Contract
旧xx共立銀行利活用事業基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と○○○○、○○○○を構成事業者とし、○○○○を代表事業者とするグループ(以下「乙」という。)は、旧xx共立銀行利活用事業(以下「本事業」という。)に関し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に係る公募型プロポーザルにおいて、乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、「旧xx共立銀行利活用事業に係る公募型プロポーザル実施要領」(以下「実施要領」という。)に基づき、甲及び乙が、甲乙間の本事業に係る借地権設定契約、建物の無償譲渡契約(以下、総称して「事業契約等」という。)の締結に向けて、甲乙双方の義務を定めるとともに、その他、本事業の円滑な実施等に必要な双方の協力、諸手続き等について定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約等の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、事業契約等の効力が生じるように最善の努力をするものとする。
2 乙は、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重し、誠意をもって本事業を実施しなければならない。
(事業)
第3条 乙は、実施要領に基づき、甲に提出した企画提案書を前提に、本事業を自らの責任と費用で行うものとする。
2 乙は、甲へ適宜進捗を報告し、甲から指示等があった場合は誠実に対応するものとする。
3 乙は、都市計画等の変更を行う必要が生じた場合は、甲及び関係機関と協議の上、都市計画等の変更に必要な書類の作成等を行うものとする。
4 乙は、前3項のほか、事業実施に必要な手続き及び調査について、自らの責任と費用負担において実施しなければならない。
(事業契約等の締結に向けた協議)
第4条 甲及び乙は、実施要領に基づき、事業契約等の内容、契約締結の期日、その他事業契約等の締結に必要な事項について協議の上、定めるものとする。
2 甲と乙のいずれの責めにも帰すべからざる事由により、事業契約等の締結に至らなかった場合は、乙が本事業の実施のための準備に関して既に支出した費用等については、乙が負担するものとし、甲に対して費用等は一切請求できないものとする。
(準備行為)
第5条 乙は、事業契約等の締結前であっても、甲の書面による承諾を得て、自らの責任及び費用負担において、本事業の実施に関して必要な準備行為(事業用地等の事前調査を含む。)を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で、乙に対して協力するものとする。
(本協定の解除)
第6条 甲は、乙が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、事業契約等の全部若しくは一部を締結せず、又は、何らの催告なく、本協定の全部若しくは一部を解除することがで
きる。
(1)その責めに帰すべき事由により、本協定に定める事項の履行が不能となったとき。
(2)破産、会社更生若しくは民事再生の各手続き開始決定の申立てその他債務整理手続きの申立て、又は、第三者(乙の取締役を含む。)によって、係る申立てがなされたとき。
(3)仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき。
(4)公租公課を滞納し督促を受けて1か月以上滞納金の支払いがないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(5)信用状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
(6)本事業を推進するにあたり、必要な協議が整わなかったとき、又は必要な許認可等を乙が取得できなかったとき。
(7)都市計画等変更が必要な事業計画において、その都市計画等が変更できなかったとき。
(8)その他、甲と乙が事業契約等を締結することができない事柄が発生したとき。
2 甲は、本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、乙と協議のうえ、本協定を変更し、又は解除することができるものとする。
3 甲は、乙が本協定又は実施要領及び本協定に基づく合意事項のいずれかに違反し、甲の催告にもかかわらず、これを是正しない場合は、本協定の全部若しくは一部を解除することができる。
4 乙は、本協定の不締結及び解除に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。
(暴力団排除等に係る解除)
第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
(1)乙の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に次に掲げる者がいると認められるとき。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 暴力団関係者(暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)
(2)乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が実質的に関与していると認められるとき。
(3)乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4)乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。
2 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から事業契約等の期間満了日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約等が締結に至らないこと(地方自治法第 96 条第1項第6号の規定に基づく議会の承認を要する場合においては事業契約が締結に至らないこと又は当該承認を得られないこと)が明らかになったと認められる場合には、甲が費用等その旨を乙に通知した日をもって本協定は終了する。
(事業契約等の締結期限)
第9条 事業契約等の締結期限は、本協定締結後から1年を期限とする。ただし、甲と乙が協議の上、甲が認めた場合は、事業契約等の締結期限を延長することができるものとする。
(代表事業者の責務)
第10条 代表事業者は、本事業が円滑に実施されるよう、甲と乙との調整及び乙の構成事業者間の調整業務等を行う。
2 代表事業者は、本協定、並びに事業契約等が締結されるまでに生じる本事業に関する乙の甲に対するすべての責務について、連帯して責任を負う。
(構成事業者の変更)
第11条 本協定締結時から、事業契約等が締結されるまでの間に、乙又は乙の構成事業者が実施要領に規定する「参加資格」を欠く事態が生じた場合には、甲がやむを得ないと認めた場合に限り、乙は、甲の承認を条件として「参加資格」を欠く構成事業者の変更ができるものとする。ただし、代表事業者の変更は認められない。
2 前項において、甲の承認が得られない場合、又は代表事業者が「参加資格」を欠く事態が生じた場合は、甲は、事業契約等の全部若しくは一部を締結せず、又は、何らかの催告なく、本協定、事業契約等の全部もしくは一部を解除することができる。
3 乙は、前項に基づく解除等に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。
(事業計画書)
第12条 乙は、甲と協議の上、本事業の実施前に実施要領に基づき乙が提出した企画提案書の内容(乙が本協定締結までに提出した書類で甲が企画提案書に含まれると認めたものを含む。)を基本とした事業計画書を作成し、事業実施に伴い必要となる関係機関との調整を行うものとする。
2 事業計画書を変更する必要が生じた場合、乙は、甲と協議の上、甲の承認を得るものとする。
(協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第13条 甲及び乙は、本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(関係法令等の遵守)
第14条 乙は、本事業を行うにあたって、関連する各種法令等(法律、政令、省令、条例及び規則、基準、指針等)を遵守する。
(守秘義務)
第15条 甲と乙は、本協定の締結及び実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
2 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び資料等に記載された個人情報(以下、本条において、これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令等及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守して取扱う責務を負う。
3 前項に定めるほか、乙は、本事業に関する個人情報の保護に関する事項につき、甲の指示に従う。
4 乙は、その役員、従業員、代理人又はコンサルタント、出資者、本事業に関連して資金を提供している金融機関又は協力事業者に対し、第1項ないし第3項の義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
5 本条に定める乙の義務は、本協定終了後も存続し、乙の役員、従業員、代理人若しくはコンサルタント、出資者、本事業に関連して資金を提供している金融機関又は協力事業者がその地位を失った場合であっても免れない。
(優先関係及び解釈等)
第16x xと乙は、本事業につき、本協定と共に甲が要望し乙が了承した事項、実施要領及び企画提案書の記載事項はすべて甲乙間の契約内容となることを確認する。
2 前項の事項を記載した書類等の間に記載の矛盾、齟齬がある場合、本協定(事業契約等の締結後は、締結済の事業契約等を含む。)に規定した事項、甲が要望し乙が了承した事項、実施要領、企画提案書等記載事項の順にその解釈が優先する。
3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、企画提案書等の内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲は乙と協議の上で、その記載内容に関する事項を決定する。
(準拠法及び裁判管轄)
第17条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄裁判所は富山地方裁判所とする。
(xxxxの義務)
第18条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本協定を履行しなければならない。
(疑義の解決)
第19条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ解決するものとする。
この協定の締結を証するため、甲及び乙は本協定書を2通作成し、それぞれ押印の上、甲と乙の代表法人が各1通を保有する。
令和○年○○月○○日
甲 xxxxxxxxx0x 00 xxx市長 x x x x
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○