Contract
契 約 番 号 第 号 土木設計業務等委託契約書 1 委託業務名 2 履 行 期 x xx 年 月 日から | 収 入 印 紙 欄 | |||||||||||
1 万 円 未 満 非 課 税 | ||||||||||||
1 0 0 万 円 以 下 200 円 | ||||||||||||
2 0 0 万 円 以 下 400 円 | ||||||||||||
3 0 0 万 円 以 下 1 千 円 | ||||||||||||
5 0 0 万 円 以 下 2 千 円 | ||||||||||||
1 千 万 円 以 下 1 万 円 | ||||||||||||
5千万円以下 2万円 | ||||||||||||
1億円以下 6万円 | ||||||||||||
5 億 円 以 下 10 万 円 | ||||||||||||
10 億 円 以 下 20 万 円 | ||||||||||||
50 億 円 以 下 40 万 円 | ||||||||||||
50 億円を超えるもの 60 万 円 | ||||||||||||
令和 年 月 日まで | ||||||||||||
3 業務委託料 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
(うち取引に係る消費税 及び地方消費税額) | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |||
4 契約保証金 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | ||
上記業務について,仙台市水道事業管理者(以下「発注者」という。)と、消費税 課 及び地方消費税に係る 税業者 免 (以下「受注者」という。)は,各々の対 等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項によりxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 また,受注者が共同企業体を結成している場合には,受注者は,別紙の 共同企業体協定書により契約書記載の業務を 共同連帯して実施する。 本契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自 1通を保有する。 令和 年 月 日 発 注 者 住所 xxxxxxxxxx0 0 xxの1氏名 仙台市水道事業管理者 x x x x ○印 受 注 者 住所 氏名 ○印 |
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(H31_04 改正)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書( 頭書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書( 別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約( この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は, 契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物( 以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は, その意図する成果物を完成させるため, 業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は, この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は, この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は, 日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は, 設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては,民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び商法( 明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は, 日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては, 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては, 発注者は, この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(定義)
第1 条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは, 契約締結日における, 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示, 請求, 通知, 報告, 申出, 承諾, 質問, 回答及び解除( 以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず, 緊急やむを得ない事情がある場合には, 発注者及び受注者は, 前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は, この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは, 当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程xxの提出)
第3条 受注者は,この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて業務工程表及び着手届を作成し,発注
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者に提出しなければならない。
2 発注者は, 必要があると認めるときは, 前項の業務工程表を受理した日から7 日以内に, 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において, 発注者は, 必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は, 発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行, 発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号)第2 条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額, 保証金額又は保険金額( 第4 項において「保証の額」という。)は, 業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1 項の規定により, 受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは, 当該保証は契約
保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは, 契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで,発注者は, 保証の額の増額を請求することができ, 受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5 条 受注者は, この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し, 又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ, 発注者の承諾を得た場合は, この限りでない。
2 受注者は,成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は,成果物が著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は, 成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず, 当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は, 成果物が著作物に該当する場合には, 受注者が承諾したときに限り, 既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は, 成果物が著作物に該当する場合において, 発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは,その改変に同意する。また,発注者は,成果物が著作物に該当しない場合に
は,当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は, 成果物( 業務を行う上で得られた記録等を含む。) が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者が承諾した場合には,当該成果物を使用又は複製し,また,第1 条第5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は,受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,受注者が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7 条 受注者は, 業務の全部を一括して, 又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は, 前項の主たる部分のほか, 発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し, 又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,有資格業者に対する指名停止に関する要綱( 平成 4 年 8 月 26 日管理者決裁。次項において
「指名停止要綱」という。)別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市水道局入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日管理者決裁)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。以下この条において同じ。)の相手方とすることができない。
4 受注者は,指名停止要綱による指名停止( 同要綱別表第 21 号によるものを除く。)の期間中の者に業務を委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,次項の規定により承諾した場合はこの限りでない。
5 受注者は, 業務の一部を第三者に委任し, 又は請け負わせようとするときは, あらかじめ, 発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。この場合においても第3項の規定に反する契約はできないものとする。
6 発注者は, 受注者に対して, この契約に関連する契約の相手方につき, その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8 条 受注者は, 特許権, 実用新案権, 意匠権, 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において, 設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく, かつ, 受注者がその存在を知らなかったときは, 発注者は, 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第9 条 発注者は, 調査職員を置いたときは, その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも, 同様とする。
2 調査職員は, この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の確認, 設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は, 2 名以上の調査職員を置き, 前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を,調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を, 受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は, 原則として, 書面により行わなければならない。
5 第1 項の規定により発注者が調査職員を置いたときは, この契約書に定める書面の提出は, 設計図書に定めるものを除き,調査職員を経由して行うものとする。この場合においては,調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 10 条 受注者は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は, この契約の履行に関し, 業務の管理及び統轄を行うほか, 業務委託料の変更, 履行期間の変更,業務委託料の請求及び受領, 第 14 条第1項の請求の受理, 同条第2項の決定及び通知,同条第3 項の請求,同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく 受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は, 前項の規定にかかわらず, 自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 11 条 受注者は,設計図書に定める場合には,成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め, その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも,同様とする。
2 照査技術者は, 前条第1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 12 条 地元関係者との交渉等は,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは, 受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において, 発注者は, 当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 13 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 14 条 発注者は,管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7 条第5 項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は, 前項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は, 調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは, 発注者に対して, その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は, 前項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 15 条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 16 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する調査機械器具,図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 受注者は, 貸与品等の引渡しを受けたときは, 引渡しの日から7 日以内に, 発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は, 貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は, 設計図書に定めるところにより, 業務の完了, 設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は, 故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し, 又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 17 条 受注者は,業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において,調査職員がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において, 当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは, 発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し, その確認を請求しなければならない。
一 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には, 受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は, 受注者の意見を聴いて, 調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に, その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上, 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において, 必要があると認められるときは, 発注者は,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 19 条 発注者は,前条第4 項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。) の変更内容を受注者に通知して, 設計図書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を 受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は, 前2 項の規定により業務を一時中止した場合において, 必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 21 条 受注者は,設計図書等について, 技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し, 又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は, 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において, 必要があると認めるときは, 設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により設計図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第 22 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は, 前項の規定による請求があった場合において, 必要があると認められるときは, 履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は, この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において, 特別の理由があるときは,延長する履行期間について,受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は, 前2 項の場合において, 必要があると認められるときは, 業務委託料を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 24 条 履行期間の変更については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から
14 日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第 22 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 25 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により, 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については, 発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は, 災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは, 受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において, 当該措置に要した費用のうち,受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1 項,第
2項若しくは第3 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く。) については, 受注者がその費用を負担する。ただし,その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては, 発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは, 受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず, 同項に規定する賠償額( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音, 振動, 地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは, 発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし, 業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
4 前3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては, 発注者及び受注
者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 成果物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 45 条において「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は, 前項の規定による通知を受けたときは, 直ちに調査を行い, 同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は, 前項の規定により損害の状況が確認されたときは, 損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は, 前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは, 当該損害の額
(業務の出来形部分,仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第6項において「損害合計額」という。)のうち,業務委託料の 100 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は, 次に掲げる損害につき, それぞれ当該各号に定めるところにより, 算定する。一 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし, 修繕によりその機能を回復することができ, かつ, 修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「業務委託料の 100
分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は,第8 条,第 17 条から第 23 条まで,第 26 条又は第 27 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については, 発注者が受注者の意見を聴いて定め, 受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は, 受注者が前項の申出を行わないときは, 当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は, 業務が第2 項の検査に合格しないときは, 直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前4 項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 32 条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは, 業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは, その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 33 条 発注者は,第 31 条第3 項又は第4 項の規定による引渡し前においても, 成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において, 発注者は, その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は, 第1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して, 業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 発注者は, 業務委託料が著しく減額された場合において, 支払済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは,その超過額の返還を受注者に請求することができる。
5 受注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に,超過額を返還しなければならない。
6 発注者は, 受注者が第5 項の期間内に超過額を返還しなかったときは, その未返還額につき, 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(東日本大震災に伴う前金払の特例措置)
第34条第1項 | 10分の3 | 10分の4 |
第34条第3項 | 10分の3 | 10分の4 |
第34条第4項 | 10分の4 | 10分の5 |
第 34 条の2 この業務が、東日本大震災に際し災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された市町村の区域(xxxの区域を除く。以下「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に係る業務の場合にあっては、前条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は, 第 34 条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は, 前項に定める場合のほか, 業務委託料が減額された場合において, 保証契約を変更したときは, 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は, 前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には, 発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費( この業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(第三者による代理受領)
第 37 条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は, 前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において, 受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第 32 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金の不払に対する受注者の業務中止)
第 38 条 受注者は, 発注者が第 34 条の規定に基づく支払いを遅延し, 相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は, 前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において, 必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 瑕疵担保)
第 39 条 発注者は,成果物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第 31 条第3項又は第4項の規定による引渡しを
受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には, 当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は, 成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは, 第1 項の規定にかかわらず, その旨を直ちに受注者に通知しなければ, 当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし, 受注者がその瑕疵があることを知っていたときは, この限りでない。
4 第1 項の規定は, 成果物の瑕疵が設計図書の記載内容, 発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは, この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 40 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては, 発注者は, 損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は, 業務委託料の額につき, 遅延日数に応じ, 遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第 32 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 発注者の解除権)
第 41 条 発注者は, 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。一 正当な理由なく, 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3 号に掲げる場合のほか, この契約に違反し, その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第 43 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第 41 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては, 受注者は,業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し, 又は, 受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は, 前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において, 破産法( 平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において, 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項の場合において, 第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは, 発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合による解除)
第 41 条の3 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
一 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
二 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
三 受注者( 受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 の規定による刑に処せられたとき。
2 前条第1項の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
(暴力団等排除に係る解除等)
第 41 条の4 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 受注者の代表役員等( 仙台市水道局入札契約暴力団等排除要綱( 平成 20 年 10 月 31 日管理者決裁。以下「要綱」という。) 別表第1 号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。) 又は一般役員等( 要綱別表第1 号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。) が暴力団員( 要綱第2 条第4 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。) であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。) から通報があり, 又は県警が認めたとき。
二 受注者( その使用人( 要綱別表第2 号に規定する使用人をいう。) が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社, 自己若しくは第三者の不正な利益を図り, 又は第三者に損害を与える目的をもって, 暴力団等
( 要綱第1 条に規定する暴力団等をいう。以下同じ) の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
三 受注者, 受注者の代表役員等又は一般役員等が, 暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団(要綱第2 条第3 号に規定する暴力団をいう。) の維持運営に協力し, 若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
四 受注者, 受注者の代表役員等又は一般役員等が, 暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
五 受注者, 受注者の代表役員等又は一般役員等が, 暴力団等であることを知りながら, これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
六 前各号に掲げるものを除くほか, 受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成
3 年法律第 77 号) 第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
七 前各号に掲げるものを除くほか, 受注者が仙台市暴力団排除条例( 平成 25 年仙台市条例第 29 号) 第2 条第3 号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
2 受注者が共同企業体である場合, その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは, 同項の規定を適用する。
3 前2 項の規定により契約が解除された場合においては, 第 41 条の2第1項の規定を準用する。
4 受注者は, 契約の履行に当たり暴力団等( 仙台市暴力団排除条例第2 条第3 号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。) から不当介入( 要綱第2 条第6 号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに, 発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等( 要綱第7 条第2 項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(発注者のその他の解除権)
第 42 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第 41 条,第 41 条の3 第1項,前条第1項又は第2項の
規定によるほか, 必要があるときは, この契約を解除することができる。
2 発注者は, 前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは, その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第 43 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5( 履行期間の 10 分の5 が6 月を超えるときは,6 月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は, 前項の規定によりこの契約を解除した場合において, 損害があるときは, その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 44 条 この契約が解除された場合には, 第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は, 前項の規定にかかわらず, この契約が解除された場合において, 受注者が既に業務を完了した部分( 以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料( 以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 45 条 この契約が解除された場合において,第 34 条の規定による前払金があったときは, 受注者は, 第 41 条,第 41 条の2 第2 項,第 41 条の3 又は第 41 条の4 の規定による解除にあっては,当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ遅延損害金約定利率の割合で計算した額の利息を付した額を,第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず, この契約が解除され, かつ, 前条第2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第 34 条の規定による前払金があったときは, 発注者は,当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは, 受注者は,第 41 条, 第 41 条の2第2項,第 41 条の3又は第 41条の4 の規定による解除にあっては,当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ遅延損害金約定利率の割合で計算した額の利息を付した額を,第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては,当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は, この契約が解除された場合において, 貸与品等があるときは, 当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は, この契約が解除された場合において, 作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分( 前条第2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。),調査機械器具,仮設物その他の物件
(第7条第3項の規定により,受注者から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するととも
に,作業現場を修復し,取り片付けて, 発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用( 以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次に掲げる撤去費用等につき,それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第 41 条, 第 41 条の2 第2 項, 第 41 条の3又は第 41 条の4 によるときは受注者が負担し, 第 42 条又は第 43 条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具, 仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4 項の場合において, 受注者が正当な理由なく, 相当の期間内に当該物件を撤去せず, 又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の支出した撤去費用等(前項第一号の規定により, 発注者が負担する義務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限, 方法等については, この契約の解除が第 41 条,第 41 条の2第2項, 第 41 条の3 又は第 41 条の4 の規定によるときは発注者が定め,第 42 条又は第 43条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第3 項後段及び第4 項に規定する受注者のとるべき措置の期限, 方法等については, 発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(損害賠償の予定)
第 46 条 受注者は,第 41 条の3 第1 項各号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず, 又は発注者が契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として, 業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同項第1号に該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には, この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは,発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において, 受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1 項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(保険)
第 47 条 受注者は,設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 48 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には, 発注者は, 受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第 49 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。