「函館市日乃出清掃工場建築物等劣化状況調査報告書」その他貸与資料から客観的かつ合理的に推測できない前提条件の不適合があったこと(以下「前提条件不適合」という。 )に起因して基本性能不全施設の基本性能を発揮することが困難である旨の申立てを発注者に対して行い,前提条件不適合の有無について確認するよう求めることができる。こ の場合において,当該確認の結果に基づき,受注者の申立てに理由があると認めた場合,発注者は,受注者と協議のうえ,基本性能不全施設の基本性能を発揮できない現状での...
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業
管理運営委託仮契約書(案)
令和2年11月16日函 館 市
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業管理運営委託仮契約書
1 | 事業名 | 函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業 |
2 | 履行場所 | 北海道函館市日乃出町 28 番 |
3 | 契約期間 | 契約締結日から令和 26 年3月末日まで |
4 | 契約金額 | 金 円 |
(うち,取引に係る消費税および地方消費税の想定金額 金 )
(1)固定料金に係る対価
金
(うち消費税および地方消費税 金 )
(2)変動料金に係る想定金額金 円
(うち消費税および地方消費税 金 円)
ただし,約款に従って支払われる委託料の総額は,約款第18条,第19条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 約款第4条のとおり
6 契約条件 約款のとおり
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して,発注者が受注者その他の者との間で締結した令和___年__月__日付基本仮契約書(以下「基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によって,xxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は,基本契約ならびに基本契約に基づき締結される,発注者と____,___
_および____との間の工事請負仮契約書と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが,本書は仮契約であって,上記特定事業契約の締結につき函館市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。函館市議会で可決されず,この仮契約が本契約として成立しないときは,この仮契約は無効とし,これにより受注者に生ずる如何なる損害についても,発注者は,その責めを負わない。
この仮契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上で,各自1通を保有する。令和 年 月 日
収 入
印 紙
発注者 函館市
函館市長 xx xx ㊞受注者 住所
氏名 ㊞
約 款 目 次
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条,第 16 条,第 19 条および第 35 条) 21
別紙2 委託料(第 17 条,第 18 条および 21 条) 22
※具体的な金額および支払いスケジュールは事業者提案による。 22
第1条 発注者および受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,募集要項等(募集要項ならびにこれと同時に公表された別冊の要求水準書およびこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)および事業者提案に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書ならびに募集要項等および事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,頭書の契約期間(以下「契約期間」という。)中,頭書の履行場所における募集要項等および事業者提案において管理運営の対象とされた各施設(以下総称して「本施設」という。)にて,募集要項等および事業者提案に示された本施設の管理運営その他の各業務(以下総称して「業務」という。)を実施し,発注者は,受注者に対し,業務の実施の対価(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
3 この契約に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答および解除は,書面により行わなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者および受注者は,これらを口頭で行うことができる。この場合において,発注者および受注者は,口頭で行った内容を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は,日本語とし,この契約において用いられている用語の意味は,この契約に別段の定義がなされている場合または文脈上別意に解すべき場合を除き,基本契約において用いられている用語と同一の意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とし,時刻は,日本標準時とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は,募集要項等に別段の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)および商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし,発注者の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
10 受注者は,募集要項等に記載された情報およびデータのほか,この契約締結時に利用し得るすべての情報およびデータを十分に検討した上で,この契約を締結したことをここに確認する。受注者は,かかる情報およびデータの未入手があったときにおいても,当該未入手を理由として,業務の困難さ,またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし,受注者の当該情報およびデータの未入手が,募集要項等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は,この限りでない。
11 基本契約,この契約,募集要項等,事業者提案の間に矛盾または齟齬がある場合は,基本契約,この契約,募集要項等,事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし,事業者提案が募集要項等に示された要求水準より厳格なまたは望ましい水準を規定している場合は,事業者提案が募集要項等に優先するものとする。また,契約期間中,事業者提案において募集要項等に適合しない箇所が発見された場合には,募集要項等に従い,受注者の責任において募集要項等を満足させるよう事業者提案の変更を行うものとする。
第2条 発注者は,受注者の実施する業務および発注者または発注者の発注に係る第三者の実施する他の業務(募集要項等において発注者管掌とされる受付管理業務,売電業務,搬出物(不燃残渣,主灰,飛灰固化物等を含むが,それらに限られない。以下同じ。)の運搬業務を含むが,これらに限られない。)が実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,発注者または第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
2 受注者は,契約期間中において建設JVまたは設計企業兼建設企業(以下「建設事業 者」という。)が建設請負契約の定めるところに従って工事を施工しなければならないこ とを認識し,かつ了解の上で,この契約を履行するものであり,建設事業者の施工する 工事および受注者の実施する業務がその施工または実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,受注者および建設事業者の間で,その費用および責任で適切に調整 を行い,本施設における業務の実施を継続し,発注者および函館市民その他本施設の利 用者に損害を被らせないものとする。
3 発注者が,発注者の他施設と本施設の間で,廃棄物等の搬入・搬出量の調整を行う場合は,受注者は,発注者の調整に従い,発注者におけるごみ処理の適正な処理計画の実現に協力しなければならない。
第3条 受注者は,本事業が公共性を有することを十分理解し,本事業の実施にあたっては,その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は,業務が営利を目的とする民間事業者によって実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
第4条 受注者は,契約期間における各事業年度に関し,当該事業年度の開始日までに,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額または保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,契約期間における各事業年度に関し,当該事業年度に係る委託料金額の予定支払額(以下「年間委託料金額」という。)の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第35条第5項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 年間委託料金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の年間委託料金額の 10 分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
第5条 受注者は,基本契約およびこの契約に基づき,募集要項等および事業者提案の定めるところに従い,本施設の管理運営体制(募集要項等の定める業務実施体制,有資格者の配置および連絡体制ならびに本施設への搬入者および見学者等の安全確保体制を含むが,それらに限られない。以下同じ。)を整備し,業務を実施するものとする。
2 受注者は,業務の実施にあたり,廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)および環境保全関係法令を含む関係法令,関連規制,業務に係る生活環境影響調査書等を遵守するほか,函館市が定める一般廃棄物処理実施計画に従うものとする。また,受注者は,労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号),労働安全衛生法(昭和 47
年法律第 57 号),最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令を遵守し,労働者の適正な労働条件(募集要項等の定める労働安全衛生・作業完了管理体制整備を含むが,それらに限られない。以下同じ。)を確保しなければならならず,発注者は,特に必要と認めた事項について,受注者に対して,労働条件の確保について報告を求めることができ,必要があると認めるときは,調査を行うとともに必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。これらを受注者が遵守しなかったことは,受注者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
3 業務の実施に係るユーティリティ条件は,募集要項等に定めるとおりとし,これに従
うものとする。
4 本施設における業務の実施過程において生成され排出される排出物(金属類等の資源物を含むが,それに限られない。)の所有権は,発注者に帰属するものとする。
5 本施設における業務の実施過程において発生する余熱,電力その他のエネルギーの権利は,発注者に帰属するものとし,受注者は,募集要項等および事業者提案に基づく発注者の売電事務協力および余熱利用管理に係る業務を実施し,その収益その他エネルギーの利益を最大限に発注者に帰属せしめるものとする。ただし,受注者は,これらを事業者提案に基づき無償で本施設における業務の実施に利用することができる。
6 受注者は,業務その他受注者がこの契約の締結および履行のために必要とするすべての許認可を適時に取得するものとする。ただし,発注者の取得するべきものについては,この限りではない。受注者は,発注者による許認可の申請等について,自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
7 受注者は,業務に関する住民からの苦情等に対応し,その解決を図るものとする。この場合,発注者は,かかる紛争の解決につき,受注者に協力するものとする。受注者は,発注者が締結することとなる住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし,常に適切に業務を実施することにより,住民の信頼,理解および協力を得るよう努力しなければならない。
8 受注者は,善良なる管理者の注意をもって業務を実施するものとする。
9 受注者は,業務の実施にあたり,個人情報の保護に関する法律および関係法令ならびび函館市個人情報保護条例を遵守し,市の承諾を得た個人情報管理マニュアルに従い,本事業によって知り得た個人情報を適切に管理する。
第6条 業務の範囲および細目は,募集要項等および事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず,受注者は,本施設の機能を維持するためまたは本施設を円滑に運営するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず,発注者は,必要と認める場合は,受注者に対する通知をもって業務のいずれかまたはそのすべての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし,受注者は,当該通知を受けた場合は,協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更およびそれに伴う委託料の変更等については,当該協議において決定するものとする。
第7条 受注者は,平常時および緊急時の発注者および関係官公署との連絡体制を整備のうえ,発注者および関係官公署との連携を密にし,発注者または関係官公署の指導等があった場合には,受注者は,事業者提案で別段の提案がなされ,かつ当該提案を発注者
が認めた場合でない限り,これに従うものとする。
2 受注者は,発注者が行う業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し,発注者の指示により必要な書類・資料等を受注者の費用負担で作成・提出しなければならない。なお,受注者が行う業務に係る申請に関しては,受注者の責任により行う。
3 業務に関して,発注者および所轄官庁が報告,記録,資料提供等を要求する場合は,速やかに対応する。なお,所轄官庁からの報告,記録,資料提供等の要求があった場合には,速やかに発注者に通知のうえ,発注者の指示に従って対応するものとする。
4 受注者は,発注者に対し,募集要項等および事業者提案に定めるところに従い,情報管理業務の実施として定期報告を行うほか,業務に関して,発注者が指示する報告,記録,資料等を速やかに提出し,また,発注者が受注者による本施設の運転や設備の点検等を含む業務全般に対する監査,検査等を行う場合には,受注者は,当該監査,検査に全面的に協力し,要求する資料等を速やかに提出する。
第8条 受注者は,事業者提案に従って業務(疑義を避けるため,法令等に従い再委託が禁止されているものは除かれることを確認する。)の全部または一部を再委託するものとする。この場合,募集要項等の定めるところに従い,地元住民および障がい者の雇用促進ならびに地元事業者の活用に努めるものとする。
2 受注者は,事業者提案で明示された者以外の者に業務の一部を実施させる場合は,事前に発注者の承諾を得るものとし,これを変更する場合も同様とする。
3 受注者が業務の一部を第三者に対して委託する場合,第三者への委託はすべて受注者の責任において行うものとし,業務に関して受注者またはその受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて受注者の責めに帰すべき事由とみなして,受注者が責任を負うものとする。
第9条 受注者は,募集要項等および事業者提案に従い,緊急時に対応する緊急対応マニュアルを作成し,緊急対応マニュアルに基づき防災組織および連絡体制を整備した上で,これらが適切に機能するように定期的に防災訓練等を発注者に事前に連絡して行い,その結果を発注者に報告するものとし,台風・大雨等災害による被害発生時,火災および機器の故障,停電等の事故発生時など緊急事態が生じたときは,募集要項等および事業者提案ならびに緊急対応マニュアルに基づき,自己の費用により,人身の安全を確保するとともに,環境および本施設へ与える影響を最小限に抑えるよう速やかに本施設の停止その他必要な措置を講じるとともに,警察,消防,発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報するほか適切な対応を行うものとする。
2 前項に定めるほか,緊急時対応した場合には,受注者は直ちに対応状況および運転記録等を発注者に報告したうえで,当該報告後速やかに業務が早期に復旧できるよう対応
策等を記した事故報告書ならびに事業継続計画書を作成し,発注者に提出する。
3 災害その他不測の事態により,計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況において,その処理または搬出を発注者が実施しようとする場合,受注者は,発注者の要請に従って協力する。この場合における本施設の処理の費用については,発注者は,この契約に従って変動費により支払うものとする。
第 10 条 発注者は,この契約の履行に関し,発注者の指定する職員(以下「担当者」という。)を定めたときは,その氏名を受注者に通知するものとする。また,担当者を変更したときも同様とする。
2 担当者は,この契約の他の条項に定める発注者の権限のほか,次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について受注者または受注者の業務責任者に対する指示,承諾および協議
(2) この契約および募集要項等の記載内容に関する受注者の確認または質問に対する回答
(3) 業務の進捗状況の確認および履行状況の監督
3 受注者は,担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。発注者は,かかる受注者の請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を受注者の請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 11 条 受注者は,各業務の実施に先立って,募集要項等および事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施に必要な有資格者その他人員を確保し,かつ当該業務を実施するために必要な訓練,研修等を行うものとする。
2 受注者は,前項の定める研修等を完了のうえ,募集要項等および事業者提案に従い,各業務に係る現場総括責任者その他の業務担当者を設置の上で管理運営体制を整備し,発注者の指示に従って本施設の管理運営に関して必要な業務の引継ぎを受けた上で,第 13 条第1項の定めるところに従って業務実施計画書(同項に定義する。)を提出することにより,発注者に対して,それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は,前項に定めるところに従って届出等を受領した後,各業務の実施開始に先立って,募集要項等および事業者提案に従った各施設の管理運営体制が整備されていることを確認するため,募集要項等の定める方法または任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 受注者は,募集要項等および事業者提案に基づき建設請負契約の定めるところに従っ
て建設事業者により実施される本施設の試運転までに,前各項の定めるところに従って当該本施設に係る管理運営体制を整備し,当該試運転を円滑に実施するものとする。
5 受注者は,業務の実施につき現場総括責任者その他の業務担当者として用いた使用人等による業務上の行為については,一切の責任を負う。
6 受注者は,法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については,その氏名および資格について発注者に通知し,その承諾を受けなければならない。また,当該使用人を変更したときも同様とする。なお,受注者は,当該使用人ならびに募集要項等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については,発注者の請求があるときは,その氏名その他発注者の請求した事項を発注者に通知しなければならない。
7 発注者は,受注者が業務に着手した後に,各業務に係る総括責任者,業務管理者その他の業務担当者またはその他の受注者の使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。受注者は,かかる発注者の請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を発注者の請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
第 12 条 受注者は,業務の実施にあたり,募集要項等および事業者提案が定める公害防止基準,環境保全基準その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 受注者は,業務の実施開始に先立ち,契約期間を通じた業務実施に関し,募集要項等が定める公害防止基準,環境保全基準その他の業務の基準等を遵守する,募集要項等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映した環境保全基準,作業環境基準その他の業務基準を定め,第 13 条第1項の定めるところに従って業務実施計画書(同項に定義する。)として提出し,それぞれ発注者の承諾を得るものとする。
第 13 条 受注者は,募集要項等および事業者提案に従い,各業務に係る業務実施計画書(以下総称して「業務実施計画書」という。)を作成して,発注者に提出し,当該業務実施計画書の対象期間が開始する前に発注者の承諾を受けなければならない。なお,第1回目の業務実施計画書は,既設炉に係るものとし、業務開始の3カ月前までに,発注者に提出し,その承諾を得るものとする。
2 受注者は,前項の定めるところに従って発注者の承諾を得た業務実施計画書を変更しようとする場合には,発注者と事前に協議の上で行い,変更後の業務実施計画書を速やかに発注者に提出しなければならない。ただし,第1回目の業務実施計画書を変更する場合には,業務開始の1カ月前までに変更後の業務実施計画書を発注者に提出してその承諾を得なければならない。
3 発注者は,業務実施計画書の承諾またはその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として,業務の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
第 14 条 受注者は,募集要項等および業務実施計画書に従い,各業務に係る業務の実施状況に関し,日報,月報,年報その他の報告書(以下総称して「業務報告書」という。)を作成し,それぞれ所定の提出期限までに,発注者に提出のうえ,受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管し,発注者または発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧または謄写に供する。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については,事業年度毎に,当該業務報告書の対象業務に係る業務実施計画書として第 13 条第1項の定めるところに従って提出し,それぞれ発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は,前2項に定める業務報告書のほか,募集要項等および業務実施計画書に従い,各種の日誌,検査結果,点検記録,報告書等を作成し,受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。受注者は,発注者の要請があるときは,それらの日誌,検査結果,点検記録,報告書等を発注者の閲覧または謄写に供しなければならない。
4 受注者は,前各項の定めに従うほか,募集要項等および事業者提案に基づく情報管理業務として業務実施計画書に従って情報管理を行う。
第 15 条 発注者は,別紙1所定のモニタリング実施要領等に従い,各業務に係る実施状況ならびに本施設の運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は,前項に基づくモニタリングのほか,受注者による業務の実施状況等を確認することを目的として,随時,本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また,発注者は,受注者に対して業務の実施状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は,発注者から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 発注者は,前各項の行為を行ったことを理由として,業務の全部または一部について,何らの責任を負担するものではない。
第 16 条 前条によるモニタリングの結果,受注者による業務の実施が基本契約,この契約,募集要項等もしくは事業者提案または業務実施計画書を満たしていない場合は,発注者は受注者に対して,別紙1所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合,受注者は,当該措置以降に前条
の定めるところに従って発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に,発注者が講じた是正勧告その他の措置に対する対応状況を記載して,発注者に対し,その報告を行うものとする。
第 17 条 発注者は,業務の実施の対価として,受注者に対して,別紙2所定の算定方法,スケジュールおよび支払方法に従い,委託料を支払うものとする。当該委託料には,業務の実施にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし,別段の定めがある場合を除くほか,報酬,費用,手当,経費その他名目の如何を問わず,受注者は,発注者に対し,何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず,第9条の定めるところに従って受注者が本施設の運営停止を行った場合,発注者は,理由の如何にかかわらず,委託料のうちの固定費から当該運営停止により受注者が支払いを免れた費用を,委託料から控除して支払いを行うことができるものとする。この場合,受注者の責めに帰すべき運営停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず,発注者は,委託料の支払いにあたり,受注者から発注者への支払いが必要な場合,当該支払必要額を委託料から差し引いた上で,これを支払うことができる。
4 受注者は,発注者が委託料の支払いを遅延したときは,その支払うべき額について遅延日数に応じ年 2.6 パーセントの割合による遅延損害金の支払いを発注者に請求することができる。
第 18 条 前条にかかわらず,委託料は,別紙2所定の改定方法のとおりに改定される。
第 19 条 第 15 条による発注者の業務実施状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき,発注者は,別紙1所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って受注者に対して支払うべき委託料の支払いにつき,減額または支払停止することができるものとする。
第 20 条 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが,当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合,発注者は,受注者に対し,当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合,受注者は,当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から,発注者に返還する日までの日数につき,年 2.6 パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものとする。
第 21 条 受注者は,発注者の承諾を得て委託料の全部または一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して委託料の支払いをしなければならない。
3 発注者は,前項の規定により受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に委託料の全部または一部を支払ったときは,発注者はその責を免れる。
第 22 条 受注者は,募集要項等に従い,ストックマネジメントの観点から,「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き(ごみ焼却施設編)」(平成 27 年3月改訂 環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課)等に基づき,本施設の長寿命化施設保全計画を作成し,発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は,契約期間中,業務の実施による点検・検査,補修,更新,精密機能検査等の結果に基づき,毎事業年度,長寿命化施設保全計画を更新し,その都度,発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は,前各項の定めるところに従って発注者簿承諾を得た長寿命化施設保全計画に基づき,本施設の基本性能(募集要項等に定める意味を有する。以下同じ。)を維持するために必要な点検・検査,補修・更新,精密機能検査その他業務を実施する。
4 受注者は,前各項の定めるところに従って本施設に係るストックマネジメントを行うほか,改良保全を行う場合は,募集要項等に従い,改良保全に関する計画を提案し,発注者と協議する。この場合,受注者の提案内容に関しては,財産処分を含め,発注者において判断し,発注者の承諾を得た範囲で実施するものとする。なお,改良保全や新技術の採用により得失が生じる場合,その費用は,募集要項等に従い,発注者および受注者の協議において調整する。
第 23 条 受注者は,本施設の基本性能が発揮されるよう業務を履行する責任を負うものとし,理由の如何を問わず,本施設の基本性能が発揮されていないことはこの契約に基づく業務の不完全履行を構成し,これを直ちに改善する義務を負い,改善するまで第 24 条に基づく損害金を支払う。ただし,第4項の適用がある場合は,この限りでない。
2 本施設の基本性能を確認するため,受注者は,募集要項等に従い,建設請負契約に定める工期の終了直後に到来する事業年度において,第1回目の精密機能検査を第三者機関を起用して実施,その検査結果を発注者に提出するものとする。なお,詳細な検査実施項目について,受注者は,発注者と事前に協議の上で決定するものとする。
3 受注者は,業務の実施過程で,次のいずれかの場合,自己の費用で検査(精密機能検
査,性能確認試験を含む。以下同じ。)を実施し,その結果を書面で報告し,次項各号の定めるところに従って当該号所定の措置を発注者に求めることができる。
(1) 運転上支障がある事態が発生した場合
(2) 構造上・施工上の欠陥が発見された場合
(3) 主要部分に亀裂,破損,脱落,曲がり,摩耗等が発生し,著しく機能が損なわれた場合
(4) 性能に著しい低下が認められた場合
(5) 主要装置の耐用が著しく短い場合
4 前項の検査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合,受注者は,当該号の定めるところに従って当該号所定の措置を発注者に求めることができる。
(1) 本施設のうち,建設事業者が建設請負契約に基づき発注者に引き渡した工事目的物(建設請負契約第 41 条に基づき建設事業者が契約不適合責任を負担するものに限る。本項および次項において,「建設請負契約上の工事目的物」という。)の性能,機能,耐用等疑義が生じた場合その他建設請負契約上の工事目的物の基本性能が確保されていないと認められるとき
受注者は,発注者に対し,建設請負契約に従って建設事業者に対して契約不適合責任を請求することを求めることができる。この場合,受注者は,契約不適合の存在の証拠その他必要な資料を作成するほか,発注者が建設事業者に対して契約不適合責任を請求するために必要な協力を行う。
(2) 前号および建設請負契約第 41 条に基づき発注者が建設事業者に対して契約不適合責任を請求することができる建設請負契約上の工事目的物以外の本施設(建設請負契約第 56 条に定める期間が徒過した建設請負契約上の工事目的物を含む。本号において、「基本性能不全施設」という。)の性能,機能,耐用等疑義が生じた場合その他基本性能不全施設の基本性能が確保されていないと認められる場合において業務水準(基本契約,この契約,募集要項等もしくは事業者提案または業務実施計画書を満たした業務水準をいう。以下同じ。)の未達がないとき
受注者は,基本性能不全施設の状態が本事業の入札手続における現地確認または
「函館市日乃出清掃工場建築物等劣化状況調査報告書」その他貸与資料から客観的かつ合理的に推測できない前提条件の不適合があったこと(以下「前提条件不適合」という。)に起因して基本性能不全施設の基本性能を発揮することが困難である旨の申立てを発注者に対して行い,前提条件不適合の有無について確認するよう求めることができる。この場合において,当該確認の結果に基づき,受注者の申立てに理由があると認めた場合,発注者は,受注者と協議のうえ,基本性能不全施設の基本性能を発揮できない現状での業務水準に合致する業務の実施可能性を検討し,(i)実施可能である場合には,新たな業務の実施内容等を,また,(ii)実施不可能である場合には,前提条件不適合の是正または業務水準の達成に必要
とされる本施設の改造等の措置の内容,当該措置の施工後の本施設における新たな業務の実施内容等について決定するものとする。この場合において,発注者は,新たな業務の実施内容等に係る増加費用および当該措置を要する費用を合理的な範囲で負担するものとし,また,新たな業務の実施内容等により業務実施コストが減少すると認められるときは,委託料の減額を行うものとする。
5 発注者は,第 34 条の規定による明渡しから1年以内に,前項各号のいずれかに該当して建設請負契約上の工事目的物の性能,機能,耐用等疑義が生じた場合のみならず,いずれかの本施設の基本性能が確保されていないと認められるときは,これを改善して当該本施設の基本性能を発揮せしめるべく,受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し,または履行に代えもしくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
6 受注者は,前項に基づく発注者に対する義務を履行するため,第 34 条の規定による明渡しから1年を経過するまで解散してはならない。ただし,受注者が前項に基づく発注者に対する義務を建設事業者,運営企業その他発注者が合理的に満足する第三者に承継せしめた場合には,この限りではない。
第 24 条 履行期限の定めのある業務に関し,受注者の責に帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払いを受注者に請求するものとする。
2 前項の損害金の額は,当該業務に係る委託料の額につき,遅延日数に応じ,年 2.6 パーセントの割合で計算した額とする。
第 25 条 受注者は,故意または過失により本施設を損傷し,または滅失したときその他発注者に損害が生じたときは,当該損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし,当該損害が第 27 条の定めるところに従ってxxされた保険の保険金で賄われる場合には,この限りでない。
第 26 条 業務の実施において,受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし,当該損害が第 27 条の定めるところに従ってxxされた保険の保険金で賄われる場合には,この限りでない。
2 発注者は,前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合,受注者に対して,賠償した金額およびその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
第 27 条 業務の実施にあたり,契約期間の全期間にわたり,受注者は,別紙3所定の保険
をxxし,かつ,維持するものとする。
第 28 条 受注者は,前条に基づき維持すべき保険をxxした場合または更新もしくは書替継続した場合には,速やかに当該保険の保険契約および保険証券の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
第 29 条 暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的または人為的な現象で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下「不可抗力」という。)が発生した場合,受注者は,不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり,不可抗力により発生する損害・損失および増加費用を最小限にするよう努力するとともに,不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合,受注者は,その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は,前項の通知を受け取った場合,損害状況の確認を行った上で発注者と受注者の協議を行い,不可抗力の判定ならびにこの契約の変更,費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更,費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合,発注者は,不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い業務を継続するものとし,この場合の費用負担は,別紙4所定の負担割合によるものとする。
第 30 条 前条第2項に定める協議の結果,不可抗力の発生により業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合,受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合,発注者は,受注者との協議のうえ,受注者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
第 31 条 契約期間中に法令変更が行われた場合,受注者は,次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には,その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は,前項の定めによる報告に基づき,本施設の改造等,この契約の変更,費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について,速やかに受注者と協議するも
のとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合,発注者は,法令変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い業務を継続するものとし,この場合の増加費用の負担は,次のとおりとする。
(1) 発注者は,次の各号所定の法令変更に起因する増加費用を負担する。
ア 業務に直接関係する法令変更(ただし,税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち,業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受注者は,次の各号所定の法令変更に起因する増加費用および損害を負担する。 ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし,税制度に関する法令変更を除
くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
第 32 条 この契約は,次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし,各当事者は,この契約の終了により,終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任または終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく,また,この契約の終了は,この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利,責任または義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 発注者または受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者および受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
第 33 条 受注者は,この契約の終了に際し,発注者が求める場合には,発注者または発注者が指定する第三者に対し,募集要項等および事業者提案に定める条件を遵守し,次項の定めるところに従って決定された詳細条件に従い,自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 前項に基づく業務の引継ぎその他この契約の終了時における本施設の明渡しの詳細条件は,発注者および受注者の協議により決定されるものとし,かかる協議は契約期間満了の5年前を目途に開始されなければならない。なお,かかる協議の開始にあたり,受注者は,発注者に対し,かかる協議に付すべき素案を作成して提出するものとする。
第 34 条 受注者は,この契約の終了までに,募集要項等および事業者提案に定めるところ
に従い,募集要項等が定める条件および前条第2項の定めるところに従って決定された詳細条件を満たして本施設を明け渡さなければならない。
2 受注者は,この契約の終了にあたり,その日から起算して 30 日前までに(契約解除の場合には,この契約の解除日から直ちに),本施設が募集要項等の定める基本性能に関する条件を満足することを募集要項等および事業者提案に定める試験,検査等を実施して確認の上,本施設の発注者への明渡しの準備を整え,その旨を発注者に通知しなければならない。
3 発注者または発注者が検査を行う者として定めた第三者は,前項の通知を受けたときは,その通知を受領後 20 日以内に検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の検査の結果,不合格のものについては,発注者は,受注者に対して相当の期間を定めて補修もしくは部品・消耗品等の交換を請求し,またはかかる請求に代えもしくはかかる請求とともに損害の賠償を請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず,発注者が認めた場合には,受注者は募集要項等の定める条件を満たして本施設を継続して使用可能な状態に回復せずに,別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
第 35 条 発注者は,次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約の全部または一部を解除することができる。この場合において,受注者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 正当な理由なく,この契約の締結後遅滞なく業務に着手しないとき。
(2) 業務の実施その他この契約の履行に際し,不正行為があったとき。
(3) 受注者が発注者に対し虚偽の報告をし,または正当な理由なく報告等を拒んだ場合において,発注者が相当期間を定めて是正勧告を行ったにもかかわらず,当該相当期間内に是正されないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
2 発注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。この場合において,受注者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 第38条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第38条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3) 第15条による各業務に係る実施状況ならびに本施設の管理運営の状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき,別紙1記載のモニタリング実施要
領等の定めるところに従ってこの契約を解除することができるとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(9) 第36条または第37条によらないで受注者からこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が函館市暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けたとき。
(11) 受注者が基本契約第14条第3項第1号に定めるいずれかに該当するとき。
(12) この契約に関して,受注者が基本契約第14条第3項第2号に定めるいずれかに該当するとき。
(13) 発注者が基本契約を解除したとき(基本契約第14条第6項の規定により発注者が解除したとみなされる場合を含む。)。
3 発注者は,前各項の規定によるほか,基本契約が終了した場合その他必要がある場合は,この契約を解除することができる。この場合,発注者は,本項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼした場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,基本契約第 14 条第3項の定めるところに従って発注者が基本契約を
解除した場合(基本契約第 14 条第6項に基づき発注者が基本契約を解除したとみなされる場合を含む。)その他特定事業契約および取引上の社会通念に照らして発注者に責めに帰することができない事由による場合は,この限りでない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,年間委託料金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,この場合(次項の規定により本項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第1項または第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,または,受注者の責に帰すべき事由によって受
注者の債務について履行不能となった場合
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
6 第4項の場合(第2項第7号,第10号または第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金または担保をもって第4項の違約金に充当することができる。
7 第1項各号または第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第1項または第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第 36 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちにこの契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 発注者がこの契約に基づく重要な義務に違反し,かつ,受注者による通知の後30日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 発注者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合
(3) 発注者の責に帰すべき事由により受注者が基本契約を解除したとき。
3 受注者は,前各項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし,この契約以外の特定事業契約に基づき発注者から損害を賠償された場合はこの限りでない。
4 前各項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前各項の規定による契約の解除をすることができない。
第 37 条 発注者または受注者は,不可抗力の発生または法令変更により,業務の実施が著
しく困難であるかまたは過分の費用が生じると認められる場合に,第 29 条第2項または
第 31 条第2項の定める協議の上で,この契約を解除できるものとする。
第 38 条 受注者は,この契約によって生ずる権利もしくは義務または契約上の地位を第三者に譲渡し,または承継させてはならない。ただし,基本契約第9条第5項に定める場合または事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の委託料債権の譲渡について,前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(協議会の設置)
第 39 条 発注者と受注者は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて情報交換や業務の調整を図る協議会を設置する。詳細については,別途作成する設置要綱にて定める。なお,設置要綱の内容については発注者と受注者の協議により決定するものとする。
2 発注者と受注者は協議のうえ,前項の協議会に,関連する企業,団体,外部有識者等を参加させることができるものとする。
第 40 条 業務に関し,業務の前提条件や内容が変更したときまたは特別な事情が生じたときは,発注者と受注者の協議のうえ,この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
第 41 条 この契約に定めのない事項については,基本契約の定めるところに従い,基本契約に定めがない事項については,函館市契約条例施行規則(昭和 39 年函館市規則第4号)によるほか,基本契約第7条第3項に基づき必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
第 42 条 受注者は,受注者が本施設を稼動させて,業務を実施するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権または使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を,自らの責任で取得するものとする。ただし,発注者が当該実施xxの使用を指定し,かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は,委託料が,前項の特許xxの実施権または使用権の取得の対価ならびに第
4項の規定に基づく成果物およびその使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は,発注者が受注者に実施または使用させる特許xxに関しては,その実施または使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が,この契約に基づき受注者に対して提供した情報,書類,図面等の著作権およびその他の知的財産権は,発注者に留保されるものとする。
4 受注者は,この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報,書類,図面等(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物お
よび著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物を含む。以下「提供書類等」という。)に関し,第三者の有する著作権およびその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は,提供書類等の著作権およびその他の知的財産権に関し,発注者の裁量により自己または第三者をして利用する権利および権限を有するものとし,その利用の権利および権限は,この契約の終了後も存続するものとする。受注者は,自らまたは権利者をして,当該著作権およびその他の知的財産権を第三者に譲渡し,もしくは継承し,または譲渡させ,もしくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
5 受注者は,発注者およびその指定する第三者による前項に基づく提供書類等の自由な使用等が,第三者の有する著作権および著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとし,如何なる場合でも発注者およびその指定する第三者に損害,損失,費用等を被らせないものとし,発注者またはその指定する第三者が提供書類等の使用等に付随しまたは関連して損害,損失,費用等を被ったときは,その全額を補償する。
6 前項の定めに従うほか,受注者は,その作成する提供書類等が,第三者の有する著作権または著作者人格権を侵害し,第三者に対してその損害の賠償を行い,または必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその一切の賠償額を負担し,または必要な措置を講ずるものとする。
第 43 条 受注者は,業務の実施に当たり暴力団等(函館市暴力団等排除措置要綱第1条にいう暴力団等という。以下同じ。)から不当介入等(函館市暴力団等排除措置要綱第 13条第1項にいう不当介入等をいう。以下同じ。)を受けた場合は,その旨を直ちに発注者へ報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は,暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は,その旨を直ちに発注者へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
3 受注者は,業務の実施に当たり下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合は,当該下請負人に対して前2項と同様に措置を行うよう,指導するものとする。
第 44 条 受注者がこの契約に基づき行うべき発注者への支払いを遅滞した場合,受注者は,未払い額につき遅延日数に応じ年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を付した上で,発注者に対して支払うものとする。
2 受注者がこの契約に基づく損害賠償金または違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に前条の利息を付した額と,発注者の支払うべき委託料および受注者の契約保証金とを相殺し,なお,不足があるときは追徴する。
第 45 条 受注者は,この契約に関して,基本契約第 14 条第3項第1号に定める各号のいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,賠償金として年間委託料金額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならな
い。ただし,基本契約第 14 条第3項第1号①に掲げる場合において,排除措置命令の対
象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取
引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,実際に生じた損害の額が前項の年間委託料金額の10分の1に相当する額を超えるときは,受注者に対して,その超える額についても賠償金として請求するものとする。
3 前2項の規定は,第32条の規定によるこの契約の終了後においても適用があるものとする。
4 発注者は,この契約の終了後に第1項または第2項の賠償金を請求する場合において,受注者が既に解散しているときは,代表企業または受注者の株主であった者に対して当該賠償金の支払いを請求するものとする。この場合において,代表企業および受注者の株主であった者は,共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条,第 16 条,第 19 条および第 35 条)
※募集要項より転記する。
以 上
別紙2 委託料(第 17 条,第 18 条および 21 条)
以 上
受注者は,以下の内容の保険に加入し,または委託先をして加入させることとし,保険契約締結後,すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。ただし,事業者提案により,下記2の火災保険のxxと同等と認められるその他保険の設計等が提案された場合は,当該提案によるものに代えるものとする。
1 第三者賠償責任保険
xx対象:業務に伴い第三者に与えた損害について,法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間:管理運営期間
保険金額:対人:1 名1 億円以上,1 事故最大 10 億円以上対 物:1 事故最大1 億円以上
そ の 他:発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
xx対象:事業者提案による管理対象xx期間:管理運営期間
保険金額:再調達価格
3 その他
受注者は,事業者提案による保険(もしあれば)への加入を自ら手配しまたは委託先をして加入させ,その保険料を自ら負担しまたは委託先をして負担させなければならない。
以 上
不可抗力が生じた場合,1事業年度中に発生した増加費用または損害の 100 分の1に至るまでは受注者が負担するものとし,これを超える額については発注者が負担するものとする。ただし,第 27 条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で,当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは,当該超過額は,発注者の負担額から控除するものとする。
以 上