公衆送信利用,二次的利用,商品化及び監修業務等の管理を出版社である丙に委託する旨の契約である。上述のように,著作物のインターネットによるネットワークが発達した 今日,出版社などの著作権管理者が複製権を超えて公衆送信権の一部として漫画の管理を行う必要があり,同時に B to C で配信される公衆送信においてはその利用者 数は極めて大きな数値となる可能性があり,もはや漫画の著作権者が自ら著作権の管理を行うことは困難となる。そこで,出版社やアニメ制作会社が著作権者の代理人として,...