●[団体総合生活補償保険(MS&AD 型)]この保険で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、日本貨物鉄道株式会社およびJR貨物グループ会社の役 員・従業員・退職者およびその家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族)の方で、かつ、保険始期日時点で、満1才~満69才
日本貨物鉄道株式会社 2023年度 別冊(必ずパンフレットと併せてお読みください。)
ご加入時のご注意
●この保険は日本貨物鉄道株式会社が保険契約者となる団体契約であり、保険契約者より加入をご案内しております。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●お申込人となれる方は日本貨物鉄道株式会社およびJR貨物グループ会社の役員・従業員・退職者に限ります。
●[団体総合生活補償保険(標準型()家族型)]この保険で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、日本貨物鉄道株式会社およびJR貨物グループ会社の役員・従業員・退職者およびその配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹です。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
※被保険者本人が決定されると自動的にその配偶者、本人または配偶者と同居の親族、本人または配偶者と別居の未婚の子も被保険者となります。被保険者の続柄は、ケガ、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
●[団体総合生活補償保険(標準型()夫婦型)]この保険で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、日本貨物鉄道株式会社およびJR貨物グループ会社の役員・従業員・退職者およびその配偶者です。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
※被保険者本人が決定されると自動的にその配偶者も被保険者になります。なお、被保険者の続柄は、ケガ、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
●[団体総合生活補償保険(標準型)( 個人型)]この保険で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、日本貨物鉄道株式会社およびJR貨物グループ会社の役員・従業員・退職者およびその家族( 配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族) の方です。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
●[所得補償保険]この保険で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、日本貨物鉄道株式会社およびJR貨物グループ会社の役員・従業員で、かつ、保険始期日時点で満15才以上満64才以下の方に限ります。また健康状況告知の結果ご加入できると判定された方に限ります。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
●[団体総合生活補償保険(MS&AD 型)]この保険で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、日本貨物鉄道株式会社およびJR貨物グループ会社の役員・従業員・退職者およびその家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族)の方で、かつ、保険始期日時点で、満1才~満69才
(継続加入に限り、満79才以下の方)の方に限ります。また健康状況告知の結果ご加入できると判定された方に限ります。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●[ 団体総合生活補償保険( 標準型)]柔道整復師( 接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●[所得補償保険]柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
• 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払い
が一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
• 損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
[団体総合生活補償保険(MS&AD 型)]
【病気の補償】
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
【上記以外の補償】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険会社または代理店・扱者までお問合わせください。
[団体総合生活補償保険(標準型)]
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
[所得補償保険]
保険金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
●団体総合生活補償保険(MS&AD 型)は三井住友海上火災保険株式会社が引受割合100%として、単独で保険契約上の責任を負います。
また、団体総合生活補償保険(標準型)および所得補償保険は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連携することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
また、三井住友海上火災保険株式会社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
三井住友海上火災保険株式会社(幹事保険会社) 引受割合20%損害保険ジャパン株式会社 〃 59%
東京海上日動火災保険株式会社 〃 21%
●前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
●保険期間の中途でのご加入も毎月受付をしてます。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は、受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月 1日)から2024年9月1日午後4時までとなります。
<自動継続の取扱いについて>
●前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。(年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。)
<税法上の取扱い>(2023年4月現在)
●[団体総合生活補償保険(MS&AD 型)]払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。
[所得補償保険]払い込んでいただく保険料は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。
( 注1) 傷害保険金部分(団体総合生活補償保険(標準型 )の保険料等は、保険料控除の対象となりません。
( 注2) なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。 【個人情報の取扱いについて】 この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。 ①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス ②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋 上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。 ○契約等の情報交換について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。 ○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。 引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。 |
万一事故にあわれたら
●保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
●代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。また、本内容については、代理請求人とな られる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
(*1)保険金請求に必要な書類は「、保険金のご請求時にご提出いただく書類」 「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、 「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
●保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
【ご提出いただく書類】以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
• 引受保険会社所定の保険金請求書 • 引受保険会社所定の同意書 • 事故原因・損害状況に関する資料 • 被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等) • 引受保険会社所定の診断書 • 診療状況申告書 • 公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 • 死亡診断書 • 他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類 • 損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 • 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
• 休業・所得証明書 • 所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
(*)法律上の配偶者に限ります。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合(必ずお読みください。)
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)】
疾病保険金「病気補償」プラン( )
「がんのみ補償」プラン(G )
※印を付した用語については、別冊11~12ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||||
01 | BY | 疾病入院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 保険期間の開始後(*)に発病※した病気※のため、保険期間中に入院※された場合(以下、この状態を 「疾病入院」といいます。) (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 疾病入院保険金日額 | × | 疾病入院の日数 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気 ●精神障害(*1)およびそれによる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2) ●妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*4() 加入者証等に記載されます。) など (注)保険期間の開始時(*5)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。 ただし、病気を補償する加入タイプに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月 12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コード F00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2 03年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。) <支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など (*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。 | ||
(注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。 ・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※ (1,095日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 ・1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(病気補償プラン(BY)は 180日、がんのみ補償プラン(G01)は1,095日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払い しません。 | |||||||||
疾病手術保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※ の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※( 1,095日)中に手術※を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の手術※について、次の額をお支払いします。 ①入院※中に受けた手術の場合疾病入院保険金日額×10 ②①以外の手術の場合 疾病入院保険金日額× 5 (注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以 内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。 | |||||||
疾病放射線治療保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※ ( 1,095日)中に放射線治療※ を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の 開始後とします。 | 1回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。疾病入院保険金日額×10 (注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか 1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。 (注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて 60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。 | |||||||
疾病保険金 | 疾病通院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 疾病入院保険金をお支払いする疾病入院が終了し、退院した後、その疾病入院の原因となった病気※ の治療※ のため、通院※ された場合 (以下、この状態を「疾病通院」といいます。) | 疾病通院保険金日額 | × | 疾病通院の日数 | ||||
(注1)疾病通院の日数には以下の日数を含みません。 ・疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾病通院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、疾病入院保険金の支払対象期間 ( 1,095日)内に疾病入院が終了していない場合には、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日のいずれか早い日が疾病入院の終了した日となります。 ・1回の疾病入院※について疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が疾病通院保険金の支払限度日数※( 30日)に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中に疾病通院された場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。 (注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に疾病通院されたときは、その日数を 疾病通院の日数に含めて疾病通院保険金をお支払いします。 |
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
保険金をお支払いしない主な場合
先進医療・拡大治験・ ケガ※または病気※の治療※のため、保険期 被保険者が負担された 【ケガの治療のため、先進医療、拡大治験または患者申出療
患者申出療養費用保険金
★先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約
☆特定精神障害補償特約セット
間中に日本国内において先進医療(*1)、拡大治験(*2)または患者申出療養(*3)を受けた場合で、被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を負担されたとき。
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を補償する加入タイプに継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*4)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、ケガの原因となった事故発生の
次の費用を被保険者にお支払いします。
ア.先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用(基礎的療養部分に対し給付される保険外併用療養費(*)を除きます。)
イ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための病院等との間の交通費(転院、退院のための交通費を含みます。)
ウ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための宿泊費(1泊につき1万円限度)
(*)これに相当する家族療養費を含みます。
(注1)加害者等から支払われる損害賠償金
養を受けた場合】
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※
●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)
時または病気(*4)を発病した時が、その などがある場合は、 ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した
ケガまたは病気によって先進医療、拡大治験または患者申出療養を開始した日からご加入の継続する期間を遡及し
被保険者が負担された費用から差し引きます。
肺炎
●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ
て1年以前であるときは、②により算出 (注2)保険金のお支払額 ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
した額をお支払いします。 は、保険期間を通 など
(*1)「先進医療」とは、厚生労働省告示に じ、先進医療・拡大 (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象
基づき定められている評価療養の
治験・患者申出療
にはなりません。
うち、別に厚生労働大臣が定めるも 養費用保険金額が 【病気の治療のため、先進医療、拡大治験または患者申出療
の(先進医療ごとに別に厚生労働大
限度となります。
養を受けた場合】
臣が定める施設基準に適合する病 (注3)補償内容が同様の 疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。
「病気補償」プラン( )
院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
(*2「)拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第
145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療のうち、人道的見地か
KM ら実施される治験(*5)をいいます。
(*3)「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療
養を適切に実施できるものとして厚
保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
ただし、疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」の(注)を次のとおり読み替えます。
(注)保険期間の開始時(*5)より前に被ったケガまたは発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。ただし、先進医療(*6)、拡大治験(*7)または患者申出療養(*8)に伴う費用を補償する加入タイプに継続加入された場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、そのケガまたは病気による先進医療、拡大治験または患者申出療養を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であると
生労働大臣に個別に認められた病
きは、保険金をお支払いします。
(*4
る病気※
院または診療所において行われる
)その病気と医学上因果関係があ を含
ものに限ります。
(*4)先進医療、拡大治験または患者申出療養の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
(*5)「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第
28号)第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
(平成17年厚生労働省令第36号)第
みます。
(*5)先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
(*6「) 先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいい
2条第25項または再生医療等製品
ます。
(*7)
」とは医薬品、医療機器等の品質、有
の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。
(注)医療技術、医療機関および適応症等が先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、支払対象外となります。なお、先進医療、拡大
治験または患者申出療養の対象とな
「拡大治験
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和
35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験(*9)をいいます。
(*8)「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院または診
る医療技術、医療機関および適応症
(*9「
療所において行われるものに限ります。
等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。受療された日現在において、先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、お支払いの対象外となります。
)人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。
保険金の種類
がん診断保険金
保険金をお支払いする場合
医師※によって、病理組織学的所見(生検)により
保険金のお支払額
保険金をお支払いしない主な場合
疾病保険金の「保険金をお支払いしな
★がん診断保険金補償(待機期間不設
特約記載のがん(悪性新生物)※に罹患したこと (注1)保険期間中1回に限ります。
がん診断保険金額の全額
が診断され、治療※を開始された場合(保険期間 (注2)被保険者が医師※から傷病名の告
い主な場合」((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしま
定型)特約
中にがんと診断された場合に限ります。)
(注1)病理組織学的所見(生検)が得られない場合、他の所見による診断も認めることがあ
知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保
せん。
●がん診断時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合
ります。
険金を請求することができます。 ●既に保険金をお支払いしたがんの
「がんのみ補償」プラン( )
(注2【)継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
がん診断保険金を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者ががん(悪性
なお、被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族
(6親等内の血族および3親等内の
再発・転移によるがん(既に保険金をお支払いしたがんと同じ部位に再発したがんを含みます。)
など
新生物)(*)を発病※した時がこの保険契約
姻族をいいます。)が被保険者に (*)この特約をセットしたご契約に継
GS
「がんのみ補償」プラン( )
疾病退院時一時金
の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①がん(悪性新生物)(*)を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、がん(悪性新生物)(*)を発病した時が、がん診断時の属する日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*)がん(悪性新生物)と医学上因果関係がある病気※を含みます。
①「疾病入院」の状態が14日以上継続した後に、
代わって保険金を請求することができます。
続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。
疾病保険金の「保険金をお支払いしな
★疾病退院時一時金補償特約
生存して退院された場合
疾病退院時一時金額の全額
②「疾病入院」の状態が365日を超えた場合
(注1)1回の疾病入院※につき1回を限度にお支払いします。
い主な場合」と同じ。ただし(、注)および
(*5)の「病気を補償する加入タイプ」を
☆特定精神障害補
(注2)左記「保険金をお支払いする場 「この特約をセットしたご契約」と読み
償特約セット
欄外(☆)参照
GT
日常生活賠償保険金
★日常生活賠償特約
①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合
合」の②により疾病退院時一時金をお支払いした後、生存して退院された場合でも、左記「保険金をお支払いする場合」の①による疾病退院時一時金を重ねてはお支払いしません。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | |
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 | |
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 | |
免責金額※(0円) |
+
-
-
替えます。
●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。
オプション
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の
(注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きま
す。)、船舶、航空機、銃器、業務のた
親族および別居の未婚※ の子となります。(注4)日本国内において発生した事故に
めに使用する動産または不動産の
なお、これらの方が責任無能力者である場
ついては、被保険者のお申出によ
所有、使用または管理に起因する損
合は、親権者・法定監督義務者・監督義務
り、示談交渉をお引受けします。た
害賠償責任
※
者に代わって責任無能力者を監督する方
(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
だし、損害賠償請求権者が同意さ
れない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
●戦争、その他の変乱 、暴動による
損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
など
セットする特約 | 特約の説明 |
がんのみ補償特約 G01コース) | 特約記載のがん(悪性新生物)※の治療※を目的とした入院※および通院※の期間ならびに手術※および放射線治療※に限り、疾病保険金をお支払いします。この場合、保険金の請求に関する特約が自動的にセットされます。 同様の取扱いとなる保険金 ・疾病退院時一時金 |
保険金の請求に関する特約 G01コース) | 被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。 (注)被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および 3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができます。 本特約が適用される傷病名 ・がん(悪性新生物)※ |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 (自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
【特約の説明】
(
(
(☆)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金、疾病通院保険金)、疾病退院時一時金
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入タイプ(*1)に継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*2)の原因となった病気(*3)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*3)を発病した時が、その病気による入院(*2)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*1)疾病退院時一時金においては「、この特約をセットしたご契約」と読み替えます。
(*2)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*3)疾病入院(*2)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合(必ずお読みください。)
【団体総合生活補償保険(標準型)】
※印を付した用語については、別冊11~12ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
傷害死亡保険金
★傷害補償
保険期間中の事故によるケガ※
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
のため、事故の発生の日からそ (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による
(標準型)特約
傷害後遺障害保
の日を含めて180日以内に死亡された場合
(注)KS・FKコースには交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。
保険期間中の事故によるケガ※
被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金
(特定感染症危険「 後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」 補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。
傷害死亡・後遺 × 約款所定の保険金支
ケガ※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ
険金 のため、事故の発生の日からそ
障害保険金額
払割合(4%~100%)
行為によるケガは、条件付戦争危険等免責
★傷害補償
の日を含めて180日以内に後遺 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定
に関する一部修正特約により、保険金の支
(標準型)特約
障害※が発生した場合
(注)KS・FKコースには交通事
められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする
故危険のみ補償特約がセッ(注2)被保険者が事故の発生の日からその日
津波によるケガ
トされているため、交通事
を含めて180日を超えてなお治療※を要
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
故※によるケガに限り保険金
する状態にある場合は、引受保険会社は、 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候
「傷害補償プラン(」 ・ ・ )「交通事故補償プラン(」 ・ )
をお支払いします。
SA
事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金(特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、
傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお
群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※
●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎
●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
など
支払いした傷害後遺障害保険金の額を (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、
SB 差し引いた額が限度となります。また、保
傷害保険金
SC 険期間を通じてお支払いする傷害後遺障
補償の対象にはなりません。
家族型への変更に関する特約または
上記から除外される事由
上記に追加される事由
夫 場合
傷害入院保険金
保険期間中の事故によるケガ※
害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金
額が限度となります。
傷害入院保険金日額× 傷害入院の日数
婦型への変更に関する特約をセットする
●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ(交通事故危険
★傷害補償
のため、入院※された場合(以 (注1)事故の発生の日からその日を含めて
のみ補償特約をセットする場合
(標準型)特約
下、この状態を「傷害入院」といいます。)
(注)KS・FKコースには交通事故危険のみ補償特約がセッ
180日を経過した後の入院※に対しては傷害入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は
180日が限度となります。
は適用しません。)
●保険契約者の故意または重大な過失によるケガ
交通事故危険のみ補償特約をセットする場合 | |
上記に追加される事由 | ●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ など |
上記から除外される事由 | ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をして いる間のケガ |
トされているため、交通事 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中
KS FK
傷害手術保険金
★傷害補償
(標準型)特約
故※によるケガに限り保険金をお支払いします。
保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられた場合
(注)KS・FKコースには交通事
にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
①入院※中に受けた手術※の場合傷害入院保険金日額×10
②①以外の手術の場合
傷害入院保険金日額× 5
故危険のみ補償特約がセッ (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手
傷害通院保険金
★傷害補償
トされているため、交通事故※によるケガに限り保険金をお支払いします。
保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、こ
術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
傷害通院 保険金日額
×
傷害通院の日数
(標準型)特約
の状態を「傷害通院」といいます。)(注1)事故の発生の日からその日を含めて
(注1)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の
180日を経過した後の通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。
指示によりギプス等※ (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中
を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。
(注2)KS・FKコースには交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故※によるケガに限り
に傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ね
保険金をお支払いします。 てはお支払いしません。
保険金の種類
特定感染症による後遺障害保険金
★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院
保険金および通院保
保険金をお支払いする場合
保険期間中に特定感染症※を発病※し、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合
保険金のお支払額
傷害死亡・後遺障害保険金額 | × |
約款所定の保険金支払割合(4%~1 0%) |
(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、特定感染症※
保険金をお支払いしない主な場合
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による特定感染症※の発病※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による
●戦争、その他の変乱※、暴動による特定感染
特定感染症の発病
険金」補償特約
による後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)被保険者が発病※の日からその日を含め
て180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、特定感染症による後遺障害保険金をお支払いします。
症の発病(テロ行為による特定感染症の発病は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による特定感染症の発病
(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による特
「傷害補償プラン(」 ・ ・ )
特定感染症による入院
保険期間中に特定感染症※を発
既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金または特定感染症による後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金および特定感染症による後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および特定感染症による後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
傷害入院保険金日額× 感染症入院の日数
定感染症の発病
●傷害保険金をお支払いすべきケガ※による特定感染症
●保険責任開始日からその日を含めて10日以 内の特定感染症の発病 (ただし、この保険契約が特定感染症を補償する継続契約の場合は、保険金の支払対象となります。)
など
保険金
病※し、その直接の結果として、(注1)特定感染症※を発病※した日からその日を
★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約
次のいずれかに該当した場合(以下、この状態を「感染症入院」といいます。)
①入院※した場合
含めて180日を経過した後の感染症入院に対しては、特定感染症による入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする感染症入院の日数は180日が限度となります。
②感染症の予防及び感染症の(注2)傷害入院保険金または特定感染症による
SB
SA 患者に対する医療に関する法 律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定による就
SC 業制限が課された場合
入院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による入院保険金を重ねてはお支払いしません。
特定感染症による通院
保険期間中に特定感染症※を発
(注3)特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の
「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
傷害通院保険金日額× 感染症通院の日数
保険金
病※し、その特定感染症のため (注1)特定感染症※を発病※した日からその日を
★特定感染症危険「後
通院※された場合
含めて180日を経過した後の感染症通院に
遺障害保険金、入院 (以下、この状態を「感染症通院」
対しては、特定感染症による通院保険金を
保険金および通院保険金」補償特約
日常生活賠償保険金
★日常生活賠償特約
といいます。)
①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路
へ立入ってしまったこと等が
お支払いしません。また、お支払いする感染症通院の日数は90日が限度となります。
(注2)傷害入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中に通院※された場合は、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。
(注3)傷害通院保険金または特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による通院保険金を重ねてはお支払いしません。
(注4)特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の
「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | |
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 | |
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 | |
免責金額※(0円) |
+
-
-
●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
オプション
●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に
原因で電車等(*1)を運行不 (注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金 起因する損害賠償責任
能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合
額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらか
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
ア.本人の居住の用に供さ (注3 じめ引受保険会社の承認を必要とします。 ●心神喪失に起因する損害賠償責任
れる住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(次ページへ続く)
)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
(次ページへ続く)
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
(次ページへ続く)
保険金の種類
日常生活賠償保険金
★日常生活賠償
特約
保険金をお支払いする場合
(前ページからの続き)
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上
保険金のお支払額
(前ページからの続き)
(注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償
保険金をお支払いしない主な場合
(前ページからの続き)
●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産
を走行する陸上の乗用具をいいます。
(*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務
請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意くださ
い。
または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
など
者・監督義務者に代わって責任無能力 (注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険
携行品損害保険金
★携行品損害補償特約
者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします「。同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます「。別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合
種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
損害の額(被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方が限度となります。)
-
免責金額※(1回の事故につき3,00円)
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害
※
地を含みます。)外において携行し
(*1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷 (注1)損害の額は、1個、1組または1対のも
●被保険者と同居する親族 の故意による損害
●自動車等※ の無資格運転、酒気帯び運
ている被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、別記の
「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。
(*2)「身の回り品」とは、被保険者が所
有する、日常生活において職務の
のについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害
●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然
発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害
遂行以外の目的で使用する動産 (注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、 ●携行品の平常の使用または管理におい
(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
携行品損害保険金額が限度となります。
オプション
(注3)修理によって被害物の価額が増加したときには、その増加額(被害物が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その被害物の再調達価額※の50%に相当する額を限度とします。ただし、被害物が現に使用されていない場合または十分な維
て通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によっ
て発生した火災による損害を除きます。
持・保守管理が行われていない場合は、 ●携行品である液体の流出による損害。た
ホールインワン・ 日本国内のゴルフ場※において被保険者
その被害物の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。)、および修理に伴って発生した残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。
(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
だし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。
●携行品の置き忘れまたは紛失による損害
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など
●日本国外で達成したホールインワン※ま
次の費用のうち実際に支出した額
アルバトロス費用保険金
が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとし
ア.贈呈用記念品購入費用(*1)イ.祝賀会に要する費用
たはアルバトロス※
●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴ
★ホールインワ
て実際にかかった費用をお支払いします。 ウ.ゴルフ場※に対する記念植樹費用
ルフ場で達成したホールインワンまたは
ン・アルバトロス費用補償特約
(団体総合生活補償保険用)
①次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロス ア.同伴競技者※
など
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園
イ.同伴競技者以外の第三者( 同伴キャディ※等。具体的には次の方をいいます。)
エ.同伴キャディ※に対する祝儀
オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の
10%が限度となります。)
アルバトロス
●ゴルフ場の使用人(*)が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
など (*「) ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを
含みます。
業者・工事業者
(注)原則として、セルフプレー中に 達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの
(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
対象にはなりません。セルフプ (*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑
レーでキャディを同伴していな い場合は、同伴キャディの目撃
化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。
証明に替えて前記イの目撃証 (注1)保険金のお支払額は、1回のホールイ
明がある場合に限り保険金を お支払いします。
(次ページへ続く)
ンワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
(次ページへ続く)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
オプション | ホールインワン・アルバトロス費用保険金 ★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (団体総合生活補償保険用) | (前ページからの続き) ②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、 ●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、 ●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、 ●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。 (*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。 (*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (達成証明資料がある場合は不要です) (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 (注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。 | (前ページからの続き) (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 (注4)保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。 |
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
家族型への変更に関する特約 SA、FKコース) | 被保険者の範囲を「、契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。 |
夫婦型への変更に関する特約 SBコース) | 被保険者の範囲を「、契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。 |
【特約の説明】
(
(
補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業/補償対象外となる主な「携行品」 |
補償対象外となる運動等 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる職業 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
補償対象外となる主な「携行品」 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ など |
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合(必ずお読みください。)
【所得補償保険】
※印を付した用語については、別冊11~12ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
「所得補償プラン」 | 所得補償保険金 ☆骨髄採取手術に伴う入院補償特約セット ☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約セット | 保険期間中に、ケガ※、病気※または骨髄採取手術※により就業不能※となり、その状態が免責期間※( 7日)を超えて継続した場合 | 保険 × 就業不能期間※ + 保険金額 の月数(*) 金額 就業不能期間のうち1か月に × 満たない期間の日数 30 (*)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。 (次ページへ続く) | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※や病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガや病気 ●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用によるケガや病気 ●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中のケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガや病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガや病気(テロ行為によるケガや病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) (次ページへ続く) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
「所得補償プラン」 | 所得補償保険金 ☆骨髄採取手術に伴う入院補償特約セット ☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約セット | (前ページからの続き) (注1)保険金額が被保険者の平均月間所得額※を超えている場合には、平均月間所得額を保険金額として保険金のお支払額を計算します。 (注2)原因または発生した時が異なる複数のケガ※または病気※により就業不能期間が重複した場合は、その重複する期間に対して保険金を重ねてはお支払いしません。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | (前ページからの続き) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガや病気 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*1)やケガ(加入者証等に記載されます。) などによる就業不能※ ●精神障害(*2)を被り、これを原因として発生した就業不能 ●妊娠または出産による就業不能 ●骨髄採取手術※による就業不能となった時が、骨髄採取手術に伴う入院補償特約をセットした最初のご加入日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前である場合 (注)ご加入をお引受けした場合でも、保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*1)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。 ただし、就業不能を補償するご契約に継続加入された場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いします。 (*1)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*2「)精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。 <お支払対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など (*3)就業不能を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 |
(☆【)再度就業不能※となった場合の取扱い】
免責期間※を超える就業不能の終了後、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過する日までに、その就業不能の原因となったケガ※または病気※によって再度就業不能になった場合には、前の就業不能と後の就業不能を合わせて「同一の就業不能」として取り扱います。
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
就業不能※を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガ※の原因となった事故発生の時または病気(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。
①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。
(*)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
【特約の説明】
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 (自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
無事故戻しに関する規定の不適用特約(自動セット) | 保険期間が満了した場合で、保険期間中に保険金をお支払いする就業不能※が発生しなかったときでも、無事故戻し保険料をお支払いしません。 |
※印の用語のご説明(五十音順に掲載しています)
●「アルバトロス」とは、ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日(*)からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り
扱います。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
(*)疾病退院時一時金においては「、退院日の翌日」を「退院日」と読み替えます。 ●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれ
●「がん(悪性新生物)」には、上皮内新生物を含みます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
試運転に訓練を含む特約
(ただし、自動車等※の運転資格を取得するための訓練は含みません。)
・交通事故危険のみ補償特約
ません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないもの※を除きます。
●「交通事故」とは、次の事故をいいます。
①運行中の交通乗用具※との衝突、接触等(*)
②運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*)
③運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません。)
④乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
⑤道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*() ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
⑥交通乗用具の火災
他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「てん補期間」とは、引受保険会社が保険金を支払う限度日数で、免責期間※終了日の翌日から起算する一定の期間(加入者証等記載の期間をいいます。)をいいます。この期間内で就業不能※である期間が保険金支払いの対象となります。
(*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、 ●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を
鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。
●「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、エレベーター等、特約に定められたものをいいます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「骨髄採取手術」とは、組織の機能に障害がある方に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は含みません。
●「ゴルフ場」とは、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
●「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額
達成したゴルフ場※に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
●「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 14号)第6条に規定する次のいずれかの感染症をいいます。
①一類感染症
②二類感染症
③三類感染症
④指定感染症(注)
(注)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より ●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に
低い金額となる場合があります。
●「時価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価格であって、再調達価額※から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。
・疾病入院保険金 ・疾病通院保険金
適用される保険金の名称
●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。
・疾病入院保険金 ・疾病通院保険金
適用される保険金の名称
●「就業不能」とは、被保険者がケガ※または病気※を被り、入院※していることまたは治療※を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことにより、加入者証等記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡された後、あるいはケガまたは病気が治ゆした後は就業不能に含みません。
●「就業不能期間」とは、てん補期間※内における被保険者の就業不能※の日数
(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、就業不能の日数に4日を加えた日数)をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その
医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「平均月間所得額」とは、被保険者が就業不能※となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により調整を行います。
●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為
②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責期間」とは、就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場合には免責期間を適用しません。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。
重要事項のご説明
契約概要のご説明 <団体総合生活補償保険(MS&AD型)・団体総合生活補償保険(標準型)・所得補償保険> |
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 ●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
<団体総合生活補償保険(標準型)>被保険者の範囲(〇:被保険者の対象 ー:被保険者の対象外)
保険金の種類 加入コース | 傷害等(右記以外) | 携行品損害 | 日常生活賠償 | ホールインワン・ アルバトロス費用 | 交通事故危険 のみ補償 | |
個人コース (本人型) | 本 人(*2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
配 偶 者 | - | - | - | - | ||
親 族 | - | - | - | - | ||
家族コース(*1) (家族型) | 本 人(*2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
配 偶 者 | ○ | ○ | - | ○ | ||
親 族(*3) | ○ | ○ | - | ○ | ||
夫婦コース(*1) (夫婦型) | 本 人(*2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
配 偶 者 | ○ | ○ | - | |||
親 族 | - | - | - |
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)>
この保険は、被保険者(補償の対象者)が病気になられた場合(疾病補償特約等をセットした場合)等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||
本人(*2) | 配偶者 | その他親族 | |
本人型 | ○ | - | - |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
疾病補償特約 | 本人(*2)のうち、次のすべてに該当する方 •保険期間の開始時点で満1才以上満69才以下の方(継続加入に限り、満79才以下の方) •健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 |
がん診断保険金補償 待機期間不設定型)特約 | |
疾病退院時一時金補償特約 | |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 | |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*2) (b)本人(*2)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の未婚の子) (e()a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*4)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
(
<団体総合生活補償保険(標準型)>
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故の種類によって契約プランをお選びいただくことができます。特約をセットすることで、携行品損害、賠償責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
保険金が支払われる事故 (○:補償対象 ×:補償対象外) | |||
右記以外 | 交通事故 | ||
特約セットなし | ○ | ○ | |
特 約セット | 交通事故危険のみ補償特約 | × | ○ |
●被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は上表のとおりです。
●保険金が支払われる事故の種類によって次の特約をセットします。
特約固有の被保険者の範囲
主な特約
日常生活賠償特約 (a)本人(*2)
(b)本人(*2)の配偶者
(c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族)
(d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の未婚の子)
本人(*2)
(e()a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*4)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
ホールインワン・
アルバトロス費用補償特約
(団体総合生活補償保険用)
(*1)家族型には「家族型への変更に関する特約」が、夫婦型には「夫婦型への変更に関する特約」がセットされます。
(*2)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
• 本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
• 本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(*4)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
<所得補償保険>
この保険は、被保険者(補償の対象者)がケガまたは病気により就業不能となられた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払いします。
なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者として ご加入いただける方 | 現在働いて収入を得ている方で、保険期間開始時点で満15才以上満64才以下の方かつ健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方に限ります。 |
被保険者の範囲 | 加入申込票の被保険者欄記載の方 |
(2)補償内容<共通>
保険金をお支払いする場合は別冊3~11ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
別冊3~11ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
別冊3~11ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要<共通>
別冊3~11ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間<共通>
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)>
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット7~8ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
• 保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
• 保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ( https:// www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
<団体総合生活補償保険(標準型)>
ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては「、注意喚起情報のご説明」の「2(. 2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット9~ 11ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。
• 保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
• 保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ( https:// www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
<所得補償保険>
所得補償保険金額は、被保険者(補償の対象者)が加入されている高額療養費制度等の公的医療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額の範囲内で適正となるよう、ご加入時に設定いただきます(就業不能にかかわらず得られる役員報酬、年金、利子、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額に含めることはできません。)。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ( https://www.fsa.go.jp/ordinary/insur- ance-portal.html)等をご確認ください。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット12ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
また、所得補償保険金額が平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金をお支払いできません。
2.保険料<共通>
保険料は保険金額・保険期間・被保険者(補償の対象者)の方の年令・お仕事の内容(「交通事故危険のみ補償特約」をセットしたご契約の場合を除きます。)・免責期間・てん補期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について<共通>
パンフレット14ページをご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金<共通>
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無<共通>
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
6.無事故戻し返れい金 <所得補償保険>
無事故戻しは行いません(無事故戻しに関する規定の不適用特約が自動セットされます。)。
注意喚起情報のご説明 <団体総合生活補償保険(MS&AD型)・団体総合生活補償保険(標準型)・所得補償保険> |
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 ●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理な どの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)<共通>
この保険は日本貨物鉄道株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)>
①他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
②被保険者の「生年月日「」年令(」病気を補償する契約に限ります。)
③被保険者の健康状況告知(病気を補償する契約に限ります。)
(注)告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
<団体総合生活補償保険(標準型)>
①被保険者(*)の「職業・職務(」「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合を除きます。)
(*)家族型または夫婦型の場合「、被保険者ご本人」と読み替えます。
② 他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
<所得補償保険>
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③被保険者の「生年月日」「、年令」
④被保険者の健康状況告知
【健康状況告知について(】所得補償保険)
• 被保険者(補償の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご自身でご記入のうえ、「健康状況告知書質問事項回答欄」にご署名ください。
• 健康状況告知の内容によってはご加入をお引受けできない場合、または特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしないことを条件にお引受けする場合がありますのであらかじめご了承ください。
• ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2() 発病日は医師の診断(*3)によります。)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い(*4)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*3)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(*4)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご契約した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
【通知事項】
<団体総合生活補償保険(標準型)>
(「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合を除きます。)
① 職業・職務を変更した場合
② 新たに職業に就いた場合
③ 職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
下記以外の職業
【ご契約の引受範囲】
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
【ご契約の引受範囲外】
<所得補償保険>
• 加入者証記載の職業・職務を変更した場合
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*「) 同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)>
■保険金受取人について
・普通保険約款・特約に定めております。
保険金受取人
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
• 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
• 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。 (*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることが あります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補 償がなくなることがありますのでご注意ください。
【補償が重複する可能性のある主な特約】
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険(MS&AD型) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
<団体総合生活補償保険(標準型)>
■保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | • 傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
• 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
• 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。 (注)家族型または夫婦型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による引受保険会社への解約請求があった
場合には、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合にはb.によるものとします。 a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。 b.この保険契約(*)を解約すること。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補 償がなくなることがありますのでご注意ください。
【補償が重複する可能性のある主な特約】
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 | |
① | 団体総合生活補償保険(標準型) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | 団体総合生活補償保険(標準型) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (団体総合生活補償保険用) | ゴルファー保険 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
<所得補償保険>
■保険金受取人について
・普通保険約款・特約に定めております。
保険金受取人
■ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、代理店・扱者または引受保険会社へご連絡ください。将来に向かって、保険金額を、通知する直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(所得補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄にな ることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)1契約のみご加入した場合、ご加入を解約したときや、状況の変化により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがあ りますのでご注意ください。
【補償が重複する可能性のある主なご契約】
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
所得補償保険 | 他の所得補償保険 |
3.補償の開始時期<共通>
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット14ページ記載の方法により払込みください。パンフレット14ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
別冊3~11ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)>
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
<団体総合生活補償保険(標準型)>
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
<所得補償保険>
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)・団体総合生活補償保険(標準型)>
(1)保険料は、パンフレット14ページ記載の方法により払込みください。パンフレット14ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
<所得補償保険>
保険料は、パンフレット14ページ記載の方法により払込みください。パンフレット14ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)>
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
<団体総合生活補償保険(標準型)>
ご加入後に、被保険者(家族型、夫婦型においては被保険者全員)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
<所得補償保険>
ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金<共通>
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
• 脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
• 始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い<共通>
別冊1ページをご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて<共通>
別冊2ページをご参照ください。
10「. 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)>
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受けできない場合や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受けする場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場 、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
<所得補償保険>
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場 があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の 計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場 の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(所得補償保険)をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受けできない場や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受けする場 があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場 、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
この保険商品に関するお問合わせは |
【代理店・扱者】パンフレット最終ページをご参照ください。 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 「チャットサポートなどの各種サービス」 https://www.ms-ins.com/contact/cc/こちらからアクセスできます。 |
万一、事故が起こった場合、ケガをされたり、病気になられた場合は |
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 事 故 は い ち 早 く 0120 - 258 - 189(無料) 事故の連絡は「、インターネット受付」も行っています。インターネット事故受付サービス「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから ※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570 - 022 - 808 ・受付時間[平日 9:15~17: 0(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html |
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に 致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。
万一、ご希望に 致しない場は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
●保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。) ●保険金額(ご契約金額)
●保険期間(保険のご契約期間) ●保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
①皆さまがご確認ください。 |
• 加入申込票の「生年月日」または「年令」欄「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか? 「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。 *ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場には、生年月日から算出したものを年令として取扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? • 加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? • 加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? |
②以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。 |
◆「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか? ◆「所得補償保険をお申込みの場合のみ」ご確認ください。 保険金額(ご契約金額)は、平均月間所得額(ボーナスを含みます。)の50%以下となるような口数でお申込みされていますか? ◆「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。 被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか? |
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
•この保険制度に新規加入される場
• 既にご加入の内容を変更してご継続される場 (被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
• 既にご加入されているがご継続されない場
団体総合生活補償保険(MS&AD型)・所得補償保険 健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)
以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
○継続加入の場で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。
[団体総合生活補償保険(MS&AD型)]
(*)保険金額の増額等、疾病にかかわる補償を拡大することをいいます。
[所得補償保険]
(*)保険金額の増額等、補償を拡大することをいいます。
1.健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。
(注)告知時における年令が満15才未満の場には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。(団体総 生活補償保険(MS&AD型)の場 のみ)
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
• 代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。
• 代理店・扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。
4「.健康状況告知書質問事項」に該当される場合
「健康状況告知書質問事項」に該当された場 、ご加入のお引受について次の取扱いとさせていただきます。
[団体総合生活補償保険(MS&AD型)]
特約の名称 | 取扱い |
疾病補償特約 | 次のいずれかとなります。 ①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。この場でも、特定の疾病・症状群に該当しないものは、「6.保険期間の開始前の発病等の取扱い」が適用されます。 ②ご加入はお引受できません。 |
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | |
疾病退院時一時金補償特約 | |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 |
[所得補償保険]
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。
②ご加入はお引受できません。
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場も、新規にご加入される場と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかった場にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
特約の名称 | 取扱い |
疾病補償特約 | ご加入をお引受した場でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日(*3)からご加入の継続する期間を遡及して 1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
疾病退院時一時金補償特約 | |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 | ご加入をお引受した場でも、ご加入時(*1)より前に被ったケガまたは発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、先進医療・拡大治験・患者申出療養を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
がん診断保険金補償 待機期間不設定型)特約 | ご加入をお引受した場でも、ご加入時(*1)より前に発病したがん(悪性新生物)(*4()*5)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場で、がんを発病した時が、医師によってがんと診断された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
[団体総合生活補償保険(MS&AD型)]
(
(*1)同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時をいいます。
(*2)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。
(*3)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*4)転移したがんを含みます。転移したがんとは、原発巣(最初にがんが発生した場所をいいます。)が同じであると診断されたがんをいい、そのがんと同じ部位に再発したがんを含みます。
(*5)そのがんと医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。
[所得補償保険]
ご加入をお引受した場でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2() 発病日は医師の診断(*3)によります。)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い(*4)は、健康状況告知に誤りがない場でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して
1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)新規にご加入される場は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*3)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(*4)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入した場 の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
7.その他ご留意いただく点
• ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場 があります。
• 「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場は代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場 があります。
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ
[団体総合生活補償保険(MS&AD型)]
特約の名称 | 取扱い |
疾病補償特約 | 継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。 【ご注意】 ◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。 ◎特約によっては、新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場でも、保険金のお支払額は、発病等時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。 ◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。 |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 | |
がん診断保険金補償 (待機期間不設定型)特約 | |
疾病退院時一時金補償特約 |
[所得補償保険]
継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。
【ご注意】
◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。
◎新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場でも、保険金のお支払額は、発病時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。
◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。
A23-100129 承認年月:2023年4月