Contract
(趣旨)
第1条 この規程は、茨城キリスト教大学動物実験規程(以下「実験規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、茨城キリスト教大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関 し必要な事項を定めるものである。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議または調査し、学長に報告または助言する。
(1)動物実験計画指針等および動物実験規程との適合性に関する事項
(2)動物実験計画の実施および結果・報告に関する事項
(3)施設等の維持管理および実験動物の飼養保管状況に関する事項
(4)動物実験等および実験動物の適正な取り扱いならびに関係法令等に関する教育訓練の内容または体制に関する事項
(5)自己点検および評価に関する事項
(6)その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項
2 動物実験等が適正に実施されていないと認められるときは、委員会は学長に対して実験の中止その他必要な措置について報告または助言する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者を委員として組織する。
(1)副学長、または学長が指名する理事
(2)動物実験等を実施する学部から選出された教員 各1名
(3)前号以外の学部から選出された教員 各1名
(4)動物実験等に関して優れた見識を有する者 1名
(5)実験動物に関して優れた見識を有する者 1名
(6)その他学長が必要と認めた者
2 前項第2号から第6号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第2号から第6号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときは、これを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副学長または学長が指名する理事をもってこれに充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員のうちから、委員長の推薦に基づき学長がこれを任命する。
3 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は必要に応じ、随時開催する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。ただし、委員が別に定める委任状を提出した場合には、当該委員は出席とみなす。
3 委員会は、必要に応じ動物実験責任者に委員会への出席を要請し、申請内容等について説明を求めることができる。
4 委員会は、必要に応じ、委員以外の動物実験等または実験動物に関して高度な専門知識を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議事)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。
2 前項の出席委員には、委任状提出委員は含まないものとする。ただし、委員会の開催日前に審議事項に関する資料が予め提示された場合において、委任状提出委員の当該審議事項に対する意見が委任状(その添付文書を含む)によって明確に表明されている場合はこの限りでない。
3 委員は、自らが動物実験実施者または責任者となる動物実験計画の審査に加わることはできない。この場合において、当該委員は本条第1項の出席委員の母数に算入しない。
(審査の実施)
第8条 委員会は、学長から審査の付議を受けたとき、当該動物実験計画を審査に付し、判定を行うものとする。
2 審査の判定は、出席委員全員の合意を原則とし、次の各号に掲げる表示のいずれかによるものとする。
(1)承認
(2)条件付承認
(3)変更勧告
(4)不承認
3 動物実験責任者は、前項第2号および第3号の判定を受けた場合、研究計画を修正、補充、または変更した部分について委員会の審査を受けるものとする。
第9条 委員長は、審査終了後速やかにその審査結果を学長に審査結果報告書により報告するものとする。
2 委員長は、審査の判定結果が第8条第2項の第2号から第4号のいずれかに該当する場合、前項の報告書にその理由等を明記しなければならない。
3 学長は、本条第1項の報告を受けた後、その審査結果を審査結果通知書により動物実験責任者に通知しなければならない。
4 学長は、審査の結果が第8条第2項の第 2号から第4号のいずれかに該当する場合、その理由等を明記しなければならない。
(再審査)
第 10 条 動物実験責任者は、前条第3項の通知書に示される審査結果に対し異議のある場合は、異義の根拠となる資料を添えて、学長に再審査の申請をすることができる。
2 前項の再審査の方法については、第8条第1項および第2項を準用する。
(審査結果の記録およびその公開)
第 11 条 審査経過および判定結果の記録は、当該動物実験の完了または中止結果報告書が提出された日の翌日から5年間保存しなければならない。
2 委員会が特に必要と認め、動物実験責任者および実施者の同意が得られた場合には、学長は審査経過および判定結果を公表することができる。
(守秘義務)
第 12 条 委員会の委員および関係する事務職員は、職務上知り得た一切の情報について、その秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長は、前項の規定にもかかわらず、次の各号に当たる場合は、必要な情報を開示するものとする。
(1)学長に報告する場合
(2)行政機関から指示、指導、助言を受けた場合
(3)その他委員会がその議決により、当該情報を開示する必要があると認めた場合
(規定外事項)
第 13 条 この規程に定めのない事項については、必要に応じて委員会が定める。
(事務取扱)
第 14 条 委員会の業務に関わる事務は、教育研究センターが行う。
第 15 条 この規程の改定は、委員会の議を経、合同教授会の審議を経て学長がこれを行う。
附 則
1 この規程は、2010 年 1 月 1 日より施行する。
2 この規程は、2011 年 4 月 1 日より施行する。
3 この規程は、2015 年 10 月1日より施行する。