SGP(一般自動車保険)
2022年1 月版
バイク保険
SGP(一般自動車保険)
損保ジャパンがおすすめする
基 本 補 償
相手への賠償
かせ
安心
示談交渉サービス
て
ま
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相手の方の同意が得られれば、
原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが示談交渉を行います。
対人賠償責任保険
ご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方1名ごとに、保険金額※を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。
※保険金額は無制限をおすすめします。
対物賠償責任保険
ご契約のバイクを運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、ご契約のバイクを運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額※を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。
※保険金額は無制限をおすすめします。
ご契約のバイクに搭乗中の方などがバイク事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者 1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、入通院日数が5日以上となった場合は、入通院定額給付金として10万円をお支払いします。
なお、「人身傷害交通乗用具事故特約」を付帯することにより、人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約のバイクに搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「自動車以外の交通乗用具に搭乗中の事故」、「歩行中の自転車との衝突事故などの交通乗用具事故」に拡大することができます。
例
人身傷害保険
被保険者の自己負担額
(2,000万円)
人身傷害保険なし 人身傷害保険あり
被保険者の損害額 5,000万円
<責任割合>被保険者:40%相手の方:60%
2,000万円
( )
5,000万円×40%
相手の方からの 賠償金3,000万円
(5,000万円×60%)
人身傷害保険で 5,000万円(100%)を補償
保険金額が 5,000万円
以上の場合
1. 損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。
2. 相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
! 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、「人身傷害交通乗用具事故特約」を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、
車外での交通乗用具事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
ご注意
ご自身の補償
事故例 ご契約タイプ | ご契約自動車以外の自動車との衝突 | あて逃げ | 動物との衝突 | 火災・爆発 | 台風・竜巻・洪水・高潮 | 落書・いたずら | 物の飛来・落下 | 電柱・ ガードレール に衝突 | 自転車との衝突・接触 | 墜落・転覆 | 盗難 | 地震・噴火・津波 |
一般条件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
車対車・限定危険※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
限定危険※2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ロードアシスタンス
バイクもロードアシスタンスの対象となります!
ご契約のバイクが、事故、故障またはトラブルにより走行不能※1となった場合に、ロードアシスタンス専用デスクにご連絡ください。
ロードアシスタンス業者を手配し、原則キャッシュレスでレッカーけん引や30分程度の応急処置などをご利用いただけます。
※1「走行不能」とは、自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。
ただし、ご契約のバイクに直接生じた偶然な事由に起因する場合に限ります。
※2 代車等諸費用特約を付帯した場合に対象となります。
自動セット
●レッカーけん引
●燃料切れ時の給油サービス
●応急処置
30分程度
●宿泊移動サポート
+ オプション ※2
車両保険
偶然な事故などによるご契約のバイクの損害に対して保険金をお支払いします。補償範囲はお客さまのニーズに応じて選択できます。
●補償範囲
※1「車対車事故・限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
※2「車両限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
ご注意
1.「バイク」とは、二輪自動車(原動機の総排気量が125cc超)、原動機付自転車(原動機の総排気量が125cc以下の二輪車および50cc以下のxx以上の自動車)をいいます。
2.「記名被保険者」とは、ご契約のバイクを主に使用される方で、保険証券(または保険契約継続証)などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
3.「被保険者」とは、保険契約の補償の対象になる方をいいます。
4.「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、内縁の相手方および同性パートナーを含みます。
5. このパンフレットでご案内する自動車保険は、ノンフリート契約※のSGP(一般自動車保険)普通保険約款・特約に基づく内容となっています。
※「ノンフリート契約」とは、所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下のご契約をいいます。
1
自動セット ご契約の内容により必ず付帯されます。
+ オプション お客さまのご希望により付帯できます。
多様なバイクライフをサポート
各 種 特 約
保険会社が示談交渉できないもらい事故でも安心!
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
被保険者が♛担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
【被害事故弁護士費用保険金】
+ オプション
日常生活における偶然な事故(自動車事故およびバイク事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(バイク、家屋など)を壊された場合※1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
●保険金額 被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき300万円限度被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度
【刑事弁護士費用保険金】
バイクを運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された
弁護士費用※2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
●保険金額
刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき150万円限度刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度
※1 業務に使用する財物については、バイクの被害事故およびバイクの積載動産に対する所定の被害事故に限ります。
※2 相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合に限ります。
ご注意
1. お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。以下、同様とします。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己♛担になります。
2. 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
3. 記名被保険者が個人かつノンフリート契約に限り付帯できます。
弁護士費用特約(自動車事故限定型)
+ オプション
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)の被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故およびバイク事故に限定した特約です。
ご注意
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)と同時に付帯することはできません。
! 補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、上記特約を付帯すると
事故や故障時のトラブルにも万全の補償を!
代車等諸費用特約
+ オプション
ご契約のバイクが、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合に、被保険者が♛担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。
【保険金額】 ●代車費用保険金 1事故につき保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額に、代車の利用日数※を乗じた額を限度とします。
●宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき1万円限度
●移動費用保険金 1事故1被保険者につき2万円限度
●引取費用保険金 1事故につき15万円限度
※ご契約のバイクが故障損害により走行不能となった場合は15日、事故またはそれ以外のトラブル等の場合は30日を限度とします。
代車費用保険金のお支払い対象となる代車の利用日数を15日に短縮する「代車費用の補償日数短縮特約」もご用意しております。
盗難による損害(鍵の盗難を含みます。)は、この特約の対象外です。
ご注意
対物賠償事故の円満解決のために! 他人からバイクを借りた場合も安心!
対物全損時修理差額費用特約
+ オプション
対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した差額分の修理費に被保険者の責任割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
ファミリーバイク特約
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。
1. 借用中の原動機付自転車を使用中などの事故も補償の対象となります。
2. 運転者限定特約および運転者年齢条
記名被保険者が個人のご契約のみ対象 + オプション
●補償内容:ご契約にあたっては、次のいずれかのタイプをお選びいただきます。
件特約は適用されません。
3. 人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。
ご注意
他車運転特約(二輪・原付)
自動セット
借用中のバイクを運転中の事故について、借用中のバイクをご契約のバイクとみなして、ご契約のバイクの契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
二輪自動車および原動機付自転車のご契約に必ず付帯されます。ただし、記名被保険者が個人の場合(記名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合を含みます。)に限ります。
ご注意
ご家族が原付を運転中のリスクもまとめて補償!
補償の対象 ご契約タイプ | 相手への賠償 | ケガの補償 | ||
人への賠償 | 自動車・物への賠償 | 自損事故 (電柱との衝突など) | 他の自動車との事故 (交差点での衝突など) | |
人身傷害型 | 対人賠償責任保険 ○ | 対物賠償責任保険 ○ | 人身傷害保険 ○ | |
自損傷害型 | 自損事故傷害特約 ○ | × |
!
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
2
ご契約条件の設定・各種割引制度のご説明
ご契約条件
バイクの用途車種 | 年齢条件 | ||
二輪自動車 | 全年齢補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 |
原動機付自転車 | 全年齢補償 | 21歳以上補償 |
運転者年齢条件
ご本人(記名被保険者)、その配偶者およびこれらの方の同居のご親族の中で、ご契約のバイクを運転される最も若い方の年齢に合わせて年齢条件を設定してください(これらの方が個人事業主または記名被保険者が法人の場合は、業務に従事する使用人も含めて最も若い方の年齢に合わせてお選びください。)。
ご注意
1. 上記で設定された年齢条件よりも若い方が運転中の事故に対しては、保険金をお支払いできません。
2. 記名被保険者が個人の場合は、「ご本人(記名被保険者)、その配偶者およびこれらの方の同居のご親族」以外の方が運転されている間の事故については、年齢条件に関係なく補償されます(ただし、これらのいずれかの方の業務に従事する使用人を除きます。)。
3. ノンフリート契約に限り設定できます。
ノンフリート等級別料率制度
所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下(ノンフリート契約者)の場合は、1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間により保険料が割引・割増されるノンフリート等級別料率制度を採用しています。
ご注意
1. 継続前のご契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には、未払事故および未請求事故も含みます。
2. 等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
事故有係数適用期間
事故があった場合に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残りの適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故
有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、事故有係数適用期間が1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
なお、事故有係数適用期間は、保険契約申込書(または契約更新確認書)、保険証券(または保険契約継続証)などでは「事故有期間」という略称を使用していることがあります。
(1)新たにご契約される場合の等級・事故有係数適用期間と割増引率
6(S)等級となり【、表】の割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
11等級以上のご契約に既に加入されている方が、2台目以降の二輪自動車を新たにご契約される場合
P4の「複数所有新規契約(セカンドカー割引)」の適用条件を満たす場合は、7(S)等級となり【、表】の割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は 0年となります。
【表】新たに契約される場合の割増引率
等級 | 割増引率 |
6(S) | 4%割増 |
7(S) | 34%割引 |
ご注意
一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
(2)継続してご契約される場合(他社からの切替契約を含みます。)の等級・事故有係数適用期間と割増引率
◆等級の決定方法について
ご契約期間が1年の場合、ご契約期間中無事故であれば、次回のご契約の等級は1等級上がります。また、保険金をお支払いする事故があった場合、次回のご契約の等級は事故の内容や件数によって決定します(ご契約期間が1年以外のご契約の場合は取扱いが異なります。)。
なお、保険金をお支払いする事故は3種類あり、次のとおり取り扱います。
事故の種類 | 等級の取扱い | 事故の具体例 |
ノーカウント事故 | 他の事故がない場合、 1等級上がります。 | ・人身傷害保険事故 ・搭乗者傷害特約事故 ・代車等諸費用特約事故 ・ロードアシスタンス特約事故 ・弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)/(自動車事故限定型)事故 ・ファミリーバイク特約事故 ・個人賠償責任特約事故 など |
1等級ダウン事故 | 事故1件につき、 1等級下がります。 | ・いたずらや物の飛来により車両保険のみ支払われる事故 など |
3等級ダウン事故 | 事故1件につき、 3等級下がります。 | ・ノーカウント事故および1等級ダウン事故に該当しない事故 |
1
現在16等級で無事故
➡継続契約は17等級
2
現在16等級で
1等級ダウン事故が1件発生
➡継続契約は15等級
3
現在16等級で
3等級ダウン事故が1件発生
➡継続契約は13等級
4
現在16等級で 3等級ダウン事故と
1等級ダウン事故が1件ずつ発生
➡継続契約は12等級
18
19
等級
等級
1 1 19
17
等級
等級
18
16
等級
等級
17
15
等級
等級
16
14
等級
等級
15
等級
等級
14
1
等級
2 17
等級
3 16
等級
15
等級
14
等級
13
等級
12
1
等級
3 2 16 17
等級
等級
4 15
等級
14
等級
13
等級
12
3
等級と事故有係数適用期間の例
20等級で3等級ダウン事故が1件起こった場合
現在
20等級
(0年)
1年後
2年後
3年後
4年後
「無事故」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
「事故有」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
3等級ダウン事故
17等級
(3年)
18等級
(2年)
19等級
(1年)
◆適用する割増引率について
継続前のご契約の事故の有無・事故の種類に応じて次の割増引率を適用します。
事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
割増 | 割引 | ||||||||||||||||||||
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(F) | 7(F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
割増引率(%) | 無事故 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 |
事故有 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
◆事故有係数適用期間について
事故有係数適用期間については、継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて次のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
● 継続前のご契約の事故有係数適用期間が1年~6年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故件数
1件につき「3年」を、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
● 継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を、1等級
ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
20等級
(0年)
(3)等級・事故有係数適用期間についてご注意いただきたいこと
◆7等級~20等級の継承ができなくなる場合などについて
次のいずれかに該当する場合などは、原則として7等級~20等級の継承ができなくなりますので、ご注意ください。
● 記名被保険者を「配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族」以外の方へ変更される場合
● ご契約のバイクを、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが所有するバイクなど車両入替できない条件のバイクに変更される場合
● 継続前のご契約の満期日(または解約日)の翌日から起算して7日以内に継続されない場合
● 継続前のご契約が解除された場合 など
ご注意
上記にかかわらず、過去13か月以内に満期を迎えたご契約や解約・解除されたご契約があり、ご契約の等級が1等級~5等級または事故有係数適用期間が1年~ 6年となる場合は、その等級または事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
◆等級・事故有係数適用期間の訂正について
ご契約手続きをされた後に次の事由が発生した場合などは、お手続きをされたご契約の等級や事故有係数適用期間を訂正させていただくことがあります。訂正の内容によっては、保険料を返還または請求させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
● 継続前のご契約において事故として件数に算入した未払事故または未請求事故が、結果的に保険金をお支払いする責任のない事故であることが確定した場合
● 継続前のご契約において連絡がされていなかった事故について、通知および保険金請求を受けた場合
割引制度
複数所有新規契約(セカンドカー割引)
二輪自動車を11等級以上でご契約されている方が、2台目以降の二輪自動車を新たにご契約される場合で一定の条件を満たすときは、7(S)等級を適用します。
ノンフリート多数割引
ご契約期間の初日において、ご契約者が次のいずれかの方を記名被保険者として2台以上の自動車(用途車種は問いません。)を1保険証券でご契約される場合は、台数に応じて「ノンフリート多数割引」として保険料を割り引きます。
①ご契約者
②ご契約者の配偶者
③ご契約者またはその配偶者の同居のご親族
④リース業者がご契約者となる場合はそのリースカーの借主、その配偶者またはそれらの方の同居のご親族
1. 複数の保険証券でご契約される場合でも、一定の条件を満たしたときは、この割引が適用されます。
2. ご契約期間の途中で増車された場合で、一定の条件を満たしたときは、その自動車にもご契約期間の初日時点でのご契約台数に応じて割引が適用されます。
3. 適用する割引率は、ご契約期間の初日時点の台数によります。ご契約後に台数の増減があった場合でも、ご契約期間中の割引率は変更となりません。
Web証券割引
ご契約者が個人であるノンフリート契約において、保険証券(または保険契約継続証)およびご契約のxxx(約款)の送付を不要とされ、ご契約内容等を損保ジャパン公式ウェブサイトでご確認いただく場合※は「Web証券割引」として保険料を割り引きます。
※契約内容確認はがきに記載の専用サイトまたは公式ウェブサイト上のマイページからご確認いただけます。契約内容確認はがきは Web証券を選択した場合、自動的に発送されます。マイページの詳しい内容については、裏表紙をご覧ください。
1. ご契約期間が1年を超えるご契約の場合は、初年度のみこの割引を適用します。
2. 保険期間の初日において9台以下の自動車を明細書を用いて締結した保険契約の場合は、それぞれの明細においてこの割引を適用します。
3. ご契約の内容によっては、割引額が異なる場合や割引が適用できない場合があります。
年間240円
割引
ご注意
ご注意
記名被保険者が個人の二輪自動車の契約のみ対象
● 継続前のご契約が解約または解除となった場合 など
等級 | 割引率 |
7(S)等級 | 34% |
1保険証券のご契約台数 | 割引率 |
2台 | 3% |
3台以上5台以下 | 4% |
6台以上 | 6% |
4
主な補償内容・お支払いする保険金および費用保険金のご説明
賠償責任保険
相手への賠償
ご希望により対象とすることができる補償です。
基本補償・特約 | 補償内容 | |
対人賠償責任保険 | ご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。 | |
対人臨時費用保険金 事故の相手の方が死亡された場合は、対人賠償保険金に加えて15万円を対人臨時費用保険金としてお支払いします。 | ||
対物賠償責任保険 | ご契約のバイクを運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、ご契約のバイクを運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。 (注1)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。 ・「ご契約のバイク」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注2)自己♛担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。 | |
対物全損時修理差額費用特約 | 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費※が時価額を超え、被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 ※「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。 (注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 |
保険金をお支払いできない主な場合
●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害
●台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害 など
ご自身・人の補償 | 人身傷害保険 | ご希望により対象とすることができる補償です。 |
基本補償・特約 | 補償内容 | |
人身傷害保険 | ご契約のバイクに搭乗中の方などがバイク事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 | |
入通院定額給付金 入通院日数が5日以上となった場合は、入通院定額給付金として10万円をお支払いします。 (注)他の自動車保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 | ||
人身傷害交通乗用具事故特約 | 人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約のバイクに搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「自動車以外の交通乗用具に搭乗中の事故」、「歩行中の自転車との衝突事故などの交通乗用具事故」に拡大する特約です。 (注1)交通乗用具とは、自動車、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のある歩行補助車に限ります。)、電車、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、xx以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。 (注2)記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者を設定しているご契約のみ付帯することができます。 | |
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 | 人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。 (注)この特約で既にお支払いした後遺障害定額給付金がある場合は、その額を差し引いて死亡定額給付金をお支払いします。 | |
人身傷害入通院定額 給付金対象外特約 | 人身傷害保険の入通院定額給付金をお支払いしない特約です。 | |
人身傷害入院時諸費用特約 | 人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が入院された場合に、入院中および退院後30日以内の期間を対象として、入院時諸費用(家事・介護のヘルパー費用、保育施設預け入れ等費用、ペット預け入れ等費用および5日以上入院された場合の退院時諸費用)をお支払いする特約です。 | |
ご自身・人の補償 | 搭乗者傷害特約 | ご希望により付帯することができる特約です。 |
基本補償・特約 | 補償内容 | |
搭乗者傷害特約 | ご契約のバイクに搭乗中の方が、バイク事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 (注)死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。 | |
医療保険金 | 【特約ごとの医療保険金のお支払い】 ご契約のバイクに搭乗中の方が、バイク事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死 亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 |
特約 | 搭乗者傷害特約(一時金払) | 搭乗者傷害特約(日額払) |
医療保険金 | 医療保険金は、医師の治療を要した場合に次の金額をお支払いします。 ●治療日数が1日から4日の場合:ケガの内容にかかわらず1万円 ●治療日数が5日以上の場合 :ケガの内容に応じて10万円、 30万円、50万円または100万円 | 医療保険金は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。 |
ご注意点 | 1.同一の事故により複数のケガをされた場合は、それぞれのケガの内容に応じた医療保険金のうち、最も高い金額をお支払いします。 2.この特約を付帯する場合は、人身傷害保険を適用することはできま せん。 | 1.この特約を付帯する場合は、人身傷害保険の入通院定額給付金はお支払いしません(「人身傷害入通院定額給付金対象外特約」が付帯されます。)。 2.この特約を付帯する場合は、人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約を付帯することはできません。 |
保険金をお支払いできない主な場合
●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害
●被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないでバイクに搭乗中に生じた傷害
●極めて異常かつ危険な方法でバイクに搭乗中の方に生じた傷害 など
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ご自身のバイクの補償 | 車両保険 | ご希望により対象とすることができる補償です。 |
基本補償・特約 | ||
車両保険 | 偶然な事故などによるご契約のバイクの損害に対して車両保険金をお支払いします。 車両保険金 ●全損の場合(修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合)ご契約時にお決めいただいたバイクの車両保険金額をお支払いします。 ●分損の場合(全損以外の場合) 損害額から自己♛担額を差し引いた金額をお支払いします。 (注)ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約のバイクが走行不能となった場合に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場合は、その費用の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、車両保険金とは別にお支払いします。ただし、その費用について、付帯された特約の保険金が支払われる場合を除きます。 | |
全損時諸費用保険x x損の場合は、保険金とは別に車両保険金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。 |
補 償 x x
保険金をお支払いできない主な場合
主な特約
●ご契約のバイクの盗難(鍵の盗難を含みます。)による損害
●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●付属品(カ-ナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約のバイクに定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。)
●タイヤ単独の損害(火災を除きます。)
●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など
基本補償・特約 | 補償内容 |
ロードアシスタンス特約 すべてのご契約に付帯されます。 | ご契約のバイクが事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用および応急処置費用を合計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。 詳しくは「ご契約のxxx(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 ●損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(この特約の限度額15万円は適用しません。) ●燃料切れ時の給油サービス ●鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス |
その他の主な特約
特 約 | 補償内容 |
代車等諸費用特約 | ご契約のバイクが、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合※1に、被保険者が♛担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。 【保険金額】 ●代車費用保険金※2 1事故につき保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額に、代車の利用日数※3を乗じた額を限度とします。 ●宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき1万円限度 ●移動費用保険金 1事故1被保険者につき2万円限度※4 ●引取費用保険金※5 1事故につき15万円限度 ※1 法令上の走行不能時に自力でご契約のバイクを移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。 ※2 修理などでご契約のバイクを使用できない期間のレンタカーまたはレンタルバイク費用がお支払いの対象となります。ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。 ※3 ご契約のバイクが故障損害により走行不能となった場合は15日、事故またはそれ以外のトラブル等の場合は30日を限度とします。 ※4 タクシー・レンタカーまたはレンタルバイクを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。 ※5 修理工場などへご契約のバイクを引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお支払いの対象となります。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のxxx(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 |
代車費用の補償日数短縮特約 | 代車等諸費用特約の代車費用保険金のお支払い対象となる代車の利用日数を15日に短縮する特約です。 (注1)お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。 (注2)宿泊費用保険金、移動費用保険金、引取費用保険金は、代車等諸費用特約に定められた基準に従い、保険金をお支払いします。 |
弁護士費用特約 (日常生活・自動車事故型) (自動車事故限定型) | 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) 被保険者が♛担された次の所定の費用をお支払いする特約です。 ■被害事故弁護士費用保険金 日常生活における偶然な事故(自動車事故およびバイク事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(バイク、家屋など)を壊された場合※1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。 ●保険金額 被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき300万円限度 被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度 ■刑事弁護士費用保険金 バイクを運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。 ●保険金額 刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき150万円限度刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度 ※1 業務に使用する財物については、バイクの被害事故およびバイクの積載動産に対する所定の被害事故に限ります。 ※2 相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合に限ります。 (注1)お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。以下、同様とします。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己♛担になります。 (注2)弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。 (注3)記名被保険者が個人かつノンフリート契約に限り付帯できます。 弁護士費用特約(自動車事故限定型) 被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故およびバイク事故などにおける偶然な事故によるものに限定した特約です。 (注)弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)と同時に付帯することはできません。 |
個人賠償責任特約 | 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車事故およびバイク事故等を除きます。 |
ファミリーバイク特約 | 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用した二輪自動車のノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。 |
ご注意 |
1.「1名につき」とは、お支払い対象者それぞれに対する保険金額であることを意味します。 6
2.「1事故につき」とは、事故1回ごとそれぞれに対する保険金額であることを意味します。
ご契約から事故対応のアドバイスまでトータルにサポートします。
万一、事故・トラブルにあわれたら
自動車故障やトラブル対応時のご連絡先
ロードアシスタンス専用デスク
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24時間365日受付・対応
• おかけ間違いにご注意ください。
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事故にあわれた際のご連絡先
事故サポートセンター
24時間365日 事故受付・夜間休日の初動
◆24時間365日
0120-256-110
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商品に関するお問い合わせ
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【受付時間】◆平 日:午前9時~午後8時
◆土日祝日:午前9時~午後5時(12月31日~1月3日は休業)
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【受付時間】24時間365日ご利用いただけます。
◆パソコン・スマートフォンから
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(注)ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
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xxxxx://xxxxx.xx/xxxxx0
便利なサービスをいつでも無料で
ご利用いただけます。
•ご契約内容の照会
•住所・電話番号の変更手続き
•代理店へのお問い合わせ など
SOMPO Parkは無料でゲームやクイズを楽しめる会員サービスです。
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☆取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
☆保険証券(または保険契約継続証)は大切に保管してください。また、Web証券を選択しなかった場合で、ご契約手続き後、1か月を経過しても保険証券(または保険契約継続証)が届かない場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
☆お客さま(保険のご契約者)と記名被保険者(ご契約のバイクを主に使用される方)が異なる場合は、記名被保険者となる方にもこのパンフレットに記載された内容をお伝えください。
エコマーク認定自動車保険
この自動車保険は、
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】◆平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
● おかけ間違いにご注意ください。
0570-022808 <通話料有料>
● お客さまの環境配慮行動の促進
(エコカー割引、Web証券、Web約款の推進)
● 事故による環境的損失の削減
(事故防止支援サービス、リサイクル部品の利用推進)
に貢献しています。
エコマーク認定番号:第10 147 008号 使用契約者:損害保険ジャパン株式会社
★「SGP」は、「一般自動車保険」のペットネームです。
★このパンフレットは、概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のxxx(約款)」、「重要事項等説明書」などをご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券(等)の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。
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