Contract
設計・施工請負契約書(案)
1 | 事 | 業 | 名 | 鞍手町立小学校統合整備事業 | ||
2 | 事 | 業 場 | 所 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山 2213 番地1 | ||
3 | 事 | 業 期 | 間 | 契約期間 契約締結日から令和 年 | 月 | 日まで |
受注者決定後、契約協議の中で決定した事業スケジュールに基づき、
①設計業務期間(基本設計期間、実施設計期間)②施工業務期間、③工事監理業務期間を記載します。
4 請負代金額 ¥
(うち 取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
受注者決定後、契約協議の中で決定した事業スケジュールに基づき、
①設計業務費用(基本設計、実施設計)②施工業務費用、③工事監理業務費用の内訳を記載します。
5 契約保証金 ¥
6 議会の議決を要する契約についての特約
(1)この契約は、仮契約であって、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 30 年条例第 21 号)第2条の規定に基づき、議会の議決を経たときに本契約として成立するものであり、議会の議決が経られなかったことにより受注者に損失が生じても、発注者は、いっさいその責めを負わない。
(2)この契約が議会の議決を経るまでの間に、受注者が競争入札参加資格を有しなくなったときは、発注者は、この仮契約を解除することができるものとし、仮契約の解除をすることにより受注者に損失が生じても、発注者は、いっさいその責めを負わない。
(3)この契約の締結について、議会の議決を経たときは、この契約書は地方自治法(昭和 22 年法
律第 67 号)第 234 条第5項に規定する契約書とみなす。
上記の工事について、鞍手町と受注者●●●●特定建設工事共同企業体
とは各々の
対等な立場における合意に基づいて、鞍手町財務規則(昭和 56 年規則第4号)及び次の条項によって公正な請負仮契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
受注者は、別紙の●●●●特定建設工事共同企業体協定書により、頭書の工事を共同連帯して請け負う。
この契約の証として、本契約書●通を作成し、当事者が記名押印のうえ各自1通保持する。
仮契約日 | 令和 | 年( | 年) | 月 | 日 |
本契約日 | 令和 | 年( | 年) | 月 | 日 |
発 注 者
請 負 者 ●●●●特定建設工事共同企業体
代 表 企 業 所 在 地商号又は名称代表者職氏名
構 成 員 所 在 地商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 鞍手町(以下「発注者」という。)及び請負者(以下「受注者」という。)は、この契約書に基づき、鞍手町立小学校統合整備事業(以下「本事業」という。)に係る入札説明書等(別冊の入札説明書
(プロポーザル実施要項を含む公告資料をさす。以下同じ。)、要求水準書(添付資料を含む。)、公募時の質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案(入札説明書等に基づき受注者が提出した提案書類により受注者からなされた提案の一切をいい、当該提案書類に対する説明内容等のみならず、これらから合理的に期待される内容等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(設計図書(第3条第1項第5号から第 10 号までの定めるところに従って発注者の承諾が得られた設計図書そ
の他の設計に関する図書をいい、第 19 条、第 20 条その他別段の合意により変更された場合には、変更後のものをいい、当該図書において該当の基準、仕様、規定、記載等がない場合において、入札説明書等又は事業者提案に該当の基準、仕様、規定、記載等があるときには、入札説明書等又は事業者提案のものをいい、それらの全部又は一部において重複してある場合には、それらの適用の優劣は第 13 項の定めるところに従う。以下同じ。)を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行(入札説明書等において設計業務及び建設・工事監理業務の内容として要求された各業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって受注者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務の履行を含むものとする。以下同じ。)しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事(入札説明書等及び事業者提案に示された本事業で対象とする施設の工事)の施工のための設計(基本設計及び実施設計を総称して「設計」といい、工事の施工に必要な各種申請等の法令に基づく手続及び現況測量、地盤調査、土壌調査及び振動・騒音測定等の業務を含め、入札説明書等において「設計業務」として実施が要求されている業務を総称して「設計業務」という。)を契約書記載の設計期間において行ったうえで、当該設計に基づいて工事を契約書記載の履行期間内に完成し、事業目的物を発注者に引き渡すほか、入札説明書等及び事業者提案に定める所定の期日までに、この契約に基づいて受注者から引き渡されることが入札説明書等に定められた情報、書類、データ及び図面等(プログラム及びデータベースを含め、以下「成果物」という。)を引き渡し、この契約の履行を完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他事業目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、入札説明書等において用いられている用語と同一の意味を有するものとする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 この契約、入札説明書、要求水準書、事業者提案及び設計図書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約、要求水準書、入札説明書、事業者提案及び設計図書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとし、また、発注者の承諾が得られた設計図書とこの契約、入札説明書、要求水準書又は事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、当該設計図書が優先するものとする。なお、発注者の承諾が得られた設計図書、この契約、入札説明書、要求水準書又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。
(関連工事の調整その他の協力)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 発注者は、本事業に関し、国庫補助金の申請その他の必要手続を行う。この場合においては、受注者は、発注者の要請に従い、当該手続に必要な図面その他必要書類の作成を行うほか必要な協力をしなければならない。
3 受注者は、発注者の要請に従い、会計実地検査への出席その他必要書類の作成を行うほか必要な協力をしなければならない。
4 受注者は、この契約に基づき事業目的物の引渡しの完了後においても、入札説明書等及び事業者提案に従い、開校に係る諸業務を実施しなければならない。
(設計)
第3条 受注者は、次の各号その他この契約の定めるところに従い、入札説明書等及び事業者提案に基づき、本事業に係る事業目的物を設計する。
(1) 受注者は、この契約の締結後速やかに、設計業務の管理技術者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従って提出を要する書類を添えて発注者に届け出たうえで設計業務に着手する。なお、設計業務の着手前に入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、現場等の事前確認を行ったうえで、詳細工程表を含む設計計画書(本号に基づき発注者の承諾を得たものを以下「設計計画書」という。)を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(2) 受注者は、設計に伴い必要な各種申請等の法的手続等の一切を受注者の責任により実施し、各
種申請等の関係機関との協議内容を適時に発注者に報告するものとし、発注者の求めがある場合その他必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを発注者に提出する。
(3) 設計業務に着手するに当たり、受注者は、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、本事業で必要と思われる調査(現況測量、地質調査、周辺家屋影響調査、電波障害調査及びアスベスト含有事前調査等を含むが、これらに限られない。本号において同じ。)について、関係機関と十分協議を行ったうえで受注者の責任で実施する。なお、調査を実施する際は、調査前に発注者と協議するほか、必要に応じて申請手続を行い、また、住民説明を行う等近隣に配慮しなければならない。
(4) 受注者は、設計計画書に基づき、自己の責任で設計の進捗管理をして設計業務を実施するものとし、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、発注者に対し、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、発注者の承諾した様式及び内容により報告書等を提出し、発注者の承諾を得るものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
(5) 受注者は、各工事に関し、当該事業に係る基本設計又は実施設計がそれぞれ完成する都度速やかに、入札説明書等に定めるところに従い、発注者の承諾した様式及び内容により発注者に設計業務完了届を提出するとともに、発注者の承諾した様式及び内容により入札説明書等が定める各種図面及び書面等により構成される設計図書を発注者に提出して確認を得るものとする。なお、かかる確認取得の手続は、完成したものから順次に行うことができるものとするが、契約書記載の基本設計及び実施設計に係る納期に基づき設計計画書で定めた期限を徒過してはならない。
(6) 発注者は、第5号の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、この契約の規定、発注者の確認を得た他の設計図書、入札説明書等及び事業者提案の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計図書の受領後 10 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
(7) 受注者は、第6号の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
(8) 第7号の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が入札説明書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が当該入札説明書等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
(9) 第7号の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出のうえ、発注者の確認を得るものとする。この場合、当該確認手続は、第6号から第8号までの例によるものとする。ただし、第6号に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は
是正された設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
(10) 受注者は、設計図書を発注者が受領した後 14 日以内に発注者から第6号の通知(第9号によって準用された場合を含む。)がない場合は、第5号の確認がなされたものとみなし、当該設計図書に係る事業目的物につき、次の工程に進むことができる。なお、本号は、発注者の確認の得られた設計図書(発注者の確認が得られたとみなされたものを含む。)と発注者の確認の得られていない設計図書(発注者の確認が得られたとみなされたものを除く。)がある場合に、前者の設計図書に係る事業目的物について、受注者が次の工程に進むことを妨げない。
(11) 第5号から第 10 号までの規定は、設計図書の変更について第 20 条の定めるところに従って発注者の確認を得る場合においても準用する。
2 発注者は、前項各号、第 20 条その他この契約に定める発注者の確認(発注者の確認が得られたとみなされたものを含む。)又は承諾等を理由として工事の設計、施工その他この契約の履行の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、発注者の確認又は承諾等をもって、第 46 条の責任を免れることはできない。
(工事監理)
第4条 受注者は、次の各号その他この契約の定めるところに従い、発注者の承諾が得られた設計図書に基づき、本事業に係る工事監理業務を行うものとする。
(1) 受注者は、この契約の締結後速やかに、工事監理業務の管理技術者を配置し、組織体制と合わせて工事監理着手前に入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従って提出を要する書類を添えて発注者に届け出たうえで工事監理業務に着手する。なお、工事監理業務の着手前に入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、詳細工程表を含む工事監理計画書(本号に基づき発注者の承諾を得たものを以下「工事監理計画書」という。)を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(2) 受注者は、工事監理計画書に基づき、自己の責任で工事監理の進捗管理をして工事監理業務を実施するものとし、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、発注者に対し、定期的に、一定期間において進捗した工事監理業務の進捗状況に関し、発注者の承諾した様式及び内容により報告書等を提出し、発注者の承諾を得るものとする。発注者は、工事監理業務の進捗状況に関して、随時に、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結の日までの間に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者が頭書にこの契約の保証の全部又は一部について免除を定めた場合においては、この限りでない。
2 受注者が、この契約の締結の日までの間に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184
号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
3 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者がこの契約の締結の日までの間に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(1) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1に相当する額以上としなければならない。
5 受注者が第2項2号及び第3項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 56 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
6 受注者は、第3項第2号に掲げる保証を付した場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に相当する額以上に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 39 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに成果物(設計業務に係る未完成の成果物及び設計業務を行ううえで得られた記録等を含むものとする。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の設計、施工その他この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る設計、工事の施工その他この契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負等の禁止)
第7条 受注者は、本事業の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第8条の1 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100
号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人で次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人で次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、入札説明書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 10 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 入札説明書等、事業者提案及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 入札説明書等、事業者提案及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(5) この契約及び入札説明書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(6) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(7) 業務の進捗の確認、入札説明書等又は事業者提案の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除については、入札説明書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 11 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて設計業務の履行場所、工事現場その他業務遂行の現場に設置し、入札説明書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第 26 条第2項に規定する工事の場合にあっては監理技術者とし、同条第
3項に規定する工事の場合にあっては専任の主任技術者又は同条第5項に規定する監理技術者とする。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいい、同項ただし書の規定により置かれる場合に限る。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(5) 設計業務の技術上の管理を行う管理技術者
(6) 工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者
(7) 設計業務の成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事に係る工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事に係る請負代金額の変更、工事に係る請負代金の請求及び受領、第 13 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく工事に係る受注者の一切の権限を行使することができるものとし、管理技術者は、設計業務に係るこの契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 13 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使するものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人及び監理技術者は、これを兼ねることができる。
6 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。
(履行体制、計画、管理、報告等)
第 12 条 受注者は、この契約の別段の定めに従うほか、入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、この契約の履行について、発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 13 条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(1) 現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき。
(2) 管理技術者、照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるとき。
2 発注者又は監督員若しくは調査職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人 を兼任する者を除く。)、管理技術者、照査技術者又はその他受注者が工事を設計、施工その他この契約を履行するために使用している下請負人、労働者等で工事の設計、施工又はそれらの管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、第1項、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料の品質については、入札説明書等、事業者提案又は設計図書に定めるところによる。入札説明書等、事業者提案又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、入札説明書等、事業者提案又は設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したもの
を使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、第1項、前項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、入札説明書等、事業者提案又は設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項の立会い若しくは見本検査又は第2項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料、図面その他業務に必要な物品等(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、入札説明書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が入札説明書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を受注者に引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、第5項、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、入札説明書等に定めるところにより、工事又は成果品の完成、入札説明書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が入札説明書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(事業用地の確保等)
第 17 条 発注者は、事業用地その他入札説明書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「事業用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(入札説明書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、入札説明書等の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(不適合箇所の改造義務及び破壊検査等)
第 18 条 受注者は、工事の施工部分が入札説明書等、事業者提案又は設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 14 条第2項又は第 15 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が入札説明書等、事業者提案又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 第2項、前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 入札説明書等、事業者提案又は設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 入札説明書等、事業者提案又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等入札説明書等、事業者提案又は設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 入札説明書等、事業者提案又は設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、入札説明書等の訂正又は変更の必要があるものについては、発注者が行い、事業者提案及び設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては発注者の指示に基づき受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、事業目的物の変更を伴うもので、入札説明書等の訂正又は変更の必要があるものについては、発注者が行い、事業者提案及び設計図書の訂正又は変更の必要
があるものについては発注者の指示に基づき受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、事業目的物の変更を伴わないもので、入札説明書等の訂正又は変更の必要があるものについては、発注者が行い、事業者提案及び設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては発注者の指示に基づき受注者が行う。
5 前項の規定により入札説明書等、事業者提案又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるときは受注者が当該損害又は費用を負担し、不可抗力の事由によるときは第 31 条に規定するところによる。
(入札説明書等及び設計図書の変更)
第 20 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるときは受注者が当該損害又は費用を負担し、不可抗力の事由によるときは第 31 条に規定するところによる。
(履行の中止)
第 21 条 事業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより事業目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の施工その他契約の履行(設計業務を含む。本条において同じ。)の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、中止内容を受注者に通知して、工事の施工その他この契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、第1項、前項の規定により工事の施工その他この契約の履行の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事若しくは設計その他の業務の続行に備え工事現場その他この契約の履行場所を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工その他この契約の履行の全部又は一部の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第 22 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 23 条 受注者は、天候の不良、第2条第1項の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮)
第 24 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 25 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては発注者が履行期間
変更の請求を受けた日、第 24 条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 26 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 27 条 発注者又は受注者は、履行期間内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事等代金額(請負代金額か
ら当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事等代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事等代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事等代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事等代金額及び変動後残工事等代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事等材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 28 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、緊急やむを得ない事情がある場合を除き、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、その講じた措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 29 条 成果物又は事業目的物の引渡し前に、成果物、事業目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行(設計業務の履行を含む。本条及び次条において同じ。)に関し
て生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 31 条第1項に規定する損害を除く。)については、受
注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 59 条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 30 条 工事の施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 59 条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 第1項、前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 31 条 成果物又は事業目的物の引渡し前に、天災等(入札説明書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、事業目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 59 条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第
2項、第 15 条第1項若しくは第2項又は第 39 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 事業目的物に関する損害を受けた事業目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合
には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害に係る取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害に係る取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書並びに入札説明書等及び事業者提案の変更)
第 32 条 発注者は、第9条、第 16 条、第 18 条から第 21 条まで、第 23 条、第 24 条、第 27 条から第 29
条まで、第 31 条又は第 35 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書及び事業者提案を変更することを受注者に請求することができる。この場合において、設計図書並びに入札説明書等及び事業者提案の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項に規定する請負代金額の増額又は費用の負担をすべき事由が生じた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 33 条 受注者は、工事を完成及び工事監理業務が完了したときは、入札説明書等及び事業者定めるところにより、検査及び試験、試運転及び運転指導その他入札説明書等及び事業者定める自主完成検査等を実施のうえ、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いのうえ、入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、工事の完成及び工事監理業務の完了を確認するための検査、試験、試運転、運転指導、総合性能確認試験その他入札説明書等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための試験及び検査等(以下便宜上「検査」という。)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、事業目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成及び工事監理業務の完了を確認した後、受注者が事業目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該事業目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該事業目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 34 条 受注者は、第3条第1項第5号から第 10 号までの定めるところに従って設計図書に対する発
注者の確認を得たとき、及び、第 33 条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、別紙1に規定する請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 35 条 発注者は、第 33 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、事業目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により事業目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 36 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする前払保証事業法第
対象となる請負代金項目 | 請求額の割合 |
設計費相当額 | 10 分の3以内 |
工事費相当額 | 10 分の4以内 |
2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の前払金の支払いを下表に規定する請求額の割合以内の金額内で発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により工事費相当額について前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額のうち工事費相当額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
対象となる請負代金項目 | 請求額の割合 |
設計費相当額 | 10 分の3以内 |
工事費相当額 | 10 分の4以内(第3項の規定により中間前払金の支払を 受けているときは 10 分の6以内) |
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に下表に規定する割合を乗じた金額から受領済みの前払金(第3項の規定により中間前払金の支払を受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条において「受領済み前払金」という。)の額を差し引いた額に相当する額の下表に規定する請求額の割合以内の金額内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済み前払金額が減額後の請負代金額に下表に規定する基準額の割合を乗じた金額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項に規定する期間内に第 39 条又
対象となる請負代金項目 | 請求額の割合 |
設計費相当額 | 10 分の4以内 |
工事費相当額 | 10 分の5以内(第3項の規定により中間前払金の支払を 受けているときは 10 分の6以内) |
は第 40 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
対象となる請負代金項目 | 請求額の割合 |
設計費相当額 | 10 分の4以内 |
工事費相当額 | 10 分の5以内(第3項の規定により中間前払金の支払を 受けているときは 10 分の6以内) |
7 前項に規定する期間内で受領済み前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済み前払金の額からその増額後の請負代金額下表に規定する基準額の割合を乗じた額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に
基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 37 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済み前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 38 条 受注者は、前払金を工事費相当額については、この工事の材料費、労務費、機械器具の 賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に、設計費相当額については、この業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 39 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第6項までに定めると
ころにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中第 43 条第3項に定める回数(中間前払金の支払があった場合は、当該回数を1回減ずるものとする。)を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場 に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 40 条 事業目的物について、発注者が入札説明書等及び事業者提案において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 33 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「事業
目的物」とあるのは「指定部分に係る事業目的物」と、同条第5項及び第 34 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 34 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×{1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
3 前2項の指定部分に相応する請負代金の額は、次の式により算定する。ただし、特別な事情がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、発注者が第1項の規定により準用される第 33 条
第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
指定部分に相応する請負代金の額=請負代金額×(指定部分に係る設計工事費/設計工事費)
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第 41 条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び第2項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 42 条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払については、第 36 条第1項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 36 条及び第 37 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予
定額(前会計年度末における第 39 条第1項の請負代金相当額(以下第 42 条及び第 43 条において「請
負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が入札説明書等に定められているときには、同項の規定により準用される受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が入札説明書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 36 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 工事費相当額においては、着工年度に本町の指定する額を請求するものとする。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
6 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 37 条第3項の規定を準用する。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 43 条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第 44 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)又は第 39 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 45 条 受注者は、発注者が第 36 条、第 39 条又は第 40 条において準用される第 34 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 46 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履 行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 第1号から第3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 47 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 49 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、そ
の損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、この契約の締結後遅滞なく設計に着手しないとき、又は、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 納期内に設計を完成しないとき若しくは履行期間内に工事を完成しないとき又は納期経過後相当の期間内に設計を完成する見込み若しくは履行期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みのいずれかがないと認められるとき。
(4) 第 11 条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 46 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 第1号から第5号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 49 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の設計、施工その他この契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された事業目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却したうえで再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行(成果物の引渡しその他設計業務の履行を含む。)を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。なお、成果物の引渡しその他設計業務の履行が完了していることは、本号の適用を妨げない。
(7) 契約の目的物(成果物を含む。)の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合(事業者提案に定める設計図書の納期を徒過したことより履行期間内に工事が完成しないことが見込まれる場合を含む。)において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 第1号から第7号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告 をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第 52 条又は第 53 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第 49 条の2 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の 10 分の1に相当する額以上の違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行とし
ての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された場合においても、引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は、受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、第1項及び前条の規定のいずれも適用するものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 50 条 第 48 条各号、第 49 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は、発注者は、第 48 条及び第 49 条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 51 条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 48 条各号又は第 49 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において
「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 (1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受
注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) 前各号に掲げるもののほか、この契約に係る一切の権利及び義務(第 30 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第 52 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 53 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 19 条又は第 20 条の規定により設計図書又は入札説明書等若しくは事業者提案を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 21 条の規定による工事の設計、施工その他この契約の履行の中止期間が履行期間の 10 分の
5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 54 条 第 52 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 55 条 発注者は、この契約がすべての工事の完成前に解除された場合においては、成果物又は事業目的物の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった成果物又は工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、受領済み前払金があったときは、当該受領済み前払金の額(第 39 条及び第 43 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した受領済み前 払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済み前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 48 条、第 49 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に受領済み前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 47 条、第 52 条又は第 53 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出
来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、事業用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この 契約の解除が第 48 条、第 48 条の2第4項、第 49 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第
47 条、第 52 条又は第 53 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 56 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納期内に設計を完成することができないとき又は工事を当該工事に係る履行期間内に完成することができないとき。
(2) この事業目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 48 条又は第 49 条の規定によりすべての事業目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 第1号から第3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 48 条又は第 49 条の規定により事業目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 事業目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由
によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 57 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 52 条又は第 53 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 第1号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 34 条第2項(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 58 条 発注者は、引き渡された事業目的物に関し、第 33 条第4項又は第5項(第 40 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、設計図書において発注者の確認時に別段の定めをした場合には、当該定めに従うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1年が経過する日まで請求等をすることができるほか、設計図書において発注者の確認時に別段の定めをした場合に
は、当該定めに従うことを請求できるものとする。
3 第1項、前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。ただし、設計図書において発注者の確認時に別段の定めをした場合には、当該定めに従うものとする。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、事業目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすること はできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、事業目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された事業目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 59 条 受注者は、事業目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、事業目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 60 条 施工業務について、この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して
発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 61 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(紛争の解決)
第 62 条 設計業務及び工事監理業務について、この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議のうえ、調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第 63 条 受注者は、この約款、鞍手町財務規則(昭和 56 年鞍手町規則第4号)その他関係法令(以下この条において「約款等」という。)を遵守することのほか、約款等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 請負代金の支払方法(第 34 条関係)
1.請負代金の構成
項目 | 費用 |
ア 設計費相当額 | 設計費、事前調査費、近隣対応費、電波障害調査費、本事業に伴う確認申請等に要する諸費用(構造適合性判定手数料含む。)、その他設計業務を実 施するうえで必要な費用 |
イ 工事費相当額 | 建設工事費、什器・備品等の調達及び設置費、既存校舎等の解体・撤去費、近隣対応・対策費、電波障害対策費、事後調査費、その他建設業務を実施 するうえで必要な費用 |
ウ 工事監理費相当額 | 工事監理費、その他工事監理業務を実施するうえ で必要な費用 |
事業期間中、発注者が受注者に支払う請負代金項目は、以下のとおりである。表 請負代金の構成
2.支払方法
(1)設計費相当額
受注者は、発注者による完成確認後、速やかに請求書を発注者に対して提出すること。発注者は、当該請求書受領後 40 日以内に受注者に支払いを行うものとする。前払金については、第 36 条に基づき支払う。
(2)工事費相当額
受注者は、発注者による各年度末の出来形確認、完成確認後、速やかに請求書を発注者に対して提出すること。発注者は、当該請求書受領後 40 日以内に受注者に支払いを行うものとする。前払金に
ついては、第 36 条に基づき支払う。
(3)工事監理費相当額
受注者は、発注者による完成確認後、速やかに請求書を発注者に対して提出すること。発注者は、当該請求書受領後 40 日以内に受注者に支払いを行うものとする。部分払については、第 39 条に基づき支払う。