Contract
(総則)
リ―ス契約約款
なければならない。
2 乙が物件を納入しようとするときは、甲にリース物件
第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、契約書記載のリース契約に関し、契約書に定めるもののほか、この契約に基づく仕様書(別添の図面、当該契約に係る質問回答書等を含む。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載のリース物件(以下「物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、これを借り受ける。
3 甲は、契約書記載のリース期間中、乙にそのリース料を支払う。
4 年度とは、4月1日から3月 31 日までをいい、初年度とは、リース開始日から直近の3月 31 日までをいう。
5 契約書記載の支払回数の1回とは、1月分をいう。ただし、月の途中からリースを開始するときは、当該日から1月を単位とした期間とし、当該期間の最終日が属する月分の支払いとする。
6 当該約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 当該契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
8 当該約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 当該契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 当該約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
11 当該契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 当該契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所において行うものとする。
(リース料の額)
第2条 長期継続契約の場合において、契約書記載の初年度月額リース料は、2年度目以降について甲乙双方いずれにも異議がないときは、4月1日をもって当該年度の契約金額とする。
2 このリース契約期間に係る甲の歳入歳出予算が、債務負担行為等により措置している場合は、契約当初において、初年度月額リース料に記載した額を2年度目以降の契約金額とする。この場合、前項の規定は適用しない。
(リース開始前の検査)
第3条 乙は、リース期間の初日までに当該物件を納入し
納入書を提出しなければならない。
3 甲は、乙から物件の納入を受けた後、リース開始前までにこれを検査し、物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)ではないことを確認しなければならない。
4 甲は、各回のリース期間においては、物件に契約不適合がないことを確認しなければならない。この場合において、当該物件に契約不適合があったときは、前項後段の規定を準用する。
5 各回のリース期間に係る完了通知は、当該期間における請求書をもってこれに代えることができる。
(設置及び返還費用の負担)
第4条 物件の設置及びこの契約が終了した際の物件の返還に要する費用は、この契約で別に定めがある場合を除いて、乙の負担とする。
2 乙が返還に係る費用を負担することとしている場合において、乙の責めに帰すべき理由により物件の撤去が遅滞したときは、甲は物件を撤去し、その費用を乙に請求することができる。
(損害保険)
第5条 乙は、リース契約期間中、乙を保険契約者とする動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約を、乙の負担により、乙の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(物件の保管及び使用方法)
第7条 甲は、物件に付されている乙の所有権を明示する表示又は標識等を汚損し、又は取り除いてはならない。
2 甲は、契約書記載の設置場所において、物件を保管し、又は使用するものとし、これを変更する場合には乙の承諾を得なければならない。
3 物件の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。ただし、損害金から第5条の規定により付された保険によりてん補された金額を控除するものとする。
(物件の維持等)
第8条 甲は、善良な管理者の注意をもって、この物件を保管し、又は使用するものとし、その本来の用法に反して使用し、又は甲の通常の業務の範囲以外に使用しては
ならない。
2 甲は、物件が常に正常な機能を果たす状態を保つための保守、点検及び修理等を必要に応じて行い、その費用を負担する。
3 この契約で、物件の維持管理について別に定めがある場合はこれに従い、前項は適用しない。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、引き渡された契約目的物が契約不適合であるときは、乙に対して目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法について事前に甲の承認を得た場合は、その方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(物件の原状変更)
第 10 条 甲は、次のいずれかに該当するときは、乙の承諾を受けなければならない。
(1) 物件に他の物件を附着させようとするとき。
(2) 物件の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) 物件の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
(物件の譲渡等の禁止)
第 11 条 甲は、物件を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他乙の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、乙の承諾を得た場合はこの限りでない。
(物件の調査)
第 12 条 乙は、契約期間中、甲の承諾を得て、物件設置場所に立ち入って、物件の現状、運転状況及び保管状況を調査することができる。
(物件の滅失又はき損)
第 13 条 返還までに生じた物件の滅失又はき損については、甲がその責めを負うものとする。ただし、通常の損耗及び減耗は、この限りでない。
2 物件がき損したときは、甲及び乙が協議の上、次のいずれかの措置をとるものとし、その費用(第5条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)は、xが負担する。この場合において、この契約は変更しないものとする。
(1) 物件の完全な状態への復元又は修理
(2) 物件と同等な状態又は性能の同種物件と取替え
3 物件の一部又は全部が滅失したときは、甲は、その損害(第5条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。 この場合において、甲及び乙は、当該賠償金の金額及び支払等の必要事項を記載した書面を取り交わすものとする。
4 前項の場合においては、当該損害金の支払完了と同時にこの契約は終了する。ただし、物件が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件に対応する部分の契約のみ終了する。
5 前各項の規定にかかわらず、物件の滅失又はき損の原因が、天災その他甲乙双方の責めに帰すことができないものである場合は、甲乙が協議して損害の負担について定めるものとする。
(リース料の支払い)
第 14 条 乙は、契約書に定めるところにより、甲にリース料の支払を請求することができる。
2 初年度における月額リース料の支払総額が、初年度リース料又は消費税額等に対して不足が生じるときは、初年度の最終月分の支払いで精算する。
3 甲は、第 1 項の規定により請求を受けたときは、適法な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、リース料を支払わなければならない。ただし、特別な事情により乙の承諾を得たときは、45 日以内に延長することができる。
4 乙の責めに帰すべき理由により、物件を使用できない期間があった場合において、履行完了部分が契約単位に満たない日数があるときは、月額リース料(消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税額」という。)を除く。この項について同じ。)の 30 分の1に当該期間の日数を乗じて得た額をリース料から控除した額(百円未満の端
数は切り捨てる。)に消費税額を加算して支払うものとする。ただし、甲は、リース期間満了後に当該物件の所有権が甲に移転すると定めがあるときは、通常のリース料を上限として、前段で算出した額を増額することができる。
5 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、甲は、この契約をなんら変更することなくリース料に相当額 を加減して支払う。
(リース期間満了後の返還及び引渡し)
第 15 条 甲及び乙は、リース期間が満了したときは、契約書記載の措置に従って、速やかに物件の返還又は所有権移転の手続きを行わなければならない。ただし、物件を返還するとされている場合において、甲は、乙に物件のリースの継続又は売渡しを請求することができる。
2 リース期間満了後において、甲へ所有権が移転する定めがあるときは、リース満了日をもって、乙から甲へ所有権が移転するものとする。
3 乙は、甲から物件の返還を受けたときは、直ちに当該物件のき損等について確認しなければならない。
4 乙は、前項の場合において、物件のき損等があったときは、甲に対して、直ちに書面により通知しなければならない。
5 甲は、前項の規定による通知を受けた場合は、直ちにき損等の箇所を確認し、甲の責によるものと認めたときは、第13条の規定を準用し、必要な措置をとらなければならない。
(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)
第16条 乙は、当該契約について次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、請負代金額の 100分の20に相当する額を支払わなければならない。当該契約を履行した後も同様とする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があつたとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(第3号において単に「排除措置命令」という。)が確定したとき。ただし、不当廉売の場合その他市長が特に認める場合は除く。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があつたとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次号において単に「納付命令」という。)が確定したとき。
(3) 乙が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求
棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解 散しているときは、甲は、乙の代表であつた者又は構成 員であつた者に賠償金の支払いを請求することができ る。この場合において、乙の代表者及び構成員であつた 者は、連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償額をあきらかに超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償額の減免)
第17条 甲は、乙の独占禁止法第62条第1項の規定による納付すべき課徴金の額が同法第7条の2第10項から第 12項までの規定により減免されたときは、前条第1項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得た額を当該賠償金の額から減額することができる。
(甲の任意解除権)
第 18 条 長期継続契約の場合において、2年度目以降における甲の歳入歳出予算の当該リース料について減額又は削減があった場合、甲は、この契約を解除することができる。
2 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第20条の規定によるほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。
3 甲は、前2項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、当該賠償額は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(甲の催告による解除権)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に 履行がないときは、契約を解除することができる。ただ し、その期間を経過したときにおける債務の不履行が、当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である ときは、この限りでない。
(1)その責めに帰すべき理由によりリース開始日までに目的物を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)契約を履行するにあたって必要な資格を欠くこととなったとき。
(3)正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)第6条第1項の規定に違反して代金債権を譲渡したとき。
(2)契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(3)債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)経営状態が悪化したと判断する事実があり、かつ、 乙の所在が不明のため連絡をとることができないとき。
(8)xxx市暴力団排除条例(平成24年xxx市条例第
6号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)、又は同条第4号に規定する暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に代金債権を譲渡したとき。
(9)第22条に規定する理由以外で乙が解除の申出をしたとき。
(10)暴排条例第10条の規定による照会に対する神奈川県警察本部長からの回答又は神奈川県警察本部長からの通知等により、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員等であると認められたとき。
イ 暴排条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等(以下単に「暴力団経営支配法人等」という。)であると認められたとき。
ウ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。
エ 役員等(個人にあっては当該個人)又は経営に事実
上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
オ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条各号又は前条各号に規定する場合において、当該場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第22条 乙は、甲が契約に違反した場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 前条に規定する場合において、当該場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除の場合の措置)
第 24 条 甲は、第 18 条から 20 条及び 22 条の規定により、この契約の解除があった場合においては、完了部分に相当するリース料を乙に支払わなければならない。
2 前項の規定する完了部分が契約単位に満たない日数があるときは、第 14 条第4項を準用し、リース料を算定するものとする。
3 第 18 条から 20 条及び 22 条の規定により、この契約の解除があった場合における当該物品の返還又は所有権移転の取扱いは、甲及び乙が協議の上決定する。
(甲の損害賠償請求等)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができ る。
(1)リース期間の初日までに目的物を納入することができない場合において、リース期間の初日経過後相当の期間内に納入する見込みがあるとき。
(2)当該契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、甲の指定する期間内に、違約金を支払わなければならない。
(1)第19条又は第20条の規定により契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務が履行不能となったとき。
3 次の各号のいずれかに掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が、当該契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の規定による損害金の額は、リース期間中のリース料の総額(2年度目以降については、初年度月額リース料を基に総額を算出。以下「リース料の総額」という。)につき、遅延日数に応じ、リース期間の初日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額とする。
6 第2項の違約金の額は、リース料の総額から完了部分の額を控除した金額の 100分の10に相当する額とする。
(乙の損害賠償請求等)
第 26 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するとき は、これによって生じた損害の賠償を請求することがで きる。ただし、当該各号に定める場合が、当該契約及び 取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することが できない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第22条の規定により当該契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、第14条第3項の規定によるリース料の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第
1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第27条 乙が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、乙が引渡しのときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲の権利の行使ができる期間について、仕様書で特段の定めをした場合は、その仕様書の定めるところによる。
3 第1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求 する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで 行う。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の 根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすること ができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失に より生じたものであるときには適用せず、契約不適合に 関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
(違約金等の徴収方法)
第 28 条 甲は、乙からの違約金(第 25 条第2項に規定する違約金を除く。)、損害金又は賠償金を徴収する場合において、この契約の債務があるときは、これを相殺することができる。この場合において、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
(秘密の保持)
第 29 条 乙は、この契約の履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(個人情報等の保護)
第 30 条 乙は、この契約の履行にあたって個人情報(特定個人情報を含む)又は個人番号を取り扱うときは、個人
情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)並びにxxx市個人情報保護条例(平成5年xxx市条例第4号)を遵守しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 31 条 乙は、契約の履行に当たって、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団(この条において単に「暴力団」という。)、暴力団員等又は暴力団経営支配法人等に該当する者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、遅延なく甲に報告し、かつ、所管警察署に通報するとともに捜査上必要な協力をしなければならない。
(補則)
第 32 条 この契約に定めのない事項については、xxx市の契約規則及び契約履行規則の定めるところによるほか、必要に応じて、甲及び乙が協議して定める。