セレッソ大阪×NOBY T&F CLUB
セレッソ大阪×NOBY T&F CLUB
(セレッソ大阪×ノビィ トラック&フィールドクラブ)会員規約
第1条(名称)
本クラブの名称は、セレッソ大阪×NOBY T&F CLUB(セレッソオオサカ×ノビィ トラック&フィールドクラブ。以下「本クラブ」という。)とする。
第2条(事務局)
本クラブは、事務局を設置することとする。
第3条(⽬的)
本クラブは「スポーツを通じて地域の⻘少年の健全な⼼⾝の育成を図るとともに、地域社会の活性化に寄与すること」、また「陸上競技者としてさらなる技術向上を⽬指す者に対し、⽀援をすること」を⽬的とする。
第4条(本クラブへの⼊会資格)
本クラブに⼊会を希望する者(以下「⼊会希望者」という。)は、以下の各号に記載する全ての条件を満たしていなければならない。
➀ 本規約及び本クラブが定めるその他の規則・運営ルールを遵守できる者
➁ 医師から激しい運動を禁じられていない健康状態にある者
③ コースごとに定める対象年令、その他の条件を満たす者
④ ⼊会希望者が未xx者である場合は、その保護者が本クラブへの⼊会及びプログラムへの参加に同意し、かつ前➀号を満たしている者
第5条(本クラブへの⼊会⼿続)
⼊会希望者は、本クラブ所定の「⼊会申込書」及び「同意書」に必要事項を記⼊し、⼊会希望⽉の
前⽉の末日の 1 日前(前月の末日の 1 日前が⼟⽇祝⽇の場合は、直前の営業⽇)までに、事務局まで郵送するものとする。
2.本クラブは、⼊会希望者が前条に規定する⼊会資格を満たしているか審査のうえ、⼊会を承認するものとする。なお、⼊会希望者が本クラブ所定の定員を超過した場合は、⼊会資格を満たす者であっても⼊会を承認できないことがある。
3.本クラブが⼊会を承認した者を、本クラブの会員(以下「会員」という。)とする。
第6条(会費)
会員は、本クラブに対し、別に定める⼊会⾦及び⽉会費(消費税等相当額を含む。以下「会費」という。)を⽀払わなければならない。
第7条(会費の⽀払⽅法)
会員は、前条に定める会費を、原則クレジットカード決済により⽀払うものとする。
なお、会員は会費の集⾦業務を本クラブ指定のクレジット代⾏会社が実施することにつき、予めこれを承諾する。
2.事務局は、⼊会⾦を⼊会⽉、⽉会費を当該⽉に当該クレジット代⾏会社を通して、会員が指定したクレジット会社へ請求するものとする。(会員への請求は当該クレジット会社の規定による。)
第8条(会費の返⾦)
本クラブは、会員が⼀xx⼊した会費は、理由の如何を問わず会員に返還しないものとする。
ただし、天災・地災、その他外的事由等のやむを得ない事由以外により本クラブが年度内に指定のプログラムの回数を実施できなかった場合、本クラブは会員に対し、未実施の回数分に相当する額
を返⾦するものとする。
なお、返⾦額は「(⽉会費×12ヵ月)÷40回×未実施回数」で算出される額とする。
第9条(会費の滞納)
会員が会費を滞納した場合は、本クラブはプログラムへの参加を停⽌または退会させることがある。
第10条(指導の回数・期間・中⽌)
プログラムの実施⽇、期間、時間、回数等についてはコースごとに定めるものとし、会員都合によるプログラム受講⽇の振替は⻑距離コースを除き不可とする。
2.前項の規定にかかわらず、本クラブはやむを得ない事由が発⽣した場合は、プログラムの実施
⽇及び実施時間を変更または中⽌することができる。なお、プログラムが中⽌になった場合は、原則代替実施⽇を設定する。これらは速やかに本クラブのホームページに掲載し、その他メール等の
⽅法で会員に連絡するものとする。ただし、災害等の緊急事態発⽣時はこの限りではない。
3.第2項でいう『やむを得ない事由が発⽣した場合』とは「プログラム実施⽇当⽇の午後3時の時点で、気象庁からプログラム実施場所が所在する区域(大阪市)に、⼤⾬、洪⽔、豪雪、⼤雪、暴⾵、暴⾵雪、波浪、⾼xxの警報、特別警報が発令されている場合」、「プログラム実施⽇当⽇の
午後3時以降開始時刻までに同上の警報、特別警報が発令された場合」「その他緊急事態等が発⽣した場合」とする。
第11条(健康管理)
会員は下記各号のいずれかに該当する場合、ただちにその旨を本クラブに通知するとともに、プログラムの⽋席、本クラブの休会または退会等、必要な措置を取るものとする。ただし、休会の場合は第16 条、退会の場合は第13 条に従う。なお、③については会員が同居する家族等が該当する場合も含むものとする。また、新たな伝染病等の拡⼤等が懸念される際には、本クラブが別途提
⽰する指⽰に従う。
➀ ⼼臓疾患、肝臓疾患等、医師から激しい運動を禁⽌される病気に罹患した場合
➁ 37度以上の発熱がある場合
③ 結核、⾚痢、コレラ、腸管出⾎性⼤腸菌感染症、百⽇咳、インフルエンザ、はしか、⾵疹、
水ぼうそうおたふく⾵邪、結膜炎等の伝染病または集団感染しやすい病気に罹患している場合、もしくは罹患の疑いがある場合
2.本クラブは、会員の健康状態の異常を発⾒した場合、必要に応じて会員に対してプログラムを休むことを勧告することがある
第12条(会員の遵守事項)
会員は次の事項を厳守しなければならない
➀ 明るく楽しく元気に⾏動すること
➁ 運動に適した健康状態であること
③ 時間を守ること
④ プログラムを無断で休まないこと
⑤ プログラム実施時に怪我をした場合、または体調不良を覚えた場合は、必ず本クラブコーチ
等へ連絡し、指⽰ 従うこと
⑥ 本クラブ施設の利⽤ 際しては、施設利⽤ 関する諸規則及び施設管理者ならび本クラブコーチ等の指⽰ 従うこと
第13条(退会)
会員は、やむを得ない事由が生じた場合は本クラブを退会することができる。
2.退会を希望する会員は、本クラブ所定の退会届 必要事項を記⼊し、退会希望⽉の25⽇必着
(25⽇が⼟⽇祝⽇の場合は、直前の営業⽇)で事務局 原紙を提出するものとする。
ここでいう退会希望⽉とは、⽉会費が発⽣する最終⽉を指す。この場合、会員は、退会希望⽉の末⽇をもって本クラブを退会し、会員資格を喪失するものとする。
3.本クラブは、退会⽉の翌⽉以降の⽉会費を徴収しない。ただし、会費の未納・その他⽀払がある場合は、速やか解消を行う。
第14条(継続)
小学生コースの会員は、当年度のコース終了後、翌年度の小学生コース自動的継続される。ただし、退会を希望される場合は、第13条と同様の手続きを必要とする。
2.小学生コース終了時点(小学6年生終了時点)でアスリートコースへ継続意思がない場合は退会扱いとする。(自動退会)
3.小学生コースからアスリートコースへ継続を希望する場合は、小学6年生終了月(3月) 担当コーチ申し込みを行う。その場合、アスリートコース入会金を免除とする。
4.また、3月一度退会扱いとなった小学生コースを終了した会員が、アスリートコース復会を求める場合は、7月入会(6月25日までお申込み)までの3ヵ月間は入会金を免除とする。
第15条(拠点・コース・曜⽇変更、コース追加)
会員は、拠点・コース・曜⽇変更追加を希望するときはホームページ 記載している所定の「各種届出フォーム」 て必要事項を入力し、変更希望⽉の前⽉25⽇(25⽇が⼟⽇祝⽇の場合は、直前の営業⽇)まで 手続きをするものとする。
2.本クラブは、会員から「拠点・コース・曜⽇変更届」「コース追加届」を受理した場合は、その可否を検討し、速やか当該会員検討結果を連絡することとする。また、会員はその結果を受容するものとする。
3.拠点変更伴う⼊会⾦の徴収は、下記の通りとする。
変更前 | 変更後 | 拠点変更係る⼊会⾦の⾦額(税込) | ||
xx | ⻑居 | 14,200 円 | ||
xx | 森ノ宮 | 1,100 円 ※ID カード発⾏ 伴うもの | ||
xxx | xx | 不要 | ||
xxx | ⻑居 | 14,200 | 円 | |
⻑居 | xx | 5,500 | 円/7,700 円/8,800 円 | ※コースより異なる |
⻑居 | 森ノ宮 | 6,600 | 円 |
第16条 (休会)
会員は、怪我等の理由で、やむを得ず1ヵ月以上休会するときは、ホームページ記載している所定の「各種届出フォーム」 て必要事項を入力し、休会希望⽉の前⽉25⽇(25⽇が⼟⽇祝⽇の場合は、直前の営業⽇)まで 手続きをするものとする。
なお、本クラブの各コースは通年のメニューで運営されているため、連続した受講が困難な会員は退会を勧告する場合がある。
2.本クラブは、第1項の⼿続きを経た休会⽉ ついては、⽉会費の徴収を行わないものとする。
3.休会期間は連続3ヵ月までとする。休会期間終了後退会する場合は、本クラブ所定の退会届必要事項を記⼊し、休会終了⽉の25⽇(25⽇が⼟⽇祝⽇の場合は、直前の営業⽇)必着で事
務局原紙を提出するものとする。
なお、退会届の提出がない場合は、復会として扱い、当月より会費を徴収する。
4.休会届 明記した期間より前復会する場合は、復会希望⽉の前⽉25⽇(25⽇が⼟⽇祝⽇の場合は、直前の営業⽇)までメールで事務局申し出る。
第17条(会員資格の取消し等)
本クラブは、会員が以下の各号のいずれか1つでも該当する場合、本クラブへの⼊会承認もしくは会員資格を取消し、またプログラムへの参加を断ることができる。
➀ 本規約等、本クラブの定めるルール従わず、本クラブの運営支障をきたす場合
➁ 会費を滞納した場合
③ ⼊会申込書 虚偽の事実を記載し、⼊会承認を得たことが判明した場合
④ 第4条 定める⼊会資格を満たさない状態となり、プログラムへの参加継続が不適当であると本クラブが認めた場合
⑤ その他、スポーツマンシップ 反する⾏動を繰り返す等、本クラブの会員としてふさわしくないと認めた場合
第18条(事故の責任等)
会員 おいてプログラム参加中または本クラブ施設の利⽤中⼈的または物的事故が生じた場合、本クラブ重⼤な過失がある場合を除いて、⼀切の損害賠償責任を負わないものとする。
2.本クラブは、会員対して本クラブが指定する傷害保険をxxするものとする。会員おいて
プログラム参加中等 傷害が発⽣した場合は、当該傷害保険の範囲内 おいて保障が⾏われるものとする。
第19条(会員情報の管理)
本クラブは、⼊会申込書 記載された⼊会希望者の住所、⽒名、連絡先、既往症等の個⼈情報(⼊会希望者の保護者関する個⼈情報も含む。)を、本クラブへの⼊会審査、審査結果連絡および円滑なクラブ運営を⽬的としてのみ管理、使⽤することができる。
2.本クラブは、取得した会員の住所、⽒名、連絡先、既往症等の個⼈情報(会員の保護者関する個⼈情報を含む。)を、本クラブの運営 必要な範囲でのみ管理、使⽤し、または第三者 提供
(保険xxのための⼿xx)することができる。なお、退会した会員の個⼈情報は、事務局が退会の翌年度末消去するものとする。
第20条(規約の改正)
本クラブは、本規約を随時改正することができる。
2.改正後の本規約ついては、本クラブホームページ上掲載する。
第21条(施⾏)
本規約は、2022年10⽉ 1⽇より施⾏する。