Contract
ライフカード会員規約第Ⅰ章 一般条項
第 1 条 (会員及び家族会員)
(1) 会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に別表1に定めるクレジットカードに入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
(2) 家族会員とは、会員が会員の家族のうち別表1に定める人数を限度として指定した方をいい、会員と同一の利用条件のカードを利用できるものとします。なお、家族会員は、18歳以上の方に限られるものとします。
(3) 会員は、家族会員(以下会員と家族会員の両者を「会員」という)の本規約に基づく一切の債務につき、自己の債務として当社に対して責任を負うものとします。
(4) 家族会員に関する規定は、別表1において、家族会員の適用無と定めているカードには適用しません。第 2 条 (カードの貸与・管理・有効期限)
(1) 本規約に定めるカードは、別表1に定めるクレジットカードとします。
(2) 当社は、会員 1 名につき 1 枚、会員が入会を申込んだ (1)に定めるいずれかのカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
(3) 会員は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署し、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(4) カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、他人にカード情報(会員番号・有効期限・セキュリティコード等以下「カード情報」という)の提供を行うことはできないものとします。
(5) 会員は上記(3)、(4)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(6) カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
(7) 当社が引き続き会員として認める場合は、新しいカードを送付します。この場合、会員は、有効期限経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄するものとします。
(8) カード有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約が適用されます。第 3 条 (年会費)
会員は、当社に対し、毎年当社所定の時期に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済の年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。第 4 条 (暗証番号)
(1) 会員は、入会申込み時に暗証番号を当社へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 暗証番号は、他人に類推されやすい番号をさけ、他人に知られないよう十分注意するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号の管理について会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除き、その利用代金はすべて会員の負担となります。
第 5 条 (カードの機能)
(1) 会員は、以下のカードの区分に応じ、カードを利用して、以下の加盟店で、買い物(権利の売買契約を含む。以下同じ)やサービス(以下「役務」という)の提供を受けること等(以下「カードショッピング」という)ができるものとします。
①Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa ワールドワイド」という)のロゴが表示されたカード(Visa カード)
当社の加盟店、並びにVisa ワールドワイドに加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「Visa 加盟店」という)
②マスターカードのロゴが表示されたカード(Mastercard)
当社の加盟店、並びにマスターカードに加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「マスターカード加盟店」という)
③株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)のロゴが表示されたカード(JCB カード)
当社の加盟店、並びにJCB に加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「JCB 加盟店」という)
④当社のロゴが表示されたカード。ただし、上記①~③のいずれかのロゴが表示されたものを除く。(LIFE カード)当社の加盟店(以下「LIFE 加盟店」という)
⑤上記①~④のいずれにも該当しないカード(その他カード)
LIFE 加盟店のうち、当社が指定した加盟店(以下「指定加盟店」という)
(2) 会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」という)ができるものとします。なお、カードが Visa カード、Mastercard、
JCB カードである場合、以下の区分に応じ、日本国外の取扱金融機関等でカードキャッシングができます。
①Visa カード
Visa ワールドワイドが提携する日本国外の取扱金融機関
②Mastarcard
マスターカードが提携する日本国外の取扱金融機関
③JCB カード
JCB が提携する日本国外の取扱金融機関第 6 条 (カードの利用可能枠)
(1) カードショッピングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額できるものとします。
(2) カードショッピングの利用可能枠のうち、2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、残高スライド元利定額リボルビング払い(手数料 within方式:以下「リボルビング払い」という)が利用できる利用可能枠(以下「割賦払い利用可能枠」という)を、当社は定めるものとします。また、割賦販売法の所定の要件等に対応するため、割賦払い利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額を減額または増額がなされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。なお、会員は、割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用してはならないものとします。割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用した 場合、割賦払い利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3) カードキャッシングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、会員が希望した借入希望額の範囲で当社が認めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額できるものとし、当社が適当と認めた場合は、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できるものとします。また、貸金業法の所定の要件等に対応するため、利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額の減額または増額が随時なされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。
(4) 会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(5) 日本国外でのカード利用可能枠は、当社またはVisa ワールドワイド、マスターカードもしくはJCB が各国で定めた金額までとします。
(6) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠は、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途当社が定めて通知する金額とすることができるものとします。
第 7 条 (支払い)
(1) カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他当社が特に指定した場合には、当社指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、当社の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、当社への支払いがなされたものとします。
(2) カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代金明細書等に表示します。
①カード入会後振替口座の設定手続が完了するまでは毎月 27 日(加盟店でカード入会と同時に初回カードショッピングを利用する方式の申込みの場合は毎月 3 日)とします。②振替口座の設定手続が完了した以降は当該金融機関の振替日(毎月 3 日、26 日、27 日、28 日、29 日のうち、当該金融機関・当社所定の日となります。以下同じ)とし、振替口座が変更された場合を除き、決定した金融機関の振替日をもって支払日とします。③振替口座が変更された場合は、変更後の金融機関の振替日をもって支払日とします。
(3) 支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。第 8 条 (日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額を Visa ワールドワイド、マスターカードもしくはJCB または当社・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算のうえ、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第 9 条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第 10 条 (費用等の負担)
(1) 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
(2) 会員は、当社が第 13 条(1)に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、当社所定のカード再発行手数料を負担するものとします。
(3) 会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払い遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数 1 回につき 220 円(うち税 20 円))。②割賦販売法または貸金業法に基づく法定書面の再発行手数料。③契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いにあてられるべきもの。④強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。
(4) 会員は、カードショッピングの支払金の支払い等に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払い遅滞時に当社が会員に振込用紙を送付した場合の振込用紙送付手数料(送付回数 1 回につき 330 円(うち税 30 円)以内)。②支払い遅滞等会員の責に帰すべき事
由により当社が訪問回収した場合の訪問集金費用(訪問回数 1 回につき 1,100 円(うち税 100 円))。③当社が会員に対して第 16 条の(1)①に基づく書面による催告をし
た場合の当該催告に要した費用。④当社が会員に対し送付した毎月の支払に対する請求書発行手数料(送付回数1回につき 110 円(うち税 10 円))。
(5) 会員は、カードキャッシングの支払金の支払い等に関し、以下の費用を負担するものとします。
①会員が当社の提携する金融機関等の ATM でカードキャッシングを利用した場合またはカードキャッシングの支払金の返済をした場合における当該金融機関等に対するATM 利用料(利用金額 10,000 円以下は 110 円(うち税 10 円)。利用金額 10,000 円超は 220 円(うち税 20 円))。
(6) 会員が当社に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合、会員は、当該増額分を負担するものとします。第 11 条 (紛失・盗難等)
(1) カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
(2) 会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
(3) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
(4) 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。第 12 条 (会員保障制度)
前条の規定にかかわらず、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合でも、当社が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより当社が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を保障するものとします。
第 13 条 (カードの再発行)
(1) カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行するものとします。
(2) 悪用被害を回避する目的等で、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。第 14 条 (カード郵送途中の事故に関する補償)
当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出るものとします。
第 15 条 (脱会並びにカードの使用停止と返却)
(1) 会員の都合により脱会する場合は、当社あてその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。
(2) 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①入会時に虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠った場合。④会員の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合。⑤転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等(以下「現金取得目的のカード利用等」という)、カードの利用が不適切であるまたは社会的相当性を欠く利用であると当社が判断した場合。⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。⑦その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
(3) (2)に該当し、当社、当社の委託先または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカードを返却するものとします。
(4) カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。第 16 条 (期限の利益喪失)
(1) 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①カードショッピングの支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いのなかった場合。
②カードショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引について、会員がカードショッピ
ングの支払金の支払いを 1 回でも遅滞した場合。③カードキャッシングの支払金の支払いのうち元本または利息制限法所定の制限利率を超えない範囲の利息の支払い
を 1 回でも遅滞した場合。④強制執行、仮処分、仮差押などの申立てを受けたり、その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。⑤カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、もしくはカード情報の他人への提供、または商品(権利を含む。以下同じ)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権及び商品の所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。⑥当社に対する他の支払債務について期限の利益を失った場合。⑦当社からの書留郵便による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)あてに発送されたにもかかわらず転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒絶の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より 20 日間経過したとき。ただし、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
⑧前条(2)⑤に該当する行為を行った場合。
(2) 会員が次のいずれかに該当した場合は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
①入会申込みに際して虚偽の申告があった場合。②特定商取引に関する法律に定める中途解約権の行使、その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
第 17 条 (届出事項の変更)
(1) 会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2) 会員は、(1)の住所・氏名等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
(3) 会員は入会後、運転免許証を新たに取得した場合(運転免許取消し後に運転免許証を再取得した場合を含む)、当社所定の方法により当社へ運転免許証番号を通知するものとします。
第 18 条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現に適用されているまたは今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。また、国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。
第 19 条 (債権譲渡)
(1) 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
(2) (1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は当社に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第 20 条 (規約の変更・承認)
(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2) 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第 21 条 (準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第 22 条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 23 条 (消費税)
本規約にかかわる諸手数料・その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 24 条 (住民票取得等の同意)
カード入会申込者及び会員は、本申込みにかかわる審査のため、または途上管理にかかわる審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、カード入会申込者または会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員は、当社が住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写し、当社の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第 25 条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用)
(1) 会員は、入会後、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号または第 2 号に掲げる外国の重要な公的地位にある者等に新たに該当した場合、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2) 当社は、会員が(1)に定める者に該当し、または該当する可能性があると判断した場合、当社が指定する書面の提出、当社が指定する事項の申告等の追加確認を行うものとし、会員はこれに同意するものとします。
(3) 当社は、(2)に定める追加確認が完了するまでの間、会員に通知することなく、カードの利用を停止することができるものとします。また、(2)に定める追加確認が完了した場合でも、カードキャッシングの利用を停止することがあります。
第 26 条(特約)
(1)別表1において、「規定・特約」が定められている場合、本規約に優先して、当該「規定・特約」が適用されるものとします。
(2)カードの種類がローンカードである場合、本規約は適用されず、別表1に定める「規定・特約」が適用されるものとします。なお、「反社会的勢力の排除について」
「カード会員保障制度規約」「個人情報の取り扱いに関する同意約款」については、適用されます。但し、カードがライフローンカードビジネスである場合、「カード会員保障制度規約」は適用されません。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第 1 条 (カードショッピングの利用方法)
(1) 会員は、第Ⅰ章第5条(1)の定めに基づき、Visa 加盟店、マスターカード加盟店、JCB 加盟店、LIFE 加盟店(以下これらを総称して単に「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うこと、または CAT・POS(信用照会端末機)で所定の利用方法に基づきあらかじめ当社に届け出た暗証番号(4 桁)を打鍵し、もしくは自己の署名を行うことにより買い物と役務の提供を受けること等ができるものとします(1 回の利用が当社所定の金額を超える場合は、カードの利用可能枠の範囲内であっても当社の承認が必要となります)。ただし、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができるものとします。
(2) ①LIFE 加盟店及び指定加盟店で会員がカードショッピングをした場合、会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。②Visa 加盟店、Mastercard 加盟店または JCB 加盟店で会員がカードショッピングをした場合、会員は、加盟店が会員に対するカードショッピングの利用代金債権を契約会社に譲渡し、さらに契約会社が直接または Visa ワールドワイド、マスターカードもしくは JCB を通じて当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
(3) 商品の所有権は、当該カードショッピングの支払金完済まで当社にあることを、会員は認めるものとします。
(4) 当社は、会員がカード利用可能枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、カード利用可能枠以内であっても短期間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、あるいは第三者による不正利用の疑いがある場合において、カードの利用を一時的に保留または停止することがあります。
(5) カードの利用に際して、利用金額(現金価格)、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
(6) 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人利用確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力するものとします。
(7) ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(8) 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。
(9) 会員は、現金取得目的のカード利用等をしてはならないものとします。第 2 条 (カードショッピングの締切日・支払方法等)
(1) カードショッピングの支払金の支払方法は、以下のとおりとします。
①LIFE 加盟店でカードを利用した場合 1 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いのうちから会員がカード利用の際に
指定した方法によります。②日本国内の Visa 加盟店、マスターカード加盟店または JCB 加盟店でカードを利用した場合 1 回払い、ボーナス一括払い、2 回払
い、リボルビング払いのうちから会員が指定した方法によります。ただし、会員がカード利用の際、他の支払方法を指定してカードを利用した場合で当社が追認したときは、当該支払方法によります。③日本国外のVisa 加盟店、マスターカード加盟店またはJCB 加盟店でカードを利用した場合 1 回払い、リボルビング払いの
うちから会員が入会申込み時指定した方法によります。ただし、当社が、別途通知・告知により、支払方法を指定した場合は、当該通知・告知により指定された方法によるものとします。さらに、JCB が指定する日本国外のJCB 加盟店では、会員がカード利用の際、指定した方法により分割払いの方法をとることができます。
(2) カードショッピングの利用代金は、毎月 5 日に締め切り(一部の加盟店では締切日が異なる場合があります)、その月の支払日(支払日が毎月 3 日の場合は翌月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。なお、事務上の都合により翌月以降からの支払いとなることがあります。
(3) ①リボルビング払いを除く支払方法の支払回数、支払期間、包括信用購入あっせんの手数料(本章において、リボルビング払いにおける包括信用購入あっせん手数料と併せて、単に「手数料」という)は、別表1に定めるとおりとします。
②分割払いの場合、カードショッピングの支払総額は、現金価格に①の手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの分割支払金は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの分割支払金の単位は 100 円とし、端数が発生した場合は、初回に算入するものとします。③ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏期と冬期の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1 回当たりのカードの利用金額(現金価格)の 50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ボーナス支払月の加算金額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の分割支払額に加算して支払うものとします。なお、ボーナス併用分割払いの実質年率は、別表1及び別表2の表示と異なる場合があります。④ボーナス一括払いの支払月は、夏期または冬期の当社所定の月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間に限るものとし、ボーナス月に一括して支払うものとします。⑤一部の加盟店では、支払回数及び手数料率などが①と異なる場合があります。⑥会員は、①の手数料率が金融情勢等の変動によって変更されることに異議ないものとします。
(4) ①リボルビング払いの場合、会員は、カードショッピングの締切日における日本国内及び日本国外での利用金額(現金価格)の残高(以下「利用残高」という)に対して、別表1に定める料率の手数料を支払うものとします。ただし、初回分の手数料は、利用の翌日から初回返済日までの日数にかかわらず 1 か月分とします。②リボルビング払いの場合、会員は、毎月③に定める金額(利用残高に手数料を加えた額が弁済金(支払額)以下となる場合は当該金額)を支払うものとします。なお、当該弁済金 (支払額)には①に定める方法により計算された手数料を含むものとします。ボーナス併用払いは年 2 回を限度とし、支払月及び加算金額(1,000 円単位)は会員があらかじめ当社に届け出るものとします。③リボルビング払いの場合、毎月の弁済金(支払額)は、別表1のとおりとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。また、会員と当社の間で、弁済金(支払額)について、異なる合意がなされている場合は、当該合意に基づくものとします。④一部の日本国内の加盟店では、リボルビング払いによるカード利用ができない場合、または①の手数料の料率が異なる場合があります。⑤会員は、①の手数料の料率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに当社から料率変更の通知をした後は第Ⅰ章第 20 条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の料率が適用されることに異議ないものとします。
(5) 会員の申出があり当社が承認した場合、会員は、カードショッピングの支払金の支払方法について、(1)において支払方法指定後に、「あと分割」「あとリボ」により、分割払い又はリボルビング払いに変更できるものとします。この場合、分割払いの支払回数、支払期間及び手数料、並びにリボルビング払いは、別表1に定めるとおりとします。但し、支払方法の変更は、当社が指定する期間内に当該申出を行う必要があるものとします。
第 3 条 (遅延損害金)
(1) 会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払回数が 1 回払い以外であり、かつ商品、役務、割賦販売法の定める指定権利に関する取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。②リボルビング払い、支払回数が 1 回払い、または支払回数が 1 回払い以外であっても割賦販売法に定めのない権利に関する取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額。
(2) 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。②(1)②の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額。
第 4 条 (早期完済の場合の特約)
支払方法として分割払いを選択した会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合は、会員は、当社所定の計算方法(7・8 分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第 5 条 (見本・カタログ等と提供内容の相違)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡され、または提供された商品、役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに会員は、加盟店に商品の交換または再提供を申し出るか、または当該売買契約や役務提供契約(以下「売買契約等」という)の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は、会員は、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第 6 条 (支払停止の抗弁)
(1) 会員は、下記の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務について、支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされていないこと。②商品に瑕疵(欠陥)があること。③その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
(2) 当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3) 会員は、(2)の申出をする場合は、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) 会員は、(2)の申出をした場合は、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するように努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員は、その調査に協力するものとします。
(5) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
①カードショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合。②会員の指定した支払回数が 1 回
払いの場合。③会員の指定した支払回数が 1 回払い以外の場合で 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。④リボルビング払いの場合で 1 回のカー
ド利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。⑤割賦販売法に定めのない権利である場合。⑥日本国外でカードを利用した場合。⑦当社の承諾なしに、売買契約等の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をした場合。⑧会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合。
(6) 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求した場合は、控除後のカードショッピングの支払金について支払いを継続するものとします。
第 7 条 (IC クレジット)
会員が、ショッピングにあたり、IC クレジットを利用の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合もしくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用するものとします。
第Ⅲ章 カードキャッシング条項
第 1 条 (カードキャッシングの利用方法)
(1) 会員は、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。
①当社指定のCD(現金自動貸出機)・ATM で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号(4 桁)と希望金額を打鍵したとき。②会員が当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の手続きをしたとき。③会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申し込んだとき。④第Ⅰ章第5条(2)の定めに基づき、Visaワールドワイド、マスターカードもしくは JCB と提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをしたとき。⑤当社営業店へ電話で、所定の申込手続をしたとき (金員は、当社より第Ⅰ章第 7 条の指定口座へ振り込みます)。⑥その他、当社所定の方法による手続きを会員が行ったとき。
(2) カードキャッシングは、当社が認めた会員のみが、そのサービスを受けることができます。第 2 条 (カードキャッシングの締切日・支払方法等)
(1) カードキャッシングの融資金は 1 万円単位(日本国外での融資金は Visa ワールドワイド、マスターカード、JCB または当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は残高スライド元利定額リボルビング払い(利息 within 方式:以下「リボルビング払い」という)、翌月一括払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。なお、日本国外でカードキャッシングを利用した場合、その支払方法は、翌月一括払いに限られるものとします。
(2) ①融資金をリボルビング払いにより返済する場合、会員は、カードキャッシングの締切日における残債務額に対して、別表1に定める利率の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算[1 年を 365 日(閏年は 366 日)とし、円未満切捨て。以下同じ]とします。②融資金を翌月一括払いにより返済する場合、会員は、元本に対して、別表1に定める利率の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算とします。
●利息の計算方法:残債務額(残元本)×実質年率×「利用日または前回支払日」の翌日~支払日までの日数÷365(閏年の場合は 366)
③カードキャッシングを利用した場合において以下のいずれかに該当したときは、上記①及び②にかかわらず、当該カードキャッシングの融資金に対する利息については実質年率 15.0%が適用されるものとします。但し、別表1に定める利率が 15.0%未満である場合はこの限りではありません。イ)当該カードキャッシングの1回の利用による融資金が 100 万円以上のとき。ロ)本規約及び本規約以外の当社との融資取引上の残債務額(残元本)と当該カードキャッシングの融資金を合算した額が 100万円以上のとき。
(3) カードキャッシングの融資金は毎月末日に締め切り、リボルビング払いの場合は(4)に定める金額(利息のみで(4)に定める金額を超える場合は当該金額。また、前月末残債務額に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額)を、翌月一括払いの場合は元本に利息を加えた額を、会員は、翌月の支払日(支払日が毎月 3 日の場合は翌々月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。なお、日本国外での利用分については事務上の都合により、翌々月以降からの支払いとなることがあります。
(4) リボルビング払いの月々の支払額は、前月末残債務額に応じて下表のとおりとし、前月末残債務額が 40 万円を超える場合、前月末残債務額 20 万円当たり 10,000 円単位で支払額が増額するものとします。支払額には(2)に定める方法により計算された利息を含むものとします。また、ボーナス併用払いは年 2 回を限度とし、支払月及び加算金額(1,000 円単位)は、会員があらかじめ当社に届け出るものとします。なお、毎月の支払額について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の支払額が適用されます。
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 ~ 20 万円 | ~10,000 円 |
20 万円超 ~ 40 万円 | 20,000 円 |
(5) 当社が会員に交付するカードキャッシングの利用都度書面(貸金業法第 17 条第 1 項に基づく書面)またはマンスリーステートメント書面(貸金業法第 17 条第 6 項に基づく書面)に記載される返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、これらの書面に記載されたカードキャッシング利用の後に利用されるカードキャッシング利用その他の事由により変動するものとします。
(6) 会員は、利息の利率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに当社から利率変更の通知をした後は第Ⅰ章第 20 条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。
(7) 会員の申出があり当社が承認した場合、会員は、カードキャッシングの支払金等の支払方法について、(1)において支払方法指定後に、リボルビング払いに変更できるものとします。但し、支払方法の変更は、当社が指定する期間内に当該申出を行う必要があるものとします。
第 3 条 (遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金等の支払いを遅滞した場合は遅滞した金額に対して支払日の翌日より支払日に至るまで年 20.0%、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年 20.0%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 4 条 (期限前の返済)
会員は、本規約に定めるカードキャッシングの支払金の全部または一部を約定期日前に返済することができます。この場合、会員は、当社へ事前に電話連絡のうえ、当社の指定日に当社の指定額を当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により、または当社の指定額を当社に持参する方法により返済するものとします。ただし、約定期日前に、支払日までの利息以下の金額を支払った場合は、約定期日到来まで預り金扱いとなり、約定期日が到来したときにカードキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員はあらかじめ同意するものとします。
第 5 条 (カードキャッシングの利用停止)
当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードキャッシングの利用を停止できるものとします。
第 6 条 (マンスリーステートメント方式による書面交付の終了)
会員は、カードキャッシングの利用・返済に関しマンスリーステートメント方式による書面交付に同意している場合において、カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠るなどの事情によりカード利用代金明細書が発行されない状態となったときは、マンスリーステートメント方式による書面交付は終了となることにあらかじめ同意するものとします。
【貸金業務に係る指定紛争解決機関】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 TEL.(00)0000-0000
【リボルビング払い専用サービス特約】第 1 条 (本サービスの内容)
本サービスは、会員の当社に対するカードショッピングの支払金及びカードキャッシングの支払金の支払いをすべてリボルビング払いによる方法で弁済する制度をいいます。
第 2 条 (本サービスの適用)
本サービスは当社所定の方法で当社へ申込みをされ、当社が認めた場合に適用されるものとします。第 3 条 (カードショッピング条件)
(1) 第Ⅱ章第 2 条の規定にかかわらず、当社加盟店、日本国内及び日本国外のマスターカード加盟店、Visa 加盟店またはJCB 加盟店のいずれで利用した場合であっても、カードショッピングの支払金の支払方法は、リボルビング払いに限られるものとします。なお、会員がカード利用の際、他の支払方法を指定し、指定した支払方法で受付となった場合であっても、利用日の翌日にリボルビング払いに変更されることに会員は異議ないものとします。
(2) 毎月の弁済金(支払額)は、第Ⅱ章第 2 条(4)③のとおりとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。
第 4 条 (カードキャッシング条件)
(1) 第Ⅲ章第 2 条(1)の規定にかかわらず、カードキャッシングの支払金の支払方法は、リボルビング払いに限られるものとします。
(2)月々の支払額は第Ⅲ章第 2 条(4)の規定のとおりとします。第 5 条 (会員規約の適用)
本特約に定められていない事項については、第Ⅰ章並びに第Ⅱ章及び第Ⅲ章のリボルビング払いに関する条項の定めによるものとします。
【反社会的勢力の排除について】
(1) 会員(連帯保証人を含む。以下同じ。)は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをライフカード株式会社(以下「当社」という)に確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。②暴力団員 (暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者。③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。⑧前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または、暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))。⑨その他前各号に準ずる者。
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に確約するものとします。
①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為。④風説を流布し偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 会員が(1)に該当し、もしくは(2)に該当する行為をし、または(1)に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取消すことができるものとします。この場合、会員は当社に対する未払債務を直ちに支払うものとします。
(4) (3)により会員の資格を取消した場合でも、当社に対する未払債務があるときはそれが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
【カード会員保障制度規約】
第 1 条 (カード会員保障制度の内容)
カード会員保障制度(以下「本制度」という)とは、ライフカード株式会社(以下「当社」という)が会員に発行するクレジットカード(以下「カード」という) または会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「カード情報」という)が、紛失・盗難その他の事由(以下単に「紛失・盗難」という)により保障期間中に他人に不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度です。
第 2 条 (保障期間)
(1) 本制度の保障期間はカード登録日から 1 年間とし、初日の午前 0 時から末日の午後 12 時に終わります。
(2) 本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新となります。第 3 条 (紛失・盗難届出と損害保障期間)
(1) カードまたはカード情報が紛失・盗難にあったときは、会員は直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
(2) 当社が発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(3) 第 1 条により当社が保障する損害は、前述の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 60 日前以降に行われた不正使用による損害とします。第 4 条 (保障されない損害)
次のいずれかに該当する場合、またはそれに起因してカードまたはカード情報が不正使用された場合、当社は保障の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。①会員の故意または重大な過失によって生じた場合。②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。③他人に譲渡、貸与または担保差入れしたカードまたはカード情報によって生じた場合。④会員規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。⑤カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。⑥戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じた場合。⑦紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 61 日以前に損害が生じた場合。⑧会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社が行う被害状況の調査に協力せず、また損害防止軽減のための努力を行わなかった場合。⑨暗証番号の入力を伴う取引で損害が生じた場合。ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。⑩転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等、社会的相当性を欠く利用を行った場合。➃その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
第 5 条 (損害の保障手続き・調査)
(1) 会員が当社に損害の保障を請求する場合、会員は、カードまたはカード情報の紛失・盗難による損害の発生を知ったときから 30 日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明または盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
(2) 当社または当社の委託を受けた者が、(1)の被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。
(3) 当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障するものとします。
【相談窓口】
(1) 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
(2) 本規約についてのお問い合わせ、当社に対するご相談、ご意見、苦情及び支払停止の抗弁に関する書面(第Ⅱ章第 6 条(4))については、下記ライフカード株式会社におたずねください。
ライフカード株式会社
xxxxxx 0-00-00 バンザイビル x000-0000xxxx xxxxxx(0)x 00000 x
カスタマーセンター/xxxxxxxxx 0-0-00 〒225-0014 TEL.(000)000-0000 (受付窓口/インフォメーションセンター)
【個人情報の取り扱いに関する同意約款】第 1 条 (個人情報の収集・利用・保有)
(1) カード入会申込者(以下「申込者」という)及び会員(以下「会員」という)は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対するクレジットカード申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を含むものとします。
①当社が取得した申込者及び会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。以下この条において同じ。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(本契約締結後に当社が申込者及び会員から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。なお、会員が法人である場合は、当社が取得した法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人識別情報。②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、包括信用購入あっせんの手数料、毎月の分割支払金または弁済金(支払額)、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報等、会員との取引に関する情報。④本契約に関する会員の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、当社が取得した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。⑤本契約の申込者が会員に相違ないことを確認するため、申込者から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。⑥会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情 報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。⑦お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報、及び映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)。⑧官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。⑨会員のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、会員の位置情報、及びこれらの情報を分析の上、当社が把握する会員の興味・関心を示す情報。⑩上記①
~⑨に規定する情報の変更後の情報及び付帯する個人関連情報。
(2) 申込者及び会員は、平成 23 年 7 月 1 日付けで株式会社ライフが当社を承継会社として吸収分割を行った後アイフル株式会社に吸収合併されたことに伴い、申込者及び会員と株式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会社が保有している個人情報(アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において申込者及び会員から通知を受ける等により知った変更情報を含む)についてアイフル株式会社から提供を受けて当社が利用することに同意するものとします。なお、本項でいう個人情報の定義は(1)に準じるものとします。
(3) 会員は、当社と本契約に定める加盟店(以下「加盟店」という)が本契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、(1)①~③の個人情報を利用することに同意するものとします。
(4) 当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ表示したクレジットカード(以下「提携カード」という)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業(その親会社、関連会社、提携会社を含み、以下「提携先企業」という)が会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスを当社及び提携先企業が共同して提供するために必要な範囲内で(1)①②の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。
(5) 当社が保有する個人情報には、本申込み時に申込者から受領した情報(当社 が当該申込みを否決した場合)及び本契約が終了し、または会員が完済した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
第 2 条 (個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。②当社の事業における市場調査、商品開発。③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第 3 条 (個人信用情報機関への登録・利用)
(1) 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者、会員及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には、申込者及び会員の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
(2) 申込者及び会員の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者及び会員の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払いを延滞等した 事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC)
登録情報 | 登録期間 |
①本申込みに基づく個人情報 (本人を特定する情報ならびに申込日及び申込商品種別等の 情報) | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月以内 |
②本契約に基づく個人情報のうち本人を特定するための情報 | 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 |
③本契約に基づく法人を特定するための情報(会員が法人である場合に限る) | 本人を特定する情報、契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 |
④契約内容及び返済状況に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 |
⑤取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
(3) 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00X
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx TEL.0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(4) 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
①【CIC・JICC の提携個人信用情報機関】全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL.(00)0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②CIC とJICC とは互いに提携する個人信用情報機関です。
(5) 上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報となります。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込情報(申込日及び申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)となります。なお、会員が法人である場合は、上記に加え、本契約に基づく法人貸付情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等の個人情報を含む、法人識別情報及び貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)となります。
第 4 条 (個人情報の提供・利用)
(1) 会員は、提携カードの場合において、当該提携先企業が、販売事業、サービス提供事業、その他上記第 2 条に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先企業の事業」と読替えます)のため、当社が第 1 条(1)①②の個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。
(2) 申込者が提携カードを申し込んだ場合において、カード契約が不成立となった申込者を対象に、提携先企業が ID カード・現金ポイントカード等(以下「ID カード等」という)の発行を行うときは、提携先企業による ID カード等の発行業務のためにカード入会審査の結果情報及び第 1 条(1)①の個人情報のうち ID カード等の発行に必要な個人情報を当社が提携先企業に提供することに同意します。
(3) 上記(1)の提携先企業への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から 10 年間とします。上記(2)の提供期間は、カード契約不成立となった日から 6 か月間とします。
(4) 当社が、本契約に関する与信業務、与信後の管理業務等の一部または全部を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 条(1)の個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第 5 条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 申込者及び会員は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第 8 条記載のセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。②個人信用情報機関への開示請求は、第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2) 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。第 6 条 (本約款に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約の必要な記載事項(カード入会申込書の表面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本約款第 2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び第 4 条による提携先企業か
ら商品等の案内を行うことに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を拒否することはないものとします。なお、第 2 条に同意しない場合でも、当社が会員に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。
第 7 条 (同意の取消)
本約款第 2 条及び第 4 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の第 2 条による当
社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び第 4 条による提携先企業への提供を中止する措置をとります。なお、第 6 条なお書きの定めは、本条でも同様とします。
第 8 条 (個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口)
本約款第 1 条(4)に関する管理責任者は当社となります。また、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置しております(個
人情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください)。本約款第 1 条(4)並びに個人情報の開示・訂正・削除についての申込者及び会員の個人情報に関するお問い合わせや個人情報の利用・提供の中止、その他のご意見の申出は、下記のセンターにお願いします。
カスタマーセンター/xxxxxxxxx 0-0-00 〒225-0014 TEL.(000)000-0000 (受付窓口/インフォメーションセンター)第 9 条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 1 条及び第 3 条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条 (約款の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。
LIFE-WebDesk利用規定第 1 条 (利用規定)
(1) 本規定は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)がインターネット上で提供するLIFE-Web Desk のサービス(以下「本サービス」という)の利用について、次条に従い利用登録が認められた者(以下「利用者」という)に適用されます。
(2) 利用者は、本規定のほか、本サービスについての「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項または関連規定を遵守するものとします。第 2 条 (利用登録と ID・パスワード)
(1) 本サービスの利用者は、当社または当社提携会社の発行するクレジットカードの貸与を受けた者・当社所定のサービス利用者 (以下「会員」という)のうち、本規定を承認のうえ当社が定める方法により手続きを行い、当社が本サービスの利用登録を認めた者とします。
(2) 当社は、利用登録を認めた者に対し、利用者を特定し、本サービスを利用するための ID を発行します。利用者は、利用登録の申請の際に自ら指定したパスワードを使用して利用登録を完了させるものとします。なお ID 及びパスワードは、当社が認めた範囲内で利用者が任意に変更できます。
(3) 当社は、ID 及びパスワードの一致を確認することにより LIFE-Web Desk にログインした者を利用者本人とみなします。第 3 条 (本サービスの内容)
(1) 利用者は、利用登録申請の際に登録した商品によって提供される本サービスの内容が異なることを承諾するものとします。
(2) 本サービスの内容は、以下のとおりとします。
1.ご利用可能枠・残高の照会 2.ご利用代金明細照会 3.オンラインキャッシング申込み 4.支払方法・利用可能枠等の変更 5.ポイントの照会・特典交換 6.E メール配信
7.インターネットショッピング本人認証サービス 8.属性照会・変更 9.その他のサービス
(3) 当社は、本サービスの内容を予告なく追加、変更または中止することがあります。その結果、利用者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負いません。第 4 条 (ご利用代金明細書の郵送停止)
(1) 当社は、本サービスの利用登録によりご利用代金明細書の郵送を停止するものとします。ただし、当社が必要と判断または利用者が希望した場合は、郵送するものとします。
(2) 利用者は、本サービスでご利用代金明細情報を閲覧し、これをデータ保存するものとします。なお、データ保存ができなかった場合は、当社に申し出るものとします。
第 5 条 (利用者の管理責任)
(1) 利用者は、自己の ID 及びパスワードの使用、管理について一切の責任を負うものとし、その ID 及びパスワードを用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承諾するものとします。
(2) ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者に使用されたことによる損害は、利用者の故意過失の有無にかかわらず、当社は一切責任を負いません。
(3) 利用者は、自己の ID 及びパスワードが使用されて当社または第三者に損害を与えた場合、自己の責任においてその損害を賠償するものとします。
(4) 利用者は、E メールアドレスなど当社に申請した登録内容に変更があった場合、または自己の ID 及びパスワードが第三者に無断使用されていること、またはその恐れがあることが判明した場合、直ちに当社所定の届出を行うものとします。また届出がないことにより利用者並びに第三者に不利益や損害が発生した場合にも当社はその責任を負いません。
第 6 条 (利用者の禁止事項)
(1) 利用者は、利用者として有する権利及び ID 等を、第三者に譲渡もしくは行使させてはなりません。
(2) 利用者は、前項のほか、次の行為を行ってはなりません。
1.本サービスの利用登録の際、虚偽の情報を送信・登録する行為。2.本サービスの利用によって取得した情報を営業・営利目的に利用する行為、公序良俗に反する行為または法令に違反する行為。3.他の利用者または第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為。4.その他当社が不適当と認めた行為。
(3) 本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産等は、すべて当社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはなりません。
第 7 条 (本サービス利用の一時利用停止・登録抹消)
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者の承諾なくして ID の一時利用停止または利用登録を抹消できるものとします。
1.会員資格を喪失した場合。2.本規定のいずれかに違反した場合。3.本サービスの利用に際し必要とされる債務支払いまたは義務の履行を行わなかった場合。0.XX・パスワードを連続してログインエラーとなった場合。5.その他当社が利用者として不適当と判断した場合。
第 8 条 (利用者に対するE メールによる通知・情報提供)
(1) 利用者は、当社に登録した E メールアドレスを、当社または提携会社等からの重要情報を含む事務連絡メールまたは各種サービス案内やキャンペーン等の通知・情報提供に利用することについて承諾するものとします。ただし、利用者は当社所定の届出をすることにより、事務連絡メール等の必要な通知を除く E メールによる情報提供の中止を依頼することができます。
(2) 当社に登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者、利用者と E メールアドレスを共有している者、または第三者に対して損害が発生した場合には、当社は一切責任を負わないものとします。
(3) 利用者は、第(1)項の E メールが適切に受信できるよう、プロバイダーまたは自己のE メール受信機の設定等を行うものとし、当社が当該E メールアドレス宛への諸通知・情報を送信したときをもって、利用者に到達したものとします。
第 9 条 (個人情報の取扱い)
(1) 当社は、利用者が登録した情報、本サービスの利用情報等を個人情報として厳重に管理し、次のいずれかに該当する場合の他は第三者に提供しないものとします。 [a]あらかじめ、利用者に対して、取得方法、提供する目的、提供する個人情報の項目等を通知し、利用者の同意がある場合。[b]法令等に基づく場合。[c]人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合。[d]公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合。[e]国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
(2) 当社は、前項の個人情報を、次に記載する利用目的や顧客に有益と思われる情報提供に利用できるものとします。また、統計資料などに加工して利用できるものとします。
[a]利用者の管理及び利用分析・集計のため。[b]宣伝情報の配信等当社の営業・サービス案内のため。[c]各種取引の申込み・問合せの確認・照会または連絡・回答のため。[d]市場調査、商品開発等のため。
(3) 利用者の個人情報を預託する場合がありますが、当該個人情報を預託する会社とは機密保持契約を締結し、利用者の個人情報を漏洩しないよう適切な管理を実施します。
(4) 利用者の個人情報については、開示を請求できます。開示の結果、その情報が誤っている場合には、訂正または削除を請求することができます。また、第(2)項の範囲内で利用者の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、提供を中止します。請求・申出は下記にご連絡ください。
<お問い合わせ先>
カスタマーセンター/xxxxxxxxx 0-0-00 〒225-0014 TEL.(000)000-0000(受付窓口/インフォメーションセンター)
(5) お申込み・お問い合わせの内容によって、または必要な情報をご提供いただけない場合には、回答できかねる場合があります。また、必要に応じて再度情報の提供についてご確認させていただきます。
(6) クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、利用者が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。
(7) 取得した個人情報については、漏洩、減失またはき損の防止と是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。第 10 条 (免責)
(1) 当社は、本サービスの利用に関し、その内容、情報等の完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行いません。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等を保証するものではありません。
(2) 当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負いません。
(3) 利用者が ID もしくはパスワードの使用または認証により当社が認める販売店(以下「加盟店」という)から商品・サービスを購入する場合、当該取引きは利用者と加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこれらに起
因して生じた損害については、すべて利用者と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。第 11 条 (本サービスの一時停止・中止)
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知または承諾なくして、本サービスを一時停止または中止できます。
1.システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合。2.天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合。3.その他当社が必要と判断した場合。
(2) 当社は、本サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。第 12 条 (本規定の変更)
(1) 当社は、利用者への事前通知または承諾なくして、本規定を随時変更することができるものとし、利用者もこれを承諾します。
(2) 利用者は、本規定の変更後、本サービスを利用した時点で、変更内容を承諾したものとみなします。第 13 条 (準拠法)
本規定の効力、履行及び解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。第 14 条 (合意管轄裁判所)
本サービス利用に関する紛争について、利用者と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず利用者の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
ライフETC カード規定
第 1 条 (本カードの発行)
1. ETC カード会員(以下「会員」という)とは、ライフカード株式会社(以下「当社」という)がライフカード会員規約(以下「会員規約」という)に基づき入会を認めたライフカード会員で、本規定を承認のうえライフETC カード(以下「本カード」という)の発行を申し込み、当社がこれを認めた方をいいます。
2. 本規定において、有料道路事業者とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく事業者をいいます。
3. 本規定において、ETC システム利用規程とは、有料道路事業者から選定された料金決済契約者であり当社が業務提携する料金決済契約者(以下「料金決済契約者」という)とETC 決済契約を締結した有料道路事業者(以下「道路事業者」という)が定める規程をいいます。当社は、本カード送付時に会員にETC システム利用規程を送付します。
4. 会員は、本カードの利用をもって、ETC システム利用規程を承認したものとします。
5. 本カードは、ETC システムを利用するための専用カードです。なお、道路事業者所定の料金所においては、本カードの提示により道路事業者所定の料金支払いを申し出ることができます。
6. 会員が本カードを利用する場合、会員規約および本規定が適用されます。また、ETC システムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、
ETC システム利用規程の定めるところによるものとします。第 2 条 (本カードの貸与)
1. 当社は、第 1 条により当社が認めた会員に、会員規約に基づき発行し貸与しているライフカード(以下「ライフカード」という)とは別に、本カードを貸与します。
2. 本カードの所有権は当社にあり、会員はライフカードと同様に使用し管理しなければなりません。第 3 条 (本カードの有効期限)
1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものとし本カードに表示した月の末日までとします。
2. 当社は、本カードの有効期限までにライフカードの退会または本規定の解約の申し出がない会員で、かつ、当社が引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たな本カードを貸与します。
第 4 条 (年会費)
会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払い済みの年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとします。第 5 条 (再発行)
本カードの紛失、盗難、破損および汚損により、会員が希望し、当社が審査のうえ認めた場合は、本カードを再発行します。なお、この場合、会員は、本カード所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、本カード側にETC システムの利用ができない明らかな理由があると認められた場合は、この限りではありません。
第 6 条 (利用代金の支払いおよび利用可能枠)
1. 会員は、本カードで ETC システムを利用した場合、ETC システム利用規程に基づき ETC システムに記録された料金または第 1 条第 5 項で支払いを申し出た料金(以下「料金」という)に係る会員の道路事業者に対する債務を料金決済契約者が会員に代わって道路事業者に立替払いし、さらに会員の料金決済契約者に対する債務を当社が会員に代わって料金決済契約者に立替払いすることを当社に委託するものとし、当社に対する債務をライフカード利用代金と同様の方法で当社に支払うものとします。なお、支払いは 1 回払いのみとします。
2. 前項の料金は、道路事業者の請求データに基づくものとし、会員は当社に対して当該請求データの金額を支払うものとします。道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
3. 本カードの利用可能枠は、ライフカードの利用可能枠の範囲内とします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。会員は、その場合当社が道路事業者に対して料金の徴収に必要な情報を提供することがあることについて予め承諾するものとします。
第 7 条 (解約)
1. 会員は、当社所定の方法により本規定を解約することができます。
2. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本規定を解除することができます。
(1)会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場合。
(2)会員が本規定および会員規約に違反したり、本カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。 (3)当社が有効期限を更新処理した本カードを会員に発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
3. 会員は、いずれの場合においても当社所定の方法により本カードの解約手続きを行なうとともに、本カードを直ちに裁断後、返却または会員の責任で廃棄するものとします。第 8 条 (紛失・盗難等)
本カードの紛失、盗難などにより、他人に本カードを使用された場合、会員規約に定められたカード盗難保険制度またはカード会員保障制度のいずれかが適用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合は、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。
第 9 条 (免責)
当社は、本カードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。第 10 条 (規定の変更)
将来、本規定を変更する場合、当社が会員に変更事項を通知した後に会員が本カードを利用したときは、会員は、変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
第 11 条 (その他の事項)
本規定に定めのない事項については、すべて会員規約を準用するものとします。
ライフカード株式会社
カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西 1-3-20 〒225-0014 TEL.(000)000-0000(受付窓口/インフォメーションセンター)
別表1
規約番号 | 名称 | 種類 V:Visa カード M:Mastercard J:JCB カード L:LIFE カードそ:その他カー ド ロ:ローンカード | 家族会員又はカード使用者の有無(括弧書は上限人 数) | カードショッピングの支払回数、支払期間、包括信用購入あっせんの手数料(括弧内は提携企業指定 先での利用分) | カードショッピングリボルビング払いの毎月の弁済金 (支払 額) | ショッピングリボ手数料料率(括弧内は、当社又は提携企業指定先で利用した場合の料率) | キャッシング利率 | 特約 | |||
通常利用 | あと分割 | 通常利用 | あとリボ | ||||||||
1 | 00061 | ライフカード(ザ・ カード) | L | 有 (2 名) | ② | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
2 | 02071 | LUSSO メンバーズカ ード | L | 無 | ②(④) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
3 | 06721 | ライフカード | V、M、J | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
4 | 08581 | BOLS・1987 カード | そ | 無 | ③ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
5 | 09281 | ティップネスカー ド | M | 無 | ②(⑤) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※16)ティップネス カードポイント規約 |
6 | 09791 | ライフカード(ザ・ カード) | M | 有 (2 名) | ② | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
7 | 09801 | ライフカード(ザ・ カード) | M、J | 有 (2 名) | ② | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
8 | 10401 | ARTHUR MEMBER SHIP CARD | M | 無 | ②(⑥) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
9 | 10531 | ライフカード | V、M | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅱ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※3)支払特約① |
10 | 10730 | ライフカード | V、M | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 17.89% | |
11 | 10791 | ライフカード | M、J | 有 (3 名) | ① | ⑱ | ⅴ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
12 | 10881 | ライフカード | M | 有 (3 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※4)支払特約② |
13 | 10891 | ライフカード | V、M | 無 | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
14 | 11441 | ライフカード | M | 無 | ① | ⑱ | ⅱ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
15 | 11501 | ライフカード | V、M、J | 有 (3 名) | ① | ⑱ | ⅶ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
16 | 11511 | ライフカード | M | 無 | ① | ⑱ | ⅱ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
17 | 11521 | ライフカード | V | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅱ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
18 | 12101 | ライフカード(社員 家族用) | M | 無 | ① | ⑲ | ⅰ | 6.54% | 6.54% | 10.00% | (※8)申込規定① |
19 | 12111 | ライフカード(社員 用) | M | 無 | ① | ⑲ | ⅰ | 6.54% | 6.54% | 10.00% | (※9)申込規定② |
20 | 12131 | ライフカード | V | 無 | ① | ⑱ | ⅱ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
21 | 12291 | ライフカード | M | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 14.60% | |
22 | 12351 | ライフカード | V、M、J | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※5)支払特約③ |
23 | 削除 | ||||||||||
24 | 13381 | AOYAMA カード | M | 有 (3 名) | ②(⑦) | ⑲ | ⅲ | 15.00% (13.08%) | 15.00% | 18.00% | (※17)株式会社xxキャピタルの個人情報の取扱いに関する同意規約 (※18)AOYAMA ライフ マスターカード AOYAMA ポイント規約 |
25 | 13451 | ライフカード | M | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 14.60% | |
26 | 14380 | ライフカード | M | 有 (3 名) | ② | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
27 | 14390 | ライフカード | M | 有 (3 名) | ② | ⑱ | ⅵ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
28 | 15441 | 東日本 CashCard - Next to You- | M | 無 | ② | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※20)東日本 CashCard-Next to You-会員規定 (※21)個人情報の取扱いに関する規約 (※22)個人情報の取扱いに関する同意条 項 |
29 | 15780 | ライフカード | V、M、J | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
30 | 16231 | Kyodo ライフマス ターカード | M | 無 | ②(⑧) | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
31 | 16241 | ゆーとむマスターカード ゆーとむ Visa カー ド | V、M | 無 | ②(⑨) | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
32 | 16251 | ゆーとむカード | そ | 無 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ・ |
33 | 16281 | 学生専用ライフカ ード | V、M、J | 無 | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 15.00% | (※7)切替特約 |
34 | 削除 | ||||||||||
35 | 16620 | ライフカードゴー ルド | V、M | 有 (1 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 13.505% | (※24)ロードサービ ス利用規定 |
36 | 17591 | ジョイセフカード 会 | M | 有 (1 名) | ①(⑨) | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
37 | 17841 | ヒラキライフカー ド | M | 無 | ②(⑩) | ⑱ | ⅱ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
38 | 18060 | ライフカード | M | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 17.89% | |
39 | 18421 | ベストパーソナル カード | V、M | 無 | ②(⑩) | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
40 | 18451 | ライフカード | V、M | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅱ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
41 | 18461 | レンタカー・カード | V | 有 (2 名) | ②(⑨) | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
42 | 18521 | ライフカードビジネス | V、M、J | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 |
43 | 18631 | ビジネクスト・ビジネスカード ビジネクスト・ビジネスカードゴールド | V | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 (※25) 月次料金のクレジットカード決済に関する特約 (※26) 新規クレジットカード申込者向け事前承諾事項 (※27) クレジットカード支払規約 (※28) 明細照会サー ビス利用規定 |
44 | 18931 | ビジネクスト・ビジネスカードゴールド | V | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 (※24) ロードサービス利用規定 (※25) 月次料金のクレジットカード決済に関する特約 (※26) 新規クレジットカード申込者向け事前承諾事項 (※27) クレジットカード支払規約 (※28) 明細照会サー ビス利用規定 |
45 | 18941 | ダブルストーンメンバーズカード | V | 有 (2 名) | ② | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
46 | 18971 | TAHITI PROMOTION CARD | V | 無 | ②(⑧⑨) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
47 | 19011 | ライフローンカード(SLC) | ロ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 18.00% | (※34) ライフローンカード(SLC)規約 |
48 | 19111 | ライフカード | V、M、J | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
49 | 19121 | ライフカード | V、M、J | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
50 | 19411 | ライフカードゴールド ESPECIAL(E) | J | 有 (3 名) | ① | ⑱ | ⅴ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※11)LIFE-Web Desk 利用登録同意 |
51 | 19421 | ライフカード | V、M | 有 (3 名) | ① | ⑱ | ⅴ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
52 | 19511 | ライフカードゴールド ESPECIAL(K) | J | 有 (3 名) | ① | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※11)LIFE-Web Desk 利用登録同意 |
53 | 19521 | ライフカード | M | 有 (3 名) | ① | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
54 | 19581 | ライフカードゴールド ESPECIAL | J | 有 (3 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※11)LIFE-Web Desk 利用登録同意 |
55 | 19771 | きんさんエグゼクティブビジネスカード G | M | 有 (3 名) | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 (※24) ロードサービ ス利用規定 |
56 | 19781 | きんさんビジネスカード | M | 有 (3 名) | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 |
57 | 19791 | きんさんゴールド カード | M | 有 (1 名) | ② | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 13.505% | (※24) ロードサービ ス利用規定 |
58 | 19801 | きんさんカード | M | 有 (1 名) | ② | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
59 | 19841 | コスモ電材カード | そ | 有 (3 名) | ⑫ | ⑱ | 無 | 18.00% | 18.00% | 無 | (※1)ビジネスカード特約 |
60 | 19921 | アットワークグループカード | M | 有 (2 名) | ②(⑬) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
61 | 20120 | ライフローンカード Yours | ロ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9.80%~ 17.80% | (※35) ライフローンカード Yours 規約 |
62 | 20150 | ライフカードゴールド L | V、M | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
63 | 20330 | ヴィライフカード | そ | 無 | 無 | 無 | ⅷ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
64 | 20350 | イーカ・ライフカード | V、J | 有 (2 名) | ② | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
65 | 20390 | BUYMA Personal Shopper Card | V | 有 (2 名) | ②(⑭) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 13.505% | (※12)転売特約 |
66 | 20440 | ライフローンカードビジネス | ロ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 7.80%~ 18.00% | (※36) ライフローンカード規約 (※37) 個人情報に係 る特約 |
67 | 20550 | ライフカード(Ch)ライフカードゴールド(Ch) | M | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
68 | 20690 | ライフカード | V、M、J | 有 (2 名) | ① | ⑱ | ⅳ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
99 | 21501 | PALM CARD | M | 無 | ➀(⑯) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※33) ポイントサービス・プリペイドサービス規定 |
100 | 21531 | Salon Professional Card(B) | V | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 (※30) ポイントサー ビス規定② |
101 | 21541 | Salon Professional Card(L) | V | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※1)ビジネスカード特約 (※30) ポイントサー ビス規定② |
102 | 21551 | 大阪府歯科医師協同組合ビジネスカード 大阪府歯科医師協同組合ビジネスゴールドカード 大阪府歯科医師協同組合ビジネスプ ラチナカード | M | 有 | ➀(⑩) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※1)ビジネスカード特約 |
103 | 21561 | 大阪府歯科医師協同組合カード 大阪府歯科医師協 同組合ゴールドカード | M | 有 | ➀(⑩) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
104 | 21580 | GOLFER'S PLUS CARD | M | 無 | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※39) GOLFER’S PLUS CARD ポイント カード利用規程 |
105 | 21610 | Pit Earth card | そ | 無 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 |
106 | 21621 | STAR BUSINESS CARD (デポジット) | M | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※13)保証金特約 |
107 | 21640 | KEIO MED EXPRESS CARD GOLD | M | 無 | ➀(⑨) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※14)EXPRESS 会計特 約➀ |
108 | 21671 | Sun Chlorella Card | V | 無 | ➀ (⑩) | ⑲ | ⅰ | 15.00% | 15.00% | 18.00% | |
109 | 21681 | Weibo カード Weibo カード Plus Weibo カード Gold | V | 無 | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
110 | 21691 | Live Active® Visaカード Live Active® Visa ゴールドカード | V | 無 | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※31) ポイントサービス規定③ |
111 | 21721 | ENRIKEKUKAN CARD | V | 有 | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※38) ポイントサービス規定④ |
112 | 21771 | PRIOR CARD | V | 有 | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
113 | 11531 | ライフカード | V | 有 (2 名) | ➀ | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
114 | 21811 | Rose Club Card | V | 無 | ➀ (⑨) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※40)ポイントサービス規定⑤ |
115 | 21831 | Paytner Card(B) | V | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 |
116 | 21841 | Paytner Card(L) | V | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※1) ビジネスカード特約 |
117 | 22001 | JFD CARD | M | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 19.80% | 19.80% | 18.00% | |
118 | 22021 | Zaif Card | V | 無 | ➀(⑨) | ⑱ | ⅰ | 19.80% | 19.80% | 18.00% |
※「カードショッピングの支払回数、支払期間、包括信用購入あっせんの手数料」に記載された➀~⑲は、別表2の表に対応しています。
※「カードショッピングリボルビング払いの毎月の弁済金」に記載されたⅰ~ⅶは、別表3の表に対応しています。
※「特約」に特約・規定等の記載がある場合は、別表4の対応した特約・規定等が適用されます。
69 | 20700 | ライフカードビジネスライト ライフカードゴールドビジネスライト ライフカードビジネスライトプラスライフカードビジネスライトプラス ゴールド | V、M、J | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※1)ビジネスカード特約 |
70 | 20780 | KEIO MED EXPRESS カード | M | 無 | ➀(⑨) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※14)EXPRESS 会計特 約➀ |
71 | 20820 | ミライノカード ミライノカード Travelers Gold | M | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※6)支払及び情✲取扱いに係る特約 (※29) ポイントサー ビス規定➀ |
72 | 20861 | BLUE ROSE CARD | M | 有 (3 名) | ②(⑦) | ⑲ | ⅲ | 15.00% (13.08%) | 15.00% | 18.00% | (※17)株式会社xxキャピタルの個人情 ✲の取扱いに関する同意規約 (※19)BLUE ROSE CARD ROSE ポイント規 約 |
73 | 20890 | ライフカード | V、M、J | 有 (2 名) | ➀ | ⑱ | ⅳ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
74 | 20940 | ミライノカード Business ライト ミライノカード Business GOLD ライト | M | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※1)ビジネスカード特約 (※6)支払及び情✲取扱いに係る特約 (※29) ポイントサー ビス規定➀ |
75 | 20950 | ミライノカード Business ミライノカード Business GOLD | M | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 (※6)支払及び情✲取扱いに係る特約 (※29) ポイントサー ビス規定➀ |
76 | 20981 | Life WILL カード | M | 無 | ➀(⑨) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※15)EXPRESS 会計特 約② |
77 | 20991 | SBS Premium Card | M | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
78 | 削除 | ||||||||||
79 | 21070 | ライフカード | M | 有 (2 名) | ➀ | ⑱ | ⅲ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
80 | 21131 | FASIO ビジネスカード FASIO ビジネスプ レミアムゴールド | M | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※1)ビジネスカード特約 |
81 | 21141 | ライフカード(Dp)ライフカードゴールド(Dp) | M | 無 | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 無 | (※13)保証金特約 |
82 | 21160 | ヴィヴォーチェカード | そ | 無 | 無 | 無 | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 無 | |
83 | 削除 | ||||||||||
84 | 21201 | BUNKYO カード | V、M | 有 (3 名) | ➀(⑮) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
85 | 21211 | BUNKYO カード(学生専用) | V、M | 無 | ➀(⑮) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
86 | 21230 | ライフカードビジネス(Dp) ライフカードゴー ルドビジネス(Dp) | M | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※13)保証金特約 |
87 | 21260 | ライフカード | V | 有 (2 名) | ➀ | ⑱ | ⅵ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
88 | 21281 | Kyoto University Hospital Express カード | M | 無 | ➀(⑨) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※15)EXPRESS 会計特 約② |
89 | 21301 | SBS Premium Card(Dp) | M | 無 | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 無 | (※13)保証金特約 |
90 | 21311 | 済生会中央病院 Life WILL カード | M | 無 | ➀(⑨) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※15)EXPRESS 会計特 約② |
91 | 21381 | 日本バドミントン協会オフィシャルクレジットカード | M | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
92 | 21391 | STAR BUSINESS CARD STAR BUSINESS CARD GOLD | M | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 |
93 | 21401 | STAR BUSINESS CARD LIGHT STAR BUSINESS CARD GOLD LIGHT | M | 有 (3 名) | ➀ | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※1)ビジネスカード特約 |
94 | 21411 | Accounting Card | M | 有 (3 名) | ➀(⑨) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※1)ビジネスカード特約 |
95 | 21431 | freee Mastercard ワイド freee Mastercard ワイドゴールド | M | 有 | ⑨ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | (※1)ビジネスカード特約 (※2)連帯保証規定 |
96 | 21441 | freee Mastercard ゴールド | M | 有 (3 名) | ➀(⑭) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% | (※1)ビジネスカード特約 |
97 | 削除 | ||||||||||
98 | 21491 | BUYMA CARD | M | 無 | ➀(⑭) | ⑱ | ⅰ | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
別表2 ⑧
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | ボーナス一括払い |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0x0 |
手数料の料率 | 0 | 0 | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 0 |
(実質年率・%) | ||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 13.6 | 0 |
➀
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス 一括払い | |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 2〜6 | |
手数料の料率 | 0 | A | B | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 |
(実質年率・%) | 0 | 10 | |||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 13.6 | 16.32 | 0 |
⑨
支払回数(回) | 1 |
支払期間(か月) | 1 |
手数料の料率 | 0 |
(実質年率・%) | |
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 |
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | ボーナス一括払い | |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 2〜6 | |
手数料の料率 | 0 | A | B | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 0 |
(実質年率・%) | 0 | 10 | |||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 13.6 | 0 |
②
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括払い |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 2~6 |
手数料の料率 | 0 | 0 | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 |
(実質年率・%) | ||||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 13.6 | 16.32 | 0 |
⑩
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | ボーナス一括払い | |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 2〜3 | |
手数料の料率 | 0 | 0 | A | B | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 0 |
(実質年率・%) | 0 | 11.3 | |||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 3.15 | 3.78 | 6.3 | 7.56 | 9.45 | 12.6 | 0 |
③
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
手数料の料率 | 0 | A | B | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 |
(実質年率・%) | 0 | 10 | ||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 |
➃
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
手数料の料率 | 0 | 0 | 3.0 | 4.7 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 10.9 | 11 | 11.0 |
(実質年率・%) | ||||||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 9 |
支払回数(回) | 20 | 24 | 30 | 36 | ボーナス一括払い | ボーナス二活払い | ||||||||
支払期間(か月) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0x0 | 5~12 | ||||||||
手数料の料率 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.9 | 0 | 0 | ||||||||
(実質年率・%) | ||||||||||||||
現金価格 100 円当たりの手数料の額(円) | 10 | 12 | 15.5 | 19.5 | 0 | 0 |
④
⑫
支払回数(回) | 1 | 据置き1回払い |
支払期間(か月) | 1 | 2~6 |
手数料の料率 | 0 | 0 |
(実質年率・%) | ||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 |
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | ボーナス一括払い |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 2~6 |
手数料の料率 | 0 | 0 | 10.7 | 11.9 | 12.2 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 0 |
(実質年率・%) | |||||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 3.6 | 6 | 7.2 | 9 | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 0 |
⑬
⑤
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 |
手数料の料率 | 0 | 10 | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 |
(実質年率・%) | |||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 13.6 |
⑭
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | ボーナス 一括払い |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 2~6 |
手数料の料率 | 0 | 0 | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 0 |
(実質年率・%) | |||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 13.6 | 16.32 | 0 |
⑥
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | ボーナス 一括払い |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 2~6 |
手数料の料率 | 0 | 0 | 11.3 | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 |
(実質年率・%) | |||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.89 | 3.15 | 3.78 | 6.3 | 7.56 | 10.08 | 11.34 | 12.6 | 0 |
⑮
支払回数(回) | 1 | 3 | 6 | 12 |
支払期間(か月) | 1 | 3 | 6 | 12 |
手数料の料率 | 0 | 12.2 | 13.8 | 14.7 |
(実質年率・%) | ||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 2.04 | 4.08 | 8.16 |
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
手数料の料率 | 0 | 0 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
(実質年率・%) | ||||||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 |
支払回数(回) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ボーナス一括払い | ボーナス二活払い | ||||||
支払期間(か月) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2~6 | 7~12 | ||||||
手数料の料率 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | ||||||
(実質年率・%) | ||||||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12 | 0 | 0 |
⑦
⑯
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | ボ ー ナ ス 一括払い |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 2~6 |
手数料の料率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 15 | 14.45 | 14.6 | 14.6 | 13.8 | 0 |
(実質年率・%) | |||||||||||
現金価格100 円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 15.0 | 0 |
➃ 削除
⑱
支払回数(回) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
支払期間(か月) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
手数料の料率 | 14.7 | 15.6 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
(実質年率・%) | |||||||||||||||||
現金価格 100 円当たりの手数料の額(円) | 2.46 | 3.28 | 4.10 | 4.92 | 5.74 | 6.56 | 7.38 | 8.20 | 9.02 | 9.84 | 10.66 | 11.48 | 12.30 | 13.12 | 13.94 | 14.76 | 15.58 |
支払回数(回) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
支払期間(か月) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
手数料の料率 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
(実質年率・%) | |||||||||||||||||
現金価格 100 円当たり の手数料の額(円) | 16.40 | 17.22 | 18.04 | 18.86 | 19.68 | 20.50 | 21.32 | 22.14 | 22.96 | 23.78 | 24.60 | 25.42 | 26.24 | 27.06 | 27.88 | 28.70 | 29.52 |
支払回数(回) | 42 | 48 | 54 | 60 |
支払期間(か月) | 42 | 48 | 54 | 60 |
手数料の料率 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.0 |
(実質年率・%) | ||||
現金価格 100 円当たりの手数料の額(円) | 34.44 | 39.36 | 44.28 | 49.20 |
⑲
支払回数(回) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
支払期間(か月) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
手数料の料率 | 12.2 | 13.0 | 13.5 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 |
(実質年率・%) | |||||||||||||||||
現金価格 100 円当たり の手数料の額(円) | 2.04 | 2.72 | 3.40 | 4.08 | 4.76 | 5.44 | 6.12 | 6.80 | 7.48 | 8.16 | 8.84 | 9.52 | 10.20 | 10.88 | 11.56 | 12.24 | 12.92 |
支払回数(回) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
支払期間(か月) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
手数料の料率 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 |
(実質年率・%) | |||||||||||||||||
現金価格 100 円当たり の手数料の額(円) | 13.60 | 14.28 | 14.96 | 15.64 | 16.32 | 17.00 | 17.68 | 18.36 | 19.04 | 19.72 | 20.40 | 21.08 | 21.76 | 22.44 | 23.12 | 23.80 | 24.48 |
支払回数(回) | 42 | 48 | 54 | 60 |
支払期間(か月) | 42 | 48 | 54 | 60 |
手数料の料率 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 |
(実質年率・%) | ||||
現金価格 100 円当たりの手数料の額(円) | 28.56 | 32.64 | 36.72 | 40.80 |
<支払総額の具体的算定例>
➀②⑤⑧⑩➃⑭⑮⑲の算定例
現金価格 12 万円、支払回数 12 回でカードを利用した場合
●支払総額 12 万円+12 万円×8.16 円/100 円=12 万 9,792 円
●月々の分割支払金 12 万 9,792 円÷12 回=1 万 816 円
(100 円未満は初回に支払い)
初回分割支払金 1 万 800 円+192 円=1 万 992 円
2 回目以降分割支払金 1 万 800 円
③⑥の算定例
現金価格 12 万円、支払回数 12 回でカードを利用した場合
●支払総額 12 万円+12 万円×7.56 円/100 円=12 万 9,072 円
●月々の分割支払金 12 万 9,072 円÷12 回=1 万 756 円
(100 円未満は初回に支払い)
初回分割支払金 1 万 700 円+672 円=1 万 1,372 円
2 回目以降分割支払金 1 万 700 円
④の算定例
現金価格 12 万円、支払回数 12 回でカードを利用した場合
●支払総額 12 万円+12 万円×6 円/100 円=12 万 7,200 円
●月々の分割支払金 12 万 7,200 円÷12 回=1 万 600 円
(100 円未満は初回に支払い)
初回分割支払金 1 万 600 円
2 回目以降分割支払金 1 万 600 円
⑦⑬の算定例
現金価格 12 万円、支払回数 12 回でカードを利用した場合
●支払総額 12 万円+12 万円×7.2 円/100 円=12 万 8,640 円
●月々の分割支払金 12 万 8,640 円÷12 回=1 万 720 円
(100 円未満は初回に支払い)
初回分割支払金 1 万 700 円+240 円=1 万 940 円
2 回目以降分割支払金 1 万 700 円
⑯の算定例
現金価格 12 万円、支払回数 12 回でカードを利用した場合
●支払総額 12 万円+12 万円×8 円/100 円=12 万 9,600 円
●月々の分割支払金 12 万 9,600 円÷12 回=1 万 800 円
(100 円未満は初回に支払い)
初回分割支払金 1 万 800 円
2 回目以降分割支払金 1 万 800 円
⑱の算定例
現金価格 12 万円、支払回数 12 回でカードを利用した場合
●支払総額 12 万円+12 万円×9.84 円/100 円=13 万 1,808 円
●月々の分割支払金 13 万 1,808 円÷12 回=1 万 984 円
(100 円未満は初回に支払い)
初回分割支払金 1 万 900 円+1,008 円=1 万 1,908 円
2 回目以降分割支払金 1 万 900 円
別表3
ⅰ
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 〜 5 万円 | 〜5,000 円 |
5 万円超 〜 10 万円 | 10,000 円 |
10 万円超 〜 15 万円 | 15,000 円 |
15 万円超 〜 20 万円 | 20,000 円 |
利用残高が 20 万円を超える場合、利用残高 5 万円当たり 5,000 円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。
ⅱ
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 〜 10 万円 | 〜5,000 円 |
10 万円超 〜 20 万円 | 10,000 円 |
20 万円超 〜 30 万円 | 15,000 円 |
30 万円超 〜 40 万円 | 20,000 円 |
利用残高が 40 万円を超える場合、利用残高 10 万円当たり 5,000 円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。
ⅲ
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 〜 10 万円 | 〜4,000 円 |
10 万円超 〜 20 万円 | 8,000 円 |
20 万円超 〜 30 万円 | 12,000 円 |
30 万円超 〜 40 万円 | 16,000 円 |
利用残高が 40 万円を超える場合、利用残高 10 万円当たり 4,000 円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。
ⅳ
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 〜 10 万円 | ~3,000 円 |
10 万円超 〜 20 万円 | 6,000 円 |
20 万円超 〜 30 万円 | 9,000 円 |
30 万円超 〜 40 万円 | 12,000 円 |
利用残高が 40 万円を超える場合、利用残高 10 万円当たり 3,000 円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。
ⅴ
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 〜 10 万円 | 〜10,000 円 |
10 万円超 〜 20 万円 | 20,000 円 |
20 万円超 〜 30 万円 | 30,000 円 |
30 万円超 〜 40 万円 | 40,000 円 |
利用残高が 40 万円を超える場合、利用残高 10 万円当たり 10,000 円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。
ⅵ
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 〜 20 万円 | 〜10,000 円 |
20 万円超 〜 40 万円 | 20,000 円 |
40 万円超 〜 60 万円 | 30,000 円 |
60 万円超 〜 80 万円 | 40,000 円 |
利用残高が 80 万円を超える場合、利用残高 20 万円当たり 10,000 円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。
ⅶ
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 〜 5 万円 | 〜5,000 円 |
5 万円超 〜 10 万円 | 8,000 円 |
10 万円超 〜 15 万円 | 11,000 円 |
15 万円超 〜 20 万円 | 14,000 円 |
利用残高が 20 万円を超える場合、利用残高 5 万円当たり 3,000 円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金(支払額)について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。
ⅷ
毎月の弁済金(支払額)は、次のイ)~ホ)のうち、会員が選択したコースに基づくものとします
イ)5,000 円支払コースの場合、会員の毎月の弁済金(支払額)は、利用残高が 10 万円以下は 5,000 円とし、利用残高が 10 万円を超える場合、利用残高 10 万円当たり
5,000 円単位で弁済金(支払額)が増額するものとします。
ロ)10,000 円支払コースの場合、会員の毎月の弁済金(支払額)は、利用残高が 30 万円以下は 10,000 円とし、利用残高が 30 万円を超える場合、利用残高 30 万円当たり
10,000 円単位で弁済金(支払額)が増額するものとします。
ハ)15,000 円支払コースの場合、会員の毎月の弁済金(支払額)は、利用残高が 40 万円以下は 15,000 円とし、利用残高が 40 万円を超える場合、利用残高 40 万円当たり
15,000 円単位で弁済金(支払額)が増額するものとします。
ニ)20,000 円支払コースの場合、会員の毎月の弁済金(支払額)は、利用残高が 60 万円以下は 20,000 円とし、利用残高が 60 万円を超える場合、利用残高 60 万円当たり
20,000 円単位で弁済金(支払額)が増額するものとします。
ホ)35,000 円支払コースの場合、会員の毎月の弁済金(支払額)は、利用残高が 100 万円以下は 35,000 円とし、利用残高が 100 万円を超える場合、利用残高 100 万円当
たり 35,000 円単位で弁済金(支払額)が増額するものとします。
<リボルビング払いの各回ごとの弁済金(支払額)の具体的算定例>
ⅰⅴⅵⅷの算定例(実質年率 18.00%、月利 1.5%)利用残高 10 万円の場合
弁済金(支払額) 10,000 円
うち、手数料充当額 10 万円×1.5%=1,500 円
元本充当分 10,000 円-1,500 円=8,500 円
ⅰの算定例(実質年率 15.00%、月利 1.25%)利用残高 10 万円の場合
弁済金(支払額) 10,000 円
うち、手数料充当額 10 万円×1.25%=1,250 円 元本充当分 10,000 円-1,250 円=8,750 円
ⅱⅷイ)の算定例(実質年率 18.00%、月利 1.5%)利用残高 10 万円の場合
弁済金(支払額) 5,000 円
うち、手数料充当額 10 万円×1.5%=1,500 円 元本充当分 5,000 円-1,500 円=3,500 円
ⅲの算定例(実質年率 18.00%、月利 1.5%)利用残高 10 万円の場合
弁済金(支払額) 4,000 円
うち、手数料充当額 10 万円×1.5%=1,500 円 元本充当分 4,000 円-1,500 円=2,500 円
ⅲの算定例(実質年率 15.00%、月利 1.25%)利用残高 10 万円の場合
弁済金(支払額) 4,000 円
うち、手数料充当額 10 万円×1.25%=1,250 円元本充当分 4,000 円-1,250 円=2,750 円
ⅳの算定例(実質年率 18.00%、月利 1.5%)利用残高 10 万円の場合
弁済金(支払額) 6,000 円
うち、手数料充当額 10 万円×1.5%=1,500 円 元本充当分 6,000 円-1,500 円=4,500 円
ⅶの算定例(実質年率 18.00%、月利 1.5%)利用残高 10 万円の場合
弁済金(支払額) 8,000 円
うち、手数料充当額 10 万円×1.5%=1,500 円 元本充当分 8,000 円-1,500 円=6,500 円
別表4
【※1】ビジネスカード特約
本特約が適用されるカードについては、ライフカード会員規約の定めに優先して、以下の規定が適用されるものとします。
(1)会員は、当社が入会を認めた商店主等の個人または法人とします。
(2)会員は、カードを保有し、使用する者を指定するものとし、会員の代表者及び指定された従業員をカード使用者とします。なお、ライフカード会員規約におけるカード保有、利用に関する規定においては、「会員」を「会員およびカード使用者」に読み替えて適用するものとします。
(3)会員は、商用または社用を目的として、カードショッピング利用するものとます。また、会員が個人である場合において、キャッシングを利用する場合は、生計費融資を目的として利用するものとします。
(4)会員は、本規約に基づきカード使用者がカードを利用する行為はすべて会員の行為とみなすことに異議ないものとし、カード使用者のカード使用による代金の当社への支払い、その他のカード使用及び保管により生ずる当社への一切の責任を負うものとします。
(5)会員は、当社が連帯保証人に対して本規約に基づく支払の履行の請求をしたときは、会員に対しても、当該履行の請求の効力が生ずるものとします。 (6)カードを利用した取引は、本規約で特に定める規定を除き、割賦販売法その他の消費者保護規定の適用を受けないものとします。
(7)当社は、会員に対し、カード使用者、カード番号、有効期限等の印字されたカードを発行し、貸与するものとし、カードは、カードに署名したカード使用者のみが利用できるものとします。
(8)カード会員規約「第Ⅰ章 一般条項 第 16 条(期限の利益喪失)」の定めは、以下の内容に読み替えるものとします。第 16 条(期限の利益喪失)
会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
➀会員がカード利用代金の支払いを 1 回でも怠った場合。②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合。③差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。④破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをした場合。⑤カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、もしくはカード情✲の他人への提供、または商品(権利を含む。以下同じ)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権及び商品の所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。⑥本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。⑦前条(3)⑤に該当する行為を行った場合。⑧その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。
【※2】連帯保証規定
(1)会員が法人の場合、連帯保証人は、会員の本ライフカード会員規約に基づく一切の債務につき、500 万円を保証極度額歳、会員と連帯して責任を負うものとします。なお、当社と連帯保証人との間で、別途保証極度額に係る合意をしている場合は、当該合意の内容に従うものとします。
(2)会員及び連帯保証人は、会員より連帯保証人に対し、以下の情✲を提供したことを表明し、保証します。
➀財産及び収支の状況②本規約に基づく債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況③本規約に基づく債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(3)連帯保証人は、「カード会員規約第Ⅰ章 一般条項 第 22 条(合意管轄裁判所)、第 24 条(住民票取得等の同意)」「反社会的勢力の排除について」「個人情✲の取り扱いに関する同意約款」の規定に関し、「会員」を「連帯保証人」に読み替え、「個人情✲の取り扱いに関する同意約款」の規定に関し、「本契約」を「連帯保証契約」に読み替えて、連帯保証人に対し、適用されることに同意するものします。
【※3】支払特約➀
(1)「ライフカード会員規約第Ⅱ章カードショッピング条項、及び第Ⅲ章カードキャッシング条項」の規定に関わらず、カードの種類が Mastercard である場合、会員が選択できるリボルビング払い方式による支払方法は、「元金定額リボルビング払い」とし、「元利定額リボルビング払い」は選択できないものとします。
(2)元金定額リボルビング払い(カードショッピング)の場合、会員は、あらかじめ当社に届け出た支払基本額に、カードショッピングの締切日における日本国内及び日本国外での利用金額(現金価格)の残高(以下「利用残高」という)に対して、別表 1 に定める手数料を加算した額を支払うものとします。ただし、初回分の手数料は、利
用の翌日から初回返済日までの日数にかかわらず 1 か月分とします。ボーナス併用払いは年 2 回を限度とし、支払月及び加算金額(1,000 円単位)は会員があらかじめ当社に届け出るものとします。
(3)元金定額リボルビング払い(カードキャッシング)の場合、カードキャッシングの融資金は毎月末日に締め切り、会員があらかじめ当社に届け出た月々の支払基本額に利息を加えた額を、会員は、翌月の支払日(支払日が毎月 3 日の場合は翌々月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。なお、日本国外での利用分については事務上の都合により、翌々月以降からの支払いとなることがあります。
【※4】支払特約②
(1)「ライフカード会員規約第Ⅲ章カードキャッシング条項」の規定に関わらず、キャッシング利用時に、会員が選択できるリボルビング払い方式による支払方法は、残高スライド元金定額リボルビング払いとし、元利定額リボルビング払いは選択できないものとします。
(2) 残高スライド元金定額リボルビング払い(カードキャッシング)の場合、「ライフカード会員規約第Ⅲ章カードキャッシング条項第2条(3)」の規定は、以下の内容に読み替えて適用します。
「カードキャッシングの融資金は毎月末日に締め切り、リボルビング払いの場合は(4)に定める金額(前月末残債務額が支払元金以下となる場合は当該金額に利息を加えた額)を、会員は、翌月の支払日(支払日が毎月 3 日の場合は翌々月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。なお、日本国外での利用分については事務上の都合により、翌々月以降からの支払いとなることがあります。」
【※5】支払特約③
(1)「ライフカード会員規約第Ⅲ章カードキャッシング条項」の規定に関わらず、キャッシング利用時に会員が選択できるリボルビング払い方式による支払方法は、元利定額リボルビング払い(残高スライド無)とし、残高スライド元利定額リボルビング払いは選択できないものとします。
(2)元利定額リボルビング払い(カードキャッシング)の場合、「ライフカード会員規約第Ⅲ章カードキャッシング条項第2条(3)」の規定は、以下の内容に読み替えて適用します。
「カードキャッシングの融資金は毎月末日に締め切り、会員があらかじめ当社に届け出た金額(利息のみで届出金額を超える場合は当該金額。また、前月末残債務額に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額)を、会員は、翌月の支払日(支払日が毎月 3 日の場合は翌々月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。なお、日本国外での利用分については事務上の都合により、翌々月以降からの支払いとなることがあります。」
(3) 元利定額リボルビング払い(カードキャッシング)の場合、「ライフカード会員規約第Ⅲ章カードキャッシング条項第2条(4)」の規定は、以下の内容に読み替えて適用します。
「支払額には(2)に定める方法により計算された利息を含むものとします。また、ボーナス併用払いは年 2 回を限度とし、支払月及び加算金額(1,000 円単位)は、会員があらかじめ当社に届け出るものとします。なお、毎月の支払額について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の支払額が適用されます。」
【※6】支払及び情✲取扱いに関する特約
(1)「ライフカード会員規約第Ⅰ章 一般条項 第 7 条(支払い)」に基づき、会員がカード利用による支払金等の振替口座として指定できる預金口座は、xx SBI ネット銀行株式会社に開設された本人名義の預金口座に限るとします。
(2)「個人情✲の取り扱いに関する同意約款 第1条(4)、第2条、及び第4条(1)(2)」の定めは、以下の内容に読み替えて適用する。第1条(個人情✲の収集・利用・保有)
(4)当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ表示したクレジットカード(以下「提携カード」という)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業(その親会社、関連会社、提携会社を含み、以下「提携先企業」という)が会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスの提供ならびに提携先企業が取り扱う各種商品、サービス等の紹介および与信のために必要な範囲内で、当社と提携先企業が(1)➀②③の個人情✲を共同して利用することに同意するものとします。
第2条(個人情✲の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第 1 条(1)➀②③の個人情✲を利用することに同意します。
➀当社の事業における新商品情✲のお知らせ、関連するサービス。②当社の事業における市場調査、商品開発。③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第 4 条(個人情✲の提供・利用)
(1)会員は、提携カードの場合において、当該提携先企業が、販売事業、サービス提供事業、その他上記第 2 条に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の
事業」とあるのは、「提携先企業の事業」と読替えます)のため、当社が第 1 条(1)➀②③の個人情✲を提供し、提携先企業が利用することに同意します。
(2)申込者が提携カードを申し込んだ場合において、カード契約が不成立となった申込者を対象に、提携先企業によるカード入会情✲の管理のためにカード入会審査の結果情✲及び第 1 条(1)➀の個人情✲のうちカード入会情✲の管理に必要な個人情✲を当社が提携先企業に提供することに同意します。
【※7】切替特約
(1)会員は、会員が事前に届け出た卒業予定年月以降の所定の時期に、当社が発行する一般カードの会員に変更となることに異議ないものとします。
(2)会員は、カードに付帯する保険及び特定のサービスについては、会員が事前に届け出た卒業予定年度末日をもって、その適用が終了となることに異議ないものとします。
【※8】申込規定➀
本特約適用対象のカードは、以下の者に限り、申込めるものとする。
➀当社の正社員及び嘱託社員の家族②当社が認めた当社関連会社の正社員及び嘱託社員の家族
【※9】申込規定②
本特約適用対象のカードは、以下の者に限り、申込めるものとする。
➀当社の正社員及び嘱託社員②当社が認めた当社関連会社の正社員及び嘱託社員
【※10】削除
【※11】LIFE-Web Desk 利用登録同意
会員は、当社がインターネット上で提供する LIFE-Web Desk のサービス(以下「本サービス」という)の利用について利用登録を行うものとし、会員期間中は、本サービスのうち「ご利用代金 e-mail 送付サービス」を継続利用するものとします。なお、会員がこの「ご利用代金 e-mail 送付サービス」を継続利用していないと当社が判断した場合は、会員に通知することなくカードの使用を停止させ、または会員の資格を取消す場合があることについて、会員はあらかじめ承諾するものとします。
【※12】転売特約
(1)会員は、ライフカード会員規約の規定に関わらず、株式会社エニグモが運営するサイトを利用し転売することができるものとします。また、当該行為をもって、「ライフカード会員規約第Ⅰ章一般条項 第 15 条(2)」に基づく、カードの使用停止、または会員資格の取消は行われないものとします。
(2)ライフカード会員規約の規定に関わらず、会員が株式会社エニグモの運営するサイトを利用して商品を転売した場合、当該転売に係る売買契約が成立した時点をもって当該商品の所有権は会員に移転するものとします。
【※13】保証金特約
第 1 条 (保証金の預託等)
(1)会員は、ライフカード会員規約に基づく一切の債務の担保として、以下の各号の定めに基づき、保証金(以下、「保証金」という)を当社へ預託するものとします。なお、保証金には利息を付さないものとします。
➀預託する保証金の額は、カードの利用可能枠を超えない範囲において、カードの利用可能枠に当社が定める割合を乗じた額とし、別途会員に提示します。②保証金
は、前号の定めに従い当社が提示した額を、当社が指定した方法により、当社が指定した期日までに預託するものとします。
(2)会員が前項②に基づき当社が指定した期日までに保証金の預託を行わない場合、カードを退会するものとして取り扱うこととします。 (3)保証金返還請求権は、第三者に譲渡し又は質入れすることはできないものとします。
第 2 条 (保証金の返還)
(1)会員がライフカード会員規約第Ⅰ章第 15 条(1)または(2)に該当した場合、当社は、本規約に基づく一切の債務が消滅していることを確認した後、振替口座等への送金により保証金を返還するものとします。
(2)前項の定めに関わらず、本規約に基づき会員が負担すべき債務が将来的に発生する可能性があると当社が判断した場合は、当社は当該可能性が消滅するまで、保証金の返還を留保することができるものとします。
第 3 条 (保証金による充当)
(1)当社は、当社の判断により、保証金を、本規約に基づく一切の債務に充当できるものとします。
(2)保証金の充当によっても、未払債務を完済させるに足りない場合、会員は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
(3)前項により保証金を充当した後、残余の保証金が存在する場合においては、前条に準じて、その保証金を返還するものとします。 (4)保証金充当後、なお未払債務が残る場合においては、会員は未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
【※14】EXPRESS 会計特約➀
会員は、会員と提携先企業(慶應義塾大学病院)との間の取引に関する医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療✲酬の算定項目の分かる明細書等の情✲について、付帯サービス等の提供を目的として提携先企業(慶應義塾大学病院)から提供を受けて当社が利用することに同意します。
【※15】EXPRESS 会計特約②
(1)会員は、当社と提携先企業である病院等(以下「病院等」という)が本契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、病院等との加盟店手数料等の精算のため、会員が病院等より提供を受けた診察券番号を、病院等から提供を受けて当社が利用することに同意します。
(2)申込者及び会員は、申込者及び会員と病院等との間の取引に関する医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療✲酬の算定項目の分かる明細書等の情✲について、付帯サービス等の提供を目的として病院等から提供を受けて当社が利用することに同意します。
【※16】ティップネスカードポイント規約第 1 条 (目的)
(1)本規約は、株式会社ティップネス(以下「ティップネス」という)が、ライフカード株式会社(以下「ライフカード」という)との提携により発行するクレジットカードである「ティップネスカード」に入会された会員(以下「会員」という)を対象に、ティップネスが提供する利用特典及びその特典を受けるための条件を定めるものです。第 2 条 (利用特典)
(1)ティップネスは、会員が「ティップネスカード」を利用したカードショッピングの利用金額に応じてポイントを付与します。なお、獲得ポイントは、ライフカードが会員に発行する請求書に表示します。
(2)獲得ポイントは、ティップネスで利用できるプレゼント券等と交換します。プレゼント券等との交換は、ティップネスが定める所定の期間内に交換に必要なポイントを獲得した会員を対象に、ライフカードが行います。
(3)ポイントの付与条件及び特典内容は、ティップネスから直接またはライフカード経由で会員へ通知します。
(4)ポイントの付与条件及び特典内容は、会員に予告することなく変更または終了することがあることを、会員はあらかじめ承認するものとします。変更の内容または終了は、ティップネス所定の方法で直接またはライフカード経由で会員へ通知します。
第 3 条 (ポイントの失効)
(1)会員は、「ティップネスカード」の紛失・盗難により同カードが失効した場合、ライフカードに対して脱会を申し出た場合、またはティップネスが定める所定の期間内に交換に必要なポイントを獲得できなかった場合には、獲得ポイントが失効しても異議ないものとします。
(2)(1)の他、会員が入会したライフカード会員規約に基づき、会員資格を喪失した場合も、(1)と同様とします。
本規約についてのお問い合わせ、ご相談については下記におたずねください。株式会社ティップネス
xxx港区xx 3-13-16 xx 43MT ビル 14F 〒108-0073 TEL.(00)0000-0000
【※17】株式会社xxキャピタルの個人情✲の取扱いに関する同意規約第 1 条 (個人情✲の収集・保有)
カード入会申込者(以下「申込者」といいます。)及び会員並びに家族会員(以下会員並びに家族会員をあわせて「会員」といいます。)は、株式会社xxキャピタル(以下
「当社」といいます。)に対するAOYAMAカード、BLUE ROSE CARD(以下あわせて「カード」といいます。)の申込み(以下、カードの申込み及び申込みにより成立する契約をあわせて「本契約」といいます。)及び当社が運営する会員モバイルサービスであるキュークリックモバイル等の付帯サービスにより、以下の情✲ (以下これらを総称して「個人情✲」といいます。)について当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本規約」といいます。)により収集・保有することに同意します。
(1)個人情✲の収集
➀入会申込書や付帯サービス申込時に申込者及び会員が記載又は入力した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話を含みます。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、学校名・学部・学年・年制・年度開始月、家族構成、住居状況等の属性及び識別に関する情✲(本契約締結後に当社が申込者及び会員から通知、又は連絡を受ける等により知り得た変更情✲を含みます。)、申込者及び会員が申告した資産、負債、収入、支出の状況。
②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、利用残高等の本契約の内容及び会員の取引に関する情✲。
③本契約の申込者が本人に相違ないことを確認するため、申込者及び会員の運転免許証等、健康保険証、パスポート等の本人確認書類の提示を求め内容を確認し記録することにより、または写しの交付を受けることにより得られた運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の情✲。もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた住民票等の情✲。
④申込者及び会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実、当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情✲及び途上与信や債権の回収を通じて得られた情✲。
⑤お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情✲(通話内容を含みます。)。
⑥官✲及び電話帳、住宅地図等の公開情✲。
(2)個人情✲の保有
前項(1)により収集した個人情✲は、当社が保護措置を講じたうえ、コンピュータ等の電磁的方法、光学的方法または書面で契約期間中及び本契約の終了(退会・会員資格取消しも含みます。)後から一定期間保有します。
第 2 条 (個人情✲の利用)
申込者及び会員は、当社が第 1 条により収集・保有した個人情✲を➀当社事業における宣伝物・印刷物の営業案内の送付②電話による営業案内③当社事業における市場調査・商品開発④当社事業における新商品情✲の案内の送付及び関連するサービスの案内の送付⑤カードの付帯サービスの提供⑥当社と個人情✲の提供に関する契約を締結した企業がその正当な事業活動として行うもののうち当社が適当と認める範囲で宣伝印刷物の送付等の営業の案内⑦上記➀及び③から⑤に関する宣伝情✲またはアンケート等の送信⑧当社との取引に関する会員管理のため、契約期間中及び本契約の終了後から一定期間利用することに同意します。
第 3 条 (個人情✲の取扱いの委託・提供)
(1)申込者及び会員は、当社が当社の事務(システム処理、システム開発、システム管理、契約管理、会員管理、モバイルサービスその他各種会員サービスの提供及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合、当社が個人情✲の保護措置を講じたうえで、第 1 条により収集した個人情✲の取扱いを当該業務委託先に委託することに同意します。
(2)申込者及び会員は、当社の親会社及び当社と個人情✲の提供に関する契約を締結した当社の関連会社が、申込者及び会員へ➀商品・サービス等の宣伝物・印刷物の営業案内の送付②カード付帯サービスの提供③ポイントサービスの提供④商品、サービス、イベント情✲等のダイレクトメールの送付⑤イベント情✲等の各種情✲の提供に関連したアンケート、調査等の連絡及び通知⑥購入動向分析・市場における来店及び購入分析・商品開発⑦統計データの作成⑧お問合せ等に関するサポート⑨その他関連するサービスの提供⑩新たな利用目的等を通知及び同意を得る➃会員管理・運営管理のために、当社が第 1 条(1)➀の個人情✲(氏名・性別・生年月日・住所・電話番号(学生の場合は、学校名・学部・学年・年制・年度開始月を含みます。))、カード発券の情✲を保護措置を講じたうえで、当社の親会社及び当社の関連会社に提供することに同意します。当社の親会社への個人情✲の提供方法は、親会社のシステムに直接入力する方法により提供するものとします。
<当社の親会社>xx商事株式会社
広島県xx市王子町 1-3-5 〒721-8556 TEL.000-000-0000(お客様相談室)
(3)申込者は、申込者の本契約が不成立または取下げ(キャンセル)となることを条件として、当社の親会社が発行管理する現金ポイントカードの発行を行うときは、現金ポイントカードの発行管理業務及び当社の親会社から申込者への前項➀から⑩の提供を目的として、本契約が不成立及び取下げとなった情✲(以下「契約取消情✲」といいます。)及び第 1 条(1)➀の個人情✲(氏名・性別・生年月日・住所・電話番号(学生の場合は、学校名・学部・学年・年制・年度開始月を含みます。))を当社から当社の親会社に提供することに同意します。また、脱会等の会員資格取消情✲も同様に提供することを同意します。但し、契約取消情✲及び会員資格取消情✲は、客観
的な取消事実のみを当社の親会社に提供し、取消内容を含まないものとします。
(4)本条に基づく個人情✲の提供期間は、原則として本契約期間中及び本契約終了日から一定期間とします。第 4 条 (個人情✲の共同利用)
(1)申込者及び会員は、当社と当社の提携先企業(ライフカード株式会社)とが提携カード事業を共同し実施するため及び第 2 条の利用目的のために個人情✲を共同し利用することに同意します。
(2)共同して利用される個人情✲の項目は、第 1 条(1)➀から③記載の項目とし、当社及び提携先企業が保護措置を講じたうえで管理するものとします。
(3)個人情✲を共同利用し管理する当社の提携先企業
ライフカード株式会社 xxx港区芝 2-31-19 バンザイビル 〒105-0014インフォメーションセンター/フリーコール 0120-957-660
第 5 条 (個人情✲の開示等請求について)
(1)当社は、申込者及び会員より自己に関する個人情✲について利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下「開示等」といいます。)の請求があった場合、または第三者提供記録の開示の請求があった場合は、遅滞なく対応します。当社に請求する場合は、第 8 条記載のお客様相談室にご連絡ください。
(2)申込者及び会員は、本規約第 3 条(2)で規定する当社の親会社並びに当社の関連会社及び前条で規定する当社の提携先企業に対して自己に関する個人情✲を開示するよう請求することができます。開示請求または当該個人情✲に誤りがある場合の訂正、追加または削除の申立は、当社の親会社並びに当社の関連会社及び当社の提携先企業の定める手続きに従うものとします。当社の親会社並びに当社の関連会社及び当社の提携先企業に開示を請求する場合は、第 3 条(2)の当社の親会社並びに当社の関連会社及び前条の当社の提携先企業にご連絡ください。
(3)当社は、法令等により公的機関等から個人情✲の開示を求められた場合、その指示に従うものとします。第 6 条 (本規約に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な記載事項(入会申込書の表面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部または一部を同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本規約第 2 条➀から⑦の利用及び第 3 条(2)による当社の親会社及び当社の関連会社からの案内等に同意しない場合でも、これを理由に本契約をお断りすることはないものとします。
第 7 条 (利用・提供停止の申出)
申込者及び会員より本規約第 2 条➀から⑦及び第 3 条(2)による同意を得て、当社が当該情✲を利用、提供している場合、申込者及び会員より利用の停止及び消去、
または提供の停止の申し出があった場合は、利用代金明細書及びこれに同封される案内等を除き、申し出以降の第 2 条➀から⑦の利用及び第 3 条(2)の提供を停止及び
消去する措置を取ります。なお、第 3 条(2)に同意しない場合でも当社の親会社及び当社の関連会社からの商品等の案内については、本条の適用はありません。第 8 条 (お問合せ窓口及び管理責任者)
(1)個人情✲の開示等の請求及び第三者提供記録の開示の請求に関するお問合せは下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
広島県xx市船町 8 番 14 号 〒720-0043 フリーコール 0000-00-0000
(2)当社における個人情✲の管理責任者は以下の通りとなります。
<管理責任者>
個人情✲保護対策室 個人情✲保護対策室担当役員 フリーコール 0000-00-0000
第 9 条 (本契約の不成立及び取下げ)
申込者は、本契約が不成立及び取下げ(キャンセル)等の場合であっても、その理由の如何を問わず申込者の個人情✲を本規約第 2 条及び第 3 条に基づき当社所定の期間保有し利用及び提供、委託されることに同意します。
第 10 条 (規約の変更)
本規約を変更する場合、当社は申込者及び会員に対して公表または通知するものとします。ただし、第 2 条の個人情✲の利用目的を変更する場合及び第 3 条の個人情
✲の提供先(委託先を除きます。)を変更する場合は、あらかじめ申込者及び会員に対して通知し、申込者及び会員の同意を得るものとします。
株式会社xxキャピタル
本社 広島県xx市船町 8 番 14 号 〒720-0043フリーコール 0000-00-0000
【※18】AOYAMAライフマスターカード AOYAMAポイント規約
AOYAMAライフマスターカード会員(以下「本会員」といいます。)及び家族カード会員(以下本会員と家族会員の両者を「会員」といいます。)が、xx商事株式会社
(以下「xx商事」といいます。)が運営する洋服のxx(以下「洋服のxx」といいます。)で商品を購入し、又はライフカード株式会社の加盟店並びにライフカード株式会社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店、マスターカードに加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した国内加盟店(以下総称して「加盟店」といいます。)でAOYAMAライフマスターカードによるカードショッピングを利用した場合は、洋服のxxは、以下の規定に従って、AOYAMAポイント(以下
「ポイント」といいます。)を付与するものとします。第 1 条 (ポイントの対象・付与・管理)
(1)洋服のxxでの商品の購入代金(税込)の全部又は一部につき下記の支払方法を利用した決済に対し、精算時に 200 円(税込)につき 4 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与します。但し、会員が、AOYAMAライフマスターカード以外の青山商事が指定する洋服のxxの特典(割引及びポイント)を付帯したクレジットカード会員及び洋服のxxが発行運営するAOYAMA CLUBカード(現金ポイントカード)会員(以下総称して「青山グループカード会員」といいます。)でもある場合、又は、会員の同伴者が、xx商事が指定する青山グループカード会員である場合であって、精算時に会員が、割引適用となるカードを会員又は同伴者の青山グループカードのうちいずれかを指定し適用することを申し出た場合は、会員の申し出たカードにつき下記の支払方法を利用した決済に対し、200 円(税込)につき 4 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与するものとします。なお、会員の申し出たカードがAOYAMA CLUBカード(現金ポイントカード)の場合、下記の支払方法を利用した決済にかかわらず、200 円(税込)につき 1 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与します。
<支払方法>
現金、AOYAMAギフトカードでの支払い、又はAOYAMAライフマスターカードでのカードショッピング(AOYAMAライフマスターカードをApple P ayに登録し、Apple Payでの支払い、及びGoogle Payに登録し、Google Payでの支払いを含みます。)決済。
(2)洋服のxxでの商品の購入代金(税込)の全部又は一部につき前項の支払方法以外の支払方法を利用した決済に対し、精算時に 200 円(税込)につき 1 ポイント(200 円 (税込)未満は切捨て)を付与します。但し、会員が、AOYAMAライフマスターカード以外の青山商事が指定する青山グループカード会員でもある場合、又は、会員の同伴者が、xx商事が指定する青山グループカード会員である場合であって、精算時に会員が、割引適用となるカードを会員又は同伴者の青山グループカードのうちいずれかを指定し適用することを申し出た場合は、会員の申し出たカードにつき上記の支払方法を利用した決済に対し、200 円(税込)につき 1 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与するものとします。
(3)洋服のxx以外の加盟店でのAOYAMAライフマスターカード(以下「カード」といいます。)によるカードショッピングの利用代金に対し、100 円(税込)につき 1
ポイント(100 円(税込)未満は切捨て)を付与します。
(4)カードに新規申込みの場合、申込月の翌月から 3 ヶ月間は本条(1)のポイントを付与するものとします。
(5) 洋服のxxは、洋服のxx所定の方法により本会員に付与したポイント数、ポイント残高を本会員に告知します。
(6)付与されたポイント数に疑義のある場合は、直ちに洋服のxxに連絡し、その理由の説明を受けるものとします。但し、ポイント数に関する最終的な決定は洋服のxxが行うものとし、会員はこれに従うものとします。
(7)洋服のxxは、本会員に対し、任意で期間限定ポイントや用途限定ポイントを付与できるものとします。この場合、当該期間限定ポイント、用途限定ポイントの付与条件、利用条件等をその都度告知するものとします。
第 2 条 (ポイントの対象商品)
(1)洋服のxxのポイント対象商品は、紳士服、婦人服、洋品等の商品(補正加工賃・送料を除く)とします。
(2)洋服のxx以外の加盟店のポイント対象は、カードショッピング利用代金とします。第 3 条 (ポイントの対象外商品)
(1)洋服のxxが販売するAOYAMAギフトカードの購入については、ポイント対象外とします。
(2)マスターカードに加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した国外加盟店でのカードショッピング利用代金及びカードキャッシング利用代金については、ポイント対象外とします。
(3)カード年会費、カード再発行手数料、ATM利用料等の費用については、ポイント対象外とします。第 4 条 (ポイントの還元方法・還元金の加算・還元申請・還元金の計算)
(1)還元方法は、洋服のxx(但し、アウトレット店を除きます。)で本会員が第 2 条(1)に定める対象商品を購入する際にポイントを受取ることができ、商品購入代金
(税込)より還元します。領収書は、ポイント還元後の金額にて発行します。なお、補正加工賃・送料は、ポイント還元の対象外とします。
(2)本会員は、ポイントを他の本会員に譲渡又は質入れを行うこと、本会員間でポイントを共有すること及び現金、金券への変更はできないものとします。
(3)第 1 条(1)、(2)により付与されたポイントは、即時本会員又は青山グループカードの合計ポイントに加算し、次回商品購入時より還元できます。また、第 1 条(3)により付与されたポイントは、ライフカード株式会社のカードショッピング利用代金(洋服のxxでのカードのカードショッピング利用代金は除きます。)の締日におけるカードショッピング利用代金の合計額に対し、締日の当月 18 日に本会員の合計ポイントに加算し、本会員は加算日以降の商品購入時より還元できます。
(4)還元申請は、本会員がカードを洋服のxxで提示のうえ、その旨を係員に申し出ることにより、1ポイント単位で還元金を受取ることができるものとします。
(5)還元金の計算は、1 ポイントにつき 1 円(税込)として算出します。第 5 条 (ポイント交換)
本会員は、会員モバイルサービスであるキュークリックモバイルの登録会員になることにより、キュークリックモバイルのサイト内でポイントをJ-WESTポイント、ショップdeポイントへ 100 ポイント単位で交換できるものとします。なお、ポイントの交換方法等については、キュークリックモバイルのサイト内に規定するものとします。
第 6 条 (ポイントの有効期間・取消し)
(1)ポイントの有効期間は、ポイントを付与された日から最初に到来する 4 月 1 日より 3 年間とし、有効期間の満了をもってポイント満了日とします。
(2)洋服のxxがポイントを付与した後に、ポイント対象の取引について取消し、その他洋服のxxがポイントの付与を取消すことが適当と判断する事由があった場合、洋服のxxは、対象の取引により付与されたポイントを取消すことができるものとします。
(3)洋服のxxは、本会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本会員に事前に通知することなく、本会員が保有するポイントの一部または全部を取消すことができます。
➀違法または不正行為があった場合
②本ポイント規約に定める規定・ルール等に違反があった場合
③その他洋服のxxが本会員に付与したポイントを取消すことが適当と判断した場合
(4)洋服のxxは、有効期間を満了及び取消したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。第 7 条 (AOYAMA CLUBカードへの変更)
(1)会員は、カード脱会、更新停止等によりカードの会員資格を喪失した場合(以下「会員資格喪失」といいます。)及びカード発行が不成立、取下げ(キャンセル)等により発行を取消した場合(以下「カード発行取消」といいます。)を条件として、洋服のxxが発行運営するAOYAMA CLUBカード(現金ポイントカード)の会員(以下「CLUB会員」といいます。)となることに同意します。
(2)AOYAMA CLUBカードは、洋服のxxにてCLUB会員が係員にその旨を申し出ることにより、洋服のxxが無料にてCLUB会員へ発行します。
(3)カードの会員資格喪失時及びカード発行取消時の累積ポイントは、引き続きAOYAMA CLUBカードのポイントとなりポイント還元できるものとします。
(4)AOYAMA CLUBカードのポイントは、全国の洋服のxxで第 2 条(1)のポイント対象商品の購入代金(税込)に対し、200 円(税込)につき 1 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与します。
(5)AOYAMA CLUBカードのポイント還元金の計算・還元方法・還元申請は、第 4 条及びポイントの有効期間は第 6 条と同様とします。
(6)カードの会員資格喪失時及びカード発行取消時に本会員より、CLUB会員への変更に同意できない旨の意思表示が株式会社xxキャピタル及び洋服のxxにあった場合、会員資格喪失及びカード発行取消時の累計ポイントはその旨の意思表示と同時に失効するものとします。また、CLUB会員への変更後にAOYAMA CL UBカードの退会及び会員資格の取消し等の場合も、退会及び会員資格の取消しと同時に累計ポイントを失効するものとします。なお、本会員が死亡した場合、累計ポイントは家族等他の会員に引き継ぐことはできません。
(7)カード脱会、更新停止等と同時に第 5 条のキュークリックモバイル会員も退会となり、ポイント交換も停止するものとします。第 8 条 (規約の変更等)
(1)洋服のxxは、本規約を変更する場合があります。但し、その場合、洋服のxxは、効力発生日を定めたうえ、必要な範囲で変更を行い、あらかじめ本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及び効力発生日を本会員に対して適切な方法により周知するものとします。
(2)洋服のxxは、前項の変更により本会員に逸失利益が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。第 9 条 (特典・サービス提供の特例)
(1)洋服のxxは、本会員がカード不携帯の場合、氏名、生年月日、電話番号を店頭で確認することで、一部の特典・サービス(割引、ポイント付与、最適なサイズ提案等)を提供することができるものとします。
(2)前項の確認を経て洋服のxxが各種サービスを提供するうえで必要な情✲を来店者に開示した場合、洋服のxxは当該情✲開示について一切の責任を負わないものとします。
【※19】BLUE ROSE CARD ROSEポイント規約
BLUE ROSE CARD会員(以下「本会員」といいます。)及び家族カード会員(以下本会員と家族会員の両者を「会員」といいます。)が、xx商事株式会社(以下
「青山商事」といいます。)が運営する洋服のxx(以下「洋服のxx」といいます。)及びTHE SUIT COMPANY並びにUNIVERSAL LANGUAGEで商品を購入し、又はライフカード株式会社の加盟店並びにライフカード株式会社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店、マスターカードに加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した国内加盟店(以下総称して「加盟店」といいます。)でBLUE ROSE CARDによるカードショッピングを利用した場合は、青山商事は、以下の規定に従って、ROSEポイント(以下「ポイント」といいます。)を付与するものとします。
第 1 条 (ポイントの対象・付与・管理)
(1)洋服のxxでの商品の購入代金(税込)の全部または一部につき下記の支払方法を利用した決済に対し、精算時に 200 円(税込)につき 4 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与します。但し、会員が、BLUE ROSE CARD以外の青山商事が指定する洋服のxxの特典(割引及びポイント)を付帯したクレジットカード会員及び洋服のxxが発行運営するAOYAMA CLUBカード(現金ポイントカード)会員(以下総称して「青山グループカード会員」といいます。)でもある場合、または、会員の同伴者が、青山商事が指定する青山グループカード会員である場合であって、精算時に会員が、割引適用となるカードを会員または同伴者の青山グループカードのうちいずれかを指定し適用することを申し出た場合は、会員の申し出たカードにつき下記の支払方法を利用した決済に対し、200 円(税込)につき 4 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与するものとします。なお、会員の申し出たカードがAOYAMA CLUBカード(現金ポイントカード)の場合、下記の支払方法を利用した決済にかかわらず、200 円(税込)につき 1 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与します。
<支払方法>
現金、AOYAMAギフトカードでの支払い、またはBLUE ROSE CARDでのカードショッピング(BLUE ROSE CARDをApple Payに登録し、Apple Payでの支払い、及びGoogle Payに登録し、Google Payでの支払いを含みます。)決済。
(2)洋服のxxでの商品の購入代金(税込)の全部または一部につき前項の支払方法以外の支払方法を利用した決済に対し、精算時に 200 円(税込)につき 1 ポイント(200円(税込)未満は切捨て)を付与します。但し、会員が、BLUE ROSE CARD以外の青山商事が指定する青山グループカード会員でもある場合、または、会員の同伴者が、青山商事が指定する青山グループカード会員である場合であって、精算時に会員が、割引適用となるカードを会員または同伴者の青山グループカードのうちいずれかを指定し適用することを申し出た場合は、会員の申し出たカードにつき上記の支払方法を利用した決済に対し、200 円(税込)につき 1 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与するものとします。
(3)THE SUIT COMPANY及びUNIVERSAL LANGUAGE(但し、一部の店舗を除きます。)での商品の購入代金(税込)の全部または一部につき、BLUE ROSE CARD(以下「カード」といいます。)でのカードショッピング(以下「カードショッピング」といいます。)利用代金に対し、精算時に 200円(税込)につき 2 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与します。
(4)THE SUIT COMPANY及びUNIVERSAL LANGUAGE(但し、一部の店舗を除きます。)での商品の購入代金(税込)の全部または一部につき前項の支払方法以外の支払方法を利用した決済(BLUE ROSE CARDをApple Payに登録し、Apple Payでの支払い、及びGoogle P ayに登録し、Google Payでの支払いを含みます。)に対し 200 円(税込)につき 1 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与します。
(5)洋服のxx以外の加盟店(THE SUIT COMPANY及びUNIVERSAL LANGUAGEを含みます。)でのカードショッピング利用代金に対し、本条(3)とは別に 100 円(税込)につき 1 ポイント(100 円(税込)未満は切捨て)を付与します。
(6)カードに新規申込みの場合、洋服のxxでは、申込月の翌月から 3 ヶ月間は本条(1)のポイントを付与するものとします。
(7) 青山商事は、青山商事所定の方法により本会員に付与したポイント数、ポイント残高を本会員に告知します。
(8)付与されたポイント数に疑義のある場合は、直ちに青山商事に連絡し、その理由の説明を受けるものとします。但し、ポイント数に関する最終的な決定はxx商事が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
(9)青山商事は、本会員に対し、任意で期間限定ポイントや用途限定ポイントを付与できるものとします。この場合、当該期間限定ポイント、用途限定ポイントの付与条件、利用条件等をその都度告知するものとします。
第 2 条 (ポイントの対象商品)
洋服のxx及びTHE SUIT COMPANY並びにUNIVERSAL LANGUAGEのポイント対象商品は、紳士服、婦人服、洋品等の商品(補正加工賃・送料を除く)とします。
第 3 条 (ポイントの対象外商品)
(1)洋服のxxが販売するAOYAMAギフトカードの購入については、ポイント対象外とします。
(2)マスターカードに加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した国外加盟店でのカードショッピング利用代金及びカードキャッシング利用代金については、ポイント対象外とします。
(3)カード年会費、カード再発行手数料、ATM利用料等の費用については、ポイント対象外とします。第 4 条 (ポイントの還元方法・還元金の加算・還元申請・還元金の計算)
(1)還元方法は、洋服のxx(但し、アウトレット店を除きます。)及びTHE SUIT COMPANY並びにUNIVERSAL LANGUAGEで本会員が第 2条に定める対象商品を購入する際にポイントを受取ることができ、商品購入代金(税込)より還元します。領収書は、ポイント還元後の金額にて発行します。なお、補正加工賃・送料は、ポイント還元の対象外とします。
(2)本会員は、ポイントを他の本会員に譲渡または質入れを行うこと、本会員間でポイントを共有すること及び現金、金券への変更はできないものとします。
(3)第 1 条(1)~(4)により付与されたポイントは、即時本会員または青山グループカードの合計ポイントに加算し、次回商品購入時より還元できます。また、第 1 条(5)により付与されたポイントは、ライフカード株式会社のカードショッピング利用代金(洋服のxxでのカードショッピング利用代金は除きます。)の締日におけるカードショッピング利用代金の合計額に対し、締日の当月 18 日に本会員の合計ポイントに加算し、本会員は加算日以降の商品購入時より還元できます。
(4)還元申請は、本会員がカードを洋服のxx及びTHE SUIT COMPANY並びにUNIVERSAL LANGUAGEで提示のうえ、その旨を係員に申し出ることにより、1ポイント単位で還元金を受取ることができるものとします。但し、THE SUIT COMPANY及びUNIVERSAL LANGUAGEの一部の店舗を除きます。
(5)還元金の計算は、1 ポイントにつき 1 円(税込)として算出します。第 5 条 (ポイント交換)
本会員は、会員モバイルサービスであるキュークリックモバイルの登録会員になることにより、キュークリックモバイルのサイト内でポイントをJ-WESTポイント、ショップdeポイントへ 100 ポイント単位で交換できるものとします。なお、ポイントの交換方法等については、キュークリックモバイルのサイト内に規定するものとします。
第 6 条 (ポイントの有効期間・取消し)
(1)ポイントの有効期間は、ポイントを付与された日から最初に到来する 4 月 1 日より 3 年間とし、有効期間の満了をもってポイント満了日とします。
(2)xx商事がポイントを付与した後に、ポイント対象の取引について取消し、その他青山商事がポイントの付与を取消すことが適当と判断する事由があった場合、青
山商事は、対象の取引により付与されたポイントを取消すことができるものとします。
(3)青山商事は、本会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本会員に事前に通知することなく、本会員が保有するポイントの一部または全部を取消すことができます。
➀違法または不正行為があった場合
②本ポイント規約に定める規定・ルール等に違反があった場合
③その他青山商事が本会員に付与したポイントを取消すことが適当と判断した場合
(4)青山商事は、有効期間を満了及び取消したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。第 7 条 (BLUE ROSE POINT CARDへの変更)
(1)会員は、カード脱会、更新停止等によりカードの会員資格を喪失した場合(以下「会員資格喪失」といいます。)及びカード発行が不成立、取下げ(キャンセル)等により発行を取消した場合(以下「カード発行取消」といいます。)を条件として、青山商事が発行運営するBLUE ROSE POINT CARD (現金ポイントカード)の会員(以下「BLUE ROSE POINT会員」といいます。)となることに同意します。
(2)BLUE ROSE POINT CARDは、洋服のxxにてBLUE ROSE POINT会員が係員にその旨を申し出ることにより、xx商事が無料にてBL UE ROSE POINT会員へ発行します。
(3)カードの会員資格喪失時及びカード発行取消時の累計ポイントは、引き続きBLUE ROSE POINT CARDのポイントとなりポイント還元できるものとします。
(4)BLUE ROSE POINT CARDのポイントは、全国の洋服のxx及びTHE SUIT COMPANY並びにUNIVERSAL LANGUAGEで第 2 条のポイント対象商品の購入代金(税込)に対し、精算時に 200 円(税込)につき 1 ポイント(200 円(税込)未満は切捨て)を付与します。但し、THE SUIT COM PANY及びUNIVERSAL LANGUAGEの一部の店舗を除きます。
(5)BLUE ROSE POINT CARDのポイント還元金の計算・還元方法・還元申請は、第 4 条及びポイントの有効期間は第 6 条と同様とします。
(6)カードの会員資格喪失時及びカード発行取消時に本会員より、BLUE ROSE POINT会員への変更に同意できない旨の意思表示が株式会社xxキャピタル又は青山商事お客様相談室もしくは洋服のxxにあった場合、会員資格喪失及びカード発行取消時の累計ポイントは、その旨の意思表示と同時に失効するものとします。また、BLUE ROSE POINT会員への変更後にBLUE ROSE POINT CARDの退会及び会員資格の取消し等の場合も、退会及び会員資格の取消しと同時に累計ポイントを失効するものとします。なお、本会員が死亡した場合、累計ポイントは家族等他の会員に引き継ぐことはできません。
(7)カード脱会、更新停止等と同時に第 5 条のキュークリックモバイル会員も退会となり、ポイント交換も停止するものとします。第 8 条 (規約の変更等)
(1) 青山商事は、本規約を変更する場合があります。但し、その場合、xx商事は、効力発生日を定めたうえ、必要な範囲で変更を行い、あらかじめ本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及び効力発生日を本会員に対して適切な方法により周知するものとします。
(2) xx商事は、前項の変更により本会員に逸失利益が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。第 9 条 (特典・サービス提供の特例)
(1)青山商事は、本会員がカード不携帯の場合、氏名、生年月日、電話番号を店頭で確認することで、一部の特典・サービス(割引、ポイント付与、最適なサイズ提案等)を提供することができるものとします。
(2)前項の確認を経て青山商事が各種サービスを提供するうえで必要な情✲を来店者に開示した場合、青山商事は当該情✲開示について一切の責任を負わないものとします。
【※20】東日本CashCard -Next to You-」会員規定 1.(「東日本 CashCard -Next to You-」)
(1)「東日本 CashCard -Next to You-」(以下「本カード」という。)とは、株式会社東日本銀行(以下「当行」という)の普通預金のキャッシュカード機能(「東日本デビットカード規定」に基づくデビットカード機能を含み、以下「キャッシュカード機能」という。)とライフカード株式会社(以下「ライフカード」という)のマスターカード付クレジットカード機能(以下「クレジットカード機能」という。)をあわせもった 1 枚のカードのことをいいます。
(2)クレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」という。)は、本カードの普通預金口座とするものとします。 2.(会員)
当行の定める「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、「東日本キャッシュカード規定」、「東日本デビットカード規定」、「振込規定」および「個人情✲の取扱いに関する同意条項」、ライフカードの定める「ライフカード会員規約」および「個人情✲の取り扱いに関する同意約款」並びに当行およびライフカード(以下「両社」という。)が定める本規定および本規定に付帯する「個人情✲の取扱いに関する規約」等を承認のうえ、両社に本カードの利用を申し込み、両社が適格と認めた方を本カードの会員(以下「会員」という。)とします。
3.(本カードの貸与)
(1)両社は、会員 1 名につき 1 枚の本カードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理するものとします。 (2)本カードの所有権は両社に属し、他人に貸与・譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 (3)前項に違反して本カードが使用された場合、その利用代金等の支払いは、会員の責任とします。
(4)本カードの有効期限は、両社が指定する月の月末までとし、カードの表面に印字します。
(5)本カードの有効期限が到来する場合、ライフカードが引き続き会員として適当と認めたお客さまに新しいカードを送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規定の効力が維持されるものとします。
(6)前項の場合において、ライフカードが本カードのクレジットカード機能について有効期限の更新を承認しない場合は、クレジットカード機能とともに当行のキャッシュカード機能も、有効期限をもって終了するものとします。この場合、当該カードは会員ご本人の責任において破棄するものとします。またカード再発行等手続き中の場合を除き、当行は当該会員に対しキャッシュカード機能のみのカードを別途貸与するものとします。
(7)本カードの発行にあたっては、当行所定の手数料をいただくことがあります。 4.(サービスの範囲)
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。 (1)普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ)の預入れ (2)普通預金の払戻し
(3)振込
(4)ライフカード会員規約に基づくカードショッピングサービス(以下「ショッピングサービス」という。) (5)ライフカード会員規約に基づくカードキャッシングサービス(以下「キャッシングサービス」という。) 5.(本カードの取扱い)
(1)会員は、普通預金の預入れ・払戻し、振込、キャッシングサービス等の取引が可能な機器(以下「自動機」という。)において本カードを利用する場合は、本カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとします。
(2)会員は、本カードのデビットカード機能とクレジットカード機能のいずれの機能も使用できる加盟店で本カードを利用する場合は、本カードを提示する際にいずれの機能を使用するか当該加盟店に申し出るものとします。
(3)本条第 1 項または第 2 項において、会員が本カードの使用方法を誤ったことに起因して不利益・損害が生じた場合は、会員がこれを負担するものとします。また、会員は、この場合の取引に基づく債務について支払義務を免れないものとします。
6.(届出事項の変更)
(1)会員氏名、住所その他届出事項に変更があったときは、直ちに当行に所定の書面により届け出るものとします。この場合、当行からライフカードに変更事項を連絡し、これをもって「ライフカード会員規約」に定める届出があったものとします。
(2)前項の届出を怠ったために、両社から届出の氏名、住所にあてて通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)会員が決済口座を変更する場合は、届出時に本カードを当行に返却するものとします。なお、これにより新たに本カードが貸与されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
(4)本条第 1 項の当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.(クレジットカード機能の一時停止等)
(1)会員が本規定またはライフカード会員規約に違反もしくは違反している恐れがある場合には、ライフカードはクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
(2)ライフカードが本条第 1 項によりクレジットカード機能の一時停止を行った場合およびライフカード会員規約に定めるライフカード会員資格の取消しを行った場合 (以下「一時停止等の措置」という。)は、同時にキャッシュカード機能も利用できなくなるものとします。この場合、当行は、一時停止等の措置の対象者から申し出があった場合に限り、当該対象者に対しキャッシュカード機能のみのカードを別途貸与するものとします。
(3)当行が本条第 2 項により、一時停止等の措置の対象者に対し、キャッシュカード機能のみのカードを貸与するまでの間、一時停止等の措置の対象者がキャッシュカード機能等を利用できないことに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
(4)一時停止等の措置をとる場合、当行またはライフカードは、一時停止等の措置の対象者に事前に通知・催告等をすることなく、当行またはライフカードの自動機やライフカードの加盟店等を通じて本カードを回収することができるものとします。一時停止等の措置の対象者は、当行またはライフカードからカード回収の要求があったときは、異議なくこれに応じるものとします。
8.(カードの紛失、盗難等)
(1)会員は、本カードが紛失、盗難等にあった場合は、直ちにその旨を両社に通知し、最寄の警察署に届出を行うものとします。
(2)当行またはライフカードのいずれかに本カードの紛失、盗難等の通知があった場合、当行がキャッシュカード機能を、ライフカードがクレジットカード機能をそれぞれ停止することができるものとします。
(3)本カードの紛失、盗難等により生じた損害の処理については、会員と当行との間では「東日本キャッシュカード規定」、「東日本デビットカード規定」等を、会員とライフカードとの間では「ライフカード会員規約」、「カード会員保障制度規約」等をそれぞれ適用するものとします。
9.(外国為替および外国貿易に関する諸法令等の適用)
日本国外で本カードを利用する場合、現に適用されているまたは今後適用される諸法令、諸規則などにより許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行またはライフカードの要求に応じこれを提出するものとします。また、国外での本カード利用の制限あるいは停止に応じるものとします。
10.(合意管轄裁判所)
本規定による取引に関して会員と当行またはライフカードとの間に訴訟の必要が生じた場合には、当行本店またはライフカードの本店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。当行またはライフカードのいずれの本社所在地の裁判所とするかは両社の選択によるものとします。
11.(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
12.(規定の変更・承認)
(1)両社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、両社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
➀変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)両社は、あらかじめ変更後の内容を両社のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
13.(規定の適用)
本規定に特段の定めのない事項については、下記規定および規約により取扱います。
(1)当行普通預金規定 (2)総合口座取引規定
(3)東日本キャッシュカード規定 (4)東日本デビットカード規定 (5)振込規定
(6)ライフカード会員規約
【※21】個人情✲の取扱いに関する規約
1.(個人情✲の収集・利用・保有)
株式会社東日本銀行(以下、「当行」という。)は当行の定める「個人情✲の取扱いに関する同意条項」により、ライフカード株式会社(以下、「ライフカード」という。)はライフカードの定める「個人情✲の取り扱いに関する同意約款」により、それぞれ申込者および会員(以下「会員等」という。)の個人情✲を収集・保有・利用するものとします。
2.(当行とライフカード間の個人情✲の提供)
会員等は、当行とライフカードとの間において、以下の利用目的のために、以下の範囲の会員等の個人情✲が相互に照会され、または相互に提供されることについて、同意するものとします。
(1)利用目的
○会員等の本契約を含む全ての取引における取引上の判断およびその契約後の管理、回収、権利の行使のため
○当行またはライフカードの取扱う商品・サービスの案内および商品開発のため
○その他、会員等との取引を適切かつ円滑に履行するため
(2)個人情✲の範囲
○本申込書等に記載された氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成等の属性に関する情✲(「東日本 CashCard
-Next To You-」会員規定による契約(以下「本契約」という。)の締結後に当行またはライフカードが会員から通知を受ける等により知り得た変更情✲を含む。)
○支払能力調査のための申告情✲、クレジット利用履歴及び返済状況
○本契約以外に当行またはライフカードと締結した契約の内容及び利用履歴等
○運転免許証等に記載の本人確認情✲、当行またはライフカード取得の住民票等
○本契約に使用する口座名義、口座番号等の口座内容
○ライフカードによる「ライフカード会員」としての審査結果情✲および「ライフカード会員」として資格の取消し等の事実等に関する情✲(ただし、その理由は除く。)
○その他当行またはライフカードとの取引内容
3.(個人情✲の利用・提供の停止)
当行およびライフカードは、本規約第 2 条の第 1 項で同意いただいた利用目的のうち下記のものについては、会員等から個人情✲の利用・提供の停止の申し出があった場合に、当該利用・提供を停止する措置をとります。
(申し出により利用・提供の停止を行うもの)
当行およびライフカードの宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内
(利用停止の申し出先)
株式会社東日本銀行 インフォメーションセンターフリーダイヤル 0120-600-185
ライフカード株式会社 インフォメーションセンターフリーコール 0120-917-894
4.(契約が不成立の場合)
本契約が不成立であっても本規約第 3 条に規定される場合を除き、本規約に同意いただいた個人情✲の利用・提供を停止することはできません。
【※22】個人情✲の取扱いに関する同意条項
1.申込者(連帯保証人予定者、連帯債務者を含む。以下同じ。)は、株式会社東日本銀行(以下「銀行」という。)が申込者に関する個人情✲を次の条項で定める範囲内で取扱うことに同意します。
第 1 条(個人情✲の収集・利用・保有)
1.申込者は、本ローンの申込みを含む、銀行との与信取引上の判断(返済能力又は転居先の調査をいう。但し、【銀行法施行規則等により】、返済能力に関する情✲については返済能力の調査目的に限る。以下同じ。)及び与信後の管理(債権管理業務を含む。)のため、以下の情✲(これらを総称して「個人情✲」という。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
➀属性情✲(ローン借入申込書及び本同意書に記載された氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先(お勤め内容)、家族構成、居住状況等、申込者の属性(変更情
✲も含む。)に関する情✲)
②契約情✲(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、利用額、支払回数、毎月の支払額、支払方法等、ローン契約の内容に関する情✲)
③取引情✲(ローン契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情✲)
④支払能力判断のための情✲(申込者の資産、負債、収入、支出、この契約以外の銀行と締結する契約に関する利用残高、返済状況等、申込者の支払能力判断するための情✲)
⑤本人確認のための情✲(「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」に基づいてローンの契約を行う者が申込者に相違ないことを確認するために提出又は提示した、又は銀行が債権管理業務に基づき取得した、申込者の運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、印鑑証明書、住民票等に記載された情✲)
2.申込者は、第 1 条及び第2条1と同一の利用目的のために、本条1の➀、②、③、④、⑤の個人情✲を銀行及び銀行の有価証券✲告書等に記載されている、連結対象会社及び持分法適用会社が保護措置を講じた上で共同して利用することに同意します。共同利用に際して、第一次的な苦情の受付とその処理等は銀行が行います。 第 2 条(与信取引上の判断及び与信後の管理以外の利用)
1.申込者は、銀行が法令により認められたすべての業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)に関して、第1条1記載の個人情✲を次に掲げる目的のために利用することに同意します。
➀宣伝物・印刷物の発送等の金融商品やサービスに関する各種提案
②取引上必要な各種郵便物の送付
③申込者との契約や法令に基づく権利の行使及び義務の履行
④市場調査等の研究開発
⑤取引終了後の事務管理
⑥銀行が第三者から委託された業務の遂行
⑦その他、申込者との取引の適切かつ円滑な履行
2.銀行は、銀行法施行規則等により利用目的が制限されている個人情✲を次のとおり取扱うものとします。
➀個人信用情✲機関から提供を受けた申込者の借入金返済能力に関する情✲は、申込者の返済能力の調査以外の目的に利用及び第三者提供いたしません。
②申込者の人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情✲等の特別の非公開情✲は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用及び第三者提供いたしません。
第 3 条(個人信用情✲機関への登録・利用)
1.申込者は、銀行が加盟する個人信用情✲機関(個人の支払能力に関する情✲の収集及び加盟会員に対する当該情✲の提供を業とする者をいう。以下、銀行が加盟する個人信用情✲機関を「加盟情✲機関」という。)及び同機関と提携する個人信用情✲機関に契約者の個人情✲(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情✲の他、当該各機関によって登録される不渡情✲、貸金業協会から登録を依頼された情✲、官✲情✲等同機関が独自に収集・登録する情✲を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断のために利用することに同意します。
2.申込者は、下記の個人情✲(その履歴を含む。)が銀行の加盟する個人信用情✲機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情✲機関の加盟会員によって自
己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情✲ | 銀行が加盟する個人信用情✲機関と登録期間 |
全国銀行個人信用情✲センター | |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情✲ | 下記の情✲のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等のローン契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。)等の客観的な取引事実 | 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
個人信用情✲機関を利用した日及びローン契約又はその申込内容等の申込みをした事実 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情✲ | 第1回不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官✲情✲ | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 |
登録情✲に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情✲ | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
3.申込者は、前項の個人情✲が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情✲機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情✲の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情✲機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
4.前 3 項に規定する個人信用情✲機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情✲機関に登録されている情✲の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
➀銀行の加盟情✲機関
全国銀行個人信用情✲センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 電話番号 00-0000-0000
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
主に金融機関とその関係会社会員とする個人信用情✲機関
②加盟情✲機関が提携する個人信用情✲機関株式会社シー・アイ・シー(略称 CIC)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
フリーダイヤル 0000-000-000 ホームページ xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情✲機関
③株式会社日本信用情✲機構(JICC)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xxフリーダイヤル 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
主に貸金業者を会員とする個人信用情✲機関第 4 条(個人情✲の提供・利用)
1.申込者は、融資取引にあたって第 1 条 1 の個人情✲が保証会社であるライフカード株式会社に提供され、第 1 条 1 及び第 2 条 1 と同一の利用目的のために利用されることに同意します。
2.申込者は、銀行が債権譲渡又は証券化を行う場合には、債権譲渡又は証券化に必要な範囲内の個人情✲が、債権譲渡先又は証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、資産評価・債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第 5 条(個人情✲の開示・訂正・削除)
1.申込者は、銀行及び第 3 条記載の個人信用情✲機関に登録(登録とはコンピューター、ファイリングにより検索可能な状態にあることをいいます。)されている申込者本人の個人情✲を、個人情✲の保護に関する法律に定めるところにより開示するよう請求することができます。
➀銀行に開示を求める場合には、第 8 条記載の窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
②個人信用情✲機関に開示を求める場合には、第 3 条記載の各個人信用情✲機関に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
2.登録された個人情✲に万一、不正確又は誤りがあった場合には、銀行は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。第 6 条(本条項への不同意)
銀行は、申込者がローン借入申込書の必要な記載事項(ローン借入申込書で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意書の内容の全部又は一部に同意できない場合、契約をお断りすることがあります。但し、第 2 条 1 の➀に同意しない場合でも、これを理由に銀行がローンの契約をお断りすることはありません。
第 7 条(個人情✲の利用停止の申出)
申込者は、ローン契約成立後でも、第 2 条 1 の➀を目的とする個人情✲の利用を停止するよう銀行に申出ることができるものとし、銀行はそれ以降の利用停止の措置
を取るものとします。但し、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、利用停止の申出は第 8 条記載の窓口で行ってください。
第 8 条(問合せ窓口)
申込者の個人情✲の開示・訂正・削除等に関するお問合せは、お取扱店又は下記の窓口までお願いします。株式会社東日本銀行 インフォメーションセンター
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.xx
第 9 条(契約の不成立)
申込者は、ローン申込みにかかる契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず、第 1 条ないし第 2 条及び第 3 条に基づき、ローンの申込みをした事実に関する個人情✲が一定期間利用されることに同意します。
第 10 条(条項の変更)
本同意書は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更することができるものとします。第 11 条(準拠法・管轄裁判所の合意)
1.この同意書及び同意に基づく申込者と銀行の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この同意書に関し紛争を生じたときには、銀行の本店所在地の裁判所を管轄裁判所とします。
【※23】削除
【※24】ロードサービス利用規定
本規定は、ライフカード株式会社(以下「ライフカード」という)が発行する「ライフカードゴールド」(以下「本カード」という)を保有する会員及び家族会員(以下「会員」という)が利用できるロードサービスの内容及び利用条件等を定めるものです。なお、会員資格を喪失したときは、その理由、時期を問わず、本規定に基づくロードサービスの提供を受けられなくなりますので、あらかじめご了承ください。
第 1 条 (定義)
(1)本規定において「ロードサービス」とは、車両の事故・故障時の現場軽作業及びレッカーサービス(入庫後の修理等作業は含まない)をいいます。
(2)本規定において「本サービス」とは、本規定に基づき会員が利用できるロードサービス、メッセージサービス及びアフターフォローサービスをいいます。 (3)本規定において「運営者」とは、ライフカードが提携するタイムズコミュニケーション株式会社をいいます。
(4)本規定において「サービス実施者」とは、運営者よりロードサービスを受託の上実施する運営者提携事業者をいいます。第 2 条 (サービスの併用の禁止)
会員は、同一の事故・故障等につき、本サービスと第三者が提供または手配するサービスとを併用できないものとします。第 3 条 (ロードサービスを提供できない場合)
次の各号のいずれかに該当する場合または車両については、ロードサービスを提供できない場合があります。
(1)台風・豪雨・豪雪・暴風などの気象状態、または地震・津波・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。
(2)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、xxの不整地等でサービス実施者の出動車両が
通行できない道路に対象車両がある場合。
(3)戦争・暴動、または公権力の行使によりの運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。
(4)核燃料物質(使用済みも含む)等の放射性・爆発性・その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等。 (5)違法な改造がなされている車両・車検登録のない車両・特殊工作装置等を装備した車両。
(6)法令に違反している場合・その他以下に該当する場合。
➀運転者の故意による事故・故障等。②ロードサービス提供後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。③車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。④レース、ラリー等、一般の乗用目的以外(店舗展示車等を含む)での車両利用中の事故・故障等。⑤ロードサービスの実施により、対象車両及び積載物に損傷等の損害が発生しうる場合。⑥対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物を積載している場合。⑦ロードサービスの実施により、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、当該第三者の承諾が得られない場合。⑧他人名義の車両で、サービス実施者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合。
(7)レッカーまたは車輌運搬の際、積載物に損傷が発生しうる場合。
(8)前各号以外でも、天候、場所、車輌の状態等により、社会通念上、サービス実施が困難であると見られる場合。第 4 条 (ロードサービス提供の条件)
次の各号の条件を満たすことが、ロードサービス提供の条件となります。
(1)運営者の設置するコンタクトセンターにサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。
(2)サービスの実施前に会員は、本カード並びに自動車運転免許証をサービス実施者に提示し、サービスを受けた後に運営者所定の作業✲告書を確認し、これに署名を行うこと。
(3)サービスの実施に伴い会員の車両に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。 (4)警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませておりかつサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
(5)サービスの実施に必要なサービス実施者の指示に従うこと。
(6)サービスの実施にあたって会員が立会うこと。ただし、レッカー車によるけん引及び積載車による運搬の場合は除き、また会員の負傷時には会員から委任された者による立会いも可とします。
(7)危険物運搬車両のレッカー車けん引及び積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。 (8)会員は、本カード及びロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与しないこと。
第 5 条 (対象車両)
会員が運転中に事故・故障にあった車両でかつ車検証上車輌総重量 3t 以下の自家用四輪自動車、特種用途自動車(キャンピングカーに限る)、自動二輪車ならびに原動機付自転車とします。
第 6 条 (無償サービスの内容)
サービス実施者が無償で提供するロードサービス及び運営者が無償で提供するメッセージサービス及びアフターフォローサービスは、会員の乗車する車両が日本国内で走行中に発生した事故または車両故障により自力走行不能(※)になった場合を条件として以下の通りとします。
※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)、または道路交通法上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。
(1)現場軽作業サービス
事故または車両故障の現場において、作業員 1 名が 30 分(次項に定めるレッカーサービスにおける積込み作業を含めいくつかの作業を合せて行う場合はその合計所用時間が 30 分)以内で実施可能な次の軽作業サービス。
➀キー閉じ込み時のxx作業(トランクは除く。紛失・複製は対象外。盗難防止装置付はxxできない場合がある)②バッテリー上がり時のジャンピング作業(充電は除く・交換は除く)③パンク時のスペアタイヤ交換作業(1 本まで)④ガス欠時の給油作業(10 リットルを限度とし、ガソリン代は会員負担)⑤タイヤ 1 本落輪している場合 (落差 1m以内)の落輪車両の引き上げ作業(クレーンなどの特殊作業は除く)⑥ボルトの緩み・バルブ切れ等その他現場対応が可能な軽作業(部品代は会員負担)
(2)レッカーサービス
事故または車両故障の現場から移動距離 20kmまでを限度とした、レッカーによるけん引または車両積載車による運搬。ただし、移動先は特に会員が指定する場合を除き、運営者が指定する最寄りの修理工場とし、前項の現場軽作業サービスにより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とします。
(3)メッセージサービス
前 2 項のいずれかのサービス提供時の会員の要望に応じて、運営者は会員の家族・勤務先・加入保険会社へ代理で連絡を行います。ただし、運営者が連絡先電話番号を確認できる場合に限ります。
(4)アフターフォローサービス(※)
会員が乗車する車両が自力走行不能となり、かつ第(2)項のレッカーサービスの利用があった場合、運営者は、会員の要望に応じて、最寄の公共交通機関または宿泊施設への案内を行い、また次の各号のいずれか 1 つ(第④号を除き、複数サービスの併用は不可)のアフターフォローサービスを提供します。
➀レンタカーサポート
事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離 100km以上遠方の場合、小型乗用車(1800CC 迄)のレンタカーを手配し、24 時間以内の利用を限度に運営者が利用料金を負担します。ただし、ガソリン代・乗り捨て料金等は会員の負担とし、免責事項等は、レンタカー会社が定める利用条件に従うものとします。また、季節・時間帯・場所等により運営者が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
②宿泊費用サポート
事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離 100km以上遠方の場合、当日に限り、宿泊施設の案内または手配を行い、会員及び同乗者(ただし、車検証に記
載の定員数内)一人あたり 15,000 円を限度に宿泊料金を負担します。ただし、会員は宿泊施設を指定できないものとし、飲食料金等は会員の負担となります。また季節・時間帯・場所等により運営者が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
③帰宅サポート
事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離 100km以上遠方の場合、当日に限り、会員及び同乗者(ただし、車検証に記載の定員数内)が電車・バス・航空機・船舶等の公共交通機関を利用して帰宅する交通費を、一人あたり 20,000 円を限度に負担します。ただし、新幹線・特急等は普通指定席まで、航空機はエコノミークラ
ス、船舶は 2 等船室までの利用に限ります。また、利用券の予約・購入等の手配は、会員が自ら行なうものとします。
④修理後納車サービス
前 3 号のサービスを利用した場合、修理後完了車輌を会員の自宅(登録住所)まで納車します。ただし、運営者が負担する当該納車作業費用は 50,000 円を限度とし、陸送業者を使用し日程は運営者側で調整します。
※これらアフターフォローサービスは(第④号は除く)、会員が料金を立替払いし、運営者が送付した所定請求書用紙等が会員に到達した日または通常到達し得べき日から 1 か月以内に、会員が所定請求書及び日付・領収印のある領収書を運営者に提出することを条件に(この条件が満たされない場合、運営者は免責されます)、この提
出書類が支払月の 10 日までに到着した場合は当月 20 日までに、同 20 日までに到着した場合は当月末までに、月末までに到着した場合は翌月 10 日までに、運営者が立替金額を会員の指定口座へ振込む方法により提供されるものとします。
第 7 条 (追加料金)
次の各号に定める費用は会員の負担となります。
(1)キーの閉じ込みにおいて、電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどによりxxが困難な車両の運搬・xx等にかかる費用実費。 (2)トランクへのキーの閉じ込みによる直接xx作業費用実費。
(3)キー(スペア含む)紛失時(車内に無い場合も含む)の全ての作業費用実費。 (4)バッテリーの充電費用。
(5)タイヤ補修剤等によりパンクの応急処置を行う場合の補修費用及びタイヤ補修剤等の作業以外に要する代金実費。 (6)ガス欠時において、給油を行ったガソリン代金実費。
(7)その他、交換・備付等を行った部品の代金、及び補充・交換等を行った消耗品の代金実費。 (8)ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
(9)サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費。 (10)タイヤが 2 本以上落輪している車両の引上作業費用実費。
(11)車両が建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
(12)車両の破損による道路清掃作業・オイル漏れの後処理・資材の油処理剤代及び作業費用実費。 (13)サービス実施者が速やかに作業にとりかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用実費。 (14)サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒等の費用実費。
(15)一旦レッカーサービスを利用した後、トラブル車両の修理をせずに再度搬送依頼を受けた際の料金実費。 (16)片道一区間を超える有料道路通行料金。
(17)サービス実施者が出動したにも拘わらずサービス適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。
(18)サービス実施者が一時無料保管した場合の 24 時間を超えた部分の保管料金(なお、24 時間以内の保管料金が常に無料になるわけではありません)。
(19)前条の修理後納車サービスにおいて 50,000 円を超過する納車作業費用実費。第 8 条 (無償サービスの適用除外)
次の各号のいずれかの場合においては無償サービスの適用除外とします。
(1)会員またはサービス実施者がスペアーキーを取ってくる方が便宜であるとサービス実施者が判断した場合。 (2)車両が横転している場合。
(3)故意によるかまたは車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。 (4)無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。 (5)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等。
(6)連続する 14 日以内に同一または類似内容の出動依頼が 3 回以上あった場合の 3 回目以降の出動依頼。
(7)レース、ラリー等、一般の乗用目的以外での車輌利用中の事故・故障等。第 9 条 (有償サービス)
(1)会員が無償サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有償にて、サービス実施者が対応可能な範囲で実施されます。
(2)有償サービスの料金は、特に運営者が認めた場合を除き、会員がクレジットカードまたは振込みにて実費精算するものとします。第 10 条 (個人情✲等の取扱い)
(1)会員はロードサービスの提供に必要とされる情✲が運営者に登録されることに同意するものとします。 (2)運営者は、ロードサービスの提供に必要とされる会員情✲をサービス実施者に開示できるものとします。 (3)サービス実施者が取得した個人情✲は、当社等の業務運営上必要な範囲内で利用することがあります。 第 11 条 (権利の喪失)
本規定における会員の権利は、本カード発行時から有効期限まで存続します。ただし、以下の項目に該当する場合は、一切の権利を喪失するものとします。
(1)会員資格を喪失したとき。
(2)会員が、本規定上の義務を遵守せず、重要な違反をしたとき。第 12 条 (終了・中止・規定の変更)
ライフカードが事前または事後に会員に文書で通知することで、本ロードサービスを終了もしくは中止することができるものとします。
運営者は、会員の承諾なく本規定を合理的な範囲で適宜変更できるものとし、変更した場合はこれをライフカードに通知するものとします。ライフカードは会員に対し当該通知を行い、当該通知後は、会員が当該変更に同意したものとみなします。
第 13 条 (代位)
(1)サービス費用を第三者に損害賠償請求することができる場合、提供したサービス費用を上限とし、運営者は、会員の権利を害さない範囲内で、会員が有する権利を取得します。
(2)自動車の故障によりサービスを提供した場合に、その原因が自動車メーカーの無償修理の対象であったときは、サービス提供にかかった費用を自動車メーカーなどに請求する場合があります。
第 14 条 (合意管轄裁判所及び準拠法)
(1)会員とライフカードまたは運営者の間で、万一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とするものとします。 (2)本利用規定に定めのない事項については、日本国の法令によるものとします。
【※25】月次料金のクレジットカード決済に関する特約
カード入会申込者、会員及び連帯保証人(以下「会員」という)は、以下の【新規クレジットカード申込者向け事前承諾事項】及び【クレジットカード支払規約】を承認のうえ、会員が利用する販売店(以下「販売店」という)の各種料金(カウンター料金、コピーキット代金、トナー代金等の複写機メンテナンス料金及び通話料、サービス利用料等の携帯電話利用料金、王様メンバーズクラブの利用料金・商品購入代金、以下これらを総称して「月次料金」という)をライフカード株式会社の発行する「ビジネクスト・ビジネスカード」または「ビジネクスト・ビジネスカード ゴールド」(以下「クレジットカード」という)を利用して決済することを承諾します。
【※26】新規クレジットカード申込者向け事前承諾事項
会員は、会員がクレジットカード入会申込みと同時に本申込みを行う場合、月次料金のクレジットカード決済の可否連絡のため、ライフカード株式会社から販売店にクレジットカードの入会審査の結果が通知されることをあらかじめ承諾します。
【※27】クレジットカード支払規約
1.会員は、月次料金をライフカード株式会社の定めるクレジットカード会員規約に従い支払います。なお、支払回数は1回払いとします。
2.会員から月次料金のクレジットカード決済の解約の申し出をしない限り、毎月の月次料金については毎回継続して前項と同様に支払います。
3.会員がクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、カード利用状況などによっては、ライフカード株式会社の判断により一方的に月次料金のクレジットカード決済の手続きを解除されても異議ありません。
4.3.の理由により月次料金のクレジットカードによる支払いができなくなった場合、月次料金のクレジットカード決済の可否連絡のため、ライフカード株式会社から販売店にその旨通知されることを承諾します。
【※28】明細照会サービス利用規定第 1 条 (利用規定)
(1)本規定は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)がインターネット上で提供する明細照会サービス(以下「本サービス」という)の利用について、次条に従い利用登録が認められた者(以下「利用者」という)に適用されます。
(2)利用者は、本規定のほか、本サービスについての「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項または関連規定を遵守するものとします。第 2 条 (利用登録と ID・パスワード)
(1)本サービスの利用者は、当社または当社提携会社の発行するクレジットカードの貸与を受けた者(以下「クレジットカード会員」という)のうち、本規定を承認のうえ当社が定める方法により手続きを行い、当社が本サービスの利用登録を認めた者とします。
(2)当社は、利用登録を認めた者に対し、利用者を特定し、本サービスを利用するための ID 及びパスワードを発行します。利用者は、利用登録の申請の際に自ら指定した ID 及びパスワードを使用して利用登録を完了させるものとします。なお ID 及びパスワードは、当社が認めた範囲内で利用者が任意に変更できます。
(3)当社は、ID 及びパスワードの一致を確認することにより本サービスにログインした者を利用者本人とみなします。第 3 条 (本サービスの内容)
(1)利用者は、利用登録申請の際に登録したクレジットカード商品によって提供される本サービスの内容が異なることを承諾するものとします。 (2)本サービスの内容は、以下のとおりとします。
➀ご利用代金明細照会②E メール配信③その他のサービス
(3)当社は、本サービスの内容を予告なく追加、変更または中止することがあります。その結果、利用者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負いません。第 4 条 (カードご利用代金明細書の郵送停止)
(1)当社は、本サービスの提供によりご利用代金明細書の郵送を停止するものとします。ただし、当社が必要と判断した場合は、郵送するものとします。
(2)利用者は、本サービスでご利用代金明細情✲を閲覧し、これをデータ保存するものとします。なお、データ保存ができなかった場合は、当社に申し出るものとします。
第 5 条 (利用者の管理責任)
(1)利用者は、自己の ID 及びパスワードの使用、管理について一切の責任を負うものとし、その ID 及びパスワードを用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承諾するものとします。
(2)ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者に使用されたことによる損害は、利用者の故意過失の有無にかかわらず、当社は一切責任を負いません。
(3)利用者は、自己の ID 及びパスワードが使用されて当社または第三者に損害を与えた場合、自己の責任においてその損害を賠償するものとします。
(4)利用者は、E メールアドレスなど当社に申請した登録内容に変更があった場合、または自己の ID 及びパスワードが第三者に無断使用されていること、またはその恐れがあることが判明した場合、直ちに当社所定の届出を行うものとします。また届出がないことにより利用者並びに第三者に不利益や損害が発生した場合にも当社はその責任を負いません。
第 6 条 (利用者の禁止事項)
(1)利用者は、利用者として有する権利及び ID 等を、第三者に譲渡もしくは行使させてはなりません。
(2)利用者は、前項のほか、次の行為を行ってはなりません。
➀本サービスの利用登録の際、虚偽の情✲を送信・登録する行為。②公序良俗に反する行為または法令に違反する行為。③他の利用者または第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為。④その他当社が不適当と認めた行為。
(3)本サービスの内容、情✲など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産等は、すべて当社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはなりません。
第 7 条 (本サービス利用の一時利用停止・登録抹消)
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者の承諾なくして ID の一時利用停止または利用登録を抹消できるものとします。
➀クレジットカード会員資格を喪失した場合。②本規定のいずれかに違反した場合。③本サービスの利用に際し必要とされる債務支払いまたは義務の履行を行わなかった場合。④ID・パスワードを連続してログインエラーとなった場合。⑤その他当社が利用者として不適当と判断した場合。
第 8 条 (利用者に対するE メールによる通知・情✲提供)
(1)利用者は、当社に登録した E メールアドレスを、当社または提携会社等からの重要情✲を含む事務連絡メールまたは各種サービス案内やキャンペーン等の通知・情
✲提供に利用することについて承諾するものとします。ただし、利用者は当社所定の届出をすることにより、事務連絡メール等の必要な通知を除く E メールによる情✲提供の中止を依頼することができます。
(2)当社に登録された E メールアドレスに対して通知や情✲提供を行ったことにより、利用者、利用者とE メールアドレスを共有している者、または第三者に対して損害が発生した場合には、当社は一切責任を負わないものとします。
(3)利用者は、第1項の E メールが適切に受信できるよう、プロバイダーまたは自己のE メール受信機の設定等を行うものとし、当社が当該E メールアドレス宛への諸通知・情✲を送信したときをもって、利用者に到達したものとします。
第 9 条 (個人情✲の取扱い)
(1)当社は、利用者が登録した情✲、本サービスの利用情✲等を個人情✲として厳重に管理し、次のいずれかに該当する場合の他は第三者に提供しないものとします。 [a]あらかじめ、利用者に対して、取得方法、提供する目的、提供する個人情✲の項目等を通知し、利用者の同意がある場合。[b]法令等に基づく場合。[c]人の生命、
身体または財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合。[d]公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合。[e]国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ
とに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
(2)当社は、前項の個人情✲を、次に記載する利用目的や顧客に有益と思われる情✲提供に利用できるものとします。また、統計資料などに加工して利用できるものとします。
[a]利用者の管理及び利用分析・集計のため。[b]宣伝情✲の配信等当社の営業・サービス案内のため。[c]各種取引の申込み・問合せの確認・照会または連絡・回答のため。[d]市場調査、商品開発等のため。
(3)利用者の個人情✲を預託する場合がありますが、当該個人情✲を預託する会社とは機密保持契約を締結し、利用者の個人情✲を漏洩しないよう適切な管理を実施します。
(4)利用者の個人情✲については、開示を請求できます。開示の結果、その情✲が誤っている場合には、訂正または削除を請求することができます。また、第(2)項の範囲内で利用者の個人情✲を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、提供を中止します。請求・申出は下記にご連絡ください。
<お問い合わせ先>
カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西 1-3-20 〒225-0014 TEL.(000)000-0000(受付窓口/インフォメーションセンター)
(5)お申込み・お問い合わせの内容によって、または必要な情✲をご提供いただけない場合には、回答できかねる場合があります。また、必要に応じて再度情✲の提供についてご確認させていただきます。
(6)クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、利用者が容易に認識できない方法による個人情✲の取得は行っておりません。
(7)取得した個人情✲については、漏洩、減失またはき損の防止と是正、その他個人情✲の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。第 10 条 (免責)
(1)当社は、本サービスの利用に関し、その内容、情✲等の完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行いません。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等を保証するものではありません。
(2)当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負いません。第 11 条 (本サービスの一時停止・中止)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知または承諾なくして、本サービスを一時停止または中止できます。
➀システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合。②天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合。③その他当社が必要と判断した場合。
(2)当社は、本サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。第 12 条 (本規定の変更)
(1)当社は、利用者への事前通知または承諾なくして、本規定を随時変更することができるものとし、利用者もこれを承諾します。 (2)利用者は、本規定の変更後、本サービスを利用した時点で、変更内容を承諾したものとみなします。
第 13 条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。第 14 条 (合意管轄裁判所)
本サービス利用に関する紛争について、利用者と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず利用者の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【※29】ポイントサービス規定➀
カードへの入会およびカードの利用に係るポイントの付与は、xx SBI ネット銀行株式会社(以下「甲」という)が甲の定める「ポイントサービス規定」に従って行うものとします。
【※30】ポイントサービス規定②
Salon Professional Card の入会及びカードの利用に係るポイントの付与は、株式会社ビューティガレージ(以下「甲」という)が甲の定める「ポイントサービス規定」に従って行うものとします。
【※31】ポイントサービス規定③
カードへの入会およびカード利用に係るポイントの付与は、株式会社プロティアジャパン(以下「甲」という)が甲の定めるポイント規約に従って行うものとします。
【※32】削除
【※33】ポイントサービス・プリペイドサービス規定
PALMCARD におけるポイントに関するサービスは武蔵xx商店街振興組合が提供し、プリペイドに関するサービスは、ライフカード株式会社が提供します。上記サービスは「POINT&MONEY CARD 会員規約」(xxxxx://xxxxxxxxxxxxx-xxxx.xxx)が適用されます。
【※34】ライフローンカード(SLC)会員規約第Ⅰ章 一般条項
第 1 条 (会員)
(1)会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
(2)会員は、本規約に基づく一切の債務につき、当社に対して責任を負うものとします。第 2 条 (カードの貸与・管理・有効期限)
(1)当社は、会員 1 名につき、1 枚のライフローンカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
(2)会員は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署し、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(3)カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、他人にカード情✲(会員番号・有効期限・セキュリティコード等以下「カード情✲」という)の提供を行うことはできないものとします。
(4)会員は上記(2)、(3)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(5)カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
(6)当社が引き続き会員として認める場合は、新しいカードを送付します。この場合、会員は、有効期限経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄するものとします。
(7)カード有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約が適用されます。第 3 条 (年会費)
年会費は、当社が負担するものとします。第 4 条 (暗証番号)
(1)会員は、入会申込み時に暗証番号を当社へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)暗証番号は、他人に類推されやすい番号をさけ、他人に知られないよう十分注意するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号の管理について会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除き、その利用代金はすべて会員の負担となります。
第 5 条 (カードの機能)
会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」という)ができるものとします。第 6 条 (カードの利用可能枠)
(1)カードキャッシングの利用可能枠は、会員が希望した借入希望額の範囲で当社が認めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額できるものとし、当社が適当と認めた場合は、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できるものとします。また、貸金業法の所定の要件等に対応するため、利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額の減額または増額が随時なされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。
(2)会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3)会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途当社が定めて通知する金額とすることができるものとします。
第 7 条 (カードキャッシングの利用方法)
会員は、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。
➀当社指定のCD(現金自動貸出機)・ATM で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号(4 桁)と希望金額を打鍵したとき。②会員が当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の手続きをしたとき。③会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申し込んだとき。④当社営業店へ電話で、所定の申込手続をしたとき(金員は、当社より第 7 条の指定口座へ振り込みます)。⑤その他、当社所定の方法による手続きを会員が行ったとき。
第 8 条 (支払い)
(1)カードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていな
い場合その他当社が特に指定した場合には、当社指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、当社の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、当社への支払いがなされたものとします。
(2)カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代金明細書等に表示します。
➀カード入会後振替口座の設定手続が完了するまでは毎月 27 日とします。②振替口座の設定手続が完了した以降は当該金融機関の振替日(毎月 3 日、26 日、27 日、28
日、29 日のうち、当該金融機関・当社所定の日となります。以下同じ)とし、振替口座が変更された場合を除き、決定した金融機関の振替日をもって支払日とします。
③振替口座が変更された場合は、変更後の金融機関の振替日をもって支払日とします。
(3)支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。第 9 条 (カードキャッシングの締切日・支払方法等)
(1)カードキャッシングの融資金は 1 万円単位とし、支払方法は残高スライド元利定額リボルビング払い(利息 within 方式:以下「リボルビング払い」という)、翌月一括払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
(2)➀融資金をリボルビング払いにより返済する場合、会員は、カードキャッシングの締切日における残債務額に対して、原則として、実質年率 18.0%の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算[1 年を 365 日(閏年は 366 日)とし、円未満切捨て。以下同じ]とします。②融資金を翌月一括払いにより返済する場合、会員は、元本に対して、原則として実質年率 18.0%の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算とします。
●利息の計算方法:残債務額(残元本)×実質年率×「利用日または前回支払日」の翌日~支払日までの日数÷365(閏年の場合は 366)
③カードキャッシングを利用した場合において以下のいずれかに該当したときは、上記➀及び②にかかわらず、当該カードキャッシングの融資金に対する利息については実質年率 15.0%が適用されるものとします。イ)当該カードキャッシングの 1 回の利用による融資金が 100 万円以上のとき。ロ)本規約及び本規約以外の当社との融資取引上の残債務額(残元本)と当該カードキャッシングの融資金を合算した額が 100 万円以上のとき。④既に実質年率 15.0%が約定利率となっているカードについては、上記➀、②及び③にかかわらず、実質年率 15.0%が適用されるものとします。⑤平成 19 年 11 月 30 日までの利用分については、上記➀、②、③及び④にかかわらず、その利用時の実質年率が適用されるものとします。
(3)カードキャッシングの融資金は毎月末日に締め切り、リボルビング払いの場合は(4)に定める金額(利息のみで(4)に定める金額を超える場合は当該金額。また、前月末残債務額に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額)を、翌月一括払いの場合は元本に利息を加えた額を、会員は、翌月の支払日(支払日が毎月 3 日の場合は翌々月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。
(4)リボルビング払いの月々の支払額は、前月末残債務額に応じて下表のとおりとし、前月末残債務額が 40 万円を超える場合、前月末残債務額 20 万円当たり 10,000 円単位で支払額が増額するものとします。ただし、平成 19 年 11 月 30 日までに当社が入会を認めた会員については、従前の例によるものとします。支払額には(2)に定める方法により計算された利息を含むものとします。また、ボーナス併用払いは年 2 回を可能とし、支払月及び加算金額(1,000 円単位)は、会員があらかじめ当社に届け出るものとします。なお、毎月の支払額について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の支払額が適用されます。
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 ~ 20 万円 | ~ 10,000 円 |
20 万円超 ~ 40 万円 | 20,000 円 |
(5)当社が会員に交付するカードキャッシングの利用都度書面(貸金業法第 17 条第 1 項に基づく書面)またはマンスリーステートメント書面(貸金業法第 17 条第 6 項に基づく書面)に記載される返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、これらの書面に記載されたカードキャッシング利用の後に利用されるカードキャッシング利用その他の事由により変動するものとします。
(6)会員は、利息の利率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに当社から利率変更の通知をした後は第 24 条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。
第 10 条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第 11 条 (費用等の負担)
(1)会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
(2)会員は、当社が第 20 条(1)に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、当社所定のカード再発行手数料を負担するものとします。
(3)会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
➀支払い遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数 1 回につき 220 円(うち税 20 円))。②貸金業法に基づく法定書面の再発行手数料。③契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いにあてられるべきもの。④強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。
(4)会員は、カードキャッシングの支払金の支払い等に関し、以下の費用を負担するものとします。
➀会員が当社の提携する金融機関等の ATM でカードキャッシングを利用した場合またはカードキャッシングの支払金の返済をした場合における当該金融機関等に対するATM 利用料(利用金額 10,000 円以下は 110 円(うち税 10 円)。利用金額 10,000 円超は 220 円(うち税 20 円))。
(5)会員が当社に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合、会員は、当該増額分を負担するものとします。第 12 条 (期限の利益喪失)
(1)会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。➀カードキャッシングの支払金の支払いのうち元本または利息制限法所定の制限利率を超えない範囲の利息の支払いを 1 回でも遅滞した場合。②強制執行、仮処分、仮差押などの申立てを受けたり、その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。③カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、もしくはカード情✲の他人への提供、または商品(権利を含む。以下同じ)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権及び商品の所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。④当社に対する他の支払債務について期限の利益を失った場合。⑤氏名、住所、勤務先等の変更があり変更の届出を行わなかった場合、または所在が不明になった場合。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
➀入会申込みに際して虚偽の申告があった場合。②その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。第 13 条 (遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金等の支払いを遅滞した場合は遅滞した金額に対して支払日の翌日より支払日に至るまで年 20.0%、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年 20.0%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 14 条 (期限前の返済)
会員は、本規約に定めるカードキャッシングの支払金の全部または一部を約定期日前に返済することができます。この場合、会員は、当社へ事前に電話連絡のうえ、当社の指定日に当社の指定額を当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により、または当社の指定額を当社に持参する方法により返済するものとします。ただし、約定期日前に、支払日までの利息以下の金額を支払った場合は、約定期日到来まで預り金扱いとなり、約定期日が到来したときにカードキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員はあらかじめ同意するものとします。
第 15 条 (カードキャッシングの利用停止)
当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードキャッシングの利用を停止できるものとします。
第 16 条 (マンスリーステートメント方式による書面交付の終了)
会員は、カードキャッシングの利用・返済に関しマンスリーステートメント方式による書面交付に同意している場合において、カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠るなどの事情によりカード利用代金明細書が発行されない状態となったときは、マンスリーステートメント方式による書面交付は終了となることにあらかじめ同意するものとします。
第 17 条 (届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2)会員は、(1)の住所・氏名等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
(3)会員は入会後、運転免許証を新たに取得した場合(運転免許取消し後に運転免許証を再取得した場合を含む)、当社所定の方法により当社へ運転免許証番号を通知するものとします。
第 18 条 (紛失・盗難等)
(1)カードまたはカード情✲が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
(2)会員は、カードまたはカード情✲が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情✲の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
(3)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
(4)前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。第 19 条 (会員保障制度)
前条の規定にかかわらず、カードまたはカード情✲の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合でも、当社が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより当社が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を保障するものとします。
第 20 条 (カードの再発行)
(1)カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行するものとします。
(2)悪用被害を回避する目的等で、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。第 21 条 (カード郵送途中の事故に関する補償)
当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当
社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出るものとします。
第 22 条 (脱会並びにカードの使用停止と返却)
(1)会員の都合により脱会する場合は、当社あてその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。➀入会時に虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠った場合。④会員の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合。⑤カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。⑦その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)(2)に該当し、当社、当社の委託先がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカードを返却するものとします。
(4)カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。第 23 条 (債権譲渡)
(1)会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
(2)(1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は当社に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第 24 条 (規約の変更・承認)
(1)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
➀変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第 25 条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 26 条 (消費税)
本規約にかかわる諸手数料・その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 27 条 (住民票取得等の同意)
カード入会申込者及び会員は、本申込みにかかわる審査のため、または途上管理にかかわる審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、カード入会申込者または会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員は、当社が住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写し、当社の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第 28 条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用)
(1)会員は、入会後、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号または第 2 号に掲げる外国の重要な公的地位にある者等に新たに該当した場合、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2)当社は、会員が(1)に定める者に該当し、または該当する可能性があると判断した場合、当社が指定する書面の提出、当社が指定する事項の申告等の追加確認を行うものとし、会員はこれに同意するものとします。
(3)当社は、(2)に定める追加確認が完了するまでの間、会員に通知することなく、カードの利用を停止することができるものとします。また、(2)に定める追加確認が完了した場合でも、カードキャッシングの利用を停止することがあります。
【※35】ライフローンカード Yours 会員規約第Ⅰ章 一般条項
第 1 条 (会員)
(1)会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
(2)会員は、本規約に基づく一切の債務につき、当社に対して責任を負うものとします。第 2 条 (カードの貸与・管理)
(1)当社は、会員 1 名につき、1 枚のライフローンカード Yours(以下「カード」という)を発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
(2)会員は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署し、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(3)カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、他人にカード情✲(会員番号・有効期限・セキュリティコード等以下「カード情✲という」)の提供を行うことはできないものとします。
(4)会員は上記(2)、(3)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。第 3 条 (年会費)
年会費は、当社が負担するものとします。第 4 条 (暗証番号)
(1)会員は、入会申込み時に暗証番号を当社へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)暗証番号は、他人に類推されやすい番号をさけ、他人に知られないよう十分注意するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号の管理について会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除き、その利用代金はすべて会員の負担となります。
第 5 条 (カードの機能)
会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」という)ができるものとします。第 6 条 (カードの利用可能枠)
(1)カードキャッシングの利用可能枠は、会員が希望した借入希望額の範囲で当社が認めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額できるものとし、当社が適当と認めた場合は、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できるものとします。また、貸金業法の所定の要件等に対応するため、利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額の減額または増額が随時なされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。
(2)会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3)会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、カードキャッシングの利用可能枠は、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途当社が定めて通知する金額とすることができるものとします。
第 7 条 (カードキャッシングの利用方法)
会員は、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。
➀当社指定のCD(現金自動貸出機)・ATM で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号(4 桁)と希望金額を打鍵したとき。②会員が当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の手続きをしたとき。③会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申し込んだとき。④当社営業店へ電話で、所定の申込手続をしたとき(金員は、当社より第 8 条の指定口座へ振り込みます)。⑤その他、当社所定の方法による手続きを会員が行ったとき。
第 8 条 (支払い)
(1)カードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他当社が特に指定した場合には、当社指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、当社の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、当社への支払いがなされたものとします。
(2)カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代金明細書等に表示します。
➀カード入会後振替口座の設定手続が完了するまでは毎月 27 日とします。②振替口座の設定手続が完了した以降は当該金融機関の振替日(毎月 3 日、26 日、27 日、28
日、29 日のうち、当該金融機関・当社所定の日となります。以下同じ)とし、振替口座が変更された場合を除き、決定した金融機関の振替日をもって支払日とします。
③振替口座が変更された場合は、変更後の金融機関の振替日をもって支払日とします。
(3)支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
第 9 条 (カードキャッシングの締切日・借入利率・支払方法等)
(1)カードキャッシングの融資金は 1 万円単位とし、支払方法は残高スライド元利定額リボルビング払い(利息 within 方式:以下「リボルビング払い」という)、翌月一括払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
(2)借入利率は実質年率 9.8%から 17.8%の範囲で当社が決定し、会員に対して通知した利率とします。
(3)➀融資金をリボルビング払いにより返済する場合、会員は、カードキャッシングの締切日における残債務額に対して、原則として、(2)の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算[1 年を 365 日(閏年は 366 日)とし、円未満切捨て。以下同じ]とします。②融資金を翌月一括払いにより返済する場合、会員は、元本に
対して、原則として(2)の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算とします。
●利息の計算方法:残債務額(残元本)×実質年率×「利用日または前回支払日」の翌日~支払日までの日数÷365(閏年の場合は 366)
③カードキャッシングを利用した場合において以下のいずれかに該当したときは、上記➀及び②にかかわらず、当該カードキャッシングの融資金に対する利息については実質年率 15.0%と(2)のいずれか低い利率が適用されるものとします。イ)当該カードキャッシングの 1 回の利用による融資金が 100 万円以上のとき。ロ)本規約及
び本規約以外の当社との融資取引上の残債務額(残元本)と当該カードキャッシングの融資金を合算した額が 100 万円以上のとき。
(4)カードキャッシングの融資金は毎月末日に締め切り、リボルビング払いの場合は(5)に定める金額(利息のみで(5)に定める金額を超える場合は当該金額。また、前月末残債務額に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額)を、翌月一括払いの場合は元本に利息を加えた額を、会員は、翌月の支払日(支払日が毎月 3 日の場合は翌々月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。
(5)リボルビング払いの月々の支払額は、前月末残債務額に応じて下表のとおりとし、前月末残債務額が 80 万円を超える場合、前月末残債務額 20 万円当たり 10,000 円単位で支払額が増額するものとします。支払額には(3)に定める方法により計算された利息を含むものとします。なお、毎月の支払額について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の支払額が適用されます。
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 ~ 20 万円 | ~ 10,000 円 |
20 万円超 ~ 40 万円 | 20,000 円 |
40 万円超 ~ 60 万円 | 30,000 円 |
60 万円超 ~ 80 万円 | 40,000 円 |
(6)当社が会員に交付するカードキャッシングの利用都度書面(貸金業法第 17 条第 1 項に基づく書面)またはマンスリーステートメント書面(貸金業法第 17 条第 6 項に基づく書面)に記載される返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、これらの書面に記載されたカードキャッシング利用の後に利用されるカードキャッシング利用その他の事由により変動するものとします。
(7)会員は、利息の利率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに当社から利率変更の通知をした後は第 24 条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。
第 10 条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第 11 条 (費用等の負担)
(1)会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
(2)会員は、当社が第 20 条(1)に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、当社所定のカード再発行手数料を負担するものとします。
(3)会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
➀支払い遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数 1 回につき 220 円(うち税 20 円))。②貸金業法に基づく法定書面の再発行手数料。③契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いにあてられるべきもの。④強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。
(4)会員は、カードキャッシングの支払金の支払い等に関し、以下の費用を負担するものとします。
➀会員が当社の提携する金融機関等の ATM でカードキャッシングを利用した場合またはカードキャッシングの支払金の返済をした場合における当該金融機関等に対するATM 利用料(利用金額 10,000 円以下は 110 円(うち税 10 円)。利用金額 10,000 円超は 220 円(うち税 20 円))。
(5)会員が当社に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合、会員は、当該増額分を負担するものとします。第 12 条 (期限の利益喪失)
(1)会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
➀カードキャッシングの支払金の支払いのうち元本または利息制限法所定の制限利率を超えない範囲の利息の支払いを 1 回でも遅滞した場合。②強制執行、仮処分、仮差押などの申立てを受けたり、その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。③カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、もしくはカード情✲の他人への提供、または商品(権利を含む。以下同じ)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権及び商品の所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。④当社に対する他の支払債務について期限の利益を失った場合。⑤氏名、住所、勤務先等の変更があり変更の届出を行わなかった場合、または所在が不明になった場合。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
➀入会申込みに際して虚偽の申告があった場合。②その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。第 13 条 (遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金等の支払いを遅滞した場合は遅滞した金額に対して支払日の翌日より支払日に至るまで年 20.0%、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年 20.0%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 14 条 (期限前の返済)
会員は、本規約に定めるカードキャッシングの支払金の全部または一部を約定期日前に返済することができます。この場合、会員は、当社へ事前に電話連絡のうえ、当社の指定日に当社の指定額を当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により、または当社の指定額を当社に持参する方法により返済するものとします。ただし、約定期日前に、支払日までの利息以下の金額を支払った場合は、約定期日到来まで預り金扱いとなり、約定期日が到来したときにカードキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員はあらかじめ同意するものとします。
第 15 条 (カードキャッシングの利用停止)
当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードキャッシングの利用を停止できるものとします。
第 16 条 (マンスリーステートメント方式による書面交付の終了)
会員は、カードキャッシングの利用・返済に関しマンスリーステートメント方式による書面交付に同意している場合において、カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠るなどの事情によりカード利用代金明細書が発行されない状態となったときは、マンスリーステートメント方式による書面交付は終了となることにあらかじめ同意するものとします。
第 17 条 (届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2)会員は、(1)の住所・氏名等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
(3)会員は入会後、運転免許証を新たに取得した場合(運転免許取消し後に運転免許証を再取得した場合を含む)、当社所定の方法により当社へ運転免許証番号を通知するものとします。
第 18 条 (紛失・盗難等)
(1)カードまたはカード情✲が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
(2)会員は、カードまたはカード情✲が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情✲の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
(3)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
(4)前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。第 19 条 (会員保障制度)
前条の規定にかかわらず、カードまたはカード情✲の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合でも、当社が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより当社が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を保障するものとします。
第 20 条 (カードの再発行)
(1)カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行するものとします。
(2)悪用被害を回避する目的等で、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。第 21 条 (カード郵送途中の事故に関する補償)
当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出るものとします。
第 22 条 (脱会並びにカードの使用停止と返却)
(1)会員の都合により脱会する場合は、当社あてその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。➀入会時に虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠った場合。④会員の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合。⑤カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。⑦その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)(2)に該当し、当社、当社の委託先がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカードを返却するものとします。
(4)カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。第 23 条 (債権譲渡)
(1)会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
(2)(1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は当社に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第 24 条 (規約の変更・承認)
(1)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。➀変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第 25 条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 26 条 (消費税)
本規約にかかわる諸手数料・その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 27 条 (住民票取得等の同意)
カード入会申込者及び会員は、本申込みにかかわる審査のため、または途上管理にかかわる審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、カード入会申込者または会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員は、当社が住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写 し、当社の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第 28 条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用)
(1)会員は、入会後、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号または第 2 号に掲げる外国の重要な公的地位にある者等に新たに該当した場合、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2)当社は、会員が(1)に定める者に該当し、または該当する可能性があると判断した場合、当社が指定する書面の提出、当社が指定する事項の申告等の追加確認を行うものとし、会員はこれに同意するものとします。
(3)当社は、(2)に定める追加確認が完了するまでの間、会員に通知することなく、カードの利用を停止することができるものとします。また、(2)に定める追加確認が完了した場合でも、カードキャッシングの利用を停止することがあります。
【※36】ライフローンカードビジネス会員規約第 1 条 (会員)
(1)会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に入会の申込みをされ、当社が入会を認めた法人をいいます。
(2)会員は、本規約に基づく一切の債務につき、自己の債務として当社に対して責任を負うものとします。
(3)会員は、当社が連帯保証人に対して本規約に基づく支払いの履行の請求をしたときには、会員に対しても、当該履行の請求が生ずるものとします。第 2 条 (カードの貸与・管理)
(1)当社は、会員 1 名につき 1 枚の「ライフローンカードビジネス」(以下「カード」という)を発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
(2)会員は、カードを貸与されたときは、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。なお、会員は、自己の役職員に代理権を付与し、カードを使用させる場合、当該役職員の利用に関し、一切の責任を負うものとします。
(3)カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。
(4)会員は上記(2)、(3)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。第 3 条 (年会費)
年会費は、当社が負担するものとします。第 4 条 (暗証番号)
(1)会員は、入会申込み時に暗証番号を当社へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)暗証番号は、他人に類推されやすい番号をさけ、他人に知られないよう十分注意するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号の管理について会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除き、その利用代金はすべて会員の負担となります。
第 5 条 (カードの機能)
会員は、カードを利用して当社と提携した取扱金融機関等から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」という)ができるものとします。
第 6 条 (カードの利用可能枠)
(1)カードキャッシングの利用可能枠は、会員が希望した借入希望額の範囲で当社が認めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額できるものとし、当社が適当と認めた場合は、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できるものとします。
(2)会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
第 7 条 (カードキャッシングの利用方法)
(1)会員は、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。
➀当社指定のCD(現金自動貸出機)・ATM で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号(4 桁)と希望金額を打鍵したとき。②会員が当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の手続きをしたとき。③会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申し込んだとき。④当社営業店へ電話で、所定の申込手続をしたとき(金員は、当社より第 8 条の指定口座へ振り込みます)。⑤その他、当社所定の方法による手続きを会員が行ったとき。
(2)カードキャッシングは、当社が認めた会員のみが、そのサービスを受けることができます。第 8 条 (支払い)
(1)カードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他当社が特に指定した場合には、当社指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、当社の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、当社への支払いがなされたものとします。
(2)カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代金明細書等に表示します。
➀カード入会後振替口座の設定手続が完了するまでは毎月 27 日とします。②振替口座の設定手続が完了した以降は当該金融機関の振替日(毎月 3 日、26 日、27 日、28
日、29 日のうち、当該金融機関・当社所定の日となります。以下同じ)とし、振替口座が変更された場合を除き、決定した金融機関の振替日をもって支払日とします。
③振替口座が変更された場合は、変更後の金融機関の振替日をもって支払日とします。
(3)支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
第 9 条 (カードキャッシングの締切日・借入利率・支払方法等)
(1)カードキャッシングの融資金は 1 万円単位とし、支払方法は残高スライド元利定額リボルビング払い(利息 within 方式:以下「リボルビング払い」という)、翌月一括払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
(2)借入利率は実質年率 7.8%から 18.0%の範囲で当社が決定し、会員に対して通知した利率とします。
(3)➀融資金をリボルビング払いにより返済する場合、会員は、カードキャッシングの締切日における残債務額に対して、原則として、(2)の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算[1 年を 365 日(閏年は 366 日)とし、円未満切捨て。以下同じ]とします。②融資金を翌月一括払いにより返済する場合、会員は、元本に対して、原則として(2)の利息を支払うものとし、利息計算は以下のとおり日割計算とします。
●利息の計算方法:残債務額(残元本)×実質年率×「利用日または前回支払日」の翌日~支払日までの日数÷365(閏年の場合は 366)
③カードキャッシングを利用した場合において以下のいずれかに該当したときは、上記➀及び②にかかわらず、当該カードキャッシングの融資金に対する利息については実質年率 15.0%と(2)のいずれか低い利率が適用されるものとします。イ)当該カードキャッシングの1回の利用による融資金が 100 万円以上のとき。ロ)本規約及
び本規約以外の当社との融資取引上の残債務額(残元本)と当該カードキャッシングの融資金を合算した額が 100 万円以上のとき。
(4)カードキャッシングの融資金は毎月末日に締め切り、リボルビング払いの場合は(5)に定める金額(利息のみで(5)に定める金額を超える場合は当該金額。また、前月末残債務額に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額)を、翌月一括払いの場合は元本に利息を加えた額を、会員は、翌月の支払日(支払日が毎月 3 日の場合は翌々月 3 日)に当社に支払うものとし、以後も同様とします。
前 月 末 残 債 務 額 | 支 払 額 |
1 円 ~ 20 万円 | ~ 10,000 円 |
20 万円超 ~ 40 万円 | 20,000 円 |
(5)リボルビング払いの月々の支払額は、前月末残債務額に応じて下表のとおりとし、前月末残債務額が 80 万円を超える場合、前月末残債務額 20 万円当たり 10,000 円単位で支払額が増額するものとします。支払額には(3)に定める方法により計算された利息を含むものとします。なお、毎月の支払額について、当社所定の方法により変更の申込みを行い、当社が認めた場合は、当該変更後の支払額が適用されます。
40 万円超 ~ 60 万円 | 30,000 円 |
60 万円超 ~ 80 万円 | 40,000 円 |
(6)当社が会員及び連帯保証人に交付するカードキャッシングの利用都度書面(貸金業法第 17 条第 1 項及び第 4 項に基づく書面)またはマンスリーステートメント書面 (貸金業法第 17 条第 6 項に基づく書面)に記載される返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、これらの書面に記載されたカードキャッシング利用の後に利用されるカードキャッシング利用その他の事由により変動するものとします。
(7)会員は、利息の利率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに当社から利率変更の通知をした後は第 23 条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。
第 10 条 (支払金等の充当順序)
会員及び連帯保証人の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員及び連帯保証人への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第 11 条 (費用等の負担)
(1)会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
(2)会員は、当社が第 19 条(1)に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、当社所定のカード再発行手数料を負担するものとします。
(3)会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
➀支払い遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数 1 回につき 220 円(うち税 20 円))。②貸金業法に基づく法定書面の再発行手数料。③契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いにあてられるべきもの。④強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。
(4)会員及び連帯保証人は、カードキャッシングの支払金の支払い等に関し、以下の費用を負担するものとします。
➀会員及び連帯保証人が当社の提携する金融機関等の ATM でカードキャッシングを利用した場合またはカードキャッシングの支払金の返済をした場合における当該金融機関等に対するATM 利用料(利用金額 10,000 円以下は 110 円(うち税 10 円)。利用金額 10,000 円超は 220 円(うち税 20 円))。
(5)会員及び連帯保証人が当社に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合、会員及び連帯保証人は、当該増額分を負担するものとします。第 12 条 (期限の利益喪失)
(1)会員及び連帯保証人が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
➀カードキャッシングの支払金の支払いのうち元本または利息制限法所定の制限利率を超えない範囲の利息の支払いを 1 回でも遅滞した場合。②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合。③支払いの停止、債務処理に関する権限を弁護士もしくは司法書士に委任した旨の通知の受領または和解、調停、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行もしくは担保権実行のいずれかの申立てがあったときあるいは差押、仮差押、仮処分、滞納処分を受けたとき。④転業・廃業したとき、監督官公署からの営業許可の取消を受け、または営業の全部または一部を停止あるいは廃止したとき。⑤カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、当社のカードの所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。⑥当社に対する他の支払債務について期限の利益を失った場合。⑦当社からの書留郵便による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)あてに発送されたにもか かわらず転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒絶の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より 20 日間経過したとき。ただし、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり会員及び連帯保証人がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
(2)会員及び連帯保証人が次のいずれかに該当した場合は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
➀入会申込みに際して虚偽の申告があった場合。②本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。③資産の減少、負債の増大、休業、その他の事由により、会員及び連帯保証人の信用状態が悪化し、債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき。
第 13 条 (遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金等の支払いを遅滞した場合は遅滞した金額に対して支払日の翌日より支払日に至るまで年 20.0%、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年 20.0%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 14 条 (期限前の返済)
会員及び連帯保証人は、本規約に定めるカードキャッシングの支払金の全部または一部を約定期日前に返済することができます。この場合、会員及び連帯保証人は、当社へ事前に電話連絡のうえ、当社の指定日に当社の指定額を当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により、または当社の指定額を当社に持参する方法により返済するものとします。ただし、約定期日前に、支払日までの利息以下の金額を支払った場合は、約定期日到来まで預り金扱いとなり、約定期日が到来したときにカードキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員及び連帯保証人はあらかじめ同意するものとします。
第 15 条 (カードキャッシングの利用停止)
当社は、途上管理にかかわる審査等のため、会員に決算書、その他の資力を明らかにする書面の提出を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードキャッシングの利用を停止できるものとします。
第 16 条 (マンスリーステートメント方式による書面交付の終了)
会員及び連帯保証人は、カードキャッシングの利用・返済に関しマンスリーステートメント方式による書面交付に同意している場合において、カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠るなどの事情によりカード利用代金明細書が発行されない状態となったときは、マンスリーステートメント方式による書面交付は終了となることにあらかじめ同意するものとします。
第 17 条 (届出事項の変更)
(1)会員及び連帯保証人は次のいずれかに該当した場合は、当社所定の届出書により速やかに当社に通知するものとします。
➀氏名(名称)、商号、代表者、住所、事業先、連絡先、職業、事業の内容等法令に基づき当社が最新の内容を保持すべき事項、届出金融機関口座、印章等を変更したとき。②会員及び連帯保証人の資産もしくは収入等に著しい変化が生じたとき、またはその恐れがあるとき。③会員の議決権の総数の 4 分の 1 を超える議決権を有している者に変更があったとき。
(2)会員及び連帯保証人は、(1)の住所・氏名等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員及び連帯保証人がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
第 18 条 (紛失・盗難等)
(1)カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
(2)会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
(3)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
(4)前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。第 19 条 (カードの再発行)
(1)カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行するものとします。
(2)悪用被害を回避する目的等で、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。第 20 条 (カード郵送途中の事故に関する補償)
当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出るものとします。
第 21 条 (脱会並びにカードの使用停止と返却)
(1)会員の都合により脱会する場合は、当社あてその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。
(2)会員及び連帯保証人が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができるものとします。
➀入会時に虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠った場合。④会員及び連帯保証人の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員及び連帯保証人が該当した場合。⑤カードの利用が不適切であるまたは社会的相当性を欠く利用であると当社が判断した場合。⑥住所変更の届出を怠る等、会員及び連帯保証人の責に帰すべき事由により会員及び連帯保証人の所在が不明となり、当社が会員及び連帯保証人への通知連絡について不能と判断した場合。⑦連帯保証人である代表者が変更となった場合。⑧その他、当社が会員及び連帯保証人として不適格と判断した場合。
(3)(2)に該当し、当社、または当社の委託先がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカードを返却するものとします。
(4)カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。第 22 条 (債権譲渡)
(1)会員及び連帯保証人は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
(2)(1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は当社に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員及び連帯保証人に対し集金事務終了を通知するまでは、会員及び連帯保証人は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第 23 条 (規約の変更・承認)
(1)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
➀変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知
したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第 24 条 (合意管轄裁判所)
会員及び連帯保証人は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 25 条 (消費税)
本規約にかかわる諸手数料・その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会員及び連帯保証人は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 26 条 (登記事項証明書取得等の同意)
会員及び連帯保証人は、本申込みにかかわる審査のため、または途上管理にかかわる審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員及び連帯保証人の登記事項証明書(登記簿謄本)、住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員及び連帯保証人は、当社が登記事項証明書、住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写し、当社の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。第 27 条 (連帯保証)
(1)連帯保証人は、会員が本規約に基づき負担する債務について会員の保証人となり、本規約に同意のうえ、当社と連帯保証契約(以下「本連帯保証契約」という)を締結するものとします。
(2)本連帯保証契約は、保証極度額、保証期間、その他必要な事項を定めた保証契約書を当社に差入、当社が承諾した時に成立するものとします。
(3)本連帯保証契約の種類は根保証契約とし、会員が繰り返し借入れ及び支払いをすることにより、利用可能枠(借入元本極度額)の範囲内で、保証する元本が増額及び減額することがあるものとします。
(4)本連帯保証契約における元本確定期日は、本連帯保証契約締結の日から 4 年 11 か月経過した日を含む月の末日とし、保証期間は、本連帯保証契約締結の日から元本確定期日までの間とします。
(5)本連帯保証契約の保証金額は第 11 条の負担金、利用可能枠(借入元本極度額)内の元本及び利息・遅延損害金の合計額とします。ただし、保証極度額を上限とします。
(6)当社の同意がない場合、本連帯保証契約の解除は出来ないものとします。
(7)民法第 454 条の規定に基づき、連帯保証人は「催告の抗弁権」及び「検索の抗弁権」を有しません。
(8)連帯保証人の連帯保証債務に関する、債務の返済方式、賠償額の予定(遅延損害金)、保証債務以外の金銭(負担金)、返済方法、返済場所、ならびに期限の利益の喪失の定めは本契約各条項が適用されます。
(9)連帯保証人は、当社に対する連帯保証債務の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
(10)連帯保証人は、当社に対する連帯保証債務の支払いに関し、以下の費用を負担するものとします。
➀支払い遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数 1 回につき 220 円(うち税 20 円))。②貸金業法に基づく法定書面の再発行手数料。③契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いにあてられるべきもの。④強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。
(11)連帯保証人は、当社に対する連帯保証債務の支払いに関し、以下の費用を負担するものとします。
➀連帯保証人が当社の提携する金融機関等の ATM でカードキャッシングの支払金の返済をした場合における当該金融機関等に対する ATM 利用料(利用金額 10,000 円以下は 110 円(うち税 10 円)。利用金額 10,000 円超は 220 円(うち税 20 円)。
(12)連帯保証人が連帯保証債務を弁済したときは、代位によって債権者である当社から取得した権利(求償権)は会員と当社との取引継続中は当社の要求があればその権利(求償権)または順位を当社に無償で譲渡するものとします。
第 28 条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用)
(1)会員は、入会後、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 3 号に掲げる実質的支配者が外国の重要な公的地位にある者等である法人に新たに該当した場合、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2)当社は、会員が(1)に定める者に該当し、または該当する可能性があると判断した場合、当社が指定する書面の提出、当社が指定する事項の申告等の追加確認を行うものとし、会員はこれに同意するものとします。
(3)当社は、(2)に定める追加確認が完了するまでの間、会員に通知することなく、カードの利用を停止することができるものとします。
【※37】個人情✲の取扱いに係る特約第1条
連帯保証人は、「反社会的勢力の排除について」「個人情✲の取り扱いに関する同意約款」の規定に関し、「会員」を「連帯保証人」に読み替え、「個人情✲の取り扱いに関する同意約款」の規定に関し、「本契約」を「連帯保証契約」に読み替えて、連帯保証人に対し、適用されることに同意するものします。
第2条
当社は関係当事者の個人情✲について、個人情✲の取り扱いに関する同意約款第 2 条及び第 4 条の定めにかかわらず、以下の範囲で共同利用することがあります。なお、法人情✲(法人名、代表者名、所在地、電話番号等)についても同じ範囲で共同利用することがあります。
(1)共同利用者
当社、アイフル株式会社およびアイフル株式会社の有価証券✲告書記載の子会社及び公表提携会社(※)のうち、事業者向け融資商品・保証を取扱う会社
(2)共同利用者の利用目的
➀各共同利用者の事業者向け融資商品・保証の与信判断のため
②各共同利用者の事業者向け融資商品・保証の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
③各共同利用者の事業者向け融資商品・保証の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の取引のため
④各共同利用者と関係当事者との事業者向け融資商品・保証の取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
⑤各共同利用者内部における事業者向け融資商品・保証の市場調査及び分析ならびに金融商品やサービスの研究や開発のため
(3)共同利用するデータ項目
➀本人特定に関する情✲(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先・勤務先電話番号、家族構成、居住状況及び運転免許証等の記号番号等)
②契約内容に関する情✲(契約の種類、申込日、契約日、貸付日、契約金額及び貸付・保証額等)
③返済状況に関する情✲(入金日、入金予定日、貸付残高、完済日及び延滞等)
④取引事実に関する情✲(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
⑤与信に関する情✲(収支、資産・負債、職歴及び共同利用者の与信評価情✲等)
(4)データの管理について責任を有するもの(情✲を取得した各共同利用者)
※「アイフル株式会社の有価証券✲告書に記載されている子会社」、「提携会社」「金融商品等」及び「事業者向け融資商品・保証を取扱う会社」等は以下ホームページで公表しています。アイフル株式会社xxxxx://xxxxx.xx
【※38】ポイントサービス規定④
カードへの入会およびカード利用に係るポイントの付与は、株式会社エンリケ空間が定めるポイント規約に従って行うものとします。
【※39】GOLFER’S PLUS CARD ポイントカード利用規程第 1 章 ACCORDIA NEXT ポイントカード
第 1 条:総則
1. 本規程は、ライフカード株式会社(以下「発行会社」といいます。)が、株式会社アコーディア・ゴルフ(以下「会社」といいます。)との提携のもと発行する GOLFER’ S PLUS CARD(以下「本カード」といい、その発行を受けた者を「ホルダ」といいます。)による ACCORDIA NEXT ポイントプログラムの利用その他ホルダとしての同プログラムの利用に関する資格・地位等に係る契約(以下「本契約」といいます。)の条件を定めたものです。
2.将来、本規程の附属規程として会社が新規に制定する個別規程は、本規程の一部を構成するものとします。第 2 条:入会手続および入会資格
1. ホルダになること(以下「入会」といいます。)を希望する者(法人を除く、以下「入会希望者」といいます。)は、本規程を異議を留めずに承諾のうえ、本人自ら、本規程及び本カードに関連するその他の規程(発行会社によるものを含む。)に定めるところに従い、本契約の締結の申込み(以下「入会申込み」といいます。)を行うものとします。
2. 会社及び発行会社が入会申込みを承諾した場合に、発行会社は、本カードを発行するものとします。入会希望者が本カードを受領したとき、入会希望者と会社との間で、本規程を内容とする本契約が成立するものとします。
3. 会社は、入会希望者が以下の項目に該当する場合、入会申込みを承諾しない場合があります。
(1)入会希望者が既にホルダになっている場合。
(2)入会希望者が、過去において、本規程違反等によりホルダ資格の取消等の処分を受けたことがある場合。
(3)申込み内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
(4)暴力団その他の反社会的勢力の構成員若しくはこれに準ずる者、又は、過去においてこれらの者であった場合。
(5)日本国外に在住又は勤務している場合その他会社からの連絡が困難な場合。
(6)その他、合理的な事由により、会社が本契約の締結を不適当と判断する場合。第 3 条:サービスの内容および利用
1.会社は、ホルダに対し、自ら又はネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社、若しくはそれらのグループ会社、又は、アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社その他第 2 章に定めるACCORDIA NEXT ポイントプログラムに加盟する会社の提携先(以下、会社以外の当事者を総称して「提携先」といいます。)を通じて、本規程若しく
は会社が別に定める特典又はサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2.ホルダが本サービスを受けるためには、本カードの提示を要するほか、会社および提携先の所定の方法に従うものとします。
3.会社は、本サービスの内容およびホルダによるその利用手続について、事前の告知を行なうことなく、随時、変更できるものとします。第 4 条:通知事項
本規程の変更の通知、その他会社からホルダへの通知は、会社のホームページへの掲載その他会社が適当と認める方法により行われるものとします。第 5 条:登録内容の変更
1.ホルダは、入会申込みにおいて会社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに会社及び発行会社所定の方法により当該変更の届出を行うものとします。
2.ホルダは、前項の届出を怠ったことにより、会社又は提携先からの通知又は物品が到達しなかったとしても、当該通知又は物品が通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
3.第 1 項の届出を怠ったことにより生じるホルダの損害について、会社および提携先は一切の責任を負いません。又、ホルダが当該届出を怠ったことにより会社、提携先、その他第三者が被った損害について、ホルダはすべての責任を負うものとします。
第 6 条:退会
1.ホルダが本契約の終了(以下「退会」といいます。)を希望する場合には、会社及び発行会社所定の方法によりホルダ自ら退会の届出を行うものとします。
2.ホルダが以下の項目に該当する場合、ホルダは自動的に退会するものとします。
(1)ホルダが死亡した場合。 第 7 条:ホルダ資格の停止・取消
1.ホルダが以下の項目に該当する場合、会社は、事前に通知することなく、直ちに当該ホルダのホルダ資格を停止又は取り消すことができるものとします。
(1)入会申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)ホルダが会社又は提携先に対して債務を負う場合において当該債務の履行遅滞、不完全履行又は履行不能が発生した場合。
(3)一個人がホルダ登録を多重にしていると見なされた場合。
(4)本規程に違反した場合。
(5)第 2 条 3 項所定の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(6)その他、合理的な事由によりホルダとして不適切と会社又は発行会社が判断した場合。
2.ホルダが前項各号のいずれかに該当する場合、当該ホルダは当該事由により会社、提携先、その他第三者が被った損害を賠償する責めを負うものとします。第 8 条:ホルダ情✲の利用
1.会社は、会社のプライバシーポリシーに従い、以下の各号に定める利用目的により、ホルダの個人情✲を取得し、管理するものとします。プライバシーポリシーの詳細については、会社WEB サイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxx)をご覧ください。
(1)会社が運営するゴルフ場、ゴルフ練習場などの利用について予約・変更・キャンセル等に関するご連絡やお問合せにお応えするにあたり適切な対応を行うため。
(2)ゴルフ場の会員入会の場合の審査を行うため、および本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
(3)ゴルフ場の利用およびホルダとのご契約について、会社においてそのご利用の管理を適切に行うため。また、ゴルフプレー終了後およびご契約の終了後においても、ホルダご本人からの照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
(4)グループ会社等ならびに提携先の会社の会社紹介、各種の商品・サービスのご紹介を会社からダイレクトメール、電子メール、電話等によりご案内するため。
(5)ホルダによりよい商品、サービスを提供するためなど、よりご満足をいただくためのマーケティング分析を会社内にて利用するため。
(6)会社において経営上必要な各種の管理を行うため。
(7)その他会社が予めホルダに対して明示した目的のため。
2.会社は、前項各号に定める利用目的に加え、ホルダの個人情✲を ACCORDIA NEXT ポイントプログラムの運営のために必要な範囲で提携先に提供するものとし、ホルダは予めこれを同意するものとします。提携先は、会社から提供を受けたホルダの個人情✲を各社のプライバシーポリシー等に基づき取り扱うものとします。
3.入会希望者が、提携先が運営するゴルフ場その他の店舗において入会申込みを行う場合、又は、ホルダが ACCORDIA NEXT ポイントプログラムの利用に関連して提携先に対してホルダの個人情✲を提供する場合、会社に加えて、当該提携先においても、以下の各号に定める利用目的により、入会希望者およびホルダの個人情✲を取得するものとします。この場合、当該提携先が、ホルダの個人情✲をACCORDIA NEXT ポイントプログラムの運営のために必要な範囲で会社および他の提携先に提供することについて、ホルダは予めこれを同意するものとします。
(1)提携先が運営するゴルフ場、ゴルフ練習場などの利用について予約・変更・キャンセル等に関するご連絡やお問合せにお応えするにあたり適切な対応を行うため。
(2)ゴルフ場の会員入会の場合の審査を行うため、および本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
(3)ゴルフ場の利用およびホルダとのご契約について、提携先においてそのご利用の管理を適切に行うため。また、ゴルフプレー終了後およびご契約の終了後においても、ホルダご本人からの照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
(4)グループ会社等ならびに提携先の会社の会社紹介、各種の商品・サービスのご紹介を提携先からダイレクトメール、電子メール、電話等によりご案内するため。
(5)ホルダによりよい商品、サービスを提供するためなど、よりご満足をいただくためのマーケティング分析を社内にて利用するため。
(6)提携先において経営上必要な各種の管理を行うため。
(7)その他提携先が予めホルダに対して明示した目的のため。第 9 条:権利義務の譲渡の禁止
ホルダは、理由の如何を問わず、本規程に基づき発生する権利・義務を第三者に貸与・譲渡・担保提供その他処分し、又、相続させることはできません。第 10 条:本規程の変更
会社は、会社のホームページにおいて変更後の本規程の内容およびその効力発生時期を掲載することにより、効力発生時期をもって、各ホルダの個別の承諾を得ることなく本規程を合理的な範囲で変更することができ、ホルダは予めこれを承諾するものとします。
第 11 条:本カードの中止
会社は、各ホルダの個別の承諾を得ることなく本規程を廃止し、本カードによるACCORDIA NEXT ポイントプログラムの利用を終了することができるものとします。第 2 章 ACCORDIA NEXT ポイントプログラム
第 12 条:ポイントプログラム
ACCORDIA NEXT ポイントプログラムとは、本規程又は会社が別途定める方法により、➀ACCORDIA NEXT ポイント(以下「ポイント」といいます。)をホルダに付与し、
②ホルダは、付与を受けたポイントについてポイント還元申請を行うことにより、会社および提携先におけるサービスの利用代金の免除若しくは割引、又は会社が別途定めた商品との交換により、還元する制度をいいます。
第 13 条:ポイントの付与
会社は、本規程および会社が別途定める方法により、所定の日にホルダに対して、ポイントを付与するものとします。但し、会社は、会社所定の利用代金の他、会社が定める時期・キャンペーンに応じて、所定の日にホルダに対してポイントを付与することができるものとします。
第 14 条:ポイントの取消
1.商品・役務等の購入取消等により当該商品・役務等に係るホルダの利用代金の支払の全部又は一部が取り消された場合、当該取消金額に対応するポイントが会社所定の方法により取り消されるものとします。
2.前項の場合において、取消しの対象となるポイントの残高に不足がある場合、ホルダは、ポイント残高の全部の取消に加え、ポイント不足分に対応する金額を会社に現金で支払うことにより精算するものとします。
第 15 条:ポイントの計算
ホルダのポイントは、会社が別途定め提供する各商品・役務ごとの利用代金の 100 円(除く消費税等)未満を切捨て、100 円単位にて、会社所定の率を乗じて付与されるものとします。又、本カードのカードショッピングの毎月のご利用金額の 100 円(含む消費税等)未満を切り捨て、会社所定の率を乗じて付与されるものとします。なお、本カードによる国内キャッシング・海外キャッシングサービスご利用分、リボ払い・分割払い手数料、クレジットカード年会費、一部のゴルフ場年会費等のご利用についてはポイントは付与されません。
第 16 条:ポイント有効期限およびポイント失効
ホルダに付与されたポイントの有効期間は、付与日から、付与日の 2 年後の日が属する月の末日までとします。なお、ホルダがそのホルダとしての地位・資格が喪失又は停止したときは、会社が別途定める場合を除き、ホルダが保有するポイントはすべて失効するものとします。
第 17 条:ポイント還元
ホルダは、次の条件をすべて満たした場合、保有する有効なポイントを、会社が別途定める内容のサービス又は商品と交換することができます。
(1)会社が別途定める方法に基づいて申請を行うこと。
(2)ホルダが還元申請の時点でホルダ資格を有しており、かつ、会社又は提携先に対し自ら本カードを提示すること。第 18 条:カードの紛失・盗難等によるポイントの取扱い
本カードを第三者に不正利用されたことによって減じられたポイントについて、会社および提携先は、その責を一切負わないものとします。第 19 条:ポイント付与の拒否等
会社は、ホルダが本規程を遵守していないと認めた場合、当該ホルダへのポイント付与を拒否若しくは保留し、又は保有するポイントを取り消すことができるものとします。
第 20 条:公租公課
本規程に基づき還元されたサービス又は商品に対して公租公課が課せられた場合、当該公租公課はホルダが負担するものとします。第 21 条:ポイントサービスの停止
会社は、その判断により、本カードによるACCORDIA NEXT ポイントプログラムの利用を停止することができるものとします。会社および提携先は、本カードによる
ACCORDIA NEXT ポイントプログラムの利用停止によって生じるホルダの不利益若しくは損害に関して、一切の責任を負いません。第 22 条:本カードの中止
会社は、その判断により、本規程を廃止し、本契約および本カードによる ACCORDIA NEXT ポイントプログラムの利用を終了することができるものとします。本規程が廃止された場合、ホルダが保有するポイントはすべて失効するものとします。
個人情✲保護方針(プライバシーポリシー)
アコーディア・ネクストゴルフグループ等 個人情✲保護方針
本ポリシーは、ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社およびその子会社、ならびに株式会社アコーディア・ゴルフおよびその子会社、経営管理業務提供先であるアコーディア・ゴルフ・アセット合同会社(以下、「アコーディア・ネクストゴルフグループ等」といいます。)が取り扱う個人情✲(特定個人情✲等を含みます。特定個人情✲等とは、個人番号および個人番号をその内容に含む個人情✲をいいます。)について記載しています。
また、本ポリシーは、アコーディア・ネクストゴルフグループ等が共通して採用しているものであり、以下の記載において「当社」とは、アコーディア・ネクストゴルフグループ等の各社を意味します。
当社はプライバシーの保護に努めています。
当社は、個人情✲をご提供される全ての方(以下、「ご本人」といいます。)の個人情✲を適正に取扱うことが重要な責務であると認識しており、個人情✲保護に関する法令やガイドラインその他の関連規範を遵守するとともに自主ルールを制定し、役員および従業員(以下、「従業員等」といいます。)その他関係者に周知徹底し個人情✲の保護に努めます。
個人情✲の取得について
当社は、適法かつxxな手段によって、個人情✲を取得します。当社は、主に➀ポイントカード申込書、②施設来場時の記録、③ウェブサイトを通しての予約情✲、
④当社内部の業務の推進に必要な書類、⑤その他の書類や資料を通じてご本人の個人情✲を取得します。特定個人情✲等については、利用目的を通知または公表したうえで、専用の送付状等を通じて取得します。
当社が保有する個人情✲
当社が取得する個人情✲には、通常次のようなものが含まれます。
・氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスおよび他のコンタクト情✲、
・年齢、職業、役職、肩書きおよび担当
・個人番号(ただし、専用の送付状等を通じて取得します。)
当社は保有する個人情✲が正確かつ最新であるよう努めますが、個人情✲について変更がある場合は速やかにお申し出ください。
個人情✲の利用目的
当社は保有するご本人の個人情✲をすべて以下の目的で利用します。当社は、ご本人の同意を得ないで、この利用目的の達成に必要な範囲を超えてご本人の個人情✲を利用しません。
1.当社が運営するゴルフ場、ゴルフ練習場などの利用につきまして、予約・変更・キャンセル等に関するご連絡やお問合せにお応えするにあたり適切な対応を行うため。
2.ゴルフ場の会員入会の場合の審査を行うため、および本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
3.ゴルフ場の利用およびお客様とのご契約につきまして、当社においてそのご利用の管理を適切に行うため。また、ゴルフプレー終了後およびご契約の終了後においても、お客様ご本人からの照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
4.当社およびグループ各社ならびに提携先の会社の会社紹介、各種の商品・サービスのご紹介を当社からダイレクトメール、電子メール、電話等によりご案内するため。
5.お客様によりよい商品、サービスを提供するためなど、よりご満足をいただくためのマーケティング分析に当社内にて利用するため。
6.当社において経営上必要な各種の管理を行うため。
なお、上記以外の目的で個人情✲を利用する場合は、その利用目的を明確にし、事前にご本人の同意をいただきます。
ご本人が当社のゴルフクラブを退会するなど当社との関係が終了した場合においても、ご本人の個人情✲を保有している限り当社は本ポリシーにしたがって個人情✲を取り扱います。
他社から受託した個人情✲については、委託元の目的の範囲で利用します。
個人情✲の共同利用について
1.共同利用者
アコーディア・ネクストゴルフグループ等
2.共同利用者の利用目的
共同利用者は、以下の目的で利用いたします。
(1)アコーディア・ネクストゴルフグループ等における債権、資産の状態、リスクの掌握等経営上必要な各種の管理を行うため。
(2)ご本人によりよい商品、サービスを提供させていただき、よりご満足をいただくためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。
(3)アコーディア・ネクストゴルフグループ等の取り扱う商品・サービスのご紹介・ご提案のため。
3.共同利用する個人情✲項目
共同して利用する個人情✲の項目は目的に照らして必要な範囲に限ります。特定個人情✲等については、当社は、グループ会社等内における共同利用を行いません。
4.個人情✲の管理について責任を有する者xxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x
株式会社アコーディア・ゴルフ
個人情✲の第三者への提供について
当社は、法令等によって例外が認められた場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、本ポリシーに記載されている以外の第三者に個人情✲を提供しません。特定個人情✲等については、ご本人の同意にかかわらず、法令で定められた場合を除いて、第三者に提供しません。
当社は個人情✲を有償で第三者に譲渡することはありません。
個人情✲の委託管理
当社は、業務の一部を外部に委託することがあり(委託先の例としてダイレクトメール発送会社、業務上必要な情✲処理サービス会社等)、その際に個人情✲の取扱の全部又は一部を委託することがあります。当社は、個人情✲の取扱の一部または全部を委託する場合には、法令等の定めにしたがい厳正な調査を行い、当該委託先に対し守秘義務を課し、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
インフォメーション・セキュリティ
当社は個人情✲のプライバシーと機密性を保護するためにインフォメーション・セキュリティに関して最も高い規範を採用しています。当社は、個人情✲にアクセスできる者を権限のある従業員等またはその代理人に限定しています。また、「個人情✲の委託管理」にありますように、当社が使用するサービス・プロバイダーには厳格な守秘義務を課しています。また、当社は、個人情✲について、紛失、誤使用、損害、改ざん、無権限アクセス、漏洩等が起こらないよう物理的、電子的、手続的に予防措置をとっています。当社のインフォメーション・セキュリティ・プログラムの他の特徴には次のようなものがあります。
・ファイアーウォール等の専門技術を用いていること。
・製品やサービスを実際にインターネット上で使用する前に安全性や運行可能性をテストしまた一般に知られている技術の脆弱性について常時精査していること。
・自社のウェブサイトやインターネットを通じたサービスについて内部および外部の監査を行っていること。
・システムの構造基盤をモニタリングし脆弱な箇所や外部不法侵入の恐れがある箇所の発見に努めていること。
・本人確認や権限確認によりさまざまなウェブサイトやシステムへのアクセスのコントロールを行っていること。
・暗号やその他の手段により非公開情✲の伝達を保護していること。
・従業員等にトレーニングを施しまた新たなリスクや技術の発展に対処して常にセキュリティの実行手段を最新のものに保っていること。プライバシーとインターネット
アコーディア・ネクストゴルフグループ等のウェブサイトを通じてサービスの提供を受けている場合には、次の追加情✲をご覧ください。
・「クッキー」とは、ウェブサイトから、ご本人のコンピューターのブラウザーに割り当てられる暗号化された情✲から構成される小さなテキスト・ファイルをいいます。当社は、セキュリティを確保するため、あるいはユーザーがウェブサイトを利用中何度もパスワードを入力する必要がなくなるよう、クッキーを管理目的で利用することがあります。
・アクセスログ(たとえば、アコーディア・ネクストゴルフグループ等のウェブサイトのどのページにアクセスしたか、どのくらいの頻度でアクセスしたか等)について収集したりし、主としてサービスの使用、価値、パフォーマンス等の分析に利用することがあります。
・アコーディア・ネクストゴルフグループ等のウェブサイトの中には、レビュー掲示板等のコンテンツがあります。こうしたコンテンツをご利用される場合は、ご本人の責任においてご利用ください。また、ウェブサイトからリンクしている第三者のウェブサイトにおける個人情✲の取り扱いについては、当社は責任を負いかねます。当該第三者の個人情✲保護方針等をご確認ください。
継続的な見直し
当社では、個人情✲保護のための社内体制や取組みについて、継続的に見直しを行い、改善に努めます。本ポリシーの変更
本ポリシーは、当社が個人情✲を取得利用する実態に即して変更されることがあります。変更後のポリシーはアコーディア・ネクストゴルフグループ等のウェブサイトに掲載された時点で有効となります。本バージョンは 2019 年 12 月 1 日バージョンです。
お問い合わせ
ご本人は、当社の保有個人情✲について開示を求めることができます。開示を求める際には、個人情✲のご本人以外への漏洩を防ぐため本人確認書類をご提出いただく必要があります。かかる開示の要請については、個人情✲の保護に関する法律およびその他適用ある法令にしたがい取り扱うものとします。ご本人から法令等に基づき保有個人情✲の利用目的の通知または保有個人情✲等の内容の訂正、追加、利用の停止もしくは削除を求められた場合にも、同様に取り扱うものとします。保有個人情✲の開示や訂正等のお求めやお問い合わせ等に関しては、下記をご覧ください。
アコーディア・ゴルフのホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxx または、次の窓口・宛先までお願いいたします。
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxx00 x
「株式会社アコーディア・ゴルフ 総務部 個人情✲開示請求郵送受付窓口」
[(個人情✲お問い合わせ窓口)]電話番号:00-0000-0000 受付時間:平日 10:00~17:00
※ アコーディア・ネクストゴルフグループ等一覧
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社、播州ゴルフ倶楽部株式会社、びわこプレジデント観光株式会社、ネクスト・ゴルフ株式会社、xxゴルフクラブ株式会社株式会社アコーディア・ゴルフ、アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社、株式会社ゴルフプロスタッフ、株式会社アコーディア AH01、株式会社アコーディア AH02、株式会社成田ゴルフ倶楽部、株式会社グランベール京都ゴルフ倶楽部、株式会社ゴルフ・アライアンス、株式会社アコーディア・ガーデン、合同会社アコーディア・ガーデン甲子園浜、東京ベイゴルフ株式会社、株式会社ハーツリー、株式会社アコーディア・ソーラー福島富岡、株式会社アコーディア AH40、株式会社アコーディア AH42、株式会社アコーディア東関東、四街道カントリー株式会社
グループ会社は、変動することがあります。
【※40】ポイントサービス規定⑤
カードへの入会およびカード利用に係るポイントの付与は、株式会社ローズ・コーポレーションが定める規約に従って行うものとします。
(2023 年 2 月 1 日現在)