Contract
契 約 書(案)
1.件 | 名 | 国立研究開発法人建築研究所共用計算機システム借入及び運 用支援業務 | ||
2.契 | 約 | 金 | 額 | ¥ -/月 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥-) |
3.契 | 約 | 期 | 間 | 令和5年 月 日 から 令和10年3月31日まで |
4.対 | 象 | 物 | 品 | 別冊仕様書のとおり |
5.履 | 行 | 場 | 所 | 国立研究開発法人建築研究所 |
6.契約保証金 免 除
上記の賃貸借について、発注者 契約職 国立研究開発法人建築研究所 理事xx地 xx 及び 支出負担行為担当官 国土技術政策総合研究所長 xx xx(以下「甲」という。)と 受注者 株式会社@@@@ 代表取締役 @@ @@(以下
「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて賃貸借物件を乙の責任において、株式会社@@@@ 代表取締役 @@ @@(以下「丙」とい
う。)をして賃貸させることに関し、次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 甲、乙及び丙は、頭書の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書(以下「仕様書等」という。)に従い、これを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、丙をして本契約上に負う債務を負担する場合、又はあらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲に共用計算機システム一式(以下「システム」という。)を貸与した 後、当該システムを第三者に譲渡し、貸与し、または質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、丙をして本契約上に負う債務を負担する場合、又はあら
かじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 乙は、作業の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、作業の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う作業の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な作業を再委託しようとするときには、適用しない。
4 第2項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
5 乙は、前項の場合において、甲が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(契約内容の変更等)
第4条 甲、乙又は丙は、この契約内容を変更する必要が生じた場合は、契約を変更することができる。この場合甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(システムの保守等)
第5条 乙は、甲がシステムを常時正常な状態で使用できるよう、乙の負担において保守を行わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき事由によって保守の必要が生じたときの費用は、甲の負担とする。
2 乙は、システムが故障したときは、乙の負担において速やかにシステムを修理 し、かつ代替システムの確保等の措置を講ずる等、誠意をもって善処しなければならない。
3 第1項のただし書の規定は、前項の場合に準用する。
4 装置の保守の不完全又は故障により甲の業務に支障を生じたときは、甲は、乙に対して賃貸借料について、装置の停止された時間(以下「障害時間」という。)に応じて、賃貸借料に次式の減額率を乗じた金額を減額して払うことができるものとする。ただし、甲が、乙が適正に定期的な保守を行っていると認める場合は、甲と乙とが協議を行い、減額率を決定するものとする。なお、装置の保守の不完全又は故障が甲の責に起因する場合はこの限りではない。
減額率 =
障害時間
当該月の暦日数 × 24時間
5 保守等にあたり必要となる電気料その他の光熱水料は、甲の負担とする。
(保守体制の通知)
第6x xは、保守等に従事する保守員及びシステムエンジニア(以下「保守員」という。)を定め、書面によりその体制を甲に通知しなければならない。保守員を変更したときも同様とする。
(庁舎等の使用)
第7条 乙は、甲が貸与する庁舎等を貸借契約に基づき無償で使用することができる。
2 前項の使用に係る光熱費等は、甲乙協議して定めるものとする。
3 乙は、第1項に掲げる庁舎等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、故意又は重大な過失により庁舎等をき損又は滅失したときは、甲の指定する期間内までに代品を納め又は原状に復し若しくは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(物品等の調達)
第8条 乙が本契約において使用する全ての物品、消耗品等について、自己の負担と責任において確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合は、甲との貸借契約に基づき借り受けることができる。
(システムの取替、改造、追加及び移転)
第9条 甲は、システムの機器装置(以下「装置」という。)の取替、改造、追加及び頭書の履行場所からの移転(以下「改造等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ書面をもって乙及び丙と協議するものとする。
2 前項の装置の改造等に要する費用は、甲の負担とする。
(他の機械器具の取付)
第10条 甲は、装置に他の機械器具を取り付ける必要が生じた場合は、あらかじめ書面をもって乙及び丙の承諾を得るものとする。
(プログラムの使用)
第11条 乙は、仕様書に掲げるプログラム(以下「プログラム」という。)を、頭書の賃貸借料で頭書の期間中、頭書の履行場所に設置された頭書のシステムで、甲
が使用する権利(以下「使用権」という。)を指定するものとする。また乙は、甲が業務を委託した者がプログラムを使用することを妨げないものとする。
(履行の確認)
第12条 乙は、毎月、システムの稼働について当該月分をとりまとめ、書面により甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して10日以内に確認のための検査を完了し、履行確認を行うものとする。
(賃貸借料の請求及び支払)
第13条 丙は、前条第2項の履行確認を受けたときは、別紙「経費分割調書」に記載された賃貸借料の支払を書面により甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に賃貸借料を丙に支払わなければならない。
3 甲の責に帰する事由により第1項にかかわる支払が約定期間以内の日までに行われない場合、丙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
4 契約期間において、1ヶ月未満の端数を生じたときは、当該月の日割計算により算出するものとする。
(国庫債務負担行為等に係る契約の特則)
第14条 国庫債務負担行為等に係る契約において、各会計年度における代金の支払の限度額は、次のとおりとする。
令和5年度 円
令和6年度 円
令和7年度 円
令和8年度 円
令和9年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和5年度 円
令和6年度 円
令和7年度 円
令和8年度 円
令和9年度 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(検査の遅延)
第15条 甲がその責に帰する事由により第12条第2項の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲はその超える日数に応じ第13条第3項の遅延利息を丙に支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第16条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、 円と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「 円と支払額
(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額」を、「支払済 額」とよみかえるものとする。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含
む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は独占禁止法第 89 条第1項第1号若し
くは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年53パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第17条 甲は、乙及び丙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
二 第18条の規定によらないで、乙及び丙が契約の解除を申し出たとき。
三 乙又は丙(乙又は丙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者、以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙又は丙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか必要があるときは3ヶ月の予告期間をもって契約を解除することができる。
3 前項の規定により契約を解除した場合においては、乙及び丙は、頭書の賃貸借期
間のうち、契約を解除した日以降の期間に相応する賃貸借料の 10 分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に納付しなければならない。
第18条 甲は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより、乙に損害をおよぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙丙協議して定めるものとする。
(乙及び丙の解除権)
第19条 乙及び丙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるときは、契約を解除することができる。
(システムの返還)
第20条 契約が解除された場合において、甲は、速やかにシステムを丙に返還するものとする。
2 前項の場合において、当該システムに他の機械器具を取り付けてあるときは、甲は、これを取りはずし、システムを契約締結時の原状に復するものとする。
3 乙は、システムの返還に関して、これに立ち会うものとする。
4 システムの返還に要する撤去費、荷造費及び運送に要する費用は、乙が負担するものとする。
5 装置の返還後における履行場所の復旧については、乙の責により行うものとし、契約締結時の原状に復するものとする。
(損害賠償)
第21条 甲、乙又は丙は、この契約の履行に伴い故意又は過失によって損害が生じた場合(第三者に及ぼした損害を含む。)は、それぞれ賠償の責を負うものとす る。
2 前項の規定による賠償額は、甲乙丙協議して定めるものとする。この場合において、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、損害保険その他損害をてん補するものがあるときは、甲乙丙協議して甲の負担額を定めるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第22条 天災その他不可抗力によりシステムに損害を生じたときは、乙は、速やかにその回復措置を講じなければならない。この場合において、これらの復旧に要する費用は、乙の負担とする。
(賠償金等の徴収)
第23条 甲は、乙又は丙がこの契約に基づく賠償金または違約金を甲の指定する期
間までに支払わないときは、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで、年3パーセントの割合で計算した延滞金及びその支払わなければならない額を甲の支払うべき契約代金額から相殺し、なお不足を生じるときは、さらに追徴することができる。
2 前項の不足する額を追徴する場合には、甲は、乙及び丙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(善管注意義務)
第24条 甲は、善良な管理者の注意をもってシステムを管理するものとする。
(損害保険)
第25条 丙は、システムに丙の負担において動産総合保険をxxするものとする。
(秘密の保持)
第26条 乙及び丙またはその代理人若しくは使用人がこの契約の履行中に知り得た甲の業務上の秘密を外部にもらし、または他の目的に利用してはならない。
(その他)
第27条 乙は、共用計算機システム仕様書に基づき、システム構成の機種を決定した場合は、機種一覧表を速やかに甲に提出して承認を得なければならない。
(補 則)
第28条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙丙協議して定めるものとする。
上記契約の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 茨城県つくば市立原1番地3
契約職 国立研究開発法人建築研究所
理事x x地 xx
茨城県つくば市旭1番地支出負担行為担当官
国土技術政策総合研究所長 xx xx
乙
丙
別紙
経費分割調書
(単位:円)
機関名 | 月額負担内訳 | うち消費税及び地方消費税額 |
国立研究開発法人建築研究所 | ||
国土技術政策総合研究所 | ||
合 計 |