クレジットカード特約(B)
クレジットカード特約(B)
本特約は、楽天ペイメント株式会社(以下「当社」という。)が提供する決済サービス(以下「楽天ペイ」という。)に係る楽天ペイメントパートナー基本規約(以下「基本規約」という。)に関してカード等アプリ決済を含めて取り扱うことを希望する加盟店又は新規加盟店希望者(以下「カード等取扱希望者」という。)との間での特約を定めたものである。カード等取扱希望者は、本特約に同意の上、申込みを行うものとする。
なお、本特約に用いる用語は、特に定めるもののほかは、基本規約において定義する意味を有するものとする。
第1条 (目的)
本特約は、基本規約に定める本決済システムにおいて、カード等アプリ決済を含めて取り扱うことを加盟店との間で合意することを目的とする。
第2条(定義)
本特約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「カード等」とは、当社が本決済システムについて包括加盟店契約等を締結するクレジットカード会社その他の者又はその提携先が発行するクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカードその他支払手段として使用されるカード等及び当該カード等の決済に用いられる情報を含む。)をいう。
(2) 「クレジットカード会社等」とは、前号のクレジットカード会社その他の者及びその提携先並びにこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携するカード等発行会社(国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社を含む。)をいう。なお、クレジットカード会社等は、基本規約に定義する「決済事業者等」に含まれるものとする。
(3) 「カード等アプリ決済」とは、本決済システムにおけるアプリ決済にカード等を紐づけて行う決済をいう。
(4) 「基本規約等」とは、基本規約、基本規約に付随する特約のうち加盟店に適用されるもの(本特約を含む。)、及びその他加盟店が遵守すべき規定類(当社が提示するマニュアル、ガイドライン等を含む。)を総称していう。
(5) 「楽天カード」とは、楽天カード株式会社をいう。
(6) 「JCB」とは、株式会社ジェーシービーをいう。
第2条 (適用関係)
カード取扱希望者は、当社との間の基本規約等のほか、楽天カードが提示する「楽天カード加盟店規約」(名称又は内容の変更があった場合、当該変更後の規約を指す。)及び JCB が提示する
「JCB 加盟店規約」(名称又は内容の変更があった場合、当該変更後の規約を指す。)が適用さ
れることを確認する。以下の各加盟店規約と基本規約等の内容が相違するときは、基本規約等が優先して適用されるものとする。
(楽天カード加盟店規約)
●【xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxxx/】
(JCB 加盟店規約)
●【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/】
第3条(包括代理方式)
カード等取扱希望者は、カード決済による支払機能を当社が提供するために、当社が決済事業者との間でカード等取扱希望者を代理して包括代理加盟店契約を締結することを確認する。
第 4 条 (カード等アプリ決済の取扱いの申請)
1 カード等取扱希望者は、基本規約第 4 条第 1 項各号に規定する事項のほか、当社が指定する方法により、当社に対し、原則として、以下の各号に掲げる情報を提出することにより、カード等アプリ決済の取扱いの申込みを行う。
(1)当該カード等取扱希望者及びその店子加盟店が講じようとするクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置及びサービス利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の内容
(2)当該カード等取扱希望者及びその店子加盟店が、クレジットカード等購入あっせんの方法で行った販売又は役務提供の契約に関して行った割賦販売法第35条の3の7各号のいずれかに該当する行為の有無及び内容並びに当該行為を防止するために必要な体制の整備状況
(3)当該カード等取扱希望者及びその店子加盟店が行うクレジットカード等購入あっせんに係る業務に関する、サービス利用者の利益の保護に欠ける行為に関する苦情の発生状況並びに当該行為の防止体制及び苦情処理体制の整備状況
(4)その他カード等取扱希望者及びその店子加盟店によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要かつ適切な事項
2 前項第 3 号に掲げる事項については、カード等取扱希望者から前項の申込みを行う日の前5年間における、当該事由による苦情の発生の状況を報告するほか、当該期間において、特定商取引に関する法律による処分を受けたことの有無並びに処分を受けたことがある場合には、処分の年月日、処分行政庁、処分の内容及び理由を報告するものとする。
3 第1項の申込みが行われた場合、基本規約第5条に準じて、審査手続が行われるものとする。
4 第1項に基づき提出した情報は、基本規約に定義する「届出情報等」に含まれるものとする。
第 5 条 (加盟店の義務)
加盟店等は、当社が提携するクレジットカード会社等が加盟する国際ブランド組織の規則、基準、
ガイドライン、指示等(改訂があった場合には改訂後のものをいい、以下「ブランド規則等」という。)に準拠して本決済取引を取り扱わなければならず、これにかかる費用は加盟店等が負担する。加盟店等に起因して、クレジットカード会社等がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であって、当社がこれを負担した場合には、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該当社の負担金額と同額を当社に支払う義務を負う。
第6条(取扱商品等)
加盟店等は、基本規約第28条第2項各号に加え、以下の商品等を、カード等アプリ決済の対象としてはならない。
・印紙及び切手
以上