Contract
香川県自動車税(種別割)納税通知書用封筒広告掲載契約書(案)
香川県自動車税(種別割)納税通知書用封筒(以下「封筒」という。)の裏面への広告掲載について、香川県(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、法令を遵守し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(趣旨)
第2条 乙は、別紙「香川県自動車税(種別割)納税通知書用封筒広告掲載要綱」に基づき、甲が発行する封筒の裏面に広告を掲載することで、甲に対しその対価として広告料を支払う。
(広告物の発送時期)
第3条 広告を印刷した封筒は、令和7年5月上旬に発送する。
(広告料等)
第4条 広告料及び契約保証金は、次のとおりとする。
(1) 広告料 ○○○○○ 円(うち消費税及び地方消費税 ○○○○○ 円) (2) 契約保証金 ○○○○○
(広告料の納付方法等)
第5条 乙は、広告料を、令和7年6月 30 日(月)までに、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 乙は、広告料を納付期限までに納入しないときは、当該未支払額につき、遅延日数に応じ、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 404 条に定める法定利率で算定した額の違約金を甲に支払わなければならない。
(広告原稿の作成等)
第6条 広告原稿(印刷業者が加工することなく、利用できる広告の原稿をいう。以下同じ。)は、乙の責任及び負担で作成するものとする。
2 乙は、広告原稿を令和6年 11 月1日(金)までに甲に提出し、広告の内容について、甲の承認を受けなければ、封筒の裏面に掲載することができない。承認を受けた広告の内容を変更する場合も同様とする。
3 乙は、広告の内容について、甲の修正等の指示を受けた場合は、これに従わなくてはならない。
4 乙は、第2項の承認を受けたときは、甲の指定する期日までに、甲の指定するファイルの形式により、広告原稿を甲に提出しなければならない。
(暴力団等による不当要求行為の排除)
第7条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団関係者(同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)その他不当要求行為(不当又は違法な要求、妨害行為その他契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。以下同じ。)を行う全ての者(以下「暴力団等」という。)から不当要求行為(不当又は違法な要求、妨害行為その他契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
(協議による契約内容の変更等)
第8条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(契約の解除)
第9条 乙が第1号から第3号までのいずれかに該当するときは何らの催告を要せずに直ちに、第4号又は第5号に該当するときは書面をもって乙に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害を生ずることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
(1) この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
(2) 契約の締結又は履行に関し、不正の行為があったとき。 (3) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、広告を掲載することが適切でないと甲が判断したとき。 (5) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(乙の代表役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。)、一般役員等(法人若しくは人格のない社団等の役員(執行役員を含む。)又は法人の支店若しくは営業所を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品そ
の他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 契約等の相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と広告の作成に係る契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と広告の作成に係る契約を締結する等当該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)に、xが当該契約を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(広告料の返還)
第 10 条 甲は、徴収した広告料は還付しないものとする。ただし、特別の事由があると甲が認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第 11 x xは、その責めに帰すべき事由により、この契約に定める事項を履行せず、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲に賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 12 条 乙は、甲の承諾を得ないで、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。
(契約の費用)
第 13 条 この契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第 14 条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(危険負担)
第 15 条 甲乙双方の責めに帰することのできない理由により発生した損害については、一切乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第 16 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定める。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxx0x 00 x香川県
香川県知事 x x x x
乙 ○○○○○
○○○○○
○○○○○