参照 P9をご確認ください。
情報提供とアフターサービス
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
低解約返戻金型無配当特別終身保険
2022年4月版
住友生命のお問合せ窓口
0120-506154
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
お知らせ 「スミセイ安心だより」を送付します。
年に1回、住友生命からご加入の契約内容の現況や各種手続きに関するご案内等についてお知らせします。
※郵送による通知またはスミセイダイレクトサービスにてご確認いただけます。
インターネット お客さまご自身で、ご契約後の各種お手続き(住所変更等)や契約内容の照会ができる
「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。
参照 P9をご確認ください。
※満18歳未満の契約者は本サービスをお申し込みいただけません。
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して住友生命が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。
募集代理店からのお知らせ
●保険契約のお申込みと、保険契約締結に係るお客さまと募集代理店との取引が、募集代理店におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。また、ご契約後一定期間は解約返戻金額が既払込保険料を下回ります。
●法令上の規制に基づき、お客さまの勤務先等により、お申し込みいただけない場合があります。
ご検討にあたっては、「ご契約のxxx・約款」「ご提案内容説明書」を必ずご確認ください。詳細は住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。
登 個C-21-4(2022.4) 602B0C0D 2-V1-0010000 凸
この「契約概要/注意喚起情報 兼 商品パンフレット」の記載は、2022年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
契約概要/注意喚起情報 兼 商品パンフレット
[お申込みにあたって、生命保険募集人から、下記の点について口頭でご説明いたします。]
➊「契約概要/注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を記載(P11~25)していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、 内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
❷ 保険金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載(P23「注意喚起情報 9」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
❸ 現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がある ことが記載(P20「注意喚起情報 5」)されていますので、必ずご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。
ポイント
死亡保障
ポイント
資産形成
第1保険期間(5年または10年)の 死亡保険金額を既払込保険料相当額 に 抑えて、第2保険期間の死亡保険 金額を重視した保険です。
保険料払込期間満了後、解約返戻金額は 死亡保険金額を上限に増え続けますのでさまざまな資金ニーズにご活用いただけます。
ふるはーとFの
特徴
3
ポイント
設計の自在性
高めた
商品です。
1
将来の魅力を
ふるはーとFの
特徴
商品パンフレット
商品パンフレット
ふるはーとFは将来の「死亡保障」とともに「資産形成」にもご活用いただける終身保険です。
医師の診査は不要です。
健康状態に関する2項目の告知による簡単な手続きでお申し込みいただけます。
参照 告知項目についてはP3またはP5をご確認ください。
※ご職業などについても告知していただきますので、健康状態に関する2項目にあてはまらない場合でも、ご契約いただけないことがあります。
告知項目
ポイント
手続きで
お申し込み
いただける商品です。
2
簡単な
ふるはーとFの
特徴
配偶者
xxxx叔父叔母
父母
曾祖
父母
曾祖
xxxx叔父叔母
設計の
自在性が高い
商品です。
●ライフプランにあわせて、保険料または保険金額、 保険料払込期間、払込方法を設定していただけます。
●保険料をご契約時にまとめてお払い込みいただくこと(全期前納)もできます。
月払いのしくみはP3・4へ 全期前納のしくみはP5・6へ
●被保険者からみた続柄が「配偶者」または「3親等以内の親族」の中から死亡保険金受取人を指定できます。
下記の〈本商品の死亡保険金受取人の指定可能範囲〉をご確認ください。
〈本商品の死亡保険金受取人の指定可能範囲〉
被保険者からみた続柄が
「配偶者」または
「3親等以内の親族」
祖父母父母
祖父母父母
配偶者配偶者
兄弟姉妹甥姪
本人(被保険者)
子
孫
ひ孫
配偶者
配偶者
配偶者
配偶者
兄弟姉妹
甥姪
2
1
第2保険期間
第1保険期間(5年間または10年間(*))
商品パンフレット
商品パンフレット
毎月保険料をお払い込みいただく 場合(月払い)※保険料払込方法は、年2回払い・年1回払いもお選びいただけます。
ライフプランにあわせて、保険料または
払込方法を設定していただけます。
参照 P13・14「契約概要 4」をご確認ください。
2つの健康状態の告知項目のいずれにもあてはまらなければ お申し込みいただけます。
基本保険金額、(災害)死亡保険金額、解約 返戻金額は円建てでご契約時に確定します。
保険金額、保険料払込期間、
ご契約時
死亡保険金額は既払込保険料相当額とな ります。
交通事故などでお亡くなりになった場合にお 支払いする災害死亡保険金額は、基本保険金額 と同額となります。
(*)ご契約年齢により異なります。契約年齢 49歳以下:10年間契約年齢 50歳以上: 5年間
死亡保険金額は、基本保険金額と同額になります。
解約返戻金額は保険料払込期間満了直後に増加し、以後死亡保険金額を上限に増加し続けます。
将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金を原資として
年金でお受け取りいただくこともできます。
参照 P15・16「契約概要 5」をご確認ください。
保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額となります。ただし、保険料がすべて払い込まれている必要があります。
・被保険者が高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除 のお取扱いはありません。
・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の 70%としています。保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取扱いはいたしません。
・解約返戻金額は、保険料払込期間中は既払込保険料を下回り、保険料払込期間満了後も既 払込保険料を下回る場合があります。
しくみ図(イメージ)
※保険料払込期間が第1保険期間と異なる場合
第1保険期間
第2保険期間 (第1保険期間満了日の翌日以後終身)
第1保険期間の死亡保険金額を既払込保険料相当額に抑えて、第2保険期間の死亡保険金額を重視しています。
死 亡 保 険 金
保険料払込期間満了 直後に解約返戻金額が大きく変わります。
1 過去5年以内に、
がん(*)または肝硬変で
「医師の診察・投薬・治療」
のいずれかをうけたことがある。
(*)がんには、上皮内がん、悪性新生物等を含みます。
詳細 告知項目について詳細は、「告知書」をご確認ください。
2 現在までに、公的介護保険の
要介護認定(要支援を含む)
をうけたことがある。
※ご職業などについても告知していただきますので、上記の2項目にあてはまらない場合でも、ご契約いただけないことがあります。
2つの健康状態の告知項目
解約返戻金
解約返戻金
死亡保険金
災害死亡保険金
基本保険金額
第1保険期間の死亡保険金額は | |
既払込保険料相当額となります。 | |
一生涯の死亡保障
契約日
保険料払込期間
保険料払込期間満了
死亡保険金額、解約返戻金額等について詳細は、「ご提案内容説明書」 をご確認ください。
ご確認ください
基本保険金額
この保険の保険金をお支払いする際に基準となる保険金額のことをいいます。
3
災害死亡保険金
被保険者が第1保険期間中に、不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡されたとき等にお支払いするお金のことをいいます。基本保険金額と同額をお支払いします。
死亡保険金
被保険者が死亡 されたときにお支払いするお金のことをいいます。第1保険期間 中は既払込保険料相当額をお支払いします(災害死亡保険金が支 払われる場合を除く)。第2保険期間中は基本保険金額と同額を お支払いします。
解約返戻金
ご契約を解約された場合などに契約者にお支払いするお金のことをいいます。この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70%としています。保険料払込期間中の解約返戻金を低
く設定しないお取扱いはいたしません。 4
商品パンフレット
商品パンフレット
保険料をご契約時にまとめてお払 い込みいただく場合(全期前納)
第2保険期間
※経済情勢等によっては、全期前納をお取り扱いできない場合があります。
ご契約時
保険料をご契約時にまとめてお払い込みいただくこと(前納)ができます。保険料(前納保険料)は住友生命所定の
割引率(前納割引率)で割り引かれます。
2つの健康状態の告知項目のいずれにもあてはまらなければお申し込みいただけます。
基本保険金額、(災害)死亡保険金額、解約 返戻金額は円建てでご契約時に確定します。
死亡保険金額は既払込保険料相当額とな
(前納保険料とは異なります)。
交通事故などでお亡くなりになった場合におする災害死亡保険金額は、基本保険金額となります。
(*)ご契約年齢により異なります。契約年齢 49歳以下:10年間契約年齢 50歳以上: 5年間
ります
支払い
と同額
第1保険期間(5年間または10年間(*))
死亡保険金額は、基本保険金額と同額になります。
解約返戻金額は保険料払込期間満了直後に増加し、以後死亡保険金額を上限に増加し続けます。
将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金を原資として
年金でお受け取りいただくこともできます。
参照 P15・16「契約概要 5」をご確認ください。
保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額となります。
・被保険者が高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除 のお取扱いはありません。
・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の 70%としています。保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取扱いはいたしません。
・解約返戻金額は、保険料払込期間中は既払込保険料を下回り、保険料払込期間満了後も既 払込保険料を下回る場合があります。
しくみ図
2つの健康状態の告知項目
(イメージ)
(災害)死亡時受取額
または
+
前納残高等
死亡保険金額
災害死亡保険金額
※保険料払込期間が第1保険期間と同じ場合
第1保険期間
第2保険期間 (第1保険期間満了日の翌日以後終身)
第1保険期間の死亡保険金額を既払込保険料相当額に抑えて、第2保険期間の死亡保険金額を重視しています。
解約時受取額(*)
+
前納残高等
解約返戻金額
死
保険料払込期間満了 直後に解約返戻金額が大きく変わります。
がん(*)または肝硬変で
「医師の診察・投薬・治療」
のいずれかをうけたことがある。
(*)がんには、上皮内がん、悪性新生物等を含みます。
詳細 告知項目について詳細は、「告知書」をご確認ください。
2 現在までに、公的介護保険の
要介護認定(要支援を含む)
をうけたことがある。
※ご職業などについても告知していただきますので、上記の2項目にあてはまらない場合でも、ご契約いただけないことがあります。
1 過去5年以内に、
亡
保 険 金
解約返戻金
前納残高等
災害死亡保険金
前納保険料
基本保険金額
一生涯の死亡保障
(*)解約時受取額(解約返戻金額+前納残高等)は、保険料払込期間中は前納保険料を下回ります。
解約返戻金
死亡保険金
保険料払込期間
死亡保険金額、解約返戻金額等について詳細は、 「ご提案内容説明書」をご確認ください。
契約日 保険料払込期間満了
ご確認ください
基本保険金額
この保険の保険金をお支払いする際に基準となる保険金額のことをいいます。
5
災害死亡保険金
被保険者が第1保険期間中に、不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡されたとき等にお支払いするお金のことをいいます。基本保険金額と同額をお支払いします。
死亡保険金
被保険者が死亡されたときにお支払いす るお金のことをいいます。第1保険期間中は既払込保険料 相当額をお支払いします(災害死亡保険金が支払われる場 合を除く)。第2保険期間中は基本保険金額と同額をお支払 いします。
解約返戻金
ご契約を解約された場合などに契約者にお支払いするお金のことをいいます。この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70%としています。保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取扱いはいたしません。
前納残高等
前納残高とは、前納保険料のうち年1回払保険料に未充当の部分であり、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合、前納残高があれば、(災害)死亡保険金または解約返戻金とあわせて払い戻します。また、1年未満の未経過期間に対応
する保険料相当額がある場合もあわせて払い戻します。 6
商品パンフレット
商品パンフレット
ご契約後の安心サービス
対象となるお手続き例
●住所変更
●契約者貸付制度の利用
●基本保険金額の減額
●解約
等
登録するご家族には①②、被保険者には③について 同意を得てください。
①各サービス・制度に登録し、お手続き完了後に利用できること
②ご家族の情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等)を住友生命に開示すること
③被保険者の情報(氏名、生年月日)を登録したご家族に開示すること
(傷病名等のセンシティブ情報は除きます)
。
動画で簡単にポイントをご理解いただけます
動画視聴はコチラ
無料
「ご家族登録サービス」「契約者代理制度」のサービス・制度があります。
契約者代理制度
あらかじめ、契約者代理人を指定いただきます。
ご家族登録サービス
契約者代理制度
POINT
●契約者が契約に関するお手続きの意思表示ができない場合等に、あらかじめ指定さ
たとえばこんなとき安心
契約内容の変更をしたいが、契約者の意識がなく誰もお手続きができない
ご利用にあたっては利用申込みが必要です。ご契約時にあわせてお申し込みください。
ご家族登録サービス
れた契約者代理人が住友生命所定のお手続きを行うことができます。
認知機能の低下で、契約者自身では住所変更のお手続きができない
あらかじめ、配偶者さまやお子さまなどのご家族を登録いただきます。
※契約者が他に加入の住友生命商品も含めて、被保険者として認知症等を理由に保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意が必要になります。
契約者代理人ができる住友生命所定のお手続きについて
対象外となるお手続き
●告知を要する契約内容の変更等(復活等)
●契約者代理人の変更
●保険金等の受取人の変更
●保険料払込中でないご契約における契約者の変更
POINT たとえばこんなとき安心
●あらかじめ登録されたご家族も契約内容等について、問い合わせできます。
高齢の親の契約内容を確認したいとき
●契約者と連絡がとれない場合でも、ご家族を通じて契約者の連絡先を確認させていただくことで、大切な通知物を確実にお届けします。
急な転居で契約者と連絡がとれないとき
大切な通知物を受け取ることができない
契約者代理人に指定できる方について
以下のいずれかに該当する場合、契約者代理人に指定できます。
•契約者が70歳以上、かつ契約者と登録されたご家族の住所が異なる場合、契約成立後に 登録されたご家族あてに「ご家族登録サービス等に関するお知らせ(通知)」を送付します。
•住友生命から通知物が届くことをご家族にお伝えください。
※「ご家族登録サービス規約」は住友生命ホームページにてご案内しております。
■ご家族に確認のうえ同意いただきたい事項
「ご家族登録 サービス規約」はコチラ
●契約者の戸籍上の配偶者、直系血族
●契約者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)
●契約者と同居し、または契約者と生計を一にしている契約者の3親等内の親族
●契約者と同居し、または契約者と生計を一にしている契約者の3親等内の親族以外の方で、かつ住友生命が認める方
●契約者の療養看護に努め、または契約者の財産管理を行っている方であり、かつ住友生命が認める方
●その他上記と同等の事情があるとして住友生命が認める方
※契約者代理人はご家族登録サービスに登録した方から1人を指定いただくため、
ご家族登録サービスも、上記に該当する方を登録すること(最大2名)をお奨めします。
参照 P15・16「契約概要 5」をご確認ください。
契約者代理制度のご利用にはご家族登録サービスの申込みが必要となります。
記載の内容は、2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
8
7
商品パンフレット
ご契約後の安心サービス
パソコン・スマートフォンで簡単にお手続きができます!
マイナンバー
(個人番号)の登録
マイナンバー(個人番号)をご登録いただくことができます。ご登録により、今後お手続きの際に「マイナンバー提供書」の提出が不要となります。
スミセイダイレクトサービス
契約内容を確認したいとき
契約内容
ご加入いただいた住友生命の保険契
税務のお取扱い
記載の内容は2022年4月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱いに関してご不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談•ご確認ください。
商品パンフレット
ご契約時のお取扱い
■お払い込みいただいた保険料は、その年の「一般生命保険料控除」の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
■前納した場合、毎年、前納期間に応じて計算する金額が一般生命保険料控除の対象となります。
契約内容照会
スミセイ安心だより
各種お手続きをしたいとき
各種お手続き
約一覧や、個々の契約内容をご確認いただけます。
年1回お客さまの契約内容についてお知らせする「スミセイ安心だより」をご確認いただけます。
住所•電話番号•メールアドレスなどの変更に加え、出金取引のご利用、ご家族登録サービス•保険契約者代理特約の登録や変更手続きも可能です。
安心だより
手続き
(災害)死亡保険金を受け取った場合のお取扱い
■(災害)死亡保険金を受け取った場合の課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税の種類 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税(*1) |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税(一時所得(*2))+住民税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
終身保障の全部または一部にかえて一時金化(解約または減額)した場合のお取扱い
生命保険料控除証明書が欲しいとき
■契約者が受け取る解約返戻金に対して所得税(一時所得(*2))+住民税が課税されます。
生命保険料控除証明書の電子発行
電子的控除証明書のダウンロードができるので、必要なときにご活用いただけます。
(災害)死亡保険金の全部または一部の年金受取を選択した場合のお取扱い(*3)終身保障の全部または一部にかえて年金受取を選択した場合のお取扱い
控除証明書
■年金受取時の課税(*4)
年金種類 | 年金受取時の課税の種類 | 年金受取開始後の一時金受取時の課税の種類 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
[スミセイダイレクトサービスお申込み方法について]
① ご契約時にあわせてお申し込みください。
②「スミセイダイレクトサービス登録のご案内」を後日郵送にてお送
りします。
③ 住友生命ホームページにアクセスのうえ、「スミセイダイレクトサービス登録のご案内」に沿ってログインしてください。
※ご契約時ではなく、後日、ご利用開始されたい場合は住友生命ホームページからお申込みすることができます。右記の2次元コードからアクセスしてください。ご不明なことがございましたら住友生命のお問合せ窓口へご連絡ください。
※スミセイダイレクトサービスの内容について記載した「スミセイダイレクトサービス規定」は住友生命ホームページにてご案内しております。
※記載の内容は、2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
2次元コードからも
ログイン画面へアクセス可能です。
■年金受取人死亡時の課税
年金受給権(年金として受け取る権利)が相続税や贈与税の対象となります。
(*1)(災害)死亡保険金には、相続税非課税枠(契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合、500万円×法定相続人の数)があります。
(*2)一時所得の課税対象額={(収入〔解約返戻金額または(災害)死亡保険金額〕-必要経費〔払込保険料合計額〕)-特別控除}×1/2特別控除は他の一時所得と合算して年間50万円までとなります。
(*3)(災害)死亡保険金の年金受取を選択した場合の課税は、契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係や、年金支払特約Ⅰ型の付加時期によって異なります。
(*4)契約者と年金受取人が異なる場合、年金受給権(年金として受け取る権利)の評価額に対して贈与税が課されることになります。年金受取時は、各年の年金収入金額を所得税の「課税部分」と「非課税部分」に振り分け、「課税部分」にのみ所得税・住民税が課されることになります。また、雑所得の金額は、「課税部分」の年金収入金額から対応する必要経費(支払保険料)を差し引いた金額となります。
詳細 「ご契約のxxx・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。
9
10
3
保障内容について
契約概要
契約概要
お支払いする保険金 | お支払理由 | お支払金額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 第1保険期間 | 被保険者が死亡されたとき(*1) | 既払込保険料相当額 | 死亡保険金受取人(*4) |
第2保険期間 | 被保険者が死亡されたとき | 基本保険金額(*2)と同額 | ||
災害死亡保険金 | 被保険者が第1保険期間中に、次のいずれかに該当したとき 1.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき 2.責任開始期以後に発病した所定の感染症(*3)を直接の原因として死亡されたとき | 基本保険金額(*2)と同額 |
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いた だきたい事項を記載しています。
「注意喚起情報」および「ご契約のxxx・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読 みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社
(*1)ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
1
引受保険会社について
(*2)この保険の保険金をお支払いする際に基準となる保険金額をいいます。
(*3)コレラ、腸チフス、細菌性赤痢など、約款所定の感染症です。
■ 住 所
■ 電 話
■ ホームページ
本 社 〒540-8512 大阪市中央区城見1-4-35ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口 0120-506154
参照
P25「注意喚起情報 13」をご確認ください。
検 索
住友生命
https: /xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
詳細 「ご契約のxxx・約款」の『普通保険約款の別表』をご確認ください。
(*4)死亡保険金受取人は被保険者からみた続柄が「配偶者」または「3親等以内の親族」の範囲内でご指定いただきます。
■本商品は被保険者が高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除のお取扱 いはありません。
■死亡保険金などをお支払いできない場合の例は、以下のとおりです。
・告知義務違反としてご契約が解除となった場合
2
商品の特徴について
・死亡保険金受取人の故意による場合
・責任開始日から起算して3年以内の自殺による場合
詳細
詳細
死亡保険金等をお支払いできない場合について詳細は、P23「注意喚起情報 9」および「ご契約のxxx・約
■「ふるはーとF」は「、低解約返戻金型無配当特別終身保険」の愛称です。
■この商品は将来の死亡保障とともに資産形成にもご活用いただける終身保険です。
■第1保険期間(契約当初5年間または10年間(ご契約年齢により異なります )の死亡保険金額を既払込保険料相当額に抑えて、第2保険期間(第1保険期間満了日の翌日以後終身)の死亡保険金額を重視しています。
款」の『死亡保険金などをお支払いできない場合』をご確認ください。 死亡保険金額等について詳細は「、ご提案内容説明書」をご確認ください。
・この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の 70%としています。保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額になります。ただし、保険料がすべて払い込まれている必要があります。
・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取扱いはいたしません。
参照
しくみ図(イメージ)については、P3~6をご確認ください。
12
11
4
ご契約の諸基準について
契約概要
契約概要
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算されます。
【保険料を指定してお申し込みいただく場】
・上記の保険金額以上であればお申し込みいただけます。
・ただし、上記の保険金額未満となる場でも、保険料払込期間が20年以上かつ下記の保険料以上であればお申し込みいただけます。
・保険料払込期間が第1保険期間と同じ場 :3000万円
・保険料払込期間が第1保険期間と異なる場 :下表のとおり
※契約年齢75歳~80歳(*2)の場 、保険料払込期間が第1保険期間と同じ場 のお取扱いのみとなるため3000万円となります。
契約年齢15歳~49歳:10年~45年契約年齢50歳~74歳: 5年~30年契約年齢75歳~80歳: 5年
※契約年齢15歳~74歳の場 、保険料払込満了年齢を30歳から80歳までの各歳で
設定していただく必要があります。ただし、男性の契約年齢55歳から70歳は下表のとおりとなります。
終身
保険期間
口座振替扱い・クレジットカード扱い(*8)
保険料払込経路(*7)
月払い・年2回払い・年1回払い・全期前納(*5()*6)
保険料払込方法(*4)
保険料払込期間(*2)
最高保険金額(*3)
最低保険金額
保険金建て:万円単位 保険料建て:千円単位
取扱単位
契約年齢(*1()*2)と第1保険期間
(*2)経済情勢等によっては、お取り扱いできない年齢、保険料払込期間があります。
契約年齢(*2) | 15歳~49歳 | 50歳~80歳 |
第1保険期間 | 10年 | 5年 |
(*3)同一の被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場は、記載の金額までご加入いただけないことがあります。
(*4)保険料の払込方法(回数)が年2回払い、年1回払いのご契約については、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)し た場合などには、未経過期間に対応する保険料相当額を払い戻します。
契約年齢(*2) | 15歳~49歳 | 50歳~59歳 | 60歳~80歳 |
最低保険金額 | 300万円 | 200万円 | 100万円 |
(*5)全期前納とは保険料払込期間満了時までの年1回払保険料を全期間分お払い込みいただく方法です。まとめてお払い込みいただきますので、保険料(前納保険料)は住友生命所定の割引率(前納割引率)で割り引かれます。前納保険料は住友生命所定の積立利率(前納積立利率)を付して住友生命が積み立て、毎年の契約応当日が到来するごとに、その年の年1回払保険料に充当します(前納割引率および前納積立利率は、金利水準等の状況変化などにより変わることがあります)。なお、ご契約後に前納残高(一部または全額)の取崩しはできません。当初の割引率と積立利率との間に差が生じ、返還金がある場には、保険料払込期間満了時に一時金でこの差に相当する金額を返還します。ご契約が途中で消滅(死亡・ 解約等)した場合、前納残高があれば、(災害)死亡保険金または解約返戻金とあわせて払い戻します。また、1年未満の未経過期間に対応する保険料相当額がある場合もあわせて払い戻します。
保険料払込方法 | 月払い | 年2回払い | 年1回払い |
保険料 | 5,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
(*6)経済情勢等によっては、全期前納をお取り扱いできない場 があります。
(*7)第1回保険料は振込みでお払い込みいただきます。
(*8)クレジットカード扱いは月払いのみのお取扱いとなります。
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
契約年齢(*2) | 15歳~39歳 | 40歳~49歳 | 50歳~74歳 |
最高保険金額 | 3000万円 | 2000万円 | 1200万円 |
主契約の保険金額/付加している特約/保険料(金額、払込期間、払込方法、払込経路)/被保険者の性別・生年月日
契約年齢 | 保険料払込満了年齢 |
55歳~58歳 | 79歳まで |
59歳~66歳 | 78歳まで |
67歳~70歳 | 79歳まで |
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5
特約等のお取扱いについて
契約概要
契約概要
ご家族登録サービス | ●契約者が問い合わせできなくなった場合に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*1)は照会できません。 (*1)被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。 ●登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者がお手続きできない場合にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約のお申込みが必要です。 ●ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 詳細 「ご契約のxxx・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 |
保険契約者代理特約 | ●契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場合、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 ●契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。 ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。 住所変更、基本保険金額の減額、解約等の契約者が行うご契約に関するお手続き(*2) (*2)契約者と受取人が同一人の場合、受取人が行うことができる手続きも含みます。ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 ・告知を要する契約内容の変更等(復活等) ・保険金等の受取人の変更 ・保険料払込中でないご契約における契約者の変更 ・契約者代理人の変更 ●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です。 ※保険金等の請求手続きには同意は不要です。 ●契約者代理人が不要となった場合は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 詳細 「ご契約のxxx・約款」の『保険契約者代理特約』をご確認ください。 |
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
年金支払特約Ⅰ型 | ●(災害)死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金としてお受け取りいただけます。 詳細 年金の受取方法については「ご契約のxxx・約款」の『特徴としくみ』をご確認ください。 ●この特約は契約時、保険期間中のほか、保険金支払理由発生後に付加することができます。 ●年金支払開始日(第1回年金支払日)は年金基金設定日の翌年の応当日となり、第2回以後の年金支払日は年金支払開始日の年単位の応当日となります。 ●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金基金の設定時における計算基礎率(予定利率等)により計算されます。なお、年金額20万円未満となる場合(今後変更することがあります)、お取扱いはできません。 ●年金種類は確定年金となります。 |
年金支払移行特約 | ●被保険者が生存されている場合、将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金等を原資として年金でお受け取りいただけます。 詳細 年金の受取方法については「ご契約のxxx・約款」の『特徴としくみ』をご確認ください。 ●この特約は保険料払込期間満了後に到来する年単位の契約応当日に付加することができます。 ●特約を付加した日を移行日といい、移行日が年金支払開始日(第1回年金支払日)となります。第2回以後の年金支払日は年金支払開始日の年単位の応当日となります。 ●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金支払開始時の解約返戻金額等、被保険者の年齢および計算基礎率(予定利率等)により計算されます。なお、年金額20万円未満となる場合(今後変更することがあります)、または被保険者の年齢が住友生命所定の範囲をこえる場合、お取扱いはできません。 ●年金種類は確定年金となります。 |
次ページにつづく
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6
配当金について
契約概要
■この保険は剰余金の分配のない保険契約であるため配当金はありません。また、相互会社の「社員」としての権利
(総代選出にあたっての信任投票権、総代会の招集を請求する権利など)はありません。
7
解約返戻金について
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。この保険は、ご契約時に将来の解約返戻金額が確定します。
■この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70%とし ています。保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額になります。ただし、保険料がすべて払い込まれている必要があります。
詳細
■保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取扱いはいたしません。解約返戻金額について詳細は「、ご提案内容説明書」をご確認ください。
注意喚起情報
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載してい ます。「契約概要」および「ご契約のxxx・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
9
■特に保険金をお支払いできない場合(P23 )など、お客さまにとって不利益となる ことが記載された部分については必ずご確認ください。
5
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ず ご確認ください。(P20 )
8
保険料の計算基準日について
1
申込日または契約概要/注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または住友生命ホームページの
専用フォームからクーリング・オフができます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいいます。
申込日または契約概要/注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日
11日~
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、第1回保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。年2回払い・年1回払いの契約は責任開始日が契約日となりますが、月払いのご契約の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
クーリング・オフ可能期間 |
●クーリング・オフは、書面または住友生命ホームページの専用フォームから申し出ることができます。この場合、すでに払い込まれた金額を払い戻します。なお、親権者(または後見人)の同意が必要な契約の場合は、必ず書面での申し出をしてください。また、書面には親権者(または後見人)の氏名(署名)もあわせて記入してください。
・書面での申し出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
住友生命本社のあて先 | 〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室 |
書面に記入していただく必 要 事 項 | 申込者または契約者等の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、保険商品名、募集代理店名、保険契約をクーリング・オフする旨 <保険料を払込み済みの場合(契約者本人名義の返金先口座を記入してください)> 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
・住友生命ホームページでの申し出は、専用フォームからの申し出時(住友生命からの受付完了メールの受信日時)に効力を生じますので、申し出後に住友生命から送付する受付完了メールが届いたことを確認してください。
次ページにつづく
<専用フォーム>xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
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17
申込み時(保障の開始)
4
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、第1回保険料の払込みおよび告知がともに
完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
注意喚起情報
注意喚起情報
●書面または住友生命ホームページの専用フォーム以外(メール・SNS等)からのクーリング・オフは受け付けません。
●なお、申込者または契約者が法人(会社等)の場合などは、クーリング・オフはできません。
・「クーリング・オフ」とは、ここでは「申込みの撤回」および「契約の解除」のことをいいます。
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
責任開始
申込み
告知
承諾
第1回保険料の払込み
保障の開始(責任開始)例
2
申込み時(告知)
過去の傷病歴、現在の健康状態、職業など、住友生命がおたずねすることについて
ありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
●契約者や被保険者には、健康状態などについて正しく告知する義務があります。告知書に記入したことが告知となります。
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけでは告知したことには なりません。
●故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、契約を解除す ることがあります(告知義務違反による解除)。
●契約を解除した場合には、たとえ保険金の支払理由が発生していても、お支払いできないことがあります。
詳細
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
告知義務違反について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『健康状態・職業などの告知』をご確認ください。
3
申込み時・請求時(確認訪問)
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
●住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、保険金の請求内容等の確認のために訪問することがあります。
●契約の際に、運転免許証等で、ご本人であることを確認します。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
5
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
現在の契約を解約・減額して、
本商品(新たな契約)の申込みを検討している場合は、
契約者にとって不利益となる可能性がある点についてご確認ください。
●現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約・減額時の解約返戻金額は、既払込保険料を下回ります。また、解約返戻金がまったくない場合もあります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●本商品(新たな契約)の申込みについては、健康状態などを告知する義務があります。そのため、健康状態などによっては、契約をお断りすることがあります。
また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場合について詳細は、P19「注意喚起情報 2」をご確認ください。
●現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。
●本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場合、保障のない期間が発生するこ
とがあります。
●解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
●現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえお申し込みください。
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19
契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
8
ご家族登録サービス、契約者代理制度があります。
各制度に申し込む場合には、制度の内容について十分にご確認ください。
6
契約後(保険料の払込みがない場合)
猶予期間内に保険料の払込みがない場合、 契約の効力がなくなることがあります。(失効)失効した場合でも、失効後3年以内であれば、契約の復活を請求できます。
注意喚起情報
注意喚起情報
●保険料は保険料払込期月中にお払い込みください。保険料払込期月中に払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込みの猶予期間があります。
●猶予期間内に払込みがないと、契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、保険金のお支払いがで きなくなります。ただし、払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、あらかじめ反対(保険料の立替えを希望しない旨)の申し出がない限り、解約返戻金の所定の範囲内で住友生命が自動的に保険料の立替えをします。この場合、立替金には所定の利率で利息がかかります。(複利計算)
●保険料の立替えまたは契約者貸付を受けられた場合で、立替金および貸付金の元利合計額が解約返戻金額をこえるときは、その旨を契約者に通知しますので、住友生命所定の金額をお払い込みください。払込みがない場合、住友生命の定める期間を経過した後に契約の効力がなくなり(失効)、保険金のお支払いができなくなります。
●失効した場合でも、失効後3年以内であれば、契約の復活を請求できます。ただし、健康状態などによっては復活を お断りすることがあります。また、復活時には延滞した保険料の払込みが必要です。
詳細
復活の手続き、責任開始期などについて詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『失効(ご契約の効力がなくなる場合)について』をご確認ください。
7
契約後(解約と解約返戻金)
この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しています。
●払込保険料は預金とは異なり、一部は保険金などのお支払いや生命保険事業の運営にあてるため、契約を途中で解約すると、解約返戻金額は、多くの場合、既払込保険料を下回ります。また、同様に、基本保険金額を減額する場合も、解約返戻金額は、減額部分に対する既払込保険料相当額を下回ります。
●保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、低く設定しない場合(*)の70%としています。保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額になります。ただし、保険料がすべて払い込まれている必要があります。
(*)保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しない取扱いはいたしません。
●解約返戻金は、保険の種類・契約時の年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特に契約して短期間で解 約(または基本保険金額を減額)すると、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
詳細
解約返戻金額について詳細は、「ご提案内容説明書」をご確認ください。
●ご家族登録サービスには、契約者が問い合わせできなくなった場合等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
・ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者が手続きできない場合にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度の申込みが必要です。この場合、保険契約者代理特約を付加いただきます。
詳細
ご家族登録サービスについて詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。
●契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
・住友生命所定の手続きとは、住所変更、基本保険金額の減額、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、保険金等の受取人の変更など、一部対象外となるものもあります。
・契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを
支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です(*)。
(*)保険金等の請求手続きには同意は不要です。
・契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
・将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場合に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
詳細
契約者代理人による代理手続きの対象となる場合や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場合について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『保険契約者代理特約』をご確認ください。
●契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細
契約者代理人の所定の要件について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『保険契約者代理特約』の『契約者代理人について』をご確認ください。
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21
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請求時(お支払いできない例)
保険金の支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
保険金をお支払いできない場合の例
注意喚起情報
注意喚起情報
●責任開始期前の不慮の事故による傷害を原因とする場合
・災害死亡保険金は支払いませんが、死亡保険金を支払います。
●告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
●保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約が解除された場合
●保険料の払込みがなく、契約が失効した場合
●詐欺により契約が取り消された場合や、保険金の不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
●保険金の免責事由に該当した場合
(例:責任開始日または復活日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意または重大な過失によるときなど)
10 支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が
請求時(手続きとお願い)
お客さまからの請求に応じて、保険金をお支払いします。
あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
●請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありますので、 不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
●手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
詳細 ●支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『ふるはーとFの特徴としくみ』
『死亡保険金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
●契約内容の変更について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『受取人・住所などの変更手続き』をご確認ください。
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諸制度(相互会社制度)
この保険の契約者には
相互会社の社員としての権利はありません。
●住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
●この保険は剰余金の分配がないため、この保険のみの契約者には「社員」としての権利がありません(総代選出にあたっての信任投票権、総代会の招集を請求する権利などはありません)。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
12 生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、年金額、給付金額などが削減されるこ とがあります。
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13 生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、
住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
生命保険に関するお問合せ先
注意喚起情報
MEMO
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
0120-506154
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
●契約内容に関するご照会 ●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
主なサービス内容
●この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
●生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
※生命保険相談所または各地の連絡所の連絡先がご不明の場合は、住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(https: /xxx.xxxx.xx.xx/)でご覧いただくか、または住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
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