Contract
収入印紙添付
(案)
業 務 請 負 契 約 書
1 | 業 | 務 | 名 | 岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務 | |||||||||
2 | 業 | 務 場 | 所 | 岸 和 x x | xxxxxほか | ||||||||
3 | 工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 | から | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで | |
4 | 請 | 負 金 | 額 | ||||||||||
う ち 取 引 に 係 る 消 費 税及 び 地 方 消 費 税 の 額 | |||||||||||||
5 | 契 | 約 保 証 | 金 | 請負金額の 100 分の 10 以上の金額とする。 ただし、第 8 条第1項第 3 号又は第 4 号によるときは免除する。 | |||||||||
6 | 請 負 金 額 の支 払 方 法 | 別紙のとおり | |||||||||||
7 | 解要 | 体 工 事す る 費 用 | に等 | この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、 (3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について、それぞれ別添書面に記載する。 |
上記の業務について発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約は仮契約とし、岸和田市議会の議決を経た上で本契約として確定する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(発注者) 住 所
代 表 者 ㊞
(総務部契約検査課取扱い)
(受注者) 住 所
氏 名 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、基本条件図書(要求水準書、要求水準書に関する質疑回答書、技術提案書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び基本条件図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事、工事に必要な調査及び設計並びに工事監理を行い、本契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、それらの請負金額を別紙1に定めるとおり支払うものとする。受注者が共同企業体を結成している場合においては、当該企業体のすべての構成員は、受注者が本契約に基づき負う一切の債務につき連帯して責任を負うものとする。
3 調査、設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書及び基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約書及び基本条件図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 各業務の管理者及び担当者の配置及び兼務については、プロポーザル実施要領及び基本条件図書によるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 本契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(調査業務)
第3条 受注者は、基本条件図書に基づき、工事に必要な調査を実施するものとする。
2 受注者は、調査業務の実施前に、調査業務の工程表その他の必要な書類を提出して発注者の確認を受け、また、調査業務の実施後に、調査報告書を提出して発注者の確認を受けるものとする。
(設計業務)
第4条 受注者は、基本条件図書に基づき、基本設計及び実施設計(以下「設計等」という。)を行うものとする。
2 受注者は、本契約の締結後速やかに設計業務の工程表その他の必要な書類を提出し、設計業務に着手するものとする。
3 受注者は、設計等が完了したときは、その旨を発注者に通知し、設計等に係る図書(以下「設計等図書」という。)を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に設計業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定による検査の結果、提出された設計等図書が、法令、本契約の規定若しくは基本条件図書を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
6 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。この場合において、是正を要する事項が基本条件図書(技術提案書を除く。本項において同じ。)又は発注者若しくは監督員の指図により生じたときは、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が基本条件図書又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 第 4 項及び第 5 項の規定は、第 6 項に規定する再検査の場合に準用する。
8 受注者は、設計等図書の合格の通知を受けた後、速やかに完了届を発注者に提出しなければならない。
(申請業務)
第5条 受注者は、その責任及び費用負担において、工事を施工するために必要となる関係諸機関への各種申請業務を行わなければならない。
2 受注者は、前項の申請業務に基づき取得した届出先の受付印のある届出書及び許認可書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(関連工事の調整)
第6条 発注者は、受注者の施工する工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負金額内訳書及び工程表)
第7条 受注者は、本契約締結後 14 日以内に基本条件図書に基づいて、請負金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を必ずしも厳密に拘束するものではない。
3 前項にかかわらず、受注者は、別紙 2「工事日程表」(以下「本件日程表」という。)記載の項目及び開発関連工事の工事完成の発注者に対する通知期限、受注者において調達すべき什器備品の設置期限、新庁舎等の発注者に対する引渡期限並びに発注者が指定した資料等の発注者に対する提出期限については,法的拘束力を有するものとする。
(契約の保証)
第8条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、受注者は直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 6 項において「保証の額」
という。)は、請負金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 62 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保
証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 発注者は、全ての業務の完了を確認後に、第 1 項第 1 号の契約保証金又は同項第 2 号の金融機関による保証証書を受注者に返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第9条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、調査業務、設計業務(以下、これらを合わせて「調査設計業務」という。)の成果物(以下「設計成果物」という。未完成の設計等図書及び調査設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 5 条第
2 項及び第 25 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 49 条の規定による出来高払のための検査に合格したもの並びに設置済みの什器備品を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第 10 条 設計成果物又は設計成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するとき
は、受注者は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を設計成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要
な範囲で、設計成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第 12 条 発注者は、受注者に対し、受注者が本契約に基づく義務を履行するため設計成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。なお、受注者が複製又は翻案した設計成果物についても前条第 2 項第 1 号が適用されるものとする。
(著作権の侵害の防止)
第 13 条 受注者は、その作成する設計成果物が、第三者の有する著作xx等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 14 条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、調査設計業務について、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第 15 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他発注者において必要とする事項についての通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 16 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、基本条件図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を過失なく知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 17 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督xは、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、基本条件図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約書、基本条件図書及び設計等図書(以下、基本条件図書と設計等図書を合わせて「設
計図書」という。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(2) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(3) 契約の履行についての受注者又は各業務に関する管理技術者若しくは現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(4) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(5) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、基本条件図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(統括管理技術者)
第 18 条 受注者は、この契約の締結後速やかに、要求水準書等及び技術提案書に基づき、本件工事等を統括する統括管理技術者を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。統括管理技術者を変更したときも同様とする。
2 統括管理技術者は、本契約の履行に関し、本契約に基づく受注者の一切の権限(請負金額の変更、請負金額の請求又は受領及び第 23 条に規定する管理技術者に対する措置請求並びに本契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は、やむを得ず前項に定める者として技術提案書に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を統括管理技術者とすることができる。
4 統括管理技術者は、第 19 条に定める設計業務管理技術者、第 20 条に定める工事監理業務管
理技術者、第 21 条に定める現場代理人、監理技術者、工事xx技術者及び専門技術者を統括し、本件工事等に関し相互調整を行うものとする。
(設計技術者)
第 19 条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行うため、設計業務管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。設計業務管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 設計業務管理技術者は、本契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、本契約に基づく設計業務に関する受注者の権限(請負金額の変更、請負金額の請求及び受領、第 23
条第 1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(工事監理技術者)
第 20 条 受注者は、本件工事に着手後、工事監理を行うものとする。
2 受注者は、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条
第 11 号に規定する工事監理者として工事監理業務を行うものとし、工事監理業務管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。工事監理業務管理技術者を変更したときも、同様とする。
3 工事監理業務管理技術者は、発注者に対し、工事監理に係る定期的報告を行う。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理業務管理技術者に対し、工事監理に関する事前説明及び事後報告を求めることができる。
4 工事監理業務管理技術者は、本契約の履行に関し、工事監理業務の管理及び統轄を行うほか、本契約に基づく工事監理業務に関する受注者の権限(請負金額の変更、請負金額の請求及び受領、第 23 条第 1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 21 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、基本条件図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第 26 条第 2 項に該当する工事にあっては「監理技術者」とし、同条第 3 項の規定に該当する場合は「専任のxx技術者」又は「専任の監理技術者」とする。ただし、工事が同条第 4 項の規定にも該当する場合は、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負金額の変更、請負金額の請求及び受領、第 24 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく工事に関する受注者の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 22 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 23 条 発注者は、設計業務管理技術者、工事監理業務管理技術者、受注者の使用人若しくは第 14 条ただし書きの規定により調査設計業務について受注者から業務を委任され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ
の結果につき請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 24 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 25 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものでなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 10 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 26 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、
当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請
求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(調査設計業務に係る貸与品等)
第 27 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、協議による。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(建設業務に係る支給材料及び貸与品)
第 28 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、協議による。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 29 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 25 条第 2 項又は第 26 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第30 条 受注者は、業務の遂行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)基本条件図書(提案書及び付随する書類等を除く。以下本条において同じ。)間の内容が一致しない(これらの優先順位が定められている場合を除く)こと。
(2) 基本条件図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 基本条件図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等基本条件図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 基本条件図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、速やかに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があ
るときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号の事実が発注者と受注者の間において確認された場合は、発注者は、必要があると認められるときは、基本条件図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により基本条件図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を受注者に通知して基本条件図書を変更し、又は受注者に設計等図書の変更を求めることができる。
2 受注者は、建設業務を行うにあたり、設計等図書を変更する必要があるときは、直ちに設計等図書の変更内容を監督員に通知しなければならない。
3 第 4 条第 3 項から第 7 項までの規定は、第 1 項又は第 2 項の規定に基づき、変更された設計等図書を確認する場合に準用する。
4 第 1 項又は第 2 項の規定に基づき設計図書の変更が行われる場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 32 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害が生じたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 33 条 受注者は、天候の不良、第 6 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 34 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 35 条 本契約で定める工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 33 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法等)
第 36 条 本契約で定める請負金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場舎には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第 37 条 発注者又は受注者は、工期内に予期することができない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、国若しくは府の指導又は例により、発注者と受注者とが協議して請負金額を変更することができる。
2 前項の規定により請負金額を増額する場合において、特別の事由があるときは、請負金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 38 条 受注者は、災害防止等のため工事の施工上必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 39 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他業務の遂行に関して生じた損害(次条又は第 41 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注
者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 65 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 40 条 受注者は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わ
なければならない。ただし、発注者の責めに帰する事由による場合においては、発注者がその責めを負うものとする。
(天災等その他の不可抗力による損害等)
第 41 条 天災等その他の不可抗力によって、工事の出来高部分及び工事現場に搬入した検査済み工事材料に損害を生じたときは、受注者は遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。
2 前項の損害については、発注者と受注者とが協議してその負担の割合を定めるものとする。ただし、その損害のうち、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた部分については、受注者の負担とする。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
第 42 条 発注者は、第 16 条、第 28 条から第 32 条まで、第 34 条、第 37 条から第 39 条まで、前
条又は第 45 条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(工事目的物の検査及び引渡し)
第 43 条 受注者は、建設業務を完了したときは、発注者に完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の完了届を受理したときは、その日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、建設業務の完成を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
7 既存施設の解体撤去工事には,第 4 項及び第 5 項は適用しない。
(請負金額の支払)
第 44 条 受注者は、設計等に関する請負金額については第 4 条第 4 項の検査に合格し、建設工事
に関する請負金額については前条第 2 項の検査に合格し、それぞれ成果物を引渡したときは、
別紙 1 及び本条の定めるところに従い請負金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負金額を支払わなければならない。
(部分使用)
第 45 条 発注者は、第 43 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。なお、受注者は、合理的な理由なく、かかる承諾を拒絶、留保、遅延しない。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前払金)
第 46 条 受注者は、保証事業会社と、頭書の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、市が指定する金額以内の前払金を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があったときは、その日から 30 日以内に前払金として支払わなければならない。
3 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限り第1項の規定による前払金の支払を受けた後、追加して請負金額の2割以内の前払金(以下「中間前払金」という。)の支払いを発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4)第 49 条に規定する部分払(出来高払)の請求がされていないこと。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、第3項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 前金払及び中間前金払をするときは、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。
7 中間前払金を請求した場合は、部分払(出来高払)を請求することはできない。
8 受注者は請負金額が、当初請負金額の2割以上増額された場合において、その増額後の請負金額の4割(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、6割)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条及び次条において同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
9 受注者は、請負金額が当初請負金額の2割以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の5割(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、
6割)を超えるときは、受注者は、請負金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、発注者が、既済部分に対する代価が既に支払った前払金額
を超えることを確認したときは、この限りでない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から 20 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 発注者は、受注者が第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、返還期日の翌日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる受注者は、発注者が前払金を支払う必要があると認めた場合において、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める前払金額を限度として前払金の支払を発注者に請求することができる。
(保証契約の変更)
第 47 条 受注者は、前条第 8 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 48 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、この工事の現場管理費並びに一般管理費等のうち、当該工事に要する費用、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支払い済みの前払金の全部又は一部を受注者から返還させることができる。
(1) 前項に違反したとき。
(2) 受注者が本契約に基づく義務を履行しないとき。(次号に掲げる場合を除く。)
(3) 本契約が解除されたとき。
(4) 保証契約が解除されたとき。
(出来高払)
第 49 条 発注者は、設計の完了前及び工事の完了前に、次項から第 3 項までに定めるところにより出来高払をすることができる。
2 受注者は、第 43 条の検査に合格したときは、書面をもって請負金額を請求するものとし、発注者は、請負金額を次のように支払うものとする。
(1)前払金をしない場合の出来高払
受注者は、工事完成前に出来高部分(発注者の検査済材料を含むことができる。)が請負金額の 10 分の2以上に達したときは、出来高部分の部分払を請求することができる。ただし、
この請求は、毎月1回を超えてはならない。出来高払金は、出来高部分に対する代価の 10
分の9以内とする。
(2)前払金をした場合の出来高払
前号中請負金額の 10 分の2以上とあるのを 10 分の5以上とし、次の式により算出した金額を支払うものとする。
請求額 = 出来高金額 ×(9/10 - 前払金額/請負金額)- 部分払支払済額
(3)発注者は、前各号の支払請求があったときは、その日から 40 日以内に支払わなければならない。
3 前項の出来高請負金額相当額は、発注者が算出するものとする。ただし、1万円未満の端数は支払わないものとする。
(部分引渡し)
第 50 条 工事目的物について、発注者が基本条件図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、受注者は、その指定部分の引渡し後、指定部分に相応する請負金額の支払を請求することができる。
2 前項の場合においては、第 43 条及び第 44 条の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第 51 条 受注者は、発注者の承諾を得た場合には、請負金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 45 条(第 51 条において準用する場合を含む。)又は第 50 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 52 条 受注者は、発注者が第 46 条若しくは第 50 条において準用される第 44 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(契約不適合責任)
第 53 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受任者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完
をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
(発注者の任意解除権)
第 54 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 56 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 55 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第 21 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 53 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 56 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 9 条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第 59 条又は第 60 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号に
おいて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(イ) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(カ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(キ) 受注者が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((カ)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(その他の解除)
第 57 条 発注者は、この契約に関し、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令を受けたとき又は同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を受けたとき。(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 58 条 第 55 条各号、第 56 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 59 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 60 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 31 条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 32 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(解除に伴う措置)
第 61 条 発注者は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び出来高払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する請負金額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 46 条の規定による前払金の支払があったときは、当該前払金の額
(第 49 条の規定による出来高払をしているときは、その出来高払において償却した前払金の
額を控除した額)を第 1 項前段の出来高部分に相応する請負金額から控除する。この場合に
おいて、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 55 条、第 56 条、
第 57 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、返還の日における民事法定利率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 54 条、第 59 条又は第 60 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来高部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来高部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、調査機械器具、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において閉じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項、第 5 項及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契
約の解除が第 55 条、第 56 条、第 57 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第
54 条、第 59 条又は第 60 条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものと
する。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 62 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 55 条又は第 56 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の 100
分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 55 条又は第 56 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項(2)に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項(2)に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項(1)の場合においては、発注者は、請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第 56 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)
において、第 8 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 63 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 59 条又は第 60 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 44 条第 2 項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金
額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 64 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 43 条第 4 項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながら通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 65 条 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を基本条件図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを
直ちに発注者に提示し、その写しを発注者に交付しなければならない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第66 条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったとき、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他本契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、建設業法の規定による大阪府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 24 条第 3 項
の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行っ
た後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 67 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第 68 条 本契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
各構成企業の責任に係る特約条項
(担当業務及び各企業の責任)
第 1 条 契約書本紙第 1 条第 2 項の規定にかかわらず、各構成企業は、別表1及び別表2の各左欄に定める地位に基づき、各右欄に掲げる義務及び責任を負う。なお、代表企業、構成企業、設計企業及び建設企業とは、それぞれ実施要領 2(1)①に定める者をいう。なお、別表2に定める設計企業、建設企業が、それぞれ複数の企業で構成される場合、当該企業間で設計企業あるいは建設企業の代表者を定め、本契約の締結に際し、発注者に届け出るものとする。
別表1
代表企業 | ・各構成企業を統括し、各構成企業をして、発注者に対し、各構成企業が担当す る業務につき、法令及び設計図書に従って誠実に遂行させる。 |
・本契約上、構成企業が負うすべての債務につき、連帯して責任を負う。 | |
・各構成企業のいずれかがその担当する業務を遂行することができなくなった場 合、当該企業の代わりに構成企業となる企業を選定し、当該業務を行わせる。 | |
構成企業 | ・本契約上、当該構成企業が行う業務に関する債務についてのみ責任を負う。 |
別表2
設計企業 | ・設計業務について、設計企業間で連帯して責任を負う。 |
建設企業 | ・建設業務について、建設企業間で連帯して責任を負う。 |
(業務に関する用語の読み替え)
第 2 条 「受注者」とは、すべての構成企業(代表企業を含む。)をいう。ただし、契約書本紙のうち、別表3の左欄に定める条項において、「受注者」とは、同別表の右欄に定める者をいい、本契約書本紙第 1 条第 11 項の規定にかかわらず、発注者は、別表3の左欄に定める条項に基づく行為を同別表の右欄に定める者の代表者に対して行い、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づく行為は受注者に対して行ったものとみなす。また、受注者は、別表3の左欄に定める条項に基づき発注者に対して行う行為について、同別表の右欄に定める者の代表者を通じて行わなければならない。
別表3
第 4 条、第 23 条及び第 27 条 | 設計企業 |
第 5 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 28 条、第 29 条及び第 53 条 | 建設企業 |
(損害賠償義務に関する用語の読み替え)
第 3 条 第 39 条及び第 40 条の規定にかかわらず、各条に定める「業務」が、別表4の左欄に定める企業が行うべき業務である場合、「受注者」とは、表の右欄に定める者をいう。
別表4
設計企業 | 設計企業 |
建設企業 | 建設企業 |
調査業務に係る特約条項
第 1 条 受注者は、契約書本紙第 3 条に定める調査を実施した結果、基本条件図書の内容と現場の状況に齟齬があることが判明した場合、又は、事業用地に提案書提出時に想定することができなかった地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財等による契約不適合責任があることが判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載するものとし、当該齟齬又は契約不適合責任に関する対応について必要があるときは、発注者との間で協議を行う。
2 受注者は、前項の契約不適合責任については、前項の協議に基づき発注者が承認した内容の除去修復等の対応をするものとし、発注者は、当該除去修復等の対応のために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
3 受注者は、第1 項の齟齬については、原則として現場の状況に応じて業務を遂行するものとし、第 1 項の協議に基づき発注者が承認した業務水準の内容の変更がされた場合には、発注者は、当該業務水準の内容の変更のために受注者に生じた増加費用及び損害については合理的な範囲でこれを負担する。なお、発注者は、本事業に関し、基本条件図書以外に発注者が受注者に提供した資料があるときも、基本条件図書以外の資料に関しては何らの責任も負わない。
4 発注者は、契約書本紙第 4 条の調査報告書に記載のない第 1 項の齟齬又は契約不適合責任については、何ら責任を負わない。ただし、前記調査報告書に記載されなかった当該齟齬又は契約不適合責任が、調査が必要かつ十分なものであり、当該調査に何ら不備や誤謬がないにもかかわらず発見できなかったものであることを受注者が証明することができたときは、第 2
項又は第 3 項を準用する。
第 2 条 受注者は、電波障害状況調査を実施した結果、電波障害が発生していることが判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載するものとし、当該障害に関する対応について必要があるときは、発注者との間で協議を行う。
2 発注者は、前項の調査報告書に記載された電波障害につき、その原因が基本条件図書(提案書及び付随する書類等を除く。)に記載された内容によるときは、前項の協議に基づき発注者が承認した内容の対応をするために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
3 前項の場合を除き、電波障害に対する対応は、受注者において、その責任及び費用負担にて行う。
第 3 条 受注者は、アスベスト含有材使用状況調査を実施した結果、その使用が判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載し、かつ、その処理方法に関し必ず発注者との間で協議を行わなければならない。
2 受注者は、前項の協議のうえ、大気汚染防止法、石綿障害予防規則及び大阪府生活環境の保全等に関する条例その他の関係法令に基づき、その責任及び費用負担にて、アスベスト含有材の処理を行う。なお、受注者は、石綿の飛散防止対策等の実施内容について掲示を行わなければならない。
3 発注者は、前項にかかわらず、発注者が事前に開示した資料に記載のない飛散性アスベストの含有材の使用が判明し、それが第 1 項の調査報告書に具体的に記載されたときは、同項の協議に基づき発注者が承認した内容の処理をするために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
第 4 条 受注者は、PCB を使用した機器が確認されたときは、発注者の指示に従い、当該機器を発注者が指定する場所に移送する等の適切な処置を行わなければならない。なお、発注者は、当該処置に必要な費用を合理的な範囲で負担する。
VE 提案に係る特約条項
第 1 条 発注者が受注者の VE 提案を採用したときは、受注者は、自己の責任と費用負担において VE 提案を実施しなければならない。
2 受注者は、発注者が採用した VE 提案の実施に必要かつ最小限の範囲内で基本設計書の記載内容を変更することができる。
3 受注者が前項に基づき基本設計書を変更したときは、契約書本紙第 4 条第 3 項から第 8 項を準
用する。なお、発注者は、本項により準用される契約書本紙第 4 条第 8 項に定める合格の通知をしたことを理由として、本事業及び本契約の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 受注者は、発注者が採用した VE 提案の内容に基づき実施設計図書を作成するとともに必要な許認可の取得及び各種申請等の行政手続を行わなければならない。
5 VE 提案を実施したことによる、業務水準の不達成、費用の増加及び損害の発生その他の事象はすべて、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
第 2 条 受注者において、VE 提案を実施することができないと判断したときは、直ちに発注者に通知して、発注者との間にて協議しなければならない。
2 発注者は、前項の協議に基づき、設計内容及び工期等について基本条件図書(提案書のうち VE提案部分を除く。)に基づき決定することができ、受注者は、その決定内容に従い本工事を実施しなければならない。
3 受注者の責めに帰すべき事由により VE 提案を実施することができなかったとき又は受注者の VE提案の実施に無理があったときは、受注者は、自らの責任及び費用負担により、前項の決定内容に従った本工事を実施しなければならない。
4 発注者及び受注者のいずれの責めに帰すこともできない事由により VE 提案を実施することができなかったときは、第 2 項の決定内容に従った本工事を実施するために受注者に生じた増
加費用及び損害を不可抗力による損害とみなして契約書本紙第 41 条第 2 項の規定により発注者及び受注者の負担を決する。
5 発注者の責めに帰すべき事由により VE 提案を実施することができなかったときは、発注者は、第 2 項の決定内容に従った本工事を実施するために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
近隣対策に係る特約事項
第 1 条 受注者は、本工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して地元説明会を開催する等の方法により、本工事の工事概要や工程につき十分説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力するものとする。
2 受注者は、自らの責任と費用負担において、本工事により発生する騒音、振動、排水、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、塵埃、電波障害、その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策(補償を含む。)を実施する。かかる近隣対策の実施について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を書面により報告する。
3 受注者は、近隣対策の不調を理由として業務水準の内容の変更をすることはできない。ただし、受注者が業務水準を変更しない限り、合理的に要求される範囲の近隣対策の実施によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして発注者に協議を申し入れた場合、発注者は、受注者との協議に応じるものとし、協議の結果、発注者もやむを得ないと認める場合には、業務水準の変更を承諾することができる。この場合、発注者は、この業務水準の変更のために受注者に生じた増加費用及び損害については合理的な範囲でこれを負担する。
4 近隣対策の結果、本工事の遅延が見込まれる場合において、受注者が請求した場合には、発注者及び受注者は協議を行い、同協議の結果、本件工事日程表記載の日程を変更する必要が認められる場合、発注者は、同日程を変更するものとする。
5 近隣対策の結果、受注者に生じた追加費用及び損害(近隣対策の結果、本件日程表記載の日程が変更されたことによる追加費用も含む。)については、受注者が負担するものとする。
6 前項にかかわらず、受注者において、合理的に要求される範囲の近隣対策を超える近隣対策が必要となった場合で、かつ、その原因が、受注者による工事方法等によるのではなく、基本条件図書(提案書及び付随する書類等を除く。)に定められた条件による場合には、受注者は、発注者に対し、当該近隣対策の内容、当該近隣対策のために生じた追加費用及び損害の額及び内訳、当該原因の詳細等を記載した調査報告書を発注者に提出し、発注者と協議しなければならない。
7 前項の協議に基づき、発注者が、合理的に要求される範囲の近隣対策を超える近隣対策が必要で、かつ、その原因が、受注者による工事方法等によるのではなく、基本条件図書(提案書及び付随する書類等を除く。)に定められた条件によると認めた場合には、受注者は発注者の指示する内容の近隣対策を実施する。発注者は、受注者において発注者が指示した近隣対策を実施するために生じた追加費用及び損害について、合理的な範囲で負担する。
損害及び増加費用の負担に係る特約条項
第 1 条 本契約に関し、別表5の左欄に定める項目に関し、右欄に定める損害又は増加費用が受注者に発生した場合、合理的な範囲で発注者が負担する。
別表5
法令変更 | ・もっぱら本事業に適用される法令、建築基準法又はその関連法令、消費税率及び地方消費税率に関する法令その他本契約に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で、受注者の費用に影響があるものの変更によって生じる損害又は増加費用。ただし、構成企業が本契約に係る業務を実施するために下請け企業、その他の調達先に支払う消費税及び地方消費税につい ての税率の変更は含まない。 |
地中障害物 等 | ・入札時に予測困難な埋蔵文化財、地中障害物又は土壌汚染が発見されたこと によって生じる損害又は増加費用。 |
設計変更 | ・発注者の指示等により、設計条件を変更することによって生じる損害又は増 加費用。 |
基本条件図書等間の優先順位に係る特約条項
(第 31 条関係)
第 1 条 契約書及び基本条件図書相互の優先順位は、別表6の左欄に掲げる書類について、右欄に掲げる順位とする。各書類には、付随する書類及び資料を含む。なお、同一順位の書類及び付随資料の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者の選択によるものとする。ただし、提案書の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者は受注者と協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
別表6
契約書 | 1 |
基本条件図書に対する質問回答書 | 2 |
基本条件図書 (ただし、提案書に優先する書類記載事項と齟齬がある場合で、提案書類に記載された性能又は水準が提案書に優先する書類に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする) | 3 |
別紙1 請負金額の支払
1.請負金額の構成
本契約の請負金額は、以下の項目の請負金額によって構成される。
(1)基本設計に関する請負金額
基本設計に関する請負金額は、以下の請負金額相当額より構成するものとする。
・新庁舎等の整備に関する基本設計及び付随する一切の業務に関する請負金額なお、支払いは次の通りとする。
ア 前金払
予算の範囲内で市が想定した当該年度の設計に関する請負金額の 30%を越えない額を支払う。
イ 出来高払 行わない。
ウ 完了払
基本設計業務の完了後に支払う。エ 支払い開始年度
平成 3 年度
(2)実施設計に関する請負金額
実施設計に関する請負金額は、以下の請負金額相当額より構成するものとする。
・新庁舎等の整備に関する実施設計及び付随する一切の業務に関する請負金額なお、支払いは次の通りとする。
ア 前金払
予算の範囲内で市が想定した当該年度の設計に関する請負金額の 30%を越えない額を支払う。
イ 出来高払
各年度の出来高部分に相応する額から本契約書 49 条による額を、予算の範囲内で出来高払いを行う。
ウ 完了払
実施設計業務の完了後に支払う。エ 支払い開始年度
平成 4 年度
(3)建設工事に関する請負金額
建設工事に関する請負金額は、以下の請負金額相当額より構成するものとする。
・既存施設の解体撤去等に関する工事及び同工事に付随する一切の業務に関する請負金額
・新庁舎等の整備に関する工事及び付随する一切の業務に関する請負金額なお、支払いは次の通りとする。
ア 前金払
予算の範囲内で市が想定した当該年度の建設工事に関する請負金額の 40%を越えない額を支払う。
イ 中間前金払
予算の範囲内で市が想定した当該年度の建設工事に関する請負代金の 20%を超え
ない額を支払う。(当該年度における工事実施期間の 2 分の 1 を経過しており、当
該年度における工事実施期間の 2 分の 1 を経過するまでに実施すべき作業が行わ
れており、出来高が当該年度の出来高予定額の 2 分の 1 以上の額に相当するものに限る。)
ウ 出来高払
各年度の出来高部分に相応する額から本契約書 49 条による額を、予算の範囲内で出来高払いを行う。
エ 完了払
建設業務の完了後、建設工事に関する請負金額の残高を支払う。オ 支払い開始年度
平成 4 年度
(4)工事監理業務に関する請負金額
工事監理業務に関する請負金額は、以下の請負金額相当額より構成するものとする。
・工事監理業務及びこれに付随する一切の業務に関する請負金額なお、支払いは次の通りとする。
ア 前金払
行わない。イ 出来高払
市が想定した当該年度の工事監理業務に関する請負金額を年度末に予算の範囲内で支払う。
ウ 完了払
工事監理業務の完了後に支払う。エ 支払い開始年度
平成 4 年度
別紙2 工事日程表
本工事の日程は次の工事日程表のとおりとする。
(契約締結までに、提案書に基づいて、具体的な日程を定める。)
基本設計完了 | 2022 年(令和 4 年)3 月下旬頃 |
xx実施設計完了 | 2023 年(令和 5 年)9 月末 |
xx庁舎の工事完了 | 2025 年(令和 7 年)3 月末 |
南館実施設計完了 | 2025 年(令和 7 年)3 月末 |
南館庁舎の工事完了 | 2028 年(令和 10 年)6 月末 |
資料等の作成・事業の完了 | 2029 年(令和 11 年)1 月末まで |