Contract
社会福祉法人熊本市社会福祉協会定款施行細則
第xx 総則
(趣旨)
第一条 本細則は、定款第 41 条の規定に基づき、社会福祉法人熊本市社会福祉協会(以下、
「法人」という。)の定款の施行に関する事項を定めるものである。第二章 評議員会
(役員等の出席)
第二条 理事及び監事は、必要に応じて評議員会に出席することができる。
2 法人の職員及び業務を委託している弁護士等は、理事及び監事を補助するため、議長の許可を受けて評議員会に出席することができる。
3 評議員会は、必要に応じ、前2項に定める者以外の者の出席を求め、その意見又は説明等を聴取することができる。
(議長)
第三条 評議員会に議長をおく。
2 評議員会の議長は、出席した評議員の中からその都度互選により選任する。
(理事等の報告・説明)
第四条 議長は、出席している理事又は監事に対して議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。
2 前項の場合において当該理事は、議長の許可を得た上で、第二条第2項に定める者に説明させることができる。
3 法令に基づき評議員より提出された議案については、議長は、議案を提出した評議員にその説明を求め、理事又は監事に当該説明に対する意見を求めるものとする。
4 理事及び監事は、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、法令に定める正当な理由がある場合を除き、当該事項について必要な説明をしなければならない。
5 前項の法令に定める正当な理由とは次の各号に該当する場合とする。
(1) 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合で、以下に該当する場合を除く。
ア 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を社会福祉法人に対
して通知した場合
イ 当該事項について説明するために必要な調査が著しく容易である場合
(2) 評議員が説明を求めた事項について説明することにより社会福祉法人その他の者
(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(3) 評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(4) 第一号から第三号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(招集)
第五条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 評議員会の日時及び場所
(2) 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
(3) 評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨。)
2 評議員会の招集通知は、評議員会の日の一週間前までに評議員に対して書面で発出する。
3 前項にかかわらず、評議員の全員の同意を得て招集の手続きを省略して評議員会を開催することができる。
(決議)
第六条 評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 評議員会における決議の方法は、挙手その他の方法により行うものとする。
3 議長は、次項に掲げる決議を除き、その議決権を可否同数の場合にのみ行使することができる。
4 次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 役員の責任の一部免除
(4) 法人の解散
(5) 法人の合併契約(吸収合併・新設合併)
5 理事、監事又は評議員の社会福祉法人に対する責任は、総評議員の同意がなければ免除することができない。
6 第1項及び第4項の規定にかかわらず、理事が議題の提案をし、当該提案について評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(議事録)
第七条 評議員会の議事録は、書面をもって作成するものとする。
2 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等、以下に定める事項を記載して作成する。
(1) 通常の評議員会の事項
① 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
② 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
③ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
④ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は 発言の内容の概要 イ 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
ハ 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるものと認めて、評議員会に報告したとき
ニ 監事が、監事の報酬等について意見を述べたとき
⑤ 評議員会に出席した評議員、理事、監事の氏名又は名称
⑥ 評議員会に議長が存するときは、議長の氏名
⑦ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(2) 評議員会の決議の省略の場合の事項
① 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした者の氏名
③ 評議員会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(3) 評議員会への報告の省略の場合の事項
① 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容
② 評議員会への報告があったものとみなされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
3 議事録には、議長及び議事録署名人2名が署名し、又は記名押印をしなければならな
い。
4 前項の議事録署名人は、評議員会の都度、出席した評議員の中から議長の指名により選任する。
5 前4項により作成した議事録は、当該評議員会の日から 10 年間法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
第三章 役員及び職員
(会長専決事項)
第八条 定款第二五条に規定する日常の業務として理事会が定める会長専決事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 職員の任免(第十条に定める職員を除く)
(2) 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること
(3) 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く
(4) 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの
(5) 建設工事請負や物品納入等の契約のうち 1,000 万円を超えない次のようなものア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入
イ 施設設備の保守管理、物品の修理等ウ 緊急を要する物品の購入等
(6) 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く
(7) 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却又は廃棄
ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。
(8) 予算上の予備費の支出
(9) 入所者・利用者の日常の処遇に関すること
(10) 入所者の預り金の日常の管理に関すること
(11) 寄付金の受入れに関する決定
(12)上記記載分及びその他会長専決事項別表2
ただし、寄付金の募集に関する事項及び法人運営に重大な影響があるものを除く。
2 会長専決事項の常務理事への委任事項については法令及び定款に定める事項を除き会長と常務理事で協議する。
(監事)
第xx xxは、理事会に出席するものとし、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(施設長等)
第十条 定款第二二条第2項に定める施設長等の範囲は次に定める者とする。
(1) 施設長
(2) 法人本部事務局長
第四章 理事会
(出席者)
第xx条 理事会は、理事及び監事が出席して開催することとし、必要に応じてそれ以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
2 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集者に対してその旨を通知しなければならない。
(議長)
第xx条 理事会の議長は、出席した理事の中からその都度互選により選任する。
(招集)
第xx条 理事会の招集には、理事会の日の一週間前までに理事及び監事の全員に通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意を得て招集の手続きを省略して理事会を開催することができる。
(決議)
第一四条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事会における決議の方法は、挙手その他の方法により行うものとする。ただし、議長が理事全員に異議ないと認める場合には、その旨を確認した上で決議があったものとすることができる。
3 議長は、次項に掲げる決議を除き、その議決権を可否同数の場合にのみ行使することができる。
4 次の決議は、議決に加わることができる理事総数(現在数)の3分の2以上に当たる
多数をもって行わなければならない。
(1) 基本財産の処分
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 新たな義務の負担又は権利の放棄
(4) 公益事業・収益事業に関する重要な事項
(5) 保有する株式に係る議決権の行使
5 第1項及び第4項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
6 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとする。ただし、業務の執行に関する理事長及び業務執行理事の報告は省略できない。
(議事録)
第一五条 理事会の議事録は、書面をもって作成するものとする。
2 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。
(1) 通常の理事会の事項
① 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
② 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨ア 理事の請求を受けて招集されたもの
イ 理事の請求があったにもかかわらず所定の期間内に理事会が招集されないため、その請求をした理事が招集したもの
ウ 監事の請求を受けて招集されたものエ 監事が招集したもの
③ 理事会の議事の経過の要領及びその結果
④ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
⑤ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は 発言の内容の概要ア 競業及び利益相反取引の制限に係る取引についての報告
イ 理事が不正の行為をしたと認められるとき等における監事の報告ウ 理事会で述べられた監事の意見
⑥ 会長以外の理事であって、理事会に出席した者の氏名
⑦ 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
(2)理事会の決議の省略の場合の事項
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 (3)理事会への報告の省略の場合の事項
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3 議事録には、会長及び監事が署名し、又は記名押印をしなければならない。
4 理事会に会長が欠席した場合には、出席した理事と監事の全員が議事録に署名し、又は記名押印をしなければならない。
5 理事会の決議に参加した理事であって、作成された議事録に異議をとなえないものは、その決議に賛成したものと推定する。
6 理事会の議事録等は、当該理事会の日から 10 年間法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
第五章 雑則
(制定及び改廃)
第一六条 本細則の制定、改廃は理事会の決議をもって行う。
附則
1.この細則は、平成 29 年4月1日から施行する。