Contract
指定障害福祉サービス就労移行支援
「聖隷チャレンジ工房磐田」利用契約書
(以下「利用者」という)と社会福祉法人聖隷福祉事業団(以下「事業者」という。)は、利用者が障害者福祉サービス就労移行支援事業所 「聖隷チャレンジ工房磐田 」から提供されるサービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結します。
第1条(目的)
本契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、事業者が個別支援計画に基づき、利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
第2条(期間)
1.本契約の契約期間は、 年 月 日から 年 月 日までとします。
なお、契約の更新については、上記契約満了前までに利用者・事業所双方より契約解除の申し出がない場合、あらためて更新された「就労移行支援」の支給決定の有効期間まで延長するものとします。
第3条(個別支援計画)
事業者は、利用者の初期状態像を把握し、かつ、常に利用者の課題と意向を把握するとともに到達目標を設定し、利用者への面接とサービス担当者会議を経て、サービス管理責任者が利用者の個別支援計画を作成します。この個別支援計画については、事業者が利用者に説明し、文章による同意を得たうえで作成し、その写しを利用者と指定特定相談支援事業所に交付いたします。
なお、利用者はいつでも個別支援計画についての説明を求め、意見を述べることや変更を求めることができます。
第4条(サービス内容)
事業者は、前条に定める個別支援計画及び別紙「重要事項説明書」に基づいて、利用者に次の内容のサービスを提供します。
x x | |
① | 意思決定支援 |
② | 相談及び助言 |
③ | 適切な技術による作業指導・訓練 |
④ | 実習の実施 |
⑤ | 求職活動の支援等の実施 |
⑥ | 職場適応のための支援 |
⑦ | 健康管理 |
⑧ | 緊急時の対応 |
第5条(利用料)
1 利用者は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定の利用者負担額を事業者に支払います。但し、サービス利用料金のうち訓練給付費等から支給される部分については、事業者が市町村から代理して受領しますので利用者が直接支払う必要はありません。
2 利用者は、事業者が計算して請求した前項の利用者負担額について、当月分を翌月末日までに支払います。
第6条(生産活動と工賃の支払)
1 事業者は、第3条に規定する個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して就労に関する適切な訓練・支援等、活動の機会を提供します。
第7条(事業者の基本的義務)
1 事業者は、利用者に対し、自立と社会経済活動への参加促進の観点から、個別支援計画に基づくサービス提供と継続的な評価を適切に行います。
2 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、障害福祉サービスを提供します。
3 事業者は、事業の運営にあたって、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。
4 事業者は、市町村等のほか、障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
第8条(事業者の具体的義務)
1(安全配慮義務)
事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するとともに、非常災害ならびに衛生管理等に必要な措置を講じます。尚、業務継続計画を策定し、事業継続に努めます。
2(説明義務)
事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明しなければなりません。
3(守秘義務)
事業者及びサービス従事者又はサービス従事者であった者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者やその家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。また、秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じます。
4(虐待防止・身体拘束の禁止)
事業者は、常に、利用者の人格を尊重する観点に立ち、利用者への虐待防止に必要な措置を講じます。
また、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ないません。
5(苦情対応)
事業者は、第15条に基づく苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。また、苦情に対して市町村等が行う調査に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行います。
6(記録整備保存義務)
事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、当該指定就労移行支援等の提供を完結した日から5年間保存します。利用者は事業者の窓口業務時間(毎週月曜日~金曜日8時30分~17時)に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることもできます。
第9条(事故と損害賠償)
1 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県及び市町村・利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
第10条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に基づく事項が生じた場合に契約を終了するものとします。
1 利用者が死亡した場合
2 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
3 施設の滅失や重大な毀損により、サービス提供が不可能となった場合
4 施設が事業者の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
5 第11条から第13条に基づき本契約が解約又は解除された場合
6 第2条の契約期間が満了した場合(ただし満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
7 利用者が就職した場合(利用開始時に利用者への説明の徹底、就職した場合支給決定権者である市町村に適時報告するものとする)
第11条(利用者からの中途解約等)
1 利用者は本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者が、第1項の通知を行わずに利用を停止した場合には、事業者が利用者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
第12条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくはサービス提供職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
1 事業者もしくはサービス提供職員が正当な理由なく本契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
2 事業者もしくはサービス提供職員が第8条1項から4項に定める義務に違反した場合
3 事業者もしくはサービス提供職員が、故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
4 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
第13条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
1 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2 利用者に支払能力があるにもかかわらず第5条に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
3 利用者が他の利用者の生命・身体・心理・財物・信用を傷つけることによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
4 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス提供職員の生命・身体・心理・財物・信用を傷つけ、又はハラスメント等著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
5 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
6 利用者の心身状況の変化により医療設備の整った病院等でないと、利用者の安全が保障できなくなった場合
7 当該施設が提供するサービスを受けること以外の目的で利用した場合
第14条(サービス利用のキャンセル)
サービス利用のキャンセルについては、サービス利用日の2日前までに申し出のない場合、利用者は重要事項説明書に定めるキャンセル料として日用品費等の実費相当額を事業者に支払うものとします。
第15条(苦情解決)
1 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された静岡県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
第16条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法等の関係諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。
西暦 年 月 日
事業者名 社会福祉法人 聖隷福祉事業団
事業者住所 xxxxxxxxxxxx 000 xx 00
代表者氏名 理事長 xx xx x
利用者住所利用者氏名
代筆者氏名 (続柄: )
2017 年 4 月 10 日施行
2021 年 4 月 1 日改訂
2024 年 1 月 1 日改訂
2024 年 4 月 1 日改訂