Contract
第1条(規程の趣旨)
この規程は、お客様がxx証券(以下「当社」といいます)のネットストックでの先物取引を利用する上で特に必要となる取り決めです。
2. お客様は先物取引を行うにあたって、この規程によるほか、関係法令諸規則、「ネットストック先物・オプション取引口座設定約諾書」、当社各規程および取引ルール等を遵守するものとします。
3. ネットストック先物取引規程に特段定めがない事項は、ネットストック取引規程によるものとします。
第2条(ネットストックでの先物取引の利用)
以下の基準を満たすお客様は、当社に対してネットストック先物取引口座(以下、「先物取引口座」といいます。)の開設を請求することができます。
(1) すでにネットストック取引口座を開設していること。
(2) 「ネットストック先物取引規程」、「ネットストック先物・オプション取引口座設定約諾書」、「株価指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面」およびネットストック先物・オプション取引ルールの内容をご理解いただいていること。
(3) 「ネットストック先物・オプション取引口座設定約諾書」、「先物取引に関する確認書」、「ネットストック先物取引に関する同意書」、「差換預託同意書」を当社が定める方法により差し入れていただけること。
(4) 当社が先物取引口座開設の申込受付基準として設ける条件(年齢、職業等)に合致していること。
(5) 先物・オプション取引経験または株式取引経験が1年以上あること。
(6) 十分な金融資産があること。
(7) 投資目的および資金の性格に適合した取引を行っていただけること。
(8) 当社が先物取引口座の開設申込を受付ける際に行う、先物取引口座の開設審査について真正な内容をご回答いただけること。
(9) 連絡先電話番号を正確に登録し、緊急時に電話連絡が可能であること。
(10) 別に定める「書面の電子交付等に関する承諾書」に承諾すること。
2. 前項の基準は先物取引口座の維持基準および利用基準として準用するものとします。
第3条(先物取引口座開設の可否)
先物取引口座の開設の可否は当社が判定するものとします。
2. 先物取引口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
第4条(取引の種類等)
お客様がネットストックを利用して先物取引注文を行える商品の種類は、当社が定めるものとします。
2. お客様は、各商品・取引につき、買建(買い新規)および売建(売り新規)、並びに売埋(売り返済)または買埋(買い返済)の取引ができるものとします。
第5条(サービス利用時間)
先物取引のサービス利用時間は、当社が別に定めるものとします。
2. お客様は、金融商品取引所における先物取引の立会時間内であっても、当社がサービス利用時間外と定める時間帯においては、先物取引の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 前2項の規定に関わらず、当社はシステム障害、または補修等やむを得ない理由により、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することができるものとします。
第6条(建玉の上限)
お客様が行うことができる先物取引の建玉の上限数量は、当社が別に定めるものとします。
第7条(取引手数料)
お客様がネットストックを利用して取引注文を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を申し受けるものとします。
2. ネットストックでの取引手数料は、当社が定めるものとします。
第8条(証拠金の預託の前受け)
お客様は、ネットストックを利用して、先物取引の注文を発注する場合は、金融商品取引所が定める証拠金所要額に基づき当社が別に定める方法により算出した証拠金額以上の証拠金を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。
2. 証拠金は現金もしくは当社が指定した有価証券によって差し入れるものとします。必要証拠金額における現金証拠金の割合は当社が別に定めるものとします。
3. 証拠金代用有価証券の証拠金への換算については、当社が定める率によるものとします。
第9条(証拠金所要額の計算等)
先物取引の建玉1 単位あたりの証拠金所要額は、金融商品取引所が定めるSPAN 証拠金の額に基づき、当社が別に定めるものとします。
2. 証拠金所要額の計算は、お客様の先物取引およびオプション取引の全建玉の状況に基づき算出するものとします。
3. お客様が当社に預託した証拠金は、金融商品取引所の定めに従い金融商品取引所に預託し、または当社が当社の資産と分別して保管します。
4. 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)に基づく振替制度における振替口座簿での証拠金代用有価証券の記載または記録に際しては、「ネットストック先物・オプション取引口座設定約諾書」に基づく約諾および当該取引の性質に則り、金融商品取引所または当社における担保としての効力が生じるよう取扱うものとします。
第10条(値洗いの計算等)
当社は、お客様の毎取引日の取引終了時に全建玉および証拠金を値洗いし、その結果生じた評価損益または超過額は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算します。ただし、計算上の利益の払出しはできないものとします。
第11条(追加証拠金の預託)
値洗い計算、代用有価証券の評価損などによりお客様の証拠金に不足額が生じた場合は、お客様は当社の定める金額を追加証拠金として預託していただくものとします。
2. 上記1にかかわらず、信用取引口座を開設済みのお客様の証拠金に不足額が生じた場合は、信用取引の維持率を31%以上に回復する金額と追加証拠金額の合計金額を必要額として預託していただくものとします。
3. 1または2 に定める預託は、追加証拠金発生日の翌営業日11:30までに行うものとします。
4. 上記1または2において、当社指定の日時以内でお客様のネットストック口座に追加証拠金相当額の振替が可能な場合でも、お客様の指示により振替が行われない場合、追加証拠金の預託がないものと判断します。
5. 上記1または2において、当社指定の日時までに追加証拠金または必要額の預託がない場合、当社はお客様に通知することなく、建玉を任意に処分し、またはネットストック口座から振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
6. 証拠金の不足が解消されるまで、新規建ての注文および証拠金の振替はできないものとします。
第12条(決済に伴う不足金等)
先物取引の損金により、不足金が発生した場合は、お客様は受渡日までに当社が定める金額を不足金充当額として入金するものとします。
2. 上記1にかかわらず、信用取引口座を開設済みのお客様に先物取引の損金により、不足金が発生した場合は、信用取引の維持率を31%以上に回復する金額と不足金の合計金額を必要額として入金するものとします。
3. 上記1または2において、所定の日時までに不足金等または必要額の差し入れがない場合、当社はお客様に通知することなく、当社が管理する口座の建玉またはお預りしている有価
証券等を任意に処分し、それを適宣債務の弁済に充当することができるものとします。
4. 上記1または2において、受渡の期限以内にお客様のネットストック口座に不足金相当額の振替が可能な場合でも、お客様の指示により振替が行われない場合、不足金等の入金がないものと判断します。
5. 上記1または2において、当社が任意で建玉の返済、ネットストック口座から振替を行った結果、不足金がすべて解消しない場合、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとします。
第13条(証拠金等の入出金および振替)
先物取引に必要な証拠金は、ネットストック口座に入金後、お客様の指示により、先物取引口座へ振替を行うものとします。
2. 先物取引証拠金等の出金は、お客様の指示により先物取引口座からネットストック口座に振替を行い、ネットストック口座より出金するものとします。
3. 証拠金として代用有価証券を預託する場合、ネットストック口座に預りのある有価証券を、お客様の指示により、先物取引口座へ振り替えるものとします。
4. お客様の先物取引口座の証拠金額が当社の定める必要証拠金の額を上回っている場合、お客様は、当社の定めに従い、その超過額の全部または一部の返還を当社に請求すること ができるものとします。
第14条(SQ(特別清算指数)清算)
先物取引の建玉をお客様が最終売買日までに反対売買を行わなかった場合、取引最終日の翌営業日に当該取引所で算出されるSQ(特別清算指数)で清算を行います。
第15条(決済条件の変更)
お客様は、天変地異、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
第16条(債務不履行)
お客様が受渡日を過ぎても債務を履行しない時は、当社は協会または各証券取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第17条(先物取引利用の制限)
お客様がネットストック取引規程、ネットストック先物取引規程、ネットストック先物・オプション取引口座設定約諾書の各条項、当社の定める取引ルール、もしくは法令等に違反した場合、ネットストック取引規程に定める解約事由および利用制限事由に該当した場合、または不正な取引を行うことを目的として当社先物取引口座の利用を行っていること
が判明した場合、あるいはお客様が当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社は直ちにお客様の先物取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
2. お客様の連絡先および所在等が不明となり、お客様への連絡を行うことが不可能となったとき、または、電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客様との電話連絡が不可能と当社が判断した場合、当社は直ちにお客様の先物取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
3. お客様が非居住者に該当すると当社が判断した場合、当社は直ちにお客様の先物取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
4. お客様のお取引について口座名義人ご本人様以外の第三者が行っていることが判明した場合、当社は直ちにお客様の先物取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
5. お客様が死亡した(認定死亡、失踪宣告があった場合を含む)、または意思能力を失ってその回復の見込みがないと当社が認めた場合、当社は直ちにお客様の先物取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
6. 第18条に定める本規程の変更にお客様が同意しない時、当社は直ちにお客様の先物取引の利用を制限、禁止することができるものとします。
7. 上記1から6に該当する場合以外でも、当社の判断によりお客様の先物取引の利用を制限する場合があります。
8. 上記 1 から 7 のいずれかに該当した場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失します。
9. お客様が期限の利益を喪失した場合、当社はお客様の口座においてすべての建玉を任意に処分し、またはネットストック口座から振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
10. 上記 9 に基づく先物取引により、不足金が発生した場合、当社が管理する口座の建玉またはお預りしている有価証券等を任意に処分し、それを適宣債務の弁済に充当することができるものとします。
第18条(規程の改訂)
本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。
2. 規程の改訂がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社はすみやかにその内容を当社WEBサイト上で通知するものとします。また、重要な改訂については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
3. 前項の通知は変更の内容が軽微であると判断される場合は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
4. 本規程の変更に異議ある場合は15日以内に当社に申出るものとします。
5. 上記4 に関わらず、変更の通知後にお客様が先物新規建て取引をされた場合は、本規程の変更に承諾したものとみなします。
第19条(準拠法、合意管轄)
本契約に関する準拠法は日本国法とします。
2. お客様と当社の先物取引に関する訴訟については、当社本店所在地管轄の地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とします。
以上平成 24 年 2 月