本複合輸送証券において「運送人」(Carrier)とは、運送人及び/又は運送行為者として本証券を発行した日新運輸株式会社を意味する。
日新運輸株式会社複合輸送証券約款
表 面 約 款
下記に記載されたコンテナ、又は他の包若しくは単位は、本証券に別段の記載ない限り、本証券の規定に従い受取地若しくは船積港から仕向地若しくは陸揚港までの輸送のために外見上良好な状態で受け取られたものとする。
本証券のオリジナル 1 部は、正当に裏書され、運送品、又は荷渡指図書と引き換えに提出されなければならない。 (受取確認条項)
本証券の受領にあたり、荷主(本証券の裏面約款の第 1 条に規定のある通り)は反対の地方的慣習若しくは特権に拘わらず、自ら署名した場合と同じく手記、タイプ、スタンプ、データ処理、又は印刷の何れかを問わず、本証券の表面及び裏面の規定、免責、条項に拘束されること及び運送品の運送のための並びにそれに関連した全ての合意若しくは運送の取決めは本証券により廃棄され取って代えられることに合意する。
(受諾・優先約款)
その証拠として、本証券のオリジナル 3 部(オリジナルの部数が特に上記に記載されていない限り)に署名されたこの内の 1 通が回収された時には、その他は無効になる。 (署名約款)
裏 面 約 款
第 1 条(定義)
本複合輸送証券において「運送人」(Carrier)とは、運送人及び/又は運送行為者として本証券を発行した日新運輸株式会社を意味する。
「複合輸送」(Combined Transport)という言葉は、少なくとも二種類の異なった形態で運送品を或る国の受取地から他の国の仕向地まで運送することを意味する。本証券で用いられる「複合輸送」(Combined Transport)という言葉は、世界各地で用いられている言葉、例えば多種形態(Multimodal)、インターモダル(lntermodal)、或いは一貫(Through)輸送に相当する。
「異なった輸送形態」(Different modes of transport)とは、海、内陸水路、航空、鉄道、道路等を媒体とする輸送の内、二つ以上の輸送形態による運送品の輸送を意味する。
本証券に含まれる規定は、単一の輸送形態による運送の場合においても適用されるものとする。
「荷主」(Merchant)には、運送に関して本証券により運送人との契約下にある荷送人、出荷主、荷受人、運送品の所有者及びその受取人並びに本証券の所持人を含む。
「運送品」(Goods)とは、荷送人/出荷主から受け取った貨物を意味し、コンテナの中品と同様に荷主、又はその代理人によって供給、又は提供されたコンテナ、その他の包或いは単位を含む。
「運送」(Carriage)とは、その運送品に関し運送人によって行われる複合輸送の全ての行為とサービスを意味する。
「コンテナ」(Container)とは、本証券の表面に記載されたあらゆるコンテナ、パレット、フラット、輸送可能なタンク、その他類似の輸送媒体を意味する。
「本船」(Vessel)には、本証券の表面に記載された船舶に全面的、又は部分的に代替される若しくは代替
されるであろう船舶、船、小型船舶、艀、又はその他の輸送手段を含む。
本証券に表示された「船上に積まれた」(Laden onboard)という言葉或いはそれに類した言葉は、運送品が本船に積まれたこと、又は運送人の管理下にあることを意味する。そして複合輸送の場合、もし始発運送人が内陸運送人である場合は、運送品が鉄道の貨車、又は他の内陸輸送機関に積まれたこと或いは関係する鉄道会社、又は他の内陸運送人の管理下にあることを意味する。
「内陸運送人」とは、運送人として活動するか或いは下請人として活動するかに拘らず、運送品の複合輸送に携わる陸上、xx、航空の(運送人以外の)運送人を意味する。
第 2 条(至上約款)
本証券が運送品のxx運送をカバーする限り、本証券は 1992 年 6 月 3 日に改正された 1957 年 6 月 13 日
制定の日本国国際海上物品運送法の規定に基づいて効力を有する。但し、1924 年 8 月 25 日ブラッセルで署
名された船荷証券に関するある規則統一のための国際条約に含まれるへ-グ・ルール、又は 1968 年 2 月 23日ブラッセルにて署名されたヘーグ・ルールを改正する議定書に含まれるヘーグ・ウイスピィー・ルール、若しくは 1979 年 12 月 21 日ブラッセルで署名された 1968 年 2 月 23 日の議定書により改正されたヘーグ・ルールが本証券に強制的に適用されると判示された場合には、本証券はそれら類似の立法(以下、ヘーグ・ルール立法という)の規定に基づき効力を有し、且つ上記法律及びへーグ・ルール立法は本証券に摂取されているものと看做す。
もし本証券の規定が、本証券によって証明される契約に適用されるヘーグ・ルール立法、法律、制定法、又は規則に抵触すると判断された場合は、本証券の規定はその範囲で無効となるが、無効の範囲はそれ以上には及ばない。
本証券が海外取引において米国の港から、又は米国の港へ運送される運送品をカバーする場合、或いは米国の法律が強制的に適用される場合は、かかる運送品の運送は 1936 年米国海事法 46U.S.C.の§1300- 1315 に基づく米国内の貨物輸送の項(以下、U.S.COGSA と呼称する)の規定に準ずるものとする。(本証券中で他に規定のある場合を除き)運送品が運送人の管理下にある期間中は、U.S.COG SA の規定が適用されるものとする。
第 3 条(責任制限法)
本証券中の何れの部分も適用される一切の国の法律、制定法、又は規則により認められる法定の保護、免責、又は責任制限を制約し或いは運送人より奪うものではない。
第 4 条(責 任)
(1)本証券の他の規定に従い、運送人は運送品が受取地、又は船積港で運送人により受け取られた時より引渡地、又は陸揚港で運送人により運送品が引き渡される時までに発生した運送品の滅失、又は損傷について責任を負う。
(2)運送人は以下の事由により生じる運送品のいかなる滅失、又は損傷についても責任を負わない。
(a)荷主、又はそれに代わって活動する一切の人の行動、怠慢、不当行為、或いは不注意
(b)運送品固有の欠陥、欠点、或いは品質
(C)運送品の不充分な或いは不完全な梱包
(d)運送品、覆い、ケース、又はコンテナ上の荷印、或いは番号の不備、不適切
(e)荷主、又はそれに代わって活動する人の指示に従った場合
(f)荷主又はそれに代わって活動する一切の人による運送品の取扱、保管、積込み、積付け、荷卸し
(g)全面的、又は部分的に拘らず或いは理由の如何を問わず労働者のストライキ、ロックアウト、休業、労働制限
(h)一切の本船、車両、運搬車、コンテナ、貨物運搬設備、その他のパレット、設備、又はターミナル、倉庫、その他の建物等の適切な使用からは知りえないそれらの潜在的な欠陥
(i)運送人が防ぐことができない一切の原因、又は事柄、及び運送人の適切な行動によっては避けえないそれらの結果
(j)核エネルギーに関する責任を規定した適用される国際協定、或いは国法の下で核設備のオぺレーター、又はそのオペーレーターのために活動する人が損傷に対して責任を有する場合の核の事故
(3)もし運送品の滅失、又は損傷が(1)に述べられた期間内に生じたことが荷主により立証された場合には、本証券の他の条項に従い、運送人は次の範囲で責任を負うがそれ以上は負わない。
(a)xx輸送:第 2 条に述べた通用されるヘーグ・ルール立法により規定された範囲までとする。
(b)欧州及びソ連における鉄道輸送
:1975 年 1 月 1 日ベルンで制定された鉄道による運送品の輸送に関する国際協定(CIM)で規定された範囲までとする。
(C)欧州及びソ連における道路輸送
:1956 年 5 月 19 日ジュネーブで制定された道路による運送品の国際輸送の契約に関する協定
(CMR)で規定された範囲までとする。
(d)米国及びその他の世界の地域における内陸輸送のための運送人の責任は、所轄政府機関に認可されている内陸運送人による輸送やそれに付随するサービスを得ることである。そして、これらを行う上での運送人の責任は、もし内陸運送人が運送品の取扱、保管、輸送等に関して荷主と直接或いは個別の契約を締結している場合に、内陸運送人が荷主に対して責任を負うであろう範囲までとしそれ以上は負わない。
(e)航空輸送:運送人が契約を交わした航空運送人によって発行される AlR WAY BlLL の規定と条件の範囲までとする。
(f)上述の(a)(b)(c)および(d)でカバーされる場合の他に、運送人の下請契約者または代理人による運送品の取扱、保管、積込み、荷卸し、倉庫での出し入れ、及び運送の間に生じた滅失、又は損傷については、それら下請契約者や代理人がかかる運送品の取扱、保管、持込み、荷卸し、倉庫での出し入れ、及び運にい関して荷主と直接或いは個別に契約を締結している場合、それら下請契約者や代理人が荷主に対して責任を負うであろう範囲までとする。
(4)運送品の滅失、又は損傷がどこで生じたか立証できない場合、荷主と運送人の間では、かかる滅失、損傷が海上輸送の間に生じたものと看做し運送人はヘーヴ・ルール立法に規定されている範囲の責任を負う。
(5)この(3)項に拘らず運送人は、運送品が特定の時期に、又は特定の市場ないしは使用に間に合うように陸揚港、又は引渡地に到着することを保証せず、且つ運送人は遅延によって生じる直接若しくは間接の滅失、損傷に対して貢任を負わない。
第 5 条(責任制限)
(1)運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償貢任がある場合は、その賠償額は荷主との合意により、運送品が荷主に引き渡された場所及び時、又は引き渡されるはずの場所及び時における運送品の価格を参照して算定されなければならない。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の限度を定めるために、運送品の正常な価格は荷主の送り状価額に支払済みであれば運賃、料金及び保険料を加算したものと看做す。
(2)運送人は、如何なる場合でも 1 包若しくは 1 単位につき 666.67 計算単位、又は滅失若しくは損傷し
た運送品の総重量の 1 ㎏につき 2 計算単位の何れか高い金額に相当する金額を超えては運送品に係る一切の滅失、又は損傷については責任を負わない。
(3)本条に定める限度を超える賠償額は、運送人の同意により運送品の価格を荷主が申告し本証券の中に明示されている場合に限り請求することができる。この場合、その申告価額がその限度となる。一部の滅失又は損傷は申告価額を基準として按分精算される。
(4)前述第 2 項にいう計算単位は国際通貨基金によって定められる特別引出権とする。前述第 2 項にいう金額は、訴訟が係属する裁判所の属する国の法令で定められる日における当該内国通貨価値に基づいて、その内国通貨に換算される。本証券が米国から又は米国へ運送される運送品に関するものであり、且つ US・ COGSA が本証券に適用されると判示された時は運送人の責任は 1 包、又は 1 単位につき 500 米ドルを超えないものとする。
(5)運送品が荷主により若しくは荷主に代わってコンテナに詰められ、且つコンテナに詰められた包、又は単位の数が本証券の表面に記載されない場合は、各コンテナはその中身全体を含み運送人の責任限度適用に当っては 1 包であると看做される。
第 6 条(輸送手段と経路)
(1)運送人は、如何なる時点においても荷主に通告することなしに下記を行うことができる。
(a)如何なる輸送及び保管の手段をも使用すること。
(b)運送品を或る輸送手段から他の輸送手段に移すこと。尚、これには本証券表面に記載されている本船から他の本船に積み替えることも含まれる。
(C)コンテナを開扉し、そこに詰められた運送品を他のコンテナに積み替えること。
(d)(その経路が最短のxxの慣習的な意図された或いは広告された経路であるか否かに拘らず)運送人の裁量により如何なる運送経路をも取ること。
(e)(それらの場所、又は港が本証券の表面に船積港或いは陸揚港として記載されているか否かに拘らず)如何なる場所、又は港においても運送品を
積込み或いは荷卸しすること及び運送品をかかる場所、又は港に保管すること。
(f)如何なる政府、官憲、又はそれらに代わって活動している若しくは活動していると称する人や機関、或いは運送人が雇い輸送手段に対する保険条件
下で命令、又は指示を与える権限を有する者の命令、又は指示に従うこと。
(2)(1)項に述べられている権利と自由は、修理、曳航、機器の調整、乾ドック入り、又は如何なる状況下においても船舶を救助することを含み、あらゆる目的のために運送人によって行使される。
第 7 条(運送の履行に影響を及ぼす事柄)
もし運送が適切な努力の行使では避け得ない何らかの妨害、危険、遅延、困難、又は利益の影響を受ける場合、或いは受けそうな場合には(例え本契約が締結されたとき、若しくは運送のために運送品が受け取られたときにかかる妨害、危険、遅延、困難、又は不利益が生じるような状況が存在したとしても)運送人は
(運送が始まっているか否かに拘らず)、
(a)荷主に通告することなしに運送品の運送を放棄し、運送品、又はその一部を運送人が安全且つ便利と看做す如何なる場所、又は港へも荷主の自由になるように配置することができる。そしてこの時点において運送人の責任は終結するものとする。
又、荷主は運送品をかかる状態において引き取ることを拒否することができない。それにも拘らず、運送人は運送のために引き取った運送品の運賃と費用の全額を収受する権利を有し、荷主はかかる場
所または港に運送品を運送し、引渡し、保管するために生じた追加費用を支払わなければならない。或いは、
(b)上記(a)の運送を放棄する運送人の権利を毀損することなしに、運送人が決めた妥当な追加費用の支払に対して本証券の規定に従って運送品、又はその一部の運送を中止し、それらを岸壁、又は海上に保管することができる。
妨害、危険、遅延、困難または不利益の原因が除去されたら、運送人は直ちに中止されている運送品の運送に最善を尽くさなければならない。
しかし、それらの原因が除去されてから本証券に記載された引渡地まで運送品を運送するまでの最大期間については運送人は明言しない。
第 8 条(下請契約)
運送人は、運送品の取扱、保管、又は運送品の全て或いは一部を並びに運送品に関して運送人が負う義務の一部、又は全てを任意の条件下で下請契約を締結する権利を有する。荷主は荷主が運送人の使用人、代理人、又は下請人に対して行う損害賠償については、これらの者が運送人に対しで行うー切の賠償請求を運送人に補償するものとする。
前記に拘らず全ての使用人、代理人及び下請人は運送人の利益のための本証券の全規定の利益をあたかも自らの利益のために明定されたかの如く享受する。
この下請契約を締結する場合、運送人はその規定に関しては自己の為のみならず使用人、代理人及び下請人の為をも考慮して契約を締結するものである。
「下請人」(Subcontractor)には、荷役人夫、沖仲仕、艀業者、ターミナル・オペレーター、倉庫業者、トラック業者、代理店及び本証券の下で運送人が負う如何なる義務をも履行する如何なる人間、会社並びにその他の法的団体をも含み下請人自身をも含む。
第 9 条(荷主の責任)
(1)荷主は、運送人に対し本証券に記載されている運送品の記述、明細が本証券の受理の際に荷主によって確かめられており、荷主、又はその代理人によって提供されたかかる明細及び他の如何なる明細も正確であることを保証する。
(2)荷主は、運送人に対しかかる明細が不正確或いは不十分なために生じた全ての損失、損害及び費用について賠償責任を負う。
第 10 条(引 渡 し)
(1)運送人は、いつでも本船船側、税関、倉庫、埠頭、岸壁その他本証券の表面記載の陸揚港若しくは引渡地の地理的範囲内で運送人が指定した場所において運送品を引き渡す権利を有する。
(2)如何なる場合にも運送人の責任は、運送品が運送人の指定場所において荷主若しくは内陸運送人、その他荷主のためにその運送品を受け取る権限を有する者に引き渡されたときに終結する。運送品を税関その他官憲の管理下に引き渡すことは、本証券の責任の最終的な履行を構成するものとする。
(3)運送人によってあるいは内陸運送人によって受け取られた貨物が、荷主により、又は荷主のために中品を詰めこまれたコンテナである場合には、運送人は本証券記載のコンテナの合計数の引渡についてのみ責任を負いコンテナを開扉しその中品を包若しくは個品の商標、記号、番号、サイズ、又はタイプに従って引き渡すことを要求されない。
但し、運送人の絶対的な裁量により及び関係陸揚港における本船の到着予定日の少なくとも 3 日以前に運
送人に到着した書面による荷主の要求により、コンテナは開扉されその中品が書面の指示に従って、運送人により一人、又はそれ以上の荷受人に引き渡されることを妨げない。
この場合、コンテナ開梱の際に封印に異常がなければ、本証券の下における運送人の全ての義務は履行されたものと看做され、運送人はかかる引き渡しによって生じる中品の滅失、損傷について責任を負わず、且つ、荷主は運賃及び発生した追加費用の適正な精算につき責任を負う。
(4)運送品が運送人或いは内陸運送人によってコンテナに詰められた場合は、運送人はコンテナを開扉してその中品を引き渡すものとし、運送品をコンテナのまま引き渡すことを要求されない。但し、運送人の絶対的な裁量により及び荷送人と運送人との間の事前の協定により、運送品をコンテナ入りのままで荷主に引き渡すことを妨げない。
この場合、xxxxが運送人によって封印に異常のない状態で引き渡されれば、その引取は本証券の下における運送人の義務の全面的且つ完全な履行と看做され、運送人はコンテナの中品の滅失、損傷につき責任を負わない。
(5)揚げ地選択荷渡しは、運送品の受取前に取り決められ且つ本証券にその旨明記されたときに限り容認される。そのように明記された選択権の行使を希望する荷主は、本船が指定された選択港の最初の寄港地に到着する少なくとも 48 時間前にその港において運送人に対し書面で通知しなければならない。
しか
然らざれば運送品は、運送人の選択により選択港の内の何れかの港に陸揚げされ、その時をもって運送人
の責任は終結するものとする。
第 11 条(荷印による引渡し)
(1)運送人により運送品、包及びコンテナが受け取られる前に、荷主によって荷印がそれらに高さ 2 インチ以上の文字と数字で陸揚港及び引渡地名と共に明瞭に且つ消えないようにスタンプされ若しくは記されていない限り、運送人は荷印に従って行う荷渡しの不履行または遅延について責任を負わない。
(2)運送人は如何なる場合でも、荷印以外の荷印による引渡しについては貢任を負わない。
(3)荷主は、運送人に対し運送品、包及びコンテナの荷印が本証券に記載された荷印と一致しており、又、陸揚港又は引渡地で効力を有する一切の法令、規則に全面的に合致していることを保証し、その不正確若しくは不完全なことにより生じた一切の損失、損害、罰金又は科料につき運送人に対し補償しなければならない。
(4)記号及び番号によって区別しえない運送品、荷粉、残液及びその他の仕分けられない未取引品は、同種運送品の多数荷主に対する荷渡しを完了させるため、見かけ上の不足、重量若しくは損傷の割合に応じて配分されるものとし、かかる運送品、又、その一部は全面的且つ完全な荷渡しとして引き取られるものとする。
第 12 条(接続及び転送)
(1)事前の取決めの有無を問わず運送人は、通知せずに運送品の全部又は一部を指定の若しくはその他の船舶、小型船舶、その他xx、陸上、航空の運送手段によって運送する自由を有し、かかる手段が運送人の所有若しくは運航にかかるものであるか、或いは運送人以外の者の所有若しくは運航にかかるものであるかは問わない。
運送人は、如何なる場合でも運送品、又はその一部を接続のため、あらゆる港、又は場所で揚げ荷し、それを海上若しくは陸上に保管し、更に如何なる輸送手段によってでもそれを転送することができる。
(2)本証券記載の運送品を陸揚港若しくは引渡地において発見できない場合、或いはそれらが誤送された場合には、発見次第、運送人の費用負担で当初予定の陸揚港若しくは引渡地に転送するが、運送人はその転送
により生じた一切の損失、損害、遅延、減価については責任を負わない。
第 13 条(運送品に関する規定)
荷主は税関、港、その他官憲の全ての法律、規制及び要求に従うものとする。それによって或いは運送品のいかなる不法、不正確、又は不十分な荷印、番号又は宛名のために生じる若しくは被る全ての関税、税金、罰金、賦課金、費用或いは損害について責任を負い支払うものとする。そして、この点を運送人に対して保証するものである。
第 14 条(運賃及び諸掛)
(1)運賃及び諸掛は運送品が引き渡された時点で運送人により完全に収受され、支払われるものとし如何なる場合にも返却されないものとする。
(2)荷主は運賃と諸掛が支払われる通貨についての契約条件、為替レート、平価切下げ及びその他の臨時費用等、適用されるタリフの運賃と諸掛に関する事項に注意を払うものとする。
(3)運賃及び諸掛は、荷主により提出された運送品の記述及び明細に基づいて計算される。運送人は、重量、容積、価額或いは中身を再検査するために、いつでもコンテナ、又はその包、或いは単位を開梱、検査することができる。そして、もし荷主、又はその代理人によって提出された記述及び明細が不正確であった場合には、荷主は(a)支払済みの運賃と正確な情報が与えられていたならば支払われたであろう運賃との差額に加え(b)正確な情報を調べるために生じた費用、更に(C)確定損害賠償として正当運賃相当額について責任を負う。
(4)適用されるタリフに逆の規定がない限りは全ての運賃と諸掛は、一切の相殺、反対請求、控除なしに支払われるものとする。
(5)運賃、諸掛及び上記(3)項の確定損害賠償は、第 1 条の規定にある荷主 ― それが送荷主であるか否かに拘らず - から運送人によって取り立てられるものとする。
(6)本船又は内陸運送人が積込可能な状態にあるときに運送品が間に合わない場合は、不積運賃が荷主によって支払われるものとする。
第 15 条(先取特権)
(1)運送人は本証券若しくはそれに先行する一切の契約に基づき、荷主によって支払われ、又、負担されるべき全ての運賃、不積運賃、滞船料、損害賠償金、損失、費用、その他一切の金額及びかかる金額を回収するための支出及び費用につき、運送品の上に先取特権を有し、この先取特権は運送品の引き渡し後も存続する。
運送人は、荷主に通知せずに私的売買若しくは公の競売により運送品を売却することができる。
運送人の売却にあたり、売却価格が支払額と発生した支出及び費用に満たない場合は、運送人はその不足額を荷主から回収することができる。
(2)運送品が相当の期間内に引き取りを請求されないとき、或いは運送品が悪化、腐敗若しくは無価値になると運送人が判断したときは、いつでも運送人は自己の裁量と先取特権に基づき、何らの責任も負うことなく、専ら荷主の危険と費用で、かかる運送品を売却、廃棄若しくは他の方法により処分することができる。
第 16 条(運送品の記述/不知約款)
(1)本証券は、他に規定のない限り本証券の表面に記載されている運送品のコンテナ、包の総数、又は重量の単位が外見上良好な状態で運送人によって受け取られたことの一応の証明とする。
(2)本証券の表面に記載された運送品の記述及び明細は、荷主によって提出されたもので運送品の重量、中身、寸法、数量、品質、状態、荷印、番号及び価格については、運送人の知らぬことであり、かかる記述、明細に関して運送人は何ら責任を負わない。
第 17 条(危険品、禁制品)
(1)運送人は、爆発性、引火性、放射性、腐食性、加害性、有毒性、有害性、害毒性、危害性若しくは危険性のある運送品の運送をかかる運送品の運送につき、荷主から事前に書面で申請があり、これを受諾したときに限り引き受ける。
この申請には運送品の性質、品名、ラベル、分類と同時に無害化の方法が荷送人及び荷受人の氏名、住所と共に記載されていなければならない。
(2)荷主は、前項に掲げた運送品の性質が包及びコンテナの外面に明確に且つ消えないように記されていること、及び全ての適用法令若しくは規制によ
り、又は運送人によって要求される書類、又は証明書を提出することを保証しなければならない。
(3)運送品が前項(1)又は(2)項の規定に従わずして、運送人により受け取られていたことが判明したとき、またはそれが禁制品或いは船積港、陸揚港、寄港地若しくは運送途上の一切の地域、水域の法令、規則によって禁止されているものであることが判明したときは、いつでも運送人は自己の裁量により補償なしにその運送品を無害化し、船外に投棄し、陸揚げし、又はその他の処置を取る権利を有し、荷主は運賃の喪失を含め、かかる運送品より直接若しくは間接に生じる一切の損失、損害、賠償責任及び費用につき責任を負い運送人に補償しなければならない。
(4)運送人は、前項(1)及び(2)項に従って受け取った運送品が、運送人、本船、貨物、人、及び、又はその他の財物にとって危険になるおそれがある場合には、いつでも前項の規定の下で運送人に与えられる権利を行使しその利益を享受することができる。
(5)運送人は、いつ、どこにおいても荷主の同意なしに、専ら荷主の危険と費用負担で、包若しくコンテナの中品を検査する権利を有する。
第 18 条(甲板上貨物)
(1)運送人は、コンテナに入った運送品を船内積み、又は甲板積みで輸送する権利を有する。
(2)運送品が甲板積みで運送される場合には、運送人は反対の如何なる慣習にも拘らず「甲板積み」なる旨を本証券の表面に特に記載、記述若しくはスタンプすることを要求されない。かかる運送品は第 2 条の規定により適用されるべきへーグ・ルール立法の適用を受け且つ運送品のかかる積み付けは共同海損を含め全ての日的において艙内積みを構成する。
(3)運送人は、甲板積みで運送され且つそのように運送されている旨が本証券に記載されている運送品の不着、誤渡し、遅延、滅失、損傷については、それが運送人の過失若しくは本船の不堪航よって生じたと否とを問わず一切の責任を負わない。
第 19 条(生物及び植物)
運送人は、自己の過失若しくは本船の不堪航による場合を含めて、いかなる原因によって生じたものであれ、生動物、鳥類、爬虫類、魚類、植物の事故、病気、死亡、減失若しくは損傷については一切の責任を負わず、本状の規定に抵触するものを除き、本証券の全ての条項の利益を享受するものとする。
第 20 条(高価品)
運送人は、白金、金、銀、宝石細工、宝石類、貴金属、放射性物質、高価化学品、金銀塊、正金、通貨、流通証券、証券、文書、証書、絵画、刺繍品、芸術作品、骨董品、相続動産、あらゆる種類の蒐集品若しくは荷主にとってのみ特殊な価値を有する物品を含め一切のその他高価品の滅失、損傷若しくはそれに関する損害については、それらの真の性質及び価額が運送人による運送品の受け取りに先立って、荷主より書面で通告され、それが本証券に記載され且つそれについて従価運賃が前払いされていなければ、一切の責任を負わない。
第 21 条(重量物)
(1)一個若しくは一包あたりの総重量が 2240 ポンドを超える場合には、その重量は運送人による受取に先
立って荷主により書面で通告され、且つその個品、又は包の外面に高さ 2 インチ以上の文字と数字で明瞭に消えないように表示されなければならない。
(2)荷主が前項に基づく義務に違反した場合には、運送人は、運送品の滅失、損傷若しくは運送品に関する損害につき責任を負わず、同時に荷主は自己のかかる違反により生じた一切の財物の滅失、損傷若しくは人身の傷害につき貢任を負い、かかる違反の結果として運送人の被った或いは負担したあらゆる種類の損失若しくは賠償責任につき運送人に対し補償しなければならない。
第 22 条(コンテナの使用)
運送品が受け取り時に未だコンテナに詰められていない場合は、運送人は如何なる種類のコンテナにもそれを詰めて運送する自由を有する。
第 23 条(荷主によって詰められたコンテナ)
運送人、又は内陸運送人によって受け取られた貨物が、荷主によって若しくは荷主のために中品の詰められたコンテナであるときは、
(1)本証券は、その表面記載のコンテナの数だけを受け取ったことの一応の証拠であって、中品の状態及びその明細(包若しくは個品の記号及び番号、数、種類、品名、品質、数量、寸法、重量、容積、性質、種類及び価額を含む)は、運送人の知るところではなく運送人はそれらについて何ら責任を負わない。
(2)荷主は、コンテナの中品の積付け及びその閉扉、封印が安全、適切であること、又コンテナ及びその中品が第 15 条を含め本証券の条項に従った取扱い及び運送に適していることを担保し、荷主にかかる担保の違反があった場合は、運送人はかかる違反から生じる運送品の如何なる滅失、損傷若しくは運送品に関する損害について責任を負わず、且つ、荷主はその財物の滅失、損傷、又は人的傷害若しくはその他一切の事故又は出来事の結果につき貢任を負い、運送人に対してかかる事故又は出来事のために運送人の被った或いは負担した如何なる種類の損失、責任をも補償しなければならない。
(3)荷主は、コンテナが運送人により、又は運送人のために提供されたときは、それを検査しなければならず、且つ、それは荷主が運送人に対し書面で反対の通告を行わない限り、本証券において契約された運送のために良好で適した状態にあるものとして、荷主によって受け取られたものと看做される。
(4)xxxxが、封印に異常なく運送人によって引き渡されたときには、かかる引渡しは本証券の下での運送人の義務の全面的、且つ、完全な履行とみなされ、運送人はコンテナの中品の滅失、損傷について責任を負わない。
(5)運送人は、自己が必要と考える如何なる時と場合においても、荷主に通知せずにコンテナを開扉し、コンテナの中品を検査する自由を有し、且つ、それにより生じた一切の費用は荷主によって負担されるものとする。
コンテナの封印が税関、又はその他の官憲により、そのコンテナの中品検査のために破られた場合には、運送人はそれにより生じた如何なる滅失、損傷、費用若しくはその他の結果についても責任を負わない。
第 24 条(特殊輸送/特殊コンテナ)
(1)運送人は、運送品を冷凍用、加熱用、絶縁、換気用コンテナ若しくはその他の特殊コンテナで運送すること、或いは荷主によって若しくは荷主のために詰められた特殊コンテナをxxxなものとして運送することを引き受けず、かかる運送品若しくはコンテナをそれぞれ通常の運送品若しくはドライコンテナとして取り扱う。
但し、かかる運送品若しくはコンテナの輸送についての特別の協定が書面により運送人と荷主との間で合意され、その特別の協定が本証券の表面に明記され、且つ、所要の特別運賃が支払われている場合はこの限りではない。
運送人は、荷主によって若しくは荷主のために提供された特殊コンテナの機能について貢任を負わない。
(2)特殊コンテナによって運送されることが合意された運送品に関しては、運送人はそれらが自己の現実の保管と管理の下にある場合は、特殊コンテナの装置維持に相当の注意を尽くすが、そのコンテナ装置の隠れた瑕疵、不調、破損により生じた運送品の如何なる滅失、損傷についても責任を負わない。
(3)運送人によって運送品が冷凍コンテナに詰め込まれ、特定の冷却温度範囲が荷主によって要求され、それが本証券に記載される場合、運送人は自動温度調節器を要求された温度の範囲内に合わせるが、その温度がコンテナの内部で維持されていることは保証しない。
(4)運送人によって受け取られたコンテナが、荷主又は荷主に代わって詰められた冷凍コンテナの場合には、荷主はコンテナ内部の運送品の積み付けを良好に行い、自動温度調節器を正確にセットする義務を負う。
運送人は荷主のかかる義務の違反によって生じる運送品の一切の滅失、毀損に対して責任を負わないし、更に、又、コンテナ内部の荷主により意図された温度の維持についても保証しない。
第 25 条(運送品の検査)
運送人は如何なるときでも義務としてではなく、全てのコンテナを開扉し、或いは包を開けて内容を検査することができる。そして、かかる場合に何らかの特別な費用をかけなければ、或いはコンテナ、その中身、又はその如何なる他の部分に対しても何らかの手段を講じなければ、コンテナ、その中身、又はその如何なる他の部分をも安全且つ適切に運送できないと運送人が判断した場合には、運送人は荷主への通告なしに、それらの運送を放棄、或いは運送若しくは運送継続、又は如何なる場所においても覆い付き、又は無しで陸上か海上に保管するための追加費用を発生させることができる。
そして、これらの放棄、或いは保管は本証券の下に正当な引き渡し行為と看做される。又、荷主はこのようにして発生した全ての妥当な費用を運送人に補償するものとする。
第 26 条(随意の積込み)
運送品は、船首楼、船尾楼、船橋楼、遮浪甲板、船客室、燃料貯蔵場所、或いは運送品の運送に関する取引に通常使用される他の如何なる場所にも積むことができる。
第 27 条(損害の通知及び訴訟期間)
本証券の第 4 条(4)に述べられていることを含み、海上輸送中に生じた或いは生じたと考えられる運送品の滅失、損傷について、
(1)滅失、損傷及びその概況についての通知が書面で運送人に対し、陸揚港若しくは引渡港において運送品
の引き渡しの前、又は引き渡しの時になされるか、或いはその滅失、損傷が外部から認められない場合には、引き渡し後3日以内になされなければ、運送品は本証券記載の通り引き渡されたものと看做される。
(2)如何なる場合においても、運送人は運送品の引き渡しの後、或いは引き渡しのあるべきであった日の後
1 年以内に訴訟が提起されないときには、運送品の不着、誤渡し、遅延、滅失、又は損傷についての一切の責任を免除される。
(3)かかる期間内に訴訟手続がとられ、運送人の上に司法権が及ばない限りは、訴訟は訴訟期間内に「提起された」とは看做されない。
第 28 条(火 災)
運送人は、火災によって生じた運送品の滅失、損傷についてはその火災が如何なるときに、たとえ本船積み前若しくは後に発生したものであっても責任を負わない。
但し、運送人の故意過失によって発生した場合はこの限りではない。
第 29 条(双方過失衝突)
本船が他船の過失及び本船の航行、又は取扱上の船長、船員、水先案内人若しくは本船所有者の使用人の行為、過失又は懈怠の結果、他船と衝突した場合、荷主は他船すなわち非積載船、又はその所有者が荷主に対して賠償した、又は賠償すべきその運送品の滅失、又は損傷、その他の請求であって他船すなわち非揖載船、又はその所有者が本船、又はその所有者に対する自己の請求の一部として相殺、控除、又は回収する限りにおいて運送人が他船すなわち非積載船、又はその所有者に対し直接若しくは間接に負担する運送人の損失、又は責任を運送人に補償するものとする。
前記規定は衝突船、又は衝突物以外の船若しくは物体の所有者、運航者、又は管理者が衝突、又は接触について過失があるとき、又はこれらの者が衝突船、衝突物とともに過失があるときにも適用する。
第 30 条(共同海損、ニュー・ジェーソン約款)
(1)共同海損は 1990 年に改定された 1974 年ヨーク・アントワープ規則に従い、又、同規則に規定のない事項については精算の行われる港若しくは場所の法律及び慣習に従い、東京、又は運送人が選択するそれ以外の港若しくは場所において、運送人が選択する通貨を以って精算され、精算書が作成され、且つ決済される。
共同海損精算書は、運送人が選任した精算人によって作成される。
荷主は運送品の引き渡し前に海損盟約書及び運送品の推定分担額、救助料及び特別費用を償うに充分と運送人が認める現金供託金並びに運送人が要求するその他の追加担保を差し入れなければならない。
(2)航海の開始前、又は開始後において、事故、危険、損害、又は災害が発生した場合には、それが如何なる原因から生じたかを問わず、又それが過失によるか否かを問わず、その過失に対し、又はその過失の結果に対し運送人が法律、契約その他により責任を負わないときには、運送人及び荷主は連帯して醸成された共同海損の性質を有する犠牲、損失又は費用の支払につき、共同海損として運送人と共に分担し、且つ運送品に関して生じた救助料及び特別運賃を支払わなければならない。
救助船が運送人によって所有、又は運航されている場合にも、救助料は当該救助船が第三者に所属している場合と同様に全額が同じ方法で支払われるものとする。
第 31 条(責任の弁護と制限)
本証券に規定されている責任の弁護と制限は、運送人が責任を有すると判断された運送品の滅失と損傷の
ための運送人に対して行われるあらゆる行為に適用されるものとする。又その行為は契約に基づくものであるか、或いは不法行為に基づくものであるかを問わない。
第 32 条(準拠法、裁判管轄)
本証券によって証明され又は本証券に含まれる契約は、本証券中に別段の定めのない限り、日本法に準拠し本証券の下で生じる一切の訴訟は日本の東京地方裁判所に提起されるものとする。
第 33 条(複合輸送、タリフ)
(A)本証券は如何なる国の複合輸送のためにも発行される。
このようにして本証券が発行されるとき、荷主と内陸運送人の間では内陸運送人による運送品の保管、運送は関連する法律、規制、タリフ及び内陸運送人の発行する運送証券に基づくものとする。
適用される内陸運送人の運送証券のコピーは、要求により運送人或いは内陸運送人から入手することができる。
(B)内陸運送人により引き起こされた滅失、又は損傷のためになされる運送人、又は内陸運送人に対する荷主からの損害賠償及び訴訟は、適用される内陸運送人の運送証券の規定に従ってなされ開始されるものとする。
(C)本証券は運送人の適用されるタリフに従って発行される。適用されるタリフのコピーは、要求により運送人から入手できる。