Contract
岐阜県県民ふれあい会館の管理に関する基本協定書(案)
岐阜県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次のとおり、岐阜県県民ふれあい会館(以下「本施設」という。)の管理に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を安全、適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、甲が乙を本施設の指定管理者に指定することの意義について、乙がその有する能力を活用して本施設の管理を行い、利用者に提供するサービスを通じて、本施設の設置目的をより効果的かつ効率的に達成し、もって県民福祉の増進に資する旨にあることを確認する。
(公共性の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理運営業務(以下
「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、本施設の利用者の安全確保に十分配慮しつつ、管理運営経費の縮減を図るとともに、県民ニーズを適確に把握して常に利用者サービスの向上に努め、本施設の特色を最大限に発揮し、本施設の利用の拡大を図らなければならない。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力し、xxを重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 指定期間 甲が乙を指定管理者として指定した令和4年4月1日から令和9年3月31
日までの期間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により当該指定の取消しがあったときは、その取消後の期間を除く。)をいう。
(2) 申請書類 乙が、指定期間に係る本施設の指定管理者の指定の申請に当たり、甲に提出した申請書類をいう。
(3) 自主事業 岐阜県県民ふれあい会館条例(平成5年岐阜県条例第20号)第12条に規定する業務の範囲外において、乙が自己の責任及び費用において実施する業務をいう。
(4) 年度協定 本協定に基づき、甲及び乙が指定期間中の各年度において締結する協定をいう。
(5) 指定管理料 本業務(自主事業を除く。)の実施に要する経費の支払に充てるため、指定期間中の各年度において、甲が乙に対して支払う金銭をいう。
(6) 法令等 法律、命令、条例、規則その他甲の執行機関が定める規程をいう。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、別紙1に定めるとおりとする。
2 乙は、善良な管理者の注意をもって、管理物件を管理しなければならない。
(本業務の実施期間等)
第7条 乙は、指定期間中、本業務を実施しなければならない。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。第2章 本業務の範囲及び管理の基準
(本業務の範囲)
第8条 本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の許可等に関すること
(2) 施設の管理に関すること
(3) 県民文化の振興に資する公演等の事業の企画及び実施に関すること
(4) 施設を利用する者への便宜の供与に関すること
(5) 施設の利用の促進に関すること
(6) その他仕様書に定めること
2 前項各号に掲げる業務の詳細は、別添「岐阜県県民ふれあい会館管理運営業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、乙は、申請書類に記載した別紙2に定める自主事業を実施しなければならない。
(使用許可に係る経過措置)
第9条 乙は、指定期間の開始前において甲又は甲が指定した法人その他の団体(以下この条に おいて「甲等」という。)から指定期間における本施設の使用の許可を受けた者があるときは、当該者に対し、甲等が許可した条件により本施設を使用させなければならない。
(管理の基準)
第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない本施設の管理の基準は、別添仕様書に示すとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、申請書類に記載した本施設の管理の方法及び水準(前項に規定する管理の基準に満たないものを除く。)に従って、本業務を実施しなければならない。
(本業務の範囲及び管理の基準の変更)
第11条 甲及び乙は、本協定の締結後において、第8条に規定する本業務(同条第3項に規定する自主事業を含む。以下同じ。)の範囲又は前条に規定する管理の基準に変更の必要が生じたときは、岐阜県県民ふれあい会館条例(以下「条例」という。)の改廃に伴う場合を除き、双方による協議を行うものとし、双方が合意した場合は、本業務の範囲又は管理の基準を変更することができる。
2 前項の規定による本業務の範囲又は管理の基準の変更に伴う指定管理料の額の変更については、同項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施方法)
第12条 乙は、法令等を遵守するほか、本協定、年度協定その他甲及び乙が別途協議し、双方が合意した事項に従って、本業務を実施しなければならない。
(本業務開始の準備)
第13条 乙は、本業務の開始に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始前においても、甲に対して本施設の視察を申し出ることができるものとする。この場合において、甲は、乙から当該申出を受けたときは、これに応じなければならない。
3 甲は、本業務の開始に当たり、乙に対して別紙3に定める書類及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以 下同じ。)を引き継ぐものとする。
(管理物件の取扱い)
第14条 甲は、管理物件を、乙に無償で貸与するものとする。
2 乙は、指定期間中、管理物件を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。
3 乙は、故意又は過失により管理物件をき損し、又は滅失したときは、甲と協議の上、これを弁償し、又は自己の費用において管理物件と同等の機能及び価値を有する物を購入し、若しくは調達しなければならない。
(施設及び設備の維持保全)
第15条 管理物件のうち施設及び設備(以下「施設等」という。)の増築、改築又は改造は、甲が自己の責任及び費用において実施するものとする。
2 1箇所当たり60万円未満である施設等の修繕(経年劣化等により施設等を本業務の用に供することができなくなった場合において、当該施設等に代わる物を新たに購入し、又は調達するときを含む。以下同じ。)は、乙が自己の責任及び費用において速やかに行わなければならない。
3 前項に規定する修繕以外の施設等の修繕は、甲が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲及び乙の協議により、乙が自己の責任及び費用において当該修繕を行うことを妨げない。
4 乙は、施設等について第2項に規定する修繕以外の修繕を行う必要が生じたときは、その旨を速やかに甲へ連絡しなければならない。
(備品の購入等)
第16条 1物品当たり10万円未満である備品(本業務の用に供するものに限る。以下同じ。)の購入又は調達(1件当たり10万円未満である備品の修繕を含む。以下「購入等」という。)は、必要の都度速やかに、乙が自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 前項の規定の適用がある場合を除き、備品の購入等は、甲が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲及び乙の協議により、乙が自己の責任及び費用において当該備品の購入等を行うことを妨げない。
3 乙は、管理物件の備品に代わる物として甲又は乙が購入等を行った備品を、管理物件の備品として管理しなければならない。
4 乙は、備品について第1項に規定する購入等以外の購入等を行う必要が生じたときは、その旨を速やかに甲へ連絡しなければならない。
(第三者による本業務の実施)
第17条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ当該第三者の名称及び所在地並びに委託業務の内容を明らかにして甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 甲は、前項の規定による申請があった場合において、その申請内容に基づく第三者への委託後においてもなお本協定に定める事項の乙による履行に支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。
4 第2項に規定する委託業務は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、当該委託業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失又は増加費用については、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失又は増加費用とみなして、乙がす
べて負担するものとする。
(危機管理)
第18条 乙は、本業務の実施に関連して事故、災害等の危機事案が発生した場合における対応方法について定めた危機管理規程を整備し、これを遵守しなければならない。
2 乙は、前項の危機事案が発生したときは、直ちに、同項の危機管理規程に従って必要な措置を講ずるとともに、甲を含む関係者に対して、当該危機事案が発生した旨及びその内容を通報しなければならない。この場合において、甲は、乙に対し、当該危機事案の対処に必要な指示をすることができる。
3 甲及び乙は、第1項の危機事案が発生したときは、互いに協力して、その原因の調査に当たるものとする。
4 乙は、第1項の危機管理規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。
5 乙は、前項の規定により届け出た危機管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(保険への加入)
第19条 乙は、指定期間中、本業務について別紙4に定める保険に加入しなければならない。
(個人情報保護及び守秘義務)
第20条 乙は、別記「個人情報取扱特記事項」に定める事項を踏まえ、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第21号)第11条の2第2項の規定により本業務に関する個人情報保護規程を整備し、これを遵守して、本業務に関する個人情報の適正な収集及び管理を行わなければならない。
2 乙は、前項の個人情報保護規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。
3 乙は、前項の規定により届け出た個人情報保護規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報及び本業務の処理上知り得た秘密をみだり に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間の終了(指定期間の満了及 び地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しに伴う指定期間の終了をいう。以下同じ。)後においても、同様とする。
(情報公開)
第21条 乙は、岐阜県情報公開条例(平成12年岐阜県条例第56号)第25条の2第1項の規定により本業務に関する情報公開規程を整備し、これを遵守して、本業務に関し、乙が保有する情報の適正な公開に努めなければならない。
2 乙は、前項の情報公開規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。
3 乙は、前項の規定により届け出た情報公開規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(文書等の管理・保存)
第22条 乙は、本業務において作成し、又は取得した文書等(文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録をいう。以下同じ。)の管理及び保存に関し、岐阜xx文書規程(昭和44年岐阜県訓令甲第1号)に準じて文書等管理規程を整備し、これを遵守して、文書等の適正な管理及び保存を行わなければならない。
2 乙は、前項の文書等管理規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。
3 乙は、前項の規定により届け出た文書等管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
第4章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払)
第23条 甲は、乙に対して指定管理料を支払う。
2 指定管理料の額、支払方法等の詳細については、年度協定において定めるものとする。
(指定管理料の精算)
第24条 乙は、その収入である指定管理料、利用料金、事業収入等の合計額が、経営努力により指定管理業務の実施に要する費用の合計額を超えた場合においては、当該超過額の100分の20に相当する額を甲に支払うものとする。ただし、経費の節減等により指定管理業務の実施に要した費用の合計額が、第26条の事業計画書において見込んだ費用の合計額を下回った場合においては、その額を当該超過額から控除できるものとする。
2 乙は、指定管理料、利用料金、事業収入等をもって指定管理業務を行うものとし、その額が現に指定管理業務の実施に要した費用に満たない場合においても、甲は、指定管理料の追加の支払いを行わないものとする。ただし、第11条の規定により指定管理料を変更する場合は、この限りでない。
(利用料金の取扱い)
第25条 乙は、条例第6条の規定により、本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。
2 利用料金は、条例第6条第2項に規定する額の範囲内において、同項の規定により、乙が定める。
3 乙は、利用料金を定めようとするときは、条例第6条第3項の規定により、あらかじめ甲に申請し、その承認を得なければならない。
4 乙は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、条例第7条第4項の規定により、利用料金を減免することができる。
5 乙は、利用料金の額及び納付方法の詳細(前項に規定する減免の基準を含む。)について定めた利用料金規程を整備し、これを遵守して、利用料金の収受を行わなければならない。
6 乙は、前項の利用料金規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。
7 乙は、前項の規定により届け出た利用料金規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
第5章 年度協定
(事業計画書の提出)
第26条 乙は、条例第14条前段の規定により、指定期間中の各年度について本業務に係る事業計画書を作成し、当該年度の開始日の属する年の前年9月末日(初年度は令和4年1月末日)までに甲へ提出しなければならない。
2 乙は、前項の事業計画書を変更しようとするときは、条例第14条後段の規定により、あらかじめ当該変更後の事業計画書を甲に提出しなければならない。
(年度協定の締結)
第27条 甲及び乙は、指定期間中の各年度の開始日において、年度協定を締結するものとする。
2 年度協定においては、次の事項について定めるものとする。
(1) 当該年度の本業務に係る事業計画。ただし、当該事業計画の内容は、前条の規定により乙が提出した事業計画書に定める事業について、xがその実施を認めたものとする。
(2) 第23条第2項に規定する当該年度における指定管理料の額、支払方法等の詳細
(3) 指定期間が満了する年度にあっては、その満了時における本施設の利用の申し込みの制限及び休止に係る事項
3 第1項の規定による年度協定の締結後における前条第2項の規定による事業計画書の変更は、
甲及び乙において当該年度協定(当該年度協定を変更する協定が締結されているときは、その変更後の年度協定とする。)を変更する協定を締結しなければ、その効力を生じない。
第6章 事業報告及び監督・評価
(事業報告書の提出)
第28条 乙は、地方自治法第244条の2第7項の規定により、指定期間中の各年度の本業務に関する事業報告書を作成し、当該年度の終了後2月以内に甲へ提出しなければならない。
2 前項の事業報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 本施設の利用状況に関する事項 (3) 本業務の収支状況に関する事項 (4) 企画事業の実施状況に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項
(業務報告書の提出)
第29条 乙は、指定期間中、各月の本業務に関する業務報告書を作成し、当該月の翌月20日までに甲へ提出しなければならない。
2 前項の業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 本施設の利用状況に関する事項 (3) 利用料金の収受状況に関する事項
(4) 企画事業の実施状況に関する事項
(5) 光熱水費の支出状況に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項
(業務実施状況の現地確認)
第30条 甲は、地方自治法第244条の2第10項の規定により、指定期間中の各年度の5月、
8月、11月及び2月に本施設へ立ち入り、乙による本業務の実施状況に関する実地調査を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、前項の実地調査を随時行うことができる。
(利用者等の意見の把握)
第31条 甲及び乙は、指定期間中、意見箱の設置、利用者に対するアンケート調査、ウェブページによる意見募集等適宜の方法により、本施設の利用者等から広く意見の収集に努めなければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定により収集した意見の内容及びこれに対する甲又は乙の対応状況その他県民に周知すべきと考えられる情報を、本施設内への掲示、ウェブページへの掲載等の方法により、随時公表するものとする。
(専門家等による評価)
第32条 甲は、乙による本業務の実施について、管理の基準の充足状況、本施設の設置目的の達成状況、公共性の確保の状況、経営状況、派生的効果等に関する評価を行うため、県民ふれあい会館評価員会議(以下「評価員会議」という。)を開催し、本施設を熟知した専門家等から当該評価についての意見を聴取する。
2 乙は、甲の求めに応じ、評価員会議において使用する資料を提出し、及び評価員会議に出席して必要な説明を行わなければならない。
3 甲は、評価員会議において専門家等から聴取した意見を踏まえ、乙による本業務の実施に対する最終評価を行い、その内容を岐阜県庁ホームページにおいて公表するものとする。
(本業務の実施に係る指示)
第33条 甲は、地方自治法第244条の2第10項の規定により、乙に対し、本業務の実施について必要な指示を行うものとする。
2 乙は、前項の規定による指示を受けたときは、速やかにこれに応じなければならない。第7章 指定の取消し等
(乙の責めに帰すべき事由による指定の取消し等)
第34条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、地方自治法第244条の2第11項の規定により、乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 乙が前条第1項の指示に従わないとき。
(2) 乙が岐阜県県民ふれあい会館指定管理者募集要項(甲が指定期間に係る本施設の指定管理者の募集に当たり配布した岐阜県県民ふれあい会館指定管理者募集要項をいう。)に定める申請資格要件のいずれかを満たさなくなったとき。
(3) 乙が甲に対する虚偽の報告その他不正な行為をしたとき。
(4) 乙が地方自治法第244条の2に規定する報告又は実地調査を拒んだとき。 (5) 乙が本協定に定める事項を履行せず、又は当該事項に違反したとき。
(6) xが自らの責めに帰すべき事由により、甲に対して指定の取消しを申し出たとき。 (7) その他乙の責めに帰すべき事由により、乙に本業務を継続させることが適当でないと認
めるとき。
2 前項の規定により、乙が指定管理者の指定を取り消され、又は本業務の停止を命ぜられたときは、甲は、乙が当該取消し又は停止により本業務を実施できなかったことにより免れた費用に相当する額を、指定管理料から減額することができる。
3 第1項の規定により、乙が指定管理者の指定を取り消され、又は本業務の停止を命ぜられた場合において、乙に損害、損失又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(不可抗力の発生に伴う指定の取消し等)
第35条 甲は、乙の責めに帰すべき事由がない場合においても、災害の発生などに起因して、乙が本業務の実施を継続することについて適当でないと認める事情が生じたときは、地方自治法第244条の2第11項の規定により、乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合について準用する。この場合において、甲が減額する指定管理料の額は、甲及び乙の協議により決定するものとする。
第8章 第三者に対する損害賠償等
(第三者に対する損害賠償)
第36x xが自主事業の実施に当たり第三者に損害を生じさせた場合における当該第三者に対する損害の賠償は、乙がその責任を負わなければならない。
2 乙が本業務(自主事業を除く。)の実施に当たり第三者に損害を生じさせた場合における当該第三者に対する損害の賠償は、甲又は乙がその責任を負わなければならない。
3 前項の規定により甲が第三者に対する損害の賠償を行った場合において、当該損害の発生が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、乙に対し、その賠償額その他賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。
(損失又は増加費用の負担)
第37条 本業務の実施に伴い発生した損失又は増加費用のうち、次のいずれかに起因するもの
(乙が加入する保険により補てんされた金額を除く。)についてはxが負担し、その余については乙が負担するものとする。
(1) 年度協定の締結時において予想することのできない経済情勢その他の情勢の変化による著しい物価の変動
(2) 地方自治法又は条例の改廃
(3) 指定管理料その他甲から乙に対する経費の支払遅延(乙の責めに帰すべきものを除く。)
(4) 政治・行政上の理由による事業変更等
(5) 災害の発生(乙の責めに帰すべきものを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理料の減額に伴って乙に発生した損失は、乙が負担するものとする。
3 第1項の規定による甲の増加費用の負担は、指定管理料の増額により対応するものとし、その額は、甲及び乙が協議の上、年度協定(年度協定を変更する協定を含む。)により定めるものとする。
第9章 指定期間の終了
(本業務の引継ぎ)
第38条 乙は、指定期間の終了に際し、甲又は甲が指定する法人その他の団体に対して、本業務の引継ぎ(利用料金をあらかじめ前受金として収受しているときは、当該前受金の引継ぎを含む。)を円滑に行わなければならない。
2 甲は、前項の引継ぎのために必要と認める場合には、乙に対し、甲が指定する法人その他の団体による本施設の視察を申し出ることができるものとする。この場合において、乙は、甲から当該申出を受けたときは、これに応じなければならない。
3 前2項に規定する引継の方法その他引継に際し必要な事項については、甲及び乙が協議の上、これを定めるものとする。
(管理物件の引渡し等)
第39条 別段の定めがある場合を除き、乙は、指定期間の終了の際に、指定期間の始期を基準として管理物件を原状に回復し、甲又は甲が指定する法人その他の団体に無償で引き渡さなければならない。
2 第15条第2項又は第3項の規定により乙が施設等の修繕を行った場合において、指定期間が終了したとき(指定期間の満了後においても、乙が改めて指定管理者の指定を受けて、引き続き本施設の指定管理者の業務を行う場合を除く。以下この条において同じ。)は、乙は、当該修繕後の現状を維持して、施設等を甲又は甲が指定する法人その他の団体に無償で引き渡さなければならない。
3 第16条第1項又は第2項の規定により乙が備品(管理物件の備品に代わる物として購入等を行ったものに限る。)の購入等を行った場合において、指定期間が終了したときは、乙は、当該備品を甲又は甲が指定する法人その他の団体に無償で引き渡さなければならない。
4 乙は、本施設において使用する管理物件以外の備品がある場合において、指定期間が終了したときは、当該備品を自己の責任及び費用において撤収しなければならない。ただし、甲又は甲が指定する法人その他の団体への当該備品の引渡しについて合意があるときは、この限りでない。
5 乙は、指定期間が終了したときは、文書等を甲又は甲が指定する法人その他の団体に無償で
引き渡さなければならない。第10章 雑則
(変更の届出)
第40条 乙は、その名称、主たる事務所の所在地及び団体の代表者の氏名に変更があったときは、条例第10条第5項の規定により、遅滞なく、その旨を甲に届け出なければならない。
(利用者等からの苦情等への対応)
第41条 乙は、本施設の利用者又は周辺住民から寄せられる苦情、要望等に対し、誠実に対応しなければならない。
2 前項の場合において、寄せられた苦情、要望等が、本施設のあり方の見直しなど本業務の範囲を超える内容であるときは、乙は、甲に対し、その内容を遅滞なく報告するものとする。
(本業務に係る口座の開設)
第42条 乙は、本業務の実施に係る収入及び支出を他の業務と明確に区分して適正に管理するため、本業務に固有の口座を開設し、これを適正に運用しなければならない。
(使用する言語等)
第43条 本協定の履行に関し、甲乙間において使用する言語は、日本語とする。
2 本協定の履行に関し、甲乙間において使用する通貨の単位は、円とする。
3 別段の定めがある場合を除き、本協定の履行に関し、甲乙間において使用する計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
4 別段の定めがある場合を除き、本協定の履行に関し、甲乙間において行う届出、申出、報告、承認その他の行為は、書面により行わなければならない。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第44条 乙は、本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(本協定の変更)
第45条 本協定の締結後、その締結内容によることが不適当と認められる事情が生じたときは、甲及び乙において協議の上、本協定の規定を変更することができる。
(解釈)
第46条 乙は、甲が本協定の規定に基づいて乙から書類を受領し、乙の行為を承認し、乙に対して実地調査を行い、又は乙から説明若しくは報告を受けたことをもって、乙の責任において行うべき本業務の全部又は一部について甲がその責任を負うものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第48条 本協定に関する紛争は、岐阜地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
別記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、本業務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、業務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び業務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他本業務の適切な実施に必要な教育及び研修を、業務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、本業務を行うために個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 乙は、本業務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲から本業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとすると
きも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、本業務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方 法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
7 乙は、本業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、本業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、本業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報について、指定期間の終了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された本業務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。指定期間の終了後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、本業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は
複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、本業務のうち個人情報が含まれる業務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの協定に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、本業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、本業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの協定に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙が本業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、本業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(指定の取消等)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、乙が指定管理者の指定を取り消され、又は本業務の停止を命ぜられた場合において、乙に損害、損失又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
別紙1 管理物件(第6条関係)別紙2 自主事業(第8条関係)
別紙3 書類及び電磁的記録(第13条関係)別紙4 加入保険(第19条関係)
甲及び乙は、上記のとおり岐阜県県民ふれあい会館の管理に関する基本協定を締結したので、 その証拠として本協定書2通を作成し、各通に甲及び乙が記名押印した上、各自1通を所持する。
年 月 日
甲 岐阜県
代表者 岐阜県知事 古田 肇
乙 (所 在 地)
(名 称)
(代表者氏名)