Contract
代理店契約書
○○株式会社(以下「甲」という)と△△株式会社(以下「乙」という)とは、次の通り代理店契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目 的)
甲は乙を、甲の製品○○○○(以下「本製品」という)の販売代理店として指名し、乙は甲の代理店として、本製品を継続的に販売するものとする。
第2条(代理店の表示)
乙は店頭に甲の代理店であることを表示する。乙の店頭の標識は、甲より乙に本契約期間中貸与するものとし、甲の費用負担において設置する。
第3条(販売手数料)
乙の販売手数料は本製品の販売代金の○%とし、乙は毎月○日までに、前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。
第4条(報告義務)
乙は、毎月○日までに、次の事項を記載した報告書を甲に提出するものとする。
前月中に販売した本製品の種類、数量および販売代金の総額
前月中に販売した本製品に係る販売手数料の金額
前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、販売手数料を控除した残額
第5条(販売目標額)
乙の本製品の販売目標額は、年間金○○万円とする。
乙が前項の目標額を達成できないときは、代理店の資格を失うことがある。
第1項の目標額は、毎年○月に甲乙協議のうえ改訂する。
第6条(第三者の知的財産権の侵害)
本製品に関して、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路利用配置xx(以下「知的財産xx」という)に関する紛争が生じたときは、甲がその責任と費用負担において問題の解決にあたるものとする。
第7条(担保)
乙は、甲の請求があるときは直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させ、甲の承認する担保物件を差し入れるなど、甲の請求する担保措置を講ずるものとする。
第8条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても○年間は第三者に漏洩してはならない。
第9条(譲渡の禁止)
乙は、本契約上の地位または本契約に基づく一切の権利もしくは義務を、甲の書面による事前の同意なく第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。
第10条(期限の利益の喪失)
甲または乙において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず、本契約および個別契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。
本契約または個別契約の条項に違反したとき
自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が一通でも不渡となったとき
破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立てをなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
解散、合併、会社分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第11条(契約解除)
甲または乙は、相手方が前条2号ないし8号の一に該当したときは何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないときも前項と同様とする。
第12条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第13条(有効期間)
本契約は、調印の日より○年間効力を有するものとする。ただし、期間満了○ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに○年間延長するものとし、以後も同様とする。
第14条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の代理店である旨を表示してはならない。
第15条(合意管轄)
本契約上の紛争については、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
以上本契約の成立を証するため、本書ニ通を作成し、署名捺印の上、各自一通
を保有する。
平成○年○月○日
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地
会社名 ○○株式会社
氏名 ○○ ○○ 印
(乙) 住所
△△県△△市△△町△丁目△番地
会社名 △△株式会社
氏名 △△ △△ 印