TL-リンカーンサービス利用約款
TL-リンカーンサービス利用約款
第 1 章 x x
第1条(約款の運用)
株式会社シーナッツ(以下「当社」という)は、以下の条項により TL-リンカーンサービス利用約款(以下「本約款」という)を定め、契約者に対して TL-リンカーンサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第2条(用語の定義)
本約款において使用する用語は以下のことを意味します。
(1) 「本サービス」とは、当社が契約者に対し、本約款に基づき使用を許諾する次号に定める本システムを使用して、第4条に定めるサービス内容を提供する TL-リンカーンサービスをいいます。
(2) 「本システム」とは、契約者が本サービスを利用するために、本約款に基づき当社が契約者に使用許諾するソフトウェア、サーバ設備およびネットワーク設備をいいます。
(3) 「契約者」とは、第6条の規定に則り、当社と本サービス利用に係る契約(以下「本契約」という)を締結した事業者をいいます。
第3条(約款の範囲)
本約款は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されるものとし、本システムにアクセスすることによって、契約者が本約款に同意したものとみなします。
2.当社が本サービスの円滑な運用を図るために、必要に応じて契約者に対し本約款において別途定める方法により通知した本サービスの利用に関する諸規定は、本約款の一部を構成します。
第2章 本サービスの内容および料金
第4条(本サービスの内容)
当社は、当社の責任と負担により善良な管理者の注意をもって、本サービスおよび本システムを維持・運用するものとし、契約者に対し、本サービスの利用期間中、別紙サービス内容に記載する条件の範囲で、本システムを本約款に記載の目的および方法で使用する譲渡不能な非独占的使用権を許諾します。
2.当社は、当社の責任により本サービス運営業務の一部または全部を第三者に委託することが出来るものとします。この場合、当社は当該委託先に対し、第15条(秘密保持)のほか当該委託業務遂行について本約款における当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第5条(本サービスの対象外の事項)
以下の各号に該当する事項は本サービスの対象外とし、契約者の判断と責任で処理するものとし、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(1) 本サービスを利用するために必要な本システム以外のコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他ネットワーク設備の保持・管理およびコンテンツの保持・管理
(2) 以下の各事由による本サービスの中断・障害からの復旧
a. 前項の機器・設備
b. 契約者の不適切な使用、その他契約者の責に帰すべき事由に起因する中断・障害
c. 第三者の故意または過失に起因する中断・障害
d. 停電、火災、地震、労働争議等の契約者、当社いずれの責にも帰しがたい事由に起因する中断・障害
2.前項に定める本サービスの対象外の事項について、契約者が当社にサービスの提供を求める場合、その提供条件について両者で別途協議し、両者の書面による合意をもって実施します。
第6条(本サービスの申込方法)
本サービス利用の申込みをするときは、当社指定の申込書に必要事項を記入し、提出するものとします。
2.前項の申込みがなされて、当社が承諾することにより、本契約が成立するものとします。但し、次に揚げる事項に該当する場合には、当社は申込みを承諾しない場合があります。
(1) 当社所定の申込み手続きに従わない場合
(2) 本サービスの提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じる、また生じるおそれのある場合
(3) その他当社が不適当と判断した場合
第7条(本サービスの利用料金)
本サービスの利用料金(以下「利用料金」という)は、別紙に定められた利用料金の合計額に消費税を加えた額とします。
第8条(利用料金の請求および支払)
契約者は、当社が請求書を発行した後、別紙支払条件に記載された方法により請求額を支払うものとします。なお、支払いに係る手数料は全て契約者の負担とします。
2.支払期日が経過しても請求額の支払いがない場合、本サービスを停止し、契約者は支払期日の翌日から完済まで年14.6%の割合による支払遅延利息を当社に対して支払うものとします。
第9条(保守作業等による本サービス運営の一時的な停止)
当社は、次の各号に該当する場合には、契約者への事前の通知や承諾なしに本サービスまたは本システムの一時的な運営の停止を行うことがあり、契約者はこれを予め承諾します。
(1) 本システムに係るサーバの保守または本システムの仕様の変更もしくは本システムの瑕疵の修補等を行う場合
(2) 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により本サービスまたは本システムの運営が困難または不可能になった場合
(3) 上記各号の他、当社がやむを得ない事由により本サービスまたは本システムの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
2.前項に定める本サービスまたは本システムの一時的な運営の停止により、契約者が管理・登録する宿泊予約情報等の反映の遅れ等が生じた場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
第10条(本サービス内容の変更)
当社は、本システムの仕様、本サービスの内容、利用料金等のサービス内容を変更することができるものとします。変更がなされる場合には、当社は契約者に対し速やかに通知するものとします。
第3章 契約者の責任
第11条(責任の範囲)
契約者は、本サービスの利用についてインターネット回線の通信環境(以下「通信環境」という)が常時接続状態で、かつ定額課金制であることを確認するものとします。当社は、契約者の通信環境が常時接続状態で、かつ定額課金制でないことに起因して発生する一切の損害について責任を免れるものとします。
第12条(アカウントの管理責任)
契約者は、本システムにアクセスするための管理者用 ID およびパスワード等を自己の責任において管理するものとし、その漏洩、使用上の誤りまたは第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。但し、当社の故意にまたは過失がある場合はこの限りではないものとします。
2.契約者は、前項に従い当社が与えた管理者用 ID またはパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により当社が損害を生じた場合には、これによって当社または第三者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
第13条(本サービスの利用に関する責任)
本サービスを利用して提供または伝送する情報(コンテンツ)については、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任を負わないものとします。
第4章 その他
第14条(申込内容の変更)
契約者は、申込書に記載された内容に変更が生じた場合には、当社に対し速やかに当社指定の書面で通知するものとします。
第15条(秘密保持)
契約者および当社は本サービスの利用により知り得た相手方の販売上、技術上またはその他業務上の秘密
(本契約の内容、本サービスの内容等を含む)を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、相手方の承諾なしに第三者に公表し、または漏洩しないものとします。但し、法令により情報の開示を求められた場合は、相手方に書面による通知の上、開示することができるものとします。
なお、以下各号の情報は本条の秘密に該当しないものとします。
(1) 既に公知の情報および開示後受領者の責めによらず公知となった情報
(2) 本サービスにより知り得た以前から保有していた情報
(3) 本サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発・発見した情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
2.本条の規定は、本契約の終了後も1年間効力を有するものとします。
第16条(知的所有権の帰属)
本システムおよび本サービスに係る著作権の権利は、当社またはその他の正当な権利者に帰属するものとします。
2.契約者は本システムおよび本サービスを以下の各号のとおり取り扱うものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと
第17条(契約の解除)
契約者および当社は相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解除でき、自己に生じた損害について、相手方に損害賠償を請求することができるものとします。
(1) 本約款に違反した場合
(2) 監督官庁より営業の取消または停止等の処分を受けた場合
(3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があった場合
(4) 公租公課を滞納した場合
(5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けた場合
(6) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされた場合
(7) 解散もしくは本約款に関連する営業の全部または一部を第三者に譲渡した場合
(8) 信用に不安が生じた場合
(9) その他当社が契約者による本サービスの利用について不適当と判断した場合
2.本契約が本条前項の規定に基づき解除された場合には、前項の解除事由に該当した本契約当事者は期限の利益を失い、相手方に対して有する債務を直ちに弁済しなければならないものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
契約者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成負、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとします。かかる表明に違反した場合には、異議なく契約解除を受け入れるものとします。
第19条(契約者による契約の解除)
契約者は当社に対し30日以上前に当社指定の書面で通知することによって、本契約を解除できるものとします。但し、契約者は解除による契約終了日までの日割りの利用料金(別途申込書に記載された契約終了日までの回線利用料金を含む)を速やかに当社に対して支払うものとします。
第20条(本サービス終了時の処理)
本契約が期間満了、解約または解除により終了した場合、契約者は本システムを一切使用できないものとします。
2.本契約が終了した場合、当社は本サービスに登録されているデータ等を全て当社の責任において削除できるものとします。
第21条(損害賠償)
契約者が本約款の各規定に違反することにより当社に損害を与えた場合、契約者は直接かつ現実に生じた損害を賠償するものとします。
2.契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、契約者は当社の責に帰すべき事由による場合を除き、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
3.当社は、本約款に特別の規定がある場合および当社が故意または過失である場合を除き、本サービスの利用により生じた結果について、契約者その他いかなる者に対しても、本システムの不具合・故障、第三者による本システムへの侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、責任を負担しないものとします。
4.当社は、業務上通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにもかかわらず、契約者または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、③プロバイダのダウン、④契約者の操作ミスによるデータの流出・損壊および誤った情報の掲載、⑤システム環境の変化による障害)につき、何らの責任も負わないものとします。
5.当社は、契約者に対し本サービスおよび本システムの契約者への適合性、有用性等に関する何らの保証も行わないものとします。
6.前各号にかかわらず、当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合、当社は契約者に対して直接かつ現実に生じた損害を賠償するものとします。但し、当社が負担する賠償金の累計額は、契約者が当社に支払った本サービスの月額利用料金の直近12ヶ月分の平均利用料金の12倍を上限とします。(12ヶ月に満たない場合は当社に支払った利用料金の総額を上限とします。)
第22条(約款の変更)
当社は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」という)の適用開始日の1ヶ月以上前までに変更条件を契約者に対し通知するものとします。
2.契約者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の通知日より1ヶ月以内に書面にて当社に対して通知しなければなりません。
3.当社が前項の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。但し、第19条の規定に従い、契約者は契約終了日までの利用料金について当社に対する支払義務を負うものとします。
4.前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は、適用開始日に当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。
第23条(権利義務の譲渡禁止)
契約者および当社は相手方の事前の書面による承諾なしに、申込書および本約款により生じた権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできないものとします。
第24条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。
第25条(協議解決)
本約款に定めのない事項が生じた場合、または本約款の定めの解釈に疑義が生じた場合、双方誠意をもって
協議し、その解決を図るものとします。
第26条(残存条項)
本契約終了後も、第15条、第16条、第17条、第21条、第23条、第24条および本条は有効に存続します。但し、第15条に関しては、契約終了後1年間に限り、有効に存続するものとします。