CloudStart 利用規約
CloudStart 利用規約
第 1 条(総則)
この「CloudStart 利用規約」(以下、「本規約」といいます)は、お客様(以下「甲」といいます)から株式会社インストラクション(以下、「乙」といいます)が委託を受け、甲が利用するシステムの構築、ライセンス提供・管理及び構築したシステムの運用代行サービスを提供する「CloudStart」(以下、「本サービス」といいます)について定めるものとします。
2.本サービスに関する条件は、本規約の定めによるものとします。
3.本規約に定める条件と個別契約に定める条件が異なる場合は、個別契約に定める条件を本規約に優先して適用するものとします。
4.乙は甲の承諾を得ることなく本規約の追記・修正・削除等の変更を加えることがあります。
第 2 条(定義)
本規約において、用語の定義は以下のとおりとします。
【本サービス】
本サービスとは、甲と乙が選定したパブリッククラウド環境を乙が契約のうえ、甲が所有するソフトウェアにて乙がシステムの構築、ライセンスの提供、管理及びシステムの運用を代行し、甲に提供するサービスをいいます。
【本サービス構成の総称と目的】
「サーバ構築」
甲と乙で選定したパブリッククラウドを契約のうえ、パブリッククラウドのサーバに、甲が所有するソフトウェアを使用して、甲が利用するシステムを構築します。
「ライセンス管理:ライセンスサブスクリプション(LSS)」
乙は、契約するパブリッククラウド環境のシステムを利用する上で、必要なライセンスの提供及び管理を行います。
「運用代行サービス」
甲、乙双方が同意した仕様に基づいて設計されたサーバ環境の維持管理、プログラム更新、障害対応、運用支援を行います。
「パブリッククラウド」
専用のハードウェアを保持することなくインターネットを介してサーバを利用できるサービスを指し、乙が個別にパブリッククラウド事業者と契約を結んだうえで、本サービスの遂行目的に基づき、甲に環境を提供します。
第 3 条(契約の申込)
甲は乙所定の利用申込書に必要情報を記入し、乙へ提出するものとします。
2.利用申込書提出時点で、甲が本規約に同意し承諾したものとします。
3.前項の必要情報を記入した利用申込書(以下「申込情報」といいます)が乙に到達し受理された時点で申込みの完了とみなします。
4.乙は申込みの内容を確認するにあたり、申込み法人の調査を行うことがあり乙が本サービスの提供に不適切と判断した場合、甲は本サービスを利用できないことがあります。
第 4 条(契約の成立)
本契約の成立は以下の各号にあげるすべての事由を満たしていることを要件とします。
1.申込情報が乙に到達し受理されていること。
2.乙が甲に対して承諾の通知を発信していること。
2.本サービス承諾の通知(以下「通知案内」といいます)を乙が郵便または電子メールにて発信した時点で本契約が成立したものとします。
第 5 条(契約期間)
本契約の契約期間は 1 年単位とし、本サービスの有効期間は通知案内を乙が発信した日の翌月 1 日
を起算日として 12 ヶ月後の末日までとします。
ただし、本サービスの一部を構成するパブリッククラウドにおいては、甲と乙が選定し、乙が契約したパブリッククラウド固有の契約期間に準じます。
2.次年度以降も契約期間は前項と同様とします。
3.初年度の契約においては、最低契約期間を起算日から 12 ヶ月後までとします。
4.契約期間内に甲の事情により契約が解除された場合であっても、既に甲が支払った契約期間満了日までの本サービス利用料金は返金いたしません。
第 6 条(甲情報変更時の届出)
甲は申込情報に変更があった場合には、変更事項を速やかに乙に届け出ることを義務とします。
2.甲から申込情報の変更に関する届出があった場合は、乙は速やかに甲の申込情報を変更するものとします。以後、乙から甲に対する連絡や通知等は、変更先に対して通知、送信または送付するものとします。
3.甲より本条第1項の届出がなく、乙からの通知、送信または送付書類が変更前の連絡先に到達または不到達となったことに起因して、甲および第三者に対して生じたいかなる損害についても乙は一切の責任を負わないものとします。
第 7 条(契約内容の追加)
本サービス申込内容における追加については、契約期間中に行うことができます。追加を行う場合には、甲は乙の指定する追加のための申込情報(以下「追加申込情報」といいます)を乙所定の申込書にて届出るものとします。ただし、第 1 条(総則)第 3 項に記す個別契約がある場合は個別契約を優先して適用するものとします。
2.契約内容の追加は、甲からの追加申込情報が第 3 条(契約の申込)および第 4 条(契約の成立)と同様の条件を満たした時点で成立するものとします。
3.契約内容の追加に伴う契約期間は契約内容の追加が成立した月の翌月 1 日から契約期間の満了日までとし、追加の利用料金を乙の定める期日までに支払うものとします。
第 8 条(契約内容の削減)
本サービス申込内容の削減については、契約期間中に行うことができます。削減を行う場合には、甲は乙の指定する削減のための申込情報(以下「削減申込情報」といいます)を乙所定の申込書にて届出るものとします。ただし、第 1 条(総則)第 3 項に記す個別契約がある場合は個別契約を優先して適用するものとします。
2.契約内容の削減は、甲からの削減申込情報が第 3 条(契約の申込)および第 4 条(契約の成立)と同様の条件を満たした時点で成立するものとします。
3.契約内容の削減に伴う契約期間は契約内容の削減が成立した月から契約期間の満了日までとし、削減後の利用料金は次年度更新より有効となります。
第 9 条(権利義務譲渡)
甲は、本規約に定める権利義務を第三者に譲渡もしくは利用させる、売買、名義変更、質権の設定、その他担保に供するなどの行為はできないものとします。
第 10 条(本サービスの利用料金と支払)
乙は、別紙に定める本サービスの利用料金について、契約内容に応じた利用料金に消費税相当額を加えた額を甲にご請求します。
2.前項の年間利用料金についての支払いは、甲がサービス契約期間開始月または更新月の月末までに、乙の指定する銀行口座に振り込むものとします。
3.乙は、甲から本サービスの利用料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、乙は甲に対して、支払期日の翌日から支払完了日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得られた額を遅延利息として請求することができるものとします。
4.乙は本条第 1・2・3 項について乙が指定する販売代理店に業務委託を行う場合があるものとします。
5.乙は、本サービス利用料金を改定する場合、第 28 条(情報等の通知)に従い甲に通知することにより改定できるものとします。
6.乙は、乙が契約するパブリッククラウドにおいて発生した甲の利用料金と請求代行手数料に消費税
相当額を加えた額を甲へご請求します。
7.パブリッククラウドの利用料金については、契約内容やパブリッククラウド事業者が定める規定に応じて変動します。
8.乙は、乙が契約するパブリッククラウド事業者から発信される利用料金確定の通知をもって、本条第 6 項に基づいた金額を甲へご請求します。
9.乙は、パブリッククラウド事業者の規定により、請求が外貨建ての場合、甲の利用料金が確定し、パブリッククラウド事業者等で決められた為替レートに基づいて、日本円でご請求します。
10.甲は、甲が利用した月のパブリッククラウド利用料金を翌月末日までに、本条第 6 項に基づいて請求した金額を、乙が指定する銀行口座に振り込むものとします。
11.パブリッククラウドの利用料金について、第 10 項で定めた期日を過ぎてもお支払がない場合、乙は甲に対して、支払期日の翌日から支払完了日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得られた額を遅延利息として請求することができるものとします。
12.第 1 条(総則)第 3 項に記す個別契約がある場合は個別契約を優先して適用するものとします。
第 11 条(サーバ構築の範囲)
甲の申込情報に基づき、乙が行う対象システムの構築範囲は、次の内容とします。
乙は、甲の対象システムに関わるサーバ構築(設定・登録)、業務ソフトのインストールを行います。
2.甲は、対象システムに関わる業務ソフトを事前に準備するものとします。
第 12 条(ライセンスの管理)
甲の対象システムに関わる、マイクロソフト社のライセンス(WindowsOS ライセンスを除く)およびセキュリティ関連のライセンスは乙が甲に提供および管理するものとします。
2.マイクロソフト社のライセンス(SPLA)提供については、年 1 回ライセンスの製品使用権及び費用改定が行われる為、契約期間中であっても本サービスで提供するライセンスサブスクリプション(LSS)の料金を変更する場合があります。
3.WindowsOS ライセンスについては、パブリッククラウド事業者のサービスまたは一部のメニューで提供されるライセンスを利用します。
第 13 条(運用代行サービスの範囲)
本契約に基づき、乙が行う対象システムの運用代行サービスの範囲は、申込情報に基づき、次の各号の内容とします。
1.乙は、甲の担当者から対象システムに関わる操作問い合わせやプログラムの更新、障害などの連絡があった場合には、乙の技術員を担当させ、リモート、電話、メール等で速やかに対応を行います。 2.乙は、甲の対象システムの正常な稼働状態を維持するために、乙が指定する遠隔サポートソフト
を利用しリモート接続して対象システムのサポートを行います。
2.甲は、対象システムに対してソフトウェアやサーバの追加、その他オプションを乙に要請した場合、乙の定める初期費用と運用代行サービス費用を支払うものとします。
第 14 条(運用代行サービスの範囲外)
次の各号に定める作業は、運用代行サービスの範囲に含まれないものとします。
1.甲が対象システムに接続するインターネット回線の障害対応。
2.天変地異等、乙の責に帰することのできない事由によりパブリッククラウドに生じた障害の修理。
3.ソフトウェアおよびプログラムにかかわる不具合ならびに、これらに起因する事故又はその調査。
4.甲の誤操作によるプログラムおよびデータ破損の修復。
5.甲がパブリッククラウド環境で利用しているソフトウェア(Microsoft 社 Windows、SQL や業務ソフトなど)のメーカーサポート終了に伴い、システムの再構築が必要となった場合は、乙の定める構築費用を運用代行サービス費用とは別に支払うものとします。
6.乙が契約し、甲が利用しているパブリッククラウド環境の全部あるいは一部のサービスやメニューが終了するなど、他のパブリッククラウド環境または自社環境への移行に伴うシステムの再構築が必要となった場合、甲は、乙の定める構築費用を運用代行サービス費用とは別に支払うものとします。
第 15 条(運用代行の対応時間)
乙は、運用代行サービスを次の時間に行うものとします。但し、土曜日、日曜日、祝祭日および乙が別途定める日は休日とします。
対応時間:午前 9 時 30 分から午後 5 時 30 分まで。
第 16 条(甲の負担する費用)
本サービスに要する費用のうち、次の各号に定めるものについては甲の負担とします。
1.甲が対象システムに接続するための通信費。
2.甲が導入している対象システムのソフトウェアおよびソフトウェアメーカー保守料金、対象システムに接続する PC 等のハードウェアの代金。
第 17 条(パブリッククラウドの利用)
1.甲と乙は、予め本サービスで利用するためのパブリッククラウド環境を選定する必要があります。
2.甲がパブリッククラウドを利用するにあたっては、乙がパブリッククラウドの利用に関する契約を提供業者と締結し、提供業者の規約に基づいて、甲へ提供するものとします。
3.パブリッククラウドの契約内容は乙が管理(契約、追加、削除、その他必要な手続き)を行うものとし、その内容は、乙から甲へ所定の書式にて通知するものとします。
4.乙が契約するパブリッククラウドを、甲は本規約に基づいた範囲内で利用できるものとします。
5.本サービスの利用契約とは別に、甲がパブリッククラウドと直接または間接的に契約を結んでいる場合でも、本サービスで利用するパブリッククラウド環境として指定することはできません。
第 18 条(データのバックアップ)
対象システムのデータに関しては、甲の責任においてバックアップを取得するものとします。対象システムのデータに生じた損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。
第 19 条(本サービス利用上の禁止事項)
甲は、乙が提供する本サービスの利用に際して、以下の行為を行わないものとします。
1.本規約にもとづき乙から提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、使用させること
2.本規約にもとづき乙から提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為
3.本規約にもとづき乙から提供されたものを悪用または乙が許諾した以外の目的で使用すること
4.乙または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害し、または侵害する恐れのある行為
5.乙または第三者を誹謗中傷し、信用名誉を毀損する行為、またはプライバシーを侵害する行為
6.乙または第三者の財産を侵害し、または事業営業活動を妨害する行為
7.その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為
2.甲は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされる恐れがあると判断した場合は、直ちに乙に通知するものとします。
3.乙は、本サービスの提供に際して、甲の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または甲の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関する情報であることを知った場合、
事前に甲に通知することなく、本サービスの提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関する情報を削除することができるものとします。ただし、乙は甲の行為または伝送する情報を監視する義務を負うものではありません。
第 20 条(本サービス利用にともなう秘密情報取扱)
甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手側の業務上その他の情報であって、相手から秘密であると明確に指定された情報(以下「秘密情報」といいます)については、本契約の有効期間中のみならずその終了後も第三者に開示または漏洩しないものとする。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではありません。
1.一般に入手できる情報
2.開示の時、被開示者がすでに保有していた情報
3.第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
4.被開示者が独自に開発した情報
2.前項の定めにかかわらず、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めにもとづき、または権限のある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めにもとづく開示先または当該官公署に対し
開示することができるものとします。この場合、甲および乙は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手側に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は、開示後にすみやかにこれを行うものとします。
3.甲及び乙は、秘密情報の取り扱いについて、管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.甲及び乙は、相手側より提供を受けた情報は、本サービスの遂行目的の範囲内でのみ使用します。
5.前各項の規定にかかわらず、乙が必要と認めた場合には、第 24 条(本サービスの業務委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、甲からの事前の承諾を受けることなく、秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、乙は再委託先に対して、本条にもとづき乙が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
第 21 条(本サービス利用にともなう個人情報取扱)
乙は、本サービスの利用にあたって甲より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報を本サービス遂行目的の範囲内のみで使用し、第三者に開示または漏洩しないものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、第 20 条(本サービス利用にともなう秘密情報取扱)第 2 項および
第 5 項の規定を準用するものとします。
第 22 条(本サービスの変更と廃止)
乙は、業務xxx必要があると客観的に判断したとき、甲に対して現に提供している本サービスの変更または全部を廃止することがあります。
2.乙は、前項において定める本サービスの変更または廃止を行う場合には、事前にその内容を甲に通知します。
3.乙は、本条第1項において定める本サービスの廃止により甲および第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(甲への本サービスの提供停止)
乙は、甲について第 30 条(本契約の解約と解除)各号にあげるいずれかの事由がある場合には、甲に対する本サービスの提供を直ちに停止する場合がございます。
2.甲は、前項において定めるところにより本サービスの提供が停止された間についても、すでに乙にお支払いになった所定の料金等の返金を受けることはできないものとします。
3.乙は、本条第1項において定める本サービスの提供の停止により甲および第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 24 条(本サービスの業務委託)
乙は、本サービスの提供に関する業務の全部および一部を甲の承諾なしに、第三者に委託できるものとします。その場合には、乙は責任をもって委託先を管理するものとします。
第 25 条(免責)
乙は、本サービスの利用に際して甲および第三者に損害が生じた場合、乙または乙の業務委託先において故意または重過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
2.本サービスの利用に際して、甲が、乙または第三者に対して損害を与えた場合には、甲は自己費用の負担で損害の賠償をするものとします。
3.本サービスの利用に際して、甲と第三者との間で紛争が生じた場合、xは自己の費用負担と責任において当該紛争を解決するものとします。
4.乙は、本サービスでご利用になる甲所有のソフトウェアで登録した情報の内容に関して甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 26 条(損害賠償責任)
乙は、本サービスに関連して甲および第三者に損害を与えた場合で、第 25 条(免責)第1項により責任を負う場合においては、現実に発生した直接の損害の範囲において甲が乙に支払った利用料金を上限として賠償責任を負うものとします。
第 27 条(権利帰属)
本サービスの提供に際して乙が甲に提供するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物に関する著作権、工業所有権、知的財産権、その他一切の財産権は、乙または正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、甲は当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとし、甲に譲渡または規約その他個別の契約に定める以上に使用許諾するものではありません。
第 28 条(情報等の通知)
乙は、本サービスの利用上必要と判断される、本サービスの中止、停止、変更および一部廃止、廃止に関すること、提供するソフトウェア製品に関すること、その他の情報等について、本サービスのホームページへの掲載、電子メールの送信、書面の郵送、FAX の送信の何れかの方法により甲に通知するものとします。ただし、緊急を要するなどの場合には、乙が適切と判断する方法にて通知を行うものとします。
2.ホームページへの掲載による通知の場合には、掲載された時をもって通知が完了したものとみなします。
3.電子メールの送信による通知の場合には、乙に届出た甲のメールアドレス宛に発信した時をもって通知が完了したものとみなします。
4.書面の郵送による通知の場合には、乙に届出た甲の住所宛に郵送した時をもって通知が完了したものとみなします。
5.FAX の送信による通知の場合には、乙に届出た甲の FAX 番号宛に発信した時をもって通知が完了したものとみなします。
6.乙は、本条第 1 項に定める手段により、乙から甲に対しての通知が到達または不到達となったことに起因して、甲および第三者に対して生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
第 29 条(本契約の更新)
甲から乙に対して、本契約満了の 1 ヶ月前までに乙の指定する方法で本契約解除の通知がなかった場合には、本契約の満了日の翌日から起算して、当初お申込みの内容と同一の内容・条件にて本契約が継続されるものとし、以後も同様とします。
2.契約を更新しない場合(解約)は、本契約範囲のシステムはご利用いただけなくなります。
第 30 条(本契約の解約と解除)
甲は乙に対し、乙の指定する方法で申し出月の翌月末をもって本契約を解約することができるものとします。ただし、既に甲が支払った契約期間満了日までの本サービス利用料金は返金いたしません。 2.甲または乙が、規約の条項および条件に違反した場合、または本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合には、相手方は書面による通知をもって、相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解除できるものとします。
3.甲または乙が、以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除できるものとします。
1.差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分をうけ、または破産、特別清算、民事再生、会社更生の手続き開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てをしたとき。
2.自ら振出しもしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分をうける等支払停止状態に至ったとき。
3.営業の廃止または解散の決議をしたとき。
4.本条第 2 項に該当する場合で、甲の責に帰すべき事由により本契約が解除されたときは、乙に対する一切の債務を、直ちに乙に現金にて支払うものとします。
5.本条第 2 項または第 3 項に該当する場合で、乙の責に帰すべき事由により本契約が解除されたときは、契約満了日までの期間について、本サービスの利用料金支払を免除されるものとします。
第 31 条(反社会的勢力ではないこと等の表明および保証)
甲および乙は、本契約の締結前後を通じて、自己ならびに自己の役員、従業員その他自己の業務に従事している者(パート社員、派遣社員を含むがこれに限らない)が、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力と
関わりを持たないこと、ならびに自らまたは第三者を利用して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威迫等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行わないことを表明し、保証するものとします。
第 32 条(本規約の改定)
乙は、実施する日を定めて利用規約の内容を改定することがあります。その場合には、規約の内容は改定された利用規約の実施の日から、改定された利用規約の内容に変更されるものとします。また乙は甲に対して改定内容を通知するものとします。なお、改定内容を通知した後 14 日を経過しても甲
から本契約を解除する旨の申し出がなかった場合には、乙から改定内容を通知した日後 14 日を経過した日をもって、改定内容を承諾したものとみなします。
第 33 条(疑義)
規約に定めのない事項、または規約の条項の解釈等についての疑義が生じた場合は、甲と乙の間で双方誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第 34 条(管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約および本サービスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(発効日)
本規約は、2016 年 7 月 1 日に発効いたします。
(改定)2017 年 1 月 15 日 「第 18 条 データのバックアップ」を追加。
(改定)2017 年 7 月 1 日
「第 2 条(定義)【本サービス構成の総称と目的】パブリッククラウド」を修正。
「第 5 条(契約期間)第 1 項パブリッククラウドに関する契約期間」を追加。
「第 10 条(本サービスの利用料金と支払)第 5 項~第 12 項にパブリッククラウドに関する利用料金とお支払に関する項目」を追加。
「第 11 条(サーバ構築の範囲)第 2 項のパブリッククラウド環境」を削除。
「第 12 条(ライセンスの管理)第 3 項 WindowsOS ライセンスについて」を追加。
「第 14 条(運用代行サービスの範囲外)第 6 項パブリッククラウド環境におけるメニュー終了」を追加。
「第 17 条(パブリッククラウドの利用)第 1 項~第 6 項のパブリッククラウド環境について」を修正と削除・追加。
(改定)2021 年 1 月 4 日
「第 10 条(本サービスの利用料金と支払)第 5 項の追加、及びパブリッククラウド利用料金とお支払
に関する第 5 項~第 12 項の項番を繰り下げ第 6 項~第 13 項」に変更。
(改定)2022 年 6 月 1 日
「第 10 条(本サービスの利用料金と支払)パブリッククラウド利用料金の請求変更に伴う第 6 項の削除と関連する項目の修正」
(改定)2022 年 12 月 1 日
「第 10 条(本サービスの利用料金と支払)第 9 項パブリッククラウド利用料金の為替レートに関する記述の修正」
INST-201607-001