「大東ビジネスインターネットバンキング SPEED ONE 利用規定」
「大東ビジネスインターネットバンキング SPEED ONE 利用規定」
Ⅰ.総則
1.サービスの概要
法人向けインターネットバンキングサービス「大東ビジネスインターネットバンキング SPEED ONE」(以下
「本サービス」といいます。)は、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)が占有及び管理するパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)を使用し、インターネットを通じて次のリアルタイム照会・資金移動サービス(以下「リアルタイムサービス」といいます。)及び Web データ伝送サービスを利用することができます。なお、本サービスは、日本電気株式会社の統合IBセンター提供サービスを使用します。
(1)リアルタイムサービス
リアルタイムサービスは、次のお取引ができます。
①残高照会 ②入出金明細照会 ③資金移動(振替・振込) ④各種届出・変更 ⑤税金・各種料金払込
「Pay-easy(ペイジー)」 ⑥取引確認
※税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」により払込可能な収納機関は、当行所定の先に限ります。
(2) Web データ伝送サービス
Web データ伝送サービスは、次のお取引ができます。なお、Web データ伝送サービスは、リアルタイムサービスに追加するサービスとして取り扱い、単独での利用は出来ないものとします。
①総合振込 ②給与・賞与振込 ③口座振替 ④口座振替結果照会 ⑤F-NET 代金回収 ⑥総合振込等データ作成
⑦入出金明細データ出力 ⑧外部ファイル送受信
2.契約者
本サービスの契約者は、本規定を承認した方で、当行の営業店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの法人、または個人事業者とします。
3.利用環境等
(1)パソコン
本サービスをご利用できるパソコンのOS(オペレーションシステム)及びブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。また、メールアドレスをお持ちで電子メール(Eメール)が使用可能なパソコンとします。
(2)ご利用日等
①本サービスのご利用日及びご利用時間は、当行が定める本サービスの提供日及び提供時間とします。なお、ご利用になるサービスにより、提供時間が異なります。
②当行は、本サービスの提供日及び提供時間を契約者に通知することなしに変更することがあります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、本サービス提供時間中であっても契約者に通知することなしに、本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
③税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」については、収納機関の都合により本サービスの提供時間であってもご利用できない場合があります。
(3)ご利用申込
①契約者は、本サービスご利用お申込みの際は、当行本支店において当行所定の書面(以下「申込書」といいます。)により必要事項を届出するものとします。
②当行は、申込書の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は、契約者に対して契約者ご本人であることを確認するために必要な利用者 ID 等を記載した通知書を届出住所へ書留郵便により送付します。
ただし、当行は、利用申込者のお取引実績、業務内容等を総合的に判断のうえ、本サービスのお申込を承諾しない場合があります。
(4)ご利用預金口座
①契約者は、本サービス利用申込に際して、次のお取引に係る預金口座を申込書により、届け出るものとします。
ア.代表口座兼お取引手数料決済口座
本サービスのお取引に係る主たる決済口座で、本サービスの手数料等の引落し口座とします。なお、代表口座兼お取引手数料決済口座(以下「代表口座」といいます。)は、契約者が当行に開設した契約者名義の当座預金または普通預金とします。
イ.お取引口座
代表口座のほか本サービスのお取引に使用する預金口座は、当行本支店の契約者名義の当座預金または普通預金とします。
ウ.資金移動(振替・振込)先口座
資金移動(振替)は、申込書の代表口座及びお取引口座間のみで行うことができます。また、資金移動(振込)の入金口座は、当行または日本国内の他の金融機関当座預金または普通預金とします。
エ.Web データ伝送サービス口座
Web データ伝送サービスにおける決済口座をいい、契約者名義の当座預金または普通預金とします。
4.本人確認
(1)暗証番号
①本サービスのご利用に際して、契約者は申込書において各種暗証番号等(「リアルタイムサービス」において使用する「仮ログイン暗証番号」及び「Web データ伝送サービス」において使用する「アクセス管理者用初回ログインパスワード」、「伝送用パスワード」、「サービス別暗証(ファイルアクセスキー)」をいい、以下これらを総称して「暗証番号」といいます。)を事前に届け出るものとします。
②Web データ伝送サービスにおける暗証番号の変更については、当行所定の書面にて届出するものとします。その際、書面及び書面に使用された印影とお届け印とを相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱った場合、それらについて偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)利用者ID
リアルタイムサービスの「利用者番号」及び Web データ伝送サービスの「利用者ID」は当行が指定したものを使用することとします。なお、「利用者番号」、「利用者ID」を以下「利用者ID」といいます。
(3)パスワード
①「リアルタイムサービス」のご利用に際しては、契約者は当行に対して本人確認のための「ログインパスワード」、「確認暗証番号」を、また「Web データ伝送サービス」のご利用に際しては、「ログインパスワード」を契約者のパソコンから登録するものとします。なお、「ログインパスワード」、「確認用暗証番号」を以下
「パスワード」といいます。
②本サービスご利用開始後、契約者はパスワードをパソコンから随時変更できるものとします。 (4)本人認証
①契約者は、本サービスを利用する際のログイン時の本人認証方式として「ID/パスワード方式」または「電子証明書方式」のいずれかを選択するものとします。
②「ID/パスワード方式」
当行は、契約者が本サービスを利用するにあたりパソコンにより当行へ送信した暗証番号、パスワード、及び利用者IDと当行に事前に登録された暗証番号、パスワード、及び利用者IDとの一致を確認した場合は、契約者本人の意思による本サービス利用の申込であること、及び本サービスの利用内容が契約者本
人からの真正な依頼であることを確認できたものとします。
③「電子証明書方式」
ア.電子証明書方式を選択した場合、契約者は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールすることとします。
イ.前記アによりインストールした電子証明書は、当行所定の期間に限り有効となります。なお、契約者は、当行所定の期間が終了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
ウ.当行は、契約者が本サービスを利用するあたり、電子証明書及びパスワードにより本人認証を行った場合は、契約者本人の意思による本サービス利用の申込であること、及び本サービスの利用内容が契約者本人からの真正な依頼であることを確認できたものとします。
エ.契約者は、電子証明書方式を選択した場合、当行所定の月額手数料を支払うものとします。 (5)暗証番号、パスワード、及び利用者IDの管理
①暗証番号、パスワード、及び利用者IDは、本サービスを安全にご利用いただくにあたり重要な情報となるため、契約者ご自身で厳重に管理するものとし、それらの管理状況について当行は責任を負わないものとします。
②契約者は、暗証番号、パスワードを設定または変更する場合は、生年月日、電話番号等他人に類推されやすい番号は使用しないものとします。
③契約者は、暗証番号、パスワード、及び利用者IDを忘れたり、他人に知られた場合は、速やかに当行へ届け出るものとします。
④契約者が暗証番号、パスワードの入力を連続して当行所定の回数を誤った場合、当行は本サービスの取扱を中止することができるものとします。
5.本サービスの依頼・取引の確定
(1)契約者が本サービスを利用して、資金移動等の依頼を行う場合、パソコンの操作に基づき、前記 4 の「本人確認」により取引の意思表示がなされたデータを当行に対して伝送することにより依頼するものとします。 (2)当行は本サービスによる依頼を受けた場合、依頼内容をパソコンの画面に表示します。契約者はその内容を
確認し、所定の操作により確認した旨を当行へ伝送するものとします。 (3)当行は、前記(2)で伝送された内容を確認した時点で本サービスによる依頼が確定することとし、当行所定
の方法で処理を行うものとします。
(4)契約者は、依頼内容及び処理結果について、受付完了確認画面、結果照会画面により必ず確認を行うものとします。
6.ご利用手数料
(1)契約者は、本サービスを利用する場合、当行所定の契約手数料及び月額手数料を代表口座から支払うものとします。
(2)ご利用手数料は、契約者が本サービスの資金移動(振替・振込)を行った場合は、振替・振込額とともに出金指定口座から支払うものとします。また Web データ伝送サービスに係る所定の手数料は、本サービスご利用にあたり指定した口座から支払いするものとします。
(3)前記(1)(2)の手数料については、各種預金規定、及びその他規定等にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により自動で引落します。なお、ご利用手数料に係る領収書の発行はいたしません。
(4)当行は、ご利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
7.電子メールによる通知
契約者は、当行から契約者への通知・照会手段として、電子メール(Eメール)を利用することに同意するも
のとします。なお、通信回線等の不通等により通知・照会ができない場合に生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
8.届出事項の変更等
(1)本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の届出事項に変更が生じた場合は、当行所定の書面により、速やかに代表口座の開設店に届出るものとします、なお、代表口座を変更する場合は、本サービスを一度解約のうえ、再度申込書を提出するものとします。
(2)届出事項の変更は、当行の変更手続完了後に有効となります。なお、変更手続が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、契約者に損害が発生しても当行は責任を負いません。
(3)前記(1)に定める変更の届出がなかったことにより、当行からの通知または送付する書類、電子メール(Eメール)などが延着または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
9.免責事項
(1)パソコン、通信関係機器等の障害
次の事由により、振込等本サービスのお取引に遅延、不能等があっても、これによって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
①契約者のパソコンの故障及び契約者によるパソコンの誤操作。
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
③インターネットの通信回線において、本サービスの取引を依頼するデータが到着する前の時点で障害が発生したとき。
④当行以外の金融機関の責に帰すべき事由が発生したとき。
⑤災害、事変または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 (2)不正な暗証番号、利用者ID、パスワードの使用
本サービスを提供するにあたり、契約者が送信した暗証番号、利用者ID、パスワードと当行が事前に登録または届出を受けた暗証番号、利用者ID、パスワードとの一致を確認した場合は、暗証番号、利用者I D、パスワードの不正使用その他の事故等によって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)稼動環境の確保
①本サービスに使用するパソコン及びインターネットへ正常に接続できる環境については、契約者の責任により確保するものとします。
②当行は、本契約によりパソコンが正常に稼動することを保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または取引が成立しても契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(4)届出印鑑の照合
当行は、申込書、及び本サービスに係る書類等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類等につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については一切責任を負いません。
10.解約等
(1)本サービスの解約(以下「解約」といいます。)とは、代表口座及びお取引口座を本サービスから削除すること、及び全てのサービスを解約することをいいます。なお、お取引口座のみを削除する場合は、本サービスの変更としてお取扱いします。
(2)解約は、次のとおり行うものとします。
①契約者による解約
ア.契約者による解約は、当行に対して所定の解約申込書の提出により行うものとします。
イ.前記アの解約は、当行の解約手続が終了したときに有効となります。なお、解約手続が終了するまでの間、解約が行われなかったことにより、契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負わないものとします。また、未処理の取引がある場合は、解約手続を行うことが出来ないものとします。
ウ.契約者は、代表口座を解約する場合、直ちに本サービスの解約を行うものとします。
②当行による解約
ア.当行による解約は、契約者に対して本サービスを解約する旨の通知によるものとします。
イ.前記アにおいて、契約者の氏名または名称及び住所等の変更により、契約者に通知が到達しなかった場合は、通常の到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)強制解約
当行は、契約者に次のいずれかの事由が発生した場合、契約者に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により当行において契約者の所在が不明となった場合
④当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払が生じた場合
⑤1年以上本サービスの利用がない場合
⑥相続の開始があった場合
⑦契約者が本規定の各条項に違反した場合 (4)中止及び解約
当行は、契約者が公序良俗等に反するなど、本サービスを中止または解約するに相当の事由が発生した場合、契約者に通知することなく本サービスの利用を中止または解約できるものとします。
11.関係規定の適用
本規定に定めのない事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座規定を含む)、当座勘定規定、振込規定、口座振替規定等及び契約者が当行へ差し入れした銀行取引約定書の定めに基づき取扱うものとします。
12.本規定の変更
当行は、本サービス内容の見直しにより、本規定の条項を変更することがあります。なお、本規定の変更は、当行所定の方法により契約者へ告知します。
13.契約期間
本サービスの契約期間は、契約者の申込の日から1年間とします。ただし、契約者または当行から契約期限前に契約期間を延長しない旨の申出がない限り、契約期限の翌日から自動的に1年間継続するものとし、継続後も同様とします。
14.機密の保持
当行及び契約者は、本サービスの提供または利用により知り得た相手方の情報については、本規定に定める場合を除き、第三者に漏えいしないよう措置を行うものとし、この措置は本契約終了後も同様とします。
15.権利の譲渡・質入の禁止
契約者は、本規定に関するいっさいの権利を、第三者に譲渡または質入することはできないものとします。
16.準拠法・合意管轄裁判所
本サービスの契約の準拠法は日本法とします。なお、本サービスの利用等に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅱ.リアルタイムサービスの内容
1.残高照会・入出金明細照会
(1)残高照会・入出金明細照会(以下「残高照会等」といいます。)は、本サービスに係る契約者の口座について、残高及び入出金明細情報を提供するサービスです。
(2)残高照会等の依頼に際しては、照会の種類等を所定の手順により当行へ送信するものとします。 (3)当行が提供した残高及び入出金明細情報について、取引の訂正または取消があった場合は、当行は、契約者
に通知することなく、既に提供した情報を訂正または取消する場合があります。
2.振替・振込
(1)振替・振込は、契約者が指定した出金指定口座から契約者が指定する振込金額を引き落とし、契約者が指定した当行本支店または他の金融機関の国内本支店の預金口座宛に入金を行うサービスです。
(2)振替は、申込書で届出した当行本支店の契約者名義の契約口座間で、当行所定の方法による資金移動を言います。
(3)振込は、振替以外の資金移動を言い、当行本支店または他の金融機関の国内本支店の預金口座宛に電信扱いにより入金します。
(4)資金移動限度額
①契約者は、本サービスの申込に際して、1 日に取引できる振込と税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」の合計額の上限金額、及び 1 回に振込並びに税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」を行うことが出来る上限金額(以下二つの上限金額を合わせて「資金移動限度額」といいます。)を申込書に記載することにより設定することができます。ただし、資金移動限度額は、当行が設定した 1 日に取引できる振込と税金・
各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」の合計額の上限金額、または 1 回に振込並びに税金・各種料金払込
「Pay-easy(ペイジー)」を行うことが出来る上限金額(以下「当行所定の資金移動限度額」といいます。)の範囲内とします。
②前記①で契約者が設定した資金移動限度額は、契約者が当行所定の方法により引下げできるものとします。
③資金移動限度額及び当行所定の資金移動限度額には、振込手数料及び消費税等は含まないものとします。
④当行は、当行所定の資金移動限度額を当行の都合により変更できるものとします。この際、契約者が設定した資金移動限度額が変更後の当行所定の資金移動限度額を超える場合、変更後の当行所定の限度額が資金移動限度額となるものとします。
(5)振込入金先口座
①契約者は、本サービスにおける振込の入金先口座を、契約者の希望により登録することができます。また契約者は、登録した入金先口座を変更、削除することができます。
②契約者は、前記①で登録した入金先口座のほか、入金先口座を都度指定することができます。 (6)振込照会
①契約者が本サービスにより行った振込について、振込先の金融機関から当行に対して当該振込についての照会があった場合は、当行は契約者に対して振込の内容について照会する場合があります。
②当行が契約者へ振込の内容について照会した場合、契約者は速やかに回答するものとします。なお、当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
③当行は、契約者に対して前記①の照会を行った際、振込先口座が存在しない等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を出金した口座へ入金するものとします。
(7)振替または振込の実行日及び振替・振込資金等の引落し
①当日振替・振込
ア.契約者が振替または振込を当行へ依頼した日を受付日とし、支払指定口座から指定の金額及び手数料を引落し、受付日当日に契約者が指定した預金口座へ振替または振込を行います。
イ.契約者は、受付日の当日振替または振込について、当行所定の時刻までに依頼することができます。
②先日付予約振替・振込
ア.契約者が振替または振込を当行へ依頼した日を受付日とし、受付日の翌日以降 14 日までの間を指定日として予約することにより、契約者が指定した日当日の当行所定の時間に、支払指定口座から指定の金額及び手数料を引落し契約者が指定した預金口座へ振替または振込を行います。
イ.契約者が先日付予約後に、振替・振込に係る決済口座を削除した場合でも、当行は、削除前に行った取引についても有効な取引として取り扱います。ただし、振替・振込指定日までに当行所定の書面により本サービスの解約または停止の申込を行い、かつ当行がその申込により解約等を行った場合には、予約に基づく振替・振込の処理は行いません。また、契約者が、振替・振込指定日までに当行所定の書面により一部の利用者の停止の申込を行い、かつ当行がその申込により解約等を行った場合には、予約に基づく振替・振込の処理は行いません。
ウ.契約者が本サービスの「緊急停止」を行った場合は、先日付予約に基づく振替・振込は行いません。
③振替・振込資金等の引落し
ア.振替・振込の手数料及び消費税は、振込指定金額の引落しと同時に、支払指定口座から自動引落します。イ.振替・振込の引落日に支払指定口座から複数の引落しがある場合に、その引落xx総額が支払口座の残
高を超える場合、そのいずれの引落しを行うかは当行の任意とします。 (8)取引の不成立
次の場合、振替または振込依頼に基づく取引は不成立となります。
①支払指定口座から振替または振込資金の引落しができない場合
②支払指定口座、または入金指定口座が解約済の場合
③契約者から支払指定口座について出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
④支払指定口座について差押等があり、当行が支払を不適当と認めた場合
⑤入金指定口座について、入金禁止の手続きが行われている場合
⑥本規定に反した利用がなされた場合 (9)振替・振込依頼の取消
振替・xx依頼の取消は、先日付予約に限り、振替または振込指定日の前営業日の当行所定の時刻まで契約者のパソコンから行うことができます。
(10)振込依頼の訂正・組戻し
①当行が契約者から本サービスにおける振込依頼を受付後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合、支払指定口座の開設店にて、当行所定の手続により取り扱います。
②契約者が組戻しを依頼する場合、当行所定の手数料等が必要となります。なお、当行は、振込依頼時に引落した振込手数料等は返却いたしません。
③当行は、契約者からの訂正・組戻しの依頼に基づき、振込先口座の金融機関に対して、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を行います。
④前記③の場合、振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができない
ことがあります。なお、この場合、当行は、組戻し手数料等は返却いたしません。
⑤組戻し依頼により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合、振込資金を支払指定口座へ返却します。
(11)振込金受取書の取扱
当行は、本サービスの振替・振込についての振込金受取書は発行しません。
3.税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」
(1)税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種払込」といいます。)は、契約者が本サービスにより指定した預金口座から各種料金等の払込金額を引落し、Pay-easy(ペイジー)マークのある納付書などの税金・各種料金の払込ができるサービスをいいます。なお、各種払込が可能な収納機関及び各種払込のサービス開始時期については、当行所定の機関及び時期とします。
(2)各種払込における取引限度額
各種払込において、契約者が 1 日あたりに払い込むことができる金額は、前記 2.(4)振替・振込の取引限度額の範囲内とします。なお、振込の取引限度額には、各種払込に係る手数料等を含めないものとします。
(3)各種払込の利用時間
①各種払込の利用は、当行所定の時間内とします。
②契約者は、収納機関の利用時間の変更等により、当行が定める時間内であっても各種払込を利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、当行が収納機関に収納内容等を確認する際に利用時間内に手続きが完了しないとき、払込ができない場合があります。
(4)各種払込手数料
各種払込の利用にあたっては、収納機関により払込手数料等が必要な場合があります。 (5)収納機関への通知・払込資金の引落し
①当行は、契約者からの各種払込データを受信した当日を受付日とし、支払指定口座から払込金額を引落xxうえ、受付日当日を払込日として、収納機関へ払込通知を発信します。
②前記①に係る払込手数料等は、払込金額の引落しと同時に、指定金額引落し口座から自動引落します。 (6)取引の不成立
次の場合、各種払込に基づく取引は不成立となります。
①支払指定口座から払込資金の引落しができない場合
②支払指定口座が解約済の場合
③契約者から支払指定口座について出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
④支払指定口座について差押等があり、当行が支払を不適当と認めた場合
⑤収納機関より収納不可の通知を受信した場合
⑥本規定に反した利用が行われた場合 (7)各種払込利用の停止
①各種払込を利用するに際して、契約者が収納機関の指定する項目について、当行あるいは収納機関の所定回数以上、誤った入力があった場合、各種払込の利用を停止する場合があります。
②当行所定の回数以上、誤った入力があった場合の利用停止は、当行所定の時間経過後解除となります。なお、収納機関の所定の回数以上、誤った入力があった場合の利用停止の解除については、各収納機関へお問い合わせ願います。
(8)収納に係る問い合わせ等
契約者は、収納機関から送付された納付書、及び収納機関での収納手続等その他収納に関して照会を行う場合は、収納機関へ問い合わせを行うものとします。
(9)払込領収書の取扱
当行は、各種払込についての払込領収書は発行しません。
Ⅲ.Web データ伝送サービスの内容
1.Web データ伝送サービスによる取引手続等
(1) Web データ伝送サービスは、契約者が当行所定の時間内に伝送した総合振込等のデータを、当行が受付し、所定の方法により取引の手続を行うサービスをいいます。
(2)契約者が Web データ伝送サービスを利用する場合、契約者のパソコンにより取引日を指定するものとします。なお、取引日の指定は、当行所定の期間内の銀行営業日とします。
(3)Web データ伝送サービスにおける各種サービスで、同一種類については、データ伝送日及びデータ伝送指定日が同じ場合、当該データ伝送の回数は当行所定の回数以内とします。なお、当行所定の回数を超えてデータ伝送を行った場合、処理できない場合があります。
(4)Web データ伝送サービスを利用する場合、契約者は申込書のほか、各サービスの契約書を当行と締結するものとします。なお、当該契約書に定めがない事項については、本規定が適用されるものとします。
2.総合振込
(1)総合振込の内容
①総合振込は、契約者が複数件数の振込データを一括して当行へ伝送して行う振込をいいます。なお、振込の方法は、すべて電信扱いとします。
②総合振込における振込先として指定できる預金口座は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。
③総合振込の依頼は、当行所定の時間内に当行所定の方法により行うものとします。
④総合振込による振込資金は、総合振込に係る契約書に定める時刻までに当該振込資金の引落し預金口座へ用意するものとします。なお、当行は、当該振込資金の決済確認後に振込処理を行うものとします。
⑤振込資金の引落日に複数の引落しが支払指定口座に登録されている場合は、引落額を合計して支払指定口座から引落しますので、残高が合計額に満たないときは、いずれの振込も処理は行いません。
⑥契約者が本サービスにより行った振込について、振込先の金融機関から当行に対して当該振込についての照会があった場合は、当行は契約者に対して振込の内容について照会する場合があります。
⑦当行が契約者へ振込の内容について照会した場合、契約者は速やかに回答するものとします。なお、当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
⑧当行は、契約者に対して前記①の照会を行った際、振込先口座が存在しない等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を出金した口座へ入金するものとします。
(2)総合振込の取消・組戻し
①総合振込により契約者が当行に依頼した取引は、当行が当該データを受信した後において取消はできないものとします。
②契約者が総合振込に係る振込について組戻しを依頼する場合、支払指定口座の開設店において、当行所定の手続により取り扱います。なお、組戻しの依頼については、当行所定の手数料等が必要となります。また、振込依頼時に引落した振込手数料等は返却いたしません。
③当行は、契約者からの訂正・組戻しの依頼に基づき、振込先口座の金融機関に対して、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を行います。
④前記③の場合、振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができない
ことがあります。なお、この場合、当行は、組戻し手数料等は返却いたしません。
⑤組戻し依頼により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合、振込資金を当該出金口座へ返却します。
3.給与振込・賞与振込
(1)給与振込・賞与振込の内容
①給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます。)は、契約者が複数件数の給与振込等のデータを一括して当行へ伝送して行う振込をいいます。なお、振込の方法は、すべて電信扱いとします。
②給与振込等における振込先として指定できる預金口座は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。
③給与振込等の依頼は、当行所定の時間内に当行所定の方法により行うものとします。
④給与振込等による振込資金は、総合振込に係る契約書に定める時刻までに当該振込資金の引落し預金口座へ用意するものとします。なお、当行は、当該振込資金の決済確認後に振込処理を行うものとします。
⑤振込資金の引落日に複数の引落しが支払指定口座に登録されている場合は、引落額を合計して支払指定口座から引落しますので、残高が合計額に満たないときは、いずれの振込も処理は行いません。
⑥契約者が本サービスにより行った振込について、振込先の金融機関から当行に対して当該振込についての照会があった場合は、当行は契約者に対して振込の内容について照会する場合があります。
⑦当行が契約者へ振込の内容について照会した場合、契約者は速やかに回答するものとします。なお、当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
⑧当行は、契約者に対して前記⑥の照会を行った際、振込先口座が存在しない等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を出金した口座へ入金するものとします。
(2)給与振込等の取消・組戻し
①給与振込等により契約者が当行に依頼した取引は、当行が当該データを受信した後において取消はできないものとします。
②契約者が給与振込等に係る振込について組戻しを依頼する場合、支払指定口座の開設店において、当行所定の手続により取り扱います。なお、組戻しの依頼については、当行所定の手数料等が必要となります。
③当行は、契約者からの訂正・組戻しの依頼に基づき、振込先口座の金融機関に対して、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を行います。
④前記③の場合、振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。なお、この場合当行は、組戻し手数料等は返却いたしません。
⑤組戻し依頼により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合、振込資金を当該出金口座へ返却します。
4.口座振替
(1)口座振替の内容
①口座振替は、契約者が売上金等の回収のため、パソコンで登録した代金回収先の預金口座及び回収金額のデータを当行へ伝送することにより、当行本支店における代金回収先の預金口座から指定の金額を引落し、契約者の指定口座へ入金を行う代金回収サービスをいいます。
②契約者は、口座振替を利用するにあたり、当行と預金口座振替に係る契約書を締結するものとします。
③代金回収先の預金口座は、当行へ預金口座振替依頼書が提出され当行所定の口座振替手続が完了したものに限ります。また、契約者は、当該代金回収先から当行が口座確認を行った預金口座振替申込書の届出を受けるものとします。
④口座振替の利用については、当行所定の口座振替手数料が必要となります。 (2)口座振替の依頼
口座振替の依頼は、当行所定の時間内に当行所定の方法により行うものとします。 (3)振替指定日・指定口座への入金
①口座振替の指定日は、預金口座振替に係る契約書に定める振替日とします。
②口座振替により回収した代金は、預金口座振替に係る契約書に定める日に契約者が指定した預金口座へ入金するものとします。
(4)口座振替データの取消等
①当行が口座振替のデータを受信した後は、口座振替の依頼を取り消すことはできません。
②契約者もしくは代金回収先の都合により、口座振替を停止する場合は、当行所定の時限内に取引店において振替停止等の依頼を行うものとします。
5.F-NET 代金回収
(1)F-NET 代金回収は、契約者が売上金等の回収のため、パソコンで登録した代金回収先の預金口座及び回収金額のデータを F-NET へ伝送することにより、当行本支店または他行における代金回収先の預金口座から指定の金額を引落し、契約者の指定口座へ入金を行う代金回収サービスをいいます。
(2)契約者は、F-NET 代金回収を利用するにあたり、当行及びxx県資金ネットサービスセンターと預金口座振替による代金回収事務委託契約書を締結するものとします。
(3)代金回収先の預金口座は、当行へ預金口座振替依頼書(F-NET 代金回収サービス)が提出され当行所定の口座振替手続が完了したものに限ります。また、契約者は、当該代金回収先から預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書の届出を受けるものとします。
(4)F-NET 代金回収の利用については、所定の事務取扱手数料が必要となります。
(5)F-NET 代金回収の取扱については、預金口座振替による代金回収事務委託契約書の各条項によるものとします。
以上