独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)北陸新幹線建設局の北陸新幹線、374k9・375k5 間高架下整備他工事に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告(入札説明書)によるものとします。
(入札説明書を兼ねる)
次のとおり条件付一般競争入札に付します。なお、本公告は入札説明書を兼ねています。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)北陸新幹線建設局の北陸新幹線、374k9・375k5 間高架下整備他工事に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告(入札説明書)によるものとします。
令和 3 年 12 月 16 日
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役 北陸新幹線建設局長 xx xx
xxx公告第 56 号
1 公 告 日 令和 3 年 12 月 16 日
2 契 約 担 当 役 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
契約担当役 北陸新幹線建設局長 xx xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
3 工 事 概 要
(1) 工 事 名 北陸新幹線、374k9・375k5 間高架下整備他
(電子入札対象案件)
(2) 工事場所 xxxxxxxxxxx
(3) 工事内容 本工事は、北陸新幹線高崎起点 374km863m~375km463m(L=600m)間の高架下整備工、排水装置工及び調整槽等の工事である。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から 14 箇月間
(5) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(7) 本工事は、契約締結後に工事内容の変更について提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(8) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより実施する対象工事であ
る。ただし、以下の点に留意すること。
ア 当初より電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えるので、下記により提出すること。なお、その際は下記提出先に連絡すること。 (ア) 提出方法
紙入札方式参加承諾願を持参、郵送、託送又は電子メール(郵送の場合は書留郵便、託送の場合は書留郵便と同等のものに限る。電子メールによる場合は、押印省略をする場合に限り認めるものとし、提出後は、着信確認のため、提出先に電話により連絡すること。以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
なお、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
(イ) 提出先
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x(新大阪トラストタワー11 階)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
北陸新幹線建設局 総務部 契約課 契約係電話 06-6394-6029
電子メールアドレス xxxxxxx.xxx@xxxx.xx.xx (ウ) 受付期間
令和 3 年 12 月 16 日(木)から令和 4 年 1 月 11 日(火)までの休日(行政機関
の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。)を除く毎日、10 時から 16 時まで。
イ 電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと契約担当役が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
ウ 以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の契約担当役の承諾を前提として行われるものである。
(9) 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、当機構ホームページで公開している「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。
総価契約単価合意方式の実施にあたっては、単価を包括的に合意する方式(単価包括合意方式)とする。
(10) 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
(11) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、
契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木関係積算標準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(12) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、xx技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事である。
(13) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日制モデル工事(発注者指定方式)」の試行工事である。工事期間内において週休2日を確保した工事について、工事成績評定の加点評価の対象とする。
詳細については内容説明書による。
(14) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
(15) 本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関する取り組みを促進するため、総合評価方式においてインセンティブを付与する「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行工事である。
(16) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下
「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下
「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
4 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たす者とする。
なお、経常建設共同企業体として参加する場合は、別添「経常建設共同企業体に関する特記事項」を参照のこと。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成 15 年 10 月機構規程第 78 号)第4条又は第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 当機構における「土木B又は土木A」に係る令和 3・4 年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
(注)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 平成 18 年度以降に元請として完工(引渡し済みのものに限る。)した以下のア又はイの施工実績を有すること。
ただし、当該施工実績が共同企業体構成員としての実績である場合には、出資比率が
10%以上のものに限る。
また、当該施工実績が当機構の発注した工事である場合には、工事成績評定点が 65
点以上のものに限る。
ただし、当機構の発注した工事のうち工事成績評定点の通知を受けていない工事又は一部しゅん功し引渡し済みの工事(当該工事の主たる目的物の引渡しに限る。)においても、要件を満たす場合は施工実績とすることができる。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等に伴い完工していない工事も施工実績とすることができる。この場合は、工期延伸が確認できる資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通知書)を添付すること。
ア 鉄道土木工事
※鉄道土木工事とは、鉄道土木構造物の新設、改良又は補修工事をいう。イ 道路土木工事
※道路土木工事とは、道路土木構造物の新設、改良又は補修工事をいう。
(4) 当機構の施工実績がある場合は、当該工事種類における令和元年度及び令和 2 年度の当機構の工事成績が、2年連続で平均が 60 点未満でないこと。
(5) 次に掲げる基準を満たすxx技術者、監理技術者又は特例監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。専任の要否は関係法令による。
また、配置予定技術者のほかに専任補助者(現場代理人及び専門技術者との兼務は認める。)を配置することができる。
専任補助者数は配置予定技術者1名につき、それ以上とし、専任補助者は次に掲げるア、イ、ウの基準を満たす者とする。
なお、専任補助者を配置する場合にあたっては、その配置方について、配置予定技術者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル(平成 16 年3月1日国土交通省総合政策局建設業課)」によるものとする。ただし、特例監理技術者を配置する場合は、専任補助者の配置は認めない。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
(ア) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
(イ) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業-農業土木」又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者
(ウ) 国土交通大臣(平成 13 年 1 月 5 日以前においては建設大臣)が1級土木施工管理技士又は(ア)又は(イ)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
x xx 18 年度以降に元請として完工(引渡し済のものに限る。)した(3)のア又はイの施工経験を有すること。
ただし、当該施工経験が共同企業体構成員としての経験である場合には、出資比率が 10%以上のものに限る。
また、当該施工経験が当機構の発注した工事である場合には、工事成績評定点が 65
点以上のものに限る。
ただし、当機構の発注した工事のうち工事成績評定点の通知を受けていない工事
又は一部しゅん功し引渡し済みの工事(当該工事の主たる目的物の引渡しに限る。)においても、要件を満たす場合は施工経験とすることができる。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等に伴い完工していない工事も施工経験とすることができる。この場合は、工期延伸が確認できる資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通知書)を添付すること。
ウ 監理技術者(監理技術者の専任補助者を含む。)又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構理事長から「北陸地区」において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号。以下「指名停止等措置要綱」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 3(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本関係若しくは人的関係のある建設業者でないこと。
なお、当該工事に係る設計業務等の受注者とは、次に掲げる者である。
株式会社 xxxコンサルタント 及び、株式会社 新日本コンサルタントまた、資本関係及び人的関係とは以下のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のう
ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b 会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
c 会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役
d 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
② 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
③ 会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社
をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
④ 組合の理事
⑤ その他業務を執行する者であって①から④までに掲げる者に準ずる者 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を
とることは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約申込心得(以下「契約申込心得」という。)第8条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。ア 資本関係 (7)アに同じ。
イ 人的関係 (7)イに同じ。
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 (7)ウに同じ。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、当機構公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5 総合評価に関する事項
経常建設共同企業体として参加する場合は、別添「経常建設共同企業体に関する特記事項」を参照のこと。
(1) 入札の評価に関する基準
評価項目 | 評価基準 | 得点 | 配点 |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認 められる場合。 | 15.0 | 15.0 |
工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認めら れる場合。 | 5.0 |
各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。ア 施工体制の評価について
施工体制確保の確実性 | 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場 合。 | 15.0 | 15.0 |
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件 を確実に実現できると認められる場合。 | 5.0 | ||
合 計 | 30.0 |
イ 企業の施工能力について
評価項目 | 評価基準 | 得点 | 配点 | ||
施工実績 (平成 18 年度以降) | 4(3)アの施工実績が 2 件以上ある。 | 5.0 | 5.0 | ||
4(3)ア及びイの施工実績が各々1 件以上ある。 | 3.0 | ||||
4(3)イの施工実績が 2 件以上ある。 | 1.0 | ||||
当機構における指名停止等措置 | 粗雑工事での過去1年間(申請書提出期限を基準日とする。)の指名停止等措置状況 | 指名停止 | -5.0 | -5.0 | |
警 | 告 | -3.0 | |||
注 | 意 | -1.0 | |||
ワーク・ライフ・バランス関連認定制度における取得状況 | 次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍推進法に基づく認定等 (えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)(※1) ・次世代法に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん認定企業) (※2) ・若者雇用促進法に基づく認定 (ユースエール認定企業)(※3) | いずれかに該当する | 1.0 | 1.0 | |
「労務費見積り尊重宣言」の取組状況 | 下請け企業への見積り依頼に際して、労務費(労務賃金)を内訳明示 する取組を行う。 | ||||
合 | 計 | 6.0 |
(※1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第 9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条に基づく基準に適合するものと認定された企業又は
同法第 8 条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を
策定・届出している企業(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。)をいう。
(※2)次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)第 13 条又は第 15 条の 2 に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
(※3)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
<企業の施工能力に関する評価の方法>
1 工事の施工実績については、平成 18 年度以降における施工実績(施工実績が共同企業体の構成員としての実績である場合は、出資比率が 10%以上のものに限る。)をもって評価をする。
2 指名停止等措置については、過去1年間における指名停止等措置で評価をする。
注:指名停止等措置とは、指名停止等措置要綱別表第1第2号に基づく指名停止、警告又は注意をいう。
3 「指名停止等措置」の減点は、5(1)イ 企業の施工能力についての施工実績がある場合の得点に対して行うこととする。ただし、0点を下限とする。
4 基準日について
評価項目 | 評価基準 | 得点 | 配点 |
施工経験の有無(平成 18 年度以降) | 4(3)アに掲げる工事のxx技術者、監理技術者、特例監理技術者又は現場代理人と しての施工経験が2年以上ある。 | 5.0 | 5.0 |
4(3)アに掲げる工事のxx技術者、監理技術者、特例監理技術者又は現場代理人としての施工経験が1年以上ある。又は4 (3)イに掲げる工事のxx技術者、監理技術者、特例監理技術者又は現場代理人とし ての施工経験が2年以上ある。 | 4.0 | ||
4(3)ア又はイに掲げる工事の施工経験が 2年以上ある。 | 3.0 |
指名停止等措置の措置状況における過去1年間の基準日は申請書提出期限の日とする。ウ 配置予定技術者の能力について
技術者の鉄道建設工事技術講習会(日建連主催)の受講修了の有無 | 4(3)ア又はイに掲げる工事の施工経験を有する配置予定技術者及び専任補助者(配置する場合に限る。)がそれぞれ鉄道建設 工事技術講習会の受講を修了している。 | 1.0 | 1.0 |
合 計 | 6.0 |
<配置予定技術者の能力に関する評価の方法>
1 配置予定技術者の能力については、配置予定技術者の施工経験をもって評価をする。
2 複数の配置予定技術者を候補者として申請した場合の施工経験は、候補配置予定技術者の下位の施工経験をもって評価する。
3 配置予定技術者のほかに専任補助者を配置する場合は、配置予定技術者の能力に替えて専任補助者の能力をもって評価する。ただし、鉄道建設工事技術講習会(日建連主催)の受講修了の有無については、配置予定技術者及び専任補助者のいずれも評価の対象とする。なお、複数の専任補助者を候補者として申請した場合の施工経験は、候補となる専任補助者のうち下位の施工経験をもって評価する。
(2) 総合評価の方法
総合評価は、標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
ア 評価項目ごとの最低限の要求要件を満足する場合に標準点を与え、工事施工体制等に対し、施工体制評価点を与える。さらに資料の内容に応じ、加算点を与える。
なお、標準点は 100 点、施工体制評価点は最大 30 点とし、加算点は、(1)イ及びウ
に示す評価項目について合計で最大 12 点を与える。
また、(3)におけるヒアリング結果によっては、加算点を減ずることがある。
イ 入札参加者の入札価格が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれのある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費等については 30%をそれぞれ乗じ、さらに 100 分の 110 を乗じて得た金額を合計した価格をいう。以下「重点審査価格」という。)に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。また、施工体制評価点が低い者は、別紙「施工体制確認のための追加資料等について」4(4)に基づき、加算点の付与を行う。
(3) 施工体制確認のためのヒアリングの実施
どのような施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者及び調査基準価格を上回る価格で入札した者で、提出された工事費内訳書及び施工体制確認調書の内容について疑義がある者に対して、開札後速やかにヒアリング(書面による確認を含む。)を実施する。
ア 日 時
令和 4 年 2 月 21 日(月)から令和 4 年 2 月 28 日(月)まで。イ 場 所
3(8)ア(イ)に同じ。ウ 追加資料の提出
入札参加者は、工事費内訳書及び入札書の提出にあわせて施工体制確認調書を必ず提出すること。また、入札参加者のうち、その申込みに係る価格が当機構が定める調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める(別紙参照のこと。)。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、11(3)の開札の後、令和 4 年 2 月 18 日(金)16
時までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は、令和 4 年 2 月 22 日(火)
16 時までに行うものとする。提出を求めることとなる追加資料は、別紙のとおり。なお、別紙追加資料の提出後の修正及び再提出は認めない。
エ そ の 他
入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。
ヒアリングへの出席者は、配置予定技術者(複数名で申請した場合は最低1名)を必ず含め、追加資料の説明が可能な者をあわせ、3名以内とする。
追加資料の提出を行わない場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する 条件に違反した入札として無効とすることがある。審査方法の概要は、別紙のとおり。
なお、開札状況等によってはヒアリング及び追加資料提出の日時を変更する場合がある。
(4) 落札者の決定方法
ア 次の(ア)及び(イ)の要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の(ア)及び(イ)の要件に該当する他の入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点(100 点)を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定
する。
6 担当支社等
3(8)ア(イ)に同じ。
7 入札等に関する資料の交付期間及び方法
(1) 交付期間 公告の日から入札書提出の期限の日まで。
(2) 交付方法 当機構ホームページからダウンロードすること。アドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
なお、ダウンロードするためにはパスワードが必要であり、パスワードは電子入札システムにおける本案件の調達案件概要欄に掲載する。
ただし、やむを得ない事情により上記交付方法により難い者は6に連絡し、別途交付方法について指示を受けること。
8 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書等を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
ア 4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において、4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。したがって、当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において、4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
イ 提出方法
申請書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、申請書等の容量が 10 MBを超える場合は、書類一式(電子入札システムとの分割は認めない。)を提出先へ郵送等し、提出書類通知書(様式4)のみ電子入札システムにより送信すること。また、契約担当役から承諾を得て紙入札方式へ移行した場合は、申請書等を提出先
へ郵送等により提出すること。
なお、提出書類は表紙を1頁とした通し番号を付すこと。
また、申請書等のうち押印を要するものについて、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
ウ 受付期間
令和 3 年 12 月 17 日(金)から令和 4 年 1 月 11 日(火)までの休日を除く毎日、
10 時から 16 時まで。エ 提出先
3(8)ア(イ)に同じ。
オ 使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式について
申請書等の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式については、次のいずれかによるものとする。
ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないこと。
番号 | 使用するアプリケーションソフト | 保存するファイル形式 |
1 | Microsoft Word | Word2010 形式以上での保存 |
2 | Microsoft Excel | Excel2010 形式以上での保存 |
3 | その他のアプリケーション | ・PDF ファイル(Acrobat9.0 形式以上で作成したもの) ・上記に加え特別に認めたファイル形式 |
カ ファイル圧縮方法について
ファイルを圧縮する場合は、LZH 形式又は ZIP 形式とし、自己解凍方式は使用しないものとする。
(2) 申請書は、様式1により作成すること。
(3) 資料は次に従い作成すること。
アの工事の施工実績表に記載する工事、イの配置予定技術者及び専任補助者の資格・工事経験調書の工事経験の概要に記載する工事は、4(3)及び4(5)イに掲げる要件を満たす工事に限り記載することとし、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付(当機構発注の工事で工事成績評定点の通知を受けている場合に限る。)すること。ア 工事の施工実績表
4(3)に掲げる資格を有すること及び5(1)イに掲げる評価基準を満たすことを判断できる施工実績を様式2-1に2件以上記載すること。ただし、当該評価基準を満たす実績がない場合には、記載する件数は1件でよい。
イ 配置予定技術者及び専任補助者の資格・工事経験調書並びに配置予定技術者・専任補助者の配置表
4(5)に掲げる資格を有すること及び5(1)ウに掲げる評価基準を満たすことを判断できる資格及び工事の経験を、配置予定技術者については様式3-1に、専任補助者については様式3-2にそれぞれ記載することとし、工事の経験については1件以上記載すること。なお、当該評価基準における工事の経験年数を1件の工事で満たすことができない場合には、要件を満たす複数の工事の経験年数の合算により満たしてもよいが、その場合は当該工事を全て記載すること。ただし、当該評価基準を満たす経験がない場合には、記載する件数は1件でよい。
また、当該評価基準を満たす配置予定技術者及び専任補助者が日建連主催の鉄道建設工事技術講習会を受講している場合には、様式3-1及び様式3-2にそれぞれ記載するとともに修了証の写しを提出すること。配置予定技術者及び専任補助者の配置について(様式3-3)に記載すること。
なお、配置予定技術者及び専任補助者として複数の候補技術者の資格及び工事の 経験を記載することもできる。ただし、同一の技術者(専任補助者を含む。)を重複 して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことによ り配置予定技術者を配置できなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出し た者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。他の工事を落札したことにより、 配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止等措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。
また、入札書提出後落札決定されるまでの期間において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面により
その旨を申し出ること。その申出に基づき提出された入札書は、無効とする。
本工事の配置予定技術者と他工事の配置予定技術者を重複して入札参加申請する場合には、別紙(様式3-4)により報告すること。
ウ 契約書の写し
アの施工実績及びイの施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該工事が施工実績及び施工経験としての要件を満たすことが確認できる書類の写しを提出すること。
また、イの施工経験として記載した工事に従事したことが確認できる書類の写しを提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しに代えて XXXXXX の登録内容確認書を提出すること。XXXXXX 又は契約書の写しで施工経験として記載した工事に従事したことが証明できない場合は当該施工経験の発注者が発行した従事証明書を提出すること。
エ ワーク・ライフ・バランス関連認定制度の認定
ワーク・ライフ・バランス関連認定制度の認定状況を様式2-2に記載すること。なお、認定を受けていることを証明する認定書等(認定通知書・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)、外国法人にあっては、内閣府による認定等相当確認通知書等)の写しを添付すること。添付がない場合は加点評価しない。
オ 「労務費見積り尊重宣言」の取組
「労務費見積り尊重宣言」の取組について評価を希望する場合は、次の(ア)及び(イ)を提出すること。
(ア) 本競争の参加希望者(個社)が「労務費見積り尊重宣言」を決定・公表した事実が確認できる資料(ホームページ等の写し)
(イ) 「労務費見積り尊重宣言」に関する取組状況の公表先URL及び労務費(労務賃金)を内訳明示する旨を記した誓約書(様式2-3)
カ 自己採点表
様式5に掲げる評価項目について、申請した内容を自己評価のうえ、該当する点数を記載すること。自己採点が当機構による評価と一致しない場合は、当機構の審査結果により評価する。
なお、自己採点表の記載に疑義が生じた場合、説明資料の提出依頼や内容の確認を行う場合がある。
また、自己採点表の提出がない場合若しくは自己採点表に虚偽の記載を行った場合は、指名停止等措置要綱に基づく措置を行う場合がある。
キ 特例監理技術者の配置
(ア) 本工事において、特例監理技術者の配置を行う予定の場合は、以下の①~⑨の要件を全て満たさなければならない。
① 監理技術者補佐を専任で配置すること。
② 監理技術者補佐は一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、
学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
③ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
なお、恒常的な雇用関係とは配置時点の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
④ 同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)
⑤ 特例監理技術者が兼務できる工事は富山県、xx県及び福井県内の工事でなければならない。
⑥ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
⑦ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
⑧ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
⑨ 専任補助者を配置しない工事であること。
(イ) 現場の安全管理体制について、平成 7 年 4 月 21 日付基発第 267 号の 2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。
(ウ) 特例監理技術者の配置を行う予定である場合は、上記(ア)を満たすことを確認するため、様式3-5にレ又は■を記載し提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和 4 年 1 月 19 日(水)までに電子入札システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による場合は、書面又は電子メールにより通知する。
(5) その他
ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当役は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は返却しない。
エ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。オ 申請書等に関する問合せ先 3(8)ア(イ)に同じ。
9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
ア | 提出期限 | 令和 4 年 1 月 26 日(水)。 |
イ | 提出先 | 3(8)ア(イ)に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 電子入札システムにより提出するものとする。 |
ただし、紙入札方式による場合は、書面(様式は自由)を郵送等する |
ものとし、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和 4 年 1 月 28 日(金)までに説明を求めた者に対し、電子入札システム(紙入札方式による場合は、書面又は電子メール)により回答する。
10 入札説明書等に対する質問
(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、電子入札システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、書面を郵送等により提出することとし、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
なお、電送によるものは受け付けない。
また、電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問事項記入欄に業者名
(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)や担当者の連絡先等は一切記載しないこと。このような質問があった場合には、xxな入札の確保ができないため、その者の行った入札を原則として無効とする。
紙入札方式による場合に限り、質問書に回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを併記するものとする。
ア 受付期間
令和 3 年 12 月 17 日(金)から令和 4 年 2 月 7 日(月)までの休日を除く毎日、8
時 30 分から 20 時まで(ただし、最終日は 16 時まで。)。
持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、10 時から 16 時まで。イ 提出先
3(8)ア(イ)に同じ。
(2) (1)の質問に対する回答は、電子入札システムで提出されたものについては電子入札システムにより、郵送等で提出されたものについては書面又は電子メールで回答するとともに、全ての質問に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間
令和 4 年 2 月 9 日(水)から令和 4 年 2 月 16 日(水)までの休日を除く毎日、10
時から 16 時まで。イ 閲覧場所
3(8)ア(イ)に同じ。
11 入札方法、入札の締切及び開札の日時、場所等
(1) 入札方法
入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、契約担当役から承諾を得て紙入札方式へ移行した場合は、持参又は郵送(配達証明付郵便に限る。)することとし、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
なお、電子メール又は電送による提出は認めない。
(2) 入札の締切日時
令和 4 年 2 月 16 日(水)10 時。
(3) 開札の日時
令和 4 年 2 月 18 日(金)14 時。
(4) 場 所
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x(新大阪トラストタワー11 階)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸新幹線建設局 入札室
(ただし、持参又は郵送による入札書の提出先は、当機構北陸新幹線建設局総務部契約課。)
(5) その他
競争入札の執行に当たっては、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。ただし、郵送による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
電子入札システムによる入札の場合は、当該通知書は不要。
(6) 入札参加者は、入札書(再度の入札を行う場合の入札書を含む。)を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。ただし、辞退者に対し詳細な辞退理由書及びその裏付けとなる客観的な資料の提出並びにその内容について説明を求める場合があるので、その場合は、辞退者はこれを拒否することができないものとし、拒否した場合は不誠実な行為とみなして指名停止等の措置を行うことがある。
なお、入札を辞退した者は、辞退を理由として、以後の指名等において不利益を受けることはない。
(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 入札の執行回数
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金
請負代金額の 10 分の1(ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、
請負代金額の 10 分の3)以上(保証金納付場所 三井住友銀行 ベイサイド支店)。ただし、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和
27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
13 工事費内訳書及び施工体制確認調書の提出等
(1) 第1回の入札に際しては、入札書に記載される金額に対応した工事費内訳書及び施工体制確認調書の提出を求める。電子入札システムによる入札の場合は、入札書に工事費内訳書及び施工体制確認調書のファイルを「添付資料追加」機能により添付し同時送信すること。
なお、契約担当役から承諾を得て紙入札方式へ移行した場合は、工事費内訳書及び施工体制確認調書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘して提出すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由とするが、送信に際して使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式は8(1)オの表に示すいずれかによるものとし、記載内容は、工事等数量総括表に掲げる工事区分、工種、種別に相当する項目に対応するものの単位、数量、単価及び金額を表示したものとし、これに商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載のうえ、紙による入札の場合にあっては「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載する場合を除き押印したものとする。
なお、ファイルの容量は2MB以内に収めることとし、2MB以内に収まらない場合は持参又は郵送(配達証明付郵便に限る。)すること。
ただし、圧縮することにより2MB以内に収まる場合は、LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮(自己解凍形式は除く。)して送信することを認める。
(3) 工事費内訳書及び施工体制確認調書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、入札書提出期限までに入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書及び施工体制確認調書が提出されないときは、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出が(1)に違反し行われず、別冊契約申込心得第 13 条第1項第6号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、施工体制評価点を0点とするとともに、加算点についても0点とする場合がある。
なお、工事費内訳書は、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(4) 提出された工事費内訳書は、入札書提出期限後直ちに確認するとともに、必要に応じxx取引委員会に提出する場合がある。
(5) 工事費内訳書の提出に関し、次のいずれかに該当する場合には、当該入札参加者が行った入札は無効とする。
ア 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)
(ア) 工事費内訳書の全部又は一部を提出しない場合
(イ) 工事費内訳書が白紙である場合
(ウ) 工事費内訳書とは無関係の書類である場合
(エ) 他の入札に係る工事費内訳書である場合
(オ) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
(カ) 紙による入札の場合で、工事費内訳書に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載が無い又は記載内容に不備がある場合(押印がある場合を除く。)
イ 工事費内訳書に記載すべき事項が欠けている場合
(ア) 内訳の記載がない場合
(イ) 入札説明書又は指名通知書にて指示された項目を満たしていない場合
ウ 本件の工事費内訳書に加え、他の工事の工事費内訳書が添付されている場合エ 記載すべき事項に以下のいずれかの誤りがある場合
(ア) 発注者名に誤りがある場合
(イ) 案件名に誤りがある場合
(ウ) 提出業者名に誤りがある場合
(エ) 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合
オ 上記の他、工事費内訳書中の各項目を合計した金額と合計金額が大幅に異なる場合等工事費内訳書に重大な不備があると認められる場合
14 開札
電子入札システムにより入札する場合は、開札時の立会いは不要。紙による入札の場合は、入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
15 入札の無効
以下のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 イ 提出した申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 別冊内容説明書、別冊契約申込心得等において示した入札に関する条件に違反した入札
エ 工事費内訳書を提出しない者等のした入札
16 非落札者のうち落札者の決定結果に対して不服がある者に対する理由の説明
非落札者のうち落札者の決定結果に対して不服がある者は、契約担当役に対して非落札となった理由について、次により説明を求めることができる。
ア 提出期限 落札決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)
以内。
イ | 提出先 | 3(8)ア(イ)に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 電子入札システムにより提出するものとする。 |
ただし、紙入札方式による場合は、書面(様式は自由)を郵送等する |
ものとする。
エ 回答方法 アの提出期限の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、電子入札システム(紙入札方式による場合は、書面又は電子メール)により回答する。
17 契約後の技術提案
工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事内容の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は示方書等による。
18 手続きにおける交渉の有無 無
19 契約書作成の要否 要
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
20 支払条件
(1) 前金払 有
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、工事請負契約書第 37 条中の前金払の割合を請負代金額の 10 分の2以内に変更する。
(2) 出来形払 有
21 火災保険xxの要否 否
22 再苦情申立て
契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明又は非落札理由の説明に不服がある者は、それぞれに対する回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次のとおり、書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
なお、当該再苦情申立てについては、当機構北陸新幹線建設局入札監視委員会が審議を行う。
ア | 受付窓口 | 3(8)ア(イ)に同じ。 |
イ | 受付期間 | 休日を除く毎日、10 時から 16 時まで。 |
ウ 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先 3(8)ア(イ)に同じ。
23 関連情報を入手するための照会窓口
3(8)ア(イ)に同じ。
24 その他
(1) 工事費は、当該工事を単独工事として積算している。
(2) 同一業者が同種の工事を隣接する施工場所において、同時期(施工中の工事で施工期間が重複している場合を含む。)に落札した場合は、当該工事を一括して発注した場合の工事費の積算方法(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の経費比率)を基礎に協議のうえ、契約締結後に請負代金額を精査する。
(3) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 入札参加者は、別冊契約申込心得及び別冊契約書案を熟読し、契約申込心得を遵守すること。
(5) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。
(6) 落札者は、8(3)イの資料に記載した配置予定技術者及び専任補助者(配置する場合に限る。)を当該工事の現場に配置すること。
(7) 配置予定技術者等の確認
落札決定後、XXXXXX 等により配置予定技術者及び専任補助者の専任性違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、技術者を記載した資料の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者又は専任補助者を変更する場合は、4(5)に掲げる基準を満たし、かつ、当初資料に記載した配置予定技術者又は専任補助者と同等以上の者を配置しなければならない。
(8) 資格審査及び技術提案等の評価にあたって、当機構の退職者がいる企業に対する配慮及び優遇は一切行わない。
(9) 電子入札システムは、休日を除く毎日、8時 30 分から 20 時まで稼働している。
また、稼働時間内でシステムを止むを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、当機構ホームページで公開する。
当機構ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(10) 電子入札システム操作上の手引書は、当機構ホームページで公開している。
(11) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先ア 電子入札システム操作・接続確認等の問合せ先
電子入札総合ヘルプデスク
電話 0570-007-522(ナビダイヤル)
※ お問合せの際は、以下の情報を必ずお知らせください。
・お問合せされた方のお名前
・会社名/所属名
・連絡先の電話番号
イ ICカードの不具合発生時の問合せ先
取得しているICカードの認証機関。ただし、申請書類等の提出期限又は入札の締切期限が切迫しているなど緊急を要する場合は、当機構北陸新幹線建設局総務部契約課へ連絡すること。
電話 06-6394-6029
(12) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、送信内容を必ず印刷することとし、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な扱いを受ける場合がある。
ア 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
イ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
ウ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)エ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
オ 辞退届受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。) カ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)キ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
ク 入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。) ケ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)コ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。) サ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
シ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)ス 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
セ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
(13) 1回目の入札が不調になった場合、再入札に移行する。
再入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、契約担当役から指示する。開札時間から 30 分後には契約担当役から再入札通知書を送信する予定であるが、開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、契約担当役から連絡する。
(14) 電子メールにより書面を提出する際に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式は、8(1)オの表に示すいずれかによるものとする(別に指定がある場合を除く。)。
なお、ファイル容量は 10MBまでとし、10MBを超えるファイルは分割し送信すること。
25 契約に係る情報提供の協力依頼
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につい
て情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公 表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札 若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先。
ア 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量(工事(設計等の役務を含む。)の名称、場所、期間及び種別)、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
イ 当機構との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(各年度の4月に締結した契約
については原則として 93 日以内)