Contract
残高証明書定例発行規定
お客さまがxxxxx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)の残高証明書定例発行を依頼する場合は、証明依頼書ならびに下記条項の他、別途当金庫の定める各取引規定についても確認し、同意したものとしてお取扱いいたします。
1.(契約期間)
残高証明書作成期間をご指定される場合は、証明依頼書にご記入された期間とします。なお、ご指定の無い場合は、停止依頼書提出日までとします。
2.(手数料等)
残高証明書の発行にあたっては所定の発行手数料を、通知することなく所定日に手数料引落口座から徴収します。
この場合、「当座勘定規定」、「普通預金規定」または「総合口座取引規定」にかかわらず、小切手または払戻請求書および通帳の提出は不要とします。
3.(届出事項の変更)
(1)印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当金庫に届出てください。
(2)住所変更の届出を怠る、あるいは当金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、その他お客さまが責任を負わなければならない事由により、通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
4.(解約等)
(1)本契約を、解約するときは、当金庫所定の書面にてその旨届け出るものとします。名称、住所その他の届出事項に変更があったにもかかわらず書面による届出を怠っ たため、送付した残高証明書が返送されたときや、所定の発行手数料の支払いを怠ったとき、また、当金庫の定める各種規定に違反したとき等、当金庫が解約を必要と認めた場合は、当金庫は通知することなく残高証明書の発行を中止し、本契約を解約で
きるものとします。
(2)お客さまについて相続の開始があったときは、当金庫は通知することなく残高証明書の発行を中止し、本契約を解約できるものとします。
(3)当金庫は前記(1)~(2)に基づく解約等により、お客さまが被った損害について一切責任を負いません。
5.(相殺、払戻充当)
(1)発行手数料支払債務と預金、定期積金、その他の当金庫に対する債権とを、期限の利益に関わらず、いつでも相殺できるものとします。
(2)前記(1)の相殺ができる場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。この場合、当金庫はお客さまに対して充当した結果を通知します。
6.規定の変更
(1)この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)本規定は、すでにお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
以 上
2022年7月1日現在