1.契約参加資格者登録について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1
平成27・28・29年度
契約参加資格者登録申請マニュアル
(随時登録)
平成27年 8月
成田国際空港株式会社
02
目 次
1.契約参加資格者登録について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1
1.1 契約参加資格者登録について
1.2 登録の制限
1.3 契約参加資格の有効期間
1.4 登録の取消し
2.申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 5
2.1 随時登録
2.2 随時登録受付期間
2.3 登録までの流れ
2.4 郵送申請先及びお問い合せ先
2.5 申請にあたっての留意事項
3.業種区分について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 7
3.1 建設工事
3.2 測量等
3.3 物品製造等
4.申請書類について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
4.1 申請書類一覧
4.2 申請書類の内容
4.3 申請書類の綴じ方
5.申請書類記入例及び作成要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18
5.1 送付票
5.2 契約参加資格者登録申請受付票
5.3 誓約書
5.4 契約参加資格者登録申請書
➣ 調達情報メール配信サービスについて
5.5 連絡者リスト届出書
5.6 年間委任状
6.その他の特殊な申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P38
6.1 外国事業者の申請について
6.2 新規設立法人等の申請について
6.3 経常建設共同企業体(経常JV)の申請について
6.4 事業協同組合の申請について
6.5 会社更生(民事再生)法適用者の申請について
7.業種の追加について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P40
8.登録内容の変更手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P42
9.合併や分割等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P44
9.1 合併について
9.2 分割について
9.3 事業譲渡について
9.4 会社更生(民事再生)法の適用者について
1.契約参加資格者登録について
1.1 契約参加資格者登録について
平成27・28・29年度において、弊社が発注する「建設工事」「測量等」「物品製造等」の調達について取引を希望される場合には、あらかじめ「契約参加資格者登録」の申請を行い、
「契約参加資格者」として登録を受ける必要があります。
※ 契約参加資格者登録は、取引を確約するものではありません。
※ 契約参加資格者の会社情報及び弊社との契約実績等につきましては、弊社グループ会社間で共有させていただきます。
1.2 登録の制限
● 次のいずれかに該当する場合は、申請及び登録はできません。
(1)契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
ア 民事再生法又は会社更生法の適用を受けている場合(民事再生法又は会社更生法に基づく再生又は更生手続開始の決定を受けた場合を除く)
イ 債務超過している場合
ウ 履行上に必要な技術的能力のない場合
エ 納税証明書(その3の3)の交付を受けられない場合オ その他、弊社の指示に従わない場合
(2)過去2年以内において、次のいずれかに該当した場合
ア 契約の履行にあたり工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をしたとき
イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき
ウ 正当な理由がなく契約を履行しなかった、又は履行を妨げたときエ 監督又は検査の実施にあたり職務の執行を妨げたとき
オ アからエのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人又はその他の使用人として使用したとき
(3)暴力団等反社会的勢力との関与について、自社(自社、自社の役員、自社の親会社等を含む。以下同じ。)が次のいずれかに該当したと認められる場合
ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であること、又は暴力団等反社会的勢力であったこと、若しくは暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、又は関与していたこと
イ 自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、又は利用していたとき
ウ 暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴
力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与し、又は関与していたこと
エ 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、又は有していたこと
(4)弊社に提出した契約参加資格者登録申請書若しくは添付書類中の重要な事実について虚偽の記載をした者、又は重要な事実について記載しなかったとき
(5)営業に関し法律上必要とする資格を有しないとき
(6)建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けていないとき(建設業法に規定する建設工事に限る)
(7)共同企業体、事業協同組合等で、その構成員に(1)から(6)までに該当する者を含むとき
(8)単体及び経常建設共同企業体として重複申請をすること
(9)「契約手続きに係る不正行為等防止約款」(次ページ)に同意しないとき
契約手続きに係る不正行為等防止約款
(総則)
第1条 成田国際空港株式会社(以下「甲」という。)及び契約参加資格登録申請者(以下「乙」という。乙が契約に至った場合を含む。)は、法令及び甲が定める諸規程を遵守し、契約手続きに係る不正行為及び反社会的勢力に関与する取引を防止するため、この約款に定める事項について、誠実にこれを履行しなければならない。
2 乙は、この約款を遵守することを誓約したうえで、契約参加資格登録申請書を甲に提出するものとする。
(不正行為の禁止等)
第2条 乙及び乙の構成員は、次の各号に掲げる行為を一切行わないものとする。
一 刑法第96条の6第1項に規定する競売入札妨害若しくは同条第2項に規定する談合又は成田国際空港株式会社法第19条第1項に規定する賄賂の供与等
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条に規定する私的独占若しくは不当な取引制限又は同法第19条に規定する不公正な取引方法
三 前二号に掲げる行為を行う目的で、甲の役員又は社員と接触すること 四 正当な理由なく頻繁に甲の役員又は社員に乙との取引を働きかけること
五 前各号に掲げる場合のほか、法令及び甲が定める諸規程に違反するなど、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当と認められる行為
2 乙及び乙の構成員は、不正又は不誠実な行為のある事実を知ったときは、甲に直ちに届け出るものとする。
3 乙は、甲が定める再就職に関する規制に反して、甲の役員又は社員であった者を受け入れないものとする。
4 甲の役員又は社員は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(以下「入札談合等関与行為防止法」という。)第2条第5項に規定する入札談合等関与行為を一切行わないものとする。
5 甲及び乙は、自社(自社の役員若しくは自社の親会社等を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者その他の反社会的勢力に関与していないことを表明しこれを保証するものとする。
(不正行為に対する措置)
第3条 甲は、乙が前条第1項、第2項又は第3項に違反したと認める場合は、甲が定める諸規程に基づき取引停止の措置又は契約参加資格の取消しの措置を行うものとする。
2 甲は、乙が前条第1項第1号又は第2号に違反したと認める場合は、乙と締結する契約書に基づき、契約の解除又は違約金の請求を行うものとする。
3 甲は、前条第4項に違反したものとして、公正取引委員会から入札談合等関与行為防止法第3条第1項又は第2項に基づく求めがあったときは、同法に基づき調査等必要な措置を行うものとする。
4 甲及び乙は、相手方が前条第5項に反し、反社会的勢力に関与したと合理的に判断した場合は、契約を解除することができる。
(情報の公表)
第4条 甲は、契約手続きの透明性を確保するため、必要な情報を適切な方法で公表するものとする。
(調査等への協力)
第5条 第2条に規定する不正行為の疑いがあると甲が認めるときは、乙は、甲の要請に基づき、ヒアリング、資料の提出等に協力するものとする。
(有効期間)
第6条 この約款の有効期間は、契約参加資格登録申請書を提出した日から甲が認定する契約参加資格の有効期限までとする。
1.3 契約参加資格の有効期間
平成27年4月1日から平成30年3月31日まで
● 有効期間内に「1.2 登録の制限」の各号のいずれかに該当した者、若しくは申請書に虚偽記載した者、申請及び登録を取下げた者は同一有効期間内に再度申請することはできません。
1.4 登録の取消し
● 次のいずれかに該当する場合は、契約参加資格者の登録を取り消す場合があります。ア 登録後、破産、倒産、債務超過した場合
イ 登録後、営業停止をした場合ウ 法律に違反した場合
エ 契約参加登録を辞退する旨を申し出た場合オ 約款に違反した場合
2.申請について
2.1 随時登録
● 随時登録は、定期受付期間中に申請を行わなかった者等を対象に、毎月1回随時に契約参加資格者の登録手続きを行う方法です。
● 申請書類の提出は郵送により受付けています。また、弊社本社ビル1階の契約書受付窓口
に直接提出することも可能です。ただし、その場での審査・登録は行いません。
※ 窓口での受付時間:平日10:00~16:00(12:00~13:10を除く)
2.2 随時登録受付期間
平成27年2月17日から平成30年2月15日まで
● 登録を申請する業種に応じて申請書類を郵送してください。
● 毎月15日(15日が休業日の場合は翌営業日)までの到着分を翌月1日から契約参加資格者 として登録するものとします。
(例) 平成27年4月16日~平成27年5月15日到着分 ⇒ 平成27年6月1日から登録
● 申請書類に不備不足等がある場合、登録月が繰り下がる場合があります。参加を希望する調達案件に登録が間に合わないことがありますので余裕をもって申請してください。
2.3 登録までの流れ
(1)申請マニュアルの確認
本マニュアルを熟読し、業種区分、申請書類等を確認してください。
(2)申請書類の用意
登録を申請する業種に応じて申請書類を用意してください。
(3)申請書類の郵送
申請書類が整いましたら、弊社まで郵送してください。
(4)申請書類の審査
毎月15日(15日が休業日の場合は翌営業日)までに到着した申請書類について、16日以降に書類審査を開始いたします。
※ 申請書類の記載内容について、弊社から問い合せる場合があります。
(5)審査結果の郵送
審査が終わりましたら、審査結果通知書をお送りいたします。
※ 契約参加資格者として要件を満たした場合は、翌月1日より登録が有効となります。
2.4 郵送申請先及びお問い合せ先
〒282-8601
千葉県成田市成田国際空港内 NAAビル
成田国際空港株式会社 財務部門 調達部調達管理グループ TEL:0476-34-6395
問い合せ受付時間:平日10:00~16:00(12:00~13:00を除く)
※ 申請に関する内容は全て本マニュアルに記載しています。電話が混み合いますので、お問い合せの前に必ずマニュアルをご一読ください。
2.5 申請にあたっての留意事項
● 申請される方は、必ず申請書類のコピーを保管してください。
● 申請書類の到着状況に関するお問い合せには応じかねますので、到着確認が必要な場合は、配達証明など申請者側で追跡できる方法により郵送してください。
● 申請書類の返却には応じられません。
3.業種区分について
弊社が発注する業種区分は、「建設工事(21業種)」「測量等(7業種)」「物品製造等(43業種)」に大別され、全71業種です。
3.1 建設工事(21業種)
● 弊社が発注する建設工事の業種区分は次のとおりです。
● 各業種区分への登録については、対応する必須業種(建設工事の種類)において、建設業法に定める建設業の許可を有し、経営事項審査を受け、総合評定値(P)の通知を受けていることが、当該業種区分への登録条件となります。
● 「11 通信設備工事」「12 通信機器製造・設置・調整工事」については、重複して登録することはできません。申請者が工事専門の場合は「11 通信設備工事」に、メーカーの場合は「12 通信機器製造・設置・調整工事」に登録してください。
● 「15 機械設備工事(地域冷暖房)」「17 機械設備工事(航空機給油設備)」「18 機械設備工事(一般)」については、必須業種のうち「200 機械器具設置」又は「090 管」のいずれかに総合評定値(P)が記載されていれば登録することができます。
業種区分 | 内容 | 必須業種 (建設工事の種類) | ||
01 | 一般土木工事 | 1.土木工事一式 2.土木に関する工事で、他の工事種別に属する工事以外の工事(法面処理工事、地盤改良工事、くい打ち工事等) 3.グラウト工事 | 010 | 土木一式 |
02 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 | 140 | しゅんせつ |
03 | 建築工事 | 1.建築一式工事(プレハブ建築工事を除く) 2.建築に関する工事で、他の工事種別に属する工事以外の工事 | 020 | 建築一式 |
04 | プレハブ建築工事 | プレハブ建築工事 | 020 | 建築一式 |
05 | 一般舗装工事 | 一般舗装工事(一般舗装) | 130 | ほ装 |
06 | 空港舗装工事 | 空港舗装工事(基本施設等制限区域内) ※基本施設・・・滑走路、誘導路、エプロン | 130 | ほ装 |
07 | グルービング工事 | グルービング工事 | 010 | 土木一式 |
08 | プレストレスト コンクリート工事 | プレストレストコンクリート工事及び同類工事 | 010 | 土木一式 |
09 | 鋼橋上部工事 | 1.鋼橋上部製作工事 2.鋼橋桁等架設工事 3.土木鉄骨工事 | 110 | 鋼構造物 |
業種区分 | 内容 | 必須業種 (建設工事の種類) | |
10 | 建築鉄骨工事 | 建築鉄骨工事 | 110 鋼構造物 |
11 | 通信設備工事 | 通信設備工事(工事専門) | 220 電気通信 |
12 | 通信機器製造・設 置・調整工事 | 通信機器製造・設置・調整工事(メーカー) | 220 電気通信 |
13 | 電気設備工事 | 電気設備工事 | 080 電気 |
14 | 受変電設備工事 | 受変電設備、自家発電設備の製作・設置工事 | 080 電気 |
15 | 機械設備工事 (地域冷暖房) | 地域冷暖房設備工事 | 200 機械器具設置 090 管 |
16 | 機械設備工事 (搬送設備) | 搬送設備工事 | 200 機械器具設置 |
17 | 機械設備工事 (航空機給油設備) | 航空機給油設備工事 | 200 機械器具設置 090 管 |
18 | 機械設備工事 (一般) | その他一般機械設備工事 | 200 機械器具設置 090 管 |
19 | 暖冷房衛生設備工事 | 1.暖冷房設備工事 2.空気調和設備工事 3.給排水設備工事 4.衛生設備工事 5.さく井工事 | 090 管 |
20 | 造園工事 | 造園工事 | 230 造園 |
21 | 塗装工事 | 1.建物、橋梁等構造物の塗装工事 2.その他の一般塗装工事 | 170 塗装 |
3.2 測量等(7業種)
● 弊社が発注する測量等の業種区分は次のとおりです。
業種区分 | 内容 | |
22 | 測量 | 一般測量、地図の調整、航空測量用写真撮影 |
23 | 土木関係コンサルタント | 土木工事に関する設計、監理、調査、企画立案、助言を行う業 |
24 | 建築関係コンサルタント | 建築工事に関する設計、監理、調査、企画立案、助言を行う業 |
25 | 補償コンサルタント | 補償関係、土地評価、土地の調査、不動産鑑定、登記手続き等 |
26 | 地質調査 | 地質調査 |
27 | 環境調査 | 環境調査 |
28 | その他調査・設計 | 上記以外の調査・設計 |
登録を申請する場合に必要な登録・許可等
● 次の業種区分に登録を申請する場合は、対応する登録・許可等の登録通知書(写し)又は登録証明書(写し)が申請書類として必要になります。
業種区分 | 必要な登録・許可等 | |
22 | 測量 | 測量業者登録 |
23 | 土木関係コンサルタント | 建設コンサルタント登録 |
24 | 建築関係コンサルタント | 一級建築士事務所登録 |
25 | 補償コンサルタント | 補償コンサルタント登録 |
26 | 地質調査 | 地質調査業者登録 |
27 | 環境調査 | 計量証明事業登録等 |
3.3 物品製造等(43業種)
● 弊社が発注する物品製造等の業種区分は次のとおりです。
● 「製造」及び「販売」の業種区分については、申請者がメーカーの場合は「製造」に、申請者がメーカー代理店、卸売業、小売業などの場合は「販売」に申請してください。なお、両者に該当する場合は、「製造」「販売」の両方に申請することも可能です。
業種区分 | 内容 | ||
維持作業 | 29 | 土木関係維持作業 | 舗装、排水溝、共同溝、汚染管渠等の清掃、除雪、草刈等 |
30 | 設備関係維持作業 | 各種設備保守、各種機器修理等 | |
製造 | 31 | 電気機械器具 | 電動機、発電機、配電盤、分電盤、変圧器、電圧調整器、整流器、 蓄電器、電気製品、制御機器類 |
32 | 通信機械器具 | 通信装置及び機器類、無線装置及び機器類 | |
33 | 輸送・搬送機械 | 船舶、車両類、コンベア類、フォークリフト等 | |
34 | 精密機械器具 | 計測器具、光学機械、メーター、測量器具類 | |
35 | その他機械器具 | 上記以外の機械器具 | |
36 | 鉄鋼・金属 | 鋼管、銅板、条鋼、鋳鉄管、建築材料 | |
37 | 電線・ケーブル | 各種ケーブル、裸線、プラスチック線、被服線等 | |
38 | 燃料類 | 電気、ガス、ガソリン、重油、軽油、灯油、その他燃料 | |
39 | 建設材料 | 砕石、砂利、化学工業品、合成樹脂、ゴム製品、セメント | |
40 | 皮革、繊維 | 皮革類、織物類、衣料品 | |
41 | 家具・什器 | 家具類、什器類、オフィス家具 | |
42 | 事務機器・事務用品 | OA機器、事務用機器、事務用品 | |
43 | 百貨店 | 百貨店 | |
44 | 書籍 | 書籍、刊行物、電子出版物、その他出版物 | |
45 | 印刷 | 印刷、製本、フォーム印刷、筆耕 | |
46 | 写真・撮影器材 | 各種写真、映像物、撮影器材、撮影用品 | |
47 | 食料品 | 弁当、飲料水、その他食品 | |
48 | その他製造 | 上記以外の製造 | |
販売 | 49 | 電気機械器具 | 電動機、発電機、配電盤、分電盤、変圧器、電圧調整器、整流器、 蓄電器、電気製品、制御機器類 |
50 | 通信機械器具 | 通信装置及び機器類、無線装置及び機器類 | |
51 | 輸送・搬送機械 | 船舶、車両類、コンベア類、フォークリフト等 | |
52 | 精密機械器具 | 計測器具、光学機械、メーター、測量器具類 | |
53 | その他機械器具 | 上記以外の機械器具 | |
54 | 鉄鋼・金属 | 鋼管、銅板、条鋼、鋳鉄管、建築材料 |
業種区分 | 内容 | ||
販売 | 55 | 電線・ケーブル | 各種ケーブル、裸線、プラスチック線、被服線等 |
56 | 燃料類 | 電気、ガス、ガソリン、重油、軽油、灯油、その他燃料 | |
57 | 建設材料 | 砕石、砂利、化学工業品、合成樹脂、ゴム製品、セメント | |
58 | 皮革、繊維 | 皮革類、織物類、衣料品 | |
59 | 家具・什器 | 家具類、什器類、オフィス家具 | |
60 | 事務機器・事務用品 | OA機器、事務用機器、事務用品 | |
61 | 百貨店 | 百貨店 | |
62 | 書籍 | 書籍、刊行物、電子出版物、その他出版物 | |
63 | 印刷 | 印刷、製本、フォーム印刷、筆耕 | |
64 | 写真・撮影器材 | 各種写真、映像物、撮影器材、撮影用品 | |
65 | 食料品 | 弁当、飲料水、その他食品 | |
66 | その他販売 | 上記以外の販売 | |
借上げ ・役務 | 67 | 警備業 | 建物等の警備、身辺警護、その他警備 |
68 | 借上げ | 車両、事務機器、植栽等、会議場等 | |
69 | 広告等の業 | 広告、パンフレット製作、情報誌の発行 | |
70 | その他役務 | ソフト開発、データ入力、清掃、イベント業、映像制作、産業廃 棄物処理等 | |
買受 | 71 | 買受 | 古紙、鉄くず、廃材、車両、美術工芸品 |
登録を申請する場合に必要な登録・許可等
● 次の業種区分に登録を申請する場合は、対応する登録・許可等の認定証(写し)、許可証(写し)等が申請書類として必要になります。
業種区分 | 必要な登録・許可等 | |
67 | 警備業 | 警備業(認定証) |
70 | その他役務 ※産業廃棄物処理等を請負う場合のみ | 産業廃棄物処分業許可 等 |
71 | 買受 | 古物商又は産業廃棄物 処分業許可等 |
4.申請書類について
4.1 申請書類一覧
※ ○印は提出が必須の書類、△印は申請時において該当する場合にのみ提出する書類です。
綴り順 | 書類名 | 様式 | 建設工事 | 測量等 | 物品製造等 |
共通書類 | |||||
- | A4フラットファイル | - | ○ | ||
- | 返信用封筒 | - | ○ | ||
- | 送付票 | 様式1 | ○ | ||
1 | 契約参加資格者登録申請受付票 | 様式2 | ○ | ||
2 | 誓約書 | 様式3 | ○ | ||
3 | 契約参加資格者登録申請書 | 様式4 | ○ | ||
4 | 連絡者リスト届出書 | 様式5 | ○ | ||
5 | 履歴事項全部証明書(写し) ※個人の場合は、市町村長発行の身分証明書 | - | ○ | ||
6 | 財務諸表 | - | ○ | ||
7 | 納税証明書その3の3(原本) ※個人の場合は、納税証明書その3の2 | - | ○ | ||
個別書類 | |||||
8 | 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 (写し) | - | ○ | ||
9 | 登録証明書等(写し) | - | △ | △ | |
その他 | |||||
10 | 年間委任状 | 様式6 | △ | ||
11 | 印鑑証明書(原本) | - | △ | ||
12 | 会社案内パンフレット等 | - | △ |
4.2 申請書類の内容
● 申請日は、申請書類の発送日になります。
● 申請書類の記入方法は、「5 申請書類記入例及び作成要領」で確認してください。
綴り順 | 書類名 | 建設工事 | 測量等 | 物品製造等 | 摘要 |
共通書類 | |||||
- | A4フラットファイル | ○ | ・色イエロー、A4-Sのフラットファイルを使用してください。 ・1~12の申請書類に穴をあけて、フラットファイル に綴じてください。 | ||
- | 返信用封筒 | ○ | ・定型封筒に返信先宛名を記入のうえ、82円切手を貼付してください。 ※審査結果通知書及び契約参加資格者登録申請受付票の返却に使用します。 | ||
- | 送付票 | ○ | ・申請業種と申請者の住所・社名を記入のうえ、封筒に貼付して郵送してください。 | ||
1 | 契約参加資格者登録申請受付票 | ○ | ・審査終了後、契約参加資格者には契約参加資格者登録申請受付票を返却いたします。 | ||
2 | 誓約書 | ○ | ・必要事項を記入して代表者印(法人:代表者印、個人:事業主印)を押印してください。 ※代理人に権限を委任する場合でも、誓約書は代表者名・代表者印となります。 | ||
3 | 契約参加資格者登録申請書 | ○ | ・必要事項を記入して代表者印(法人:代表者印、個人:事業主印)を押印してください。 ※代理人に権限を委任する場合でも、契約参加資格者登録申請書は代表者名・代表者印となります。 | ||
4 | 連絡者リスト届出書 | ○ | ・必要事項を記入して代表者印(法人:代表者印、個人:事業主印)を押印してください。 ※代理人に権限を委任する場合でも、連絡者リスト届出書は代表者名・代表者印となります。 | ||
5 | 履歴事項全部証明書 (写し) | ○ | 【法人の場合】 ・各地方法務局発行の履歴事項全部証明書 【個人の場合】 ・本籍地のある市町村長発行の身分証明書 ※発行日は申請日から3ヶ月以内のものに限ります。 |
綴り順 | 書類名 | 建設工事 | 測量等 | 物品製造等 | 摘要 |
6 | 財務諸表 (直近1期分) | ○ | 【法人の場合】 ・申請日直前で確定申告を終えた営業年度に関する財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)を提出してください。 ・財務諸表について消費税の会計処理(税抜又は税込)がわかる注記書類を提出してください。(財務諸表に消費税の会計処理を直接「税抜」又は「税込」と記載していただいても構いません。) ※連結財務諸表は受け付けられません。必ず申請者単体の財務諸表を提出してください。 【個人の場合】 ・申請日直前で確定申告を終えた所得税確定申告書及び申告決算書(青色申告決算書又は収支内訳書) の控え(写し)を提出してください。 | ||
7 | 納税証明書 (原本) | ○ | 【法人の場合】 ・税務署発行の納税証明書(その3の3) ⇒法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書 【個人の場合】 ・税務署発行の納税証明書(その3の2) ⇒申告所得税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書 ※消費税及び地方消費税の免税事業者についても納税証明書が発行されますので必ず提出してください。 ※新規で設立した法人及び個人事業主も提出が必要になります。 ※納期限が未到来で、支払いが終わっていない場合、納税証明書本文に但し書きがつく場合がありま す。審査窓口の判断により、事情を確認する場合があります。また、納期限が申請日直後の場合、納税を終え、但し書きのない納税証明書の提出を求めることがあります。 ※発行日は申請日から3ヶ月以内のものに限ります。 |
綴り順 | 書類名 | 建設工事 | 測量等 | 物品製造等 | 摘要 |
個別書類 | |||||
8 | 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し) | ○ | ・申請日の直近に受けた通知書(写し)を提出してください。 ※発行者の印がある写しを提出してください。(P34) ※申請日において通知書記載の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月を経過していないものに限ります。 ※雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも加入又は適用除外となっているものに限ります。(P34) ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が未加入であった後に当該未加入の保険について加入となった場合は以下の書類を、適用除外となった場合はその根拠を示す資料(様式自由)をあわせて提出してください。 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務 があるにもかかわらず未加入の場合は、建設工事 への申請・登録はできません。 | ||
9 | 登録証明書等 (写し) | △ | △ | ・下表に記載する業種区分に登録を申請する場合は、対応する登録・許可等の登録通知書(又は登録証明書)、認定証、許可証等を提出してください。 ※登録・許可等に有効期間があるものについては、 有効期間内のものを提出してください。 |
雇用保険 | 労働保険概算・確定保険料申告書 (事業主控えの写し)及び申請日の直近に支払った労働保険料(雇用保険料)の領収書(写し) ※最近加入した事業所で納入実績がない場合は、雇用保険適用事業所設置届(事業主控えの写し) など |
健康保険及び厚生年金保険 | 申請日の直近に支払った保険料の領収書(写し) ※最近加入した事業者で納入実績がない場合は、健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業主控 えの写し)など |
登録を申請する場合に必要な登録・許可等
業種区分 | 必要な登録・許可等 | |
22 | 測量 | 測量業者登録 |
23 | 土木関係コンサルタント | 建設コンサルタント登録 |
24 | 建築関係コンサルタント | 一級建築士事務所登録 |
25 | 補償コンサルタント | 補償コンサルタント登録 |
26 | 地質調査 | 地質調査業者登録 |
27 | 環境調査 | 計量証明事業登録等 |
67 | 警備業 | 警備業(認定証) |
70 | その他役務 ※産業廃棄物処理等を請負う場合のみ | 産業廃棄物処分業許可等 |
71 | 買受 | 古物商又は産業廃棄物処分業許可等 |
綴り順 | 書類名 | 建設工事 | 測量等 | 物品製造等 | 摘要 |
その他 | |||||
10 | 年間委任状 | △ | ・資格の有効期間における見積・契約締結等の権限を代理人に委任することが可能です。 ・代理人に権限を委任する場合は、年間委任状に必要事項を記入してください。 ・年間委任状の代表者印は、印鑑証明書の実印を押印してください。 ※必要項目の記載があれば、任意様式でも構いません。 ※代表者や受任者に変更がない限りは、有効期間中 に再度提出する必要はありません。 | ||
11 | 印鑑証明書 (原本) | △ | ・代理人に見積・契約締結等の権限を委任する場合は、年間委任状とあわせて代表者の印鑑証明書(原本)の提出が必要になります。 ※発行日は申請日から3ヶ月以内のものに限ります。 | ||
12 | 会社案内パンフレット等 | △ | ・会社案内パンフレット等がある場合は添付してください。 |
4.3 申請書類の綴じ方
● 申請書類は、すべてA4サイズに統一してください。
(返信用封筒及び公的機関から発行されるものを除く)
● A4フラットファイル(色イエロー)の表紙と背表紙の下段に会社名を記入してください。
● 図の綴り順で、すべての申請書類に穴をあけてフラットファイルに綴じてください。
12 会社案内パンフレット等(△)
11 印鑑証明書(△)
10 (様式6)
年間委任状(△)
9 登録証明書等(△)
8 経営規模等評価結果通知書
(○建設工事のみ)
● フラットファイルの表紙の裏に、申請を担当された
方の名刺を貼り付けてください。
7 納税証明書(○)
6 財務諸表(○)
● 申請書類と返信用封筒を同封のうえ、封筒に送
付票を貼り付けて郵送してください。
5 履歴事項全部証明書(○)
4 (様式5)
連絡者リスト届出
名刺 書(○)
3 (様式4)
会社名○○○
契約参加資格者登録申請書(○)
2 (様式3)
誓約書(○)
1 (様式2)
契約参加資格者登 録申請受付票(○)
会社名○○○
○…必須
△…該当する場合提出
切手
82円
返信先住所・宛名
(様式1)
(様式1)
〒282-8601
(住所) 千葉県成田市成田空港内 NAAビル
(宛名) 成田国際空港株式会社
財務部門 調達部調達管理グループ 行き
建設工事 | 測量等 | 物品製造等 |
○ | ○ | ○ |
契 約 参 加 資 格 者 登 録 申 請 書 在 中申請業種
※ 新規登録申請の場合は登録希望業種に「○」、業種の追加の場合は「○(業種の追加)」を記入
申請者
本社(店)住所 | 千葉県千葉市資格町1-1 |
商号又は名称 | 株式会社資格建設 |
※提出前に必ずご確認下さい。
・提出すべき書類は全て揃っていますか。(マニュアルP12参照) |
・A4フラットファイル…色はイエローですか。背表紙下方に会社名が記載されていますか。 |
・返信用封筒…82円切手が貼付されていますか。返信先が記載されていますか。 |
・誓約書…代表者印が押印されていますか。 |
・契約参加資格者登録申請書… 4枚1組になっていますか。(記載事項が無い場合も1~4枚目まで全て提出願います。) 1枚目に代表者印が押印されていますか。 |
・連絡者リスト届出書…代表者印が押印されていますか。 |
・履歴事項全部証明書(写し)…申請日から3ヶ月以内に発行されたものですか。 |
・財務諸表… 直近の財務諸表ですか。 消費税の会計処理(税抜・税込)についての記載はありますか。(マニュアルP14参照) |
・納税証明書(原本)…申請日から3ヶ月以内に発行された原本ですか。 |
◆この送付票を封筒に貼り必要書類を同封のうえ郵送してください。
平成27・28・29年度随時登録
5.申請書類記入例及び作成要領
※ 申請書類に不足があった場合は、申請書の担当者へご連絡させていただきます。
※ 申請書類の記入ミス等の不備については、弊社で訂正を行う場合があります。
5.1 送付票
(様式1)
〒282-8601
(住所) 千葉県成田市成田空港内 NAAビル
(宛名) 成田国際空港株式会社
財務部門 調達部調達管理グループ 行き
契 約 参 加 資 格 者 登 録 申 請 書 在 中
申請業種
※ 新規登録申請の場合は登録希望業種に「○」、業種の追加の場合は「○(業種の追加)」を記入
申請者
※提出前に必ずご確認ください。
◆この送付票を封筒に貼り必要書類を同封のうえ郵送してください。
平成27・28・29年度随時登録
● 提出前に必ず確認☑してください。
● 申請業種に○をしてください。
● 送付票は封筒に貼り付けたうえで郵送してください。
建設工事 | 測量等 | 物品製造等 |
○ | ○ | ○ |
本社(店)住所 | 千葉県千葉市資格町1-1 |
商号又は名称 | 株式会社資格建設 |
・提出すべき書類は全て揃っていますか。(マニュアルP12参照) | □ |
・A4フラットファイル…色はイエローですか。会社名が記載されていますか。 | □ |
・返信用封筒…82円切手が貼付されていますか。返信先が記載されていますか。 | □ |
・誓約書…代表者印が押印されていますか。 | □ |
・契約参加資格者登録申請書… 4枚1組になっていますか。(記載事項が無い場合でも1~4枚目まで提出が必要です。) 1枚目に代表者印が押印されていますか。 | □ □ |
・連絡者リスト届出書…代表者印が押印されていますか。 | □ |
・履歴事項全部証明書(写し)…申請日から3ヶ月以内に発行されたものですか。 | □ |
・財務諸表… 直近の財務諸表ですか。 消費税の会計処理(税抜・税込)についての記載はありますか。(マニュアルP14参照) | □ □ |
・納税証明書(原本)…申請日から3ヶ月以内に発行された原本ですか。 | □ |
● 住所・商号を記入してください。
5.2 契約参加資格者登録申請受付票
● 契約参加資格者登録申請受付票は、登録を証明する書類として申請者に返却する書類です。
● 契約参加資格者登録申請受付票の再発行はいたしません。資格の有効期間内は大切に保管してください。
● 商号・代表者役職氏名のみ記入してください。その他は記入しないでください。
● 代理人に見積・契約締結等の権限を委任する場合も、代表者を記入してください。
5.3 誓約書
● 申請日を必ず記入してください。
● 誓約書の内容を確認のうえ提出してください。
平成 27年4月1日
千葉県千葉市資格町1-1株式会社 資格建設
代表取締役 資格 太郎 代表
者印
● 必要事項を記入のうえ、代表者印を押印してください。
● 代理人に見積・契約締結等の権限を委任する場合も、代表者を記入してください。
5.4 契約参加資格者登録申請書
● 契約参加資格者登録申請書は、記入例及び作成要領に従い記入してください。
● カタカナ・英数字は半角で記入してください。
申請書1枚目
● 代表者印を押印してください。
● 申請日を必ず記入してください。
項目 | 作成要領 |
01 業者コード | ・業者コードを記入してください。 ※初めて登録する方、業者コードが不明な方は、空欄のままにしてください。 |
02 本社(店)郵便番号 03 本社(店)住所 | ・本社住所を記入してください。 ・住所の地番は次のとおり省略して記入してください。例:一丁目5番123号空港ビル → 1-5-123 空港ビル ※履歴事項全部証明書記載の住所と現住所が異なる場合は、現住所を記入してください。 |
04 商号又は名称 | ・「株式会社」等の法人の種類については、略さず記入してください。ただし、フリガナは不要です。 |
05 本社(店)電話番号 | ・本社の代表番号を記入してください。 |
06 代表者役職 07 代表者氏名 | ・代表者の役職・氏名を記入してください。 ・氏名の姓と名の間は1文字分あけて記入してください。 ・個人の場合の役職は、「代表者」と記入してください。 |
08 担当者氏名 09 担当者電話番号 10 担当者メールアドレス | ・申請書の記載内容を把握されている方を記入してください。 ・氏名の姓と名の間は1文字分あけて記入してください。 ※行政書士の方が申請を担当される場合は、依頼人を記入してください。また、不備不足等があった場合は、行政書士の方へ問い合せますのでフラットファイルに名刺を貼り付けてください。(P17) |
項目 | 作成要領 |
11 メール配信サービス登録メールアドレス | ・調達情報メール配信サービスを提供しております。「調達情報メール配信サービスご利用規約」に同意のうえ、メールアドレスを1つ以上記入してください。アドレスは3つまで登録可能です。 ※「10 担当者メールアドレス」に配信を希望する場合は、「10 担当者メールアドレス」で記入したメールアドレスを再度記入してください。 ※詳細は、次ページの「調達情報メール配信サービスについて」を確認してください。 ※登録メールアドレスの変更及び削除については、次ページの「登録メ ールアドレスの変更方法」の手順に沿って行ってください。 |
12 外資状況 | ・外資状況について、該当する箇所に○を記入してください。 ※個人の方も必ず記入してください。 |
13 受任者所属先郵便番号 14 受任者所属先住所 15 受任者役職 16 受任者氏名 17 受任者電話番号 | ・資格の有効期間内における見積・契約締結等の権限を代理人に委任する場合のみ記入してください。 ※権限を委任する場合は、年間委任状と代表者の印鑑証明書(原本)の提出が必要になります。 |
調達情報メール配信サービスについて
弊社の「建設工事」「測量等」「物品製造等」の調達は、「公募型競争」「一般競争」「企画競争」の3種類の方法により行っています。これらの情報は、弊社ホームページの調達情報に掲載しています。
調達情報メール配信サービスとは、メールアドレスをあらかじめご登録いただくことで、登録済み業種の調達情報を契約参加資格者にメール配信するサービスです。
本サービスを利用することで、配信されたメールから、弊社ホームページにアクセスでき、応募条件を含む調達情報の詳細を確認することができます。
本サービスへのメールアドレスの登録を希望される場合は、次ページの「調達情報メール配信サービスご利用規約」に同意のうえ、メールアドレスを申請書「11 メール配信サービス登録メールアドレス」にご記入ください。メールアドレスは、3つまで登録可能です。
※ 契約参加資格者の登録月から資格の有効期限までメール配信されます。
※ 登録済み業種の調達情報がホームページに掲載された日にメール配信されます。
※ 弊社では、安全な通信を行うためにベリサイン社のSSL(Secure Socket Layer)にて、通信を暗号化しています。
登録メールアドレスの変更方法
●登録メールアドレスは、弊社ホームページの調達情報「メール配信サービス」より変更・削除が可能です。
●登録メールアドレスの変更・削除は、資格の有効期間内(登録月~平成30年3月31日)に行ってください。
① 弊社ホームページの調達情報
「メール配信サービス」をクリックしてください。
② 返却された契約参加資格者登録申請受付票に記載されてい る「業者コード」「初期パスワ
ード」(既にパスワードを変更している場合は、変更後のパスワ ード)を入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。
③ メールアドレスを変更してください。(パスワードの変
更も可能です)
最後に「保存」ボタンをクリックしてください。
※ 登録完了後、「メールアドレス・パスワードの変更登録を完了しました。確認メールを送付しました。」のメッセージが出て、登録したメールアドレスに確認メールが届きます。
調達情報メール配信サービスご利用規約
1. 「調達情報メール配信サービス」の定義
本サービスは、利用者に対して、成田国際空港株式会社がインターネットを介して、成田国際空港株式会社の発注する工事等の公募型競争、一般競争及び企画競争案件の発注情報をメール配信するサービスです。本サービスは無料でご利用いただけます。
2. サービスの利用条件
本サービスを利用するには、以下の条件が必要となります。
(1) 本規約に同意すること
(2) 利用者端末からメールアドレスを登録し、正常に利用登録を終了すること
(3) メールを受信可能なメールアドレスを所持していること
3. メール配信内容
本サービスでは、以下の発注情報を登録いただいたメールアドレスに配信します。
・成田国際空港株式会社の発注する工事等の公募型競争、一般競争及び企画競争案件の発注情報
4. 利用対象者
成田国際空港株式会社の契約参加資格者登録をされている方
5. 利用者情報の登録及び変更
(1) 利用者情報の登録は、1 利用者につき、3つのメールアドレスの登録を行うことができます。
(2) 利用者は、利用者情報に変更が生じた場合は、直ちにメールアドレスの変更を利用者端末から行うものとします。
6. 利用者情報の取り扱い
利用者が利用者情報の登録または本サービスを利用する過程において成田国際空港株式会社が知り得た利用者情報については、既に公開されている情報を除き、原則公開しません。
7. サービス利用廃止
(1) 利用者が本サービスの利用廃止を希望する場合には、利用者端末から廃止の手続をしていただきます。
(2) 利用者がメールアドレスの覚え違い等、その他利用者に帰すべき原因により、本サービスの利用廃止ができない場合、成田国際空港株式会社がサービス利用の廃止のために対応する義務はないものとします。
8. サービス提供の停止及び変更
(1) 成田国際空港株式会社は、利用者に通知することなく、サーバーメンテナンス等により、一時的に本サービスの提供を停止することがあります。
(2) 成田国際空港株式会社は、利用者が上記4の資格参加登録の認定が取り消されたとき、登録事項に虚偽があるとき、本サービスの運営を妨害したとき、又はその他本規約に違反する行為があったときは、利用者に通知することなく本サービスの提供を停止することができるものとします。
(3) 成田国際空港株式会社は、上記(1)、(2)及びその他事由による本サービスの提供の遅延または中断やメールが配信されないトラブルにより、受注機会の喪失など利用者及び第3者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(4) 成田国際空港株式会社は、利用者に事前に通知することなく、本サービス内容の変更又は廃止することがあります。
9. 利用者の義務等
(1) 利用者は、本サービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について、利用者において一切の責任を負うものとします。
(2) 利用者は、本サービスを利用する際には毎回本規約を確認する義務を負うものとします。
(3) 利用者は、本サービスを通じて得た情報について、自らの判断と責任において利用するものとし、その結果、自らまたは他社に損害が生じた場合には、自らの責任において解決するものとします。
10. メールの到着の範囲
本サービスに係る利用者へのメールの配信については、利用者のメールアドレスを管理するサーバーにメールが到着したことをもって、完了したものとみなします。
11. 利用者への連絡事項等
本サービスに係る利用者への連絡事項等は、ホームページ上での掲示、メール又は成田国際空港株式会社が適当と認める方法で行うものとします。
12. 知的所有権等
(1) 本サービスに係るコンテンツの内容等すべてについて、知的所有権等すべての権利は成田国際空港株式会社に帰属するものとします。
(2) 利用者は、本サービスを通じて取得したデータ等すべての内容について著作権法で認められた私的利用範囲を超える複製、転写等を行うことができません。
(3) 利用者は、上記(2)の行為を他社に行わせることはできません。
13. 本規約の変更
(1) 成田国際空港株式会社は、事前に利用者の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。
(2) 本規約の内容変更後は、変更後の内容のみを有効とし、ホームページ上に掲示した時から効力が発生し、規約変更前に本サービスに登録した利用者に対しても、その利用者の承諾なしで適用されるものとします。
14. 使用機器等
利用者は、本サービスの利用に必要な利用者端末及びソフトウェア等をすべて自らの費用と責任で準備するものとします。また、すべて自らの費用と責任で任意の電気通信サービスを経由して本サービスを利用するものとします。
15. 免責
(1) 成田国際空港株式会社は、本サービスを介した情報により発生あるいは誘発された損害、情報の利用により得た成果についての責任を負わないものとします。
(2) 本サービスの提供に当たり、通信の性質上、利用者情報等の漏洩の危険性があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
(3) インターネット等通信経路において、盗聴等により本サービスで使用する個人情報が漏洩し利用者及び第3者に不利益、損害等が生じた場合について、成田国際空港株式会社は責任を負わないものとします。
(4) 個人情報のメールアドレスが正しく登録または変更されていない等の事由により、メールの配信が不能となり、利用者または第3者に不利益または損害が生じた場合について、成田国際空港株式会社は責任を負わないものとします。
(5) 成田国際空港株式会社は、本サービスの配信システムの障害等によるメールの遅配、未配及びそれ以外のいかなる原因に基づき生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
(6) 利用者は、本サービスのシステム構成上、一度配信されたメールが再度配信される場合があることをあらかじめ承認することとします。
16. 準拠法
本規約は、効力・解釈及び履行を含む全ての事項について、日本国の法令に準拠するものとします。
17. 管轄裁判所
本規約に起因するすべての訴えの管轄は、千葉地方裁判所とします。
18. その他
本規約は、平成26年4月1日から有効とします。
申請書2枚目
● 建設工事に申請する場合は、財務諸表及び経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を基に記入してください。
● 建設工事に申請しない場合は、空欄のまま提出してください。
※ 記入にあたっては、以下の作成要領とあわせて「申請書2、3枚目と貸借対照表の対応関係」 (P32)、「申請書2枚目と経営規模等評価結果通知書の対応関係」(P34)を参照してください。
項目 | 作成要領 |
① 自己資本額 | ・金額は千円単位(千円未満切捨て)で記入してください。 【法人の場合】 ・貸借対照表の純資産合計を記入してください。 ※純資産合計=資産-負債 【個人の場合】 ・青色申告の場合…青色申告決算書の貸借対照表(資産負債調)を確認して次の式で自己資本額を記入してください。 ※自己資本額=(事業主借+元入金+青色申告特別控除前の所得金額) -事業主貸 ・白色申告の場合…自己資本額は「0」を記入してください。 |
② 建設工事職員数 | ・申請日において、建設工事に従事する常勤役員を含む常勤役職員数を記入してください。(パート・アルバイトは除く) |
③ 建設業許可番号 | ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の右上に記載されている許可番号を記入してください。 |
項目 | 作成要領 |
④ 建設業営業年数 | ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載されている営業年数を記入してください。 |
⑤ 許可業種 | ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、建設工事の種類に該当する番号(特定建設業は「1」、一般建設業は「2」)を記 入してください。 |
⑥ 申請業種・総合評定値(P) | ・登録を申請する業種区分には、「申請業種」の欄に○を記入のうえ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書から対応する必須業種の総合評定値(P)を記入してください。 ※必須業種に総合評定値(P)がない場合は、対応する業種区分への登録はできません。 ※「11 通信設備工事」「12 通信機器製造・設置・調整工事」については、重複して登録することはできません。申請者が工事専門の場合は 「11 通信設備工事」に、メーカーの場合は「12 通信機器製造・設置調整工事」に登録してください。 ※「15 機械設備工事(地域冷暖房)」「17 機械設備工事(航空機給油設備)」「18 機械設備工事(一般)」については、対応する必須業種のうち「200 機械器具設置」又は「090 管」のいずれかに総合評定値 (P)が記載されていれば登録することができます。「200 機械器具設置」「090 管」の両方に総合評定値(P)がある場合は、総合評定値(P) が高い方を記入してください。 |
⑦ 必須業種以外で総合評定値(P)がある業種に○をする | ・登録を申請する業種について、必須業種以外で総合評定値(P)がある業種に○を記入してください。 ※⑦は業種を限定するものではありません。あくまでも参考情報として選択していただいています。 |
申請書3~4枚目
● 測量等・物品製造等に申請する場合は、財務諸表を基に必要事項を記入してください。
● 測量等・物品製造等に申請しない場合は、空欄のまま提出してください。
※ 記入にあたっては、以下の作成要領とあわせて「申請書2、3枚目と貸借対照表の対応関係」 (P32)を参照してください。
項目 | 作成要領 |
① 自己資本額 | ・金額は千円単位(千円未満切捨て)で記入してください。 【法人の場合】 ・貸借対照表の純資産合計を記入してください。 ※純資産合計=資産-負債 【個人の場合】 ・青色申告の場合…青色申告決算書の貸借対照表(資産負債調)を確認して次の式で自己資本額を記入してください。 |
項目 | 作成要領 |
※自己資本額=(事業主借+元入金+青色申告特別控除前の所得金額) -事業主貸 ・白色申告の場合…自己資本額は「0」を記入してください。 | |
⑧ 営業年数 | ・創業から申請日までの営業年数(1年未満切捨て)を記入してください。 ※建設工事をあわせて申請している場合、申請者によっては申請書2枚目の「④ 建設業営業年数」と「⑧ 営業年数」が一致しないことがあり ますが構いません。 |
⑨ 流動資産 ⑩ 流動負債 | ・金額は千円単位(千円未満切捨て)で記入してください。 ・貸借対照表の流動資産及び流動負債を記入してください。 ・個人で白色申告の場合は「0」を記入してください。 |
⑪ 測量等技術職員数・測量等事務職員数 | ・測量等に申請する場合は、測量等の業種区分に従事する常勤役員を含 む技術職員数及び事務職員数を記入してください。(パート・アルバイトは除く) |
⑫ 職員数 | ・物品製造等に申請する場合は、物品製造等の業種区分に従事する常勤 役員を含む常勤役職員数を記入してください。(パート・アルバイトは除く) |
⑬ 設備の額 | ・物品製造等に申請する場合(販売は除く)は、貸借対照表の「有形固定資産」のうち、機械装置、車両運搬具、構築物、工具・器具・備品、リース資産、建設仮勘定の合計額を千円単位(千円未満切捨て)で記入してください。 ※設備の額は、減価償却後の額を記入してください。 |
⑭ 申請業種・実績高 | ・登録を申請する業種区分には、申請業種の欄に○を記入のうえ、直前年度分及び直前々年度分の実績高を記入してください。 ・実績高は、消費税を含まない金額を千円単位(千円未満切捨て)で記入してください。 ・実績がない業種を申請する場合、実績高は「0」を記入してください。 ※直前年度…申請日前に確定した直前の1営業年度(提出する財務諸表に対応する期間) ※直前々年度…直前年度よりさらに1年前の1営業年度 ※決算期の変更等により12ヶ月に満たない場合でも、1営業年度となります。 ※実績高には、申請業種ごとの金額を記入しますが、「申請業種実績高 の合計」が「売上高(全体)」を超えない範囲で記入してください。(建設工事の業種をあわせて申請する場合は、建設工事の実績高を除いた 額を記入してください) |
⑮ 売上高(全体) | ・直前年度分及び直前々年度分の申請者全体の売上高を記入してください。 ・売上高は、消費税を含まない金額を千円単位(千円未満切捨て)で記 入してください。 |
⑯ 備考の業種 | ・「30 設備関係維持作業」「35 その他機械器具(製造)」「47 食料品 (製造)」「48 その他製造」「53 その他機械器具(販売)」「65 食料品(販売)」「66 その他販売」「68 借上げ」「69 広告等の業」「70その他役務」「71 買受」を申請する場合は、次ページの「備考の業種」から、申請者が実施する業務で該当するコードを記入してください。 ※備考の業種は業種を限定するものではありません。あくまでも参考情報として記入していただいています。 ※申請する業種区分ごとに必ず1つ以上選択してください。(複数あては まる場合は、主要なものを2つ選択してください) |
備考の業種
維持作業
30 設備関係維持作業
コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 |
701 | 機械設備保守 | 706 | 自動制御装置保守 | 711 | その他機器修理 |
702 | 通信設備保守 | 707 | 浄化槽・貯水槽保守 | 712 | 設備の運用・管理 |
703 | 電気設備保守 | 708 | 道路情報設備保守 | 713 | 電気通信設備運用・管理 |
704 | 発電機の保守 | 709 | 手荷物検査装置修理 | 714 | 破砕プラント |
705 | 消防設備保守 | 710 | 風力・水力機械修理 |
製造・販売
35・53 その他機械器具
コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 |
201 | 空調機 | 207 | 液体ろ過器 | 213 | 廃棄物処理設備 |
202 | 弁類 | 208 | 水処理装置 | 214 | 農業機械 |
203 | ディーゼル機関 | 209 | 航空関連機器 | 215 | 総合商社 |
204 | ガスタービン | 210 | 建設機械 | 250 | その他機械器具 |
205 | 圧力容器 | 211 | 荷役機器 | ||
206 | ボイラー機器 | 212 | 厨房機器 |
47・65 食料品
コード | 備考の業種 |
301 | ケイタリング |
302 | 保存食品 |
303 | 嗜好品 |
304 | 菓子類 |
305 | 酒類 |
306 | 飲料水 |
307 | 総合食品 |
320 | その他食品 |
48・66 その他製造・販売
コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 |
101 | 健康用品・スポーツ用品 | 110 | 装飾品 | 119 | 旗・幕 |
102 | 医薬品・医療用品 | 111 | 内装品 | 120 | 各種模型 |
103 | 防犯用品・防災用品 | 112 | 陶器製品 | 121 | 印章・ゴム印 |
104 | 衛生用品・清掃用品 | 113 | 美術品等 | 122 | ソフトウエア |
105 | 工事資材 | 114 | 工芸品 | 123 | コンビニエンスストア |
106 | 塗料等 | 115 | 教育機材 | 124 | チケット類・金券類 |
107 | 日用雑貨品・工具品 | 116 | 手荷物カート | 125 | ギフト用品 |
108 | 園芸用品・生花 | 117 | 特殊車両 | 126 | 総合商社 |
109 | 植栽物 | 118 | 記章類 | 150 | その他物品 |
借上げ・役務
68 借上げ
コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 |
401 | 医療器材 | 407 | 輸送機 | 413 | 会議場等 |
402 | 事務機器 | 408 | 家電製品 | 414 | 植栽等 |
403 | OA機器 | 409 | 音楽・美術品 | 415 | 寝具類 |
404 | 通信器材 | 410 | プレハブ | 416 | 総合リース業 |
405 | 映像機器 | 411 | 洗浄装置・用品 | 430 | その他借上げ |
406 | 建設機械 | 412 | 式典用具 |
69 広告等の業
コード | 備考の業種 |
601 | 広告全般 |
602 | パンフレット制作 |
603 | 情報誌の発行 |
604 | デザイン創作 |
70 その他役務
コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 | コード | 備考の業種 |
501 | 清掃業 | 514 | 写真撮影 | 527 | 産業廃棄物の運搬 |
502 | 運送業 | 515 | ソフト開発・制作 | 528 | 産業廃棄物の中間処理 |
503 | 保険業 | 516 | データ入力 | 529 | 産業廃棄物運搬と中間処理 |
504 | イベント業 | 517 | システム設計・運用等 | 530 | 害鳥害虫等の駆除 |
505 | 監査業務 | 518 | ホームページ作成 | 531 | 燃料タンク清掃 |
506 | 不動産業 | 519 | 旅客案内業務 | 532 | 給油施設管理・運営 |
507 | 巡視作業 | 520 | 翻訳・通訳 | 533 | クリーニング・消毒・乾燥 |
508 | 車両管理業務 | 521 | ポーターサービス | 534 | 航空手荷物取扱い業務 |
509 | 駐車場管理 | 522 | カート回収 | 535 | 研修業務 |
510 | ビル管理業務 | 523 | 待合室等の管理・運営 | 536 | 派遣業 |
511 | 海上防災業務 | 524 | 機器等の修理・修繕 | 537 | 旅行業 |
512 | 気象情報提供 | 525 | 塵芥収集・処分 | 550 | その他役務 |
513 | 映像制作 | 526 | 産業廃棄物分析と処理 |
買 受
71 買受
コード | 備考の業種 |
801 | 鉄くず |
802 | 古紙等 |
803 | 木材 |
804 | 立ち木 |
805 | 廃材 |
806 | 美術品・工芸品 |
807 | 車両 |
820 | その他買受 |
申請書2、3枚目と貸借対照表の対応関係
申請書2枚目 申請書3枚目
法 人
貸 借 対 照 表
(平成××年×月×日 現在)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | (負債の部) | ||
流動資産 9 | 100,000,000 | 流動負債 10 | 80,000,000 |
現金及び預金 | ××× | 買掛金 | ××× |
受取手形 | ××× | 短期借入金 | ××× |
売掛金 | ××× | ・・・ | ××× |
商品 | ××× | ||
前払費用 | ××× | 固定負債 | ××× |
短期貸付金 | ××× | 退職給付引当金 | ××× |
・・・ | ××× | ・・・ | ××× |
固定資産 | ××× | 負債合計 | ××× |
有形固定資産 | ××× | ||
建物 | ××× | (純資産の部) | |
構築物 | 700,000 | 株主資本 | ××× |
機械及び装置 | 10,000,000 | 資本金 | ××× |
車両及び運搬具 | 15,000,000 | 資本剰余金 | ××× |
工具、器具及び備品 | 1,300,000 | 資本準備金 | ××× |
土地 | ××× | その他資本剰余金 | ××× |
建設仮勘定 | 6,000,000 | ||
利益剰余金 | ××× | ||
無形固定資産 | ××× | その他利益剰余金 | ××× |
ソフトウェア | ××× | 繰越利益剰余金 | ××× |
・・・ | ××× | ||
自己株式 | ××× | ||
投資その他の資産 | ××× | ||
投資有価証券 | ××× | 評価・換算差額等 | ××× |
関係会社株式 | ××× | その他有価証券評価差額金 | ××× |
・・・ | ××× | ||
純資産合計 1 | 30,000,000 | ||
資産合計 | ××× | 負債・純資産合計 | ××× |
(単位:円)
※この貸借対照表は参考例です。
⑬設備の額には、貸借対照表の「有形固定資産」のうち、機械装置、車両運搬具、構築物、工
具・器具・備品、リース資産、建設仮勘定の合計額を記入してください。
※減価償却後の額を記入してください。
※減価償却累計額の表示方法は、次のとおり法人によって異なりますので注意してください。
直接法
間接法
間接法
減価償却累計額を資産毎に直接控 減価償却累計額を資産毎に表示している場合 減価償却累計額を合算して表示し
除して表示している場合 ている場合
この場合は、減価償却累計額を資産毎にわけたうえで、設備の額に計上できる資産を合算してください。
設備の額 33,000,000円
設備の額 33,000,000円
設備の額 33,000,000円
※申請書の金額は千円単位(千円未満切捨て)で記入してください。
13
有形固定資産 | ××× |
建物 | ××× |
構築物 | 700,000 |
機械及び装置 | 10,000,000 |
車両及び運搬具 | 15,000,000 |
工具、器具及び備品 | 1,300,000 |
土地 | ××× |
建設仮勘定 | 6,000,000 |
有形固定資産 建物 減価償却累計額構築物 減価償却累計額機械及び装置 減価償却累計額車両及び運搬具 減価償却累計額 工具、器具及び備品 減価償却累計額土地 建設仮勘定 | ××× | |
××× | ||
△××× | ××× | |
1,700,000 | ||
△1,000,000 | 700,000 | |
80,000,000 | ||
△70,000,000 | 10,000,000 | |
50,000,000 | ||
△35,000,000 | 15,000,000 | |
60,000,000 | ||
△58,700,000 | 1,300,000 | |
××× | ||
6,000,000 |
有形固定資産 | ××× |
建物 | ××× |
構築物 | 1,700,000 |
機械及び装置 | 80,000,000 |
車両及び運搬具 | 50,000,000 |
工具、器具及び備品 | 60,000,000 |
土地 | ××× |
建設仮勘定 | 6,000,000 |
減価償却累計額 | △××× |
個 人(所得税の青色申告決算書を添付している場合)
貸 借 対 照 表(資産負債調)
資産の部 | 負債・資本の部 | ||||
科目 | 月 日( 期首) | 月 日( 期末) | 科目 | 月 日( 期首) | 月 日( 期末) |
現金 | 円 ××× | 円 | 支払手形 | 円 ××× | 円 |
××× | ××× | ||||
当座預金 | ××× | ××× | 買掛金 | ××× | ××× |
定期預金 | ××× | ××× | 借入金 | ××× | ××× |
その他の預金 | ××× | ××× | 未払金 | ××× | ××× |
受取手形 | ××× | ××× | 前受金 | ××× | ××× |
売掛金 | ××× | 9 ××× | 預り金 | ××× | ××× |
有価証券 | ××× | ××× | |||
棚卸資産 | ××× | ××× | |||
前払金 | ××× | ××× | |||
貸付金 | ××× | ××× | |||
建物 | ××× | ××× | |||
建物附属設備 | ××× | ××× | |||
機械装置 | ××× | 15,000,000 | |||
車両運搬具 | ××13× | 15,000,000 | 貸倒引当金 | ××× | ××× |
工具 器具 備品 | ××× | 3,000,000 | |||
土地 | ××× | ××× | |||
事業主借 | 4,000,000 | ||||
元入金 | ××× | 22,000,000 | |||
青色申告特別控除前の所得金額 | 7,000,000 | ||||
事業主貸 | 3,000,000 | ||||
合計 | ××× | ××× | 合計 | ××× | ××× |
(平成××年×月×日 現在)
10
9
(流動資産のマイナス)
1
※申請書の金額は千円単位(千円未満切捨て)で記入してください。
①自己資本額は次の計算による額を記入してください。
自己資本額=(事業主借+元入金+青色申告特別控除前の所得金額)-事業主貸
申請書2枚目と経営規模等評価結果通知書の対応関係
⑥登録を申請する業種には、
「申請業種」の欄に○を記入のうえ、対応する必須業種の総合評定値(P)を記入してください。
⑤許可業種は、建設工事の種類に該当する番号(特定建設業は「1」、一般建設業は
「2」)を記入してください。
⑦登録を希望する業種について、必須業種以外で総合評定値(P)がある業種に○を記入してください。
〒282-0000
経営規模等評価結果通知書
総 合 評 定 値 通 知 書
国土交通大臣 許可
00 - 000000号 3
千葉県千葉市資格町1-1
㈱資格建設
資格 太郎 殿
審査基準日 平成26年3月31日
電 話 番 号 043-000-0000
市 区 町 村 コ ー ド資 本 金 額完 成 工 事 高 / 売 上 高行 政 庁 記 入 欄
5 6
×××
●××申× 請日の直近に受け
[金額単位:千円た] 通知書の写しを提
許
区
可 建設工事の種類
分
総合評定値
(P)
完成工事高
2年平均 評点
(X1)
元請完成工事高及び技術職員数
元請完成工事高 技術職員数 2年平均 一般 講習受講 基幹 二級
その他
出してください。
評定
※(Z審) 査基準日から1年7
特 010 土 木 一 式
800
×××
×××
××× ××× (×××) ××× ××× ××× ××ヶ× 月を経過していな
011 プレストレストコンクリート
700
×××
×××
××× ××× (×××) ××× ××× ××× ×××
特 020 建 築 一 式 030 大 工
040 左 官
600
×××
×××
××× ××× (×××) ××× ××× ××× ××い× ものに限ります。
特 050 とび・土工・コンクリート
500
×××
×××
××× ××× (×××) ××× ××× ××× ×××
051 法 面 処 理
060 石
450
×××
×××
××× ××× (×××) ××× ××× ××× ×××
070 屋 根
080 電 気
般 090 管
100 タイル・れんが・ブロック
110 鋼 構 造 物
111 鋼 橋 上 部
120 鉄 筋
般 130 ほ 装
般 140 し ゅ ん せ つ般 150 板 金
160 ガ ラ ス
170 塗 装
180 防 水
特 190 内 装 仕 上般 200 機 械 器 具 設 置
210 熱 絶 縁特 220 電 気 通 信
230 造 園
240 さ く 井
250 建 具
260 水 道 施 設
270 消 防 施 設
280 清 掃 施 設そ の 他
合計
600
700
500
700
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
××× ××× (×××) ××× ××× ××× ×××
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況について、各保険の「数値等」の欄に「有(加入)」又は「除外(適用除外)」が記載されていることを確認してください。
いず×れ××か×の××保険(××に×)「×無××(未××加×入×)×」× が×記××載されている場合は、
××× ××× (×××) ××× ××× ××× ×××
建設工事への申請・登録はできません。ただし、当該未加入保×険××に×つ××い(て××、×) 申××請×日×時××点×で××加入××又× は適用除外となっている場合は、保険料の領収書など必要書類(P15)をあわせて提出することにより申請・登録が可能です。
その他の審査項目(社会性等) | 数値等 | 点数 |
雇用保険加入の有無 | 有 | |
健康保険加入の有無 | 有 | |
厚生年金保険加入の有無 | 有 | |
建設業退職金共済制度加入の有無 | 有 | |
退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 | 有 | |
法定外労働災害補償制度加入の有無 | 有 | |
労働福祉の状況 | ××× | |
営業年数 | 40年 | 4 |
民事再生法又は会社更生法の適用の有無 | 無 | |
建設業の営業継続の状況 | ××× | |
防災協定の締結の有無 | 有 | |
防災活動への貢献の状況 | ××× | |
営業停止処分の有無 | 無 | |
指示処分の有無 | 無 | |
法令遵守の状況 | ××× | |
監査の受審状況 | 会計監査人 |
××× ××× (×××) ××× ××× ×××
自己資本額及び利益額 | 数値 | 点数 | ||||||
自 | 己 | 資 | 本 | 額 | ××× | ××× | ||
利 | 益 | 額 | ××× | ××× | ||||
評 | 点 | (X2) | ××× |
経営規模等評価の結果
平成26年11月1日
総合評定値 を通知します。
国土交通省○○地方整備局長 地方整備
局長印
○ ○ ○ ○
●発行者の印がある写しを提出してください。
5.5 連絡者リスト届出書
● 連絡者リスト届出書は、工事発注事務適正化策及びコンプライアンス等の観点から、弊社との窓口となる方を特定するためにご提出いただいております。
● 業種区分ごとに、契約に関する手続き等(現場説明会への出席、見積書の提出、価格交渉、契約書の締結に必要な行為等)に出席される方々の所属・役職名・氏名を記入していただきます。
● 契約に関する手続き等の際には、届出のある方のうち少なくとも1名に同席していただくことが必要となります。原則として、届出のない方だけでは、弊社における契約に関する手続き等を行うことができませんのでご注意ください。
● 記載内容を変更する場合は、新しい届出書の提出をお願いいたします。「2.4 郵送申請先」まで郵送してください。
● 連絡者リスト届出書の有効期間は、契約参加資格の有効期間と同期間とします。
※ 弊社からの再就職者を連絡者として届出ることはご遠慮ください。
※ 連絡者リスト届出書により弊社が取得した情報は、契約に関する手続き等の際に、連絡者リスト届出書に記載のある方が同席されているかどうかを、本人から提示される会社名・所属・役職・氏名と照合し、確認させていただく目的で使用いたします。当該情報を本人の同意なく、届出書の目的の範囲を超えて利用することはありません。
● 業者コードを記入してください。(初めて登録する方、業者コードが不明な方は、空欄のままにしてください。)
● 申請日を必ず記入してください。
(様式5)
平成 年 月 日
平成 27年4月1日
連絡者リスト届出書
成田国際空港株式会社
代表取締役社長 夏目 誠 殿
業者コード 9999
商号又は名称代表者役職代表者氏名
株式会社 資格建設
代表取締役
㊞
者印
資 格 太 郎 代表
一般土木工事、建築工事、プレハ ブ建築工事、プレストレストコンクリート工事、通信設備工事、機械設記備工事(一般)、測量、土木関係コンサル タント、設備関係維持作業、建設材料(製造)、建設材料(販売)、
貴社との その他役務、買受 に関する契約手続き等に出席する者(3名まで)
所属・役職名所属・役職名
成田支店 支店長 営業部 営業第一課
氏 成田 一郎
名
名
氏 千葉 大輔
所属・役職名 氏名
上記以外の業種区分において、連絡者リスト届出書別紙を提出(します・しません)。
● 必要事項を記入のうえ、代表者印を押印してください。
● 代理人に見積・契約締結等の権限を委任する場合も、代表者を記入してください。
● 登録を申請するすべての業種区分について記入してください。
● 業種区分が「製造」又は「販売」の場合、業種名の後に(製造)又は(販売)と記載してください。(例:通信機械器具(製造)、家具・什器(販売))
● 複数業種に登録する場合で、連絡者が共通する場合は業種を続けて記入してください。
● 複数業種に登録する場合で、連絡者が業種毎に異なる場合は「連絡者リスト届出書別紙」を使用してください。
5.6 年間委任状(該当する場合は提出してください)
● 資格の有効期間内における見積・契約締結等の権限を代理人に委任する場合は、年間委任状と代表者の印鑑証明書(原本)の提出が必要になります。
● 年間委任は、代理人を業種毎にわけることはできません。
● 代表者や受任者に変更がない限りは、有効期間中に再度年間委任状を提出する必要はありません。
● 必要項目の記載があれば、任意様式でも構いません。
(様式6)
年間委任状
成田国際空港株式会社
代表取締役社長 夏目 誠 殿
私は、下記のとおり、代理人を定め権限を委任します。
記
委任事項(参考例)
1.契約参加資格者登録申請に関する一切の権限
1.見積り及び入札に関する一切の権限
1.復代理人選任に関する一切の権限
1.契約の締結及び契約の履行に関する一切の権限
1.契約代金の請求及び受領に関する一切の権限
1.共同企業体の結成、共同企業体結成後の契約の締結に関する一切の権限
委任期間
平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 30年 3月 31日 まで
平成 27 年 4 月 1 日
住所
委任者 商号又は名称
代表者役職代表者氏名
千葉県千葉市資格町1-1株式会社 資格建設
実印
代表取締役 資格 太郎 ㊞
住所 千葉県成田空港内1-1
受任者 商号又は名称 株式会社 資格建設
印
役職
成田支店長 成田 一郎
氏名 ㊞
注 : 記載事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更手続を行うこと。
● 申請日を必ず記入してください。
● 委任状の代表者印は、印鑑証明書の実印を押印してください。
6.その他の特殊な申請について
6.1 外国事業者の申請について海外に本社がある場合
● 押印の必要があるものについては、署名をもって代えることができます。
● 申請書類のうち履歴事項全部証明書及び納税証明書については、当該国の所管官庁又は権限のある機関の発行する書面とすることができます。
● 申請書類は日本語で作成するとともに、外国語で記載された書類については、日本語の訳文を添付してください。
● 申請書類の金額表示は、日本国通貨とし、出納官吏事務規程第16条に規定する申請日現在有効な外国貨幣換算率により換算した金額を記載してください。
※ 契約参加資格者登録申請書の記入について
申請書の記入については、基本的には通常の申請と同じですが、以下に留意して記入してください。
項目 | 留意点 |
02 本社(店)郵便番号 03 本社(店)住所 05 本社(店)電話番号 | ・海外にある本社(店)の住所・電話番号を記入してください。 ・日本国内に連絡場所がある場合は、「03 本社(店)住所」上の空きスペースに郵便番号・住所・電話番号を記入してください。 |
06 代表者役職 | ・当該国の法律に準じた代表権のある役職を記入してください。 |
08 担当者氏名 09 担当者電話番号 10 担当者メールアドレス | ・申請書の記載内容を把握されている方で、弊社からの照会に回答可能な方を記入してください。 |
12 外資状況 | ・「外国籍会社」に○を記入してください。 |
海外に本社があり日本支店登記がある場合
● 申請書類のうち、履歴事項証明書・納税証明書・財務諸表等については、日本支店のものを提出してください。
※ 契約参加資格者登録申請書の記入について
項目 | 留意点 |
02 本社(店)郵便番号 03 本社(店)住所 05 本社(店)電話番号 | ・日本支店の住所・電話番号を記入してください。 ・海外にある本社(店)の住所・電話番号は、「03 本社(店)住所」上の空きスペースに記入してください。 |
04 商号又は名称 | ・日本支店の履歴事項全部証明書に記載がある商号を記入してください。 |
06 代表者役職 07 代表者氏名 | ・日本支店の履歴事項全部証明書に記載がある「日本における代表者」を記入してください。 ※役職は「日本における代表者」としてください。 |
12 外資状況 | ・「外国籍会社」に○を記入してください。 |
申請書の記入については、基本的には通常の申請と同じですが、以下に留意して記入してください。
6.2 新規設立法人等の申請について
● 設立初年度の決算前に申請する場合は、財務諸表として設立時の貸借対照表を提出してください。
● その他の申請書類は、通常の申請と同じです。(納税証明書は、設立初年度の決算前であっても、税務署に設立届出を行っていれば発行されます)
※ 契約参加資格者登録申請書の記入について
項目 | 留意点 |
② 営業年数 | ・設立から1年に満たないため、「0」を記入してください。 |
⑦ 実績高 | ・決算が確定していないため、「0」を記入してください。 |
⑧ 売上高(全体) | ・決算が確定していないため、「0」を記入してください。 |
申請書の記入については、基本的には通常の申請と同じですが、以下に留意して記入してください。
6.3 経常建設共同企業体(経常JV)の申請について
● 共同企業体の構成員の数は、原則として3社以内とします。
● 通常の申請書類のほか、建設共同企業体協定書(写し)を提出してください。
● 履歴事項全部証明書、財務諸表、納税証明書、経営規模等評価結果通知書については、構成員全ての書類が必要になります。
● 経常JVで登録した構成員は、単体企業として登録することはできません。
6.4 事業協同組合の申請について
● 通常の申請書類のほか、役員・組合員名簿、官公需適格組合証明書(写し)を提出してください。
● 履歴事項全部証明書、財務諸表、納税証明書、経営規模等評価結果通知書(建設工事の場合)については、事業協同組合と構成組合員全ての書類が必要になります。
6.5 会社更生(民事再生)法適用者の申請について
● 会社更生(民事再生)法に基づく更生(再生)手続開始の決定を受けた者については、裁判所が発行した更生(再生)手続開始の決定書(写し)を添付することで、契約参加資格登録への申請が可能です。
● 契約参加資格者登録の申請書類は、更生(再生)手続開始決定後の内容とします。
7.業種の追加について
● 当初登録のあと業種を追加する場合は、当該業種に対応する申請書類を提出する必要があります。
● 業種追加の受付期間は、随時登録受付期間とします。
● 申請書類は「2.4 郵送申請先」まで郵送してください。
● 毎月15日(15日が休業日の場合は翌営業日)までの到着分を翌月1日から当該業種の契約参加資格者として登録するものとします。
● 申請書類に不備不足等がある場合、登録月が繰り下がる場合があります。参加を希望する調達案件に登録が間に合わないことがありますので余裕をもって申請してください。
● 業種の追加の場合は、フラットファイルは不要です。申請書類に穴をあけたうえで郵送してください。
※ ○印は提出が必須の書類、△印は申請時において該当する場合にのみ提出する書類です。
※ 各々の申請書類については、「4.2 申請書類の内容」を確認してください。
※ 当初登録の際に、代理人に見積・契約締結等の権限を委任している場合は、追加の業種に対しても見積・契約締結等の権限が自動的に委任されることになります。
申請書類一覧(業種の追加)
順序 | 書類名 | 様式 | 建設工事 | 測量等 | 物品製造等 |
共通書類 | |||||
- | 返信用封筒 | - | ○ | ||
- | 送付票 | 様式1 | ○ | ||
1 | 契約参加資格者登録申請受付票 | 様式2 | ○ | ||
2 | 契約参加資格者登録申請書 | 様式4 | ○ | ||
3 | 連絡者リスト届出書 | 様式5 | ○ | ||
4 | 履歴事項全部証明書(写し) ※個人の場合は、市町村長発行の身分証明書 | - | ○ | ||
5 | 財務諸表 | - | ○ | ||
6 | 納税証明書その3の3(原本) ※個人の場合は、納税証明書その3の2 | - | ○ | ||
個別書類 | |||||
7 | 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 (写し) | - | ○ | ||
8 | 登録証明書等(写し) | - | △ | △ |
※ 申請書類の記入について
申請書類の記入については、基本的には当初登録と同じですが、以下に留意して申請してください。
項目 | 留意点 |
送付票 | ・追加する業種の欄に「業種追加」と記入してください。 |
申請書1枚目 13~17の受任者郵便番号・住所・役職・氏名・電話番号 | 【代理人に権限を委任している場合】 ・当初登録の際の受任者に関する事項を記入してください。 ※代表者及び受任者に変更がない限りは、年間委任状及び代表者の印鑑証明書の提出は必要ありません。 【代理人に権限を委任していない場合】 ・13~17の受任者に関する事項は記入しないでください。 【新たに代理人に権限を委任する場合】 ・当初登録の際に、代理人に権限を委任していない場合で、新たに代理人に権限を委任する場合は、当該代理人に関する事項を記入してください。 ※新たに代理人に権限を委任する場合は、年間委任状と代表者の印鑑証明書(原本/発行から3ヶ月以内のもの)の提出が必要になります。 |
申請書2枚目 ⑥ 申請業種・総合評定値(P) ⑦ 必須業種以外に許可を受けている業種に○をする | ・追加する業種を記入してください。 |
申請書3~4枚目 ⑦ 実績高 | ・追加する業種を記入してください。 |
連絡者リスト届出書 | ・追加する業種と連絡者を記入してください。 |
8.登録内容の変更手続きについて
● 契約参加資格者において、以下の変更届出事項が発生した場合は、対応する提出書類を速やかに届出てください。
● 変更届出は郵送により受付けています。「2.4 郵送申請先」まで郵送してください。また、弊社本社ビル1階の契約書受付窓口に直接提出することも可能です。
● 変更が完了した際の契約参加資格者への通知は行っていません。通知を受けたい場合は、変更届を正・控2通作成し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
● メール配信サービス登録メールアドレスの変更については、「5.4 契約参加資格申請書
/調達情報メール配信サービスについて」を確認のうえ、弊社ホームページからその都度変更してください。
● 以下の変更届出事項以外については、変更届出は不要です。
● 合併等については、「9 合併や分割等について」をご確認ください。
変更届出事項 | 提出書類 | |
商号又は名称 | 変更届、履歴事項全部証明書(写し)※1、会社案内パンフレット等※2 | |
本社(店)住所 | 変更届、履歴事項全部証明書(写し)※1、会社案内パンフレット等※2 | |
本社(店)電話番号 | 変更届、会社案内パンフレット等※2 | |
代表者 | 年間委任有り | 変更届、履歴事項全部証明書(写し)※1、年間委任状、印鑑証明書(原本)※1 |
年間委任無し | 変更届、履歴事項全部証明書(写し)※1 | |
※役職変更は、変更届のみ提出してください。 ※代表者印変更は、変更届出不要です。 | ||
受任者 | 変更届、年間委任状、挨拶状等※2 ※役職変更は、変更届のみ提出してください。 ※受任者印変更は、変更届出不要です。 | |
受任者所属先住所、 受任者電話番号 | 変更届 | |
連絡者リスト | 連絡者リスト届出書 ※連絡者の一部が変更になる場合は、変更にならない連絡者も含めた最新の連絡者リスト届出書を提出してください。 | |
登録業種の取消 | 変更届 ※建設工事の許可業種が消滅した場合は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し)を提出してください。 | |
登録の取消 | 変更届 ※解散、廃業の場合は、その旨を明記したうえで、閉鎖事項全部証明書 (写し)を提出してください。 ※登録を取り下げた者は、同一有効期間内に再度申請することはできま せんのでご注意ください。 |
※1 履歴事項全部証明書及び印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものに限ります。
※2 会社案内パンフレット、挨拶状は必須ではありません。
※ 変更届の記入について
平成 27年7月10日
9999
282-0000
千葉県千葉市資格町1-1
株式会社 資格建設 代表
代表取締役 資格 二郎 者印
代表者
代表取締役 資格 太郎
代表取締役 資格 二郎
平成 27年6月25日
履歴事項全部証明書(写し)
● 変更日を記入してください。
● 必要事項を記入のうえ、代表者印を押印してください。
● 代理人に見積・契約締結等の権限を委任する
場合も、代表者を記入してください。
● 届出日を必ず記入してください。
9.合併や分割等について
● 契約参加資格者登録後に「合併」「分割」「事業譲渡」「会社更生(民事再生)法の適用」が発生した場合には、該当する必要な申請を速やかに行ってください。
● 以下に主な例を掲載しておりますので、ご確認ください。
● 必要な申請がない場合、参加を希望する調達案件に応募できない場合がありますので、ご注意ください。
9.1 合併について新設合併の場合
例示 | 契約参加資格者 | 必要な申請 | |
A社とB社が新 設 合 併 して、C社となった場合 | A社 B社 | C社 | ・新規申請と同様に随時登録申請を行ってください。 ※申請書類は、合併後の内容とします。 |
A社 B社 | ・「8 登録内容の変更手続き(登録の取消)」を行ってください。 |
※ 申請書類又は変更届出には、必ず合併契約書(写し)を添付してください。
※ 消滅会社の登録取消しは、新設会社が行うことも可能です。
吸収合併の場合
例示 | 契約参加資格者 | 必要な申請 | |
A社がB社を吸 収 合 併 して、A社となった場合 | A社 B社 | A社 | ・変更届出事項が発生した場合は、「8 登録内容の変更手続き」を行ってください。 ・B社のみが登録していた業種を追加する場合は、「7 業種の追 加」を行ってください。 |
B社 | ・「8 登録内容の変更手続き(登録の取消)」を行ってください。 | ||
A社 | A社 | ・変更届出事項が発生した場合は、「8 登録内容の変更手続き」を行ってください。 ・業種を追加する場合は、「7 業種の追加」を行ってください。 | |
B社 | A社 | ・新規申請と同様に随時登録申請を行ってください。 | |
B社 | ・「8 登録内容の変更手続き(登録の取消)」を行ってください。 |
※ 申請書類又は変更届出には、必ず合併契約書(写し)を添付してください。
※ 消滅会社の登録取消しは、存続会社が行うことも可能です。
9.2 分割について新設分割の場合
例示 | 契約参加資格者 | 必要な申請 | |
D社の一部を新設会社E社に分割する場 合 | D社 | D社 | ・変更届出事項が発生した場合は、「8 登録内容の変更手続き」 を行ってください。 |
E社 | ・新規申請と同様に随時登録申請を行ってください。 |
※ 申請書類又は変更届出には、必ず分割に係る契約書(写し)を添付してください。
吸収分割の場合
例示 | 契約参加資格者 | 必要な申請 | |
D社の一部を既存会社F社に分割する場合 | D社 F社 | D社 | ・変更届出事項が発生した場合は、「8 登録内容の変更手続き」を行ってください。 |
F社 | ・変更届出事項が発生した場合は、「8 登録内容の変更手続き」を行ってください。 ・業種を追加する場合は、「7 業種の追加」を行ってください。 |
※ 申請書類又は変更届出には、必ず分割に係る契約書(写し)を添付してください。
9.3 事業譲渡について
例示 | 契約参加資格者 | 必要な申請 | |
G社の事業を H社に事業譲渡する場合 | G社 | G社 | ・変更届出事項が発生した場合は、「8 登録内容の変更手続き」 を行ってください。 |
H社 | ・新規申請と同様に随時登録申請を行ってください。 | ||
H社 | H社 | ・変更届出事項が発生した場合は、「8 登録内容の変更手続き」を行ってください。 ・業種を追加する場合は、「7 業種の追加」を行ってください。 |
※ 申請書類又は変更届出には、必ず事業譲渡に係る契約書(写し)を添付してください。
9.4 会社更生(民事再生)法の適用者について
例示 | 契約参加資格者 | 必要な申請 | |
会社更生法の適用を申請した場合 | I社 | I社 | ・更生手続開始の決定を受けた場合、再度随時登録申請を行ってください。 ※申請書類は、更生手続開始決定後の内容とします。 ※登録を取消す場合は、「8 登録内容の変更手続き(登録の取消)」を行ってください。 |
※ 申請書類又は変更届出には、必ず裁判所からの更生手続開始の決定書(写し)を添付してください。
※ 変更届の記入について
9999
282-0000
千葉県千葉市資格町1-1
株式会社 資格建設 代表
代表取締役 資格 二郎 者印
登録の取消
(吸収合併による消滅会社のため)
平成 27年9月30日
閉鎖事項全部証明書(写し)
合併契約書(写し)
● 合併に伴う消滅会社の登録取消しを新
設会社又は存続会社が行う場合は、「変更前」の欄に消滅会社の業者コード・住所・商号又は名称・代表者役職氏名を記入してください。
● 届出日を必ず記入してください。
平成 27年9月30日