バリュ−ワン広島銀行DCカード保証委託約款
バリュ−ワン広島銀行DCカード保証委託約款
保証会社がひろぎんカードサービス株式会社の場合
〈第1章 一般条項〉第1条(委託の範囲)
1.私が〈ひろぎん〉バリュ−ワン(以下「バリューワン」といいます。)広島銀行 DCカード(以下「カード」といいます。)の申込みを行うにあたり、ひろぎん カードサービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証 の範囲は〈、ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場合または広島銀行DC カードを選択した場合は、〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約、〈ひろ ぎん〉バリューワンJCBを選択した場合は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会 員規約(〈ひろぎん〉バリュ−ロ−ン取引がある場合は、〈ひろぎん〉バリュ− ロ−ン契約書(当座貸越契約)を含みます。以下「約定書」といいます。)に もとづき、私が株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)に対し負担す るバリュ−ワン利用による債務、損害金その他一切の債務の全額とします。保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約による ものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行がバリュ−ワンを発行したとき(〈ひろぎん〉バリュ−ロ−ンがある場合は、私が取引を開始したとき)に成立するものとします。
3.前項の被保証債務の内容は、約定書の各条項によるものとします。
4.約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場合にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が銀行に対し既に負担する債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第2条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て、約定書にもとづいて銀行に対し負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、私と保証会社、および私と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第3条(代位弁済)
1.私が銀行との約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、私が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権ならびに保証料債権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
(1)前条による保証会社の出損額。
(2)①〈ひろぎん〉バリュ−ワンDCを選択した場合は(、1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
②〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場合は(、1)に対する保証 会社が弁済した翌日から、年14.6%の割合(年365日の日割計算、うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金。ただし(、1)の 出損金のうち分割払い元金(〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規 約にもとづき私が分割払いを指定したショッピング利用代金をい います。)に係る代位弁済金に対する損害金については、分割払 い元金に対し年6.00%(うるう年は366日の日割計算。)を乗じた
額を超えない金額とします。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)の総額。
(4)保証会社に未払保証料がある場 その総額。
第5条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
(3)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(4)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.保証会社が、前項により求償権を行使する場には、私は、保証会社に
対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場 には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱UFJニコス株式会社または株式会社ジェーシービーに業務委託することを予め承認するものとします。
第7条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに保証会社に書面で届け出るものとします。 2.私が第1項の届出を怠っていたため、保証会社が私から最後の届出の
あった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第8条(報告および調査)
1.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求をした場には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は、担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、保証会社に報告するものとします。
第9条(▇▇後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場には、直ちに▇▇後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場にも、同様に届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。
3.すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場 、または、私について任意後見監督人の選任がされている場にも、前2項と同様に保証会社へ届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場にも同様に保証会社へ届け出ます。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第10条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場 、私に対する通知は省略することができるものとします。
第11条(担保)
私は保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第12条(債務の返済等に充てる順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場において、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第13条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場 、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が既 に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。 3.前項の定めにかかわらず、第1項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原
債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第14条(代り証書等の差し入れ)
私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着し た場 には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務 の返済をするものとします。
なお、保証会社の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場 を除き、私が負担します。
第15条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引に係る諸届その他の書類に使用された印影を私および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を負わないものとします。
第16条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用の負担は、私が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
④私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場に要した費用
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代
第17条(▇▇証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾がある▇▇証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、私および保証人が連帯して負担します。
第18条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場には、銀行または保証会社のウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第19条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場には、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第▇▇の 意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後6ヵ月以内に私より特段の申し出がない場は、保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
〈第2章 個人情報の取り扱い条項〉
第21条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
私は、本申込(本契約を含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引の▇ ▇判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下併せて「契約者 等」といいます。)の以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といい ます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問いわせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の 記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場 があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
第22条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1.私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報、貸金
業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報等を含みます。)が登録されている場には、保証会社がそれを支払能力の調査の目的
(返済能力または与信後の管理をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)に限り利用することに同意します。
2.私は、本申込に基づく下記の個人情報(その履歴を含みます。)が保証会社が加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関および本申込に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されております。
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
株)シー・アイ・シー(CIC) | ◎氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○本申込に係る申込をした事実:保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6 ヵ月間。 ○本申込に係る客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後5年以内。 ○債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了日から5年間。 |
▇▇▇▇-▇▇▇▇ | |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇ | |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | |
TEL ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ | |
主に割賦販売等のクレジット事 | |
業を営む企業を会員とする個人 | |
信用情報機関 | |
全国銀行個人信用情報センター | ◎氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本申込の内容等:当該利用日から1年を超えない期間。 ○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況 (延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。):本契約期間中及び本契約終了日 (完済していない場 は完済日)から5年を超えない期間。 ○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間。 ○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。 ○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間。 |
KSC) | |
▇▇▇▇-▇▇▇▇ | |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇ | |
銀行会館 | |
▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇. | |
▇▇.▇▇/▇▇▇▇/ | |
TEL ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | |
主に金融機関とその関係会社を | |
会員とする個人信用情報機関 |
①保証会社が加盟する個人信用情報機関
(
(
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
株)日本信用情報機構 ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/ TEL ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ 主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関 | ◎本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) ○申込情報:照会日から6カ月以内。 ○契約に係る情報:契約継続中及び契約終了後5年以内。 ○取引事実に関する情報:契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) ○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:登録日から5年間。 ○与信自粛申出、その他の本人申告情報:登録日から5年間。 |
(
②保証会社が加盟する個人信用情報機関(KSC、CIC(、株)日本信用情報機構)が提携する個人信用情報機関
※KSCおよびCIC(、株)日本信用情報機構は相互に提携しています。
※CICと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記CICの登録情報のうち「債務の支払を延滞した事実」となります。
第23条(保証会社と銀行の間での個人情報の提供)
契約者等は、本申込にかかる情報を含む契約者等に関する下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適 性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場 等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場 等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため
⑪各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
⑪その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※上記⑦の受託業務および上記⑨の研究・開発においては、個々のお客さまにかかる情報の集約および当該情報の照を含むデータ分析の結果を用いる場 がございます。
※上記⑩のご提案および上記⑪のご案内には、お客さまの商品購入履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して実施する、お客さまの興味・関心に応じたご提案・ご案内が含まれます。
第24条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。契約者等は、その際、契約者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・収等の目的のために利用されることに同意します。
第25条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理 収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権 収会社に本申込に係る債権の管理・ 収を委託する場には、契約者等に関する第 21条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・ 収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第26条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.契約者等は、保証会社及び第22条に記載する個人信用情報関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人 情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開示を求める 場には、第28条記載の保証会社窓口に連絡して下さい。個人信用情 報機関における情報の開示を求める場 には、第22条記載の個人信用 情報機関に連絡してください。
2.万一登録内容が事実でないことが判明した場には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第27条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、契約者等が本申込の必要な記載事項(申込書、契約書表面で契約者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場 及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場 、本申込をお断りすることがあります。第28条(個人情報の取り扱いに関する問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問 せは、下記の保証会社までお願いします。
ひろぎんカードサービス株式会社 お客様相談室
〒730-0031 広島市中区▇▇町1丁 3番8号 TEL082-248-5861 (受付時間:平日9時〜17時)
第29条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場であっても本申込をした事実は、第21条および第 22条に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第30条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
バリュー◻ーンDCの保証会社が三菱UFJニコス株式会社の場合
私は、次の各条項を承認のうえ私が株式会社広島銀行(以下甲という)との
〈ひろぎん〉バリューローン契約(当座貸越)により負担する債務についての保証を三菱UFJニコス株式会社(以下乙という)に委託します。又、私と甲との間の〈ひろぎん〉バリューローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
1.私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差入れる〈ひろぎん〉バリュー ローン契約書の各条項にもとづき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲と〈ひろぎん〉バリューローン取引を開始したときに成立するものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する〈ひろぎん〉バリューローン契約書(〈ひろぎん〉バリューローンカード規定を含む)の各条項によるものとします。
第2条(保証の解除等)
私は、私と甲との間の〈ひろぎん〉バリューローン契約に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認める場は乙において次の措置をとることがあっても異議を申しません。
(1)甲に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
(2)甲に対し貸越の中止を申し入れること。
(3)保証委託契約を解除すること。
第3条(担保の提供)
私の資力並びに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れます。
第4条(代位弁済)
1.私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との 間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されることに同意します。
第5条(求償権の範囲)
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用及びこれらに対する弁済の日の翌日から完済する日までの年 14.60%(年365日の日割計算)の割による遅延損害金並びにこれらの金額を請求するために要した費用を支払います。
第6条(求償権の事前行使)
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をする
ことなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する全額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立 てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生 手続、会社更生手続、特別清算手続、破産手続の申立てがあったとき。
(2)振出した手形、小切手が不渡となったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責に帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明となったとき。
(7〈)ひろぎん〉カードローン契約書第8条(期限の利益の喪失)の一つでも該当したとき。
2.乙が前項により求償権を事前に行使する場には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場も同様とします。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(調査、報告)
1.私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、ただちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3.乙から請求があったときは、財産、経営等に関してただちに乙に対して報告し乙の指示に従います。
4.乙が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第9条(▇▇証書の作成)
私は、乙から請求があったときはただちに強制執行認諾条項付の▇▇証書の作成に必要な一切の手続きをいたします。
第10条(費用の負担)
乙が第4条または第6条により、取得した権利の保全もしくは行使に用した費用及び本契約から生じたいっさいの費用は私が負担します。
第11条(契約の更新)
本契約の有効期間は、私が甲との間に締結した〈ひろぎん〉バリューローン契約の取引期間と同一とします。ただし、私の年齢が甲と乙の定めた取引年齢に到達した日から最初に到来する期間満了日を超えて本契約の更新はしないものとします。
第12条(管轄の合意)
本契約について紛争が生じた場 、訴額のいかんにかかわらず、私の住所地及び乙の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに 意します。
第13条(契約の変更)
本約款は、民法第548条の4の規定により変更することがあります。民法 第548条の4の規定により本約款を変更する場には、本約款を変更する 旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、甲の店頭表示、または甲のホームページでの掲載、その他相当の方法で公表し、公表の際 定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
バリュー◻ーン定額返済型・ バリュー◻ーン予約型の保証会社が株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコという)の場合第1条(保証委託)
1.私は、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約の連帯保証をオリコに委託します。
2.第1項のオリコの連帯保証は、▇▇▇が所定の手続きをもって承諾のうえ銀行に通知し、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項のオリコの連帯保証は、銀行・オリコ間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本契約の有効期間は、私が、銀行との間に締結したカードローン契約の取引期間と同様とします。
第2条(担保の提供)
私又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なくオリコに通知し、▇▇▇の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
第3条(調査及び通知)
1.私及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等についてオリコから情報の提供を求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.私及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第4条(保証債務の履行)
1.私は、私が銀行に対する債務の履行を延滞したため、又は、銀行に対す る債務の期限の利益を喪失したために、オリコが銀行から保証債務の 履行を求められたときは、▇▇▇が私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行するこ とに同意します。
2.私は、▇▇▇が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5条(求償権の事前行使)
1.私又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、▇▇▇は求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)銀行又はオリコに対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第9条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し たとき。
(7)オリコに対する住所変更の届出を怠る等私又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、オリコにおいて私又は連帯保証人の所在が不
明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.私は、▇▇▇が前項により求償権を事前に行使する場には、民法第
461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場も同様とします。
第6条(求償権の範囲)
▇▇▇が保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日から完済に▇▇▇まで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割による遅延損害金を付加してオリコに弁済します。
第7条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本項の各条項を承認のうえ、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。
2.銀行又はオリコに差入れた担保、保証人について、銀行又は▇▇▇が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。銀行からオリコに移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が銀行に対して当該金銭消費貸借契約上保証をし、又は担保の提供をしたときは、▇▇▇と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)▇▇▇が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は▇▇▇に対して第6条の全金額を支払い、▇▇▇に対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)▇▇▇が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部について▇▇▇が銀行に代位し、第6条の金額の範囲内で銀行の有していたー切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人が銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、▇▇▇に対して何らの求償をしません。
4.▇▇▇が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第8条(返済の充当順序)
私又は連帯保証人のオリコに対する弁済額が本契約に基づき生じるオリコに対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私及び連帯保証人は、▇▇▇が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私又は連帯保証人について、▇▇▇に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴 力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しな いこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る 的又は第三者に損害を加える 的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること。
2.私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場 、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に 基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 、オリコ は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、オリコに生じた損害の賠 償を請求することができるものとします。この場 、私又は連帯保証人 は、私又は連帯保証人に損害が生じたときでも、▇▇▇に対し何らの請 求をしないものとします。
第10条(費用の負担)
私は、▇▇▇が被保証債権保全のために要した費用及び、第5条又は第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払はオリコ所定の方法に従うこととします。
第11条(住所の変更等)
1.私及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、職業、商号等の事項に 変更が生じたとき、もしくは私及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補 助人、任意後見監督人が選任された場には、登記事項証明書を添付 のうえ、遅滞なく書面をもってオリコに通知し、▇▇▇の指示に従います。
2.私及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、▇▇▇が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第12条(管轄裁判所の合意)
私及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場 、訴額等のいかんに拘らず、私及び連帯保証人の所在地、銀行及びオリコの本社・各支店・センタ一を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに
意するものとします。
第13条(契約の変更)
オリコは、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
第14条(カード◻ーン契約における保証の解約等)
▇▇▇は、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、私が第5条第1項各号に定める事由に該当した場 その他オリコが必要と認めた場は、次の措置をとることができるものとし、私は何ら異議を述べないものとします。
1.銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
2.銀行に対し貸越の中止を申し入れること。
3.保証委託契約を解約すること。
以上
〈お問合せ窓口〉
株式会社オリエントコーポレーション
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