Contract
契約書(案)
「〇〇〇〇(委託業務名を記載)」に関する委託契約書
一般財団法人石油開発情報センター(以下「甲」という。)と〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という。)は、甲が平成28年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金(産油・産ガス国開発支援等事業のうち産油・産ガス国開発支援協力事業に係るもの)(以下「補助金」という。)の交付を受けて実施する事業のうち{共同研究/調査研究/人材交流}に係る事業について、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、「〇〇〇〇(委託業務名を記載)」(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(委託金)
第2条 甲は、金○○,○○○,○○○円(消費税額及び地方消費税額○○,○○○円を含む。)の範囲内において、乙が委託業務の実施に要した経費を乙に支払うものとする。
(完了期限)
第3条 乙は、平成○○年○○月○○日までに委託業務を完了しなければならない。
(実施計画書の遵守等)
第4条 乙は、別紙の実施計画書に従って委託業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときも同様とする。
2 乙は、委託業務の実施中、事故その他重要な事項が発生したときは、速やかに様式第1による事故等報告書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業報告書の提出)
第5条 乙は、委託業務に係る事業報告書を完了期限までに甲に提出しなければならない。
(遅延の報告)
第6条 乙は、委託業務を完了期限までに完了することができないと見込まれるときは、速やかに様式第2による遅延報告書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。
(計画変更等)
第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第3による計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 実施計画書を変更しようとするとき。ただし、事業内容の軽微な変更の場合(乙が甲に申し出て、変更の内容が委託事業の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合に限る。)及び経費支出計画の区分経費相互のいずれか低い額の
10パーセント以内の転用(人件費及び一般管理費への転用を除く。)の場合を除く。
(2) 委託業務を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付することができる。
3 乙は、第1項第1号ただし書の軽微な変更を行った場合は、様式第3の2による計画変更届出書を甲に提出しなければならない。
(再委託)
第8条 乙は、委託業務を再委託(委託業務の全部又は一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。)してはならない。ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本契約の締結時における別紙の実施計画書に委託業務の一部を再委託することを記載している場合。
(2) 甲の承認を得たものである場合。
(3) 軽微な再委託として、次のいずれかに該当する場合。イ 金50万円未満の再委託。
ロ 印刷費、会場借料(付帯設備を含む。)、翻訳費その他これに類するもの。
2 乙は、再委託する場合には、当該再委託に係る行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。
(進捗状況の報告)
第9条 乙は、委託業務の進捗状況について、実施計画書の定める時期及び甲が要求したときに、甲に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が承諾した場合には、乙は、これらの義務の全部又は一部を免れることができる。
(債権譲渡の禁止)
第10条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する
法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 甲が第13条の規定に基づく確定を行った後、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し、又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を留保する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、委託金の額その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲において支出の決定がなされたときに生ずるものとする。
(委託業務完了報告書の提出)
第11条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに様式第4による委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
({共同研究/調査研究/人材交流}の相手先との業務範囲の確認及び{共同研究/調査研究/人材交流}の相手先に対する成果報告)
第12x xは、{共同研究/調査研究/人材交流}の相手先(別紙の実施計画書に記載の
{共同研究/調査研究/人材交流}の相手先のことをいう。以下同じ。)との間で、乙が実施する業務の範囲について、あらかじめ書面をもって確認しなければならない。確認した書面は、委託業務完了報告書とともに甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施により得られた成果を{共同研究/調査研究/人材交流}の相手先の責任者又は前項の書面の署名者に対して、会議又は書面をもって報告しなければならない。乙は、会議の概要又は報告した書面を委託業務完了報告書とともに甲に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第13条 乙は、委託業務が完了したときは、その日(第7条第1項第2号の規定により委託業務の廃止の承認を受けた場合は、その承認日)から5日以内に様式第5による実績報告書を甲に提出しなければならない。
(委託金の確定)
第14条 甲は、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証票、帳簿等の調査により委託金の額を確定し、これを乙に通知しなければならない。委託金の額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(委託金の支払)
第15条 乙は、前条の通知を受けた後、様式第6による委託金精算払請求書により甲に委託金の支払を請求するものとする。xは、当該請求書により委託金を乙に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が特に必要と認めた場合は、乙に委託業務の完了前に委託業務に必要な経費の一部を支払うことができる。この場合、乙は、様式第7による委託金概算払請求書を甲に提出しなければならない。
(差額の返還又は支払)
第16条 乙が前条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が第13条による確定額を超えている場合には、乙は、その超える額を甲が定める期限までに甲に返還しなければならない。
2 乙が前条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が第13条による確定額に満たない場合には、前条第1項を準用する。
(契約の解除等)
第17条 甲は、乙が本契約の規定に違反したと認めたときは、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
3 甲は、前項の規定により委託金を返還させるときは、その委託金の受領の日から返還の日までの期間に応じて、年利5パーセントの割合で計算した加算金を併せて納付させることができる。
4 甲は、第1項の規定により本契約を解除した場合には、甲が損害の発生及び損害額を立
証することを要することなく、解除部分に対する契約金額に100分の10を乗じて得た金額を、乙から違約金として徴収することができる。
(延滞金)
第18条 乙は、甲より第15条第1項及び前条第2項の規定に基づく請求を受けた場合に、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した延滞金を甲に支払わなければならない。
(履行遅延金)
第19x xは、乙が乙の責に帰する原因によって事業報告書及び実績報告書をそれぞれの提出期限に遅延して提出したときは、履行遅延金として延引日数1日につき、委託金額に対して年利5パーセントの割合により計算された金額を徴収することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第20条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合には変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに甲に支払わなければならない。なお、この契約の履行が完了した後においても同様とする。
(1) 乙又は乙の代理人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条項1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、甲は、この契約を解除することができる。
3 乙は、この契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、その甲の指定する期日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年利
5パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき乙に賠償を請求することを妨げない。
6 乙は、この契約に関して、第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(危険負担)
第21条 委託業務の実施に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責に帰する理由による損害についてはこの限りでない。
(帳簿の整備等)
第22条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、一切の証拠書類等を整備し、委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間、甲の要求があったときはいつでもその閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(取得財産の管理)
第23条 乙は、委託業務の実施により取得した財産については、委託業務完了後又は廃止後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、前項の取得財産について、様式第8による取得財産管理台帳を備え、甲から別に指示する場合のほかは、委託業務の完了後、実績報告書に様式第9による取得財産明細書を添えて提出し、必要な場合は、処分に関して甲の指示に従うものとする。
(現地調査等)
第24条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び委託金の額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第25条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、xに対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての
修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(公表の禁止)
第26条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の実施状況の内容及び成果を公表してはならない。
(個人情報保護)
第27条 甲及び乙は、委託業務において、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り扱う場合は、関係する法令を遵守し、個人情報を第三者に開示しないものとする。
(産業財産xxの帰属)
第28条 乙は、乙が委託業務を実施した結果から得られる特許権、実用新案権又は意匠権
(以下「産業財産権」という。)を受ける権利を次の各号に掲げる書類を整理の上、甲に無償で譲渡しなければならない。
(1) 乙の従業者等の行った発明等に係る産業財産権を受ける権利を乙が承継した旨を記載した書面
(2) 前号の産業財産権を受ける権利を乙が甲に無条件で譲渡する旨を記載した書面
(3) 第1号に係る発明等の範囲、内容等を記載した書面
2 甲は、前項に規定するもののほか、乙が委託業務を実施した結果得られる技術上の成果のうち甲が指示するもの(以下「ノウ・ハウ」という。)についての利用及び処分に関する権利を有するものとする。
3 乙は、産業財産権の対象となり得る発明、考案又は意匠の創作を行ったときは、遅滞なく甲に通知しなければならない。
4 甲は、乙に対し、当該産業財産権及び当該ノウ・ハウの優先的な実施又は利用を許諾することができるものとする。
5 乙は、甲が第三者に当該産業財産権及び当該ノウ・ハウを実施させ又は利用させるときは、第三者が当該産業財産権及び当該ノウ・ハウを実施し、又は利用できるよう甲の指示に従って第三者に対する技術上の協力に努めなければならない。
(出願手続等)
第29条 乙は、産業財産権の出願から登録までの諸手続き及び登録された場合の権利の維持保全に関する諸手続きを甲の名義において甲に代わって行うものとし、その一切の費用を負担するものとする。
(著作権の甲への帰属)
第30条 乙は、事業報告書に係る著作権を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、乙が甲に事業報告書を提出したときに行われたものとする。
(諸規程等の遵守)
第31条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、国が定める補助金のxxxに係る関係法令諸規則(補助金交付要綱等を含む。)を遵守しなければならない。
(契約書の解釈)
第32条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 xxxxxx区西xx三丁目1番6号一般財団法人 石油開発情報センター代表理事 理事長 xx x
x xxを記載 会社名を記載
代表取締役社長 〇〇 〇〇
(様式第1)
平成 年 月 日
一般財団法人石油開発情報センター理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
事故等報告書
契約書第4条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
(1)契約締結日
(2)契約件名
2.事故等の原因及び内容
3.事故等に係る金額
4.事故等に対して採った措置
5.委託業務の遂行と完了日の予定
6.事故等が委託業務に及ぼす影響
(様式第2)
平成 年 月 日
一般財団法人石油開発情報センター理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
遅延報告書
契約書第6条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
(1)契約締結日
(2)契約件名
2.遅延の原因及び内容
3.遅延に係る金額
4.遅延に対して採った措置
5.委託業務の遂行と完了日の予定
6.遅延が委託業務に及ぼす影響
(様式第3)
平成 年 月 日
一般財団法人石油開発情報センター理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
計画変更承認申請書
契約書第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
(1)契約締結日
(2)契約件名
2.変更の内容
3.変更を必要とする理由
4.変更が委託業務に及ぼす影響
5.変更後の委託業務に要する経費並びに経費の配分及びその算出基礎(新旧対比)
(注)中止又は廃止に当たっては、中止又は廃止の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
(様式3の2)
平成 年 月 日
一般財団法人石油開発情報センター理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
計画変更届出書
契約書第7条第3項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1.契約件名等
(1)契約締結日
(2)契約件名
2.変更の内容
3.変更の理由
4.変更の期日
(様式第4)
平成 年 月 日
一般財団法人石油開発情報センター理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
委託業務完了報告書
契約書第11条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
(1)契約締結日
(2)契約件名
2.委託金額
3.委託業務の完了期限
4.委託業務の完了年月日
(様式第5)
平成 年 月 日
一般財団法人石油開発情報センター理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
実績報告書
契約書第13条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
(1)契約締結日
(2)契約件名
2.委託金額
3.実施した委託業務の概要
4.重点的に実施した事項
5.事業の効果
6.委託業務実施期間中の進捗管理状況(別添様式1によること。)
7.委託業務に要した経費
(1)総括表(別添様式2によること。)
(2)経費の内訳(実施計画書中、経費支出計画の例により作成する。)
(別添 様式1)
年月日 | 連絡事項 |
平成○○年○○月○○日 | ・状況報告 ・今後のスケジュール |
平成○○年○○月○○日 | ・出張報告 ・今後のスケジュール |
委託業務実施期間中の進捗管理状況は、以下の作成例により、ICEP に対して委託業務の進捗状況に関し連絡したことについて作成する。
(別添 様式2)
総括表
(単位:円)
区分 | 予算額 (契約額) | 支出実績額 | 流用額 | 受けるべき委託金の額 |
1.人件費 | ||||
2.直接経費 | ||||
3.一般管理費 | ||||
4.再委託費 | ||||
5.小計 | ||||
6.消費税及び地方消費税 | ||||
7.合計 |
一般管理費率予算 xxx%実績 xxx%
(様式第6)
平成 年 月 日
一般財団法人石油開発情報センター理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
委託金精算払請求書
契約書第15条第1項の規定に基づき、委託金を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名
(1)契約締結日
(2)契約件名
2.請求金額
3.振込先
(1)振込先金融機関名
(2)支店名
(3)口座の種別
(4)口座番号
(5)口座の名義人
(様式第7)
平成 年 月 日
一般財団法人石油開発情報センター理事長 殿
住 所
名 称 代表者氏名
委託金概算払請求書
契約書第15条第2項に基づき、委託金を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
(1)契約締結日
(2)契約件名
2.請求金額
3.請求金額の算出内訳
4.概算払を必要とする理由
5.振込先
(1)振込先金融機関名
(2)支店名
(3)口座の種別
(4)口座番号
(5)口座の名義人
(様式第8)
取得財産管理台帳
区 分 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 取 得 年月日 | 耐用 年数 | 保管 場所 | 備考 |
(注)1.対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価額が単価50万円以上のものとすること。
2.財産名の区分は、①事務用備品、②事業用備品、③無体財産権(産業財産xx)、
④書籍、資料、地質データ類、⑤その他の物件(不動産及びその従物)とすること。
3.数量は、同一規格内であれば一括で記載しても差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。
(様式第9)
取得財産明細書(平成 年度)
区 分 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 取 得 年月日 | 耐用 年数 | 保管 場所 | 備考 |
(注)対象となる取得財産等は、取得価格又は増加価額が単価50万円以上のものとすること。
別紙
平成28年度産油・産ガス国開発支援協力事業(共同研究/調査研究/人材交流)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(委託業務名を記載)
実 x x 画 書
1.事業の目的及び背景
2.事業内容
3.事業の実施方法及びスケジュール
・線表を用いること。
・委託業務の実施体制等を図表により示すこと。
5.委託業務従事者
・人件費の対象となる委託業務従事者の氏名、所属部署・役職、担当する業務分野を記載すること。
・委託業務従事者のうち ICEP との連絡窓口となる者(主担当と副担当の2名)については、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレスを記載すること。
6.{共同研究/調査研究/人材交流}の相手先
・事業要請元の組織名、住所、責任者氏名・役職を記載すること。
・共同研究にあっては、共同研究に従事する者の氏名、所属部署・役職、担当する業務分野を記載すること。
7.委託業務の進捗状況の報告
委託業務の進捗状況について、毎月25日から月末の間に1回(委託契約を締結した月及び委託業務の完了期限の月を除く)、及び甲から要求があったときは速やかに、文書又は電子メールをもって甲に報告する。
8.事業報告書の提出
CD-R等デジタルファイル 一式
9.経費支出計画
・次の区分により、その内訳、積算内訳、金額を記入した表にすること。
1.人件費
2.直接経費
3.一般管理費(10%以内)
4.再委託費
(参考例)
9.経費支出計画
(単位:円)
区分 | 内訳 | 積算内訳 | 金額 |
1.人件費 | 0,000,000 | ||
氏名 | @X,XXX * YY 時間 | 000,000 | |
氏名 | @X,XXX * YY 時間 | 000,000 | |
2.直接経費 | 0,000,000 | ||
(1)海外現地調査費:行き先(日数、人数、回数) | 0,000,000 | ||
航空運賃 | @XXX,XXX * Y 人 | 0,000,000 | |
日当 | @X,XXX *Y 人 *Z 日 | 00,000 | |
宿泊費 | @X,XXX *Y 人 *Z 泊 | 000,000 | |
支度金 | @XX,XXX * Y 人 | 00,000 | |
渡航雑費 | @XX,XXX * Y 人 | 00,000 | |
現地交通費 | XX,XXX | 00,000 | |
(2)資料作成費 | 0,000 | ||
(3)消耗品費 | 00,000 | ||
(4)補助要員費 | @X,XXX * YY 時間 | 0,000,000 | |
3.一般管理費 | (1.人件費+2.事業費) × 一般管理費率(10%以内) | 000,000 | |
4.再委託費 | 0,000,000 | ||
(1)○○調査 | ××(株) | 0,000,000 | |
(2)○○試料分析 | (株)×× | 0,000,000 | |
5.小計 | 00,000,000 | ||
6.消費税及び 地方消費税 | 5.小計 × 8% | 000,000 | |
7.合計 | 00,000,000 |