Contract
新型コロナウイルス感染症対応タブレット端末等購入契約書(案)
1 | 契 | 約 | 名 | |
2 | 履 | 行 期 | 限 | 令和4年 12 月 28 日(水) |
3 | 契 | 約 金 | 額 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税相当額 円)
4 契 約 保 証 金 浦添市契約規則第6条による
5 納 入 場 所 浦添市役所本庁舎8階 総務部総務課
上記物品購入契約について、発注者と受注者とは別添の契約条項によって物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本契約書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 浦添市xxx1-1-1商号又は名称 浦添市
氏 名 浦添市長 xx xx 印
受 注 者 住 所
商号又は名称
氏 名 印
x 約 事 項
(趣旨)
第1条 受注者は、別紙「納入物品一覧」記載の物品(以下「タブレット端末等」という。)を別紙「新型コロナウイルス感染症対応タブレット端末等購入契約に関する仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、この契約の履行期限までに指定の納入場所へ納入を完了しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者で協議して定める。
(消費税及び地方消費税相当額)
第2条 消費税及び地方消費税相当額は支払時点において算出し、その算定に関して1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとする。
2 本契約書に記載された消費税及び地方消費税相当額は、この契約の締結時に適用されている税率に基づき算定されたものであり、税率の改定その他の事由により消費税及び地方消費税相当額の算定方法に変更が生じた場合は、当該金額は変更されるものとする。
(納品)
第3条 受注者は、タブレット端末等の納品に際し、仕様書によりあらかじめ指定した付属品の装着、必要なアプリケーションのインストール及びタブレット端末等の初期設定を行った上で、発注者が使用できる状態で納品するものとする。
(検査及び引渡し)
第4条 発注者は、受注者がタブレット端末等を納品したときに、仕様書の内容に合致しているか、正常に作動するか等の検査を行わなければならない。
2 発注者は、前項の検査を納品の日から起算して 14 日以内に終えなければならない。
3 タブレット端末等の不具合により第1項の検査が不合格となったときは、受注者は速やかに不具合の補修を行い、再検査を受けなければならない。この場合における再検査については、前2項の規定を準用する。
4 発注者は、第1項又は前項の検査に合格したとき、受注者からタブレット端末等の引渡しを受けるものとし、引渡時に所有権は受注者から発注者へ移転するものとする。
(代金支払)
第5条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対し書面をもって代
金の請求を行うものとする。
2 発注者は受注者から適法な請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日以内に代金を支払うものとする。
3 この契約における代金は、一括払いとする。
(機密保持義務)
第6条 発注者及び受注者は、この契約に際して知り得た相手方の秘密をこの契約期間中及びこの契約終了後においても、第三者に漏えいしてはならない。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を発注者の承諾を得ずに譲渡し、又は担保に供することができない。
(発注業務の調査等)
第8条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して発注業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(契約内容の変更等)
第9条 発注者は、必要があるときはこの契約について仕様の変更をすることができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、受注者及び発注者で協議してこれを定めるものとする。
(一般的損害)
第 10 条 発注者に引き渡される前に生じたタブレット端末等の損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により生じた損害については、発注者の負担とする。
2 発注者、受注者、双方の責めに帰することができない事由により、引渡前にタブレット端末等が滅失し、又は損傷した場合には、発注者は契約を解除することができる。
(契約不適合責任)
第 11 条 発注者は、タブレット端末等の引渡後、当該物品に種類、品質又は数量に関して仕様書の内容に適合しない状態があること(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、受注者に対し、タブレット端末等の補修、代品との取替え又は不足分の引渡しによ
る履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不可能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 前3項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求及び契約解除の行使を妨げるものではない。
(契約不適合責任期間)
第 12 条 受注者が、契約不適合(数量を除く。以下この条において同じ。)のタブレット端末等を発注者に引き渡した場合において、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 13 条 受注者の責に帰すべき理由により履行期限内に契約を履行することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額につき、履行期限の翌日から第4条の検査に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額とする。ただし、発注者が分割して履行し得るものと認めたときは、その遅延部分についてのみ損害金を計算する。
3 発注者の責に帰すべき事由により、代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、第5条に規定する支払期限の翌日から支払が完了した日までの日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による契約解除権)
第 14 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、相当の期間を定めて文書によりその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期限内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(3) 第 11 条の規定による履行の追完の催告をしても期間内に追完がないとき。
2 前項の規定による契約の解除によって発注者の受けた損害については、受注者がこれを賠償するものとする。その額は、発注者及び受注者で協議して定める。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、何らの通知及び催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第1号又は第4号の規定に該当したとき。
(2) 破産手続開始の決定を受け、又は所在不明になったとき。
(3) その他契約を継続することができない重大な背信行為があるとき。
(4) 契約の目的を達成することができないことが明らかであるとき。
2 前項の規定による契約の解除によって発注者の受けた損害については、受注者がこれを賠償するものとする。その額は、発注者及び受注者で協議して定める。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第 16 条 第 14 条第1項各号又は前条第1項各号(ただし、前条第1項第1号及び第2号を 除く。)に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(受注者の催告による契約解除権)
第 17 条 受注者は、発注者がこの契約による債務を履行しないときは、相当の期間を定めて文書によりその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による契約の解除によって受注者の受けた損害については、発注者がこれを賠償するものとする。その額は、発注者及び受注者で協議して定める。
(受注者の催告によらない契約解除権)
第 18 条 受注者は、発注者が法令又はこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認めるときは、何らの通知及び催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
2 前項の規定による契約の解除によって受注者の受けた損害については、発注者がこれを賠償するものとする。その額は、発注者及び受注者で協議して定める。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第 19 条 第 17 条第1項又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この契約を解除することができない。
(協議)
第 20 条 この契約に定めがない事項については、発注者と受注者で協議の上定めるものとする。
2 この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と受注者で協議して解決するものとする。
(管轄裁判所)
第 21 条 この契約に関する訴訟については、那覇地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙 納入物品一覧
物品 | 単価 | 数量 | 金額 |
タブレット端末(付属品含む) | 円 | 39 | 円 |
タブレット端末用スタイラスペン | 円 | 39 | 円 |
タブレット端末用保護カバー | 円 | 39 | 円 |
消費税及び地方消費税 | 円 | ||
合計金額 | 円 |