善福寺川上流調節池(仮称)は、善福寺川上流部の洪水被害の軽減を目的とした調節池である。本調節池は、都立善福寺川緑地から、五日市街道、環状八号線、青梅街道、女子 大通り、善福寺川河道の地下を通り杉並区立関根文化公園までの延長約 5.8 ㎞、貯留量約 30 万 m3 のトンネル式の地下調節池を予定している。
善福寺xx流調節池(仮称)工事に伴う技術協力業務プロポーザル実施要領
1.適用
本委託は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)」第 18 条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」の技術協力・施工タイプ(以下「ECI」という。)の対象委託であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結する。その後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に工事の契約を締結する。
2.目的
善福寺xx流調節池(仮称)は、善福寺xx流部の洪水被害の軽減を目的とした調節池である。本調節池は、都立善福寺川緑地から、xxx街道、環状八号線、青梅街道、女子大通り、善福寺川河道の地下を通り杉並区立xx文化公園までの延長約 5.8 ㎞、貯留量約 30 万 m3 のトンネル式の地下調節池を予定している。
本調節池のトンネル部は道路の地下を通るため、幅員の関係等からトンネルの径を途中で変更する必要があり、特殊工法(親子シールド工法)を予定している。
また、長距離かつ大断面、大深度であるとともに、急曲線施工が多いトンネルの施工を行う必要がある。これらの課題に対して発注者が最適な工事の仕様を設定できないことから、設計段階から施工者独自の高度で専門的なノウハウや工法等を活用することを目的としてECI方式を採用する。
本要領は、設計段階から施工者の技術協力を受けるため、参加者の技術提案書を審査し最適な者を特定し、技術協力業務を契約することを目的とする。
3.技術協力業務等の概要
(1)技術協力業務の概要
・委 託 件 名:善福寺xx流調節池(仮称)工事に伴う技術協力業務
・履 行 期 間:契約確定の日の翌日から令和7年2月 28 日まで
・業務の内容:別紙仕様書のとおり。
・参 考 額:本業務の参考委託費は 20 百万円程度(税込)を想定している。
(注意)本委託の参考委託費は目安であり、予定価格を示すものではない。
(2)対象工事の概要
・工 事 件 名:善福寺xx流調節池(仮称)工事
・業 種:シールド工事
・施工予定期間:令和7年度から令和 17 年度(見込み)まで
・工事の内容:トンネル延長約 5.8km、内径 7.5~9.0m
発進立坑1基、到達立坑1基、取水施設(到達立坑)
・参 考 額:対象工事の参考工事費は 100,000 百万円程度(税込)を想定している。
(注意)参考工事費は目安であり、予定価格を示すものではない。
(3)設計業務の概要
・委 託 件 名:善福寺xx流調節池(仮称)工事に伴う詳細設計
・業 種:土木設計
・履 行 期 間:令和5年 10 月から令和7年2月まで(予定)
・委託の内容:詳細設計
・設 計 者:未定(令和5年 10 月に契約予定)
4.参加資格
本プロポーザルにおける参加資格は以下のとおりである。
なお、技術協力業務の契約締結までの間、参加資格の要件を満たしている必要がある。
(1)単体企業による申込みの場合
次の①から⑤までの全ての条件を満たすこと。
① 次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者
イ xxx競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 18 年4月1日付 17 財経総第 1543号。以下「指名停止等措置要綱」という。)に基づく指名停止期間中の者
ウ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項の更生手続開始の申立てをしたと
き、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項の再生手続開始の申立てをしたとき又は手形若しくは小切手が不渡りになったとき(以下「経営不振の状態」という。)等。ただし、発注者が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
エ xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和 62 年1月 14 日付 61 財経庶第 922 号。以下
「暴力団等対策措置要綱」)第5条第1項の規定による排除措置期間中の者
オ 上記3(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は本プロポーザルに参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者(xxx建設工事等競争入札参加資格登録事項にいう「関係する会社」に当たる者)
② 令和5・6年度xxx建設工事等競争入札参加有資格者で、業種 23 のシールド工事(以下
「シールド工事」という)に登録されていること。
③ 以下のいずれかの工事の要件を満たす施工実績(平成 25 年4月1日から令和5年3月 31 日までの間に、シールド工事において建設共同企業体の代表者又は単体の元請として完成した工事をいう)を有すること。
・親子シールド工法におけるシールドトンネル工事
・外径 8.1m以上のシールドトンネル工事
④ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条の 23 第1項に定める経営事項審査(直近でか
つ、申請日時点で有効なもの)において、土木一式の総合評定値が 1,200 点以上であること。
⑤ 建設業法第3条の規定による特定建設業の許可を受けていること。
(2)建設共同企業体による申込みの場合
次の①から④までの全ての条件を満たすこと。
① 共同企業体の構成員数は、2者又は3者とする。
② 建設共同企業体の出資割合について、次のア及びイの条件を満たすこと。
ア 1パーセント単位で設定し、出資割合の合計が 100 パーセントとなること。
イ 建設共同企業体の構成員の出資割合のうち、第1順位の構成員については、構成員中最大であること。
また、構成順位が上位の者の出資割合が、構成順位が下位の者の出資割合を下回らないこと。
③ 建設共同企業体の構成員が、(1)①アからオまでのいずれにも該当しないこと。ただし、建設共同企業体の第2順位以降の構成員が経営不振の状態等に陥った場合は、あらかじめxxxの承諾を得た上で経営不振の状態等に陥った構成員を除く当該建設共同企業体の残存構成員がアからイまで及び本項に示す要件を満たす構成で新たに建設共同企業体を結成した場合に参加資格を有することができる。
なお、新たな建設共同企業体の結成は、提出した書類の内容に変更が生じない場合に限ることとする。
④ 建設共同企業体の構成員が、次のアからカまでの要件を満たすこと。
なお、中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)に基づく事業協同組合については、建設共同企業体の最下位の構成員になることができる。
ア 令和5・6年度xxx建設工事等競争入札参加有資格者で、業種 23 のシールド工事に登録されていること。
イ 建設共同企業体の第1順位の構成員が、次の(ア)から(ウ)までの要件を満たすこと。
(ア)以下のいずれかの工事の要件を満たす施工実績(平成 25 年4月1日から令和5年3
月 31 日までの間に、シールド工事において建設共同企業体の代表者又は単体の元請として完成した工事をいう)を有すること。
・親子シールド工法におけるシールドトンネル工事
・外径 8.1m以上のシールドトンネル工事
(イ)建設共同企業体の第1順位の構成員は、経営事項審査において、土木一式の総合評定値が 1,200 点以上であること。
(ウ)建設業法第3条の規定による特定建設業の許可を受けていること。
ウ 建設共同企業体の第2順位の構成員は、経営事項審査において、土木一式の総合評定値が 1,100 点以上であること。
エ 建設共同企業体の第3順位の構成員は、経営事項審査において、土木一式の総合評定値が 900 点以上であること。
オ 建設共同企業体の構成員となる者が、本プロポーザルに参加する他の建設共同企業体の構成員でないこと。
カ 建設共同企業体の構成員となる者が、この入札に単体企業として参加する者でないこと。
(3)配置予定技術者の要件
①技術協力業務のxx技術者
技術協力業務に配置予定のxx技術者は、下記のいずれかの条件を満たす者とする。
ア 技術士(部門:総合技術監理部門、選択科目:建設-「河川、砂防及び海岸・海洋」、「トンネル」、「鋼構造及びコンクリート」又は「施工計画、施工設備及び積算」)の資格を有し、技術
士法による登録を行っているもの
イ 技術士(部門:建設部門、選択科目:「河川、砂防及び海岸・海洋」、「トンネル」、「鋼構造及びコンクリート」又は「施工計画、施工設備及び積算」)の資格を有し、技術士法による登録を行っているもの
ウ RCCM(部門:「河川、砂防及び海岸・海洋」、「トンネル」、「鋼構造及びコンクリート」又は
「施工計画、施工設備及び積算」)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けていることエ 上記のアからウまでに準ずる資格を有すること。
②対象工事の配置予定監理技術者
対象工事の請負契約時において、次のアからオまでの条件を満たす監理技術者を専任配置できること。監理技術者の変更は、病休、死亡、退職等の特別な場合や、発注者が必要と認めた場合を除き、変更できない。
また、監理技術者を変更する場合においても、下記アからオまでの条件を満たすこと。ア 監理技術者資格者証及び管理技術者講習会終了証を有していること。
イ 申請書提出日において、雇用の期間が3か月以上あること。ウ 営業所の専任技術者でないこと。
エ 技術士(部門及び選択科目は上記(3)①アからイまでを参照))又は1級土木施工管理技士の資格を有すること。
オ 以下のいずれかの工事経験を有すること。
・監理技術者としてシールドトンネル工事の工事経験を有すること。
・親子シールド工法におけるシールドトンネル工事の工事経験を有すること(建設共同企業体の代表者又は単体の元請として完成した工事)。
・外径 8.1m以上のシールドトンネル工事の経験を有すること(建設共同企業体の代表者又は単体の元請として完成した工事)。
なお、対象工事の請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間については、監理技術者の工事現場への専任を要しない。
5.審査
(1)審査の流れ
本プロポーザルの審査の流れを図1に示す。審査は一次審査及び二次審査の二段階方式とする。一次審査では、応募者から提出される一次審査申請書により、参加資格要件を満たしているかを
書類で審査する。
続く、二次審査では、一次審査の通過者から提出される技術提案書を、xxx建設局が設置する技術審査委員会(外部の学識経験者を含む委員会。以下、「技術審査委員会」という。)が技術提案に係る審査を行った上で優先交渉権者を決定する。
図1 本プロポーザルの審査の流れ
非選定
《一次審査》 参加資格審査
・一次審査申請書の提出
・参加資格要件の確認
・配置予定技術者の確認
参加要件を満たしていない場合
《二次審査》
技術提案書の提出
《技術審査委員会》
プレゼンテーション・ヒアリング技術提案書の評価
順位の決定
優先交渉権者の決定
(最上位の順位のもの)
(2)一次審査
①提出書類
本プロポーザルに参加を申請する者は、一次審査申請書を提出すること。申請書に添付する書類を表1に示す。
表1 一次審査申請書提出書類一覧
番号 | 名称 | 様式 | 備考 |
(1) | 一次審査申請書 | 様式-1 | |
(2) | 特定建設業の許可証 | - | ・写し ・共同企業体の場合は第1順位の構成員のもの |
(3) | 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 | - | ・写し ・建設共同企業体の場合は構成員分すべて提出 |
(4) | 工事実績書 | 様式-2 | ・コリンズの写しを添付すること。コリンズ登録がない場合は契約書の写し等を提出すること。 |
(5) | xx技術者(技術協力業務)の経歴書 | 様式-3 | 以下を添付すること。 ・有資格者証(技術士等)の写し |
(6) | 配置予定の監理技術者(対象工事)の経歴書 | 様式-3 | 以下を添付すること。 ・監理技術者有資格者証の写し及び監理技術者講習修了書の写し ・有資格者証(技術士等)の写し ・雇用関係を証明するもの(健康保険証等)の写し ・コリンズの写しを添付すること。コリンズ登録がない場合は契約書の写し等を提出すること。 |
(7) | ・建設共同企業体協定書 ・委任状 ・建設工事共同請負入札参加資格審査申込書 ・復代理人用委任状 ・使用印鑑届 | - | ・建設共同企業体で参加する場合、写しを提出 |
(8) | 守秘義務誓約書 | 様式-4 | |
(9) | 上記の電子データ(CD- R) | - |
②書類の提出方法
(ア)事前確認
本申請書の提出に先立って、表1の(4)から(6)まで及び(9)に該当する書類については、 建設局総務部用度課契約担当(東京都庁第二本庁舎5階)に持参して、事前に確認を受けること。事前確認の受付は、令和5年 10 月 23 日(月)から同月 26 日(木)午前9時から午後4時まで
(最終日は正午まで)とする。
(イ)一次審査書の提出
一次審査書の提出は以下のとおりとする。
ア 申請書等は、令和5年 10 月 23 日(月)から同月 27 日(金)までのxxxの休日に関する条例
(xxx年条例第 10 号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後4時まで(最終日は正午まで)に下記の窓口まで持参すること。
イ 提出する窓口はxxx財務局経理部契約第一課(東京都庁第一本庁舎 15 階南側)とする。ウ やむを得ず郵送で提出を希望する場合は、事前に下記担当に承諾を受けた上で行うこと。
(担 当)xxx財務局経理部契約第一課 電話:00-0000-0000
(郵送先)x000-0000 xxxxxxxxx0x0xエ 提出部数は2部とする。
③一次審査結果の通知
一次審査の審査結果は、応募者それぞれに対してxxx財務局経理部契約第一課から書面で行う。
また、一次審査を通過した応募者に対しては技術提案書提出要請書を通知する。
一次審査の結果、参加資格がないと認められた者に対しては非選定の旨とその理由を通知する。
なお、非選定者は通知の内容に不服がある場合には、通知を受理した日の翌日から起算して、 10 日以内に、書面により説明を求めることができる。
一次審査の審査結果は、令和5年 11 月2日(木)に発送予定である。
(3)二次審査
① 技術提案書の提出
一次審査を通過した応募者は技術提案書提出要請書に基づき技術提案書を提出すること。技術提案書の添付資料は表2の通りである。
表2 技術提案書提出書類一覧
番号 | 名称 | 様式 | 備考 |
(1) | 技術提案書 | 様式-5 | |
(2) | 技術協力業務への取組方針 | 様式-6 | ・A4版2から3枚まで ・業務目的、現地条件、与条件の整理等を記載する。 ・業務実施手順を示す実施フロー及び実施体制等を記載する。 |
(3) | 技術提案内容 | 様式―7 | ・各課題に対する技術提案(課題ごとにA4版2枚まで) ・技術提案を踏まえた施工計画(課題ごとにA4~A3版6枚まで) ・参考資料の提出可(A4~A3版 100 枚まで) |
(4) | 工事全体の施工計画書 | 様式-8 | ・施工計画書 A4版 30 枚まで ・全体工事工程 A3版1枚 ・参考資料の提出可(A4~A3版 100 枚まで) |
(5) | 概算工事費の算出 | 様式-9 | |
(6) | 上記の電子データ(CD-R) | - | PDFにて提出すること |
② 技術提案の範囲
技術提案の範囲は、技術協力業務への取組方針、各課題に対する技術提案内容及び技術提案を含む工事全体の施工計画書とする。
なお、各課題は以下のとおりとする。
課題1 親子シールド工法の設計・施工の検討について
課題2 シールドトンネル工事の円滑かつ的確な設計・施工に関する検討
(長距離掘進、急曲線施工、大断面及び大深度)
③ 技術提案書の作成にあたっての留意事項
技術提案書の作成に当たって以下の点に留意すること。
ア 技術提案書の記載に当たっては、提出者、技術者、協力会社及び技術協力先(指導、助言又は監修等を含む。)の会社名、担当者名及びこれらを特定できる固有名詞等を記載してはならない。
イ 特定の会社が判明される記述については、表紙を除いて認めない。
ウ 上記ア及びイに違反していると認められた場合には発注者は提出者に修正を指示する。エ 技術提案書の中で第三者の著作物を利用する場合には、著作xxで認められた場合を除
き、提案者があらかじめ承諾を得ておくこと。第三者の著作物の使用に関する責は、使用した提案者に帰属する。
④ 質問の受付
技術提案書及び本業務の内容に質問がある場合は、受付期間内に下記担当課へ電子メールで質問書(様式-10)を提出すること。電子メールの件名は「善福寺xx流調節池(仮称)工事に伴う技術協力業務の質問書」とする。
担当課:xxx建設局総務部用度課
電子メールアドレス:X0000000@xxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx
受付期間:令和5年 11 月 13 日(月)から同月 17 日(金) 午後5時まで
質問に対する回答は、様式-11 により電子メールで行う。質問書及び回答書は参加要件を満たす者全員に送信する。回答は、第一次審査書に記載された電子メールアドレスに電子メール送信することにより行う。
質問に関する回答期限は令和5年 11 月 24 日(金)とする。
⑤ 技術提案書の提出方法
技術提案書の提出は以下のとおりとする。
ア 技術提案書は、令和5年 12 月4日(月)から同月8日(金)午前9時から午後5時までに下記の窓口まで持参すること(休日を除く)。
イ 提出する窓口はxxx建設局総務部用度課(東京都庁第二本庁舎5階)とする。
ウ やむを得ず郵送で提出を希望する場合は、事前に下記担当に承諾を受けた上で行うこと。
(担 当)xxx建設局総務部用度課契約担当 電話:00-0000-0000
(郵送先)x000-0000 xxxxxxxxx0x0xエ 提出部数は2部(ファイル綴じ)とする。
⑥ プレゼンテーション・ヒアリング
参加者は技術審査委員会にてプレゼンテーションを行うとともに、プレゼンテーション後にヒアリングを行う。技術審査委員会は非公開で実施する。具体的な日時、開催場所、開催方法等の詳細は一次審査を通過した応募者に別途通知する。
⑦ 技術提案の審査及び評価方法
技術提案の内容は、技術審査委員会で審査を行う。
審査に当たっての技術提案の項目に対する評価基準、配点は表3のとおりとする。
表3 技術提案の項目と評価基準、配点の考え方
技術提案の項目 | 評価基準 | 配点 | ||
①技術協力業務に関する提案 | 理解度 | 業務目的、現地条件、与条件の内容理解度について、以下である場合に優位に評価する。 ・業務目的、現地条件、与条件に対して、適切かつ論理的に整理されて おり、本業務を遂行するにあたって理解度が高い場合 | 10 点 | |
実施手順及び実施体制 | 業務実施手順を示す実施フロー及び実施体制について、以下である場合に優位に評価する。 ・実施手順の妥当性及び手順上の具体的な工夫がある場合 ・与条件に対して、主要ポイントの抽出に対する着眼点が適切である場合 ・本業務の内容と規模に対して十分な実施体制が確保されている場合 ・親子シールドや大口径シールドの経験のあるものが配置されている場合 | 10 点 | ||
②主たる事業課題に関する提案 | ②-1 親子シールド工法における設計・施工に関する提案 | 的確性 | 親子シールド工法における設計・施工に関する提案について、以下である場合に優位に評価する。 ・地中分離に関する施工上の課題把握と対応方針について適切なに提案されている ・地中分離に関するリスクとその対応について提案されている ・工事を進めるにあたり起こりうる不測の事態の想定が適切に行われており、その対応策が提案されている | 20 点 |
実現性 | 提案内容の実現性について、以下である場合に優位に評価する。 ・提案内容に説得力がある場合 ・提案内容を裏付ける類似実績等の明示がある場合 | 20 点 | ||
②-2 シールドトンネル工事の円滑かつ的確な設計・施工に関する提案 | 的確性 | シールドトンネルの工事の円滑かつ的確な設計・施工に関する提案について、以下である場合に優位に評価する。 ・現場条件を考慮した適切なシールドの選定などがされている ・シールドトンネルの施工にあたり仮設計画などの施工方法が適切に提案されている ・シールドトンネル掘進(長距離掘進、急曲線施工、大断面、大深度)に関するリスクとその対応について提案されている ・工事を進めるにあたり起こりうる不測の事態の想定が適切に行われて おり、その対応策が提案されている | 20 点 | |
実現性 | 提案内容の実現性について、以下である場合に優位に評価する。 ・提案内容に説得力がある場合 ・提案内容を裏付ける類似実績等の明示がある場合 | 20 点 | ||
③全体工事の施工計画に対する提案 | 的確性 | 全体工事に対する施工計画について、以下である場合に優位に評価する。 ・全体工程が現場条件等を考慮して適切に検討されている ・工事を進めるにあたり起こりうる不測の事態の想定が適切に行われており、その対応策が提案されている | 10 点 | |
実現性 | 提案内容の実現性について、以下である場合に優位に評価する。 ・提案内容に説得力がある場合 ・提案内容を裏付ける類似実績等の明示がある場合 | 10 点 | ||
工期短縮 | 全体工事の工期について、以下である場合に優位に評価する。 ・全体工期に、工期短縮に関する提案が適切に検討されていて、現地状況の過度な改変や著しい地域住環境への負担増を前提としないなど、現地条件、与条件等を考慮してその実現性がある場合 ・上記課題に対する提案内容との整合性が取れている場合 ・早期治水効果発現に対する検討がなされており、全体工程との整合がされており、実現性がある場合 | 20 点 | ||
コスト縮減 | コスト縮減について、以下である場合に優位に評価する。 ・コスト縮減の具体的な提案がされており、上記課題や全体の施工計画の内容を踏まえて的確性、実現性がある場合 | 10 点 | ||
合 計 | 150 点 |
評価点の算出は、技術提案書の内容、プレゼンテーション・ヒアリングを踏まえ、表4に示す評価水準に基づき、配点に評価率を掛けて算出する。
表4 評価点の算出方法
評価水準 | 評価点(配点×評価率) |
極めて良好 | 配点×1.0 |
良好 | 配点×0.75 |
十分 | 配点×0.5 |
やや不十分 | 配点×0.25 |
不十分 | 配点×0 |
(ア)順位の決定
上記の評価点の合計が高いものから順位を決定する。
評価結果が同点の場合には以下のアからウまでの手順で順位を決定する。
ア 技術提案項目②の「主たる事業課題に対する提案」の点数が高いもの。
イ 上記アの内容が同点の場合、技術提案項目③の「全体工事の施工計画に対する提案」の点数が高いもの。
ウ 上記イの内容で順位が決定しない場合には技術審査委員会の審議により決定する。
(4)提出書類等の取扱い
・技術提案書の提出後は、原則として記載内容の変更は認めない。
・優先交渉権者より提出された技術提案内容については、その後の工事において一般的に使用されている状態になった場合は、都は無償で使用できるものとする。ただし、特許xxを有する事項が含まれる提案についてはこの限りではない。
・技術提案内容の著作権は、応募者に帰属するものとする。発注者は本プロポーザル以外での提出書類の無断使用は行わない。
・都は、当該技術提案を提出したものの承諾を受けた上で、技術提案の内容を公表することができる。
・技術審査委員会に当たり発注者は技術提案書を複製することができる。
・優先交渉者に特定されなかった技術提案内容は、参加者の権利に属するため、発注者は許可を得ることなく使用しない。
また、提出された技術提案書は原則として返却しない。
・本プロポーザルのため、都が応募者に配布又は貸与する資料等は、本プロポーザルに係る検討以外に使用することはできない。
6.優先交渉権者の決定
(1)審査結果の通知
・審査の結果、順位が最上位のものを優先交渉権者とする。
・優先交渉権者となったものに対しては、東京都財務局経理部契約第一課から技術提案書を特定した旨の通知を行う。
・技術提案者のうち、次順位以降の者に対しては、次順位以降の交渉権者として選定された旨と順位を通知する。
・審査の経緯や結果についての質問には応じない。
(2)審査結果の公表
技術協力業務の契約後、東京都建設局ホームページにおいて事業者名、随意契約結果及び契約の内容について公表する。
7.技術協力業務の契約と協定締結について
(1)技術協力業務契約
発注者は優先交渉権者と見積合わせを行った上で、技術協力業務の契約を締結する。
(2)基本協定の締結(参考資料①参照)
基本協定は、工事の契約に至るまでの交渉手続きや交渉不成立時の手続きに関する協定であり、都と優先交渉権者の二者で締結する。
(3)設計協力協定(参考資料②参照)
設計協力協定は、優先交渉権者の提案を反映させた設計成果の完成に向けた調整及び協力に関する協定であり、円滑に設計を実施するため、都、設計者及び優先交渉権者の三者で締結する。
(4)工事請負契約
価格等の交渉は基本協定に基づき実施し、技術審査委員会で価格等の交渉の内容と共に成立・不成立について審査する。
発注者と優先交渉が成立した場合には、優先交渉権者に交渉成立通知を行い、見積合わせを行う。採用決定後、落札者と仮契約を締結し、この契約議案が東京都議会定例会で可決された後に工事請負契約を締結する。
なお、優先交渉権者が仮契約締結の日から議決の日までに「4.参加資格」のいずれかの要件を満たさなくなった場合は、発注者は当該仮契約を解除することができるものとする。
契約締結後、次順位以降の交渉権者に対して、その理由を付して交渉終了通知を行う。
(5)交渉が不成立になった場合の取扱い
・価格交渉の結果、不成立とした場合には、優先交渉権者にその理由を付して交渉の不成立通知を行うとともに、技術協力業務の完了検査を実施の上で支払いを行う。
・次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知するとともに、技術協力業務への参加意思の有無を確認した上で、技術提案を反映した設計を改めて実施する。
8.設計協力業務の役割分担
設計協力業務の実施における各社の役割分担を表5に示す。設計協力業務は都、設計者及び優先交渉権者の三者で締結する技術協力協定に基づき行う。
表5 技術協力業務における役割分担
項目 | 発注者(都) | 優先交渉権者 | 設計者 |
前提条件及び不確定要素の整理 | ・確認 | ・提示 | ・整理(資料作成) |
優先交渉権者の記述提案の適用 可否の検討 | ・判断及び設計者への指示 | ・技術情報(機能・性能・適用条件、コスト情報等)の 提出 | ・提案内容の確認、設計に反映する上での課題の有無 や内容の整理 |
追加調査 | ・必要性の判断、優先交渉権者、設計者への指示 ・追加調査の実施 | ・追加調査の提案 ・追加調査の実施(発注者の指示による) | ・追加調査の提案 ・追加調査の実施(発注者の指示による) |
地元及び関係行政機関との協議 | ・協議の必要性の判断 ・資料作成の指示 ・協議の実施 | ・協議支援(資料作成の支援、同行等) | ・協議支援(資料作成、同行等) |
学識経験者への意見聴取 | ・必要性の判断 ・資料作成の指示 ・意見聴取の実施 | ・意見聴取支援(資料作成、同行等) | ・意見聴取支援(資料作成、同行等) |
設計の実施 | ・設計内容の確認 ・追加提案、検討の指示 | ・技術提案部分を含めた設計の確認・照査 ・設計の課題整理及び改善に向けた追加提案、資料作成、検討 | ・指示された技術提案内容の設計への反映 ・設計の課題整理及び改善に向けた追加提案、資料作成、検討 ・設計計算、設計図作成、数量計算等の実施 ・施工計画と設計の整合性 確認 |
工事費用の管理 | ・設計の進捗に応じた優先交渉権者への見積依頼 ・見積もりの検証(見積根拠の妥当性確認、積算基準との比較) ・全体工事費の確認 ・施工中の歩掛調査の必要性の判断 | ・見積り ・見積条件、根拠の整理 ・全体工事費の算定 | ・見積条件と設計の整合性確認 ・見積もり・概算工事費の算定 |
事業工程の管理 | ・全体事業工程の作成・管理 | ・設計に基づく工事工程の作成 | ・工事工程と設計の整合性確認 |
三者間の協議 | ・打合せ、協議の開催準備 | ・打合せ、協議への参加、必 要資料の作成 | ・打合せ、協議への参加、必 要資料の作成 |
9.リスク負担・分担
本工事における工事金額の増加等の負担は以下の通りとする。
なお、委託契約書または工事請負契約書との齟齬がある場合には、工事請負契約書を上位とする。また、下記に記載ないものについては、「工事請負契約設計変更ガイドライン(土木工事編)」
(平成 31 年4月、東京都)等による。
(1) 発注者が負担するリスク
・プロポーザル時に発注者が提示した資料に誤りがあった場合
・発注者の責により契約締結が遅れる場合やできなかった場合
・本工事に係る根拠法令の変更や規制の立法等があった場合
・消費税額の変更に伴う費用の増額
・社会情勢の変化により材料単価等が増加することによる費用の増額
・本工事そのものに対する地域住民等の要望活動や訴訟等に起因する費用の増加
・本工事の検討段階で予見不可能な地盤状況、土壌汚染、埋設物や地下構造物等などの影響に伴う費用の増加
・発注者が指示した図面に間違いがあった場合や付与した条件に不備があった場合の費用の増加
・発注者の指示による本工事の中止、延期に伴う費用の増加
・災害等に伴う本工事の中止、延期に伴う費用の増加
・発注者の帰責事由による工事費の増加
(2)受注者(優先交渉権者)が負担するリスク
・受注者の責により契約締結が遅れる場合やできなかった場合
・本工事の実施に必要な受注者が取得すべき許認可等の遅延等による費用増加
・受注者が行う業務に対する地域住民の要望活動や訴訟等に起因する費用の増加
・受注者の業務に起因する環境問題(騒音、振動、有害物質の排出等)に関する費用の増加
・受注者の業務に起因する本工事の中止、延期に伴う費用の増加
・受注者の構成員及び協力会社の業態悪化等に起因し、本工事の実施が困難になった場合、又は遅延した場合の費用の増加
・受注者が実施した各種調査に不備があった場合の費用増加
・受注者が実施した技術提案(技術協力)に不備があった場合の費用増加
・受注者の帰責事由による工事費の増加
10.失格事項
次のアからオまでに該当する参加者は失格となることがある。ア 参加表明書又は技術提案書が次の条件に該当する場合
・提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの
・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
・指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの
・記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
・許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの
・虚偽の記載をし、あるいはその他不正の行為があった場合
内容に虚偽の記載があった場合については、指名停止等措置要綱別表の5 の虚偽記載に該当し、指名停止措置等の対象となる。
イ 参加者またはその関係者が審査委員会の委員に対して、直接、間接を問わず、働きかけを行った場合
ウ 他の参加者と技術提案書等の内容について相談を行った場合
エ 他の参加者に対して技術提案書等の内容を意図的に開示した場合
オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為や著しく信義に反する行為がある等、技術審査委員会が失格であると判断した場合
11.スケジュール
内 容 | 日 程 |
公告 | 令和5年 10 月 11 日(水) |
一次審査申請書の受付 | 令和5年 10 月 23 日(月)~27 日(金) |
一次審査(参加資格の審査)の結果通知、及び技術提案書提出 要請書の通知 | 令和5年 11 月2日(木)発送予定 |
質問の受付 | 令和5年 11 月 13 日(月)~ 11 月 17 日(金) |
質問に対する回答 | 令和5年 11 月 24 日(金)まで |
技術提案書の受付 | 令和5年 12 月4日(月)~8日(金) |
二次審査(ヒアリング) | 令和5年 12 月 25 日(月)~ 12 月 27 日(水)のいずれか1日を予定 |
二次審査の結果通知 (優先交渉権者の決定) | 令和6年1月 31 日(水)発送予定 |
技術協力業務の契約締結 | 令和6年2月下旬を予定 |
工事請負の契約締結 | 令和7年度を予定 |
12.その他
・応募者は、優先交渉権者の決定までは応募を辞退することができる。応募を辞退するときは、辞退届(様式-12)を東京都財務局経理部契約第一課(東京都庁第一本庁舎 15 階南側)に提出することとし、辞退届の提出後は当該辞退を撤回できない。
・提出書類の作成、提出及びヒアリングに要する費用はすべて参加者の負担とする。
・施工予定期間は、詳細設計を進める上で、施工者の技術的な協力を受けるために必要な条件として設定した見込みの期間であり、実際の工事期間とは異なる場合がある。
・都が現在進めている都市計画変更手続きの状況及び今後の社会情勢や財政事情の変化、その他不可抗力等により、都は事業の計画及びスケジュールを変更又は中止する場合がある。
・審査の過程において前項の事態に至った場合、参加者に対して都は、一切の責任を負わないものとする。
参考資料①
注意:本書は記載例である。実際の施行にあたっては、変更する場合があります。
善福寺川上流調節池(仮称)工事に関する基本協定書(記載例)
善福寺川上流調節池(仮称)工事に関して、東京都(以下「都」という。)及び●●●●
(以下、「優先交渉権者」という。)は、以下のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は善福寺川上流調節池(仮称)工事について、発注者が実施した善福寺川上流調節池(仮称)工事に伴う技術協力業務プロポーザルの手続き(以下、「本プロポーザル手続き」という。)において、優先交渉権者の技術提案を特定したことを確認し、都と優先交渉権者による工事の請負契約(以下「本工事請負契約」という。)の締結に向けて、当事者が果たすべき義務、その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 都及び優先交渉権者は、本協定に係る一切を、信義に従い誠実に行う。
2 都及び優先交渉権者は、本協定の締結の日から本工事請負契約の締結の日又は価格等の交渉の不成立が確定するまでの間、本協定を履行する
(技術協力業務等)
第3条 優先交渉権者は、都が別途反対の意思表示を行う場合を除き、本工事請負契約に関する設計期間において、本工事請負契約の締結に向けて、都が別途発注した設計業務の受注者(以下「設計者」という。)が行う設計に対する技術協力業務を実施するため、本プロポーザル手続きにかかる技術協力業務の委託契約(以下「本委託契約」という。)を都との間で締結する。
2 都及び優先交渉権者は、設計者を含む三者との間で、善福寺川上流調節池(仮称)工事の設計業務に関する協議を行うため、本プロポーザル手続きに係る設計協力協定を締結する。
3 優先交渉権者は、都が行う調整に対して真摯に対応し、協力する。
4 都は、優先交渉権者が行う技術協力業務に必要な情報を可能な限り提示する。
(有効期間)
第4条 本協定は、協定締結の日から本工事請負契約が締結される日まで、又は、価格等の交渉の不成立が確定する日まで有効とする。ただし、第7条から第 10 条までの規定は、本協定の有効期間終了後も有効とする。
(価格等の交渉)
第5条 価格等の交渉とは、都及び優先交渉権者が、第3条に規定する技術協力業務を踏まえて作成する設計の内容や成果物に基づき、工事費の見積りの内容その他の本工事請負契約の締結に必要な条件等について協議し、合意を目指すプロセスである。
2 優先交渉権者は、設計の進捗に応じて全体工事費を算出し、本設計業務委託契約の初期段階、中間段階、その他都が必要と認めた時期に、全体工事費を記載した全体工事費調書及びその算出の根拠となった資料(以下、「全体工事費調書」という。)を都に提出する。
参考資料①
3 優先交渉権者は、設計者から引き渡しを受けた設計成果物を基に、工事費の内訳書を付した参考見積書及びその見積条件を記載した資料(以下「参考見積書等」という。)を作成し、都に提出する。
4 都は、優先交渉権者に対し、前2項の規定により、工事費調書等及び参考見積書等の提出を求めるに当たっては、その旨を書面にて事前に通知する。
5 都及び優先交渉権者は、設計業務に関する協議の過程で確認された事項や設計の内容や成果物等に基づき価格等の交渉を行う。この場合において、都が積算基準等から算出した参考額と全体工事費や参考見積書の見積額との間に著しい乖離があり、その内容の妥当性が認められない場合など、見積条件等を見直す必要がある場合には、それぞれ見直しを行う。
6 前項の規定により見直しを行った場合は、優先交渉権者は、交渉の結果を踏まえた参考見積書等を提出し、改めて前項に基づく交渉を行う。
7 前2項に基づく交渉の結果、参考額と参考見積額の見積額が著しく乖離していない場合又は乖離しているがその内容の妥当性や必要性が認められる場合、かつ、各工種の直接工事費が積算基準や特別調査結果等と著しく乖離していない場合又は乖離しているがその根拠として信頼性のある資料の提示がある場合その他本工事請負契約の締結に必要な条件等に照らして問題がない場合は、価格等の交渉が成立するものとする。
8 第5項及び第6項に基づく交渉の結果、前項の成立に至らなかった場合は、価格等の交渉を不成立とする。
(契約手続き)
第6条 優先交渉権者は、前条第7項により価格等の交渉が成立した場合、その内容に基づき、交渉結果を踏まえた参考見積書等を提出する。
3 都は、前項の参考見積書等で示された見積条件等を基に予定価格を定める。
4 積算基準額に設定の無い工種等の見積もりについて、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合は、その工種等については本工事請負契約書第●●条に基づく請求の対象外とする。
4 優先交渉権者は前条第3項と同じ方法により見積書を提出し、発注者と見積合わせを行う。
5 都及び優先交渉権者は、前項の見積合わせの結果、見積書の工事金額が予定価格を下回った場合は、本工事契約を締結する
(価格等の交渉の不成立)
第7条 発注者は、第5条第8項により価格等の交渉が不成立となった場合、非特定となった旨とその理由を書面により通知する。
2 前項に規定する場合、本協定の履行に関し既に支出した費用については各自の負担とし、第8条から第 12 条までの規定に基づくものを除き相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(権利義務の譲渡等)
第8条 優先交渉権者は、都の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは継承させ、又は担保に供することその他一切の処分を行わない。
参考資料①
(秘密の保持等)
第9条 優先交渉権者は、本協定に関連して都から知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は都の承諾なしに第三者に開示してはならない。
(協定内容の変更)
第 10 条 本協定書に規定する各事項は、都及び優先交渉権者の書面による同意がなければ変更することはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 11 条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)
第 12 条 本協定書に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、都と優先交渉権者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本手協定書を2通作成し、都及び優先交渉権者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和○年○月○日
都 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
優先交渉権者 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
参考資料②
注意:本書はあくまで記載例である。実際の施行にあたっては、変更する場合がある
善福寺川上流調節池(仮称)工事に関する設計協力協定書
善福寺川上流調節池(仮称)工事に関して、東京都(以下「都」という。)、○○○○(以下「設計者」という。)及び●●●●(以下、「優先交渉権者」という。)は、以下のとおり設計協力協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は善福寺川上流調節池(仮称)工事について、優先交渉権者の提案を反映させた設計成果の完成に向けて、都、設計者及び優先交渉権者が協力して円滑な設計を実施することを目的とする。
(関係者の調整、協力)
第2条 実施設計の実施に係る都、設計者及び優先交渉権者の調整は、都が行う。
2 都が行う調整に対して、設計者及び優先交渉権者は真摯に対応し協力する。
3 都、設計者及び優先交渉権者は、本協定の目的を達成する上で必要な、善福寺川上流調節池(仮称)に係る技術的な課題を検討するため、三者による会議を実施する。
(技術協力業務の役割、責任)
第3条 技術協力協議会の役割分担は【別表】による
2 完成した実施設計の設計責任は、設計者が負うものとする。ただし、優先交渉権者からの提案により採用された工事工法等についての責任は、優先交渉権者が負うものとする。
3 設計者は、設計思想を優先交渉権者へ確実に伝達するとともに、工事図面、数量計算書、工法等について精査して工事の品質を確認する。
(設計段階における技術協力等)
第4条 優先交渉権者は、本協定の目的を達成するため、善福寺川上流調節池(仮称)工事に伴う技術協力業務プロポーザル時に提出した技術提案にとどまらず、さらなる技術的提案及びコスト縮減や工期短縮、施工時の制約条件への対応、周辺環境への負荷の低減に有効な技術情報の提案に努める。
2 設計者は、施工者から提案された技術提案について妥当性を総合的に検証する。
(有効期限)
第5条 本協定は、本協定の締結日から都と設計者が締結している詳細設計業務の委託完了日までとする。
(その他)
第6条 本協定書に定めのない事項については、必要に応じて都、設計者及び優先交渉権者が協議して定めるものとする。
参考資料②
本協定の締結を証するため、本協定書を3通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○年○月○日
都 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
設計者 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
優先交渉権者 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
参考資料②
【別表】 設計業務及び技術協力業務における役割分担
項目 | 発注者(都) | 優先交渉権者 | 設計者 |
前提条件及び不確定要素の整理 | ・確認 | ・提示 | ・整理(資料作成) |
優先交渉権者の 記述提案の適用可否の検討 | ・判断及び設計者への指示 | ・技術情報(機能・性能・ 適用条件、コスト情報等)の提出 | ・提案内容の確認、設計に 反映する上での課題の有無や内容の整理 |
追加調査 | ・必要性の判断、優先交渉権者、設計者への指示 ・追加調査の実施 | ・追加調査の提案 ・追加調査の実施(発注者の指示による) | ・追加調査の提案 ・追加調査の実施(発注者の指示による) |
地元及び関係行政機関との協議 | ・協議の必要性の判断 ・資料作成の指示 ・協議の実施 | ・協議支援(資料作成の支援、同行等) | ・協議支援(資料作成、同行等) |
学識経験者への意見聴取 | ・必要性の判断 ・資料作成の指示 ・意見聴取の実施 | ・意見聴取支援(資料作成、同行等) | ・意見聴取支援(資料作成、同行等) |
設計の実施 | ・設計内容の確認 ・追加提案、検討の指示 | ・技術提案部分を含めた設計の確認・照査 ・設計の課題整理及び改善に向けた追加提案、資料作成、検討 | ・指示された技術提案内容の設計への反映 ・設計の課題整理及び改善に向けた追加提案、資料作成、検討 ・設計計算、設計図作成、数量計算等の実施 ・施工計画と設計の整合性 確認 |
工事費用の管理 | ・設計の進捗に応じた優先交渉権者への見積依頼 ・見積もりの検証(見積り根拠の妥当性確認、積算基準との比較等) ・全体工事費の確認 ・施工中の歩掛調査の必要性の判断 | ・見積り ・見積条件、根拠の整理 ・全体工事費の算定 | ・見積条件と設計の整合性確認 ・見積もり・全体工事費の把握 |
事業工程の管理 | ・全体事業工程の作成・管 理 | ・設計に基づく工事工程の 作成 | ・工事工程と設計の整合性 確認 |
三者間の協議 | ・打合せ、協議の開催準備 | ・打合せ、協議への参加、必要資料の作成 | ・打合せ、協議への参加、必要資料の作成 |