当社指定の契約申込書その他必要書類を当社に提出していただきます。
(1) 電話サービスの細目に係る事項
(2) その他電話サービス契約申込の内容を特定するための事項
第9条(電話サービス契約申込の承諾)
1.当社は、電話サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その電話サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 電話サービス契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、電話サービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者に係る電気通信サービスが利用停止されている、又は電気通信サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) その他電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3.電話サービス契約は、当社が申込みを承諾することにより成立するものとします。
第10条(最低利用期間)
1.電話サービスの最低利用期間は、電話サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
2.前項の最低利用期間内に電話サービス契約者が電話サービス等契約を解約した場合には、電話サービス契約者は、当社が定める期日までに、残余の期間に相当する基本料金に相当する額を当社に支払わなければなりません。
第11条(変更等の通知)
1.電話サービス契約者は、次の各号に該当する場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社に通知していただきます。
(1) 電話サービスの細目に係る変更
(2) 電話サービス契約者の住所の変更
(3) 通信料金等請求書の送付先の変更
2.前項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事項を証明する書類の提示を求めることができるものとします。
3.当社は、前項の通知の内容が第9条(電話サービス契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 13条(電話サービス契約者が行う電話サービス契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
第12条(電話サービス契約者が行う電話サービス契約の解除)
電話サービス契約者は、電話サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
第13条(当社が行う電話サービス契約の解除)
1.当社は、次の各号に該当するときには、その電話サービス契約を解除することがあります。
(1) 第27条(利用停止)の規定により電話サービスの利用を停止された電話サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社が、電話サービス契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(3) 当社が、電話サービス契約者について、次のアからオに規定すると認めたとき。
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ 契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していること
オ アからエまでに掲げるもののほか、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
2.前項第 1 号の規定にかかわらず、当社は、電話サービス契約者が、第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が電話サービス等に関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、電話サービス等の利用停止をしないでその電話サービス等契約を解除することがあります。
3.当社は、前2項の規定により、その電話サービス等契約を解除しようとするときは、あらかじめ電話サービス契約者にそのことを通知します。
第2節 直加入電話契約
第14条(契約の単位)
当社は、1の契約者回線につき1の直加入電話契約を締結します。この場合、直加入電話契約者は、1の直加入電話契約につき1人に限ります。
第15条(契約者回線の終端)
1.当社は、直加入電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に、保安器又は配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の地点を定めるときは、直加入電話契約者と協議します。
第16条(収容区域)
当社は、別表第1に定めるところにより収容区域を設定します。
第17条(直加入電話番号)
1.直加入電話サービスの直加入電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。
3.前項の規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを直加入電話契約者にお知らせします。
第3節IP電話契約
第18条(契約の単位)
当社は、1のIP利用回線につき1のIP電話契約を締結します。この場合、IP電話契約者は、1のIP電話契約につき1人に限ります。
第19条(IP電話契約申込を行うことができる者の条件) IP電話契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるIP利用回線を別に契約する者に限ります。
第20条(IP電話番号)
1.IP電話サービスの IP 電話番号は、当社が定めるところによりIP電話契約者に付与し、その他の提供条件につ
いては、直加入電話の直加入電話番号に係る規定を準用します。
2.IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、IP電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
第21条(IP利用回線による制約)
IP電話契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等に定めるところにより、IP利用回線を使用することができない場合においては、IP 電話サービスを利用することができません。
第22条(付加機能の提供)
第4章 付加機能
当社は、電話サービス契約者から請求があったときは、その電話サービス契約について別表第1に規定するところにより付加機能を提供します。
第23条(付加機能の廃止)
当社は、次の各号に該当する場合には、付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている電話サービス契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第5章 利用の一時中断、中止及び停止
第24条(電話サービスの利用の一時中断)
当社は、電話サービス契約者から請求があったときは、電話サービスの利用の一時中断(その電話サービス契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第25条(付加機能の利用の一時中断)
当社は、付加機能を利用している電話サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第26条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、電話サービス又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第30条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2.当社は、前項の規定により電話サービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことを電話サービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第27条(利用停止)
1.当社は、電話サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その電話サービス等に係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービス等に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が当社に支払われるまでの間)、その電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 第 52 条(利用に係る電話サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき。
(5) 前号に規定する検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(6) 電話サービス等契約者が、契約の申込みその他の場合において、その契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に関し事実に反する申出を行い、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 前各号のほか、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(8) 電話サービス契約者が第 36 条に規定する保証金を当社が指定した期日までに預け入れなかったとき。
2.当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第13条(当社が行う電話サービス契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、その電話サービスの利用を停止することがあります。
3.当社は、前2項の規定によりその電話サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を電話サービス契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
第28条(通信の品質)
第6章 通話
通信の品質については、その電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
第29条(サービス利用回線による制約)
電話サービス契約者は、サービス利用回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、そのサービス利用回線に係る通信ができないことがあります。
第30条(通信利用の制限)
1.当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 第 2 項に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
取り扱うため、次に掲げる機関で利用している電話サービス等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2.前項に規定する新聞社、放送事業者及び通信社の機関新聞社等の基準は、次のとおりとします。
区 分 | 基 準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 イ 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいま す。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3.第 1 項の規定による場合のほか、当社は、通話が著しく輻輳するときは、通話時間又は特定の契約者回線への通話の利用を制限することがあります。
第31条(通話時間の測定)
1.電話サービスの通話の時間の測定は、次の各号に規定するとおりとします。
(1) 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。
(2) 次のア及びイに規定する時間は、通話時間に含みません。
ア 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話途中に一時通話ができなかった時間
イ 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、別表第1に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(3) 前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通話時間の調整は行いません。
ア 音声による通話以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。ただし、音声による通話ができない状態であったときは、この限りでありません。
イ 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで通話が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通話ができなかったとき。
ウ 契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、通話が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良 によりその通話ができなかったとき。
(4) 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者又は着信者の責めによらない理由により、通話に中断があったときは、電話サービス契約者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告いただきます。
(5) 当社は、第 4 号の規定により通話の中断等の申告を受けた場合、その通話の通話時間を、第 2 号及び第 3 号の規定に従って調整します。
(6) 第 4 号に規定する中断等の場合において、通話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その通話に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じるものとします。
2.前項について、通話が月をまたぐ場合は通話を開始した月の通話とします。
第32条(料金及び工事に関する費用)
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
1.当社が提供する電話サービスに係る料金は、別表第1に規定する料金とします。
2.当社が提供する電話サービスに係る工事に関する費用は、別表第2に規定する工事費とします。
第2節 料金の支払義務等
第33条(料金の支払義務)
1.電話サービス契約者は、その電話サービス契約に基づいて当社が電話サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、別表第1に規定する料金を支払うものとします。
2.料金の計算期間は、毎月 1 日から末日までとします。月の途中において当社が電話サービス等の提供を開始し又は
電話サービス等契約が終了した場合でも、料金(別表第 1 において、月ごとに定めたものに限ります。)の利用日数に応じた日割りはしません。
3.前項の期間する期間において、利用の一時中断、利用の停止その他の事由により電話サービス又は付加機能を利用することができない状態が生じた場合においても、電話サービス契約者はその期間中の料金を支払うものとします。
4.次の各号に規定する場合には、電話サービス契約者は、それぞれ当該各号に規定する料金については支払う必要はありません。
(1) 電話サービス契約者の責めによらない理由により、その電話サービス又は付加機能を全く利用できない状態(当該
サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、8時間以上その状態が連続したとき…そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその電話サービス又は付加機能についての料金
(2) 当社の故意又は重大な過失により、その電話サービス又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき…そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその電話サービス又は付加機能についての料金
5. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第34条(工事費の支払義務)
1.電話サービス契約者は、電話サービス契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別表第
2に規定する工事費を支払っていただきます。この場合、工事費は、工事を要することとなる当社において行う1の工事ごとに算定します。
2.前項の規定にかかわらず、工事の着手前にその電話サービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
3.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、電話サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第35条(保証金)
当社は、契約者に対し、利用料 3 か月相当額を保証金として請求することが出来るものとします。この場合において、保証金の具体的な金額ならびに充当および返還に関しては、契約者と当社が協議の上、決定するものとします。
第3節 料金の計算方法及び支払い等
第36条(料金の計算方法)
電話サービス契約者がその電話サービス契約に基づき支払う料金は、暦月に従い、当社が計算します。
第37条(消費税相当額の加算)
この約款の規定する料金については、別表第 1 及び第2に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第38条(端数処理)
1.この約款で規定する料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
2.前項の規定にかかわらず、通話料金の計算において端数が生じた場合は、小数点第 5 位未満を切り捨てます。
第39条(料金の請求)
当社は、契約者に対し、毎月末にその月に利用した料金(以下「利用料金」といいます。)を集計し翌月請求書を発行、送付するものとします。
第40条(利用料金の支払い)
1.契約者は、当社に対し、請求書発行日の属する月の翌月末日(銀行休業日の際は、その前日)までに、利用料金を当社が指定する銀行口座に対して振り込み入金するものとします。振込手数料は契約者の負担とします。
2.支払期日に当社が契約者の利用料金の支払いを確認できないときは、当社は催告することなく通信サービスの利用を停止することができます。
第41条(工事費用の請求及び支払い)
1.当社は、契約者に対し、毎月末にその月に要した工事費について集計し、翌月請求書を発行、送付するものとします。
2.契約者は、当社に対し、請求書発行日の属する月の翌月末日(銀行休業日の際は、その前日)までに、工事費を当社が指定する銀行口座に対して振り込み入金するものとします。振込手数料は契約者の負担とします。
第42条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、第39条(料金の請求)から前条(工事費用の請求及び支払い)までの規定にかかわらず、電話サービス契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第43条(前受金)
当社は、利用料金又は工事に関する費用について、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付しません。
第4節 割増金及び延滞利息
第44条(割増金)
電話サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第45条(延滞利息)
電話サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払わなければなりません。
第46条(維持責任)
第8章 保守
次の各号に規定する業務は当社の保守・運用の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義務を負うものではありません。
(1) 契約者の設備又は契約者の責に帰すべき事由に起因する故障の修理
(2) サービス利用回線故障の修理
(3) 停電、天変地異その他その当事者の合理的な予測と管理の範囲を超える事由に起因する端末機器故障の修理
第47条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営電気通信設備及び自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の申告を行うものとします。
2.当社が技術員を派遣し又は技術員の派遣を手配した結果、故障の原因が自営電気通信設備、自営端末設備で契約者の責に帰すべき事由によることが判明したときは、契約者が派遣に要した費用を別途負担するものとします。
第48条(修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 第30条第2項に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第30条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1項の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第49条(責任の制限)
第9章 損害賠償
1.当社は、電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その電話サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての内線通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社
が知った時刻から起算して、8 時間以上その状態が連続したときに限り、当該電話サービス契約者の損害を賠償します。ただし、サービス利用回線に起因する事象により電話サービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。
2.前項の場合において、当社は、電話サービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該電話サービスに係る別表第1に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定は、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属す
る暦日とみなして暦日数により行うほか、第 7 章第 3 節の規定を準用します。
4.当社の故意又は重大な過失により電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第50条(承諾の限界)
第10章 雑則
当社は、電話サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第51条(利用に係る電話サービス契約者の義務)
1.電話サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 電話サービス契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま設置し、その他通信の伝送交換に妨害を与えてはいけません。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等通信の輻輳を生じさせるおそれがあることをしてはいけません。
2. 電話サービス契約者は、前項の規定に違反してその当社契約者回線等を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第52条(特約条項等)
当社は、この約款に定めるところにかかわらず、電話サービス契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、電話サービスの提供をすることがあります。この場合、当社と電話サービス契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
第53条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第54条(法令に規定する事項)
前条に定めるもののほか、電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
第55条(電話サービス契約者に係る情報の利用)
1.当社は、プライバシーポリシー(総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号。最終改正平成 29 年総務省告示第 297 号。)」第 14 条の定めるところにより、当社が定める「個人情報保護方針」をいいます。以下同じとします。当社は、同ポリシーをホームページ上において公表します。)に定めるところにより、電話サービス契約者に係る情報(申込時又は電話サービス提供中に、当社が取得する電話サービス契約者の氏名、住所、電話番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
(1) 電話サービス契約者からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内又は情報の提供等の電話サービス契約者に対する取扱い業務
(2) 課金計算に係る業務
(3) 料金請求に係る業務
(4) 市場調査及びその分析
(5) 当社のサービス又はキャンペーンの案内
(6) 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者との相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対し電話サービス契約者に係る個人情報を提供すること
(7) 情報通信業界の発展及び電話サービス契約者のサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
(8) 当社の電気通信サービスについての工事、保守又は障害対応などの取扱い業務
2.第 1 項に規定するもののほか、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同
利用(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号。以下同じとします。)第 23 条第5項に定め
るものをいいます。)を行う場合においては、電話サービス契約者に係る情報を第 1 項第 1 号から第 5 号及び第7号(第
1 号については、当社を共同利用者に読み替えて適用するものとします。)に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
3. 第 2 項の場合において、当社の個人情報保護統括責任者は、当該電話等契約者に係る情報について責任を有するものとします。
4.電話サービス契約者は、第 1 項から前項に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
第56条(電話サービス契約者の名義の変更)
(1) 電話サービス契約者がその電話サービス契約の名義を変更する場合には、当社所定の書面に、名義の変更を証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
(2) 当社は、届出のあった変更後の名義人が第9条(電話サービス契約申込の承諾)第2項第2号に該当する場合を除き、届出の書面に記載された時刻に名義の変更があったものとして取り扱います。
第57条(電話サービス契約者の地位の承継)
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により電話サービス契約者の地位の承継があった場合は、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
(2) 前号に規定する場合で、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこ
れを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 第2号の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第58条(守秘義務)
お客様および当社は、電話サービス等契約の有効期間内に知りえた相手方に関する一切の秘密情報を、相手方の書面による同意なく、第三者に開示し、または、本約款の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、すでに公知のものならびにお客様および当社が一般に開示しているものについてはこの限りではありません。
第59条(準拠法)
利用契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第60条(裁判管轄)
本約款に関し、当事者間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第61 条(附帯サービス)
第11章 附帯サービス
電話サービスに附帯するサービス(本約款において「附帯サービス」といいます。)の取扱いについては、別に定めるところによります。
別表第1 (第7条、第16条、第22条、第 31条から第33条まで及び第 49条関係)
収容区域 | 電話サービス | 内訳 | 料金額 | 備考 |
番号区画コード219 (東京MA) | 直加入電話基本 | 基本料金 | 30,000円 | 1PRIあたり 月 |
直加入電話発通話料金 | 固定電話 | 8円 | 180秒 | |
直加入電話発通話料金 | 携帯電話 | 16円 | 60秒 | |
直加入電話付加機能 | 追加電話番号(0AB-J) | 100円 | 1番号あたり 月 | |
全国 | IP電話基本 | 基本料金 | 3,000円 | 1契約あたり 月 |
IP電話通話料金 | 外線(固定電話) | 8円 | 180秒 | |
IP電話通話料金 | 外線(携帯電話) | 16円 | 60秒 | |
IP電話付加機能 | 追加電話番号(050番号) | 100円 | 1番号あたり 月 |
別表第2 (第 32条及び第34条関係)
工事の種類 | 単位 | 料金額 |
基本工事費 | 1の直加入電話契約ごと又は IP 電話契約ごとに | 10,000 円 |
制定・発効日 平成 30 年3月1日