Contract
① 2022事業年度監査契約書案( 通則法第39条1 項に基づく監査業務)
監 査 契 約 書
委 嘱 者 独立行政法人国際協力機構
受 嘱 者
収入印紙貼付欄
監 査 契 約 書
委 嘱 者 独立行政法人国際協力機構
受 嘱 者
委嘱者と受嘱者とは、独立行政法 人通則法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、 次のとおり監査契約(以下「本契約」 という。 また、 本契約に基づく監査を、 以下
「本業務」 という。) を締結する。
なお、本 契約書に添付の「 監査約款」は本契約と 一体を成すものとして、委嘱 者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。
1 . 本業務の目的及び範囲
(1) 監 査
ア 受嘱者は、独 立の立場から、独立 行政法人通則法第3 9 条の規定に基づき 、次 に掲げる委嘱者の財務諸表等に対する意見等を表明する ことを目的として、 監査を実施する。
【 法人単位財務諸表等】 (ア) 財務諸表監査
法人単位財務諸表、 すなわち、 法人単位貸借対照表、 法人単位行政コスト計算書、法 人単位損益計算書 、法 人単位純資産変動計算書、法人単位キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び法人単位附属明細書( 関連公益法人等及び関連会社の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く 。)
(イ) 事業報告書に対する報告
法人単位事業報告書( 会計に関する部分に限る 。)
【 一般勘定に係る財務諸表等】 (ア) 財務諸表監査
一般勘定に係る勘定別利益の処分又は損失の処理に関する書類
( 案)を除く一般勘定に係る勘定別財務諸表、すなわち、一般勘定に係る勘定別貸借対照表、勘定別行政コスト計算書、勘定別損益計算書、勘定別純資産変動計算書、勘定別キャッシ ュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び勘定別附属明細書(関連公益 法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。)
(イ) 利益の処分又は損失の処理に関する書類( 案)、事業報告書( 会計に関する部分に限る。) 及び決算報告書に対する報告
一般勘定に係る勘定別利益の処分又は損失の処理に関する書類(案)、一般勘定に係る事業報告書( 会計に関する部分に限る。)及 び一般勘定に係る勘定別決算報告書
【 有償資金協力勘定に係る財務諸表等】 (ア) 財務諸表監査
有償資金協力勘定に係る財産目録及び2 0 2 2 年1 0 月1 日から202 3 年3 月3 1 日までの勘定別損益計算書( 以下「勘定別下半期損益計算書」という。) を除く独立行政法人国際協力機構法第28条に定める勘定別財務諸表、すなわち有償資金協力勘定に係る勘定別貸借対照表、 勘定別損益計算書、 重要な会計方針及びその他の注記
(イ) 財産目録、勘定別下半期損益計算書及び決算報告書に対する報告有償資金協力勘定に係る財産目録、 有償資金協力勘定に係る勘
定別下半期損益計算書及び有償資金協力勘定に係る勘定別決算報告書
イ 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の有償資金協力勘定に係る財務諸表等に対する意見等を表明することを目的として、監査を実施する。
(ア) 独立行政法人通則法第3 8 条の規定に準じて作成する有償資金協力勘定に係る勘定別財務諸表等の監査
有償資金協力勘定に係る財産目録及び勘定別下半期損益計算書を除く独立行政法人国際協力機構法第2 8 条に定める勘定別財務 諸表、すなわち、有償資金協力勘定に係る勘定別貸借対照表、勘定別損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記、並びに、独立行政法人通則法第38条の規定に準じて作成する勘定別行政コスト計算書、勘定別純資産変動計算書、勘定別キャッシュ・フロー計算書及び勘定別附属明細書( 関連会社の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。)
(イ) 独立行政法人国際協力機構法第2 8 条の規定に基づき作成する財産目録 、勘定 別下半期損益計算書 、独立 行政法人通則法第3 8 条の規定に準じて作成する有償資金協力勘定に係る利益の処分又は損失の処理に関する書類、業務報告書( 会計に関する部分に限る 。) 及び勘定別決算報告書に対する報告
独立行政法人国際協力機構法第2 8 条の規定に基づき作成する有償資金協力勘定に係る財産目録、有償資金協力勘定に係る 勘定別下半期損益計算書、独立行政 法人通則法第3 8 条の規定に準じて作成する有償資金協力勘定に係る利益の処分又は損失の処理に関する書類、有償資 金協力勘定に係る業務報告 書( 会計に関する部分に限る。) 及び有償資金協力勘定に係る勘定別決算報告書
( 2 ) 中間監査
ア 受嘱者は 、独立 の立場から、独立x xx人通則法第3 9 条の規定に基づき、次 に掲げる委嘱者の有償資金協力勘定の財務諸表等に対する意見等を表明することを目的として、 中間監査を実施する。
(ア) 財務諸表中間監査
有償資金協力勘定に係る事業年度上半期の財産目録を除く独立行政法人国際協力機構法第2 8 条に定める2 0 2 2 年4月1日から
20 2 2 年9 月3 0 日までの第1 9 期事業年度上半期の勘定別財務諸表、すなわち、有償資金協力勘定に係る勘定別貸借対照表、勘定別損益計算書、 重要な会計方針及びその他の注記
(イ) 財産目録に対する報告
有償資金協力勘定に係る事業年度上半期の財産目録
イ 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の有償資金協力勘定の財務諸表等に対する意見等を表明することを目的として、中間 監査を実施する。
( ア) 独立行政法人通則法第3 8 条の規定に準じて作成する有償資金協力勘定に係る勘定別財務諸表等の中間監査
有償資金協力勘定に係る事業年度上半期の財産目録を除く独立行政法人国際協力機構法第2 8 条に定める2 0 2 2 年4月1日から
20 2 2 年9 月3 0 日までの第1 9 期事業年度上半期の勘定別財務諸表、すなわち、有償資金協力勘定に係る勘定別貸借対照表、勘定 別損益計算書、 重要な会計方針、 その他の注記並びに独立行政法人通則法第3 8 条の規定に準じて作成する勘定別附属明細書( 関連会社の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。)
(イ) 独立行政法人国際協力機構法第2 8 条の規定に基づき作成する事業年度上半期の財産目録に対する報告
独立行政法人国際協力機構法第2 8 条の規定に基づき作成する有償資金協力勘定に係る事業年度上半期の財産目録
2 . 本業務の対象となる事業年度
第 20 期
自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日
3 . 指定有限責任社員の通知
受嘱者は公認会計士法第3 4 条の1 0 の5 に基づき、本業務について、 下記の社員を本業務を担当する社員として指定し、本 契約成立時に委嘱者に通知したものとする。
公 認 会 計 士
( 当該事業年度を含む継続関与会計期間〇会計期間)公 認 会 計 士
( 当該事業年度を含む継続関与会計期間〇会計期間)
公 認 会 計 士
( 当該事業年度を含む継続関与会計期間〇会計期間)
4 . 指定有限責任社員以外の主な監査従事者の氏名及び資格
公 | 認 | 会 | 計 | 士 |
公 | 認 | 会 | 計 | 士 |
公 | 認 | 会 | 計 | 士 |
5 . 財務諸表等の提出予定時期
事業年度上半期の有償資金協力勘定に係る勘定別 2022年 | 11月 | 〇日 |
財務諸表等( 勘定別附属明細書を含む。) | ||
事業年度の財務諸表 等( 法人単位財務諸表等を除 2023年 | 5月 | 〇日 |
く、有償資金協力勘定に係る勘定別行政コスト計算 | ||
書、勘定別純資産変動計算書、勘定別キャッシュ・ | ||
フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記、 | ||
勘定別附属明細書及び利益の処分又は損失の処理 | ||
に関する書類を含む。) | ||
事業報告書( 法人単位財務諸表等を除く )・ 業務 2023年 | 5月 | 〇日 |
報告書・ 決算報告書 | ||
法人単位財務諸表等 2023年 | 5月 | 〇日 |
6 . 監査報告書等の提出予定時期 | ||
中間監査報告書 | 2022年11月 | 〇日 |
中間参考資料 | 2022年11月 | 〇日 |
監査報告書 | 2023年 6月 | 〇日 |
参考資料 | 2023年 6月 | 〇日 |
7 . 受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課財務部決算課・課長
8 . 本業務の見積時間数
本業務の見積時間数( 以下「 見積時間数」という。) については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。
時間
計
合
指定有限責任社員 公 認 会 計 士そ の 他
時間時間時間
9 . 報酬の額及びその支払の時期
( 1 ) 報酬の額
8 .本業務 の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 円
(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を 加えた額を受嘱者に支払う。
委嘱者の内部統制の不備、 法人組織の改編、 監査手続の対象となる取引の増加若しくは法人の統合又は受嘱者が不正による重要な虚偽の 表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で 想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、 受嘱者は、 委嘱者に遅滞なく通知し、 当該原因となった事由、 それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等に ついて説明する。
上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、 報酬額の改定について双方誠意をもって協議を 行うものとする。
( 2 ) 支払の時期
受嘱者は、前項で定める報酬の額を委嘱者に請求し、委嘱者は当該請求の翌月の末日までに、受託者が指定する口座に請求された報酬の 額を支払うものとする。
なお報酬の支払毎に、受嘱者は委嘱者が別途指定する様式の稼動実績報告書を委嘱者に提出するものとする。
第1回 2022 年 11 月 30 日 円
( 消費税等 円)
(20 22 年1 1 月3 0 日までの稼動実績に基づく報酬)
第2 回 2023 年 3 月 31 日 円
( 消費税等 円)
(20 22 年1 2 月1 日から2 0 2 3 年3 月3 1 日までの
稼動実績に基づく報酬)
第3 回
独立行政法人通則法
38条第1項の承認後
円
(消費税等 円)
(202 3 年4 月1 日から独立行政法人通則法第3 8 条第1 項の
承認までの稼働実績に基づく報酬)
10. 経費の負担
本業務を実施するために必要な経費は委嘱者の負担とし、これを受嘱者 が委嘱者に対し請求する。なお、出張に要する交通費、宿泊費は委嘱者の負担とする。その他本 業務を実施するために必要な経費については別途協議する。
11. 個人情報の取扱い
(1) 委嘱者は、受嘱者に対して、受嘱者に提供する委嘱者の個人情報( 委嘱者の顧客等に係るものを含む。以下「当該個人情報」という。)が、個人情報の保護に関する法律 等( 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、諸官庁が定めるガイドライン、指針、通達等を含む。以下、本条において同じ 。) が要求している必要な要件・手続を具備したものであることを表明するものとする。
(2) 受嘱者は、当該個人情報を、漏えい、盗用、改ざんしてはならず、かつ、本契約の目的以外に利用せず、個人 情報の保護に関する法律等に従って適正に取扱うものとする。また、受嘱者は、当該個人情報を秘密情報に準じて取扱い、かつ善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(3) 受嘱者は、委嘱者から求めがあった場合、当該個人情報の管理状況について委嘱者に報告しなければならない。
(4) 受嘱者は、本条に違反する事態が発生し、又は発生するおそれのあることを知った場合には、速やかに委嘱者に報告し、その対応に関して協議するものとする。
12. 監査室とのコミュニケーション
( 1 )受嘱者 は委嘱者の監査室と随時コミュニケーションをとりながら業務を実施するものとする。
(2) 委嘱者は、委嘱者の監査室及び受嘱者が、実施した監査について相互に意見聴取及び意見陳述を行うことを認め 、受 嘱者が委嘱者の監査室と連携し、有効 な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、 十分配慮を行う。
13.特 約
( 1 ) 単独責任
受嘱者以外の他のメンバーファーム及び受嘱者又は他のファームの 構成員は 、い ずれも本業務又は本契約に関連して 、委 嘱者に対して直接の責任を負うものではなく、受嘱 者が単独で責任を負う。委 嘱者は、他のファーム又は受嘱者若しくは他のファームの構成員に対し、本業務又 は本契約に関連して何らの請求又は法的手続きも行わない。
( 2 ) 裁判の管轄
本契約に関する一切の紛争解決について、東京地 方裁判所を第xxの 専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本契約書2 通を作成し当事者各1 通を保有する。
202 2 年○○ 月○○ 日
委 嘱 者 xxxxxxxxxx0 xx2 5
独 x x 政 法 人 国 際 協 力 機 構
x 約 担 当 役 理 事 x x x x
受 嘱 者
監 査 約 款
第1条( 監査の公共性)
委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、xxを守り誠実に本契約を履行するものとする。
第2条( 受嘱者の責任)
受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。
2. 受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正及び誤謬並びに違法行為により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。
3 .受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行う。中間監査の基準で求められているとおり、受嘱者は、職業倫理に関する規定を遵守し、中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施する。
4.受嘱者は、財産目録については有償資金協力勘定に係る勘定別貸借対照表の資産の部に基づいて作成されているかどうか、下半期損益計算書については事業年度の有償資金協力勘定に係る勘定別損益計算書及び事業年度上半期の有償資金協力勘定に係る勘定別損益計算書に基づいて作成されているかどうか、一般勘定に係る勘定別利益の処分又は損失の処理に関する書類( 案)及び有償資金協力勘定に係る利益の処分又は損失の処理に関する書類( 以下併せて「利益処分案等」という。)については法令に適合しているかどうか、事業報告書( 会計に関する部分に限る。また、法人単位及び一般勘定の事業報告書に限る。以下本条において同じ。)及び業務報告書( 会計に関する部分に限る。また、有償資金協力勘定の業務報告書に限る。以下本条において同じ。)については財政状態及び運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示しているかどうか、並びに決算報告書( 一般勘定に係る勘定別決算報告書及び有償資金協力勘定に係る勘定別決算報告書に限る。以下同じ。) については委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているかどうかを報告する。
5. 受嘱者の監査は、法規準拠性の観点からの監査( 財務諸表、利益処分案等、財産目録、下半期損益計算書、事業報告書、業務報告書及び決算報告書( 以下「財務諸表等」とい う。) に重要な影響を与える法令に準拠しているかどうかの観点からの監査をいう。) 及び中間監査( 事業年度上半期の財務諸表、事業年度上半期の財産目録及び事業年度上半期の
附属明細書( 以下「中間財務諸表等」という。) に重要な影響を与える法令に準拠しているかどうかの観点からの中間監査をいう。) を含むものとし、受嘱者は財務諸表等及び中間財務諸表等に重要な影響を与える不正若しくは誤謬又は違法行為( 以下「違法行為等」という。) の発見に積極的に努めるとともに、監査及び中間監査の実施過程において非効率的な取引等( 経済性及び効率性等の観点から問題があると認められる取引及び会計事象をい
う。以下同じ。) の発見に努めるものとする。なお、受嘱者の監査及び中間監査は、委嘱者が作成した財務諸表等及び中間財務諸表等の適正性又は有用性の証明等を目的として行われるものであり、委嘱者の業務が効率的かつ効果的に実施されたことの証明並びに全ての違法行為等及び非効率的な取引等の発見を目的として行うものではない。
6.受嘱者は、その他の記載内容( 監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
7. 受嘱者は、財務諸表等監査及び中間財務諸表等監査の実施過程において、内部統制の重要な不備を発見した場合は、委嘱者の長及び監事、又は主務大臣( 独立行政法人通則法
第68条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。) に報告するなど適切に対応しなければならない。また、違法行為等( 軽微な誤謬を除く。) を発見した場合は、財務諸表等に重要な影響を与えないものであっても、委嘱者の長及び監事、又は主務大臣に報告するなど適切に対応しなければならない。
8. 受嘱者は、財務諸表等監査及び中間財務諸表等監査の実施過程において、非効率的な取引等( 軽微なものを除く。) を発見した場合は、委嘱者の長及び監事並びに委嘱者の長を経由して主務大臣に報告する。
9. 受嘱者は、その職務を行うに際して役員( 監事を除く。) の職務の執行に関し不正の行為又は法令に違反する重大な事実を発見した場合は、遅滞なく監事に報告しなければならない。
第3条( 受嘱者の権限)
受嘱者は、委嘱者の財務諸表等の監査及び中間財務諸表等の中間監査を行うに当たり、次の権限を有する。
一 受嘱者は、いつでも、委嘱者の会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員( 監事を除く。) 及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる
二 受嘱者は、その職務を行うため必要があるときは、委嘱者の業務及び財産の状況を調査することができる
三 受嘱者は、その職務を行うため必要があるときは、委嘱者の特定関連会社に対して会計に関する報告を求め、又はその特定関連会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる
第4条( 監査の性質及び限界)
受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。
一 不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること( なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること
二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
三 委嘱者の長が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の長によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること
四 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること
五 関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること
六 委嘱者の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要な虚偽表示をもたらす要因となることに十分留意して計画し、監査を実施すること 七 利益処分案等については法令に適合しているかどうか、事業報告書( 会計に関する部分に限る。)及び業務報告書については財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を 正しく示しているかどうか、並びに決算報告書については委嘱者の長による予算の区分に 従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているかどうかを評価す
ること
2 .受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。
一 不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること( なお、中間監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること
二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、中間財務諸表等の中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
三 委嘱者の長が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の長によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること
四 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること
五 関連する注記事項を含めた中間財務諸表等の表示、構成及び内容を評価するとともに、中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること 六 委嘱者の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が中間財務諸表等に重要な虚偽表示をもたらす要因となることに十分留意して計画し、中間監査を
実施すること
3. 委嘱者は、財務諸表等の監査に関して次に掲げる事項を了解する。
一 内部統制により財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性又は共謀や委嘱者の長が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと
二 財務諸表等の作成には委嘱者の長による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界( 例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって財務諸表等に不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと
4. 委嘱者は、中間財務諸表等の中間監査に関して次に掲げる事項を了解する。
一 中間監査においては、中間財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続を実施すること
二 中間監査手続は、受嘱者の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用されること
三 受嘱者は、委嘱者が採用した会計方針及びその適用方法並びに委嘱者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表等の表示を検討すること
四 前項各号に掲げる事項は、中間監査及び中間財務諸表についても該当すること
第5条( 委嘱者の責任)
委嘱者の長は、次に掲げる責任を有する。
一 我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること
二 法令に適合した利益処分案等を作成すること
三 事業報告書及び業務報告書を作成し、委嘱者の財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示すこと
四 委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示す決算報告書を作成すること
五 有償資金協力勘定に係る勘定別貸借対照表の資産の部に基づいて財産目録を作成すること
六 事業年度の有償資金協力勘定に係る勘定別損益計算書及び事業年度上半期の有償資金協力勘定に係る勘定別損益計算書に基づいて下半期損益計算書を作成すること
七 我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して有償資金協力勘定に係る事業年度上半期の財務諸表を作成し有用な情報を表示すること
八 有償資金協力勘定に係る事業年度上半期の勘定別貸借対照表の資産の部に基づいて事業年度上半期の財産目録を作成すること
九 違法行為等による重要な虚偽表示のない財務諸表等及び中間財務諸表等を作成するために、委嘱者の長が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること
十 受嘱者に以下を提供すること
ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等及び中間財務諸表等の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会
イ 監査報告書日までに開催される、理事会その他の役員により構成される会議体の議事録及び重要な稟議書
ウ 受嘱者から要請のある監査及び中間監査のための追加的な情報
エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び職員への制限のない質問や面談の機会
十一 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等及び中間財務諸表等に反映されること
2. 委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査及び中間監査を完了できるよう、財務諸表等、中間財務諸表等及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。
3. 委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査及び中間監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署( 特定関連会社及び関連会社を含む。) に対し周知を図らなければならない。
4 . 委嘱者は、第3 条に規定する受嘱者の権限の行使のため、第1 項から前項に規定する事項の他、その他適切な措置を執るよう努めなければならない。
5 . 委嘱者の長は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等が主務大臣に承認される日までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。中間監査報告書日の翌日から監査の対象となった中間財務諸表等を主務大臣に提出する日までの間に知るところとなった、中間財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実についても同様とする。
6. 委嘱者は、受嘱者が監査計画の策定時、監査報告書日、中間監査報告書日及びその他受嘱者が必要とするときに、委嘱者の長の確認書を入手することを了解する。委嘱者の長の確認書には、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準及び一般にxx妥当と認められる中間監査の基準で要求されている確認事項及びその他監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに委嘱者の長が責任を果たした旨を記載するものとする。
第6条( 監査報告書等の様式及び内容)
受嘱者は、監査契約書「1.監査の目的及び範囲」⑴アの監査については、日本公認会計士協会が公表した公会計委員会実務指針第7 号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」( 改正を含む。)に従い又は準じて監査報告書を作成し、⑵ アの中間監査については日本公認会計士協会が公表した監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」( 改正を含む。)に従い又は準じて中間監査報告書を作成する。また、監査契約書「1 .監査の目的及び範囲」⑴イの監査及び⑵イの中間監査については、監査契約書別紙の様式及び内容の監査報告書及び中間監査報告書を作成する。
2. 委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書及び中間監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。
第7条( 監事とのコミュニケーション)
受嘱者は、委嘱者の監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び独立行政法人の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。また、受嘱者は、適切な階層の管理者に、監査の過程で識別したその他の内部統制の不備のうち、他の者により当該管理者に報告されておらず、受嘱者が職業的専門家として、当該管理者の注意を促すに値すると判断したものについて、適時に報告しなければならない。
2. 受嘱者は、委嘱者の監事に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに受嘱者の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
3 . 委嘱者は、委嘱者の監事及び受嘱者が、実施した監査について相互に意見聴取及び意見陳述を行うことを認め、受嘱者が委嘱者の監事と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。
4. 受嘱者は、委嘱者の監事に監査報告書等の写しを提出する。
第8条( グループ監査に関するコミュニケーション)
委嘱者は、委嘱者の構成単位( 連結財務諸表に含まれる財務情報の作成単位となる企業又はその他の事業単位をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。
一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと
二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること
三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること
四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること
ア 構成単位の情報を入手すること並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他の統治責任者及び構成単位の監査人( 受嘱者が求める関連する監査調書を含む。) へ接すること。
イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。
第9条( 第三者の利用)
委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等( 受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。
2 . 受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。
3 . 受嘱者は、監査業務の品質の向上又は業務の効率化を図るため、事務サービスを提供する外部の事業者を利用することができるものとする。
第10条( 主務大臣等への情報提供)
委嘱者の主務大臣、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発に関する審議会( 以下「主務大臣等」という。)が、法令に規定された権限の行使のために必要があるとして受嘱者に対して監査実施過程において知り得た委嘱者に係る情報の提供を求めた場合、又は、独立行政法人の監査の基準において主務大臣に報告することが求められている事項について報告を求めた場合、受嘱者は主務大臣等に情報提供を行うことができるものとする。
第11条( 守秘義務)
受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報( 以下「秘密情報」という。)を監査業務並びに監査手法及びツールの開発等のために利用するものとし、正当な理由なく、第三者に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。
一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの
二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの
四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの
2. 委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。
一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合
二 受嘱者が、主務大臣等に第10条に定める情報提供を行う場合
三 受嘱者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人( 監査人予定者を含む。)に情報を提供
する場合
五 受嘱者が、監査業務において第9条各項に定める者を利用する場合
六 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合
七 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準により必要となる場合
第12条( 資料等の帰属)
受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。
第13条( 在宅勤務)
本業務の従事者は、在宅勤務を行うことができるものとする。
第14条( 監査報告書等の利用)
委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書及び中間監査報告書について、監査の対象となった財務諸表等及び中間財務諸表等と一体として利用しなければならない。
第15条( 独立性の保持に関する情報提供)
委嘱者と受嘱者は、監査が委嘱者と独立の立場を損なう利害及び独立の立場に疑いを招く外観を有する者によっては成し得ないことを理解し、本契約締結後においても、法令の特別の利害関係等及び日本公認会計士協会倫理規則の独立性を損なう事実の有無について相互に十分な情報を提供しなければならない。
第16条( 反社会的勢力の排除)
委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 . 委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
第17条( 契約の解除・終了)
次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合
二 委嘱者が、法令、業務方法書その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合
三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置を執らない場合
四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合
2 . 受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったとき( 独立行政法人通則法第43条の規定により、受嘱者が委嘱者の主務大臣により会計監査人を解任された場合を含む。)は、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬( 以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。
3 . 委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第15条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。
4 . 前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2 項を適用する。
5 . 本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。
6 . 本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第 11 条、第14 条、本条、第18条及び第19条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
第18条( 損害の賠償)
委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。
第19条( その他)
本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。
2 . 前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。
以 上
② 2022事業年度監査契約書案( 英文財務諸表)
監 査 契 約 書
委 嘱 者 独立行政法人国際協力機構
受 嘱 者
収入印紙貼付欄
監 査 契 約 書
委 嘱 者 独立行政法人国際協力機構
受 嘱 者
委嘱者と受嘱者とは、 公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及 び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約( 以下「 本契約」という。また、本契約に基づく監査を、 以下「 本業務」という。) を締結する。
1 . 本業務の目的及び範囲
受嘱者は、 独立の立場から、 次に掲げる委嘱者の英文財務諸表に対する意見を表明することを目的として、 監査を実施する。
( 1 ) 一般勘定に係る勘定別貸借対照表、勘定別行政コスト計算書、勘定別損益計算書、勘定別純資産変動計算書、勘定別キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針 、その 他の注記及び勘定別附属明細 書( 関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。)
(2 )有償資金協力勘定に係る勘定別貸借対照表、勘定別行政コスト計算書、勘定別損益計算書、勘定別純資産変動計算書、勘定別キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び勘定別附属明細書(関連会社の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く 。)
2 . 本業務の対象となる事業年度
第 20 期
自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日
3 . 指定有限責任社員の通知
受嘱者は公認会計士法第3 4 条の1 0 の5 に基づき、本業務について、 下記の社員を本業務を担当する社員として指定し、本 契約成立時に委嘱者に通知したものとする。
公 | 認 | 会 | 計 | 士 |
公 | 認 | 会 | 計 | 士 |
公 | 認 | 会 | 計 | 士 |
4 . 指定有限責任社員以外の主な監査従事者の氏名及び資格
公 | 認 | 会 | 計 | 士 |
公 | 認 | 会 | 計 | 士 |
公 | 認 | 会 | 計 | 士 |
5 . 監査報告書の提出予定時期等勘定別英文財務諸表に対するもの
① | 提 出 | 先 | 財務部財務第一課 |
② | 提 出 部 | 数 | 1部 |
③ | 提出予定時 | 期 | 2023 年9月 |
6 . 受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課財務部財務第一課・ 課長
7 . 本業務の見積時間数
本業務の見積時間数( 以下「 見積時間数」という。) については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。なお、委嘱者及び受嘱者は、委嘱者及び受嘱者との間で締結された2022年○○ 月○○ 日付監査契約書
7. 本 業 務 の 見 積時 間 数で定 め た見 積時 間 数に は下 記 の 見 積時 間 数が 含まれていないことを確認する。
x x 有 限 責 任 社 員 時間
公 そ | 認 | 会 の | 計 | 士 他 | 時間 時間 |
合 | 計 | 時間 |
8 . 報酬の額及びその支払の時期
( 1 ) 報酬の額
7 .本業務 の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 円
(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を 加えた額を受嘱者に支払う。
委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、 監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、 見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、 受嘱者は、 委嘱者に遅滞なく通知し、 当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等に ついて説明する。
上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、 報酬額の改定について双方誠意をもって協議を 行うものとする。
( 2 ) 支払の時期
受嘱者は、 前項で定める報酬の額を委嘱者に請求し、 委嘱者は当該請求の翌月の末日までに、 受託者が指定する口座に請求された報酬の額を支払うものとする。
なお報酬の支払毎に、 受嘱者は委嘱者が別途指定する様式の稼動実績報告書を委嘱者に提出するものとする。
第1回 202 3 年 9 月 30 日 円
( 消費税等 円)
英文財務諸表監査に係る稼働実績に基づく報酬
9 . 経費の負担
本業務を実施するために必要な経費は委嘱者の負担とし、これを受嘱者が 委嘱者に対し請求する。なお、出張に要する交通費、宿泊費は委嘱者の負担とする。その他本 業務を実施するために必要な経費については別途協議する。
11. 個人情報の取扱い
(1) 委嘱者は、受嘱者に対して、受嘱者に提供する委嘱者の個人情報( 委嘱者の顧客等に係るものを含む。以下「当該個人情報」という。)が、個人情報の保護に関する法律 等( 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、諸官庁が定めるガイドライン、指針、通達等を含む。以下、本条において同じ 。) が要求している必要な要件・手続を具備したものであることを表明するものとする。
(2) 受嘱者は、当該個人情報を、漏えい、盗用、改ざんしてはならず、かつ、本契約の目的以外に利用せず、個人 情報の保護に関する法律等に従って適正に取扱うものとする。また、受嘱者は、当該個人情報を秘密情報に準じて取扱い、かつ善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(3) 受嘱者は、委嘱者から求めがあった場合、当該個人情報の管理状況について委嘱者に報告しなければならない。
(4) 受嘱者は、本条に違反する事態が発生し、又は発生するおそれのあることを知った場合には、速やかに委嘱者に報告し、その対応に関して協議するものとする。
12. 監査室とのコミュニケーション
( 1 )受嘱者 は委嘱者の監査室と随時コミュニケーションをとりながら業務を実施するものとする。
(2) 委嘱者は、委嘱者の監査室及び受嘱者が、実施した監査について相互に意見聴取及び意見陳述を行うことを認め 、受 嘱者が委嘱者の監査室と連携し、有効 な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、 十分配慮を行う。
13.特 約
( 1 ) 単独責任
受嘱者以外の他のメンバーファーム及び受嘱者又は他のファームの 構成員は 、い ずれも本業務又は本契約に関連して 、委 嘱者に対して直接の責任を負うものではなく、受嘱 者が単独で責任を負う。委 嘱者は、他のファーム又は受嘱者若しくは他のファームの構成員に対し、本業務又 は本契約に関連して何らの請求又は法的手続きも行わない。
( 2 ) 裁判の管轄
本契約に関する一切の紛争解決について、東京地 方裁判所を第xxの 専属的合意管轄裁判所とする。
( 3 ) 監査約款の変更
監査約款第2 条第2 項、第4 条第1 項、第5 条第1 項、第8 条第1 項本文を以下に変更する。
第2条( 受嘱者の責任)
2. 受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表及び英文財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。
第4条( 監査の性質及び限界)
受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。
一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること
二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
三 委嘱者の長が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の長によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること
四 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること
五 英文財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること 六 関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価すること
七 委嘱者の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要な虚偽表示をもたらす要因となることに十分留意して計画し、監査を実施すること
八 利益処分案等については法令に適合しているかどうか、事業報告書( 会計に関する部分に限る。) 及び業務報告書については財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示しているかどうか、並びに決算報告書については委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているかどうかを評価すること
第5条( 委嘱者の責任)
委嘱者の長は、次に掲げる責任を有する。
一 我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること
二 法令に適合した利益処分案等を作成すること
三 事業報告書及び業務報告書を作成し、委嘱者の財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示すこと
四 委嘱者の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示す決算報告書を作成すること
五 有償資金協力勘定に係る勘定別貸借対照表の資産の部に基づいて財産目録を作成すること
六 事業年度の有償資金協力勘定に係る勘定別損益計算書及び事業年度上半期の有償資金協力勘定に係る勘定別損益計算書に基づいて下半期損益計算書を作成すること
七 我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して有償資金協力勘定に係る事業年度上半期の財務諸表を作成し有用な情報を表示すること
八 有償資金協力勘定に係る事業年度上半期の勘定別貸借対照表の資産の部に基づいて事業年度上半期の財産目録を作成すること
九 我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して英文財務諸表を作成し適正に表示すること
十 違法行為等による重要な虚偽表示のない財務諸表等及び中間財務諸表等を作成するために、委嘱者の長が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること
十一 受嘱者に以下を提供すること
ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等及び中間財務諸表等の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会
イ 監査報告書日までに開催される理事会その他の役員により構成される会議体の議事録及び重要な稟議書
ウ 受嘱者から要請のある監査及び中間監査のための追加的な情報
エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び職員への制限のない質問や面談の機会
十二 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等及び中間財務諸表等に反映されること
第8条( グループ監査に関するコミュニケーション)
委嘱者は、委嘱者の構成単位(連結財務諸表又は英文連結財務諸表を作成する場合において、連結財務諸表又は英文連結財務諸表に含まれる財務情報の作成単位となる企業又はその他の事業単位をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。
14 . この契約書に定めのない事項に関しては、委嘱者及び受嘱者との間で締結された2 0 2 2 年○○ 月○○ 日付監査契約書及び同契約書付 属「 監査約款」による。
本契約締結の証として本契約書2 通を作成し当事者各1 通を保有する。
2022 年○○ 月○○ 日
委 嘱 者 xxxxxxxxxx0 xx2 5
独 x x 政 法 人 国 際 協 力 機 構
x 約 担 当 理 事 x x x x
受 嘱 者
業務委託契約書
1.業務名称 JICA債の発行に際し米国証券取引委員会に提出する財務諸表
(●年度)に英文監査報告書を含めるための同意書の作成業務契約
2.契約金額 金●● 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 ●●円)
3.履行期間 ●年●月●日から●年●月●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と
●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務の完成を約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を完成するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律
第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 30 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 9 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構財務部財務第一課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこ
れを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争を生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に規定されている業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物及び業務提出物の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物及び業務提出物の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査
合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたも のとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物及 び業務提出物のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注 者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるもの とし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をも って第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格又
は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する
場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額内訳書に定められた額とする。
(2)直接経費
経費については発注者の負担とし、受注者が立替えた場合は領収書等の証拠書類に基づく実費精算とする。ただし、発注者の本部までの交通費については受注
者の負担とする。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することがで
きないと認められるとき。
(3)受注者が第20 条第1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、
受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、 検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたとき は、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、受注者の同意を得て、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
ア 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会
から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号
に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契
約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
(8)受注者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じるもの。
(9)受注者が加盟するグローバルネットワークのメンバーファームに対し、独立性の確認や品質管理レビュー等の品質管理目的のために必要な報告又は資料
の提出等を行うもの。
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前項にかかわらず、受注者は、自己の内部規則を遵守するのに必要な範囲で秘密情報を保持することができる。
8 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政
法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 27
条及び前条の規定を踏まえ、以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者
等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 27 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
●年●月●日
発注者
xxxxxxxxxx0xx25
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理 事 xx xx
受注者
●●
●●
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
発注者は、政府保証外債の継続発行のため、毎事業年度、米国証券取引委員会
(SEC)に対して年次更新書類(別称 Form18-K、以下「本年次更新書類」とい
う。)を提出している。本年次更新書類には、直近事業年度の英文財務諸表及びその監査報告書を含む。本年次更新書類における監査報告書の使用にあたっては、会計監査人がその使用に同意する書面(以下「同意書」という。)を発注者に対して発出する必要がある。
本業務は、令和●事業年度(●事業年度)の英文財務諸表の会計監査人である受注者が、同意書を作成し発注者に対して発出することを目的とする。
2.業務実施上の留意点・条件
(1)本業務は、監査又は保証業務には該当せず、したがって、受注者が、本年次更新書類内の財務数値等を発注者に対して保証するものではないが、本年次更新書類の記載内容確認を十分に行った上で同意書を作成し発出するものとする。発注者は、第三者に対し、本契約書に基づく業務の委託をもって、発注者が受注者に財務数値等の監査若しくは保証業務を委嘱している旨又は財務数値等の監査若しくは保証業務を委嘱していると誤解を与える内容の言明を行ってはならない。
(2)発注者の会計監査人である受注者は、以下の性格を有する業務で日本公認会計士協会の独立性に関する指針を適用し、会計監査人として求められるxx性等の基本原則の遵守を著しく阻害するものと判断される場合、当該業務を提供することはできないことを、発注者及び受注者は相互に確認する。
① 会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の調製に関する業務
② 財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務
③ 現物出資その他これに準ずるものに係る財産の証明又は鑑定評価に関する業務
④ 保険数理に関する業務
⑤ 内部監査の外部委託に関する業務
⑥ 上記のほか、監査又は証明をしようとする財務書類を受注者が作成していると認められる業務
⑦ 発注者又は発注者の関係会社の経営判断に関与する又は経営責任に属する領域と認められる業務
発注者が受注者に委託する本業務は前項①から⑦までのいずれの性格も一切有していないことを発注者及び受注者は相互に確認する。
(3)受注者は、理事者確認書を同意書の提出日に発注者へ提出する。
3.業務の内容
受注者は、発注者のために、発注者が米国証券取引委員会に対し継続開示手続のために提出する年次更新書類に関し、発注者と受注者との間で締結した●年●月●日付監査契約書に基づき受注者が発行する英文財務諸表に係る監査報告書を本年次
更新書類の中に含めるための同意書を作成し、発出する業務を行う。また、そのために本年次更新書類内容の確認作業を行う。
4.成果物・業務提出物
受注者は、●年●月●日までに本契約に基づく同意書(以下「本件同意書」)を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者、受注者双方の協議により、提出期限を変更することができるものとする。
5.成果物利用の制限
発注者は、受注者が実施する手続は、本業務の目的にのみ役立つものであることを理解し、受注者が提出する本件同意書を、本業務の目的以外の他のいかなる目的にも用いてはならない。
以上
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
業務従事者区分 | 時間数 | 単価 | 金額 |
計 | |||
消費税 | |||
合計額 |