(V リーグ機構登録選手・チームスタッフの肖像権)
JVAメンバーの肖像xxに関する管理・運用規程
(本規程について)
第1条 本規程は,公益財団法人日本バレーボール協会(以下,「JVA」という)が運用するJVAメンバー制度登録システム(以下,「MRS」という)によりメンバー登録するJVA選手,チームスタッフ,JVA役員,都道府県協会等役員(以下,まとめて「J VAメンバー」という)の肖像権の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(本規程の精神)
第2条 本規程は,JVAの定款第3条に定める目的のもと,以下の精神に則り定める。
(1)JVAメンバーの肖像権を保護する。
(2)JVAが全日本チームオフィシャルスポンサー及びオフィシャルサプライヤーに付与している権利を保護する。
(用語の定義)
第3条 本規程で用いる次の各用語の定義は,以下のとおりとする。
(1)「肖像」とは,個人の動画・静止画・イラスト・xxx・氏名・ニックネーム・役職名・似顔絵・音声等のことをいう。
(2)「所属チーム」とは,JVA選手・チームスタッフが現在所属するチーム,学校,企業または団体をいう。
(3)「チーム保有企業・学校」とは,JVA選手・チームスタッフが現在所属するチームを運営する企業,団体,または学校をいう。
(4)「肖像使用請求者」とは,JVAメンバーの肖像を使用する広告主または商品販売(提供)元をいう。但し,所属チーム及びチーム保有企業・学校(全日本としての肖像を使用しない場合に限る)は含まない。
(5)「全日本としての肖像」とは,JVAメンバーが全日本チーム(シニア,アンダーエイジカテゴリーを含む)としての活動期間中提供されたユニフォーム等の衣服を着用時の肖像や,全日本チームの呼称が使用された際の肖像をいう。
(JVAメンバーの肖像)
第4条 JVAメンバーは,本規程の精神に同意し,選手・チームスタッフ・JVA役員・都道府県協会等役員としての肖像権の管理・運用をJVAに委託する。JVAは肖像権に対する侵害が発生しないよう,また所属チーム及びJVA選手が不利益を被ることがないよう,誠意を持って肖像権の管理・運用に努める。
但し,次の各項に該当する場合は,JVAによる肖像使用(第8条),全日本としての肖像(第16条)を除き,本規程は適用されないものとする。
(1)一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下,「Vリーグ機構」という)登録選手(第5条)
(2)Vリーグ機構内定選手(第6条)
(3)「肖像権 自己管理宣言書」を提出した選手(第7条)
(V リーグ機構登録選手・チームスタッフの肖像権)
第5条 JVA選手・チームスタッフであり,かつVリーグ機構に「Vリーグ機構登録規程」により登録した選手・チームスタッフの肖像権は,JVAに委託された管理・運用をJVAからVリーグ機構に委任するものとし,本規程は適用されず,Vリーグ機構が別途定める規程を適用するものとする。但し,全日本としての肖像権は,JVAが管理・運用する。私服での肖像もVリーグ機構に委任するものとするが,私服であっても全日本チームの呼称が使用される場合には,JVAが肖像権を管理・運用する。
(Vリーグ機構内定選手の肖像権)
第6条 JVA選手かつVリーグ機構内定選手である場合の肖像については,Vリーグチームのユニフォーム等の衣服を着用した肖像権は,JVAに委託された管理・運用をJ
VAからVリーグ機構に委任するものとする。私服での肖像権もVリーグ機構に委任するものとする。Vリーグチーム以外に所属するチーム(高校,大学等)の肖像権,及び全日本としての肖像権はJVAが管理・運用する。
(肖像権自己管理宣言書を提出したメンバーの肖像)
第7条 JVAメンバー(第5条に該当する場合を除く)は,当該年度に「肖像権 自己管理宣言書」(添付2)を提出した場合に限り,自身で肖像権を管理・運用することができる。但し,JVAまたはJVAの加盟団体(都道府県協会,全国連盟)が主催する大会出場時の肖像は,主催者による大会告知・報告,JVAが認めた大会参加記念グッズ
(記念写真販売等),JVAが認めた企業・団体による大会告知・報告等(大会協賛の事実を広告する場合を含む)を目的としたもの(第12条),その他バレーボールの発展に寄与するとJVAが判断したもの(第13条)には無償で使用できるものとする。また全日本としての肖像権はJVAが管理・運用する。「肖像権 自己管理宣言書」を提出後,第5条もしくは第6条に該当した場合,「肖像権 自己管理宣言書」に付帯する効力は停止し,肖像権はVリーグ機構が管理・運用するものとする。「肖像権自己管理宣言書」を提出した選手の肖像が第三者に使用されたことにより発生した損害に対して,JVAはいかなる責任も負わない。
(JVAによる肖像使用)
第8条 JVAは,第5条から第7条の規程に関わらず,JVAメンバーの肖像を,JV A自身による広告,宣伝,広報等のプロモーション活動,またJVA自身の制作する有償販売または無償提供するグッズに無償で使用できるものとする。JVAメンバーはこのような活動に協力するものとする。
(JVA加盟団体・Vリーグ機構による肖像使用)
第9条 JVAは,第5条から第7条の規程にかかわらず,JVA加盟団体並びにVリーグ機構が行う広告,宣伝,広報等のプロモーション活動でのJVAメンバーの肖像使用を,無償で許諾できるものとし,JVAメンバーは協力するものとする。
(チーム保有企業・学校による肖像使用)
第10条 チーム保有企業・学校が,自己(子会社を含む)の広告,宣伝,販売その他の営業活動に,同企業・学校に所属するJVA選手・チームスタッフの肖像(全日本としての肖像を除く)を使用する場合には無償で使用できる。但し,事前にJVAによる承諾を得るものとする。
(官公庁等による肖像使用)
第11条 JVAは,官公庁(文部科学省・スポーツ庁・警察庁・消防庁等),自治体,公 益財団法人日本オリンピック委員会,公益財団法人日本体育協会,独立行政法人日本ス ポーツ振興センター,公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構等,公益性が高いとJ VAが判断する広報活動でのJVAメンバーの肖像使用を無償で許諾できるものとする。学校教育で使用する教科書への肖像使用についても,無償で許諾できるものとする。
(大会出場時の肖像)
第12条 JVAは,JVAまたはJVAの加盟団体(都道府県協会,全国連盟)が主催する大会出場時のJVAメンバーの肖像使用を,主催者による大会告知・報告,JVAが認めた大会参加記念グッズ(記念写真販売等),その他JVAが認めた企業・団体(共催・後援・協賛等)による大会告知・報告等(大会協賛の事実を広告する場合を含む)を目的としたものに無償で許諾できるものとする。
(バレーボールの発展のための肖像使用)
第13条 JVAは,バレーボールの発展に寄与するとJVAが判断するもの(バレーボール漫画等)でのJVAメンバーの肖像使用を,M&M事業本部長の承認の後,事務局
長による決裁のもと無償で許諾できるものとし,JVAメンバーは協力するものとする。
(第三者による肖像使用)
第14条 JVAメンバーは,次の各項の申入れを第三者から受けた揚合には,すみやかにJVAに伝え,JVAの判断と指示に従うものとする。但し,MRSにおける登録チームの種別が「小学校」「中学校」「高等学校」「高等専門学校」「ヤングクラブ」「ビーチ
(U14,U17,U21〔内、高校生〕)」の選手は,全日本としての肖像を除き,次の第1項(広告出演)及び第3項(グッズにおける使用 ※大会参加記念グッズにおける使用は含まれない)は行えないものとする。なおJVAは,JVAメンバー本人,所属チームまたはチーム保有企業・学校等の承諾を得た上で,M&M事業本部長の承認の後,事務局長による決裁のもと,状況に応じて柔軟に対応することができる。複数の種別に登録する選手は,「小学校」「中学校」「高等学校」「高等専門学校」「ヤングクラブ」「ビーチ(U14,U17,U21〔内、高校生〕)」を優先するものとする。
(1)広告出演
所属チーム以外の第三者の広告,宣伝及び販売等の商業活動への参加,第三者が開催するイベントへの出演
(2)メディア出演・取材応諾
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・書籍・インターネットメディアによる取材
(大会結果等のスポーツ報道及び別途JVAが認める定期刊行誌は除く)への応諾
(3)グッズにおける肖像使用
有償販売または無償提供されるグッズにおける肖像使用
(肖像使用料)
第15条 前条の出演料を含む肖像使用料,肖像使用料の配分について,肖像使用料支払いまでの流れは別紙1に記載する。複数の種別に登録する選手は,「小学校」「中学校」「高等学校」「高等専門学校」「大学」「ヤングクラブ」「ビーチ(U14,U17,U21〔内、高校生〕)」を優先するものとする。但し,JVAは,JVAメンバー本人,所属チームまたはチーム保有企業・学校等の承諾を得た上で,M&M事業本部長の承認の後,事務局長による決裁のもと,状況に応じ柔軟に対応することができる。
(全日本としての肖像使用)
第16条 全日本としての肖像使用については,「全日本の肖像権規程」を別に定める。
(その他)
第17条 本規程の定めにない事項については,JVA・JVAメンバー本人・所属チームで誠意をもって協議し,円満な解決を図る。
本規程は,平成 28 年(2016 年)10 月 25 日から施行する。
別紙1
1.第三者による肖像使用時の肖像使用料〔出演料〕
選手数 | 肖像使用料(合計) |
1~9選手 | 1人1万円 /1拘束日 |
10選手以上 | 全選手合計10万円 /1拘束日 |
本規程第14条によりJVAが承諾をした場合,JVAメンバーの肖像使用料(出演料)は,以下の金額とする。
MRSの登録種別 | |||
高等専門学校高等学校 中学校 小学校 ヤングクラブ ビーチ(U14)ビーチ(U17) ビーチ(U21〔内、 高校生〕) | 大学 クラブ 実業団 家庭婦人 ビーチ(U21〔高校生除く〕)ビーチ(O22) ソフト | チームスタッフ (種別を問わない) JVA役員 都道府県協会等役員 | |
広告出演 | 広告,宣伝及び販売等の商業活動は行えないものとする。 | 1社(広告物・掲出媒体が複数ある場合も 1 社でカウント), 1拘束日の肖像使用料(出演料)は下記の通りとする。なお,拘束日が発生せず,既存の素材で構成する場合,1拘束日の扱いとする。 ※交通費は肖像使用請求者が実費を負担するものとする | |
メディア出演・ 取材応諾 | 無償とする。(※1) ※交通費は肖像使用請求者が実費を負担するものとする | ||
グッズにおける肖像使用 | グッズにおける肖像使用は行えないものとする。 (大会参加記念グッズへの使用は含まれない) |
肖像使用料 | |
ライセンシンググッズ 〔有償販売〕 | ロイヤリティ: 販売価格の 5% 拘束料(全額本人に配分): 販売価格の 5% |
プレミアムグッズ(景品) ・ノベルティ 〔無償提供〕 | ロイヤリティ: 制作価格の 3% 拘束料(全額本人に配分): 制作価格の 3% |
※1 JVAが別途定める取材ガイドラインに同意する肖像使用請求者に限るものとする。企画内容等により掲載が相応しくないと判断した場合,JVAは出演を断ることができるものとする。
2.肖像使用料〔出演料〕の配分
肖像使用料は,下記に基づき選手に配分する。
(1)対象が個人(1・2選手)の単位の場合
本 人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・肖像使用料の 70%を対象選手に配分
(法令に基づき控除すべき金額がある場合には支給額から控除するものとする)
JVA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・肖像使用料の 30%
(2)対象が所属チーム(3選手以上)の単位の場合
本 人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・肖像使用料の 0% JVA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・肖像使用料の 30%所属チーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・肖像使用料の 70%
3.肖像権使用の流れ
(1)JVAは,肖像使用請求者から直接または広告代理店経由でJVA選手の肖像の商業的利用の申請を受けた場合は,添付1の通知及び承諾書を使用し,JVA選手,所属チームまたは所属企業等の承諾を得た上で,肖像使用請求者と契約書を作成する。
(2)肖像使用請求者は契約書に基づき広告,商品販売(提供)を実施する。
(3)肖像使用請求者はJVAに肖像使用料を支払う。
(4)JVAは前記肖像使用料の配分に従い,それぞれに肖像使用料を分配する。
(5)JVAは,四半期毎(1月1日から3月31日,4月1日から6月30日,7月1日から9月30日,10月1日から12月31日)に発生した肖像使用料を,当該四半期の最終月の翌月末日までに,JVA選手及び所属チームに支払う。
<添付1>通知及び承諾書
【所属チーム名または選手名】
㊙
【新規・変更】年 月 日
公益財団法人日本バレーボール協会
肖像権の利用について(連絡)
【選手名】の肖像について,以下の通り使用許諾を予定しておりますので,ご了承いただきたく宜しくお願い致します。
記
1.使用目的
2.媒体
3.使用許諾先
依頼元: 肖像使用請求者:
4.使用時期
5.対象
選手単位の場合 全選手名:チーム単位の場合 チーム名:
6.対価(総額)
以上
承諾書
上記内容について同意します。年 月 日
住所 | |
選手名またはチーム名 | |
責任者(チームまたは企業の場合) |
<添付2>肖像権 自己管理宣言書
肖像権 自己管理宣言書
私は,以下の場合を除き,自らの肖像権を自己で管理・運用することを宣言します。
肖像が第三者に使用されたことによる損害に対し,JVAはいかなる責任も負わないことを認めます。
年 月 日
()内に○印をご記入ください。 | |
私は,JVAまたはJVAの加盟団体(都道府県協会,全国連盟)が主催する大会出場時の肖像は,主催者による大会告知・報告,JVAが認めた大会参加記念グッズ(記念写真販売等),JVAが認めた企業・団体による大会告知・報告等(大会協賛の事実を広告する場合を含む)を目的としたもの,その他バレーボールの発展に寄与するとJVAが判断したもの に,無償で使用できることに同意します。 | ( ) |
私は,全日本としての肖像はJVAが管理・運用することに同意します。 | ( ) |
私は,「Vリーグ機構登録規程」によりVリーグ機構に登録した場合,「肖像権 自己管理宣言書」に付帯する効力は停止することに同意します。 | ( ) |
本人の住所 | 〒 |
本人の電話番号(自宅・携帯可) | |
本人のメールアドレス | |
所属チーム名 | |
署名(本人) | 印 |
署名(保護者)〔未xxの場合〕 | 印 |
【肖像権の管理者】
いずれかの()内に○印をご記入ください。 | |
本人 ( ) | マネジメント会社等の第三者( ) |
上記で第三者を選択した場合,管理者の連絡先
管理者名 (管理する学校・企業・団体名, 親族の場合は親族の名前と本人との続柄) | |
担当者名 (学校・企業・団体の場合のみ記載) | |
担当者の電話番号 | |
担当者のメールアドレス |
※記載いただいた個人情報は肖像権に関わる目的のみに使用いたします。
本規程につきまして、ご不明点等がございましたら、
公益財団法人日本バレーボール協会(03‐5786‐2100)までお問い合わせください。
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