Contract
パソコン及び周辺機器サブスクリプション約款
第1条(総則)
このパソコン及び周辺機器サブスクリプション約款(以下「本約款」といいます)は、貴社(以下「賃借人」といいます)と株式会社サードウェーブ(以下「賃貸人」といいま す)とのパソコン機器等の動産(以下「サブスクリプション物件」といいます)の賃貸借契約(以下「サブスクリプション契約」といいます)に適用されます。
第2条(サブスクリプション契約の内容)
1.サブスクリプションの目的であるサブスクリプション物件の数量、商品名、仕様、サブスクリプション期間、サブスクリプション料金、納期、納品場所(日本国内に限りま
す)、支払期日、支払条件等サブスクリプション契約に必要な事項その他サブスクリプション契約の内容(以下「契約内容」といいます)は、注文書に定めるものとします。
2.サブスクリプション期間は、賃貸人が賃借人に対してサブスクリプション物件を引渡した日より起算します。
3.サブスクリプション期間は、賃借人が賃貸人に向けてサブスクリプション物件を返還した日に終了します。
4.サブスクリプションの期間は12ヶ月以上とします
第3条(サブスクリプション契約の成立)
1.サブスクリプション契約は、賃貸人から賃借人に発行された「利用申込書」及び「見積 書・注文書」へ本約款の各条項が契約の内容として適用されることに同意することを条件に記名捺印の上賃貸人に提出し、賃貸人がこれを承諾することにより成立し、サブスクリプション物件のサブスクリプション契約により、賃借人はサブスクリプション物件を賃借することができます。
2.賃貸人の注文書受け取り日から賃貸人の5営業日以内に賃貸人からの受諾拒否の申出がない場合も、賃借人による注文書の交付日に遡りサブスクリプション契約が成立するものとします。
3.サブスクリプション契約成立後は、サブスクリプション開始日までに賃貸人の了承なく、賃借人の都合によるサブスクリプション契約の解除はできないものとします。
4.前項において、サブスクリプション開始日までに賃借人の都合によるサブスクリプション契約の解除を希望する場合は、サブスクリプション開始日における解約とみなし、次項に定める解約清算金を支払うものとします。
5.前項における解約清算金は、原則として契約中の機器における月額賃料の12ヶ月分とします。なお、機器料金とは別に費用が発生する場合は、機器料金以外の費用も含むものとします。
第4条(サブスクリプション契約の延長)
1.サブスクリプション契約を継続しない場合は、賃借人は、サブスクリプション契約終了の通知を第3条にて成立したサブスクリプション契約のサブスクリプション期間が終了する日の 1 ヶ月前までに行うものとします。
2.前項に定める通知がない場合、賃借人にサブスクリプション契約及び本約款をはじめとするサブスクリプション契約と一体として解釈される書面に違反がないことを条件として、サブスクリプション契約は、従前と同一条件にて 1 ヶ月間の自動延長されるものとし、以後同様とします。
3.賃貸人は、前項によりサブスクリプション期間が延長となる場合でも、サブスクリプション物件の修理又は取替えに、過大な費用又は時間を要するおそれがある場合は、サブスクリプション期間を延長しないことができるものとします。
第5条(サブスクリプション料金)
1.賃借人は賃貸人に対し、賃貸人が賃借人に対して発行する書面に記載の月払いサブスクリプション料金を支払期限までに賃借人の振込手数料負担により、賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
2.月払いサブスクリプション料金は、サブスクリプション物件やサブスクリプション契約内容などにより、賃貸人が別途定めるものとします。
3.サブスクリプション料金は月払いとし、サブスクリプション物件以外の料金(周辺機器・消耗品・キッティング費用・その他代金)の支払いに関しては賃貸人と賃借人で相談のうえ別途定めるものとします。
第6条(サブスクリプション物件の引渡し) 賃貸人は賃借人に対し、サブスクリプション物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡します。
第7条(受入検査)
1.賃借人は、賃貸人による物件の納品日の翌日から起算して賃貸人の 3 営業日以内(以下
「検査期間」といいます)に受入検査を行うものとします。
2.賃借人は、前項に定める受入検査の結果、物件に関して、数量、型名、品名、仕様、品 質、性能に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます)であるときは、直ちに賃貸人に通知するものとします。
3.契約不適合の物件に関して、納期、納品場所、納品手続き等の契約内容の変更を行った場合に関する受入検査は、前二項の定めによるものとします。
4.第1項及び第3項の受入検査に合格したときは、賃借人は、その受入検査に合格した日
(以下「受入検査合格の日」といいます)とその旨を賃貸人に通知するものとします。
5.第2項又は前項の通知がなく、検査期間を徒過した場合は、検査期間終了の日に受入検査に合格したものとみなします。
第8条(物件の保証)
1.賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてサブスクリプション物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、サブスクリプション物件の商品性又は賃借人の使用目的への適合性については担保しません。
2.すべてのサブスクリプション契約に際して、サブスクリプション物件と併せて使用される任意のソフトウェアまたはハードウェアについて、賃貸人は一切の動作保証を負わないものとします。
3.すべてのサブスクリプション契約に際して、賃借人の使用環境に起因する問題について、賃貸人は一切の動作保証を負わないものとします。
第9条(サポート範囲及びサブスクリプション物件の取り替え)
1. 賃貸人が負うべきサポートの範囲は、原則として賃貸人の製品保証規約に準じます。
2.
前項にかかわらず、賃借人の責めに帰すべき事由も含めて、サブスクリプション物件に生じた次の<対象となる事故>記載の事故による損害に対して、賃貸人はサブスクリプション物件の修理又は同等以上のものに交換します。なお、下記の<対象外の主な事項>に記載の事項は対象外となります。
<対象となる主な事故>
火災、盗難、破裂・爆発、落雷、台風・暴風等の風災、取扱不注意・誤操作による破損、航空機の墜落・車両の衝突等の交通機関の事故、騒じょう、労働争議、建物等の崩壊等
<対象外の主な事項>
賃借人の故意、重大な過失、日本国外で生じた損害、地震もしくは噴火またはこれらに随伴して生じた損害、すり傷、かき傷等、その他外観上の損傷または汚損であっ て、サブスクリプション物件の有する機能の喪失または低下を伴わない損害、サブスクリプション物件の自然消耗、劣化、かび、さび、変色、腐食等による損害、サブスクリプション物件の欠陥によって生じた損害、賃借人の倒産またはこれに類似の事態に随伴して発生した窃盗、強盗、差押え、没収等による損害、等
3. 前項にかかわらず、サブスクリプション物件の修理又は取替えに過大な費用又は時間を要する場合、賃貸人は、サブスクリプション契約を解除することができます。
4. 賃貸人は、第2項の場合、サブスクリプション物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のサブスクリプション料金を減免することがあります。
5. 賃貸人は、サブスクリプション物件が正常に動作しないことに関し、第1項から第5項に定める以外の責を負いません。
第 10 条(サブスクリプション物件の使用保管)
1.賃借人は、サブスクリプション物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する諸費用は賃借人の負担とします。
2.賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
①サブスクリプション物件を第6条所定の設置場所以外に移動すること。
②サブスクリプション物件を第三者に譲渡又は担保に供すること。
③サブスクリプション物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、又は汚損すること。
④サブスクリプション物件について質権及び譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
⑤サブスクリプション物件を改造すること。
⑥サブスクリプション物件を第三者に転貸に供すること。
3.賃借人がサブスクリプション物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、サブスクリプション物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、賃借人がこれを賠償します。
4.賃借人は、サブスクリプション物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
5.前項の場合において、賃借人がサブスクリプション物件保全のために必要な措置をとった場合、賃借人はその一切の費用を負担します。
第11条(国外持ち出しの禁止)
1.賃貸人は、貸借人がサブスクリプション物件を日本国外に持ち出すことを禁止します。
2.前項にもかかわらず、賃借人がサブスクリプション物件を国外に持ち出す場合、賃貸人はサブスクリプション物件の輸出に関連する一切の費用及び責任を負いません。賃貸人が、国内外の官公庁を含む第三者から輸出に関連して何らかの異議又は請求を受けた場合、賃借人の協力の下、賃貸人が自らの裁量によりこれに対応するものとし、これに要した一切
の費用(弁護士費用、人件費を含む)について、賃貸人は賃借人に求償できるものとし、賃借人は当該求償に基づく金額を賃貸人に補償するものとします。
第12条(ソフトウェアの複製等の禁止)
サブスクリプション物件にインストールされているソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)は、サブスクリプション物件の一部を構成するものとし、賃借人は、次の行為を行うことはできません。
①有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、又は第三者のために再使用権を設定すること。
②ソフトウェアをサブスクリプション物件以外のものに利用すること。
③ソフトウェアを複製すること。
④ソフトウェアを変更又は改変すること。
⑤前各号のほか、ソフトウェアの権利者の権利を侵害又はそのおそれのある行為を行うこと。
第13条(解約)
1.賃借人は、特別な定めがない限り、サブスクリプション期間中であっても解約希望日の 1 ヶ月前までに賃貸人に書面(電子メールを含む)で通知のうえ、サブスクリプション物件を賃貸人の指定する場所に向けて返還した日をもって、サブスクリプション契約を解約することができます。
2.前項に従い、サブスクリプション契約がサブスクリプション期間よりも早く終了し、その結果サブスクリプション物件の貸出期間が 12ヶ月未満となった場合、利用期間にかかわらず賃借人は賃貸人に対して12ヶ月分の利用料金を支払うものとします。但し、事前に賃貸人に承諾を得ている場合はこの限りではありません。
第14条(契約解除)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみによりサブスクリプション契約を解除することができます。また、賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃借人は期限の利益を喪失し、賃貸人に対し、未払いのサブスクリプション料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
①サブスクリプション料金の支払を 1 回でも遅滞し、又は本約款の各条項に違反したとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
②仮差押え、仮処分、差押え又は租税滞納処分その他の公権力による処分を受け、破産手続、特別清算手続、民事再生手続又は会社更生手続の開始を申立てられ、又は自ら
破産手続、特別清算手続、民事再生手続、又は会社更生手続の開始の申立てをしたとき。
③監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録取り消しの処分を受けたとき。
④営業の廃止、又は合併によらず解散を決議したとき。
⑤手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき。
⑥その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
第15条(サブスクリプション物件の返還)
1.サブスクリプション期間の満了、解除、解約その他の理由によりサブスクリプション契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、サブスクリプション物件を原状に復したうえ で、直ちにサブスクリプション物件を賃貸人の指定する場所に返還します。
2.賃借人は、サブスクリプション物件に自己が所有するデータ(電子情報)がある場合に は、そのデータを自らの責任と費用負担により当該データ等を消去して返還するものとします。賃貸人は、返還を受けたサブスクリプション物件にデータが残存する場合、このデータの毀損、漏洩等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して一切責任を負いません。
3.賃借人が第 1 項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、1 ヶ月当たりサブスクリプション料金に、サブスクリプション期間の終了日の翌日からサブスクリプション物件の返還日までの月数を乗じた金額を遅延損害金として支払うものとします。
なお、1 ヶ月に満たない日数は 1 ヶ月とみなします。
第16条(支払遅延損害金)
賃借人がサブスクリプション料金、前条の遅延損害金その他金銭債務の支払いを遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%(年
365 日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第17条(消費税等の負担)
賃借人は賃貸人に対し、税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をサブスクリプション料金に付加して支払うものとします。
第18条(引渡し・返還の費用負担)
1.賃貸人は、サブスクリプション物件の交換や修理時の引渡し及び返還に関わる運送費などの諸費用については、サブスクリプションサービス内に含まれますので賃借人に対する請求は行いませんが、賃借人の責に帰すべき事由によりこれら諸費用が相場価格より
不相応に高額となった場合は、賃借人への事前通知を行ったうえ、賃借人へ請求できるものとします。
2.前項にて発生する諸費用は、賃貸人が賃借人に対して発行する書面に記載される金額とします。
第19条(秘密保持)
1.賃貸人及び賃借人は、サブスクリプション契約に基づく取引に関連して知り得た相手方の技術上、その他の業務上の秘密(以下「秘密情報」といいます)を、善良な管理者の注意義務をもって秘密として取り扱い、サブスクリプション契約の履行以外の目的に使用せ ず、かつ、第三者に開示・提供、又は漏洩してはならないものとします。
2.賃貸人及び賃借人は、前項に定める義務を履行するために、相手方から受領した秘密情報を、次の各号に従い取り扱うものとします。
①サブスクリプション契約を履行するために接する必要のある自己の役員及び従業員以外の者が相手方の秘密情報に接することのないように管理及び保管し、並びに当該秘密情報に接する自己の役員及び従業員にサブスクリプション契約に定める秘密保持義務の内容を遵守させるものとします。
②サブスクリプション契約の履行のために必要最小限の範囲を超えて秘密情報を複写及び複製しないものとします。
③相手方から要請があった場合又は相手方の秘密情報が不要となった場合、当該秘密情報(複写、複製物も含みます)を、相手方に返還又は廃棄若しくは消去するものとします。
第20条(秘密保持の例外)
1.前条にかかわらず、賃貸人及び賃借人は、次の各号のいずれかに該当することを相手方に証明できる情報及び相手方から第三者に開示することにつき書面による承諾を得た秘密情報については、前条に定めるいずれの義務も負わないものとします。
①開示時に既に公知となっている情報
②開示時に既に知っていたことを証明できる情報
③開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
④開示後に第三者より守秘義務を負うことなく合法的に入手したことを証明できる情報
⑤秘密情報とは無関係に自己が独自に開発したことを証明できる情報
2.前条にかかわらず、賃貸人及び賃借人は、裁判所、政府、行政機関等(以下「公的機関」といいます)から法令に基づき秘密情報の開示を命令又は要求された場合には、事前に、又はこれが困難な時は事後速やかに相手方にその旨を通知の上、公的機関に対して秘密情
報を開示することができるものとします。ただし、賃貸人及び賃借人は、当該命令又は要求により開示する秘密情報の範囲を必要最小限とするように努めるものとします。
第21条(個人情報の取り扱い)
1.賃貸人及び賃借人は、サブスクリプション契約の履行に関して知り得た相手方の役員及び従業員等の個人を識別又は特定できる情報(以下「個人情報」といいます)を、善良な管理者の注意をもって、「個人情報の保護に関する法律」及び関連法令等(監督官庁の個人情報の保護に関する法律ガイドライン等を含み、以下「個人情報保護法等」といいます)に従って管理・保管の上、取り扱うものとし、サブスクリプション契約の履行以外の目的に使用せず、かつ、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示、提供、又は漏洩してはならないものとします。
2.賃貸人及び賃借人は、前項に定める義務を履行するために、相手方から受領した個人情報を、次の各号に従い取り扱うものとします。
①個人情報保護法等に従って個人情報の管理・保管・取り扱いに必要な措置を講じるものとします。
②サブスクリプション契約の履行のために必要最小限の範囲を超えて個人情報を複写・複製しないものとします。
③相手方から要請があった場合又は相手方の個人情報が不要となった場合、当該個人情報(複写、複製物も含みます)を、相手方に返還又は廃棄若しくは消去するものとします。
3.第 1 項にかかわらず、賃貸人及び賃借人は、その権限ある公的機関から法令に基づき個人情報の開示を要求された場合、当該公的機関に対して個人情報を開示することができるものとします。
第22条(損害賠償)
賃貸人に故意又は重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、賃貸人がサブスクリプション契約又は本約款に違反したことに起因又は関連して賃借人に損害を与えた場合において賃貸人の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的又は派生的に発生した損害
(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第2条に定める
サブスクリプション期間に対応するサブスクリプション料金相当額を上限とします。
第23条(裁判管轄)
サブスクリプション契約ないしサブスクリプション物件に関する一切の紛争は、訴額により東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(反社会的勢力の排除)
1.賃貸人又は賃借人は相手方に対し、次の各号について表明し、保証するものとします。
①自らの役員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、総称して
「反社会的勢力」といいます)の構成員がいないこと
②反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと
③反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと
④自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2.賃貸人又は賃借人は相手方に対し、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
①脅迫的な言動又は暴力行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
④相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.賃貸人又は賃借人は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、サブスクリプション契約を解除することができるものとします。
4.賃貸人又は賃借人は、前項に基づき、サブスクリプション契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第25条(有効期間)
サブスクリプション契約の有効期間は、第3条に規定された賃貸人の承諾した時から起算して、サブスクリプション期間の終了、サブスクリプション契約の解約又は解除までとします。ただし、有効期間終了後も、本約款第10条、第11条、第13条第2項、第14条柱書後段、第15条から第24条、第26条、第27条及び本条は効力を有します。
第26条(分離可能性)
サブスクリプション契約(本約款を含む。本条において同じ)のいかなる部分や規定が、裁判所や行政命令または適用される法により、強制不能もしくは無効であるとされた場合でも、サブスクリプション契約のその他の部分または規定は影響を受けず、なお有効とします。
第27条(特約条項)
サブスクリプション契約について、別途書面により特約がある場合は、その特約はサブスクリプション契約と一体となり、サブスクリプション契約を補完及び修正することを承認します。
第28条(付則)
本サブスクリプション約款は、2021年 10月 1日以降に賃借人と賃貸人の間で成立するサブスクリプション契約について適用されます。なお、賃貸人は、必要に応じて本サブスクリプション約款の内容を変更できるものとします。なお、賃貸人は本約款を変更する場合、変更内容を当社ウェブサイト上での表示またはその他適切な方法により周知、またはお客様に通知の上、改訂前に成立したサブスクリプション契約についても、お客様の個別の同意を得ることなく、最新のサブスクリプション約款の規定が適用されるものとします。
2022年5月1日改定
2023年5月1日改定
2024年2月1日改定