②X従業員は、本契約作成の際、本件特約を含むその内容をY代表者に説明した旨を陳述及び供述するところ、不動産取引に係る媒介契約の締結の際には、宅建業者から顧客に 対してその内容について説明を行うことが一般的であり、本件においてこれを敢えて行わないことを首肯すべき事情は特段見当たらないから、上記陳述及び供述は採用するに足 りるというべきである。これに反して、このような説明が行われることなく同契約への署名押印を求められた旨のY代表者の供述は、直ちに採用することが困難である。 ③Y...