Contract
Ⅰ【代理店契約運用規約】
第1条(適用範囲)
代理店契約運用規約は,代理店に適用される。
第2条(本委託業務)
本委託業務の詳細は,次のとおりとする。
(1) 本製品販売の媒介
① 本製品を購入し,移動体通信機器として使用する甲の顧客(以下「顧客」)に対する購入の勧誘。
② 顧客との間の本製品購入契約の締結に関する本人確認及び事務の取次。
(2) 本製品に関する説明
顧客に対する本製品に関する利用規約その他甲の定める事項に基づく説明。
(3) 本製品購入契約解除の媒介
顧客との間の本製品購入契約の解除に関する本人確認及び事務取次。
第3条(営業推進パッケージの貸与)
1 甲は乙に対し,代理店契約金の受領確認後,本委託業務を遂行するために必要な甲指定の営業推進パッケージを貸与する。
2 乙は,本契約が終了したときは,甲に対し,第1項の営業推進パッケージを速やかに返却しなければならない。本契約期間中に営業推進パッケージを代理店規約に基づき交換するときも同様とする。
3 営業推進パッケージに含まれる貸与品の紛失により,甲または顧客その他の第三者に損害が生じた場合には,乙は自己の責任と負担でこれを解決するものとし,万一,甲が当該紛争等の処理解決に費用を支出した場合には,その費用
を負担する。
4 乙は,甲より営業推進パッケージの貸与を受けるのと引き換えに,甲所定の
「営業推進パッケージ受領書」を甲に交付しなければならない。
5 乙は,営業推進パッケージに含まれるタブレット端末,マニュアル,その他の貸与品を紛失した場合,直ちに甲に報告しなければならない。
第4条(乙の遵守事項)
乙は,本契約が存続する間,以下の各号に掲げる事項を遵守する。
(1) 乙は,本委託業務の遂行方法及び甲の指示に従い,善良なる管理者の注意をもって本委託業務を誠実に遂行するものとする。
(2) 乙は,本契約の各条項のほか,代理店規約等,関係法令ならびに監督官庁等の指示,指導,及びサービス利用規約を遵守するとともに,甲の営業方針及び指示に誠実に従うものとする。
(3) 乙は,本委託業務を適正に遂行するため,本委託業務に従事する乙の従業員に対する教👉の義務を負うものとし,甲は,必要に応じてこれを支援するものとする。
(4) 乙は,本委託業務の遂行のために,本委託業務に関連して甲から乙に対する指示,要請,依頼,確認その他の連絡を受領し,乙から甲に対するこれらの連絡を行うためのxx担当者を定め,甲に届け出る。
(5) 乙は,xx担当者を変更する場合には,事前に甲に届け出る。
(6) xが合理的理由に基づき乙に対してxx担当者の変更を求めた場合乙は,速やかにこれに従う。
(7) 乙は,本委託業務の開始前に,甲が実施する本委託業務についての研修会に出席する。
(8) 甲は,乙に対し,必要に応じ随時本委託業務の遂行状況の報告を求めることができるものとし,乙は,甲の求めに対し,甲に対し,その遂行状況を速
やかに報告しなければならない。
(9) 甲が,乙による本委託業務の遂行について監督指導を必要と認める場合,xは甲による監督指導の実施を受け入れ,当該監督指導に従う。
(10) 乙は,本委託業務の遂行にあたり,本委託業務の内容,範囲等について不明な点があるときは,必ず甲の指示を仰ぎその指示に従って本委託業務を遂行するものとする。
第5条(乙の禁止事項)
乙は,本委託業務の遂行に当たり,以下の各号に該当する行為を行ってはならない。
(1) 甲が定める条件と異なる条件で本製品販売の勧誘を行うこと。
(2) 甲の事前の承諾なく本製品販売についての合意をすること。
(3) 代理店規約等と異なる事務の取次を行うこと。
(4) 甲の事前の承諾なく,乙自らが本製品販売のためのパンフレット等を配布し,または,自らのホームページ,ブログ,フェイスブック,POP広告,ダイレクトメール,ノベルティ広告その他媒体にて本製品を宣伝広告すること。
(5) 乙及び乙の業務に従事する者のホームページ,ブログ,フェイスブック, POP広告,ダイレクトメール,ノベルティ広告その他媒体による宣伝広告について,第三者の知的財産権を無断で使用すること。
(6) 本製品の不正な利用を目的とする者との販売の媒介を行うこと。
(7) 関係する法令に違反する等,不正な目的による取引を行うこと。
(8) 本製品以外の製品又はサービスの購入等を反対条件として,甲の事前の承諾なく本製品購入の勧誘を行うこと。
(9) 本製品について自らが直接の販売を行うこと。
(10) 甲の事前承諾なく,甲以外の事業者が供給する移動体通信端末,当該移
動体通信サービス,他社製品の販売について,その媒介等の取引を行うこと。
(11) 乙は,甲の名誉,信用を毀損し,またはそのおそれのある行為を行うこと。
(12) 前各号の他,本契約または代理店規約に定める規定に違反する行為。
第6条(免責)
甲は,乙が本委託業務に関して第三者に与えた損害の責任を負わず,乙が第三者に与えた損害は乙の責任と費用をもって解決し,甲に損害を与えない。
第7条(個人情報の取扱い)
1 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びその他の関係法令及びガイドラインその他の指針を遵守し,顧客情報の目的外利用,紛失,改ざん,漏洩,減失,毀損の防止その他の顧客情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は,甲の書面による承諾を得ることなく,顧客情報を複製してはならない。
3 乙は,前号に定める安全管理措置について,個人データの取扱いに関する管理責任者を定め,甲に書面をもって通知しなければならない。
4 乙は,自己の役員及び従業員等に対し,個人データに関する秘密保持義務を負わせるとともに,その目的外利用を禁止しなければならない。また,従業員等が退職する場合,当該従業員等に対し,退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど,在任若しくは在職中に知り得た全ての個人データの返還又は破棄を義務づけるために必要な措置を講じなければならない。
5 乙は,個人データの漏えい等の事故が発生したと認識し,又は発生したおそれがあると判断したときは,直ちに甲に報告するものとする。このとき,乙は,事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
6 乙は,前号の場合において,乙の責に帰すべき事由により,個人データの本人が被る損害については単独で賠償責任を負わなければならない。また,当該事故によって甲に損害が生じた場合,甲に対する賠償責任を負う。
7 乙は,本契約が期間満了または解除によって終了したときは,または甲が返還を請求したときは,顧客情報(複製されたものを含む)を直ちに甲に返還するものとする。この場合において,甲の承諾に基づき,当該顧客情報を返還することなく破棄するときは,書類については裁断または焼却の方法により,電磁的記録についてはデータ消去または媒体の破壊の方法によりこれを行うものとし,破棄が完了した時点で速やかに甲に対してその結果を報告する。
第8条(遂行拠点)
1 乙は,甲が事前の書面により承認した営業拠点(以下,「営業拠点」という。)において本委託業務を行う。
2 乙は,営業拠点を新設,変更,廃止するときは,甲に対し,事前の書面により当該営業拠点の所在地,電話番号等を届出て,甲の承認を得なければならない。
3 甲の第1項による承認を得ない営業拠点において,乙の本委託業務の遂行が確認された場合,甲は乙に対して直ちに本委託業務を一時中止させることができる。
第9条(住所等の変更)
乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,甲に対し,あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本店所在地,電話番号,商号または代表者等を変更するとき。
(2) 甲に届け出けた銀行預金口座を変更するとき。
(3) 資本金,株主構成または経営主体に変更があるとき。
(4) その他,本委託業務の遂行に影響を及ぼす変更等があるとき,またはそのおそれがあるとき。
第10条(契約解除及び終了後の措置)
1 乙は,本契約が期間満了または解除によって終了したときは,甲に対し,直ちに甲が提供,貸与した物品,または預かり保管中の書類等すべてを返還し,かつ顧客に関する資料をすべて提供しなければならない。
2 本契約が期間満了または解除によって終了したときは,甲乙互いに確定した債権債務について速やかにこれを清算する。
3 乙は,本契約が期間満了または解除によって終了した後,第三者が乙を甲の代理店またはそれに類する契約関係にあると誤認するような行為をしてはならない。
4 乙は,本契約が期間満了または解除によって終了した後,甲知的財産を使用してはならず,これを直ちに自己の負担で撤去する。
5 乙は,本契約の履行のため第三者との間で不動産・動産の賃貸借契約等をしている場合,その原状回復については,乙の費用と責任により実施し,甲に負担を求めない。
以上
Ⅱ【加盟店条項運用規約】
第1条(適用範囲)
加盟店条項運用規約は,加盟店に適用される。
第2条(事業の選択)
1 甲は,乙に対し,移動体通信端末及び移動体通信サービスの販売の媒介に関する事業「エックスモバイル事業」を必須の事業とし,加盟店固有の事業として次の①②の事業(以下「サービスメニュー」)を用意し,乙は店舗設置申請の際に,このうちから一つまたは二つを選択できる。
(1) 移動体通信端末の修理に関する事業「端末リペア事業」
(2) 移動体通信端末の中古品売買に関する事業「中古端末売買事業」
2 乙は,第1項のいずれの事業においても,事前の甲の承諾を得て,移動体通信端末に関連するアクセサリー等の商品の販売を行うことができる。
第3条(店舗設置申請)
1 乙は,本契約締結後3か月以内に,本契約に基づき営業する乙の店舗について,甲所定の申請書(以下「店舗設置申請書」)に記入して提出し,甲による当該店舗設置の可否についての審査を受けなければならない。
2 甲は,店舗設置申請書について,記載の不備,その他甲が必要とする事項について乙に追加,確認を求めることができる。また,同書記載事項について乙の承諾なく独自に調査することができる。
3 店舗設置申請書に記載すべき事項は,概ね次のとおりとする。
(1) 店舗物件の住所
(2) 店舗物件の不動産登記簿上の所在,地番,家屋番号,床面積等
(3) 店舗物件の平面図
(4) 近隣商業施設,近隣競合店,主要駅の表示がある住宅地図
(5) 甲が定める事業の選択
(6) 損益計算書を含む事業計画
(7) その他店舗設置申請書所定事項
4 甲は,店舗設定申請書,その他甲が必要とする事項の確認後30日以内に,当該申請店舗設置の可否について乙に回答する。但し,甲は,他の加盟店との地域重複,店舗の規模,地域性,その他乙の事業計画等を勘案の上で当該店舗設置の可否を判断するものとする。
5 甲の認可は乙が提出した申請書に記載した住所に存在する店舗のみに適用するものであり,以降,出店する際には,その都度,同様の手続きを経なければならない。
第4条(店舗設置)
1 乙は,店舗の構造,内外装,店内レイアウト,什器備品,看板等については,甲の指示に従うものとし,店舗設置完了後の検査を受けなければならない。
2 乙は,店舗設置後の改装,縮小,増設等の変更については,事前の甲の承諾を要する。
3 乙は,「店舗設置承諾書」に定める営業時間で店舗を開店し営業を行わなければならない。ただし,店舗の改装その他の事由によりあらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
第5条(店舗の修繕・改装)
1 乙は,甲が乙の店舗の内外装ならびに指定備品について,その修繕または変更が必要であると判断した場合,その修繕または変更を乙に指示できるものとする。その際,乙は乙の費用負担によって速やかに修繕または変更を実施し,その完了を甲に報告しなければならない。
2 乙は,店舗の改装(内外装の刷新,増床,縮小,を含む店舗の一部または全部の工事を指す)を行う場合は,事前に甲に所定の書面にて申請をしなければならない。また,甲の承諾なしにこれを実行してはならない。
3 甲は,乙の店舗状況を調査分析し,増床を含む改装が必要と判断した場合は,乙にこれを指示することができる。乙は可能な限りこれを実施しなければならない。
第6条(店舗の移転)
甲は,乙の店舗の運用状況を調査,分析し,移転が必要と判断した場合,乙にこれを指示することができる。乙は可能な限りこれを実施しなければならない。
第7条(店舗の閉鎖)
1 乙は,店舗閉鎖後,速やかに甲の商標ならびに甲のサービスに関して記載された看板,のぼり,ポスターなどの宣伝物を撤去しなければならない。
2 乙は,店舗閉鎖した際,甲から当該店舗での利用を目的として貸与された物品をただちに甲に返却するものとする。これは乙が当該店舗以外に複数店舗を有する場合も同じある。ただし,移転による閉鎖の場合はこの限りではない。
3 甲は,乙が閉鎖した店舗について乙以外の加盟店がこの運営を申し出た場合に,乙に報告しなければならない。ただし,乙はこの申し出に応ずる義務を負担しない。
4 甲は乙が閉鎖する店舗について甲の経営上必要であると判断した場合,乙は甲が当該店舗を他の加盟店に使用させるについて,甲に協力するものとし,これを妨害してはならない。
5 甲は,乙の店舗の運用状況を調査分析した結果,その運用状況が甲または他の加盟店の信頼を損なう恐れがあると判断した場合,乙に対し,当該店舗の閉鎖を指示することができる。この場合,乙は甲からの店舗閉鎖指示に従うもの
とする。
6 乙の店舗が,次の店舗である場合の閉鎖については,その後の当該店舗の取り扱いに関しては甲の指示に従うものとし,甲が当該店舗を他の加盟店に使用させるについて,乙は甲に協力するものとし,これを妨害してはならない。
(1) 甲の紹介による店舗
(2) 複合施設内の店舗
(3) 店舗設置許可において本項条件を付加された店舗
第8条(立ち入り調査)
甲は,以下の文書・物品について,立入調査ができるものとする。
(1) 諸帳簿・伝票その他の文書一切。
(2) 販売品目の価格・品質・その他。
(3) 甲の貸与した什器・備品。
(4) 安全管理・xxxx・清掃状態等。
(5) 従事者の教👉・規律・接客態度。
(6) 税務申告の控え・決算書類。
(7) その他甲が必要とする事項。