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協会員間の紛争の調停に関する規則(昭49.11.14)
(目 的)
第 1 条 この規則は、定款第3条第8号に規定する有価証券の売買その他の取引等に係る業務に関して生じた協会員間の紛争(特定業務会員にあっては、定款第5条第2号イ、ロ又はハに掲げる業務、特別会員にあっては、定款第5条第3号に規定する登録金融機関業務に関して生じた紛争に限る。)xxx、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決をはかることを目的とする。
(調停の申立て)
第 2 条 協会員は、他の協会員との間に紛争を生じたときは、本協会にその調停の申立てをすることができる。
2 協会員は、前項の規定により調停の申立てをしようとするときは、その申立ての趣旨及び紛争の要点を明らかにした別に定める様式による調停申立書2通並びに証拠書類がある場合には、その原本又は謄本を本協会に提出しなければならない。
3 本協会は、調停の申立てを受理したときは、調停申立書1通を紛争の当事者である他の協会員(以下「相手方協会員」という。)に交付する。
(調停を行わない場合)
第 3 条 本協会は、調停の申立てが次の各号のいずれかに該当するときは、調停を行わない。
1 紛争が生じた日から3年を経過した紛争に係るものであるとき。
2 訴訟中の紛争に係るものであるとき。
3 金融商品取引所に仲介申立て中の紛争に係るものであるとき。
4 その性質上調停を行うに適当でないと認められる紛争に係るものであるとき。
2 本協会は、前項の規定により調停を行わないときは、当事者双方にその旨を通知する。
(調停手続に参加する義務)
第 4 条 第2条の規定により調停の申立てのあった相手方協会員は、本協会の調停手続に参加しなければならない。
(答弁書の提出義務)
第 5 条 第2条第3項の規定により調停申立書の交付を受けた相手方協会員は、遅滞なく、その申立てに対する答弁又は抗弁の要点を明らかにした別に定める様式による答弁書2通及び証拠書類がある場合には、その原本又は謄本を本協会に提出しなければならない。
2 本協会は、前項に定める答弁書の提出があったときは、その1通を調停の申立てを行った当事者である協会員(以下「申立協会員」という。)に交付する。
(事 情 聴 取)
第 6 条 本協会は、期日を定めて当事者の出席を求め、事情を聴取することができる。
2 当事者は、前項の規定によりその期日の変更を申請しようとするときは、その期日の2日前までに本協会に連絡しなければならない。
3 当事者は、第1項の規定により出席を求められたときは、その協会員代表者又は協会員代表者代理人が出席しなければならない。ただし、本協会の許可を得たときは、その代理人を出席させ又は補佐人とともに出
席することができる。
4 本協会は、いつでも、前項の許可を取り消すことができる。
(当事者の調査要求)
第 7 条 当事者は、申立てに係る紛争について調停に必要な事項の調査を本協会に要求することができる。
(資料等の提出義務)
第 8 条 本協会は、当事者に対し、調停に必要な事項についての報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の場合において、当事者は、正当な理由なく、これを拒否することができない。
(調停の打切り)
第 9 条 本協会は、調停中の紛争が次の各号のいずれかに該当するときは、その調停を打ち切ることができる。
1 調停の申立てに虚偽が認められたとき。
2 当事者が調停中の紛争について訴訟を提起したとき又は金融商品取引所にその仲介の申立てを行い、その申立てが受理されたとき。
3 調停を行うに適当でない事実が認められたとき。
4 当事者間に合意が成立する見込みがないと認められたとき。
2 本協会は、前項の規定により調停を打ち切るときは、当事者双方にその旨を通知する。
(調停の申立ての取下げ)
第 10 条 申立協会員は、いつでも、別に定める様式による調停申立取下書を本協会に提出して、調停の申立てを取り下げることができる。
2 本協会は、前項の規定により調停の申立ての取下げが行われたときは、その旨を相手方協会員に通知する。
(調停案の提示)
第 11 条 本協会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合において、相当であると認めたときは、当事者双方のためにxxに考慮し、申立ての趣旨に反しない限度において調停案を決定し、これを当事者双方に提示してその受諾を勧告することができる。
(学識経験者への調停の委嘱)
第 12 条 本協会は、協会員間の紛争の調停につき必要と認める場合には、法律専門家等の学識経験者に、その調停を委嘱することができる。
(和解契約書の写しの提出)
第 13 条 調停において当事者間に合意が成立し、又は当事者双方が本協会の調停案を受諾したときは、申立協会員は、遅滞なく、和解契約書の写し1通を本協会に提出しなければならない。
(調停手続の非公開)
第 14 条 調停手続は、公開しない。
(評議の秘密)
第 15 条 本協会の調停に関する評議は、秘密とする。
(記録の保存)
第 16 条 本協会は、調停に関する処理について記録し、これを保存する。
x x
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
x x(昭63. 8.26)
この改正は、昭和63年8月26日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第1条を改正。
x x(平 6. 2.16)
この改正は、平成6年3月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第1条を改正。
⑵ 第12条を新設し、旧第12条から第15条までを各1条繰り下げる。
⑶ 本規則は、送り仮名の付け方(昭和48年6月18日内閣告示第2号)及び常用漢字表(昭和56年10月1日内閣告示第1号)により統一変更した。
x x(平10. 6.19)
この改正は、平成10年6月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第3条第1項第3号及び第9条第1項第2号を改正。
x x(平10.11.18)
1 この改正は、平成10年12月1日から施行する。
2 この改正の施行の際現に、金融監督庁に仲介申立て中の紛争について、協会員から調停の申立てがあったときは、本協会は、第3条の規定にかかわらず、調停を行わないものとする。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第3条第1項第3号及び第9条第1項第2号を改正。
x x(平19. 9.18)
本改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
題名、第1条、第3条第1項各号列記以外の部分、同条同項第1号、同条同項第3号、第4条見出し及び同条、第8条第2項、第9条第1項各号列記以外の部分及び同項第2号、第14条見出し及び同条を改正。
x x(平27. 5.19)
本改正は、平成27年5月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第1条を改正。
x x(令2.2.18)
この改正は、令和2年3月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。第1条を改正。