Ver,2024.04.23
シェアロードバイク利用規約
Ver,2024.04.23
第1条 | (貸渡契約の成立)シェアロードバイク(以後シェア自転車という)利用契約は、管理者が利用料金を受領し、借受人にシェア自転車を引き渡した時に成立するものとする。借受人は、xxx自転車貸し渡しを受けるに際し、シェア自転車の点検整備を借受人の責任において行うものとする。同時に車体外観及び付属品の検査も行い、借受以降シェ ア自転車使用にあたっての全ての責任は借受人(使用者)が負うものとする。 |
第2条 | 借受人は借受期間中、その責任でシェア自転車のパンク、メカニックトラブル等の修理 を行い、管理者に返却するまで、注意義務をもって管理するものとする。 |
第3条 | 借受人は、シェア自転車の貸出期間内に返還し、シェア自転車の引き渡しを受けた時に 確認したと同じ状態で、シェア自転車を返却するものとする。 |
第4条 | (破損・故障)借受期間中にシェア自転車の破損または故障が発生した場合、借受人は その責任で修理するものとする。 |
第5条 | (休車補償)借受人の故意又は過失により事故が発生し、シェア自転車に修理等が必要となった場合、借受人は、管理者が同シェア自転車をシェア自転車の用に供せない期間の以下の休車補償費用を支払うものとする。 休車補償費用 対象自転車の 3 日分使用料 |
第6条 | (盗難・紛失)借受人は借受期間中にシェア自転車を盗難または紛失した場合、損害金額を支払うものとする。 ・グラベルロードバイク ¥160,000 ・ロードバイク(MERID♙, ♙R♙Y♙, J♙MIS, XDS, Cinelli, BS ♙nchor Tiagra)¥160,000 ・ロードバイク(その他のモデル)¥130,000 |
第7条 | (事故)警察に連絡する等、法令で定められた処置を借受人自身でとってください。事 故起因によるシェア自転車の故障によって使用者や第三者に損害が発生したとしても、管理者は一切の責任を負いません。 |
第8条 | (禁止行為)借受人は、借受期間中、シェア自転車利用申込書に記名した借受人以外の方に、シェア自転車を使用させてはいけません。その他以下の行為を禁止します。 ① 無謀な運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。 ② 危険箇所、不適当な場所または方法での使用。 ③ 歩行者等の通行障害となるような行為。 ④ シェア自転車の構造・装置等の改造および変更。 ⑤ ヘルメット無着用での走行。 ⑥ その他、法令諸規則に反する行為。 |
第9条 | (合意管轄裁判所)本規約に基づく権利及び義務について紛争が生じた時は、特定非営利活動法人花サイクルクラブを管轄する地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とす ることに合意します。 |
本規約は、特定非営利活動法人花サイクルクラブのシェアロードバイクを利用する使用者(借受人)に対して適用されるものです。この規約にない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
上記 利用規約に同意します。
借受人署名
管理者 特定非営利活動法人花サイクルクラブ
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