Contract
熊本大学 学術コンサルティング 約款
制定 平成 31 年 4 月 1 日
(学術コンサルティング料の納付等)
第1条 委託者は、申請書に定めるコンサルティング料を、学術コンサルティングの受入決定日から 7 日以内に国立大学法人熊本大学出納命令役より発行される請求書に従い、申請書に記載の請求期限までに納付するものとします。なお、支払手数料は、委託者の負担とします。
2 本学は、委託者から納付された学術コンサルティング料を原則、委託者に返還しません。
(秘密の保持)
第2条 熊本大学(以下「本学」という。)及び委託者は、相手方より開示又は提供を受け、もしくは知り得た技術上及び営業上の情報のうち、秘密の旨の表記があるものを、秘密情報とし、これを第三者に開示・漏洩してはなりません。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではありません。なお、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報の対象外とします。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6) 法令に基づく裁判所の命令又は官公庁による指導により開示する情報
(知的財産権・所有xxの取扱い)
第3条 学術コンサルティングにより知的財産権が生じた場合は、その帰属、取扱い等について、別途協議して決定するものとします。なお、学術コンサルティングにおいて新たな発明等の発生が予測される場合には、速やかに共同研究契約その他適切な契約を締結するものとします。
2 学術コンサルティング料により取得した機器、設備その他の物品の所有権は本学に帰属するものとします。
(免責)
第4条 本学は、本約款により提供される学術コンサルティングについて、委託者の要求に合致すること、特定の目的に適合すること、技術の内容に市場性があり、実現可能であること等を含め明示又は黙示を問わず一切の保証をするものではありません。
2 学術コンサルティングの内容を用いた委託者又は委託者の取引先、顧客その他委託者関係者による商品の製造、商品の販売、役務の提供その他の行為によって委託者又は第三者に損害が発生した場合でも、本学は委託者及び第三者に対し、一切の責任を負わないものとします。
(名称等の使用の禁止)
第5条 委託者は、本学の名称、略称、コミュニケーションマーク等(以下「名称等」という。)を、委託者の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできません。ただし、名称等の使用について、事前に本学の書面による同意を得た場合は、この限りではありません。
(解約)
第6条 本学及び委託者は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、本約款を解約することができます。
(1) 委託者が第1条に定める学術コンサルティング料を所定の納付期限までに納付しないとき
(2) 相手方が本約款の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(3) 相手方が本約款に違反したとき
2 本学は、委託者が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本約款を解約することができます。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
(2) 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3) 仮差押命令若しくは差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(有効期間)
第7条 本約款の有効期間は、本件学術コンサルティング期間とします。
2 前項の規定にかかわらず、第2条の規定は本約款の有効期間満了後3年間有効とし、第3条、第4条及び第5条の規定は有効期間満了後もそれぞれ有効とします。
(協議)
第8条 本約款に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、両者協議のうえ定めるものとします。