電子メール(nuno-mask@mhlw.go.jp)で行うものとする。厚生労働省医政局経済課医療用物資等確保対策推進室
布製マスク売払契約に係る公募要領
布製マスクの売払に係る見積書の提出にあたっては、別添仕様書(以下、「仕様書」という。)のほか、本要領によること。
1 契約件名 布製マスク売払契約
2 売払品目及び売払予定数量
品目 | 予定数量 |
布製マスク | 8,000万枚 |
※上記予定数量は、あくまでも見込であり、売払数量を確約するものではない。
3 契約期間 契約締結の日から令和4年3月31日(木)まで
4 契約方法 随意契約
5 売払方式
(1)10万枚を1口とし、買受を希望する口数で応募すること。
(2)買受希望者が複数の場合は、最も高い価格で応札した者の希望数量から売り払うことする。なお、売払数が予定数量に達した場合は、当該予定数量に達した価格以下の価格を提示した者とは売払契約が成立しない場合がある。
(3)売払人は、契約日の前日までに買受人に引き渡される数量を確定の上、通知する。
(4)契約金額は、提出された見積書に記載の布製マスク1枚あたりの単価に、契約日以降に引き渡される数量を乗じて得た総額に 110/100 を乗じた額とする。
6 公募に参加するために必要な資格等に関する事項
(公募にあたって、契約の相手方となるべき者は以下の要件をすべて満たすこと)
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は非補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当しない。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から業務等に関し指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)平成 31・32・33 年度又は令和 01・02・03 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より、「物品の買受」で「A」、
「B」、「C」又は「D」等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
(5)本公募にあたって提出した書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者で
あること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、契約担当官が定める資格を有する者であること。
(8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の対応がないこと。
(9)この応募の意思表示期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けていないこと。
(10)契約担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。
(11)その他、仕様書に記載する条件や留意事項等を遵守できること。
7 見積書の無効
(1)上記6の公募に参加するために必要な資格等に関する事項を満たさない者が、見積書を提出したとき。
(2)上記6(10)に示した誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったとき。
(3)記載事項が不明確である見積書が提出されたとき。
(4)提出期限を過ぎて見積書が提出されたとき。
(5)下記9(6)の条件に反して見積書を提出したとき。
8 本件に関する照会について
(1)受付期間
令和4年1月 11 日(火)10 時から令和4年1月 18 日(火)17 時まで
(2)受付方法及び受付先
電子メール(xxxx-xxxx@xxxx.xx.xx)で行うものとする。厚生労働省医政局経済課医療用物資等確保対策推進室
(3)回答
令和4年1月 21 日(金)までに、照会内容をまとめ、各照会者に対し電子メールで送付する。
なお、(1)の期間内に照会しなかったものの、当該調達案件の参加にあたって、各照会に対する回答の情報共有を希望する者は、令和4年1月 27 日(木)12 時までに、上記(2)のアドレス宛にその旨及び連絡先を登録すること。
9 見積書等
(1)見積書
(2)別紙様式1~4
(3)法人概要を示す資料
(4)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
※見積書等の提出は、1者1通とする。
10 見積書について
(1)見積金額は、布製マスク1枚の買受にかかる金額とし、消費税及び地方消費税は含めないこと。
(2)買受希望数量は、10万枚を1口とし、購入する口数を記入すること。
11 見積書等の提出期限 令和4年1月 28 日(金)17 時までに必着すること
12 売払の流れ
(1)見積書等の提出 <応募者>
上記9(1)から(5)に掲げる書類等を郵送又は持参することとし、郵送の場合は、11 の期限までに必着とする。到着の確認を行うこと(以下、同じ。)。
なお、応募者は契約の締結を予定している者とし、第三者による応募は原則認めない。
また、下記(2)以上の各事項における厚生労働省との連絡・調整等の対応についても同様とする。
(2)見積書等(見積書等の内容に関する照会) <厚生労働省、応募者>
必要に応じ、見積書等の内容に関する照会を行うので、迅速に対応すること。
(3)採択・不採択の連絡 <厚生労働省>
提出された見積書等の結果を踏まえ、契約の候補となり得る買受者に対しては採択の連絡を行う。また、それ以外の者には不採択の連絡を行う。
(4)契約締結に向けた手続 <厚生労働省、契約事業者>
① 応募者全員の合計数量が本公募の売払の総売払数量に満たない場合、予定価格
(単価)を超える者全員と随意契約を締結するものとする。
② 応募者全員の合計数量が本公募の売払の総売払数量を超える場合、予定価格(単価)を超える者であって、見積単価が高いものから順に本公募の売払の総売払数量に達するまで契約を締結するものとする。
13 その他
(1)提出物に虚偽の記載があることが判明した場合、又は正当な理由なく布製マスクの受入が遅れた場合は、その時点で契約の解除及び延滞料又は違約金の請求をすることとし、今後、本売払に応募があっても受理しないものとする。
(2)xx以外の書類を添付する場合は和訳を付すこと。
(3)本売払に関する照会はメールで受け付けるものとし、応募者(応募を予定している者を含む。)からの要請による面会は受け付けないものとする。
(4)上記 12(3)の採択の連絡に至るまでの間は、当該売払に関して約束するものでないので十分に留意すること。
(5)売払物資の配送に関しては、買受人が売払代金を当局(歳入徴収官)へ納付した
後に行うこととし、買受業者の指定する場所に配送する。
なお、配送は平日とし、事前に厚生労働省と調整を行うこと。
また、引き渡し場所は買受業者の指定する場所となるため、配送車両の導線を確保すること。
(6)本調達により契約を締結した者の名称、所在地、法人番号、契約金額等は、他の契約と同様に、厚生労働省ホームページで公表するものとする。
以上
別紙様式1令和 年 月 日
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
所在地
商号又は名称代表者氏名
布製マスク売払契約に係る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について
当社は、貴省が公募する「布製マスク売払契約」について応募したいので、その旨を表示します。
なお、当社は下記記載事項について相違ないことを申し添えます。
記
1.当社は、予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しません。
2.当社は、予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しません。
3.当社は、厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けておりません。また、本日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。
4.当社は、別添(写)のとおり、令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「物品の買受」で「A」、
「B」、「C」又は「D」等級に格付けされた競争参加資格を有しています。
5.当社(私)は、直近2年間において「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について、未納税額がないことを申し立てます。
6.当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)について、一散滞納がないことを申し立てます。
7.当社は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。再委託先について報告事項があったことを知った場合にも同様に対応します。
この申立書に虚偽があった場合は、履行途中であるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに意義はありません。
また、申立に係る事実を確認するために関係書類を提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
(担当者)所属部署:
氏 名: TEL/FAX
別紙様式2
誓 約 書
当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不正に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適切な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の行卯を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名
生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙様式又は任意の様式にて作成したもの)を添付すること。
役員の氏名及び生年月日
役職名 | (フリガナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住所 |
(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入してください。
(注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。
別紙様式3
仕 様 を 満 た す こ と の 誓 約 書
当社は、「布製マスク売払仕様書」に示された条件を満たすことを確約し、当社が貴省と契約を締結した際には、当社は下記の物品を買い受けます。
記
【品 名】布製マスク
【数 量】○○口
※1口は 10 万枚とする。
令和 年 月 日
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
所 在 地商号又は名称代表者氏名
別紙様式4
購入数量及び購入単価
件名:布製マスク売払一式調達品目
1口あたり数量 (①)(※1) | 購入数量 (②)(※2) | 購入単価 (③)(※3) | 小計 (=①×②×③) | |
100,000 枚 | 口 | 円 | 円 | |
引 取 予 定 月 | 引 取 数 量 | |||
令和○年○月 | 枚 | |||
令和○年○月 | 枚 | |||
令和○年○月 | 枚 |
※1:1口あたり数量は 10 万枚とする。
※2:購入数量は、買受を希望する口数を記載することとする。
1口あたり数量×購入数量は引取数量の合計と同一となる。
※3:購入単価は、1枚あたり単価を記載することとする。
上記のとおり、「布製マスク売払仕様書」に記載の内容を承諾の上、購入数量及び購入単価を示します。
令和 年 月 日
所 在 地商号又は名称代表者氏名
契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長 殿
売 買 契 約 書
売払人 契約担当官厚生労働省大臣官房会計課長 ●● ●●(以下「甲」という。)と買受人 ●● ●●(以下「乙」という。)は、下記の物品の売払いについて、次の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
記 | ||
1 | 売払物 品 | 布製マスク |
2 | 引渡場 所 | 乙が別途指定する場所 |
3 | 履行期 限 | 令和4年○月○日 |
4 | 契約金 額 | 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円) |
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方
税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である
5 購入単価及び数量
品名 | 単価(税抜) | 数量 |
布製マスク | ○○○円 | ○○○○枚 |
6 契約保証金 免除
(契約の目的)
第1条 甲は、本契約に定める条項に従い、次条に定める甲の所有物である売払物品(以下「本件物品」という。)を乙に引き渡し、乙は、その代金を納付するものとする。
(本件代金)
第2条 契約金額をもって、納付される代金の金額とする。
2 本契約の締結及び履行に関する費用は、本件物品の引き渡しまでの保管及び本件物品の乙への引き渡し作業に関する費用を除き、全て乙の負担とする。
(本件代金の支払方法)
第3条 乙は、本契約の締結後、歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書に定める納付期限内に、本件代金を納付するものとする。
1
(遅延利息)
第4条 乙は、前条の納付期限まで本件代金を納付しないときは、納付期限の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として国庫に納付するものとする。
(所有権の移転時期)
第5条 本件物品の所有権は、乙が本件代金を納付した時をもって、甲から乙に移転するものとする。
(本件物品の引き渡し)
第6条 甲は、乙が本件代金を納付した後、乙が別途指定する場所において、本件物品を乙に引き渡すものとする。
2 前項の引き渡し日時については、甲乙協議のうえ決定する。
3 乙は、前二項の引き渡しの10営業日前までに、甲が必要な情報を甲が指定する連絡先に通知するものとする。
4 乙は、履行期限までに本件物品を引き取らなければならない。
5 乙は、本件物品を受領した場合は、受領書を直ちに甲に交付するものとする。
(検収)
第7条 甲が本件物品を乙に引き渡した後、乙は本件物品の外観から、本件物品の瑕疵(外箱からわかる程度)及び外箱の数量の過不足について検査し本件物品を受け取る(以下
「本件検収」という。)ものとする。
2 本件検収は、甲が本件物品の引き渡しを完了した日の翌日から起算して10営業日以内(以下「本件検収期限」という。)に完了するものとし、本件検収に係る費用は乙の負担とする。
3 乙は、本件検収期限までに、甲が定める書面により検収結果を甲に対して通知するものとする。
4 乙が前項の通知を本件検収期限内に行わない場合、本件物品は乙の検査に合格したものとみなす。
5 甲は、本件検収の結果が不合格であることの通知を受けたとき、乙に事前に協議のうえ、本件物品の数量に相当する金額を乙に返金するものとする。
(危険負担)
第8条 乙は、本契約の締結時から本件物品の引き渡しが完了した時又は本件引取期限の
2
いずれか早い時までにおいて、甲の責めに帰することのできない理由により、本件物品が滅失又はき損した場合には、甲に対して代金の減免を請求できない。
(契約不適合)
第9条 乙は、本件検収後、6月以内において、本件物品が本契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った場合、甲が定める書面によりその旨を甲に通知することができる。
2 甲が前項の通知を受けたとき、第7条第5項の規定を適用するものとする。この場合、
「本件検収の結果が不合格であるとの通知を受けたとき」とあるのは、「第9条第1項の通知を受けたとき」と読み替えるものとする。
3 甲が、本契約締結時において本件物品が契約不適合に該当することについて、知っていた若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が本契約の趣旨に照らして重大であると認められる場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお第
2項を適用する。
(契約の解除)
第10条 甲及び乙は、相手方が本契約に基づく義務を履行しない場合において、相当な期間を定めて相手方に対してその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、本契約の全部又は一部を解除できる。
2 前項の定めに関わらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることなく本契約の全部又は一部を解除できる。
(1) 本契約に定める義務の全部又は一部の履行が不能であるとき。
(2) 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行をせず、相手方が前項の催告をしても本契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 前二項の定めに関わらず、甲は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることなく本契約を解除できる。
(1) 乙が第3条に定める期限までに本件代金を納付しない場合。
(2) 乙が第4条に定める遅延利息を納付しない場合。
(違約金)
第11条 乙が本件引取期限内に本件物品の引き取りを完了しない場合又は前条により契約を解除されたときは、甲は違約金として、本件代金のうち当該未取引相当部分の100分の10に相当する金額を請求することができる。
3
2 前項の違約金の請求は、本契約に基づく損害賠償に関する請求を妨げるものではない。
(損害賠償)
第12条 甲及び乙は、相手方が本契約に定める義務を履行しない場合又は本契約に基づく義務の履行が不能である場合であって、これにより損害を受けた場合には、その損害の賠償を相手方に請求することができる。
(通知義務)
第13条 乙は、乙が個人の場合には氏名、住所、連絡先、乙が法人の場合には商号、本店所在地、代表者、連絡先が変更になった場合、遅滞なく甲に書面で通知しなければならない。
(守秘義務)
第14条 甲及び乙は、本契約によって知得した情報(以下「秘密情報」という。)を、事前の相手方の書面による同意を得た場合を除き、本契約の目的以外に利用し又は第三者に漏洩してはならない。
2 前項の定めに関わらず、甲及び乙は次の各号に掲げる情報については前項の義務を負わないものとする。
(1) 開示、提供を受けた際、既に自ら保有し、又は第三者から入手していたもの
(2) 開示、提供を受けた際、既に公知であったもの
(3) 開示、提供を受けた後、自らの責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
3 第1項の定めに関わらず、甲又は乙は各号に掲げる場合には秘密情報を必要な範囲において開示することができる。
(1) 法令等の定めにより官公庁等の政府機関から情報の提供を要求された場合
(2) 裁判上の要請により開示の必要がある場合
(3) 法令又は本契約に定められた事務を遂行する場合
(属性要件に基づく契約解除)
第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号
4
に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第17条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
5
第19条 第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第21条 甲及び乙は、事前の相手方の書面による同意がない限り、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部につき、第三者に譲渡又は引き受けさせることができない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第22条 本契約の履行に当たり、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ、甲乙協議の上、解決するものとする。
(合意管轄)
第23条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関一丁目2番2号契約担当官
厚生労働省大臣官房会計課長
●● ●●
乙
6
仕 様 書
1 契約件名 布製マスク売払契約
2 契約期間 契約締結の日から令和4年3月31日(木)まで
3 売払品目及び売払予定数量
品目 | 予定数量 |
布製マスク | 8,000万枚 |
※上記予定数量は、あくまでも見込であり、売払数量を確約するものではない。
4 売払方式
(1)10万枚を1口とし、買受を希望する口数で応募すること。
(2)買受希望者が複数の場合は、最も高い価格で応札した者の希望数量から売り払うことする。なお、売払数が予定数量に達した場合は、当該予定数量に達した価格以下の価格を提示した者とは売払契約が成立しない場合がある。
(3)売払人は、契約日の前日までに買受人に引き渡される数量を確定の上、通知する。
(4)契約金額は、提出された見積書に記載の布製マスク1枚あたりの単価に、契約日以降に引き渡される数量を乗じて得た総額に 110/100 を乗じた額とする。
5 売払物品の保管場所及び保管状況
保管場所:厚生労働省が委託している外部倉庫(xxx近郊)
保管状況:以下の絶対条件のもと、温湿度記録をとって保管・管理している。
① 温度1℃~20℃、湿度 60%以下で保管すること。
② 水に濡れないように保管すること。
③ 直射日光の当たる場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分やイオウ分を含む場所、化学薬品の保管場所及びガスの発生する場所での保管を避けること。
6 物品の配送等
(1)物品は、買受業者の指定する場所へ配送する。
(2)引き渡し日については、事前に厚生労働省医政局経済課医療用物資等確保対策推進室と調整を行うこと。
(3)配送は、平日とする。なお、当日の配送事情により配送時間が変わることがある。
(4)引き渡し場所は買受業者の指定する場所となるため、配送車両の導線を確保すること。
7 売払代金の算定・支払いについて
(1)見積書の提出にあたっては、布製マスク1枚あたりの買受金額をもって入札すること。
(2)売払金額は、提出された買受金額に売払枚数を乗じて得た総額に 110/100 を乗じた額とする。
(3)買受人は、歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長が発行する納入告知書により、納入告知書記載の納入期限までに納付することとする。また、物品引受時に別添「物品受領書」を作成・提出すること。
8 所有権の移転及び管理責任
(1)売払物品の所有権は、買受人が売買代金を当局(歳入徴収官)へ納付した時をもって売払人から買受人に移転するものとする。
(2)売払物品の引き渡しは搬入をもって行い、売払物品の管理責任は、売払物品を引き渡したときをもって売払人から買受人に移るものとする。
9 留意事項
本仕様書に定めのない事項については、双方協議により決定することとする。
10 競争参加資格(応札要件)
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から業務等に関し指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)平成 31・32・33 年度又は令和 01・02・03 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より、「物品の買受」で「A」、
「B」、「C」又は「D」等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
(5)本公募にあたって提出した書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、契約担当官が定める資格を有する者であること。
(8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の対応がないこと。
(9)この応募の意思表示期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けていないこと。
(10)契約担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。
(11)その他、仕様書に記載する条件や留意事項等を遵守できること。