Contract
(ぐんぎんビジネスネットバンキング利用)
第1条 サービス内容
(1) ぐんぎんでんさいネットサービス
ぐんぎんでんさいネットサービス(以下「本サービス」という。)とは、群馬銀行
(以下「当行」という。)が、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「(株)でんさいネット」という。)との業務委託契約に基づき、(株)でんさいネットが電子債権記録業に関し行う各種業務の一部を、利用者の請求に基づき行うサービスをいいます。
当行は、「ぐんぎんビジネスネットバンキング」(以下「ネットバンキング」という。)を通じて本サービスを提供いたします。
(2) 利用申込
本サービスは、(株)でんさいネットが定める「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下「業務規程」という。)および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下「業務規程細則」という。)ならびに本規定の適用に同意したネットバンキングの契約者に限り、利用申込ができます。
また、本サービスの利用申込を行う場合には、当行所定の利用申込書(以下「ぐんぎんでんさいネット利用申込書」という。)により、ネットバンキングにおける
「サービス追加」として、当行所定の書類を添えてお申込みください。
なお、本サービスの利用については、当行所定の審査が必要であり、審査結果により当行が利用を承諾する場合は、当行が利用申込者との間で利用契約を締結するものとします。
また、審査結果により当行が利用を承諾しない場合もあります。
なお、当行と利用申込者との間で利用契約を締結する場合は、業務規程、業務規程細則について、(株)でんさいネット、当行および利用申込者の三者間で利用契約を締結するものとします。
(3) 利用日および利用時間
本サービスの利用日および利用時間は、以下のとおりとします。
①業務規程および業務規程細則で定められている(株)でんさいネットの営業日および業務時間
②ネットバンキングの①以外の当行所定の利用日および利用時間
ただし、利用日については、当行が定める本サービスのシステムメンテナンス日等は除きます。
なお、②においては当行は当行所定の参加金融機関業務を行うこととし、利用者は当行所定のサービスを利用できるものとします。
(4) 規定の適用
本サービスの利用にあたっては、本規定、「業務規程」、「業務規程細則」および「ぐんぎんビジネスネットバンキング利用規定」(以下「ネットバンキング規定」という。)が適用されます。なお、本規定における用語の定義は特段の定めのない限り
「業務規程」、「業務規程細則」および「ネットバンキング規定」と同一とし、また、本規定、「業務規程」・「業務規程細則」および「ネットバンキング規定」が抵触する場合には、「業務規程」・「業務規程細則」、本規定、「ネットバンキング規定」の順で適用されるものとします。
第2条 電子記録の請求方式
利用者が発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録、信託の電子記録の請求を行う場合は、別途定めがある場合を除き、パソコンにより所定事項を当行所定の方法により入力し、当行あてに送信してください。当行は当行が受信した事項を請求内容とします。
第3条 電子記録結果の通知方法
業務規程で定める電子記録結果の利用者への通知方法は、ネットバンキング契約において、利用者が登録した電子メールアドレス宛に通知する方式とします。
第4条 手数料等
(1) 取引利用手数料の支払い
利用者は、業務規程で規定されている各種記録請求、開示請求等各種取引を行う場合および決済資金の振込を受ける場合等においては、当月分の取引等に関し、当行所定の取引利用手数料(消費税を含む。以下同じ。)を、翌月の当行所定の日に支払うものとします。
ただし、(株)でんさいネットに対し書面により請求を行うもののうち、当行所定の請求を行う場合は、その時点で当行所定の取引利用手数料を支払うものとします。
(2) 手数料の引落し
当行は前項の取引利用手数料の支払いについて、当行普通預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定および各種カードローン取引規定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小切手の提示なしに、取引利用手数料は当該取引の決済口座から引落します。
(3) 利用者以外(業務規程細則で定める元利用者)の開示請求時の手数料
利用者以外(元利用者)が業務規程細則で定める開示請求を行う場合は、当行所定の手数料(消費税を含む。)を支払うものとします。
(4) 領収書の不発行
本サービスにおいては、第1項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
(5) 手数料の変更
当行は、第1項および第 3 項の手数料を利用者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(6) 利用契約等解約時の取扱い
第 1 項の手数料については、利用契約または手数料を引き落とす決済口座が解約となった場合には、当行からの請求をもって支払期日が到来するものとし、直ちに支払うものとします。
支払いについて、当該取引利用手数料を引き落す決済口座が存続している場合には、利用契約解約後もなお(2)に従い当該決済口座から引き落すことができるものとします。なお、この場合、領収書の発行は行いません。
また、上記請求を届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送することにより行った場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第5条 利用契約の解約
(1) 利用者の申出による解約
利用者は、当行所定の書面を当行に提出することにより、利用契約の解約を申し出るものとします。
ただし、解約は、利用者を電子記録債務者または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したときに、その効力を生ずるものとします。
(2) 強制解約
業務規程で規定されている利用契約の解除事由のほか、利用者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、利用者に通知することにより、当行はいつでも利用契約を解約することができるものとします。
ただし、解約は、利用者を電子記録債務者または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したときに、その効力を生ずるものとします。
① 当行に支払うべき取引利用手数料を2カ月連続して支払わなかったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
④ ぐんぎんビジネスネットバンキング契約が解約された場合。
(3) 利用者への通知方法
前項の利用者への通知方法は、届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送することにより行います。なお、発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第6条 当行に対する届出、申出および通知等の方法
業務規程細則に規定されている以下の事項に関する当行に対する届出、申出および通知等は、当行あるいは(株)でんさいネット所定の書面により、当行所定の書類を添えて当行取引店に届け出る方式とします。
① 死亡した利用者の地位を承継した旨の届出
② 債務者利用停止措置期間経過に伴う債権者利用限定特約の解除の申出
③ 利用者登録事項の変更の届出
④ 利用契約の地位の承継の届出
⑤ 破産手続開始等の届出
⑥ 利用者制限措置および解除の申出
⑦ 電子記録の訂正および回復の通知
⑧ 口座間送金決済の中止の申出
⑨ 支払不能に関する異議申立
⑩ 支払不能に関する異議申立(特例扱)
第7条 開示請求の方法および開示方法
業務規程細則に規定されている通常開示の請求および開示方法について当行が定める方法は以下の2方式とします。
①パソコンにより所定事項を当行所定の方法により入力し、当行あてに送信する方式。
この場合の開示方法は、請求パソコン画面に出力する等当行所定の方式で提供する方式とします。
②当行所定の請求書を利用申込を行った当行本支店に提出する方式。この場合の開示方法は、書面を提供する方式とします。
第8条 資金決済
(1) 決済資金の入金時限
電子記録債権の支払に必要な資金は、原則、支払期日の前銀行営業日までに決済口座に入金するものとします。
入金がやむをえず支払期日当日となる場合は、14 時までに入金するものとします。なお、14 時を過ぎて入金された場合は、電子記録債権の当日の支払資金とならな いことがあります。この場合当行は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除
き責任を負いません。
(2) 債権金額等の引落順序
同一日に複数の電子記録債権等の決済をする場合にその総額が決済口座の支払資金を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第9条 異議申立預託金の預け入れ
業務規程に規定されている異議申立預託金の預け入れ期限については、当行が定める日時とします。
第10条 規定の変更
当行は本規定を当行の都合によりいつでも変更することができるものとします。
第11条 利用者情報の利用
当行は、でんさいネットから取得した利用者の利用者情報を当行の営業活動に利用する場合があります。
第12条 利用者の本人確認
当行は、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することを、ネットバンキング規定に定める契約者の本人確認・意思確認の方法により行うものとします。
第13条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第14条 利用者パソコン障害時の対応
利用者のパソコンが障害等で電子記録の請求等ができない場合は、書面利用規定を準用し、書面による請求を認めます。