Ver1.2
ソフトウェア利用同意書
Ver1.2
RELAY2, INC(以下「RELAY2」)が提供する、ソフトウェアサービスをご利用になる前に、本ソフトウェア利用同意書(以下「同意書」)を良くお読み下さい。お客様は、販売代理店よりお客様へRELAY2 のクラウド型アクセスポイント(以下「RELAY2 アクセスポイント」)が提供され(その他の商品またはサービスにバンドルされていることもあります)、ソフトウェアサービスのご利用開始にあたり、本同意書に同意頂く事が前提となります。尚、お客様は、本同意書がお客様と RELAY2 の間で締結されるものであり、販売代理店が本同意書の当事者ではないことをご了解下さい。同意書を印刷した書面にサインをしたもの(以下
「同意書面」)を提出することにより、お客様およびお客様が代表する組織(以下「お客様」)は、本同意書の条件を確認の上、同意頂いた事とさせて頂きます。お客様が本同意書のすべての条件に同意できない場合は、「キャンセル」ボタンをクリックして下さい。この場合、お客様はソフトウェアサービスの利用開始をする事は出来ません。
1. ソフトウェアサービス
お客様がアクセスポイントと有効なアカウントを所有していることを前提に、RELAY2 はお客様がインターネットを経由しソフトウェアサービスにアクセスができるよう商業上合理的な最大限の努力を致します。また、ソフトウェアサービスは、RELAY2 が適切な処理を 行う必要が有ると判断した場合、変更、制限または停止される事があることをご承知下さい。
1.1 RELAY2 は、自社のWeb サイトに通知を掲載もしくは、お客様に通知をお送りすることで、本同意書を変更する場合があります。お客様は当該の変更について確認し、良くご理解下さい。お客様が当該の変更通知後にソフトウェアサービスを使用された場合は、お客様が本同意書の条件変更を承諾した事とさせて頂きます。
1.2 ソフトウェアサービス及 RELAY2 アクセスポイント、それに加えその他の通信機器を利用される場合は、通信サービスおよび機器(インターネットアクセスおよびサービスを含みますがこれに限定されません)が必要となりますが、通信サービスおよび機器の入手、保守についてはお客様ご自身の責任において行って下さい。ソフトウェアサービスを利用するには RELAY2 アクセスポイントが必要となりますが、ソフトウェアサービス及び RELAY2 アクセスポイントの利用については、お客様と販売代理店の間で締結される契約に基づきます。ソフトウェアサービス、REALAY2 アクセスポイントのサポートまたは保証に関するお問い合わせはお買い上げ頂いた販売代理店にお願い致します。
1.3 RELAY2 は、(a)ソフトウェアサービスの計画外の中断が各 30 分未満となるようにし、
(b)ソフトウェアサービスの保守目的の為の計画的中断(以下「計画的保守中断」)を毎年 4 回以内とし、(c)計画保守中断の事前にお客様に通知するように致します。
2. 制限および責任
2.1 お客様がソフトウェアサービス利用するには、RELAY2 アクセスポイントを購入した 地域において、RELAY2 アクセスポイントを使用して頂く事ことが前提となっており ます。RELAY2 アクセスポイントを購入した地域外で使用する場合、ソフトウェアサ ービスの利用できないことをご承知下さい。ソフトウェアサービスまたは関連するあ らゆるソフトウェア、ドキュメント、データのソースコード、オブジェクトコード、基 本的な構造、発想、アルゴリズム(以下、総称として「ソフトウェア」、RELAY2 アク セスポイントにプリインストールされている組込みソフトウェアを含むものとします)を解明するための、リバースエンジニアリング(成文法により、リバースエンジニアリ ングを制限する事が明示的に禁止または制限されている場合を除きます。ただし当該 法規により必要とされる範囲のみです)、逆コンパイル、逆アセンブルまたは別の方法 による試行、ソフトウェアサービスまたはソフトウェアに基づく派生物の変更、変換、 作成、タイムシェアリングまたはソフトウェアサービス機関の目的または独自の内部 ビジネス目的以外のあらゆる目的におけるソフトウェアサービスまたはソフトウェア の使用、または本同意書およびすべての関係法令(プライバシー法を含みますがこれに 限定されません)の遵守以外でのソフトウェアサービスまたはソフトウェアの使用お よび知的財産の使用について、お客様はこれを行わず、いかなる第三者にも許可しない ものとします。
2.2 サービスの開始にあたり、販売代理店より管理システムのサイト情報、ユーザー名、パスワード(初期設定)が通知されます。お客様はユーザー名、初期設定用パスワードを使用してソフトウェアサービスの管理システムにアクセスして頂き、パスワードを変更して下さい。お客様は、アカウント、パスワードおよびファイルのセキュリティを保持する責任を負い、またソフトウェアサービスへの管理アクセス権を持つ主担当者をお客様が指名された場合は、その主担当者もまた、本同意書に関連するすべての事項を理解し、同意していただいた事とさせていただきます。
3. 守秘義務
3.1 受領当事者は、開示当事者が開示当事者の技術または業務(以下、開示当事者の「機密情報」)に関連する情報を開示した事、または開示する事を認識します。
受領当事者は、次の事柄に同意します:
(i)いかなる第三者に対しても当該機密情報を漏らさない
(ii)本同意書の目的のためにアクセスする必要がある作業者のみに当該機密情報へのアクセスを許可する
(iii)当該機密情報の開示または不正使用から保護するために、当事者が自身の機密情報に対するのと同等の安全対策を講じる。ただし、当事者は当該機密情報を保護す
るために、いかなる場合も合理的な予防措置を行うものとする。
開示当事者は、受領当事者が書面化できる次の情報に関しては、前述の事柄が適用されないことに同意します。
(a)受領当事者による行為なしで、または受領当事者の関与なしで一般の人が利用可能である、またはそのようになるもの
(b)開示当事者から受領する前に、受領当事者が所有していた、または受領当事者にとって既知であったもの
(c)第三者による制限なしに受領当事者に対して正当に開示されたもの
(d)開示当事者のいかなる機密情報も使用せずに独自に開発されたもの。
本同意書のいかなる規定も、司法命令または政府命令に基づき受領当事者が機密情報を開示する事を妨げないものとします。ただし、開示当事者が当該命令に異議申し立てをする場合を考慮して、受領当事者は、妥当な事前通知を行うことを条件とします。 RELAY2 はソフトウェアサービスのパフォーマンスの集計手段およびソフトウェアサービスのパフォーマンスを向上させるためのデータを収集し、これらを使用できるものとします。
3.2 RELAY2 は本同意書で規定されたRELAY2 の義務を履行する上で必要としないお客様の機密情報の収集は行いません。RELAY2 は、ソフトウェアソフトウェアサービスを提供するためにアクセスポイントのパフォーマンスデータの収集は行いますが、お客様の送信内容は収集しません。
3.3 両当事者は、本同意書の存在を開示する権利を有しますが、本同意書の条件を開示する権利は有しません。ただし、当該開示が事前に両当事者によって書面にて承認されている場合、要求を受けて政府当局へ届出するものに含まれる場合(ただし、当該当事者は機密扱いとなるよう、または保護命令を得るべく、合理的な努力をすることを条件とします)、または潜在的な投資家または買収検討者にとって合理的かつ必要な時に機密扱いで行われた場合を除きます。
4. 知的財産権
4.1 本同意書に明示的に定められる場合を除き、RELAY2 は単独で(ならびに該当する場合はそのライセンサーおよびサプライヤは)ソフトウェアサービス、ソフトウェア、すべての提案、アイデア、拡張要求、フィードバック、推奨事項、お客様もしくはソフトウェアサービスまたはソフトウェアに関連するその他の組織から提供される他の情報に関連するすべての知的財産権を保有し、本同意書によってこれらの権利は RELAY2に帰属します。お客様は、本同意書のもとで明示的に許可されている場合を除き、前述のいずれもコピー、配布、複製または使用しないものとします。
4.2 本同意書によって、本同意書の期間中のみ内部目的で使用するための権利(制限付き、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、取消可能)がソフトウェアを提供する形で
お客様に付与されます(第 6 項にて「組込みソフトウェア」に関して別途説明されているケースを除きます)。上記にかかわらず、ソフトウェア上の特定のサードパーティコンポーネントは、当該サードパーティコンポーネントのライセンス(以下「サードパーティライセンス」)を条件とします。サードパーティライセンスのリストはオンラインアカウントもしくはリクエストで入手できます。本同意書は販売に関係するものではなく、ソフトウェアサービスもしくはソフトウェアに関連する所有権、もしくは知的財産権をお客様に譲渡するものではありません(組込みソフトウェアを含みます。当該組込みソフトウェアが組み込まれている RELAY2 アクセスポイントの「所有権」または
「販売」に関する記述にかかわらず適用されます)。RELAY2(ならびにそのライセンサーおよびxxxxx)は、本同意書で明示的に許諾されていないすべての権利を留保します。
5. 支払い及び税金
5.1 ソフトウェアサービス及びソフトウェアサービスを受ける為に必要となる RELAY2 アクセスポイントに関する支払いは、お客様が販売代理店と締結する契約に従って販売代理店に対して行って下さい。本同意書に従い、支払いを RELAY2 に対して行う必要はありませんが、ソフトウェアサービスを受ける為にはソフトウェアサービス料金のお支払いが前提であり、支払いを期限内に行っていないことが RELAY2 に通知された場合、RELAY2 はソフトウェアサービスを一時停止することができ、当該未払が本同意書の違反と見なされることをご了解下さい。
5.2 すべての税金、義務および源泉徴収、申告、支払い、報告に加え、ソフトウェアサービスに関連する活動について政府の調査がある場合はお客様の責任においてお願い致します。
6. 有効期間および終了
6.1 本同意書は、お客様が下の「同意」をクリックまたは同意書面を提出した日に有効となり、それ以降 1 年間継続するものとします(以下「サブスクリプション期間」)。本同意書は、次の 1 年間のサブスクリプション期間として自動的に更新されるものとします。ただし、第 6.2 項に従って終了した場合、またはいずれかの当事者が当時のサブスクリプション期間終了の 15 日以上前に更新しないことを選択した(さらに他方の当事者および販売代理店にその旨を記した書面の通知を出した)場合を除きます。
6.2 お客様は、RELAY2 に書面で事前通知を行い、いつでも本同意書を終了する事ができます。いずれの当事者も、他方の当事者による本同意書の違反について、他方の当事者に 10 日前までに書面で事前通知を行い、当該通知期間の終了までに違反が正されない場合に本同意書を終了する事ができます。終了時の払い戻しにつきましては販売代理店にご確認下さい。本同意書の終了時に、お客様がソフトウェアサービスを利用する権
利と、RELAY2 より提供されているすべてのライセンスは停止されます。上記にかかわらず、第 4.2 項で規定された組込みソフトウェアを使用するお客様のライセンス(お客様に提供された形式で、RELAY2 アクセスポイントに組み込まれた状態のみ、かつソフトウェアに関して第 4.2 項に示された制限事項に従うことを条件とします)は、当該組込みソフトウェアが組み込まれた RELAY2 アクセスポイントを依然としてお客様が所有および管理しており、お客様が本同意書のすべての条件を厳守している限り、本同意書が終了しても継続されます。お客様は組込みソフトウェアの更新がソフトウェアサービスを介してのみ行われることを了解および同意して下さい。本同意書の終了後は、お客様は当該更新(またはソフトウェアサービスを介して利用可能なその他の機能)を受け取ることが出来なくなり、終了前にお客様が最後に保有する当該組込みソフトウェアの構成においてのみ、(前の文で許可されている状態で)引き続き、組込みソフトウェアを使用する事ができます。RELAY2 アクセスポイント(またはその所有権)を第三者に譲渡したとき、またはお客様が本同意書に違反している場合、組込みソフトウェアに対する前述のライセンスは自動的に終了するものとします。
6.3 次の各項は、本同意書の終了後も存続するものとします:第 3 項、第 4.1 項および第 5
項から第 11 項を含みます。
7. サポート
サポートおよび保守のご質問に関しては、販売代理店にお問い合わせください。
8. 保証の免責
ソフトウェアサービス、ソフトウェアおよび本同意書に関連して提供されるすべてのものは、「現状のまま」提供されます。付加価値的な保証は付与されません。RELAY2 は(RELAY2自身、ならびにライセンサーおよびサプライヤの代理として)市販性、特定目的との適合性
(ただし必ずしもこれらに限定されない)明示または暗示の保証をすることなく提供するものです。ソフトウェアサービスへのアクセスは様々な設備および通信回線を介して提供されます。地域電話会社回線およびインターネット基幹通信事業者回線を介して、またサー ドパーティ通信事業者、公益企業、インターネットソフトウェアサービスプロバイダが所有、保守および提供するルーター、スイッチおよびその他の機器を使用して(以下、総称として
「通信事業者回線」)情報が伝達されますが、そのすべてが RELAY2 のコントロール下に無いことを、お客様は認識して下さい。本同意書の別段の定めにかかわらず、RELAY2 は、通信事業者回線上で伝達中の情報の整合性、プライバシー、セキュリティ、機密性に関して、あるいは通信事業者回線での伝達中に起こる、データまたはその他の情報の遅延、障害、遮断、妨害、損失、転送または破損に関して、法的責任を負わないものとします。通信事業者回線の使用はお客様の責任において行って頂き、法的責任に関しては、国内および国際的なすべての適用法を遵守して下さい。
9. 法的責任の制限
RELAY2(またはそのライセンサーもしくはサプライヤ)は、契約に準じた行為、不法行為
(過失を含む)、厳格責任またはその他であるかどうかにかかわらず、ソフトウェアサービス、ソフトウェアまたは本同意書に関連して提供されるすべてのものの使用及び使用時の遅延や使用不能に起因または関連して生ずる間接的、懲罰的、偶発的、間接的損害(データの消失もしくは破損、ソフトウェアサービスのエラーもしくは不備、収益もしくは見込み利益の消失、取引または売上の消失を含みますがこれに限定されません)について、一切責任を負わないものとします。これは、RELAY2(またはそのライセンサーもしくはサプライヤ)が損害の可能性について通知されている場合も適用されます。本同意書における RELAY2の総合的な法的責任は、本同意書に準じ、当該クレームが出される前の12 か月間にRELAY2アクセスポイントおよびソフトウェアサービスの代金としてお客様から販売代理店に支払われた総額を超えないものとします。
10. 補償
お客様が、ソフトウェアサービスまたはソフトウェアを不正に利用し法的措置により、法的責任、損失、請求および費用(妥当な弁護士報酬を含みます)が発生した場合は、お客様がご自身で補償して下さい。RELAY2 とその関連会社、また RELAY2 とその関連会社の従業員、契約者、取締役、xxxxxおよび担当者は一切の責任を負いません。この場合、当該法的措置が適用法または第三者の権利を侵害する行為に対する請求も含みます。
11 米国政府の問題
11.1 他の規定にかかわらず、お客様は、米国商務省、米国財務省外国資産管理局またはその他の米国もしくは海外の機関もしくは当局の規制、法律または規則に違反して、ソフトウェアサービス、データもしくは情報、またはソフトウェアもしくはソフトウェアに関連するものやその直接製品(以下、総称として「規制の対象」)を、RELAY2 またはその他の個人に(ソフトウェアサービスまたはその他の手段のいずれを使用するかにかかわらず)提供、輸出もしくは再輸出する事、輸出もしくは再輸出を許可する事はできません。前述の規定を制限することなく、お客様は、米国が禁輸を維持している国(以下、総称として「禁輸国」)に対し、またはこれらの国の国民もしくは居住者、米国財務省の特別指定国リストまたは米国商務省の輸出禁止対象表に記載される個人または法人(以下、総称として「指定国」)に対し、またはこれらの個人または法人によって、規制の対象が使用、譲渡または他の形で輸出または再輸出されないことを確認し、同意下さい。禁輸国および指定国のリストは、事前通知なしに変更されることがあります。ソフトウェアサービスを利用することは、利用者は禁輸国または指定国に居住しておらず、その管理下になく、その国民もしくは居住者ではないことを表明し保証したこと
を意味します。規制の対象には、米国輸出管理規則のライセンス要件に準拠した暗号化技術が使用または含まれることがあります。
11.2 米国政府または政府機関に固有の規定:FAR 第 2.101 条(xxxxxxxxxxx.xxx/xxx)で定義するとおり、RELAY2 が提供するソフトウェアおよびドキュメントは「商用品目」であり 、 DFAR 第 252.227 7014 ( a ) ( 1 ) お よ び ( 5 )
(xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)によれば、これらは
「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェアドキュメン ト」と見なされます。DFAR 第 227.7202 条および FAR 第 12.212 条に従い、当該商用 ソフトウェアおよび商用ソフトウェアドキュメントの米国政府による使用、変更、複製、リリース、実行、表示、または開示は、本同意書の条件のみに従うものとし、本同意書 の条件で明示的に許可される場合を除き、禁止されています。
12. その他
本同意書のいずれかの規定が法的強制力を持たないか、または無効であると認められた場 合、その規定の限定または削除は必要最小限の範囲に留めるものとし、その他の点では本同 意書が完全に有効かつ法的強制力を持つものとして存続するものとします。RELAY2 の書面による事前の同意がある場合を除き、お客様が(法律の運用、または合併、買収、再編成、 資産の売却もしくは譲渡、または類似の取引などにより)本同意書を譲渡またはサブライセ ンスすることはできません。RELAY2 は、本同意書に基づく RELAY2 のいかなる権利およ び義務も自由に、かつ同意なしで譲渡できます。本同意書で別途規定されている場合を除き、両当事者は、本同意書が当事者の相互理解を記した完全かつ排他的な文言であり、本同意書の主題に関する従来のすべての書面および口頭による同意、連絡その他の了解事項に優先 し、これを取り消すこと、さらにすべての権利放棄および変更が両当事者の署名を付した書 面に記載される必要があることに同意します。本同意書の結果としていかなる斡旋、共同経 営、合弁事業または雇用も創出されず、お客様はどのような事柄に関しても RELAY2 にx xを負わせるいかなる権限も持ちません。本同意書に基づいて権利を行使するためのいかなる訴訟または法的手続きにおいても、勝訴側は、その費用および弁護士報酬を回収するx xを有します。本同意書におけるすべての通知は書面で行われ、個人的に配送された場合は 受領時に、FAX または電子メールで送信された場合は受領が電子的に確認された時点で、郵便料金前払いの配達証明書付きの配達証明郵便または書留郵便で送付された場合は受領時に、正式なものと見なされます。RELAY2 は、直接管理していない原因により生じたいか なる損失に対しても責任を負いません。本同意書は、法規の抵触を問わず、米国カリフォル ニア州の法律に準拠します。米国カリフォルニア州サンフランシスコ郡に位置する連邦裁判所および州立裁判所は、本同意書の主題に起因する、またはこれに関連するいかなる係争 に関しても、正式な専属管轄権および裁判地を有します。お客様は、RELAY2 が合理的にx xするプレスリリース、ケーススタディ、展示会などに紹介されることに同意して下さい。
RELAY2 は、お客様が RELAY2 の顧客の一つであることを自由裁量で第三者に開示することが許可されています(広報およびマーケティング資料内を含みますが、これに限定されません)。本同意書には意図された第三者の受益者は存在しません(販売代理店を含みますがこれに限定されません)。
2022 年 2 月 7 日現在